| 最終更新日:2026年11月4日 |
| Allganize Holdings株式会社 |
| 代表取締役 イ・チャンス |
| 問合せ先:経営管理部 03-4400-4800(代表) |
| 証券コード:656A |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現し、全てのステークホルダーとの信頼関係を構築するため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。経営の効率性・健全性・透明性を高めるべく、法令遵守、実効性ある内部統制システムの構築、適時適切な情報開示、独立した監査機能の確保などを重視し、企業活動を推進してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。
| イ・チャンス | 7,033,898 | 36.88 |
| Atinum Growth Fund 2020 | 2,018,851 | 10.58 |
| Intervest Deep-Tech Fund | 988,778 | 5.18 |
| Murex Wave No.3 Fund | 633,197 | 3.32 |
| Sparklabs Ventures Ignition Fund, LP | 607,957 | 3.19 |
| KDDI Open Innovation Fund3号 | 418,374 | 2.19 |
| SK TELECOM INNOVATION FUND, L.P. | 311,190 | 1.63 |
| LG UPLUS FUND II LLC | 311,095 | 1.63 |
| Smart Korea Naver-Stonebridge Rising Fund | 280,488 | 1.47 |
| KDBC-FP Technext Fund I | 278,998 | 1.46 |
補足説明
大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| イ・ウンゴン | ○ | ――― | AIベンチャー企業及びその他グローバル企業での企業経営の長年の経験・見識に基づき、当社の経営に対する有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
補足説明
取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
会社との関係(1)
| 浅見 加津明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 松田 淳 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 橋本 阿友子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 浅見 加津明 | ○ | ――― | 他社において代表取締役社長及び常勤監査役を歴任しており、企業経営者としての高い知見と幅広い経験を有していることから、主に適切な企業統治の観点から経営全般の監視・監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 |
| 松田 淳 | ○ | ――― | ベンチャーキャピタル及びベンチャー企業での企業経営の経験に基づく、企業における財務・会計に関する高い見識を有していることから、主に内部統制の有効性の観点から経営全般の監視・監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 |
| 橋本 阿友子 | ○ | ――― | 弁護士の資格を有しており、企業法務及び知的財産に関する高い見識を有していることから、主にコンプライアンスの観点から経営全般の監視・監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
持続的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして機能させることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者に対して、業績向上に対する意欲や士気向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針としては、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役が受ける報酬等の方針や取締役の個人別の報酬等の内容を指名・報酬委員会で審議のうえ、取締役会に答申することとしております。なお、取締役の報酬については月額の固定報酬のみとし、当社役員が担うべき機能・役割に応じて、職務の内容及び負荷等を勘案した相当額として、グローバルで競争力を有する報酬水準を基に決定しております。
なお、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年12月23日であり、取締役の報酬限度額につき年額100百万円以内と決議しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートは経営管理部が実施しております。取締役会資料は、経営管理部より事前に配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社グループは、会社法に基づき、株主総会、取締役会、監査役会および会計監査人を設置しております。取締役会は、適切な経営判断を行い、個々の取締役の職務執行を監督する役割を担っています。また、全員が社外監査役で構成される監査役会は、公正かつ独立の立場から監査を実施し、経営の透明性を確保しています。
a.取締役会
取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成され、業務執行の最高意思決定機関として、法令、定款及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項の意思決定や業績の進捗確認、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
監査役会は、常勤1名と非常勤2名の監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、各監査役の監査実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
監査役は、取締役の職務執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議へ出席しております。さらに、監査役は取締役会、その他重要会議への出席等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受けております。
c.指名・報酬委員会
取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。必要に応じて指名・報酬委員会は取締役の指名及び報酬に関する事項について審議し、その結果を取締役会に答申します。
d.リスク管理・コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス推進およびリスク管理に関する課題と対応策を審議・承認し、必要な情報の共有を図ることを目的として、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク管理・コンプライアンス委員会は、原則として半年に1度開催し、必要に応じて臨時で開催しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重の監督機能が有効に機能する監査役会設置会社の体制を選択しております。加えて、取締役会及び監査役会に過半数の社外役員を選任することで、客観的かつ中立的な視点からの監督・監査体制を強化しております。さらに、コーポレート・ガバナンスの充実のためにリスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的なリスク管理体制の強化とコンプライアンスの徹底を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社の決算期は9月であり、一般的に株主総会の集中日とはなりにくいものの、可能な限り集中日を避けて開催していく方針です。 |
