| 最終更新日:2026年11月2日 |
| 丸八証券株式会社 |
| 代表取締役社長 鈴木 卓也 |
| 問合せ先:マネジメント本部 TEL:052-307-0850 |
| 証券コード:8700 |
| https://www.maruhachi-sec.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「未来の安心のために」という経営の基本理念のもと、お客様へは堅実な資産形成と喜びを、株主様へは永続的な成長と喜びを、従業員へは考え働く幸福と喜びを、社会へは地元愛知への貢献と喜びを提供・実現すべく企業活動を行っております。また、経営の基本方針として、透明性の高い明確なコーポレート・ガバナンスの確立を掲げ取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則2-2 社内の多様性の確保】
当社は、「社員の成長が会社の成長につながる」との考えのもと、新卒採用を中心とした採用活動を行うとともに、全社員を対象とした人材育成に取り組み、社員一人ひとりが長期的な視点で専門知識や営業力を習得し、成長できる環境の整備に努めております。
現時点では、当社の事業規模や人員構成を踏まえ、女性・外国人・中途採用者等の管理職比率に関する数値目標は設定しておりませんが、管理職への登用にあたっては、性別、年齢、国籍、採用区分等によることなく、能力、適性および実績を総合的に勘案して決定しております。
また、階層別研修、コンプライアンス研修および資格取得支援制度等を通じて人材育成に取り組むとともに、多様な価値観や経験を尊重する職場環境の整備に努め、持続的な企業価値向上を支える人材の育成を推進しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく情報開示を適切に行うことに加え、経営の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスの実現を図る観点から、「(4)取締役会が経営陣の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」を除き、以下のとおり開示しております。
(1)当社の経営理念および中期経営計画について、当社ウェブサイトに掲載しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針については、本報告書Ⅰ-1「基本的な考え方」に記載し、公表しております。
(3)取締役の報酬等の決定方針および報酬体系については、コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書および株主総会招集通知(事業報告)において開示しております。
(5)取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載するとともに、当該書類を当社ウェブサイトに掲載しております。
<エクスプレイン>
(4)取締役の選任および解任について、明文化された方針および手続は定めておりませんが、選解任にあたっては、法令、定款および社内規程に基づき、取締役会の過半数を占める独立社外取締役の意見も踏まえながら、候補者の人格、見識、経験、専門性および当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に資する人材であるかとの観点から決定しております。
【原則3-2 英文開示】
当社は、現時点において海外投資家の持株比率が低いことから、英文による情報開示は実施しておりません。
今後、株主構成や投資家動向等を踏まえ、合理的な範囲において、決算説明資料、株主総会招集通知その他の重要な開示資料の英訳および英文による情報提供について検討してまいります。
【原則4-5 取締役会の役割・責務Ⅳ:サステナビリティを巡る取組み】
当社は、サステナビリティに関する独立した基本方針は策定しておりませんが、環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮、自然災害等への危機管理などのサステナビリティ課題への対応は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に資する重要な経営課題であると認識しております。
当社は、これらの課題について当社の事業規模や経営環境を踏まえながら取組み、取締役会は、それらの取組状況について適宜報告を受け、必要な審議・監督を行っております。
【原則4-11 独立社外取締役の独立性の確保】
当社は、独自の独立性判断基準は策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を充足する者を独立社外取締役として選任しております。
また、独立社外取締役の選任にあたっては、独立性に加え、当社取締役規則に定める取締役候補者の選出基準に基づき、経営に関する豊富な経験や専門的知識を有し、客観的かつ中立的な立場から経営の監督および助言を行うことができる人材を選任しております。その結果、当社では現在4名の独立社外取締役を選任し、経営陣や主要株主等から独立した立場で取締役会の監督機能の強化を図っております。
(取締役候補の選出基準)
1.経営の専門家として相応しい、高度な倫理観、誠実性および価値観を保持している者であること。
2.経営に関する、実践的な見識と成熟した判断能力を保持している者であること。
3.ビジネス、財務、会計および技術等の方針決定における、幅広い訓練と経験を保持している者であること。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-1 株主との建設的な対話】
(1)当社は、マネジメント本部をIR担当部署とし、株主との対話窓口としております。また、株主との建設的な対話を促進するため、IR説明会を定期的に開催し、株主の意見や要望を適切に把握し、経営に反映するよう努めております。
