| 最終更新日:2026年10月1日 |
| M-アイリック |
| 代表取締役社長 勝本 竜二 |
| 問合せ先:03-5840-9550 |
| 証券コード:7325 |
| https://www.irrc.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、『三者利益の共存』という企業理念のもと、お客様本位を心がけ、最良のコンサルティングサービスを通じ、お客様の真の信頼を獲得する事が、保険会社の利益を確保し、当社及び代理店へ利益をもたらす『三者利益の共存』の実現を可能にするものであると考え、来店型保険ショップ『保険クリニック』をはじめとする事業を運営してまいりました。この企業理念のもと、コンプライアンスの徹底を重視した健全な事業活動を通じて、企業価値の向上を追求することが、企業としての社会に対する責任の基本をなすものと考えております。当社における事業活動は、直接、間接を問わず、さまざまな形で社会に影響を与えるものと思われ、株主・投資家の皆様、お客様、社員、ビジネスパートナー、地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を構築していくと共に、経営の透明性・効率性の更なる向上を目指し、株主総会・取締役会・監査役会・内部監査室・会計監査人等の連携によって、コーポレート・ガバナンス体制を強化していきたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレート・ガバナンスコードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| Nihon IFA Partners Ltd | 2,423,040 | 29.63 |
| 勝本 竜二 | 1,164,000 | 14.23 |
| 住友生命保険相互会社 | 566,960 | 6.93 |
株式会社第一ライフグループ
| 566,800 | 6.93 |
| 株式会社トラッドジャパン | 430,000 | 5.26 |
| FWD生命保険株式会社 | 220,000 | 2.70 |
| 勝本 伸弘 | 215,400 | 2.63 |
| 半澤 勝広 | 209,400 | 2.56 |
| 水元 公仁 | 140,300 | 1.72 |
| CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS A C C O U N T | 137,200 | 1.68 |
補足説明
1.小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 6 月 |
| 保険業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 髙橋 和之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 丹保 人重 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 髙橋 和之 | ○ | ― | アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社後、日本における代表者・社長兼最高経営責任者(CEO)及びメットライフアリコ生命保険会社・代表執行役社長、FWD Developments Japan株式会社・代表取締役社長(兼務)などの重職を経験してきております。当社グループの健全で持続的な成長に向けて、経営における適切な助言・監督を行っていただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準の項目に該当するものはありません。したがいまして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しているため、独立役員に指定しております |
| 丹保 人重 | ○ | ― | 丹保人重氏は、三井住友海上火災保険株式会社の執行役員・常務執行役員を歴任し、三井住友海上あいおい生命保険株式会社においては代表取締役社長を務め、会社経営に豊富な経験及び知見を有しております。当社グループの健全で持続的な成長に向けて、経営における適切な助言・監督を行っていただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準の項目に該当するものはありません。したがいまして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しているため、独立役員に指定しております |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

補足説明

報酬会議の議長は、社内取締役が就任しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査の実行性を高めるため、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行い連携を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 神田 泰行 | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と知見を有しており、その専門性と独立した立場から当社グループの経営に対する監査・助言を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準の項目に該当するものはありません。したがいまして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しているため、独立役員に指定しております |
| 髙橋 昌子 | ○ | ― | 過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と見識を有しており、女性社員の多い当社グループのコンプライアンス等の企業の健全性を確保するための実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できるため、その専門性と独立した立場から当社グループの経営に対する監査・助言をいただけるものと判断し、選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準の項目に該当するものはありません。したがいまして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しているため、独立役員に指定しております |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員4名を独立役員にしております。
該当項目に関する補足説明
