| 最終更新日:2026年10月23日 |
| 株式会社アイモバイル |
| 代表取締役社長 兼 上席執行役員 野口 哲也 |
| 問合せ先:専務取締役 兼 上席執行役員 文田 康博 |
| 証券コード:6535 |
| https://www.i-mobile.co.jp/ir/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」というビジョンのもと、長期的かつ安定的に発展し、ユーザー、クライアント、株主、従業員、取引先、社会及び地域等、当社が重要と位置づけている全てのステークホルダーにとって魅力的な企業として継続的に企業価値を向上させていく上で、コーポレート・ガバナンスを重視しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

以下、【コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
【原則1-2 株主総会における権利行使】
【補充原則1-2-4】
当社は、機関投資家や海外投資家の利便性向上を図るため、議決権行使を行いやすい環境の整備や英文による情報提供が必要と認識しております。現状、決算短信及び決算説明資料、並びに招集通知やその他開示書類の英文による情報提供を行っており、さらにインターネットによる議決権行使システムを導入しております。また、議決権電子行使プラットフォームについては、今後導入を予定しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

以下、【コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。】
【原則1-4 政策保有株式】
当社では、政策保有株式について、保有することが当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き保有しないことを基本方針としております。また、議決権の行使にあたっては、当社の保有意義を勘案して、当該企業の中長期的な企業価値や株主利益の向上に資するか否かを議案ごとに判断のうえ対応いたします。なお、現在のところ当社は政策保有株式を保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、関連当事者間の取引について、その取引が当社の経営の健全性を損なってはいないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に留意して、当社取締役会の承認を得ることとしております。
【原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性確保】
【補充原則2-4-1】
(1)多様性の確保について
当社は、国籍や性別、年齢及び価値観等、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍しており、今後も隔たりなく有能な人財を積極的に登用することは、企業成長において不可欠と考えております。また、社員にとって働きやすい環境整備の推進や働き方に関する取組みを実施することで、社員の能力を最大限に発揮し、企業競争力の向上を図ってまいります。
(2)女性の管理職登用について
2026年7月末現在の当社におけるマネージャー以上の女性割合は12.8%です。また、取締役7名のうち1名が女性です。今後も女性が活躍する環境づくりを進め、中期的な目標(2027年7月31日まで)として、マネージャー以上の女性割合を16%と掲げて女性が活躍できる環境整備に取り組んでおり、長期的に「指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度」とする政府目標の達成に努めてまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は企業型確定拠出年金制度を採用しております。なお、社員に向けては定期的な加入者教育及び情報提供を行っております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念や経営戦略については、当社ウェブサイト及び決算説明資料等にて開示しております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針は本報告書Ⅰ.1.に開示しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲において、その具体的内容の決定を取締役会の決議を経て代表取締役社長に一任しております。代表取締役社長は、取締役会において決議された個人別の報酬の決定に関する方針に従い報酬等の内容を検討し、独立社外取締役全員で構成される任意の機関である「独立社外取締役諮問委員会」に諮問し、その答申を得た上でこれを決定します。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営幹部(取締役及び執行役員)の選任及び取締役候補の指名にあたっては、人格、経験、能力及び知見等を総合的に判断し、その職務と責任を全うできる適任者を選定し、独立社外取締役諮問委員会への諮問及び答申を経た上で取締役会にて決定することとし、取締役候補者は取締役会での決定に先立って監査等委員会の協議及び意見を得ることとしております。経営陣幹部及び取締役の解任も同様の手続きにより、取締役会にて審議し決定します。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社では、社外取締役の候補者について、株主総会招集ご通知(参考書類)に記載のそれぞれの選任議案において、「候補者とした理由」を記載しております。解任すべき事案が生じた場合には、必要に応じ、速やかに開示するようにいたします。
【原則3-1 情報開示の充実】
【補充原則3-1-3】
(1)サステナビリティについての取組み
当社は、事業成長はもとより、持続可能な環境や社会への貢献による持続的な企業価値の向上が重要な経営課題であると認識しており、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を経営直轄機関として設置しております。同委員会では、課題の抽出や目標の設定、活動内容の決定と実施及び評価と新たな課題の抽出等を行い、それをもとに社会課題の解決に向けた戦略を立案・実行し、全社横断的な取組みとして推進しております。