(2)株主との対話は、マネジメント本部が中心となって対応しております。また、対話の目的等に応じて、担当役員、社外取締役を含む取締役または監査等委員が対応する体制としております。
(3)株主との対話を通じて把握した意見、要望および質問等については、適宜、経営陣に報告するとともに、必要に応じて取締役会に報告・共有することにより、株主の意見を経営に反映する体制を整備しております。
【原則1-4 政策保有株式】
(1)当社は、株式保有に伴う資本効率の低下や株価変動リスク等を踏まえ、政策保有株式は原則として保有しない方針としております。
取引関係の維持・強化や業務提携等を目的として株式を保有する場合であっても、当社の中長期的な企業価値向上に資することおよび経済合理性が認められることを条件とし、その必要性について取締役会において個別に慎重な検討を行うこととしております。
なお、現在、当社が保有する政策保有株式はありません。
(2)当社は、現在、政策保有株式を保有しておりません。このため、政策保有株式に係る議決権行使基準は策定しておりません。
今後、政策保有株式を保有する場合には、投資先企業の持続的な成長および企業価値向上ならびに当社の株主共同の利益の観点から、議案ごとに十分な検討を行うための基準を策定し、その基準に基づいて適切に議決権を行使いたします。
(3)当社は、当社株式を政策保有株式として保有する株主から売却等の意向が示された場合には、その売却等を妨げる行為や、取引関係の縮減を示唆するなどの不利益な取扱いを行うことはありません。今後も、株主の売却等に関する判断を尊重し、適切に対応してまいります。
(4)当社は、関連当事者との取引を行う場合には、他の取引先と同様に、取引の必要性、条件の妥当性および経済合理性を十分に検証したうえで実施しております。
また、関連当事者との取引であることのみを理由として取引条件を決定することはなく、会社および株主共同の利益を害する取引を行わないよう適切に対応しております。
【原則2-4 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度として確定拠出年金制度を採用しており、確定給付企業年金その他の企業年金制度は導入しておりません。
このため、当社が企業年金のアセットオーナーとして運用機関の選定や運用の監督等を行う立場にはありません。
【原則4-3 取締役会の役割・責務Ⅲ:経営陣・取締役に対する実効的な監督①】
(1)当社の取締役会は、取締役の過半数を独立社外取締役で構成しており、業務執行を担う経営陣および取締役に対する実効性の高い監督体制を確保しております。取締役会は、中期経営計画や年度予算の進捗状況、業績等について定期的に検証・評価を行い、その結果を経営幹部の選任や評価に適切に反映しております。
また、取締役と会社との利益相反取引については、法令および取締役会規程に基づき取締役会の承認事項としているほか、当該取引の状況について監査等委員会および会計監査人が確認する体制を整備しております。
代表取締役を含む取締役の選任および解任にあたっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する人材であるかとの観点から、取締役会において十分な審議を行い決定しております。
(2)適時開示の対象となる重要事項については、取締役会に付議または報告される体制を整備しており、法令および東京証券取引所の定める適時開示規則に基づき、適時・適切かつ正確な情報開示が行われるよう取締役会が監督しております。
(3)当社は、関係当事者等との取引について、その必要性および取引条件の妥当性を十分に検証したうえで、取締役会の承認事項としております。また、関係当事者等との重要な取引については、法令等に従い、事業報告その他の開示書類において適切に開示しております。
さらに、取締役と会社との取引については、取締役会規程に基づき取締役会の承認事項としており、毎事業年度において、監査等委員会および会計監査人が当該取引の有無およびその適正性を確認しております。
【原則4-13 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
(1)当社の取締役会は、取締役7名のうち4名を独立社外取締役としており、企業経営、金融ビジネス、法務・コンプライアンス、財務・会計、人事労務等の分野において専門的な知識、経験および能力を有する者で構成しております。
また、当社は定款において取締役の員数を13名以内と定めており、取締役の選任にあたっては、当社の経営戦略および事業特性を踏まえ、取締役会として備えるべき知識・経験・能力等を特定し、そのバランスの確保に努めております。取締役会として備えるべき主要なスキルおよび各取締役が有するスキルについては、スキルマトリックスを作成し、各取締役の選任理由とともに株主総会参考資料にて開示しております。
(2)当社は、監査等委員として企業経営および金融ビジネス、財務・会計、法務・コンプライアンス、人事労務等に関する知識・経験を有する者を選任しており、特に財務・会計に関する十分な知見を有する監査等委員を配置しております。
また、独立社外取締役には、他社における経営経験を有する者を含めており、多様な視点からの助言および監督を通じて、取締役会の監督機能の強化を図っております。
(3)当社は、毎年、取締役全員を対象に取締役会の実効性に関するアンケートを実施しております。その結果を踏まえ、社外取締役を中心に取締役会の実効性について分析・評価を行い、その概要を開示しております。また、評価結果を踏まえ、取締役会の運営および審議の充実に向けた改善に継続的に取り組んでおります。
【原則4-15 取締役・監査役の研鑽】
