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1.経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………………………… |
2 |
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2.四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… |
3 |
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(1)四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… |
3 |
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(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………… |
5 |
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四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………… |
5 |
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四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………… |
6 |
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(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… |
7 |
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(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………………… |
7 |
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(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………………………………………………………… |
7 |
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(会計方針の変更に関する注記) ………………………………………………………………………………… |
7 |
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(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) ……………………………………………………… |
8 |
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ……………………………………………………… |
8 |
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(セグメント情報等の注記) ……………………………………………………………………………………… |
9 |
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(重要な後発事象)……………………………………………………………………………………………… |
10 |
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[期中レビュー報告書] |
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(1)当四半期の経営成績の概況
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、物価上昇による景気下押し要因はあったものの、所得環境改善を背景とした個人消費の回復や訪日外国人の増加など景気の緩やかな回復傾向がみられました。しかしながら、中東情勢や自然災害の影響、金融資本市場の変動など、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような経済状況の中、当社グループは、強みである販売力を活かし、携帯ショップ運営、テナントビル及び
マンションの賃貸及び管理、ゴルフ場及びゴルフ練習場の運営といった長期的に安定した収益が期待できる事業に
取り組んでおります。当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高30億32百万円、営業損失81百万円、経常損失6億円、親会社株主に帰属する四半期純損失5億91百万円となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
(移動体通信関連事業)
携帯電話業界におきましては、携帯電話等販売市場では、2019年10月施行の電気通信事業法改正による事業者間の乗り換え円滑化の影響もあり各通信事業者間のMNP(他通信事業者からの乗り換え)競争が活況を呈しました。スマートフォンの高機能化に伴う価格高騰により、端末の買い替えサイクルは長期化傾向にあります。
このような環境の中、当社は積極的な販売促進活動を実施し、MNPを含めた新規顧客の獲得に注力しました。また、携帯電話の販売だけでなく、金融サービス、ポイントサービスやスマートフォンを活用した決済サービスを連携させながら提供することにより、お客様のご利用状況やリテラシーに合わせた多様なサービスの提供に注力しました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は、24億39百万円、セグメント利益は42百万円となりました。
(不動産事業)
不動産事業におきましては、品質と効率の向上を主眼に入居者様の快適な暮らしを最優先に心掛け、管理物件の定期清掃やメンテナンスを引き続き行うことで、入居率及び定着率の向上を図って参りました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は2億8百万円、セグメント利益は94百万円となりました。
(リゾート事業)
リゾート事業におきましては、大人数が集まるようなイベント企画や団体客によるコンペ企画等の復調傾向が続いております。
当第1四半期連結累計期間における売上高は3億71百万円、セグメント利益は23百万円となりました。
(その他)
飲料水の販売やゴルフ用品の販売、太陽光発電事業の運営を行っております。また2026年7月31日をもって、ゴルフレッスン施設(ゴルフリークス)の運営は閉業いたしました。
(2)当四半期の財政状態の概況
資産、負債及び純資産の状況
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、202億58百万円となり、前連結会計年度末と比べて7億7百万円の減少となりました。これは、主に現金及び預金の減少によるものであります。
負債は199億56百万円となり、前連結会計年度末と比べて1億16百万円の減少となりました。
純資産は、3億1百万円となり、前連結会計年度末と比べて5億91百万円の減少となり、自己資本比率1.2%となりました。