また、当社は、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言に賛同表明するとともに、賛同企業の議論の場として設立された「TCFDコンソーシアム」に加盟しております。TCFDの枠組みに基づく情報開示については、サステナビリティ委員会を通じて、当社グループを対象とした、気候変動が当社グループ事業にもたらすリスクについての分析と評価を行い、その内容を当社ウェブサイトにて開示しております。
さらに、当社は環境や社会への影響を考慮し、持続可能な成長を追求することを企業としての責任と捉えております。その一環として、ステークホルダーの皆様へ適切な情報提供を行うため「サステナビリティレポート」を発行しており、同レポートを含めた当社の考え方や方針、取組みの詳細を当社ウェブサイトにて公開しております。
(https://www.i-mobile.co.jp/sustainability/index.html)
(2)人的資本や知的財産への投資
当社は、取締役会において、企業の持続的な成長に資する経営資源の配分(人的資本や知的財産への投資等)や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行状況について、実効的な監督を行うべく定期的に議題として議論すると共に、具体的かつ分かり易く情報開示することが必要であると考えております。
<人材戦略に関する基本方針等>
①人材戦略に関する基本方針
当社グループは、新中期経営計画(2027年7月期~2029年7月期)において、ふるさと納税事業の更なる成長を図るとともに、既存事業のアセットとインターネット広告事業で培ったテクノロジー・事業ノウハウを活かし、グリーンエネルギー事業を第三の事業として創造することを掲げております。当社グループは、こうした事業創造の源泉は「人」であると考えており、重要経営課題の一つに「価値創造を支える経営資本への投資」を掲げ、人的資本への戦略的投資を推進しております。
当社グループは、「Let's Sync Growth Together!~“会社の成長”が、“自分の成長”だと実感できる~」を人事ポリシーとし、「Smile × Growth × Team」というValues(行動指針)のもと、従業員一人一人の「経験、知識、資格、思考、感性」といった能力の総和を高めることで、組織の持続的な成長と企業価値の向上を目指しております。具体的には、以下の取組みを推進してまいります。
・新たな価値創造を担う戦略人材の獲得と、AI基盤の活用による生産性・提供価値の向上
・従業員の成長を支える制度や社内勉強会等の充実と、働きがいの醸成及びケイパビリティの最大化
・事業間の融合を可能にする組織環境の整備と、多様な人材が安心・安全に活躍できる環境の構築
②社内環境整備に関する方針
当社グループは、在宅勤務の浸透に伴うオフィスの利用方法の変化への対応、従業員間及び部門間の連携強化並びに安全衛生を含む快適な執務環境の整備を課題と認識し、2024年7月に本社を移転するとともに、子会社を含むグループの拠点を集約いたしました。新オフィスは、「Smile × Growth × Team」を体現しながら仲間が集い、互いを高め合う場所と位置付け、日常の小さな変化や気づきを自らの成長につなげられる働き方、チームで価値を高める働き方、事業部を超えたつながりを持つ働き方の実現を目指して設計しております。
具体的には、本部別フリーアドレスの導入に加え、リモート面談やウェビナー等の用途に応じた設備、集中スペースや個人ブース、事業部を超えた交流を促すオープンミーティングスペース、コワーキングスペース、リフレッシュスペース等を整備するとともに、事業拡大に対応した執務スペースの確保、空調・照明・換気等の設備改善、バリアフリー対応及び事業継続性の確保に取り組みました。これにより、柔軟な働き方による生産性の向上と、従業員間及び部門間の連携強化による創造性の発揮を図るとともに、従業員が安心・安全に働ける環境を提供しております。
③従業員の給与その他の給付の額及び内容の決定に関する方針
当社は、各従業員に期待される役割及びその成果・貢献に応じた処遇を基本方針としております。
また、事業運営の中核を担う幹部層に対しては、中長期的な企業価値向上へのコミットメントを明確化し、株主の皆様との利害を一致させるため、給与に加えて株式報酬を組み合わせた報酬体系としております。具体的には、従業員である執行役員に対して譲渡制限付株式を、当該執行役員、幹部層及び一部の従業員に対して有償及び無償の新株予約権(ストック・オプション)を、それぞれ付与しております。
<知的財産への投資>
当社は、特許権、著作権等のいわゆる狭義の知的財産のみならず、事業を通じて獲得した顧客とのネットワーク、ノウハウ、ブランド等の知的資産も含めて広く当社の知的財産と捉え、これらを有効に組み合わせて活用することが事業成長と収益拡大につながると考えております。当社では、上記を踏まえた知財戦略として、これらの知的財産を創出・拡大するための人材の獲得及び育成、特許権・商標権等の知的財産権の取得推進、ブランドの価値向上を目的とした広告宣伝、機密保持のための情報セキュリティ体制の構築等に対する投資を実施しております。
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
【補充原則4-1-1】
当社では、法令により取締役会の専決とされる事項及び重要な業務執行上の意思決定につきましては、取締役会において意思決定を実施しております。また、取締役会規則、職務権限規程を定め、取締役会にて決議すべき事項を明確に定めるとともに、それら以外の業務執行の決定については、経営における責任の明確化及び意思決定の迅速化のため、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識並びにその職務に相応しい人格を有する者を独立社外取締役に指名しております。また、社外役員を選任するための独立性に関する基準として、当社から役員報酬以外に年額10百万円以上の報酬を受けていないことを条件としております。
【原則4-10 任意の仕組みの活用】
【補充原則4-10-1】
