| 最終更新日:2026年10月1日 |
| 株式会社UNICONホールディングス |
| 代表取締役社長 小山 剛 |
| 問合せ先:管理部 022-781-8515 |
| 証券コード:407A |
| https://unicon-holdings.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、株主をはじめとする利害関係者の皆様に対して、経営に健全性、透明性及び効率性を確保することと認識しております。
当社は透明性と公正性を重視した経営を行い、倫理的なビジネスの実践、コンプライアンスの徹底、利害関係者との良好なコミュニケーションにより、信頼される企業運営を目指します。また、持続可能な社会の構築に向けて、責任あるガバナンス体制の確立と強化を進めるとともに、以下の取り組みを行っております。
1.マネジメント組織
UNICONホールディングスは、効果的なマネジメント組織の確立に取り組んでいます。これにより、意思決定の迅速化、業務効率の向上、および全社的な戦略の実行が可能になります。
2.社会的信頼の向上
UNICONホールディングスは、透明性の高い経営と責任あるビジネスの実践を通じて、社会的信頼を向上させています。ステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値の向上に努めています。
3.経営基盤の強化
UNICONホールディングスは、経営基盤の強化に重点を置いています。これには、財務安定性の確保、リスク管理の強化、および持続可能な成長戦略の策定が含まれます。強固な経営基盤は、将来にわたる企業の安定と成長を支える基礎となります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
当社は、株主が議決権行使を容易にする環境整備として、インターネットによる議決権行使方法を用意するなど、株主が議決権行使しやすい環境整備に努めております。なお、招集通知の英訳については、当社株主における海外投資家比率が相対的に低い(2026年6月末時点で0.1%)ことから実施しておりません。今後海外投資家の比率等の推移を考慮しながら引き続き検討してまいります。
【補充原則2-4①】
当社グループは、人財こそが企業成長の源泉であるという考えのもと、従業員とのかかわりに関する方針として、働きやすい職場環境の実現と従業員の能力発揮を支援することを目指しております。また、多様性を尊重し、各従業員がその能力と個性を最大限に活かせるような職場環境を提供するために、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂性)の推進、ワーク・ライフ・バランスの促進、適切な人事評価と報酬制度の運用に取り組む方針です。
当該方針に基づき、当社グループでは外国籍技能実習生の受入や、建設業界経験者に加え、異業種からの採用にも積極的に取り組んでおり、国籍、性別、中途採用等に関わらず様々な価値観や考えを有した多様な人材が活躍できる現場環境づくりを推進しております。
なお、現時点では測定可能な目標を定めておりません。
【補充原則3-1②】
当社は、海外投資家比率が極めて低いため、コスト等を勘案し英訳での情報開示・提供を行っておりません。今後株主構成の変化等状況に応じて検討を進めてまいります。
【補充原則4-1②】
当社は、毎年、次の3ヶ年に係る経営計画(ローリング3ヶ年計画)を予算編成と合わせて審議、決定しており、随時その進捗状況を確認し、目標達成に向け取り組んでおります。しかしながら、当社は受注動向や工事の進捗により業績が大きく変動する建設業界に属していることもあり、中期的な業績予想等を公表することは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないと考えております。このため、中期的な数値目標等は公開しておりません。
【補充原則4-2①】
経営陣の報酬については、基本報酬に加えて、企業価値及び業績の向上に向けたインセンティブとしての業績連動報酬を導入することにより、中長期的な企業価値増大への意欲を高めることを意図しております。個別の役員の報酬については、指名・報酬諮問委員会に委任されており、報酬体系及び報酬決定の考え方・方針についても十分に審議し、決定しております。
今後、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合についても指名・報酬諮問委員会で制度設計に向けた議論を進め、検討してまいります。
【補充原則4-10①】
当社は、2名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役の指名・報酬等にかかる評価・決定プロセスの透明性や客観性を担保することを目的として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、取締役である委員4名で構成され、その半数以上は社外取締役から選定しております。
指名・報酬諮問委員会においては、取締役の選解任の方針、基準及び手続、取締役の報酬体系並びに報酬決定の方針及び手続等について審議し、取締役会に対し独立かつ客観的で実効性のある助言を行っております。
なお、後継者計画の策定及び後継者の育成、選任に係る取組みについては、今後検討してまいります。
【補充原則4-11③】