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2026年5月8日) |
当第1四半期連結会計期間 (2026年8月8日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
1,651,851 |
761,622 |
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売掛金 |
3,221,854 |
3,332,866 |
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商品及び製品 |
113,295 |
83,075 |
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原材料及び貯蔵品 |
44,469 |
47,612 |
|
その他 |
442,588 |
512,897 |
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貸倒引当金 |
△54,689 |
△54,689 |
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流動資産合計 |
5,419,370 |
4,683,385 |
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固定資産 |
|
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
10,651,117 |
10,518,815 |
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減価償却累計額 |
△3,809,618 |
△3,879,021 |
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建物及び構築物(純額) |
6,841,498 |
6,639,793 |
|
土地 |
8,091,453 |
8,056,173 |
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リース資産 |
401,388 |
357,260 |
|
減価償却累計額 |
△292,519 |
△252,563 |
|
リース資産(純額) |
108,869 |
104,696 |
|
その他 |
559,323 |
569,236 |
|
減価償却累計額 |
△515,676 |
△518,381 |
|
その他(純額) |
43,647 |
50,854 |
|
有形固定資産合計 |
15,085,468 |
14,851,518 |
|
無形固定資産 |
135,249 |
135,249 |
|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
58,695 |
59,466 |
|
長期貸付金 |
30,880 |
29,723 |
|
敷金及び保証金 |
125,682 |
387,234 |
|
繰延税金資産 |
3,177 |
4,575 |
|
その他 |
107,570 |
107,375 |
|
投資その他の資産合計 |
326,006 |
588,375 |
|
固定資産合計 |
15,546,723 |
15,575,144 |
|
資産合計 |
20,966,093 |
20,258,529 |
|
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|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2026年5月8日) |
当第1四半期連結会計期間 (2026年8月8日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
|
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買掛金 |
2,173,138 |
2,597,094 |
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短期借入金 |
13,644,617 |
13,645,151 |
|
未払金 |
546,656 |
634,358 |
|
預り金 |
1,152,111 |
113,759 |
|
リース債務 |
155,862 |
147,727 |
|
未払法人税等 |
289,163 |
241,710 |
|
賞与引当金 |
22,162 |
13,599 |
|
訂正関連費用引当金 |
59,400 |
59,400 |
|
その他 |
452,745 |
950,861 |
|
流動負債合計 |
18,495,858 |
18,403,664 |
|
固定負債 |
|
|
|
リース債務 |
407,521 |
388,175 |
|
繰延税金負債 |
630,976 |
631,220 |
|
退職給付に係る負債 |
22,701 |
23,791 |
|
役員退職慰労引当金 |
123,338 |
123,338 |
|
資産除去債務 |
10,892 |
10,892 |
|
その他 |
381,736 |
375,684 |
|
固定負債合計 |
1,577,167 |
1,553,103 |
|
負債合計 |
20,073,025 |
19,956,767 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
742,099 |
742,099 |
|
資本剰余金 |
880,617 |
880,617 |
|
利益剰余金 |
△771,135 |
△1,362,371 |
|
自己株式 |
△50,042 |
△50,086 |
|
株主資本合計 |
801,538 |
210,259 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
25,730 |
26,258 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
25,730 |
26,258 |
|
非支配株主持分 |
65,799 |
65,244 |
|
純資産合計 |
893,068 |
301,761 |
|
負債純資産合計 |
20,966,093 |
20,258,529 |
|
|
(単位:千円) |
|
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当第1四半期連結累計期間 (自 2026年5月9日 至 2026年8月8日) |
|
売上高 |
3,032,987 |
|
売上原価 |
2,311,439 |
|
売上総利益 |
721,548 |
|
販売費及び一般管理費 |
803,080 |
|
営業損失(△) |
△81,532 |
|
営業外収益 |
|
|
受取利息及び配当金 |
1,675 |
|
ゴルフ会員権預託金返還益 |
5,000 |
|
保証金返還益 |
4,228 |
|
その他 |
5,227 |
|
営業外収益合計 |
16,132 |
|
営業外費用 |
|
|
支払利息 |
1,103 |
|
遅延損害金 |
532,546 |
|
その他 |
1,057 |
|
営業外費用合計 |
534,707 |
|
経常損失(△) |
△600,106 |
|