当社は、全ての独立社外取締役で構成された独立社外取締役諮問委員会を設置し、取締役の指名及び報酬を含む経営上の重要事項について高度の独立性・客観性をもって検討を行う体制を構築しております。2026年7月期は毎月1回以上合計13回委員会を開催し、コーポレート・ガバナンスに関する事項や中長期的な経営課題、中期的な経営戦略等につき審議を行いました。
その詳細については、本報告書の「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項 【任意の委員会】」に記載しております。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
【補充原則4-11-1】
当社では、取締役を11名以内(監査等委員でない取締役7名以内及び監査等委員である取締役4名以内)とする旨を定款に定めており、取締役会が適切に機能し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものとなるよう、知識・経験・能力のバランス及び多様性を重視して候補者を決定することとしております。また、各取締役のスキルにつきましては、一覧としてまとめ、「第19期定時株主総会招集ご通知」の18頁~19頁で開示しております。
(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02942/eba42564/f347/4219/af76/ffcd08d698a7/140120260924539601.pdf)
ガバナンス体制フロー図は、後記図1をご参照ください。
【補充原則4-11-2】
取締役の重要な兼職の状況については、定時株主総会招集通知及び有価証券報告書において毎期開示しております。
【補充原則4-11-3】
当社は取締役会全体の実効性に関する分析・評価のため、年1回、各取締役に対してアンケート調査を実施し、評価及び分析結果を取締役会に報告しております。2026年7月期におけるアンケートの内容は下記のとおりです。
(1)評価の手法
1.対象者:全取締役(7名)
2.実施方法:2026年8月にアンケートを実施(5段階評価及び自由記述、顕名)
3.質問内容:①取締役会の構成、②取締役会の開催、③取締役会の運用、④取締役会の役割・責務、⑤取締役会実効性評価
(2)評価結果の概要
上記取締役会の実効性に関する評価の結果、概ね取締役会の構成、運営等の体制は整備され、適切に機能しているものと評価いたしました。一方、引き続き向上させていくべき事項として、①取締役会及び経営戦略懇話会での議論の機会の確保、②中長期的戦略の議論を踏まえた人事戦略の議論の実施/人事戦略に基づく社員教育の検討、③キャピタルアロケーション方針・投資領域の開示(2026年9月公表の新中期経営計画において開示)、④BCP・TCFDによる分析で抽出されたもの以外のリスクの存否の分析について取締役会として重点的に取り組むべきであるとの認識に至っております。
今後は、上記の実効性評価の結果を踏まえて、引き続き中長期的な経営課題の解決や進捗が不芳な取組みの改善や推進等に取り組んでまいります。
【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
【補充原則4-14-2】
当社の取締役(監査等委員を含む)は、期待される役割・責務を適切に果たすため、適宜自己研鑽に努めております。また、当社は、取締役(監査等委員を含む)及び当社連結子会社の取締役・監査役の知識や経験を勘案の上、期待される各自の役割や責務を十分に果たせるよう、トレーニングの機会の提供・斡旋に加え、それに要する費用を負担し、必要な研鑽機会の提供を行っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、適時適切で公正な開示と建設的な対話を通じ、透明性の高い経営の推進と株主・投資家の皆様との信頼関係を構築することで、当社の企業価値へのさらなる理解を深めてまいります。詳細は2026年7月期決算説明資料の37頁をご参照ください。
(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02942/5abe17ca/be97/4037/9579/7e4a439c4e1c/140120260909533833.pdf)
株主・投資家との対話については、往訪、来訪、WEBシステムを通じた会議や電話、電子メール等、IR責任者が統括して必要な部署との連携を図り、対応しております。また、個別面談については、代表取締役社長またはIR責任者が対応しており、必要に応じて事業責任者も同席しております。
当社では、建設的な対話の前提として、以下のような取組みを行っております。
・機関投資家・アナリスト向け決算説明会や機関投資家訪問の実施
・個人投資家説明会の実施
・決算及び会社説明会資料等のウェブサイトでの提供
・決算説明会のインターネット配信及びアーカイブ動画の提供
対話を通じて得られた意見等については、経営判断に役立てるよう四半期ごとに取締役会に報告しております。
会社情報の開示は、情報開示規程に則り、迅速性、正確性及び公平性を旨として行います。特にインサイダー取引規制に抵触する行為は、金融商品市場全体の信頼性を著しく損なうことを強く認識し、情報漏えい等が生じないよう情報管理を徹底しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社グループは、資本コストを意識した経営を推進するため、中長期的な資本効率を示すROEを重要な経営指標としております。当連結会計年度のROEは17.4%となり、当社が、株主の皆様から期待される最低限のリターンと認識している株主資本コスト(CoE)の8.77%を上回りました。今後は、2026年9月に公表した新中期経営計画(2027年7月期~2029年7月期)において、ROE15%以上の水準を維持し、CoEを6ポイント以上上回るスプレッドを確保することを目標としております。なお、資本政策・株主還元方針及び資本コストを意識した経営につきましては、2026年9月10日に公表いたしました「2026年7月期決算説明資料」31頁から37頁(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02942/5abe17ca/be97/4037/9579/7e4a439c4e1c/140120260909533833.pdf)及び2026年9月11日に公表いたしました「新中期経営計画(2027年7月期~2029年7月期)」18頁から23頁(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02942/111a9647/617a/4e31/867b/0d38d4a3da98/140120260910534596.pdf)等に開示しております。