当社は、取締役等に対するトレーニングの方針について開示を行っておりませんが、取締役が職務を遂行するため、必要な知識の習得等、研鑽に努めるべきであると認識しております。社外取締役に対しては、当社業務についての理解を深めるための研修を実施する他、適宜、役員研修を実施し、取締役会はその状況を確認しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、当社は、現状を分析したうえで、中期経営計画(2025年4月から2028年3月まで)を進めることで、下記に掲げる KGI・KPI目標の達成に努めてまいります。
なお、2026年8月3日に資本コストと株価を意識した経営の観点から、258,900株の自己株式の取得を実施いたしました。
中期経営計画の詳細はHP(https://www.maruhachi-sec.co.jp/ir-news/irnews-detail.php?nid=819)をご参照ください。
【現状の分析】2026年9月30日現在
資本コスト: 5~7%
株 価 : 2,111円
PBR : 0.98倍
預り資産 : 3,612億円
(参考)
ROE : 8.7%(2026年3月末時点)
配 当 : 1株あたり100円(2026年3月期実績)
【KGI(重要目標達成指標)】
・ROE(自己資本利益率) : 8%以上
【KPI(重要業績評価指標)】
・預り資産残高 : 3,600億円
【ステークホルダーとの対話を強化】
株 主 : 株主総会における株主との対話
顧 客 : アンケート調査による当社方針への満足度確認
役社員 : 社内コミュニケーションによる周知・認識・行動の促進
地 域 : 地域貢献を通じての評価確認
これらの取組みについては、今後も進捗状況を継続的に検証し、企業価値の向上に向けた取組みの充実を図ってまいります。
【大株主の状況】

| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 1,741,666 | 46.66 |
| 豊証券株式会社 | 311,300 | 8.34 |
| 中村 吉孝 | 200,000 | 5.35 |
| 細川 幸祐 | 121,700 | 3.26 |
| 山口 秀明 | 56,900 | 1.52 |
| 松井証券株式会社 | 52,300 | 1.40 |
| 丸八証券従業員持株会 | 30,424 | 0.81 |
| 野村證券株式会社 | 28,900 | 0.77 |
| 塚嶋 晃 | 23,260 | 0.62 |
| 池永 直樹 | 17,800 | 0.47 |
| ――― |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 (上場:東京、名古屋) (コード) 8616 |
補足説明

大株主の状況は、2026年9月30日時点の基準です。
自己株式を310,827株保有しておりますが、大株主からは除外しております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 証券、商品先物取引業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引等においては、他の一般的取引と同様に、取締役会・経営会議等で合理的に決定しており、少数株主に不利益を与えないよう適切に対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社は筆頭株主であり、会社法施行規則に規定する実質支配力基準に基づく親会社であります。
当社の上場を維持することは、地元地域で当社が連綿と培った信頼を礎にした販売力の向上に加え、社員のモチベーションの向上、優秀な人材の確保に寄与しております。一方、東海東京フィナンシャル・グループの一員となることで、当社はグループ企業が提供する、高度な情報サービスや社員教育サービスなどの利用が可能となっており、東海東京フィナンシャル・グループおよび当社の企業価値の最大化に資すると判断しております。
当社は、親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社との間で、当社の重要な財務および事業の方針に関する株主総会決議事項および経営上の重要事項に関し、その重要性に応じて事前協議または事後報告を経ることを合意しております。しかしながら、具体的な事業運営に関しては、当社独自の経営判断と意思決定が行われている状況であり、自主性・独立性が確保されております。また、親会社役員による当社取締役の兼務はなく、当社取締役会は、過半数の独立社外役員で構成されており、ガバナンス強化に努めております。
また、東海東京フィナンシャル・グループ企業との、取引が市場実勢等を勘案して行われており、当社の利益を害するものではないことを確認のうえで、取引の適正性・妥当性を判断しており、当社の少数株主の利益を不当に害さぬよう努めております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 13 名 |
| 1 年 |
| 社外取締役 |
| 7 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 中村 昭彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山田 尚武 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 広井 幹康 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 小笠原 修文 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中村 昭彦 | | ○ | ――― | 長年にわたり金融機関の経営に携わり、金融に関する豊富な経験、知識を有しており、引き続き当社のコンプライアンス体制ならびにガバナンス体制の強化について、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。また、当社および当社取締役となんら特別な利害関係を有しておらず独立性が高いものと認識しております。 |