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 |
7,412 |
|
特別利益合計 |
7,412 |
|
税金等調整前四半期純損失(△) |
△592,694 |
|
法人税等 |
△903 |
|
四半期純損失(△) |
△591,790 |
|
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△554 |
|
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△591,236 |
|
|
(単位:千円) |
|
|
当第1四半期連結累計期間 (自 2026年5月9日 至 2026年8月8日) |
|
四半期純損失(△) |
△591,790 |
|
その他の包括利益 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
527 |
|
その他の包括利益合計 |
527 |
|
四半期包括利益 |
△591,263 |
|
(内訳) |
|
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△590,708 |
|
非支配株主に係る四半期包括利益 |
△554 |
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、継続して危険な水準となっております。このような財務状況の中、2025年4月期において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の2025年4月期に係る連結財務諸表等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。
かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。詳細は後述の重要な後発事象に関する注記(会社更生手続における更生計画案の提出について)及び(「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について)並びに2026年10月2日公表の適時開示(更生計画案に定める第三者割当による種類株式、普通株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更並びに主要株主の異動可能性について)及び(更生計画案の開示について)をご参照下さい。
当社の管財人は、2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出しておりますが、裁判所による更生計画の認可を受けていないことなどから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適
用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次の通りであります。
|
|
当第1四半期連結累計期間 (自 2026年5月9日 至 2026年8月8日) |
|
減価償却費 |
29,490千円 |
当第1四半期連結累計期間(自 2026年5月9日 至 2026年8月8日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 (注) |
合計 |
|||
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移動体 通信関連 事業 |
不動産 事業 |
リゾート 事業 |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
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|
|
外部顧客への売上高 |
2,439,546 |
208,746 |
371,829 |
3,020,123 |
12,864 |
3,032,987 |
|
セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
2,439,546 |
208,746 |
371,829 |
3,020,123 |
12,864 |
3,032,987 |
|
セグメント利益 |
42,363 |
94,966 |
23,789 |
161,119 |
1,308 |
162,428 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オリジナルグッズ用品の販売、飲料水の販売、太陽光売電収入、ゴルフレッスン施設収入等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
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|
(単位:千円) |
|
利益 |
金額 |
|
報告セグメント計 「その他」の区分の利益 セグメント間取引消去 全社費用(注) |
161,119 1,308
△762,535 |
|
四半期連結損益計算書の経常損失 |
△600,106 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(会社更生手続における更生計画案の提出について)
当社は、2026年5月8日付で公表しました「会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ」に記載のとおり、同年5月8日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいりました。そして、2026年9月9日に、当社の管財人は、会社更生法第184条第1項に基づき、更生計画案(以下「本更生計画案」といいます。)を同裁判所に提出いたしました。これらを受け、2026年9月15日には、東京地方裁判所により当社の会社更生手続における更生計画案が決議に付する旨の決定がされました。
本更生計画案は、同裁判所により決議に付する旨の決定及び本更生計画案に係る議決権者を定めるための基準日の決定、並びに、基準日の官報公告がなされた後、基準日における更生債権者表、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者、更生担保権者及び株主の皆様に対して送付されることとなります。本更生計画案についての議決権の行使の方法は、現在のところ、書面等投票により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法によるものとされ、書面等投票の期間は、10月下旬から11月中旬の間に設定される見込みです。
今後も、当社は、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいる所存でございますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本更生計画案につきましては、金融商品取引法等の適用法令との関係を考慮し、法令遵守の観点から、東京地方裁判所に対してその全部について閲覧・謄写等の制限に係る決定の申立てを行っております。
1.本更生計画案の概要
(1)事業再生の基本方針
当社は、当社株式の上場維持を図るため、特別注意銘柄解除に向けたガバナンス強化を行い、コスト構造を見直した上で移動体関連事業及びリゾート事業の抜本改革を行って収益性を改善するとともに、収益貢献度の低い不動産は売却して金融機関に対して負う借入債務等に対する弁済資金に充てる等して、当社株式の上場を維持しつつ、自主再建を図ることを本更生計画案の基本方針とします。