【大株主の状況】

| 株式会社ティーネット | 14,480,000 | 26.29 |
| 株式会社あさひ | 13,200,000 | 23.96 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,370,200 | 4.30 |
| 野口 哲也 | 1,725,100 | 3.13 |
| 田中 俊彦 | 1,054,000 | 1.91 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 791,700 | 1.44 |
| 大和証券株式会社 | 525,918 | 0.95 |
| 山下 良久 | 493,100 | 0.90 |
| BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT | 334,079 | 0.61 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510686 | 297,300 | 0.54 |
補足説明
【大株主の状況】におきましては、2026年7月末時点での株主名簿に基づいて記載をしております。また、所有株式数の割合は、自己株式を除いて計算しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 7 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 轟 幸夫 | 税理士 | | | | | | | | △ | | | |
| 石本 忠次 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 髙木 明 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 崔 真淑 (戸籍上の氏名: 石原 真淑) | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 轟 幸夫 | ○ | ○ | ――― | 轟幸夫氏は、上場企業の監査役等としての豊富な経験と幅広い見識、並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、客観的な立場から社外取締役として独立した経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、引き続き同氏を独立役員に指定しております。 |
| 石本 忠次 | ○ | ○ | ――― | 石本忠次氏は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、客観的な立場から社外取締役として独立した経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、引き続き同氏を独立役員に指定しております。 |
| 髙木 明 | ○ | ○ | ――― | 髙木明氏は、監査法人での会計監査経験があり、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、客観的な立場から社外取締役として独立した経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、引き続き同氏を独立役員に指定しております。 |
| 崔 真淑 (戸籍上の氏名: 石原 真淑) | | ○ | ――― | 崔真淑氏は、コーポレート・ガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専門的な知識や、エコノミストとして研究活動を通して培った、経済学に基づいた企業・資本市場分析に関する経験や金融リテラシーを活かして、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献していただけると判断し、引き続き同氏を独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
当社の現状を勘案し、当面特定の監査等委員会補助人の設置はしておりませんが、監査等委員が業務の補助を必要と認めた場合は、従業員を監査等委員の業務の補助にあたらせることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
常勤監査等委員である社外取締役及び内部監査室担当者は、会計監査人が開催する監査講評会等において監査上の指摘事項及び課題事項を共有するとともに、会計監査人による往査時には常勤監査等委員である社外取締役及び内部監査室担当者が会計監査人とのミーティングを実施し、定期的に意見交換等を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 独立社外取締役諮問委員会 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 独立社外取締役諮問委員会 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する事項等における公正性・妥当性について審議するとともに、取締役会機能の独立性・客観性と経営の透明性の確保及び説明責任の強化を図るため、取締役会の諮問機関として「独立社外取締役諮問委員会」を設置しております。
【委員会の構成】
(1)独立社外取締役の全員を委員として構成します。
(2)委員の互選により選任された筆頭独立社外取締役を委員長とします。
なお、筆頭独立社外取締役として石本忠次氏を選任しております。
独立社外取締役諮問委員会の構成員の氏名は次のとおりです。
取締役 崔真淑(独立社外取締役)
常勤監査等委員である取締役 轟幸夫(独立社外取締役)
監査等委員である取締役 石本忠次(筆頭独立社外取締役)
監査等委員である取締役 髙木明(独立社外取締役)
【委員会の役割】
会社及び子会社に関する次の事項について審議を行い、取締役会に審議結果を報告するとともに、必要に応じて意見具申を行います。
(1)会社取締役会から諮問を受けた事項
