コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEIBIS HOLDINGS Co.,Ltd.
最終更新日:2026年10月13日
株式会社アイビスホールディングス
代表取締役社長 永江榮司
問合せ先:管理部 猪田寛生
証券コード:9334
https://www.ibisholdings.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営理念を実践する過程において、健全性を維持しながら企業価値を継続的に増大させることで、株主の皆様やお客様をはじめとするス
テークホルダーから信頼される企業であり続けられると考えております。持続的な企業価値の向上のためには、経営の公正性・透明性を確保し、
経営環境の変化に的確に対処し、迅速な意思決定を行うための組織体制の整備や経営の執行及び監督機能の充実を図り、適切な情報の開示と
説明責任の遂行に努めることが重要であり、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社旺司ライフワーク 1,678,00093.33
株式会社PROUD WORKS 80,0004.45
桂新堂株式会社 20,0001.11
ZenPro NEXT VISION株式会社 16,0000.89
アクアプレコン株式会社2,0000.11
甲斐 ふく2,0000.11
支配株主(親会社を除く)の有無株式会社旺司ライフワーク
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分名古屋 ネクスト、福岡 Q-Board
決算期10 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との間で取引が発生するような場合、一般的な取引条件と同様に法令等を確認し、取引の合理性(事業上の必要性)や取引条件の妥当
性を十分に検討し、その決定が恣意的に行われる事がないよう、社外取締役を含めた取締役会において審議を経た上で決定する方針としてお
り、取引の公正性、妥当性を確保することで少数株主保護に努めております。
また、代表取締役社長1名、子会社取締役1名、社外取締役1名、社外取締役監査等委員2名から構成される指名報酬諮問委員会を設置してお
ります。役員等の選任又は解任、役員報酬の改定等、経営上、特に重要な決定事項について議論をし、取締役会に諮問・意見答申することで、取
締役会を監督しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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坂井 朗 他の会社の出身者
岩田 修一弁護士
堀田 崇弁護士△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
坂井 朗  ○―――事業会社における取締役の経験と幅広い知見
を有しており、当社の社外取締役として客観
的・中立的な立場から業務執行の監督を担い、
事業全般についての助言も受けております。今
後も業務執行の監督を担うことが期待できると
判断し、選任しております。
岩田 修一○○―――弁護士資格を有し、かつ事業会社における監
査役の経験と幅広い知見を有しており、当社指
名報酬諮問委員会の委員長として当社の経営
上の重要事項に関して、助言を受けておりま
す。今後も業務執行の監督を担うことが期待で
きると判断し、選任しております。
堀田 崇○ ―――弁護士資格を有し、かつ事業会社における企
業経営の経験と幅広い知見を有しており、客観
的・中立的な立場から業務執行の監督を担うこ
とが期待できると判断し、選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員のうち、常勤監査等委員を選任しており、常勤監査等委員が通常の監査及び事務処理を行っておりますので、補助すべき取締役会及
び使用人はなしとしております。ただし、通常ではない事態が発生したような場合には補助すべき使用人を置くことを求めることができることとして
おります。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、内部監査室より監査実施状況について随時報告を受けるとともに、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、
取締役会への出席以外の場においても課題・改善事項について情報共有し、期初に立案する監査計画に基づく監査等委員監査の実行性を高め
ることとしております。
内部監査は、業務部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室に専任者1名を置き、取締役会の承認が得られた監査計画に基づき、業務を
監査しております。各部の監査結果並びに改善点につきましては、内部監査担当者より代表取締役に対し報告書を提出すると共に、各部門責任
者に対し改善を指示する体制をとっております。また、会計監査人と適宜意見交換を行い、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査の実施
結果等について情報共有を図っております。
当社では、監査等委員会、内部監査室、会計監査人による監査の三様監査が相互に連携し、監査の実効性を高める体制を構築しております。監
査等委員会、内部監査室、会計監査人の三者が一堂に会する三様監査協議会を定期的に開催しており、各監査の計画、実施状況、発見事項、
改善提案等について情報共有し、監査の重複排除と効率化、監査の実効性向上を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬諮問委員 会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬諮問委員 会502300社外取締役
補足説明
代表取締役社長1名、子会社取締役1名、社外取締役1名、社外取締役監査等委員2名から構成される指名報酬諮問委員会を設置しておりま