当社は、現在、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、独立社外取締役をはじめ、各取締役からの意見・要望を取締役会の運営に反映しております。今後は取締役会の運営に関して適時の見直しを行っていくとともに、取締役会全体の実効性についての分析・評価・その結果の概要の開示について検討してまいります。
【補充原則5-2】
当社は、現在の業績や将来の経営環境、中長期的な市場動向等にもとづいて経営計画を策定し、各事業戦略や収益計画の目標値を定めております。現時点では、中長期的な経営戦略や施策については公表しておりますが、【4-1②】に記載しておりますように、当社は受注動向や工事の進捗により業績が大きく変動する建設業界に属していることもあり、中期的な業績予想等を公表することは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないと考えているため、個別具体的な数値目標は開示しておりません。これに対する施策は株主総会での質問、開示資料での言及により説明を行います。今後はより一層の具体的な目標値の設定や資源配分に関する株主への説明を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有の縮減に関する方針・検証の内容
当社は、現在、政策保有株式を保有しておりませんが、今後のいわゆる政策保有株式に関する当社の基本方針は、保有につき合理的理由が認められる場合にのみ保有することといたします。株式保有の合理性の判断は保有に伴う採算の検証、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかの精査、及び取引関係の維持強化等の保有目的の勘案により行うこととし、取締役会にて定期的に政策保有株式の合理性を検証することといたします。
その結果、保有の合理性がないと判断した株式については、保有しない方針といたします。
2.議決権の行使
議決権の行使は、当社の保有目的との合致及び発行会社の企業価値向上への寄与を総合的に判断し行っております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社が当社取締役並びに主要株主と取引を行う場合は、他の取引等と同様に社内決裁を経ることとしており、取引の内容については「関連当事者管理規程」に基づき、取引に際して取引の合理性や取引条件の妥当性について十分な検討を行い、取締役会での承認を得ることとしております。また、当該取引の結果については、取締役会で報告するとともに、法令の範囲内で軽微なものを除き、有価証券報告書等に開示をいたします。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金の積立金の運用を行っておりませんので、アセットオーナーには該当しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
VMV(ビジョン・ミッション・バリュー)や経営戦略、経営計画を当社ウェブサイト、有価証券報告書及び決算説明資料等にて開示しております。
(VMV)https://unicon-holdings.co.jp/about/
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
有価証券報告書及び本報告書1.1基本的な考え方をご参照ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社への貢献、職務の内容・重要度及び職務遂行並びに在位年数等を総合的に勘案し、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会に対し助言・提言し、取締役会の決議により決定しております。
監査役報酬についても、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で監査役会での協議により決定しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社では事業規模等を勘案し、取締役は3名以上、監査役は3名以上とする旨を定款で定めております。
取締役の指名・選任を行うにあたっては、幅広い多様な人材の中からそれぞれの人格や見識等を考慮し、その役割と職責を全うできる適任者を候補者として選定する方針のもと、指名・報酬諮問委員会で選任議案を審議した上で、取締役会で協議して決定することとしております。
なお、監査役の候補者の指名に当たっては、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不偏の態度を保持できるか、経営評価を行うことができるか、任期を全うすることが可能か等を勘案して、監査役としての適格性を慎重に検討し、事前に監査役会で同意を得たうえで決定しております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役の選任・指名に当たっては、「株主総会参考書類」にて個々の経歴及び選任理由を記載しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
当社グループにおけるサステナビリティへの取り組みについては、当社ウェブサイトにて「サステナビリティ」として開示を行っております。今後につきましても、積極的な情報開示・提供に努めてまいります。
(サステナビリティ)https://unicon-holdings.co.jp/sustainability/