(2)取締役並びに執行役員(以下、「役員」という。)の選解任を含む、役員の指名及び役員の報酬に関する事項及びこれらに関する株主総会付議事項
(3)代表取締役及び役付取締役の選定及び解職
(4)役員処遇等に関する重要な決定及び変更
(5)会社の代表取締役の後継者計画に関する事項
(6)経営の基本方針の改定
(7)内部統制システムの基本方針の改定
(8)ダイバーシティに関する方針の制定・改定
(9)取締役会の実効性分析・評価に関する事項
(10)コーポレート・ガバナンスに関する事項
(11)その他上記各号に準ずる重要事項
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

中期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、結束力をさらに高め、業績に対する意識や士気をより一層向上させることを目的として、当社は新株予約権(税制適格ストックオプション)及び業績連動型有償新株予約権(有償ストックオプション)制度並びに譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
有償ストックオプションについては、事業に従事する役職員が自らの資金を投じて経済的リスクを負担することにより、当社が今後の目標として想定している業績水準及び株価水準の達成に向けたコミットメントを一層明確にするとともに、株主の皆様との経済的な利害の共有を図ることを目的として、当該水準の達成を要し、その達成水準に応じて行使可能な個数が段階的に増加する設計としております。
また、譲渡制限付株式報酬制度については、長期的な企業価値向上及び持続的成長に資するインセンティブを目的としております。従来は、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式数を3事業年度の初年度に一括して割当て、退任時に譲渡制限を解除するという付与方法を採用しておりました。さらに2025年10月からは、短期的な業績に対するインセンティブ性を高めるため、毎事業年度の業績成果に応じて対象取締役へ譲渡制限付株式を割当て、退任時に譲渡制限を解除する付与方法を追加しております。これにより、単年度の業績インセンティブと中長期的な株主価値との目線合わせを両立させております。
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値向上への意欲を高めるため、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)・従業員、子会社の取締役・従業員、社外協力者に対し、就任時期又は在籍時期や期間、今後の事業成長への貢献度等を勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、それぞれの総額にて開示をしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
監査等委員でない取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において、役割や会社への貢献度等を勘案し決定しております。監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において、常勤・非常勤の別、監査職務の分担の状況等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートは、取締役会事務局が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の資料は、原則として取締役会事務局より事前配布し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査等委員会、会計監査人を設置しております。監査等委員である取締役が取締役会での議決権を有することにより監督機能がより強化され、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることができるものと判断し、機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。監査等委員会は、独立社外取締役3名で構成されており、それぞれの見識に基づいた助言及び専門的見地から業務執行の適法性等をチェックし、経営に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の独立性・客観性と経営の透明性の確保及び説明責任を強化するため、任意の諮問機関として独立社外取締役諮問委員会を設置しております。また当社は、経営方針に基づいた事業運営の意思決定の迅速化及び事業執行の適正性・効率性確保のため、取締役会から事業執行に係る権限の一部を委譲された「事業執行会議」を2025年11月に設置し、経営(取締役会)と執行(事業執行会議)の役割分担を明確にすることで、ガバナンス体制の一層の強化を図っております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち4名は独立社外取締役)により構成されており、取締役会規則に基づき当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、毎月1回開催する定例取締役会のほか、随時必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営判断を行っております。
2026年7月期は定時取締役会12回、臨時取締役会5回を開催し、各取締役の出席率は100%でした。主に法令及び定款に定められた事項、予算・決算、投資判断を含む経営戦略、組織・人事等について議論するほか、月次の財務状況、職務執行状況等の報告を受けております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、独立社外取締役3名(うち常勤監査等委員1名)により構成されており、監査等委員会規則に基づき、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、取締役・取締役会の業務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。監査等委員会は、毎月1回開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、各監査等委員による監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。