(2)経営改革の基本方針
当社は、更生計画を確実に遂行できる会社として存続を図るため、以下のとおり関係会社を含めた経営改革を実行します。
①ガバナンス体制
ア 更生手続開始決定から更生計画認可決定までのガバナンス体制
東京地方裁判所から選任された下記両名の管財人の管理の下、事業を従前どおり継続している。
事業家管財人(石田 雅文)
法律家管財人(弁護士 粟田口 太郎)
イ 更生計画認可決定後のガバナンス体制
管財人は、本更生計画案に基づき、当社の取締役及び監査役を新たに選任する。そして、当社の会社更生手続中は、管財人が役員選任権を保持しつつ、取締役会及び監査役会の実効性及び内部管理体制の確保に努める。
②改革方針
ア 当社及び子会社等
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの各
種経費の抑制を行う。また、収益・キャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心とした不動産売却等に
より、成熟市場においても着実に収益を確保できる体制を目指す。
イ 移動体関連事業(株式会社トーシンモバイル)
移動体関連事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図
る。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全店
の販売力を強化する。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図
る。
ウ 不動産事業(当社及びトーシンコーポレーション株式会社)
収益やキャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心に不動産を適正価格で売却し、売却収入を原資と
した早期弁済による更生計画等に基づく弁済を行い、利払いを軽減して、当社グループ全体の資金繰りの改
善を図る。入居者対応におけるサービス品質の向上のため、業務管理体制の見直しを図り、顧客満足を高
め、入居率向上に向けたサービス展開を行う。
また、当社の所有物件のうち特に重要な物件であるさくらHills NISHIKI Platinum Residenceにて行っ
いたゴルフリークス事業(ゴルフレッスン・ショップ事業)撤退後の区画を貸し出す等積極的に事業展開
を図り、収益の拡大を目指す。
エ リゾート事業(トーシンリゾート株式会社及び株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部)
各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指す。更には閉鎖した競合ゴ
ルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来客数を伸ばしつつ、繁閑に
応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図る。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ転
籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人員
配置による収益増を図る。
(3)本更生計画案に基づく弁済計画
当社は、原則として、事業の収益により更生担保権者及び更生債権者(以下「更生債権者等」といいます。)に対し、更生担保権及び更生債権(以下「更生債権等」といいます。)の全部の弁済(デット・エクイティ・スワップ等によるものを含む。)を行うことを本更生計画案の基本方針とします。事業収益による弁済の原資は、当社の資金繰りへの影響を考慮し、翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金を超過する部分とします。
また、当社は、収益貢献度の低い不動産を売却し、当該不動産に関して担保権を持つ更生担保権者等に対する弁済を行う予定です。
更に、当社は、当社の株式が上場していることのメリットを活かし、本更生計画案に基づき更生債権者等に対してデット・エクイティ・スワップ(以下「DES」といいます。)による株式等の発行を行います。これにより、当社に追加の金銭負担なく、多額の金融債務を軽減し、もって財務体質の強化及び安定的な事業運営、信用力の確保を実現することができます。
上記の基本方針を含む、本更生計画案に基づく弁済計画の概要は以下のとおりです。
① 事業収益等による弁済
ア 更生担保権
更生担保権全額について、原則として、各事業年度の末日から4か月後の応当日限り、基準日(当該各事
業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金7億円を超過する部
分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債務に係る約定利息の支払に充てる部分等を
除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
但し、裁判所の許可を受けて更生担保権の目的物となっている不動産を売却した場合は、売却経費等を
除いた不動産売却代金をもって更生担保権の弁済に充てる。
イ 一般更生債権
一般更生債権全額については、原則として、更生担保権の弁済が完了した後、各事業年度の末日から4
か月後の応当日限り、基準日(当該各事業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グルー
プに留保すべき資金7億円を超過する部分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債
務に係る約定利息の支払に充てる部分等を除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
② DESの実施
本更生手続における更生債権の一部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者
に対して種類株式を発行する。また、本更生手続における更生担保権者及び更生債権者に対し、新株予約権
を発行し、新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき財産を更生債権等とし、それ
に対し交付する株式を当社の普通株式とすることで、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低
減させ、当社の財務体質の改善を促進する。
(4)株式
本更生計画案に記載される株主の権利の変更等に関する事項は、概要以下のとおりです。
① 株式の消却等
当社の発行済株式について、その全部を消却しない(いわゆる100%減資を行わない。)。但し、本更
生計画案に基づくデット・エクイティ・スワップによる株式の発行又は今後スポンサーが現れた場合に行
われる可能性がある第三者割当増資等により、当社の発行済株式について、東京証券取引所の上場廃止基
準に反しない範囲で、希薄化の影響を受けることとなる。
② 配当の制限
当社は、会社更生手続中は、原則として、株主に対する剰余金の配当を行わない。但し、株主に対する
配当を行うことについて、裁判所の許可を得て、株主に対する剰余金の配当を行うことができる。
③ 株主に対する清算価値の保障
