コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKURADASHI.Co.,Ltd.
最終更新日:2026年9月29日
株式会社クラダシ
代表取締役社長CEO 河村 晃平
問合せ先:CAO執行役員 コーポレート本部長 岡村 薫
証券コード:5884
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めております。
全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んで参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社Social Good5,035,00041.47
日本郵便株式会社1,213,90010.00
ACTWELL株式会社510,0004.20
新生ベンチャーパートナーズ 2 号投資事業有限責任組合378,2143.12
HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND 投資事業有限責任組合302,5722.49
髙杉 慧263,2002.17
株式会社SBI証券161,8701.33
冨山 毅161,6001.33
ロート製薬株式会社151,2861.25
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.自己株式は所有しておりません。
2.株式会社Social Goodは、当社代表取締役である関藤竜也の資産管理会社です。
3.ACTWELL株式会社は、当社代表取締役である河村晃平の資産管理会社であり、所有株式数に同氏個人の所有する当社株式数3,200株は含めておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期6 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数6 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
柏木 彩他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
柏木 彩○―柏木彩氏は、金融及び広報に関する専門的な知識や深い経験を有しており、社外取締役として独立した立場からの、当社の経営及び広報に対する助言及び意見等を期待して社外取締役に選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会と会計監査人の連携状況につきましては、四半期決算及び本決算に関わる会計監査結果について、監査役が会計監査人より会計監査結果における詳細な報告を受けるとともに、必要に応じて随時意見交換を行っております。また、監査役会と内部監査担当者との連携状況につきましては、定例の情報交換会において内部監査担当者から内部監査の実施状況及び監査結果等についての報告を受けるとともに、必要に応じて随時情報交換を図る体制を構築しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
田上 沙織他の会社の出身者
小川 敬介他の会社の出身者
堀口 拓也弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
田上 沙織○―田上沙織氏は、公認会計士として監査法人において大小様々な企業に対する監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言及び意見等を
期待して社外監査役に選任しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
小川 敬介○―小川敬介氏は、米国公認会計士として監査法人において大小様々な企業に対する監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言及び意見等を期待して社外監査役に選任しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
堀口 拓也○―堀口拓也氏は、弁護士として企業法務及び法令に関する相当程度の知見を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かすことができると判断していることから、社外監査役に選任しております。
また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に選任しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
企業価値向上に対する貢献意欲や士気の向上を図るため、社内取締役、従業員を対象にストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、取締役報酬の総額のみ開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
個人別の報酬等の決定に関しては、取締役会は報酬原案の作成を代表取締役に一任しております。取締役会にて決議している役員報酬細則には、各取締役の役位別に報酬のレンジが定められており、代表取締役は、当該役員報酬細則に定められたレンジの範囲内で、役職、職責、在任期間、従業員等の給与水準等を総合的に勘案し原案を作成いたします。その原案をもとに社外取締役と協議し、最終的に代表取締役が個人別の報酬等を決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役・監査役に対しては、法務・総務グループ担当者が取締役会招集やその他の各種連絡事項の伝達等を適時に行っております。また、事業理解を深めて頂くため、社外取締役・監査役へ向けた当社の事業説明等を適宜行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。また、内部監査担当者を定め適時に連携を図ることにより、企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。

1 取締役会
取締役会は取締役4名(うち社外取締役1名)で構成され、経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。また、取締役会は月1回定期的に開催され、担当取締役より業務執行状況の報告が実施されており、必要に応じて臨時取締役会の開催も行っております。

2 執行役員制度
当社は、日常的な業務執行を迅速・効率的に行うことを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会にて選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い業務執行を行います。

3 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成されており、3名が社外監査役であります。監査役会は、原則月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。各監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、取締役会における意思決定の過程を監査するほか、重要書類の閲覧、内部監査担当者や各従業員に対するヒアリング等を通じ、業務監査及び会計監査を行っております。各監査役は、監査役会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、監査役会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。

4 内部監査
当社の内部監査は、専任の内部監査担当者を配置しておりませんが、年間の内部監査計画に従い、代表取締役により指名された内部監査担当者2名により、全部署に対して監査を実施しております。内部監査担当者は、自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外について内部監査を実施しております。内部監査担当者は監査結果及び改善事項の報告を代表取締役に対して行い、各部門に改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行う体制を構築しております。

5 リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、常勤取締役、常勤監査役、カンパニーCEO、コーポレート本部長、内部監査担当者により構成されており、原則として3か月に1回開催されております。法令遵守に関する内部統制やリスク管理の徹底を図るため、当社において想定されるリスクを洗い出し、対応方針を決定し、モニタリングすることで、リスクの発生を抑え、リスクが顕在化した場合の影響を最小限に抑えることを目的としております。

6 会計監査人
当社は、RSM清和監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題については、随時指導を受け適切な会計処理に努めております。