c.独立社外取締役諮問委員会
当社の独立社外取締役諮問委員会は、独立社外取締役4名(うち監査等委員である取締役3名)により構成されており、独立社外取締役諮問委員会規則に基づき、取締役会からの諮問事項に対する答申を行うほか、役員の指名及び役員の報酬に関する事項、その他当社及びその子会社におけるコーポレート・ガバナンスに関する事項について審議を行い、取締役会に審議結果を報告するとともに、必要に応じて意見具申を行っております。独立社外取締役諮問委員会は、毎月1回開催するほか、必要があるときは随時開催しており、取締役会機能の独立性・客観性と経営の透明性の確保及び説明責任の強化に寄与しております。独立社外取締役諮問委員会の役割については「1.機関構成・組織運営等に係る事項 【任意の委員会】」をご参照ください。
d.事業執行会議
当社の事業執行会議は、執行役員7名(うち5名は上席執行役員)により構成されており、事業執行会議規則に基づき、取締役会より委任された範囲で、業務執行に関する重要事項を協議・決定しております。事業執行会議は毎月1回開催するほか、必要があるときは随時開催しており、必要に応じて常任オブザーバーの出席を認めることで、必要な知見や情報に基づいた協議を可能としております。本会議における報告・協議・意思決定事項は、議長自ら又は議長が指名する者から取締役会に定期的に報告しております。
なお、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つと捉え、従来、経営の透明性の向上、意思決定の迅速化の確保に取り組んでまいりましたが、2021年10月22日開催の第14期定時株主総会における決議を受け、監査等委員会設置会社に移行いたしました。現状の体制を採用している理由につきましては、前述「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」に記載しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 第19期定時株主総会の招集通知は、株主総会開催日の21日前(2026年10月2日)に発送いたしました。また、株主総会招集通知を当社及び東京証券取引所のウェブサイト上に発送の2日前(2026年9月30日)より開示しております。 |
| 株主総会を活性化するために、毎年、集中日を回避した10月下旬に株主総会を開催しており、より多くの株主が出席しやすい日を設定するように努めております。 |
| インターネットによる議決権行使システムを導入しております。また、議決権電子行使プラットフォームについては、今後導入を予定しております。 |
| 招集通知の英文を、当社及び東京証券取引所のウェブサイトで日文と同時に開示しております。 |
2.IRに関する活動状況

当社コーポレートサイトへ掲載をしております。 (https://www.i-mobile.co.jp/ir/policy.html)
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| 当社は2024年に個人投資家向け説明会を開催いたしました。今後も必要に応じて開催を検討するとともに、個人投資家からの個別問い合わせにも随時対応しております。 | あり |
| 決算説明会を年2回程度開催するとともに、アナリスト及び機関投資家からの個別取材に随時対応しております。 | あり |
| 今後検討すべき事項であるものと考えております。 | なし |
・当社のホームページにIRページを設け、決算短信、有価証券報告書、半期報告書、適時開示資料、決算説明会の動画・説明資料・質疑応答概要資料等を掲載しております。 (https://www.i-mobile.co.jp/ir/library/index.html) ・決算短信、適時開示資料に加え、決算説明資料・質疑応答概要資料の英訳資料を掲載しております。 (https://www.i-mobile.co.jp/ir/library/english_disclosure.html) | |
| IRに関しては、経営企画部が担当しており、専任担当者を置いております。 | |
当社の理解促進の一助として、株式会社シェアードリサーチによる当社の調査レポートを掲載しております。 (https://sharedresearch.jp/ja/companies/6535)
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| 法令を遵守した上で、経営の健全性及び透明性を高めていくことが重要であると認識しており、そのことがユーザー、クライアント、株主、従業員、取引先等のステークホルダーにとっての利益を守り、企業価値の継続的な向上につながると考えております。 |
| ステークホルダーの利益を尊重すると共に、全てのステークホルダーに対して適時適切に会社情報を提供することが重要であると認識しております。そのため、当社のホームページ及び決算説明会等を通じて、ステークホルダーに対する情報提供を行い、経営の透明性の実現に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会決議によって、以下に記載する「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するため、行動指針を制定し、全社に周知・徹底しております。
(2)当社は、法令違反等その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため、内部通報窓口を設置し、さらに弁護士等を配置した社外通報受付窓口を設けております。
(3)当社は、内部監査室を設置しており、代表取締役社長は、内部監査室長及び内部監査室担当者(以下、「内部監査室」とする)を指名し、定期的に内部監査を実施し、職務の執行が法令、定款及び社内規程に準拠して行われるかを検証しております。
(4)監査等委員会は、法令に定める権限を行使し、取締役の職務執行を監査しております。
(5)当社は、役員及び使用人の服務規程、法令等違反の行為については、就業規則に基づき適正に処分いたします。