(i) 会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点で当社の株主名簿に記載されており、かつ、
当該株主名簿に記載されている株式数の全部又は一部(以下「本件対象株式」という。)を、2030年10月
末日時点において継続して保有している株主(会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点
で当社の株主名簿に記載されていた株主から、当該株主名簿に記載されている株式全てを包括承継した株
主を含む。以下「本件対象株主」という。)は、2030年10月末日から3か月以内に当社に対して書面によ
り請求することにより、個別に下記(ii)の適用を受けることができる。
(ii) 本件対象株主が保有する本件対象株式について、2031年3月末日限り、下記(a)と(b)とを比較し、(a)
が(b)を上回っていた場合に、その差額を支払う。但し、下記(a)が(b)と同額である場合、又は下記(a)
が(b)を下回る場合には、本件対象株主が保有する本件対象株式の数に1円を乗じて算出される金額を支
払う。
(a) 当社が更生手続開始決定日時点で清算した場合の残余財産の分配により得ることが見込まれる利益
の額
(b) 本件対象株式に係る2030年10月末日時点の評価額(当該株式が国内に開設されている取引所金融商
品市場に上場している場合は、2030年10月末日時点の東京証券取引所スタンダード当該市場におけ
る本件対象株式の終値による。)に、本件対象株主が保有する本件対象株式の数を乗じて算出される
金額
(5)定款の変更
当社の定款は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画認可決定日をもって、定款の一部を変更します。この場合、当社の決算期は、「毎年4月30日」から「毎年10月31日」に変更されることになります。
(6)役員の選任等
当社は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画に基づき、更生計画認可決定日をもって、次のとおり役員を選任します。また、取締役のうち、石田雅文氏を代表取締役として選定いたします。なお、以下の役員以外の役員については、会社更生法第211条第4項に基づき、更生計画認可の決定の時に退任します。
① 取締役
石 田 雅 文
奥 村 竜 弥
前 田 千代子(四十山 千代子)
② 監査役
大 田 貴 之
長谷川 正 勝
大 橋 大 輔
③ 会計監査人
監査法人アリア
なお、管財人は、適切と認めるときは、会社更生法第72条第4項前段及び第5項に基づき、裁判所の決定により、取締役(取締役会を含む。)及び監査役(監査役会を含む。)の権限を回復させることができます。この場合、管財人は、取締役(会)及び監査役(会)を監督します。
2.今後の予定
2026年9月15日 裁判所による更生計画案付議決定
2026年9月下旬(目処) 裁判所による議決権者を定めるための基準日の公告
2026年10月中旬(目処) 議決権者を定めるための基準日
2026年10月下旬~11月中旬(目処) 本更生計画案に関する書面等投票の期間
2026年11月中旬(目処) 更生計画の認可決定
(「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について)
当社は、2026年5月8日付で公表しました「「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」について」に記載のとおり、経営の安定化及び財務状態の改善を図るため、再建計画(以下「当初再建計画」といいます。)を策定し、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)における上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、当社の再建に向けて取り組んでまいりました。2026年9月9日に、当初再建計画の内容を2026年5月8日以降の当初再建計画の進捗状況等を踏まえて更新するとともに、更新後の再建計画(以下「本再建計画」といいます。)を東証に対して提出致しました。
本再建計画は、2026年5月8日付で東京地方裁判所より開始決定がなされた当社の会社更生手続(以下「本更生手続」といいます。)を前提に、当社の内部管理体制の改善のための諸施策を管財人の下で一層推進しつつ、①商取引債権者の皆様に対しては従前の約定どおり債務をお支払いすること、②当社の既存株式について 100%減資は行わないこと、③取引金融機関に対しては長期分割弁済計画により元本全額を弁済する方針であること等を内容としており、更生手続開始決定による債権者及び株主の皆様への影響を適切に抑えつつ、当社グループの再建を着実に進める方針としており、かかる基本方針において、当初再建計画からの変更はありません。本再建計画における当初再建計画の更新は、2026年5月8日以降の当初再建計画の進捗状況等を踏まえ、その内容を実態に合わせる形で反映するものであり、当初再建計画の内容を根本的・抜本的に変更・修正するものではありません。
なお、当社株式は、後述のとおり東証により2025年11月22日付で特別注意銘柄の指定を受け、内部管理体制の改善が求められており、今後の状況次第で上場廃止になる可能性が残されておりますが、当社としては、できるかぎり上場廃止とならないよう、適切に対応していく所存です。
関係者各位にはご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
本再建計画の概要は下記のとおりです。
1. 本再建計画の骨子
(1)経緯
当社は、2025年2月14日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ」及び2025年5月9日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」において公表しましたとおり、当社の子会社における会計不祥事を原因として、会計監査人による当社の有価証券報告書等に対する監査報告書の意見が不表明となり、内部管理体制等について改善の必要性が高いことが明らかとなった結果、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社の株式が特別注意銘柄に指定されました。また、上記会計不祥事の発覚を受けた当社の決算訂正により、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触し、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済猶予を依頼する状況に陥っております。
かかる状況下における当社グループの喫緊の課題は、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて、当社の経営体制と財務状態を安定化させることにあると考えております。そこで、当社は、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、いわゆるDIP型の会社更生手続(代表取締役などの現経営陣から管財人の選任を受けるタイプの会社更生手続)を利用することにより、事業の再建を目指すことといたしました。
(2)本再建計画の基本方針
本再建計画は、会社更生法の下で、これを基本的な骨子として更生計画案を作成し、遂行する予定のものですが、当社グループの取引先、株主、そして取引金融機関に対する影響を適切に抑える内容となっています。