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社取締役会は、権限委譲により、迅速な意思決定と機動的職務執行を推進する体制としており、その具体的内容は「取締役会規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」に明示しております。
また、経営会議を設置し、取締役会とは別に当社の経営に関する重要な事項の審議を行うとともに、構成員から業務執行に関する報告を受け、構成員相互の情報連絡を図っております。
なお、取締役の職務執行については、月例の取締役会において報告し、各部門(グループ会社含む)におけるそれぞれの業務基本方針に基づく目標の周知状況と達成状況を監督しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしている者を独立社外取締役として選任することとしております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
【補充原則4-11①】
当社では事業規模等を勘案し、取締役は3名以上12名以内とする旨を定款で定めております。取締役会は提出日現在、取締役8名で構成されております。
当社の取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、業界や各事業に精通した社内取締役と、国土交通行政に精通した監督官庁の出身者や建設関連企業出身者など豊富な実務経験や専門性を有する社外取締役をバランスよく選任する方針としております。
社内取締役の選任については、それぞれの事業に精通していて、業務全般を把握し活動できる能力と実績、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理能力、個々の経歴・経験を活かせる多様性を重視しております。また、社外取締役の選任については、当社の独立性基準の要件を充たし、かつ、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性を持っておりトータルで経営に精通していることなどを総合的に勘案し決定しております。
また、当社では、「株主総会参考書類」にて、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、開示しております。
【補充原則4-11② 取締役及び監査役の兼任状況】
当社の取締役・監査役は、その役割・責務を果たすために必要となる時間・労力を当社の業務に振り向けることとしており、上場会社の役員を兼任する場合においては、合理的な数の範囲内に留めております。
当社の取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況は、毎年、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示いたします。
【補充原則4-14②】
取締役の期待される役割や責務、必要とされる資質・知識などを踏まえ、その責務を適切に果たすことができるよう、企業価値・ガバナンス等に関する必要な知識の習得や能力の向上を図ることをトレーニングの基本方針とします。
具体的には、社内取締役に対しては、その就任後、取締役に期待される役割(法的責任を含む)、コンプライアンス等に関する研修を実施します。また、新任の社外取締役に対しては、就任の際に、当社の事業に係る説明の場を設け、就任後も当社への理解(当社の歴史、経営理念、事業概要、経営状況、ガバナンス体制等)を深める機会を提供します。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための管理部門管掌取締役をIR責任者として定め、決算説明をはじめとする投資家向け決算説明会の実施はもちろんのこと、株主からの対話の申込に対しては、合理的な範囲で対応するものとし、その履行状況について適切に監督しております。
決算説明会については、年2回(四半期決算毎)を予定しており、開示資料や決算説明会資料は当社ウェブサイトに開示いたします。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社では、【補充原則5-2】に記載しておりますように、中長期的な市場動向等にもとづいて経営計画を策定し、各事業戦略や収益計画の目標値を定めておりますが、個別具体的な数値目標は開示しておりません。
今後、東証の要請を踏まえ、自社の資本コストの把握をはじめとする現況分析、計画の策定、取組みの実行、社内体制の整備、各種指標の算出・とりまとめ等については検討してまいります。
| エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合 | 3,957,900 | 39.99 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 440,700 | 4.45 |
| 小山 和夫 | 307,700 | 3.10 |
| 株式会社きらやか銀行 | 283,000 | 2.86 |
| 株式会社七十七銀行 | 283,000 | 2.86 |
| 株式会社東邦銀行 | 283,000 | 2.86 |
| 富樫 竜一 | 271,900 | 2.74 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 265,300 | 2.68 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 225,000 | 2.27 |
| 小山 剛 | 160,000 | 1.61 |