| 山田 尚武 | | ○ | ――― | 長年にわたり弁護士法人、事業法人の経営に携わるとともに、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、引続き当該知見を活かして特に当社のコンプライアンス体制ならびにガバナンス体制の強化について、専門家の観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。また、当社および当社取締役となんら特別な利害関係を有しておらず独立性が高いものと認識しております。 |
| 広井 幹康 | ○ | ○ | ――― | 金融業界での豊富な実務経験や知見に加え、取締役および監査役としての豊富な経験を有しており、それらを活かし、適切な助言等をいただけるものと考えております。また、当社および当社取締役となんら特別な利害関係を有しておらず独立性が高いものと認識しております。 |
| 小笠原 修文 | ○ | ○ | ――― | 数多くの企業の財務諸表監査、内部統制監査に携わっており、それらの経験と公認会計士としての財務・会計分野の高度な専門知識を活用し、当社の監査の適切性、経営の透明性や信頼性の向上を図るとともに、ガバナンスの強化を促進していただけるものと考えております。また、当社および当社取締役となんら特別な利害関係を有しておらず独立性が高いものと認識しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の実効性を確保するため常勤監査等委員を任命しております。また、監査等委員会は、内部監査室との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、監査等委員会で決められた監査計画および方針に基づき、会計監査人と連携して監査計画等の協議および監査結果の報告を受け、必要に応じて適時情報交換を行っております。社長直轄部門である内部監査室は、内部監査計画に基づき、各部の業務の適正性・効率性に関する内部監査を実施し、その結果を社長および監査等委員会に報告しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員を除く)の報酬等は基本報酬と会社の業績に連動する賞与で構成されており、その役割と責務に相応しい水準となるよう、株主総会で承認された総額の範囲内で取締役会において決定しております。
該当項目に関する補足説明
2025年4月1日~2026年3月31日に係る取締役(監査等委員を除く)および監査等委員である取締役に対する報酬等の総額は次のとおりです。
取締役(監査等委員を除く)支給員数5名に対する報酬等の額 10,489万円
監査等委員である取締役(社外取締役を含む)支給員数4名に対する報酬の額 2,364万円
※支給員数は延べ人数を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬の額については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、取締役会の承認により、取締役社長に一任し、取締役社長は決定方針に基づいて、各取締役の報酬額を決定しております。個別の報酬の額については、与えられる役割と責務に相応しい水準である固定報酬と、会社の業績に連動する賞与とで構成されております。
監査等委員である取締役の報酬の額については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、監査等委員の協議により決定しております。
なお、総額の限度額は、2016年6月28日開催の第74期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬の額を年額2億4,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬の額を年額3,600万円以内と決議いただいております。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の開催に際し、資料を事前配布し、必要ある場合または求められた場合は事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、日常の業務執行や監査・監督等の機能強化を図り透明性の高い企業を目指すため、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
「取締役会」
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて適宜開催しております。また、法令および定款に定められた事項ならびに取締役会規程に定められた経営上の重要事項について討議・決議するとともに、業務執行状況を監督しており、提出日現在、監査等委員を除く4名の取締役(うち社外取締役2名)と3名の監査等委員である取締役(うち社外取締役2名)により構成されており、取締役の業務を監視できる体制となっております。
「経営会議」
経営に関する事項の議論の場としております。マネジメント本部を事務局として、社長、常勤取締役、管掌役員および各本部長で構成しており、オブザーバーとして常勤監査等委員、その他必要に応じて関係者も出席しております。本会議は、原則として毎月1回開催し、重要な事項の協議を行っております。
「監査等委員会」