単年度の業績達成を強く動機づけるため、連結経常利益予算の達成を基準とし、期初に連結経常利益予算をもとに設定した目標値を達成した場合に支給する事としております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上のものが存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、各取締役の職責や役位に応じて支給する「固定報酬」と、会社の業績に応じて支給する「業績連動報酬」で構成し、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の確保の観点から「固定報酬」のみとする。
2.固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の固定報酬は月例の固定報酬とし、職責に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬の内容及び額または、数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または、条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、単年度の業績達成を強く動機づける為、連結経常利益予算の達成を基準とする事を基本方針とする。期初に設定した連結経常利益予算をもとに設定した目標値を達成した場合、毎年一定の時期に、年間固定報酬の10%を支給し、以降達成度合いに応じて20%を上限に支給する。
4.固定報酬、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、業績連動報酬は、期初に設定した連結経常利益予算をもとに設定した目標値の達成を条件としている為、年度によりばらつきがあるものの、年間固定報酬の20%を支給した場合、総報酬額の割合は、固定報酬約83%、業績連動報酬約17%程度となる。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
社外監査役を議長とし、代表取締役、社外取締役の3名で構成する報酬会議を設置し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で報酬の決定方針、報酬額の決定を行い、取締役会にて報告する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
管理本部が取締役会の連絡、決議事項の事前説明を行うとともに、必要に応じて資料の提供や、情報収集のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社における企業統治の体制は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しており、会計監査人としてRSM清和監査法人を選任しております。コンプライアンスや重要な法的判断につきましては、顧問弁護士や保険業法等に詳しい弁護士と連携する体制をとっております。
(a)取締役会
取締役会は、社外取締役2名を含む5名の取締役(うち1名は代表取締役)にて構成されております。監査役出席の下、経営上の意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に関する事項を審議、決議すると共に、業務執行を統括しております。取締役会は、毎月の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(b)監査役会
当社は、監査役会設置会社として、監査役3名(常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名)体制を採っております。監査役は、毎月の定時取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるとともに、取締役の業務状況を監視しております。また、毎月1回監査役会を開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しているほか、毎月1回内部監査室との連携会議を実施、戦略会議や経営会議等にも出席し、監査の実効性の向上に努めております。
(c)戦略会議
当社は、迅速な経営判断を推進する目的として、取締役会決議事項を除く重要案件等について審議、決議するため、常勤取締役、常勤監査役、執行役員で構成される戦略会議を月1回実施しております。
(d)経営会議
当社は、取締役会決議、戦略会議決議及び稟議書等による承認を円滑にし、また承認事項を会社全体に周知徹底すると共に、各部署の実績や今後の取り組み等を報告することにより各部署間の連携を強化するため、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、事業部長、部長・室長で構成される経営会議を月1回実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社グループは、透明性の確保・向上及び経営環境の変化に対する迅速な対応を図るため、上記体制を採用しております。業務執行に関しては、戦略会議及び経営会議における検討や情報共有及び承認に加えて、取締役会による承認・監視を行っており、社外取締役(2名)及び社外監査役(2名)による助言・提言により、監視・監査体制の強化を図っております。また、監査役監査、会計監査及び内部監査の三様監査に加えて、リスク・コンプライアンス委員会が連携し、様々なリスクに対する指摘や助言を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、早期発送に努めてまいります。 |
| 当社は6月決算のため、定時株主総会は9月に開催しております。 |
| インターネット等による議決権の行使を導入しております。 |
| ディスクロージャーポリシーを作成し、ホームページに掲載しております。 | |
| 年2~3回を目途に開催しており、今後も継続する予定です。 | あり |
| 第2四半期及び通期の決算発表後において、定期的に決算説明会を開催し、代表取締役が説明を行っております。また、上記に加えスモールミーティング等を実施しております。 | あり |
| 現時点では、海外投資家向けに定期的説明会を開催する予定はございません。 | なし |
| 有価証券報告書等及び適時開示書類等の法定開示資料に加え、説明会資料、IRニュース等を掲載しております。 | |
| IRの主管部門である経営企画室でIR活動を行っております。 | |
| 『三者利益の共存』という企業理念のもと、お客様本位を心がけ、最良のコンサルティングサービスを通じ、お客様の真の信頼を獲得する事が、保険会社の利益を確保し、当社及び代理店へ利益をもたらすものと考え業務運営に努めており、「お客様本位の業務運営に関する方針」について継続的に改定し公表することとしております。 |
| 各種団体への寄付活動、少年野球教室の開催、エコキャップ運動への協力、地球環境保護のためのペーパーレスでの申し込み手続きの推進、及びCO2排出量の削減・施設内照明の電力省力化等のためのLED照明の導入等を実施しております。 |
| 当社はすべてのステークホルダーに対して企業活動に関する適時・適切な開示を行う事は当然の責務であると考えております。その為、会社のHP及びその他さまざまな方法において、適時開示に公平に情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システムに関する基本方針」)の取締役会決議の内容の概要は以下のとおりであります。