補足説明
1.大株主の状況は2026年6月30日現在の状況を記載しております。
2.2026年8月25日に、エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合が、所有する当社普通株式の一部を大豊建設株式会社に対し譲渡した旨の報告を受けました。これにより、大豊建設株式会社は新たに当社の主要株主となっております。
3.2026年9月24日に、エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合が、所有する当社普通株式の一部を株式会社シーティーエスに対し譲渡した旨の報告を受けました。これにより、当社の大株主の異動が生じております。
4.2026年9月28日に、エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合が、所有する当社普通株式の一部を株式会社日本政策投資銀行に対し譲渡した旨の報告を受けました。これにより、当社の大株主の異動が生じております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 6 月 |
| 建設業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 桂樹 正隆 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 谷口 徹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 屋宮 康信 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 桂樹 正隆 | ○ | - | 長年にわたる国土交通省での国土交通行政経験や、建設関連企業の経営にも関与した経験を活かし、当社グループの主要事業である建設関連事業における助言・提言いただくことを期待し選任しています。 |
| 谷口 徹 | ○ | - | 当社グループより規模の大きいゼネコンにおける取締役の経験も有していることから、国土交通省出身の桂樹氏とはまた別の観点から当社グループ運営に関しての助言・提言等を期待し選任しています。 |
| 屋宮 康信 | | 屋宮氏は、当社の筆頭株主である大豊建設株式会社の取締役執行役員副社長であります。 | 建設業界における経営者としての豊富な経験と経営全般の知見を有していることから、桂樹氏及び谷口氏とはまた別の観点から当社グループ運営に関しての助言・提言等を期待し選任しています。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員の半数以上とする、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会では、取締役の選解任の方針、基準及び手続、取締役の報酬体系並びに報酬決定の方針及び手続等について諮問し、取締役会へ答申しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、代表取締役及び取締役との定期的な意見交換、内部監査室との定期的な情報交換、会計監査人との定期的な意見及び情報の交換により、相互に緊密な連携を図っております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室の三者会議を開催し、その実効性を高めることにより、情報の共有化、経営の効率化及び監査品質の向上を図ることとしております。
会社との関係(1)
| 佐藤 哲雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 石村 信雄 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 角野 里奈 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 佐藤 哲雄 | ○ | - | 監査役としての経験だけでなく、長年の投資ファンドでの勤務経験もあり、中小企業投資に関する豊富な経験も有していることから、当該経験を活かし当社の経営全般における助言・提言等を期待し選任しています。 |
| 石村 信雄 | ○ | - | 弁護士としての多様な経験と法務全般に関する高度な知識を活かし、ガバナンスやコンプライアンスの分野における助言・提言を期待し選任しています。 |
| 角野 里奈 | ○ | - | 公認会計士として会計・税務に関する知見を有していることから、主に会計分野に関する助言・提言等を期待し選任しています。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員(社外取締役2名、社外監査役3名)をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬は「連結売上収益」及び「連結当期利益」を指標としております。連結売上収益及び連結当期利益を指標としている理由は、業務執行に携わる取締役の功績・責任を最も客観的かつ適切に評価できる指標であると判断していることに基づくものであります。
業績連動報酬の基準額は、連結売上収益及び連結当期利益のそれぞれの項目に対して予算達成率に応じた支給倍率を定め、その支給倍率にウエイトを乗じて合計したものに、各取締役の月額役員報酬を乗じた額を配分すると定めております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するため、2024年9月25日に指名・報酬諮問委員会を新たに設置いたしました。取締役の報酬等の決定の基本方針及び取締役の個人別の基本方針の決定方針につきましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申結果を尊重の上、取締役会で決定しております。