| 個人投資家のニーズに鑑みて検討してまいります。 | あり |
| 海外投資家のニーズに鑑みて検討してまいります。 | あり |
| 執行役員CFO小林健作をIR活動の推進責任者とし、経営管理部をIR活動担当部署としております。 | |
| 当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホールダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針としてIR活動を実践いたします。 |
| 当社は、ステークホルダーに対して、透明性・公平性・継続性を基本とした迅速な情報開示を行うことが重要であると認識しております。そのため、ステークホルダーにとって重要と判断される情報(財務情報及び経営戦略等の非財務情報)を当社のホームページ内にて積極的に開示してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を制定し、当社グループにおける内部統制体制及びリスク管理体制を整備し運用することとしております。
1.当社及び当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及び当社の子会社は、当社グループの企業理念に基づき、倫理・行動規範を整備・共有・遵守するとともに、社内規程を遵守し、適正な職務執行を行う。
(2) 当社及び当社の子会社の取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、取締役会に報告する。
(3) 当社は当社及び当社の子会社のコンプライアンス体制に係る「コンプライアンス規程」を整備し、法令・定款及び当社の経営理念を遵守した行動をとるための行動規範を定める。
(4) その徹底を図るため、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括する。リスク管理・コンプライアンス委員会の構成、役割、権限、開催等の事項は、別途「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」に定める。
(5) 当社監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(6) 当社は内部監査担当者を選任し、当社及び当社の子会社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。また、監査を受けた部署及び子会社は、是正・改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。
(7) 当社は、職制から独立した内部通報窓口を設置し、内部通報規程を子会社にも適用することにより、当社の子会社も含めた法令違反、不適正な業務の早期発見と防止による社会的信頼の確保に努る。また必要に応じて外部窓口として当社が契約する独立第三者機関を設置する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社では情報の保存、管理に関する規程として、文書管理規程を定め取締役会・株主総会の招集通知、付議資料、議事録の管理・保存を経営管理部管理の下に行う。また情報管理の強化とその実効性を向上するため、文書及び電磁的記録の作成、配布、保管、廃棄の管理を強化すると共に、取締役会における指示事項の対応状況を整理・保管し、指示の結果を確認する。
3.当社及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社の子会社は、経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別し、効果的に対応するためリスク管理規程等を定め、平時の予防体制を整備すると共に、経営に重大な影響を及ぼす不測事態の発生或いは発生可能性が生じた場合は、必要な対策を実施する。
4.当社及び当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社及び当社の子会社は、各社が定める取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を図る。
(2) 当社及び当社の子会社は、取締役の職務、意思決定がさらに適宜・適切に行われるよう、定期的に取締役会を開催し、業績報告に加えて、中期・単年度の戦略遂行状況及び内部統制に関する報告を行う。
5.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関係会社管理規程等を定め、これに基づき、各子会社は、当社の窓口となる管理部門への報告、また、当社の取締役会等その他重要な会議への出席を通じて、職務の遂行状況その他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行う。また、管理部門は、当社の子会社の取締役、監査役及び使用人より報告を受けた事項について、速やかに当社の関係部門と共有する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役の職務の補助については、監査役からの求めに応じて適切な従業員を適宜対応させるほか、専従スタッフ配置の求めがあるときは監査役と協議の上、適切に対応する。
(2) 監査役の職務を補助する使用人の任命、異動については、監査役の同意を得る。また、当該使用人は監査役の指揮命令下で職務を執行し、その評価については、監査役の意見を聴取する。
7.当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制、ならびに、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の監査役は、主要な会議及び監査役が必要と判断する会議へ出席するものとする。
(2) 当社の取締役及び使用人は、取締役会、その他監査役が出席する重要な会議を通じて、職務の執行状況を報告する。
(3) 当社の監査役は、期中・期末の定期監査に加え、必要に応じて当社又は当社の子会社の取締役或いは従業員から、業務に関する報告を個別或いは監査役会で受けることができるものとする。
(4) 当社の取締役及び従業員は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務遂行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、その他の重要な事実が発生した場合、監査役会に対して速やかに報告することを義務付ける。
(5) 当社の常勤監査役は代表取締役、内部監査部門、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するものとする。
(6) 当社及び当社の子会社で適用される内部通報において把握された情報は、監査役へ共有される。なお、当該内部通報による申告者に対して当該申告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務について生ずる費用の前払又は償還の請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、遅滞なく当該費用又は債務を処理する。
9.反社会勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備の状況について
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力・団体の活動を助長もしくは加担するような行為は行わないことを定め、周知徹底を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当企業集団における方針・基準等については、「内部統制システムの構築に関する基本方針」及び「反社会的勢力等排除規程」において定めており、その内容の周知徹底を図っており、当企業集団及び全ての役員、従業員は反社会的勢力との絶縁することを基本方針としております。
反社会的勢力に対する業務を所管する部署は経営管理部(執行役員CFO)とし、不当要求等に対する対応部署への速やかな通報や外部専門機関への相談など実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力対応マニュアル」を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――