| 最終更新日:2026年11月5日 |
| LTV-X |
| 代表取締役社長 野口学夫 |
| 問合せ先:管理部 03-6665-8245 |
| 証券コード:655A |
| https://www.ltv-x.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、株主を含む全てのステークホルダーの期待と信頼に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、経営の透明性を高め、健全な企業運営を行うことが重要であると認識しております。具体的には、実効性のある内部統制システムの整備をはじめとして、適切なリスク管理体制の整備、コンプライアンス体制の強化、並びにこれらを適切に監査する体制の強化が重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける5つの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 小村 富士夫 | 994,000 | 40.02 |
| 株式会社SRI | 170,000 | 6.84 |
| 古後 淳 | 160,000 | 6.44 |
| 舟橋 裕道 | 100,000 | 4.03 |
| 髙田 知孝 | 90,000 | 3.62 |
| 江田 健二 | 80,000 | 3.22 |
| 柿尾 正之 | 60,000 | 2.42 |
| 井本 浩樹 | 40,000 | 1.61 |
| 野口 学夫 | 20,000 | 0.81 |
| 後藤 高志 | 20,000 | 0.81 |
補足説明

株式会社SRIは小村 富士夫の資産管理会社であり、その議決権は当人が保有しております。
大株主の状況については、2026年11月5日現在の所有株式数及び割合を記載しております。
3.企業属性
| 名古屋 ネクスト |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

特段の記載すべき事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 西島 一博 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 柿尾 正之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 後藤 高志 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 西島 一博 | | ○ | ――― | 同氏は、広告業界における広範な専門知識と豊富な経験及び上場企業での役員経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役として選任しております。また、同氏は上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 柿尾 正之 | ○ | ○ | ――― | 通信販売業界における専門知識及び豊富なビジネス経験を有しており、適切な助言を期待できることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。また、同氏は上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 後藤 高志 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての専門知識及び企業法務における豊富な経験を有しており、適切な助言を期待できることから社外取締役(監査等委員)として選任しております。また、同氏は上記aからkのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由

監査等委員会は、内部監査人との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。なお、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査等委員と協議し、組織、使用人の設置を行います。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員である取締役は、内部監査人から内部監査の状況に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況等について意見交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。さらに、監査等委員会、会計監査人及び内部監査人による情報交換を実施しており、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
その他独立役員に関する事項
名古屋証券取引所が規定する独立役員の基準に沿っており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断したことから、独立役員として指定しております。
該当項目に関する補足説明

当社の企業価値増大に対する貢献意欲及び士気の一段の向上を図ることを目的として、当社の取締役に対してストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

