(4)金銭の分配に係る計算書

項目

第43期

自 2025年 9月 1日

至 2026年 2月28日

第44期

自 2026年 3月 1日

至 2026年 8月31日

Ⅰ 当期未処分利益

4,005,754千円

3,931,970千円

Ⅱ 任意積立金取崩額

  圧縮積立金取崩額

 

-

 

0千円

Ⅲ 分配金の額

3,606,471千円

3,540,441千円

(投資口1口当たり分配金の額)

(4,151円)

(4,075円)

Ⅳ 任意積立金

  圧縮積立金繰入額

 

399,280千円

 

391,500千円

Ⅴ 次期繰越利益

2千円

29千円

 

分配金の額の算出方法

 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である3,606,471千円を利益分配金として分配することとしました。

 なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益及び建物等に係る圧縮積立金のうち当期の減価償却超過額に対応する取崩額の合計額から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である3,540,441千円を利益分配金として分配することとしました。

 なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。