す。役員等の選任又は解任、役員報酬の改定等、経営上、特に重要な決定事項について議論をし、取締役会に諮問・意見答申することで、取締
役会を監督しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
名古屋証券取引所及び福岡証券取引所が規定する独立役員の基準に沿っており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断したこ
とから、独立役員として指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役に対しては、中長期の業績を踏まえて、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、ストックオプション(
新株予約権)を付与することがあります。
個別の取締役に付与するストックオプションの個数は、個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績も総合考慮して決定いたします。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
ストックオプションの付与は、会社の業績向上に対するインセンティブであるとの認識のもと、当社グループの社内取締役及び従業員に対してス
トックオプション制度を導入しております。ストックオプションの付与数については役職や今後の当社への企業価値増大の寄与等に応じて決定して
おります。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や役員報酬の制度設計等を目的に、取締役の報酬等
に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、委員の過半数を社外役員で構成する指名報酬
諮問委員会を設置しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関しては、任意の指名・報酬諮問委員会において審議の上、当社取
締役会にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役及び社外監査等委員に対しては、日常的に情報共有に努め、特に重要な案件については取締役会開催前にメール等を利用して事前
報告などを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員でない取締役4名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2
名)で構成されております。員数は、定款の定めにより取締役は10名以内、このうち監査等委員である取締役は、3名以内としております。
 取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、職務権限規程、取締役会規程その他の当社諸規程等の会社運営の基礎となる諸基準を
整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。なお、定例取締役会が毎月1回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催
され、経営に関する重要事項を決定しております。
2.監査等委員会
 当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である社外取締役2名で構成されております。各監査等委員
である取締役は監査等委員会を毎月1回開催するほか、取締役会に出席して取締役の職務執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べ
議決権を行使しております。
3.会計監査
 当社は、会計監査人設置会社であり、監査法人コスモスを会計監査人として選任しております。また監査法人コスモスと金融商品取引法第193
条の2第1項に準ずる監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証券 上場規程の特例」第 128 条第3項の規定に
基づき監査を受けております。なお、2025 年10月期において監査を執行した公認会計士は小室豊和氏、杉江明俊氏の2名であり、いずれも継続
監査年数は7年以内であります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士5名、その他5名であります。なお、当社と監査に従事する公認
会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。    
4.指名報酬諮問委員会
 当社は、指名報酬諮問委員会規程を整備し、代表取締役社長1名、子会社取締役1名、社外取締役1名、社外取締役監査等委員2名から構成
される指名報酬諮問委員会を設置しております。役員等の選任又は解任、役員報酬の改定等、経営上、特に重要な決定事項について議論をし、
取締役会に諮問・意見答申することで、取締役会を監督しております。
5.経営会議
 当社では、取締役会の決定に基づき、グループ全体の経営執行の基本方針、基本計画その他経営に関する重要事項の審議及び決裁を図ると
ともに、取締役会へ上程すべき業務に関する重要事項を審議・検討することを目的とし、経営会議を設置しております。本会議は、代表取締役社
長を議長とし、グループ会社の業務執行取締役と常勤監査等委員である取締役で構成されており、原則として毎月2回開催しております。
6.リスク・コンプライアンス管理委員会
 グループ会社のリスク管理と各部署におけるリスク管理の適正化を図るため、「リスク・コンプライアンス管理規程」を定め、リスク管理に関する全
社的推進と必要な情報の共有化を図るためリスク・コンプライアンス管理委員会を設置し、リスクに対する対応方針、対応策等を決定しておりま
す。リスク・コンプライアンス管理委員会は、四半期に1度以上開催しております。