まず、取引先等の商取引債権者に対する支払は、裁判所の許可の下、すべて従前の約定どおりの時期・方法で実施しております。これにより、取引先の皆様に対してご迷惑をおかけすることなく、円滑な事業運営を継続することができていると考えております。また、租税等の公租公課及び従業員の賃金等の労働債権も全額の弁済を実施しています。
次に、当社の株主に対する影響については、会社更生法に基づく更生手続開始時(2026年5月8日午後4時)の時価による財産評定において、当社の財務状態は、債務超過ではなく資産超過とされており、本再建計画においても、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆる100%減資)は予定されていないことから、株主の皆様は従前どおり当社が発行する上場株式を継続して保有し又は売却することができます。
また、当社の取引金融機関に対しては、本再建計画において、当社グループの借入債務に係る返済方法の変更を予定しております。返済期間は長期化するものの、本再建計画において、その元本全額を弁済できる見込みです。
本再建計画の骨子は、概ね、下記①乃至⑦に記載のとおりです(今後の会社更生手続において、必要な変更又は修正がされる可能性があります。)。
① 商取引債権等の弁済について
当社は、会社更生法の規定に基づき、裁判所の許可を得て、商取引債権者(リース債権者を含みま
す。)に対し、従前の約定どおり弁済を行います。これにより、取引先の皆様に対してご迷惑をおかけする
ことなく、円滑な事業運営を継続し、もって当社グループに対する信用不安の発生を最小限に抑えること
ができるものと考えております。
② 取引金融機関からの借入に対する弁済について
取引金融機関に対する借入債務については、従前の約定に基づく弁済に代えて、今後の当社の事業収益
及び当社グループが保有する不動産の売却代金を原資として弁済を行います。
第一に、当社は、取引金融機関に対して、当社グループが保有する現預金のうち、翌期の事業運営に必
要な一定額を超過する部分を原資として、借入金の弁済を行うことを予定しています。
第二に、当社グループは、遊休資産及び利益率の低い収益物件を中心に保有不動産の売却活動を進め、
取引金融機関に対して弁済を行い、有利子負債を圧縮いたします。
なお、後述するスポンサーからの第三者割当増資その他の方法による支援が実現した場合には、これに
よる拠出金も弁済原資の一部を構成します。
当社は、以上の弁済を内容とする15年間の長期弁済計画により、取引金融機関に対し、借入債務元本の全
額を弁済する更生計画案を作成し、東京地方裁判所に提出いたしました。
③ スポンサー探索及び第三者割当増資の実施
当社は、当初再建計画を提出以降、資本の増強、資金繰りの安定化のための資金調達又は戦略的な資本
提携等を目的として、フィナンシャル・アドバイザーを選定の上、当社に対して第三者割当増資の方法に
より出資いただけるスポンサーを鋭意探索しましたが、東京地方裁判所に更生計画案を提出するまでに現
実的なスポンサーの選定に至りませんでした。このため、本再建計画提出以降も引き続き、当社に対して
第三者割当増資の方法により出資いただけるスポンサーの探索を検討いたします。裁判所の許可を得てス
ポンサーとの合意に至った場合には、当該スポンサーを引受人として第三者割当増資を実施する場合があ
ります。なお、増資引受けに関する詳細条件については、管財人が今後探索するスポンサー候補との協議
事項ですので、決定次第ご報告申し上げますが、東京地方裁判所に対して提出した更生計画案に基づき、
新しい種類の種類株式を発行する可能性があります。また、当社は、スポンサー候補に対する第三者割当
増資を実施する場合、東証が定める株主の希薄化等に関するルールに従って当該増資を実行する予定で
すが、スポンサー候補による増資引受けに際しては、既存発行株式の価値が希薄化することが想定されま
す。
④ デット・エクイティ・スワップ
管財人は、東京地方裁判所に対して提出した更生計画案において、(i)本更生手続における更生債権の一
部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者に対して種類株式を発行すること、
並びに、(ii)本更生手続における更生担保権者(当社資産に対する担保権により債権が保全されている債
権者)及び更生債権者(当社資産に対する担保権により債権が保全されていない債権者)に対し、その任
意の希望に基づき新株予約権を発行し、新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき
財産を更生債権又は更生担保権(以下、総称して「更生債権等」といいます。)とし、それに対し交付
する株式を当社の普通株式とすること、という二種類のデット・エクイティ・スワップを規定することに
より、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低減させ、当社の財務体質の改善を促進する方針
です。
⑤ 既存の株式の取扱い
前述したとおり、当社は、本再建計画において、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆ
る 100%減資)の実施は予定しておりません。したがって、当社の株主は、当社の株式を継続して保有
し又は売却することが可能です。一方で、上記④に記載しましたとおり、本更生手続における更生債権等
を対象にデット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者等に対して新株を発行することを検討して
おり、これにより、既存の株式について、上場廃止基準に反しない範囲(希薄化率 300%を超えない範囲)
で、議決権の希薄化が生じる可能性があります。この場合、既存株主の皆様には一定の株主責任を負担し
ていただくことになりますが、これらの新株の発行は、当社グループの再建及び事業継続、そして当社
グループの企業価値向上のために必要なものと考えられますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま
す。
なお、当社は、更生計画により、資本金の額の減少を行い、当社の資本金の額を6億4,209万9,959円減少
させ、減少後の資本金の額を1億円とします(なお、効力発生日は、更生計画認可決定確定日としま
す。)が、これは、前述した100%減資に該当するものではありません。
⑥ DIP ファイナンスについて
当社は、本更生手続による再建を遂行するために必要な運転資金を保有しておりますが、より安定的かつ
円滑に再建を進めることができるよう、当社の取引金融機関である株式会社三井住友銀行から、2026年5月
8日付けで当座貸越枠の設定(いわゆるDIPファイナンスの供与)を受けております。当座貸越契約(そ
の後の変更を含む。)の概要は以下のとおりです。
融資形態 : 当座貸越
貸付人 : 株式会社三井住友銀行
契約期限 : 2026年12月30日又は更生計画案の書面投票期限から5銀行営業日が経過する日のいずれか
早い日
貸越極度額 : 533,787,000 円
⑦ ガバナンス体制の強化について
当社は、2025年11月25日付「東京証券取引所による特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求につい
てのお知らせ」にてお知らせしたとおり、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき、元代表取締役であ
