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分配金の額の算出方法
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本投資法人の規約第29条第1項に従い、当期未処分利益に租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金の取崩額を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数3,560,000口の整数倍数の最大値となる6,539,720,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第29条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。
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本投資法人の規約第29条第1項に従い、当期未処分利益に租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金の取崩額を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数3,560,000口の整数倍数の最大値となる6,586,000,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第29条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。
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