企業価値増大に対する貢献意欲及び士気の一段の向上を図ることを目的として、当社の取締役及び従業員に対してストックオプション制度を導入しております。ストックオプションの付与数については役職や今後の当社への企業価値増大の寄与等に応じて、決定しております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。取締役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額については、株主総会の決議によって決定された取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬総額の範囲内で、取締役会にて定められた報酬等の決定方針に則り、各人の報酬等における具体的金額を代表取締役と取締役(監査等委員であるものを除く)各人協議の上、代表取締役が決定しております。当該権限を代表取締役に委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し総合的に決定できると判断したためであります。また、報酬制度の客観性・透明性を担保するため、代表取締役と独立社外取締役との間で意見交換を行い、独立社外取締役から適切な関与・助言を得た上で、報酬等の額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、社外取締役をサポートする専従のスタッフを配置しておりませんが、管理部が社外取締役への連絡等のサポート業務を行っております。取締役会において充実した議論が行われるように、取締役会の議案及び資料等を十分に検討する時間を確保すべく可能な限り早期の配布に努めております。なお、特に重要性の高い議案につきましては、担当取締役から社外取締役へ事前相談を行うことにより各々の社外取締役の意見を反映させております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。取締役会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個々の取締役の職務執行の監督を行い、独立性を担保する2名の社外取締役と、社内事情に精通した1名の社内取締役で構成される監査等委員会は公正かつ独立の立場から監査しています。
さらに、当社社内のガバナンスを強化する機関としてリスク管理委員会を設置しております。
(1) 取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員であるものを除く)4名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則して重要事項を決議し、取締役による業務執行を監督しております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。
(2) 監査等委員会
当社の監査等委員会は社外取締役2名及び社内取締役1名からなり、監査等委員会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査等委員会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を随時開催しております。また、監査等委員は取締役会等の重要な会議へ出席する
ほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、会社の業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、会計監査人及び内部監査人とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。
(3)経営会議
会社の業務遂行に関する重要事項について、取締役会の他に個別経営課題の審議の場として、常勤取締役及び執行役員により構成する経営会議を原則として月1回開催しております。ここでは、情報の共有化を図ると共に業務執行上の重要な事項を審議しております。また常勤の監査等委員1名は毎回出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適切な牽制機能を果たしております。
(4)リスク管理委員会
リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤の取締役を委員として選任しております。四
半期に1回開催しており、当社におけるリスク管理及びコンプライアンスに関する事項の状況を把握するとともに、必要な措置について審議を行っております。また、委員長は、リスク管理委員会にて審議した重要なリスク事項について、その管理の状況及び対応策並びに再発防止策を取締役会に報告することとしております。
(5)内部監査人
当社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、適正かつ効率的に運用されているかを検証、
評価し、その問題点を発見、及び、指摘するとともに、改善方法の提言等を行い、法令等の違反や不正行為を未然に防止するとともに、財産及び業務を適正に管理し、もって経営の合理化並びに効率化に寄与することを目的として内部監査人を選任しており、全部門をカバーするように内部監査を実施しております。内部監査人は、代表取締役に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、内部監査人が内部監査計画書を作成する際は、監査等委員である取締役及び外部監査人と意見調整を行っており、実効的かつ効率的な監査に努めております。
(6)会計監査人
当社は、監査法人和宏事務所と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役(監査等委員であるものを除く)4名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の7名で構成される取締役会設置会社であり、かつ監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成される監査等委員会を設置する監査等委員会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会において議決権を持つ監査等委員である取締役がいることによって、監督機能が強化されることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断しております。また、監査等委員会の構成員である3名のうち2名が社外取締役であり、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の皆様が十分に議決権行使内容を検討できるよう、早期発送に努めてまいります。 |
| 2026年3月決算において、当社は、多くの企業が株主総会を開催する6月26日の最集中日を回避し、6月29日(月)に設定いたしました。他社との重複を避けることで、株主の皆様がより出席しやすい環境を整え、建設的な対話の機会を広く確保することを目的としております。 |
| 現時点で英文招集通知の提供予定はありませんが、今後の外国人株主等の状況等を勘案し検討してまいります。 |
会場での株主総会と並行して、オンラインで参加可能なバーチャル株主総会の実施を検討しております。
|
2.IRに関する活動状況