る創業者石田信文氏の倫理観・誠実性の欠如などからガバナンスが機能不全に陥り、長期間にわたり複数の
不適切会計が行われた結果、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われ、ま
た、投資者が適切な投資判断を行うにあたっての前提となる有価証券報告書等の財務諸表等に添付される
監査報告書等の監査意見等が意見不表明等となったものであり、内部管理体制等について改善の必要性が
高いと判断されたため、2025年11月22日付で、株式会社東京証券取引所により、特別注意銘柄に指定されま
した。
当社は、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、
本更生手続の下においても、管財人体制の下で、当該改善計画に基づき、特別注意銘柄の指定の解除を目指
す方針です。
(3)裁判所の認可の見込み
① 更生計画案の可決の見込み
本再建計画を基礎として作成される本更生手続上の更生計画が裁判所に認可される前提として、更生計画
案は、会社更生法上、(i)過半数の議決権を有する更生債権者の同意、(ⅱ)4分の3以上に当たる議決権を
有する更生担保権者の同意及び(ⅲ)過半数の議決権を有する株主の同意により可決される必要があります。
(i) 更生債権者には、一般には商取引債権者が含まれますが、当社の会社更生手続においては、前記
1.(2)①記載のとおり商取引債権については随時弁済することを予定しておりますので、現時点におい
ては、取引金融機関及びリース債権者を除き、一般の更生債権者は存在しません。
(ⅱ) 更生担保権者は、現時点においては、取引金融機関及び愛知県が存在します。当社は、本更生手続に
係る開始の申立てに先立ち、本更生手続において更生担保権者となるものと想定される取引金融機関
(全14金融機関)に対し、本更生手続のもとで本再建計画を進めることにつき説明を行った結果、全14
金融機関のいずれからも異議はなかったことから、本更生手続において本再建計画を基礎として管財人
が作成する更生計画案についても、現時点で想定される更生担保権者(取引金融機関)の議決権の総
額の4分の3以上に当たる皆様から同意を得られる見込みがあるものと想定しております。
(ⅲ) 株主の同意につきましては、本再建計画が、当社グループの再建及び上場維持のために不可欠である
こと、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆる 100%減資)は予定していないことな
どに照らせば、既存株主の皆様の利益に十分に配慮された計画であり、株主の皆様からご理解を得られ
る内容であるものと想定しております。もっとも、前述した過半数の議決権を有する株主の同意が得ら
れない場合においても、会社更生法の規定に基づき、株主の権利を保護する条項により、裁判所による
更生計画の認可の要件を充足する見込みがあると考えられます。
② 更生計画の認可の見込み
本更生手続は、2026年5月8日付けで東京地方裁判所より更生手続開始決定がなされたものであり、法令
及び最高裁判所規則の規定に適合するものです。また、以上で述べた本再建計画は、公正かつ衡平な内容で
あり、遂行可能であると考えられ、誠実かつ公正な方法により、4分の3以上に当たる議決権を有する更
生担保権者の同意、過半数の議決権を有する更生債権者の同意、及び、過半数の議決権を有する株主の同意
又はこれに代わる権利保護条項の規定による認可の要件を充足する見込みがあると考えております。
以上を踏まえ、当社といたしましては、本再建計画を基礎として作成した本更生手続における更生計画案
につき、裁判所の認可が得られる見込みは十分に存するものと考えております。また、調査委員候補者であ
った永沢徹弁護士より、当初再建計画を基礎として作成される更生計画について裁判所の認可を得られる
見込みがあることについて、本更生手続開始前に意見書を受領しているところ、本再建計画は当初再建計
画の基本方針を継承していること、また、本再建計画に基づき作成した更生計画案については裁判所及び
調査委員との間で協議を重ねて作成していることを踏まえ、本更生手続における更生計画案につき、裁判所
の認可が得られる見込みは存するものと考えられます。
2.今後の見通しについて
(1)今後の事業戦略について
当社グループの今後の事業戦略といたしましては、①モバイル事業の抜本見直し、②リゾート事業の改善、③本社費を中心とした経費削減などにより、成熟した市場においても着実に収益を確保できる体制を目指します。
当社は、モバイル、リゾート及び不動産を中心とした各事業において、多くのお客様へ満足度の高い商品やサ
ービスのご提案・ご提供をしてまいりました。
今後も、お客様の生活やビジネスをより豊かにすることを通じ、事業の再建を果たす中で企業価値を高め、取引金融機関の皆様に対する元金及び利息の完済を実現し、かつ、株主の皆様の利益にも配慮した経営を図る方針です。
① モバイル事業の抜本見直し
モバイル事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図り
ます。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全
店の販売力を強化してまいります。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図り
ます。
② リゾート事業の改善
リゾート事業については、各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指
す。更には閉鎖した競合ゴルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来
客数を伸ばしつつ、繁閑に応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図ります。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ
転籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人
員配置による収益増を図ります。
③ 経費削減
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの
各種経費の抑制を行います。
(2)業績見通し
① 損益計算書
令和9年4月期は、連結売上高は概ね横這いの17,685百万円を見込んでいる一方、各種の収益改善策が
寄与し、経常利益は260百万円と前年度比で189百万円の改善を見込みます。
令和10年4月期は、連結売上高は17,548百万円と減収となるなか、モバイル事業の更なる改善などにより
経常利益は315百万円と前年度比で55百万円の改善を見込みます。
令和11年4月期は、前年度末に不動産の売却を想定していることから不動産収入が減り、売上高は、
17,021百万円と減収となるなか、モバイル事業の改善に加えて利払いの軽減が進むことで、経常利益は290
百万円と微減に留まる想定です。
② 貸借対照表
令和9年4月期/令和10年4月期は、多くの不動産を売却した上で借入金の返済も行う想定であり、令和
10年4月期時点の総資産額は13,764百万円(令和8年4月期比△8,019百万円)となる一方、負債合計も
11,845百万円(令和8年4月期比△8,808百万円)と減少する想定です。
なお、当社は、会社更生法の規定に基づき、決算期が変更されており、また今後も決算期が変更される可