(6)当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、適正な内部統制を整備・運用いたします。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行います。
(7)当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には、断固としてこれを拒絶いたします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報について、「文書管理規程」等の社内規程を整備し、法令等に従い適切に保存及び管理いたします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会が事業遂行に関わるリスクについて、適切に識別し、管理するために必要な措置を講じます。
(2)大規模災害等が発生した場合に備え事業継続計画(BCP)を策定しております。万一、事業停止となった場合に速やかに再開できる手順や体制を整えるとともに緊急連絡体制を構築するなど、緊急時における適切なリスク管理体制を整備しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保しております。
(2)日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、職務権限規程等の社内規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに基づき業務を分担しております。
5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するために、「関係会社管理規程」に基づいて子会社の状況に応じて必要な管理を行っております。
(2)内部監査室は、「内部監査規程」に基づいて当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施しております。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を配置するものとします。
(2)監査等委員会より監査等委員会の補助の要請を受けた使用人は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び上長等の指揮・命令を受けないものとします。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(1)監査等委員である取締役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができます。
(2)取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査等委員会に報告いたします。
(3)取締役及び使用人は、監査等委員会からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告いたします。
8.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査等委員会に対して、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる体制を整備し、また、当社の監査等委員会は必要に応じて子会社の取締役、監査役及び使用人に対して、報告を求めることができるものとします。
9.不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に報告した当社又は子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、通報又は相談したことを理由として不利な取扱いをすることを禁止し、報告者を保護します。
10.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役が職務を執行する上で、必要な費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払います。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会には、法令に従い、社外取締役である監査等委員を含み、公正かつ透明性を担保いたします。
(2)監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。
(3)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図ります。
(4)監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社における反社会的勢力との取引排除に向けた体制として、「反社会的勢力に関する規程」を制定し、反社会的勢力対応部署及び責任者を管理部及び管理部長と定めております。
新規取引先並びに新規採用者について、記事検索、信用調査会社の情報検索等により審査した後、管理部長が反社会的勢力の該当性を判断しております。既存取引先に対しては、原則として年に1度、継続取引先で前回調査実施から1年以上経過している取引先について調査を行っております。
取引当事者間の法的関係を規定する契約・規約・取引約款等において、取引先が反社会的勢力等と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には契約を解除できる旨の排除事項を盛り込んでおります。
当社は日常の情報収集や緊急時対応のため、警察、弁護士等の外部専門機関との連携体制を構築しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレートガバナンス体制について
模式図(参考資料)をご参照ください。
(2)ディスクロージャー体制について
当社では、ディスクロージャーへの積極的な取組みをコーポレートガバナンスの一環として位置づけております。適時開示情報の収集、分析には組織的に対応を図るため、収集した情報は逐次情報開示担当役員に集められ、公表すべき情報はタイムリーに公表いたします。また、従業員に対する周知・啓蒙については、機密文書や個人情報の管理とともに、随時教育を行っております。
【模式図 (参考資料 )】/【適時開示体制の概要(模式図) 】