1.当社及び当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、倫理・法令遵守を企業の社会的責任であると位置付けております。当社の企業理念、経営ビジョンの推進に努め、取締役ならびに全使用人が日々実践していく事で、業務遂行上においての倫理・法令ならびに定款の遵守を徹底いたします。
②当社及び当社子会社の取締役の業務執行が、法令・定款・規程に違反することなく適正に行われていることを確認するため、監査役による監査を完遂します。
③代表取締役の直轄機関として内部監査室が内部監査を所管し、監査役会との連携のもとで年間計画に基づき定期的に監査業務を行い、各部門及び子会社が法令・定款・規程と照合し適切かつ円滑に職務執行がされている事を確認の上、代表取締役に報告すると共に、適切かつ有効な指導を行う事とします。
④法令・定款・規程の違反行為等の早期発見・是正を目的として、「公益通報規程」に基づき内部通報制度の継続運用を行い、コンプライアンス経営の強化を図ると共に、通報した人が不利益を受けない事を保証いたします。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社における取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、取締役会議事録を作成の上で、「文書管理規程」に基づき適切に整理・保管・管理を行います。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、適切なリスク管理を行うため、「リスク・コンプライアンス委員会規程」を整備し、当該規程によりリスク管理に関する方針及び体制を定めます。
②リスク管理体制の構築により、会社に重大な影響を与える事態の発生防止に努めると共に不測の事態が生じた場合は、損害・影響額を最小限にとどめ、事業の継続を確保するための体制を整備します。
③当社子会社においても、その規模、特性等を踏まえ、当社の規程その他の体制に準じた規程等を制定し、損失の危険等の管理にかかる体制を整備します。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、毎月1回開催する定時取締役会の他に、必要に応じて臨時取締役会を開催し重要事項の決定及び取締役の執行状況の監督を行います。
②業務執行を効率的に行うため戦略会議を取締役会前に開催し、業務執行に関する一部の事項について決定を行っております。
③当社子会社においても、取締役会を原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うと共に業務執行上の重要課題について報告・検討を行います。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業績等について報告を義務づけており、当社子会社に対する適切な経営管理を行うこととします。
②当社は当社子会社における重要事項を当社戦略会議で報告、又は「取締役会規程」「職務権限規程」に基づき、当社の取締役会において決議もしくは、報告を行うことと定めており、当該会議及び規程の運用によって適切な経営管理を行います。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は必要に応じて補助すべき使用人を置くことができます。
7.監査役を補助する使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するスタッフは、その期間中指示に関して、取締役の指揮命令を受けないものとし、当該使用人に対する指示の実効性を確保します。
8.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
①当社取締役は、「取締役会規程」の定めに従い、当社及び当社子会社の業務執行の状況その他必要な情報を取締役会において報告又は説明します。
②当社及び当社子会社の取締役及び使用人が会社の信用又は業績について重大な被害を及ぼす事項又はそのおそれのある事項を発見した場合にあっては、監査役に対し速やかに当該事項を報告するものとします。
③監査役は、職務の執行に当たり必要となる事項について、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して随時その報告を求める事ができ、当該報告を求められた者は速やかに当該報告を行うものとします。
9.監査役に報告を行った者が当該報告を行った事を理由として不利な取扱を受けない事を確保するための体制
当社は、監査役に対して報告を行った者に対し、当該報告を行った事を理由として不利な取扱を行う事を禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底します。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役が、その職務執行につき当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。
11.その他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制
監査の実効性を確保するため、監査役が取締役、使用人、内部監査室及び会計監査人との間で積極的な意見・情報の交換をできるようにするための体制及び必要に応じ弁護士、公認会計士等の助言を受ける事ができる体制を整備します。
12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
①当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、その排除に努めると共に毅然とした姿勢で組織的な対応を図り、取引関係等の一切の関係を持たない方針を堅持します。
②反社会的勢力に対応する部門及び対応マニュアルを設置し、引き続き社内体制の整備強化、及び関係行政機関や外部専門機関等と緊密な連携を図り、速やかに対応します。
13.財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制
①当社は、財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制を構築し、適切な運用を実施するため財務・会計に関係する諸規程を整備すると共に、会計基準その他関連する法令を遵守するための教育・啓蒙を行う事により、財務報告に係る内部統制の充実を図ります。
②当社及び当社子会社ならびにその監査役、内部監査室、及び各部門は連携してその体制の整備・運用状況を継続的に評価し、是正・改善の必要があるときはその対策を講じます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断し、被害を防止するために、「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。