a 役員の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の取締役の報酬限度額は、2022年9月28日開催の第4期定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。決議日時点における取締役の員数は7名であります。また、監査役の報酬限度額は、2023年9月28日開催の第5期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議されております。決議日時点における監査役の員数は2名であります。
b 役員の報酬等の決定方針等の概要
ア 取締役の報酬等の決定の基本方針
取締役の報酬等については、職位及び職責に応じた固定報酬としての基本報酬と、企業価値及び業績の向上に向けたインセンティブとしての会社業績に連動する業績連動報酬により構成されております。これらの報酬は全て金銭報酬であり、非金銭報酬はありません。
社外取締役の報酬につきましては、経営に関する独立性及び公正かつ適正な経営を動機づける観点から、固定報酬としての基本報酬のみとなっております。
取締役の報酬等の額の決定については、指名・報酬諮問委員会にて審議し、その答申を踏まえ、取締役会決議により決定することにしております。
イ 取締役の個人別の基本方針の決定方針
・基本報酬に関する方針
基本報酬については、取締役としての職務執行の職責・役割・貢献度合い等の総合的な判断を行い決定しております。
・業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬は「連結売上収益」及び「連結当期利益」を指標としております。連結売上収益及び連結当期利益を指標としている理由は、業務執行に携わる取締役の功績・責任を最も客観的かつ適切に評価できる指標であると判断していることに基づくものであります。
業績連動報酬の基準額は、「連結売上収益」及び「連結当期利益」のそれぞれの項目に対して予算達成率に応じた支給倍率を定め、その支給倍率にウエイトを乗じて合計したものに、各取締役の月額役員報酬を乗じた額を配分すると定めております。
なお、当事業年度の業績連動報酬に係る指標の実績は、業績連動報酬の支給条件に満たなかったため、当該事業年度の業績に基づく業績連動報酬の支給はありません。
ウ 監査役の報酬等の決定の基本方針
監査役の報酬等については、経営に関する独立性及び公正かつ適正な経営を動機づける観点から、固定報酬としての基本報酬のみとなっております。
各監査役の個別支給額については、株主総会で決議された金額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役をサポートする独立した組織・人員は配置しておりませんが、管理部が対応しております。取締役会での十分な議論または意見交換を行うため、事前に資料を配布し、必要に応じて事前に説明を行うなど、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保し、当社の情報把握や情報共有ができる体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a 取締役会
当社の取締役会は、議長の代表取締役社長小山剛、取締役井上孝、取締役植村賢二、取締役大浦和久、取締役湯田高弘、社外取締役桂樹正隆、社外取締役谷口徹、社外取締役屋宮康信の8名で構成されており、毎月実施される定例取締役会と、必要あるごとに随時招集される臨時取締役会により、経営に関する重要事項について決定を行っております。
b 指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2024年9月25日に指名・報酬諮問委員会を新たに設置いたしました。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関であり、委員3名以上で構成され、その半数以上は社外取締役としております。指名・報酬諮問委員会の委員長は、取締役会の決議により選定しております。指名・報酬諮問委員会では、取締役の選解任の方針、基準及び手続、取締役の報酬体系並びに報酬決定の方針及び手続等について、審議しております。
c 監査役会
当社は、2024年9月25日開催の定時株主総会の決議を経て、監査役設置会社から監査役会設置会社へ移行しました。
当社の監査役会は、常勤社外監査役佐藤哲雄、社外監査役石村信雄、社外監査役角野里奈の3名によって構成されております。監査役は毎月監査役会を開催する他、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要があると認めた時は意見を述べております。
d 経営会議
当社の経営会議は、議長の代表取締役社長小山剛、取締役井上孝、取締役植村賢二、取締役大浦和久、取締役湯田高弘のほか、代表取締役社長及び取締役が指名する者により構成されており、当社の経営に関する重要な事項の協議を行うとともに、構成員から業務執行に関し報告を受け、構成員相互の情報連絡を図るため、定例的に月2回開催しております。
e 安全管理委員会・リスク管理委員会