当社では、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけております。当社では、業務、運営又は業績等に関する重要な情報を、迅速、正確かつ公平に開示することにより、会社株式等の公正な価格形成及び円滑な流通の確保並びに内部者取引の未然防止を図り、投資者からの信頼を得ることを基本方針としております。 当社は、会社情報の適時・適切な開示を実施するため、社内規程として「適時開示規程」を制定し、情報収集プロセスや公表プロセスを明文化するとともに、適時に、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行える社内体制の充実に努めております。
| |
| 個人投資家向けの定期的な説明会の開催を検討してまいります。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けの定期的な説明会の開催を検討してまいります。 | あり |
| 現時点では予定をしておりませんが、今後の外国人株主等の状況等を勘案し検討してまいります。 | なし |
| 当社ウェブページにIRサイトを設け、IR資料を掲載する予定です。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 今後の検討課題と認識しておりますが、当社は「適時開示規程」に基づき、会社に対する理解を深めること、社会的信頼を向上させること及び適正な評価に資することを目的として、適時・適切に会社情報を提供してまいります。 |
| 決算説明会等のほか、当社ホームページ内にIR専門サイトを開設し、当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家の皆様に対して積極的な情報開示を実施してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は企業経営の透明性及び業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を新設する決議を行い、当該基本方針に基づいた運営を行っております。なお当該基本方針は以下のとおり定めております。
① 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(行動指針)
取締役及び使用人は、企業倫理規程に基づいて、高い倫理感と良心をもって職務遂行にあたり法令、定款及び社内諸規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるものとし全体会議等で繰り返し遵法性確保の重要性や判断基準等を役職員に伝え法令及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底しております。
(推進体制)
コンプライアンス体制の構築・維持については、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監視、対応を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。また、法令遵守に関する社内教育・研修として定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する研修を行うことによりコンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンス意識を醸成しております。
(内部通報制度)
内部通報規程に基づき、法令違反、社内諸規程上疑義のある行為等についてその情報を直接提供することができる内部通報窓口を設置し、社内周知の上、運用しております。また、通報内容については、速やかに調査を行い、コンプライアンス是正のための措置を講じております。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間保存・管理しております。また、取締役は、これらの文書等を常時閲覧でき、担当役員はその要請に速やかに対応しております。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社はリスク管理規程に基づき、当社が直面する、あるいは将来発生する可能性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な対策を講じるため、リスク管理とコンプライアンスを一体で推進するリスク管理委員会を設置しており、リスクの回避及び軽減等に必要な対策を講じるとともに、講じた対策が有効であるか定期的に評価しております。なお、緊急事態が発生した場合には、代表取締役社長を最高責任者とする体制をとり、早期解決に向けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定します。
④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、全社的に共有する事業計画を定め、各取締役は、計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定め、その達成に向けて月次で予算管理を行い主要な指標については、進捗管理を行っております。
定時取締役会については月1回開催し、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務執行状況の監督を行うとともに、重要な業務執行についての意思決定を行っております。また、経営会議については週1回開催し、日常の業務執行の確認や協議を行っており、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。
⑤ 監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
内部監査担当者が協力するとともに、監査業務に必要な補助すべき特定の使用人の設置が必要な場合、監査等委員である取締役はそれを指定できるものとしております。
⑥ 前項使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役より監査業務に係る指揮命令を受けた特定の使用人は、所属長の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査等委員である取締役の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施するものとしております。
⑦ 取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制
監査等委員である取締役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、必要に応じて意見を表明しております。取締役及び使用人は、重大な法令違反及び著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったとき
等は、監査等委員である取締役もしくは管理部に報告するものとしております。監査等委員である取締役は必要に応じていつでも監査等委員ではない取締役に対し報告を求めることができるものとしております。
⑧ その他、監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員である取締役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができるとともに、社内の重要な会議への出席を行っております。
また、監査等委員である取締役は、内部監査担当者と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて会計監査人、顧問弁護士と意見交換等を実施しております。
⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係も含め一切遮断し反社会的勢力からの不当要求に対して屈せず、反社会的勢力からの経営活動の妨害や被害、誹謗中傷等の攻撃を受けた対応を管理部で一括管理する体制を整備し、警察等関連機関と連携し、組織全体で毅然とした対応をします。
⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
「内部統制システムに関する基本方針」を定めるとともに、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の整備、維持、向上を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。
(2管理部を反社会的勢力対応部署と位置づけ、対応指針等を整備したうえで、上記基本方針を取締役及び使用人に周知徹底する。
(3)平素より行政機関などからの情報収集に努め、不当要求等の事案が発生した場合には警察及び顧問法律事務所等の外部専門家と緊密に連携し、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
該当項目に関する補足説明

当社グループでは、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフロー及び模式図を参考資料として添付しております。