7.内部監査室
 社長直属の内部監査室が、監査等委員会・会計監査人との連携、協力のもとグループ会社の内部監査を実施し、内部統制システムが有効に機
能しているかを定期的なモニタリングにより確認し業務改善点の指摘を行い、業務の適法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
現在の体制を採用している理由といたしましては、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性を監査・
監督することで、透明性の高い経営を実現しステークホルダーの期待に応えうること、また、会計監査人の設置により、会計の専門家である監査
法人が金融商品取引法及び会社法に基づく厳格な会計監査を担う体制が当社にとって最適であると考えているためです。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社の決算期は10月であり、株主総会の集中日を避けた開催日としております。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項であると考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項であると考えております
招集通知(要約)の英文での提供現時点では、英文による提供を考えておりません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表今後検討すべき事項であると考えております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項であると考えております。 なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催明会を開催 今後検討すべき事項であると考えております。 なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項であると考えております。 なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ内にIR専用ページを開設し、TDnetにおいて開示された情報
や決算情報、有価証券報告書等について掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置取締役管理部長を責任者とし、管理部を担当部署として IR 活動を行っており
ます。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定現時点においてステークホルダーの立場の尊重について規定している社内規程はござい
ませんが、コンプライアンスの重要性を社内に浸透させ、誠実に適時・適切な情報開示を
徹底し、会社を取り巻くステークホルダーの尊重を図ることとしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定すべての投資家に対して公平な情報開示に努めるとともに、当社ホームページを通じて、
ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりです。
1. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①株式会社アイビスホールディングス及び関係会社(以下「グループ会社」という。)のコンプライアンスの取組みに関わる基本事項を「リスク・コン
プライアンス管理規程」に定め、グループ会社の取締役及び使用人が法令・定款等を遵守することを徹底する。
② 「監査等委員会設置会社」として、監査等委員が独立した立場から、グループ会社の内部統制システムの構築・運用の状況を監視し検証し、グ
ループ会社の取締役及び使用人の職務執行を監査する。
③ 社長直属の内部監査室が、監査等委員会・会計監査人との連携、協力のもとグループ会社の内部監査を実施し、内部統制システムが有効に
機能しているかを定期的なモニタリングにより確認し業務改善点の指摘を行い、業務の適法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図る。
④ グループ会社は「内部通報規程」を定め、組織または個人による不正・違法・反倫理的行為等を速やかに認識し対処するとともに通報者に対す
る不利益な取扱いを防止する。
⑤ グループ会社は「反社会的勢力排除規程」を定め、反社会的勢力とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力からの不当要求を拒否し、毅然
とした態度で臨む。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① グループ会社の取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「取締役会規程」並びに「文書管理規程」に基づき作成・保存するととも
に、必要に応じて取締役が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
② グループ会社の情報セキュリティについては、「情報セキュリティ規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、保有情報等
の適切な活用・保全・運用を行う。
③ グループ会社の個人情報については、法令及び「個人情報管理規程」に基づき厳重に管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① グループ会社のリスク管理と各部署におけるリスク管理の適正化を図るため、「リスク・コンプライアンス管理規程」を定め、リスク管理に関する
全社的推進と必要な情報の共有化を図るためリスク・コンプライアンス管理委員会を設置し、リスクに対する対応方針、対応策等を決定する。リス
ク・コンプライアンス管理委員会は、四半期に1度以上開催する。