当社の安全管理委員会及びリスク管理委員会は、それぞれ代表取締役を委員長とし、代表取締役が指名する委員により構成されており、企業活動の継続性と成長性を確保するための重要事項を管理しております。
イ 安全管理委員会
安全管理委員会は、安全に関する事項、事故・重要インシデント・顧客クレームに関する事項、人事労務に関する事項及び職場並びに工事現場等の衛生・環境に関する事項を管理しております。
ロ リスク管理委員会
リスク管理委員会は、リスク管理に関する事項、コンプライアンスに関する事項、内部通報制度の運営に関する事項、情報セキュリティに関する事項、個人情報管理に関する事項及び反社会的勢力対策に関する事項を管理しております。
f 内部監査室
内部監査室は、専任の内部監査室長が内部監査規程に基づき、各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役及び取締役会に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役にも報告を行い、意見交換を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2024年9月25日開催の第6期定時株主総会において、監査役会設置会社への移行等を目的とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役設置会社から監査役会設置会社へと移行しております。この移行は、取締役会からの独立性が強く独任制の監査が可能であり、任期が4年と長い監査役制度の長所を残しつつ、監査役の取締役会に対する監査機能を強化することにより、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。
当社は株主総会及び取締役会の他、監査役会、会計監査人を会社機関として置いており、また、社外役員は、社外取締役3名、社外監査役3名で構成されております。
コーポレート・ガバナンスの状況や取締役の業務執行を含む日常的な経営活動の監視機能につきましては、外部的視点から独立役員がその役割を果たすことにより十分に機能し、経営の監視機能について、客観性や中立性を確保できるものと判断しておりますので、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主の皆様が議決権行使に必要な議案検討の時間を十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送に努めております。 |
| より多くの株主にご参加いただけるよう、株主総会開催日は集中日を避けて設定するよう努めております。 |
| インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 当社は株式会社ICJが運営する「議決権行使プラットフォーム」に参加しております。 |
| 当社のホームページのIR専用ページに、ディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
| 当社は、第2四半期(中間期)決算・本決算時の決算説明会の動画配信を行っております。 | あり |
| 当社は、第2四半期(中間期)決算・本決算時の決算説明会の動画配信と不定期の1on1ミーティングを開催しております。 | あり |
| 今後の外国人株主の状況等を総合的に勘案して、開催を検討してまいります。 | なし |
| 当社のホームページのIR専用ページに、決算短信、有価証券報告書、決算説明資料等の掲載をしております。 | |
| 当社のIRについては、管理部を担当部署としております。 | |
| 「情報開示規程」に基づき、全てのステークホルダーの立場を尊重し、当社に対する適切な理解を促すための説明責任を果たしてまいります |
当社は、「つながり、超えて、未来をつくる。」をVISIONとして掲げ、建設を通じて持続可能な社会を目指しており、SDGsやサステナビリティに取り組むことは必要不可欠であり当然の責務だと考えております。 当社ではサステナビリティ経営を推進するために「サステナビリティ基本方針」を制定するとともに、ESGの視点を取り入れたマテリアリティ(重要課題)を特定し中期目標に基づく計画的な取り組みを実施しております。 サステナビリティに関する詳細は当社ホームページをご覧ください。 (https://unicon-holdings.co.jp/sustainability/index.html)
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| 「情報開示規程」に基づき、重要な会社情報の公正かつ適時・適切な情報開示の基本方針を定め、関係法令及び諸規則を順守した情報開示を実施することで、全てのステークホルダーに対する説明責任を果たします。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するため、以下のとおり、「内部統制システムの基本方針」を定め、そのシステムの構築に必要な体制整備を図り、運用しております。「内部統制システムの基本方針」の内容については、以下のとおりです。
1.コンプライアンス体制
・取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス遵守を経営の基本方針とし「コンプライアンス規程」等を定め、コンプライアンスに係る体制を整備する。
・企業の社会的責任、コンプライアンス及び企業防衛の観点から反社会的勢力との関係を遮断することの重要性を十分認識し実践的運用を図るため、「反社会的勢力対策規程」を定め社内体制を整備し徹底する。