7 責任限定契約の締結の状況
当社は、社外取締役である柏木彩並びに社外監査役である田上沙織、小川敬介、堀口拓也との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、当社事業に精通した取締役と客観的な視点を持つ社外取締役で構成する取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を決定しつつ、監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性、透明性を高め、企業価値の最大化と持続的な成長をするために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
当社の取締役会の構成として、社内取締役3名に対して1名の社外取締役を選任し、3名の社外監査役とともに経営の透明性と公平性を確保しております。取締役の職務執行に対しては、社外取締役及び社外監査役による監督を徹底するため、それぞれに企業経営の経験者や会計士等の専門家を起用することにより、専門的かつ客観的な観点から法令及び定款への適合性の検証を行っております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社株主が議案を検討するための時間を十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送に努めて参ります。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主に出席いただけるよう、集中日を避けて定時株主総会の開催日を設定する方針であります。
電磁的方法による議決権の行使株主の利便性を勘案し、本年度は、インターネットでの議決権行使を実施いたしました。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株主の利便性を勘案しながら、議決権電子行使プラットフォームへの参加を検討して参ります。
招集通知(要約)の英文での提供株主の利便性を勘案しながら、招集通知の英文提供を検討して参ります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページに IR 専用のページを設け、ディスクロージャーポリシーを公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの定期的な説明会開催を検討していく予定であります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期及び通期の決算発表時において定期的に決算説明会を開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催株主構成に鑑みつつ、必要性が認識された場合には決算説明会の定期的開催を検討いたします。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに IR 専用のページを開設し、決算情報、適時開示情報等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置取締役CFOを IR 及びディスクロージャーの責任者とし、コーポレート本部を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、コンプライアンス行動規範において、各社員が実施する行動規範を規定し、各ステークホルダーの利益阻害要因の除去・軽減に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」の運営を通じて、フードロス削減、社会貢献活動、地域活性化を推進しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、ステークホルダーに対し、有用な情報を正確かつ迅速に公表することが重要であると認識しており、ホームページ等を通じて情報提供を行っていく方針であります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査担当部署による内部監査を実施しております。

当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム構築の基本方針を定めております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
(2) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(3) 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
(4) 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(5) 社内の通報窓口につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
(6) 職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
(7) 必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
(8) 個人情報保護管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。
また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1) 文書保管管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(2) 社内情報管理規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
(2) 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、又は必要に応じて随時開催する。
(2) 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織管理規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定する。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1) 監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。

⑥ 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役の補助者に対する監査役からの指示は、取締役及びその他の使用人からの指揮命令を受けないこととする。
(2) 監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。

⑦ 監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1) 監査役の補助者は、監査役に同行して取締役会及びその他の重要会議に出席する機会を確保する。
(2) 監査役の補助者は監査役に同行して、取締役や監査法人と定期的に意見交換をする場に参加することができるようにする。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(1) 取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
(2) 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。

⑨ 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 内部通報があった場合には当社常勤監査役に対してすみやかに通報者の特定される事項を除き事案の内容を報告することとする。
(2) 内部通報制度規程において内部通報者への不利な扱いを禁止し、不利な扱いをした場合には就業規則に従って懲戒されることとする。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役のその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に
ついては、当該請求が監査役の職務執行に関連するものではないと認められるときを除き、会社が負担するものとする。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
(2) 監査役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
(3) 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(4) 監査役は、定期的に内部監査責任者と意見交換を行い、連携の強化を図る。

⑫当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループにおける経営の健全性及び業務の効率性の向上を図るため、「関係会社管理規程」を制定し、当社子会社に対する管理主管部門を定め、事業運営に関する重要な事項について情報交換及び協議を行う体制を明確にするとともに、当社子会社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について定期的に当社に報告し、協議を行うこととする。
(2) 当社の内部監査担当部署は、当社及び子会社の業務の適正性に関する監査を行う。
(3) 監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、必要があるときは当社子会社に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財務の状況を調査する。

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。

⑭ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを反社会的勢力対策規程に定め、全ての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。
(2) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部の専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方
当社は、「反社会的勢力対策規程」に定める基本方針において、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、いかなる場合においても、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、排除することを定めております。
なお、当該規程は、当社の業務に従事する全ての者に適用いたします。
反社会的勢力から不当な要求が発生した場合には、社長以下組織全体として対応するとともに、所轄警察・各地域の暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携を図り、毅然とした対応を行って参ります。

2 反社会的勢力の排除に向けた整備状況
当社は、対応統括部署をコーポレート本部内の法務総務グループとし、責任者はコーポレート本部長が務めております。反社会的勢力から不当な要求が発生した場合には、コーポレート本部長を経由し代表取締役社長へ報告を行い、必要に応じて指示を仰いでおります。法務総務グループでは、所轄警察担当係・暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携体制を構築し、反社会的勢力による経営活動への関与や当該勢力による被害を防止する体制を整えております。取引先との契約締結時には、契約書に反社会的勢力排除条項を規定しております。また、当社は、「反社チェックフローマニュアル」に基づき、取引先等の反社チェックを実施しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制図及び適時開示手続に関するフローの模式図を以下に参考資料として添付します。