② 社長は、リスク及びコンプライアンス管理を経営の基本方針の1つとし、リスク・コンプライアンス管理体制の整備及び維持並びに向上に努め、
リスク・コンプライアンス管理委員会の委員長としている。
③ リスク・コンプライアンス管理の実務責任者として管理部長を担当役員としている。
④ リスク・コンプライアンス管理の徹底を推進するため、委員長はリスク・コンプライアンス管理推進責任者を指名し、推進責任者は、委員会が策
定した年度計画の各部門への周知徹底を図り、リスクの予防と発生時の対応、コンプライアンスの徹底と推進ができるよう、必要な助言、指導を行
うものとする。
⑤ 各部門の責任者は、管理部長及び推進責任者との意見交換や自部門の役職員との情報交換、情報共有を通じて、リスク管理を適切に実行す
るものとする。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① グループ会社の取締役会の運営につき「取締役会規程」に定め、取締役会を月1回開催し必要に応じて臨時開催する。
グループ会社の取締役会は、経営上の重要事項の決定および業務執行状況の監督を行う。
② グループ会社の業務執行取締役役員全員と常勤監査等委員が参加する「経営会議」を原則として月2回開催し、経営上の重要事項・課題の協
議報告を行い、取締役会の議案検討を行う。
③ グループ会社の取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
5. グループ会社の企業集団における業務の適正を確保するための体制
① グループ会社のグループ経営の基本原則に従い、各社の独立性を尊重しつつ、高い倫理観をもって、グループ全体の経営を推進する。
② グループ会社の経営については、グループ会社の業務執行取締役役員全員と常勤監査等委員が参加する「経営会議」を原則として月2回開
催し、経営上の重要事項・課題の協議報告を行い、課題を検討解決する。
③ グループ会社に関する諸手続及び管理体制については、「関係会社管理規程」に定め、関係会社の指導及び育成を促進して企業グループとし
ての経営効率の向上に資する。グループ会社の管理を担当する部門は、管理部とし、グループ会社が効率的にその経営目的を達成できるよう管
理運営する。
6. 監査等委員監査の実効性を確保する体制
(1)監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独
立性に関する事項
① 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員と協議の上、監査等委員を補助すべき使用人を
指名することができる。
② 監査等委員が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受け
ないものとする。
(2)取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
① グループ会社の取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じて会社の業務執行状況及び会計処理を報告及び必要な情報提供を行う。
② 監査等委員は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。
(3)監査等委員の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
① 監査等委員は、その職務の執行に関し、法令で定める費用等を当社に請求することができる。
② 監査等委員は、その職務の執行に必要と認めるときは、外部専門家を起用することができる。
なお、これに要する費用は、前記①によるものとする。
(4)その他監査等委員監査が実効的に行われることを確保する体制
①監査等委員は、監査等委員会が承認した監査等委員会規程及び監査等委員会監査基準に基づき監査を実施する。
②常勤監査等委員は、グループ会社の「経営会議」に出席し、経営上の重要事項・課題の協議報告を受け、必要な場合には意見具申する。
③監査等委員会は、取締役会へ四半期毎に監査等委員会監査実施報告を行い、改善を要する事項については改善勧告書を提出して取締役会
の回答を求め、取締役会はその是正措置を行う。
④ 監査等委員は、内部監査室と定期的に監査協議を行い、内部監査計画、その実施状況及び監査結果、内部統制システムの構築・運用の状況
について報告を受け、必要に応じ内部監査部門等が行う調査等への監査等委員の立会い・同席、又は内部監査部門等に対して追加調査等とそ
の結果の監査等委員への報告を求める。
⑤ 監査等委員は、会計監査人と定期的に監査協議を行い、会計及び内部統制システムの監査計画、その実施状況及び監査結果について報告
を受け、必要に応じ会計監査人監査に立会い・同席し監査の方法及び監査結果の相当性を判断する。


2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除体制を構築することは必要不可欠なものとして認識しております。
当社における反社会的勢力排除向けた基本的な方針は「反社会的勢力排除規程」において定めており、主要な社内会議などの機会にその内容
の周知徹底を図っております。
社内体制としては、反社会的勢力に関する業務を統括する部署は管理部と定め、専門ツールを用いて、全取引先並びに役職員候補者、主要株主
の反社チェックを年 1 回実施しております。(新規取引先等についてはその都度実施し、継続取引先等については年に 1 回実施しております)
また、仮に反社会的勢力の可能性があった場合は即時に関係を解消できるよう、全ての取引先との契約に反社条項を設けて、その徹底を図って
おります。
さらに、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員として、警察等の公的機関および顧問弁護士等の専門家とも協力し、反社会
的勢力などとの関係遮断に努めております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
模式図をご参照ください。