2.内部監査体制
・内部統制・牽制機能として内部監査室を設置し、取締役会において承認された監査計画に基づき当社及び子会社の内部監査を実施し、内部統制の整備・充実を図る。
3.リスク管理体制
・当社及びその子会社(以下「当社グループ」という。)におけるリスク管理の推進のため、「リスク管理規程」及び「安全管理委員会・リスク管理委員会規程」に基づきリスク管理委員会を設ける。リスク管理委員会は取締役会と連携し、当社グループの事業活動における各種リスクに対する予防・低減体制の強化を図る。
4.効率的な職務執行の体制
・取締役及び従業員の職務執行を効率的に行うため、「組織管理規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき、内部統制の整備・運用を行う。
5.業務執行に関する情報の保存及び管理
・取締役会議事録、稟議書など取締役の意思決定、業務執行及び監督の行為に係る主要な情報並びに記録については、「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理する。
6.当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制
・当社グループにおける業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」を定め、子会社の業務執行に係る重要事項の決定、事業の状況等に関し情報の共有化を図る。また、各社が各種規程を整備すること等により当社グループ全体の内部統制システムを構築し、その有効かつ適切な運用を進める。
7.監査役の監査体制に関する事項
・監査役はその職務を補助すべき使用人を置くことができる。当該使用人の員数や求められる資質については、取締役会と協議の上決定する。
・監査役の職務を補助すべき使用人は、取締役からの独立性・監査役の補助者に対する指示の実効性を確保する。
・監査役がその職務の執行について生ずる費用または債務は、当社がその処理を速やかに行う。
8.業務執行に関する監査役への報告体制
・当社グループの取締役及び従業員は、各社の監査役に対して、重大な法令違反、定款違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した場合には、速やかに報告及び情報提供を行う。
・当社グループの取締役及び従業員が、監査役への報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役及び取締役との定期的な意見交換、内部監査室との定期的な情報交換、会計監査人との定期的な意見及び情報の交換により、相互に緊密な連携を保つ。
・監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他の専門家の意見を聴取することができるものとする。
・監査役、会計監査人及び内部監査室の三者会議を開催し、その実効性を高めることにより、情報の共有化、経営の効率化及び監査品質の向上を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは「反社会的勢力対策規程」を定め、いかなる場合においても反社会的勢力と一切の関係を持たないことを基本方針としております。万が一、反社会的勢力であると知らずに関係を有してしまった場合には、可及的速やかに関係を解消することとしております。当社グループは、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。
また、今後は、所轄の警察署・暴力追放運動推進センターで実施される不当要求防止責任者に対する講習等を通じて、不当要求に対する対応要領等を把握し実践に生かせるように努めていく方針です。
b 反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力に対する対応及びトラブル等の管理は、当社のリスク管理委員会が統括し、リスク管理委員長により指定された反社会的勢力対策担当委員(以下、「担当委員」とする。)が管理を行うものとしております。
当社グループの役職員は、取引先や株主等が反社会的勢力であることが判明した場合、又はその恐れがある場合、直ちに担当委員に報告することとしております。報告を受けた担当委員は代表取締役社長に報告し、代表取締役社長はリスク管理委員会に報告するとともに、関係する役職員に対して当該取引先等との取引関係の解消等適切な対応を取るように指示を行っております。
新規に取引を行う場合及び顧客等から不当要求行為がなされる場合、又は顧客等に関して反社会的勢力との関係性が疑われる情報を入手した場合には、役職員から担当委員へ反社会的勢力に該当するか否かの調査を依頼し、適切な手段を講じることとしております。また、万が一反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、弁護士や警察等の専門家に速やかに相談し、適切な処置をとることで被害の発生防止に努めることとしております。
当社グループ各社は、所管警察、その他関係機関と綿密な連携関係を取りながら、コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を設け、全役職員に対して周知徹底し、当社グループとして徹底した対応を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。