取締役の業務執行に関して適法性・妥当性等の観点から監査等を実施しております。中立で幅広い視点からの経営監視機能を確保するために、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として月1回開催しております。また、会計監査人との間では監査計画についての協議を行ったうえで、監査実施結果についての報告を受けるほか、適時情報交換を行っております。
「コンプライアンス委員会」
法令遵守態勢の整備・実行を目的としております。内部管理統括責任者を委員長とし、常任委員、顧問弁護士で構成しており、オブザーバーとして常勤取締役等が出席しております。本委員会は原則として毎月1回開催し、審議の結果を取締役会に報告しております。
「リスク管理委員会」
リスク管理態勢の整備・実行を目的としております。マネジメント本部管掌役員を委員長とし、常任委員で構成しており、オブザーバーとして、常勤取締役等の他、議案によっては社外委員として顧問弁護士が出席しております。本委員会は原則として毎月1回開催し、審議の結果を取締役会へ報告しております。
「懲戒審査委員会」
当社職員の不祥事や各種法令・諸規則に抵触した行為等に対する審査機能の強化を目的としております。内部管理統括責任者を委員長とし、常任委員と審議内容によっては当該業務内容等に詳しい役職員および顧問弁護士等を委員長の承認を得たうえでオブザーバーとして出席させております。本委員会は審議の結果を取締役会に報告しております。
「内部監査」
社長直轄の内部監査室を設置し、業務監査を中心とした内部監査を実施して監査結果を社長、取締役会および監査等委員会に報告しております。営業部支店の社内検査については、営業検査室が外部の機関と合同で行っており、その結果については、取締役会および監査等委員会への報告ならびに対応の協議を実施することとしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は2016年6月に取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に制度移行を行いました。
取締役会は、取締役7名(うち、監査等委員である取締役3名)で構成されており、経営判断や法令等で定める重要事項を決定するとともに、取締役の適正な職務執行が図れるように監視・監督を行っております。
監査等委員は、取締役会および監査等委員会に出席し、取締役の職務執行に関して適法性・妥当性等の観点から監査を実施いたします。中立で幅広い視点からの経営監視機能を確保するために、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、株主総会招集通知発送前に当社ウェブサイト及びTDnet にて閲覧ができるよう開示を行っております。 |
| 当社は、株主総会が株主との対話の場であるという観点から、より多くの株主が株主総会に出席できる日程への配慮を行うべきと考えており、適切に、開催日を設定しております。 |
| 当社は、株主総会が株主との対話の場であるという観点から、より多くの株主が株主総会に出席できるよう利便性の高い総会会場の選定に努めております。また、株主を対象にインターネットを利用したアンケートを実施し、株主の視点に立った総会運営、情報提供に努めております。 |
| 当社は、2004年11月にジャスダック証券取引所(現東京証券取引所(スタンダード))に上場して以来、代表取締役およびマネジメント本部と総合企画室を中心にIR活動を実施しております。 | あり |
| 法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と考えられる情報(非財務情報も含む)については、当社のウェブサイトに掲載しております。 | |
| マネジメント本部と総合企画室にて対応しております。 | |
| 倫理綱領(基本理念・基本方針・倫理コード・勧誘方針)および従業員服務規程を制定して役職員に周知しております。 |
当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ(持続可能性)を巡る課題への対応として、LED照明等の省エネ設備の採用、エコカーの導入、帳票等のペーパレス化等を実施するなど、環境問題等への配慮を心掛けております。 また、2011年6月より毎月8日(休日の場合は前営業日)に「まるはち お掃除デー」と銘打って社内ボランティアを募り、名古屋市中区新栄町にある本社前の歩道橋周辺の清掃活動を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
◆「内部統制システムの整備に関する基本方針」
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制および監査等委員会の職務執行のために必要な事項を取締役会で決定し、決定どおりに整備しております。
(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1 取締役および使用人が遵守すべき具体的行動基準として倫理綱領を制定し、基本理念、基本方針、倫理コード、勧誘方針について定める。
2 社外取締役を選任し、経営に対する監視機能を充実させる。
3 コンプライアンスプログラムを制定し、コンプライアンス遵守を徹底する。
4 社長直轄の内部監査室を設置し、業務監査を中心とした内部監査を実施する。
5 「自主申告制度」ならびに「内部通報制度」等を整備し、違反行為の未然防止、早期発見に努める。
6 反社会的勢力および団体に対して屈することなく、不当要求行為に対しては毅然たる態度で対応するため、「反社会的勢力に対する基本方針」ならびに「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」を整備し、外部専門機関と連携しながら関係を遮断する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