能性がありますが、上記①及び②の各数値及び記載内容は、かかる決算期の変更を前提としない参考数値で
あることにご留意下さい。
(3)返済の見通し
令和10年4月期以降は収益改善に伴い純資産増、及び、借入金返済による負債減が進むことを見込んでおります。
(更生計画案付議決定について)
当社は、2026年9月9日付で公表いたしました「会社更生手続における更生計画案の提出のお知らせ」に記載のとおり、同日付で、会社更生法第184条第1項に基づき、当社の会社更生手続における更生計画案を東京地方裁判所に提出しておりましたが、2026年9月15日に同裁判所より、同法第189条第1項に基づき、本更生計画案を決議に付する旨の決定がされました。
(更生計画案に定める第三者割当による種類株式、普通株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更並びに主要株主の異動可能性について)
当社の管財人は、2026年10月2日に、更生計画案に定める第三者割当による種類株式、普通株式及び新株予約権の発行及び関連する定款の一部変更の開示を決定し、関連する有価証券届出書を提出して、公表を行いました。詳細は、2026年10月2日公表の適時開示(更生計画案に定める第三者割当による種類株式、普通株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更並びに主要株主の異動可能性について)をご参照下さい。
(資本金及び資本準備金の額の減少について)
当社の管財人は、2026年10月2日に、資本金及び資本準備金の額の減少の開示を決定し、公表を行いました。詳細は、2026年10月2日公表の適時開示(資本金及び資本準備金の額の減少について)をご参照下さい。
(更生計画案の開示について)
当社の管財人は、2026年10月2日に、更生計画案の開示を決定し、公表を行いました。詳細は、2026年10月2日公表の適時開示(更生計画案の開示について)をご参照下さい。
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独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 |
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2026年10月6日 |
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更生会社 株式会社トーシンホールディングス |
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管財人 石田 雅文 殿 管財人 粟田口太郎 殿 |
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監査法人アリア |
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東京都港区 |
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代表社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
茂 木 秀 俊 |
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代表社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
山 中 康 之 |
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている更生会社 株式会社トーシンホールディングスの2026年5月9日から開始される連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2026年5月9日から2026年8月8日まで)及び第1四半期連結累計期間(2026年5月9日から2026年8月8日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中連結財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社グループは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有し、会社グループの流動比率は、継続して危険な水準になっている。このような財務状況の中、2025年4月期に生じた過年度の決算訂正に起因し、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで会社株式は特別注意銘柄に指定された。また、2025年8月以降、取引金融機関に対し元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥った。かかる状況下、会社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、その申立てを行い、会社更生手続開始決定を受けた。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
強調事項
重要な後発事象に関する注記(更生計画案に定める第三者割当による種類株式、普通株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更並びに主要株主の異動可能性について)に記載のとおり、会社の管財人は、2026年10月2日に、更生計画案に定める第三者割当による種類株式、普通株式及び新株予約権の発行及び関連する定款の一部変更を決定し、関連する有価証券届出書を提出して、公表を行った。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する管財人の責任
管財人の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中連結財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために管財人が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、管財人は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中連結財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
また、管財人の責任には、財務報告プロセスの整備及び運用における職務の執行を監視することも含まれる。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として管財人、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中連結財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中連結財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、管財人に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、管財人に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
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