経営に関する重要文書や重要情報、営業機密情報、個人情報等について、「文書管理規程」、「個人情報の保護に関する規程」、「情報管理規程」および「情報セキュリティーポリシー」等を整備して管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
企業活動に潜在するリスクを識別し、その低減および危険発生の未然防止のためのリスクマネジメントを推進するとともに、重大な危機が発生した場合に即応できるよう規程を整備し、委員会等を設置する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1 執行役員制度により事業運営に関する迅速な意思決定および機動的な職務執行を推進する。
2 取締役会の諮問機関として、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」および「懲戒審査委員会」の3つの委員会を設け、法令遵守の状況やリスク管理の状況等について組織横断型の牽制機能を生かしながら監視、監督を行う。
3 業務分掌規程、職務権限規程等を整備し、権限および責任の明確化を図る。
(5) 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1 当社および親会社は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告の基本方針」を策定し、法令等に基づく内部統制の整備、運用および評価をする体制を構築する。
2 当社および親会社は、それぞれの会社において連携担当部署を特定し、必要に応じて内部監査を実施し、業務の適正を確保する。
(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項
1 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、補助すべき使用人を指名する。
2 監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に委譲され、取締役(監査等委員を除く)および他の使用人の指揮命令を受けることなく、独立性を確保するものとする。
(7) 取締役(監査等委員を除く)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1 取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項および重大な法令・定款違反を発見したときは、法令・社内規程に従い、速やかに監査等委員会に報告する。
2 監査等委員は経営会議等の重要な会議に出席して意見を述べ、会議等に議題および検討事項を提出する等の権限を有する。また、これらの会議を通じ、業務執行に係る監査等委員会への報告機能を確保する。
3 監査等委員は、取締役および重要な使用人、会計監査人、内部監査室等にヒアリングし、業務執行状況について説明を受け、意見交換を行い緊密な連携を保つことにより監査の実効性を確保する。
4 監査等委員会へ報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役および使用人に周知徹底する。
(8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
1 監査等委員会は、監査の方針、監査の方法、監査費用の予算等について決定する。
2 監査等委員がその職務の執行に必要な費用の前払い等の請求をしたときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1 取締役会および使用人は、監査等委員会から会社情報の提供を求められたときは遅滞なく提供する。
2 監査等委員会は、必要に応じて独自に弁護士および公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
以上
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」ならびに「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」を制定し、企業および市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して屈することなく、不当要求行為に対しては毅然たる態度で対応するとともに、外部専門機関と連携しながら関係遮断に向けた体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(適時開示体制の概要)
当社は、会社情報の適時開示にあたって、開示対象となる情報を適切に識別して網羅的に収集し、適時開示等規則その他の関連諸法令・諸規則を遵守しつつ、正確、明瞭かつ投資判断資料として十分な内容が記載された開示資料の作成を行い、適時、適切に開示を行っております。
1.会社情報の適時開示に係る組織等
会社情報の適時開示については、情報取扱責任者を中心に、マネジメント本部を事務局として会社情報を集約し開示する体制をとっております。
2.重要情報の内容および管理等
会社情報および決算情報等機関決定が必要な情報については取締役会での承認や経営会議での決定を経た後、速やかに開示しております。その他、事務局に集約される重要情報については、情報取扱責任者が社長および内部管理統括責任者と協議の上、適時、適切に開示を行っております。
3.会社情報の公表
情報開示にあたっては、東京証券取引所の「TDnetシステム」への登録を行うとともに、報道機関への公表や当社ホームページへの掲載を行うなど、株主、投資者等への適時、適切な情報開示を行っております。また、有価証券報告書等は、金融庁の「EDINETシステム」を通じて情報開示しております。