| 最終更新日:2026年10月1日 |
| 大日精化工業株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 CEO 高橋 弘二 |
| 問合せ先:専務執行役員 駒田 達彦 |
| 証券コード:4116 |
| https://www.daicolor.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、経営の透明性及び効率性を確保し、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼をより高め、社会に貢献していくため、コーポレート・ガバナンスを整備・拡充することが、経営上の重要な課題の一つであると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコード(2022年4月4日以降適用となるプライム市場向けの内容も含みます。)に基づき記載しています。
また、当社は、コーポレートガバナンス・コードに制定されている原則について、すべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【株主との対話の実施状況等】
株主・投資家等との対話状況については、2021年8月以降、定期的に会社説明会や決算説明会を行うことで、対話の充実化を図っております。
なお、実施状況の詳細については、当社ホームページにて開示しておりますので、併せてご参照ください。
IR情報>株式情報>株主・投資家との対話
https://www.daicolor.co.jp/ir/stock/conversation/index.html
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、「政策保有株式に関する基本方針」に則り、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図ることができる取引先以外の株式は縮減することとし、保有の目的、保有に伴う便益・リスク、資本コストに見合っているか否かについて、毎事業年度、経理・財務本部及び事業部門で検討を重ね、取締役会で個別の銘柄毎に検証し、保有の適否を判断しております。
具体的には、保有先企業との取引状況や当社の経営戦略等の観点を考慮し、かつ保有する株式の配当利回りや取引上の収益等と当社の資本コストを比較・検証し、必要に応じて政策保有株式を縮減することとしております。
また、3か年中期経営計画「明日への変革 2027」におきまして、2025年3月期から2027年3月期までの3年間で政策保有株式を15%以上削減することを目標としており、2026年3月期については11銘柄の全量売却と4銘柄の一部売却により2,931百万円を売却しましたが、株価上昇の影響により、残高は2024年3月末から4.2%増加(2024年3月末時価ベースでは17.0%の削減)いたしました。
<政策保有株式に関する基本方針>
1.保有の目的
大日精化グループは、持続的な成長および長期的な企業価値の向上を図るため、純投資目的以外の目的で取引先の株式を政策的に
取得、保有する(いわゆる、政策保有株式)。
2.保有の適否の検証
大日精化グループは少なくとも年に1度、保有先企業の配当収益や取引上の収益等が大日精化グループの資本コストに見合っているか
などの定量的な評価を行うとともに、保有先企業との取引状況や大日精化グループの経営戦略等、定性的な評価を加え、保有の妥当性
について、大日精化の取締役会で検証する。
3.保有・縮減
政策保有株式の保有の適否の検証により、大日精化グループに保有の妥当性が認められない場合には、縮減することとする。
また、保有株式の議決権については、「議決権の行使に関する基準」に従い、長期的な企業価値向上及び当社との関係強化の観点から適切に判断し、行使します。発行会社の株主価値を毀損するような議案については、反対票を投じることを検討します。
<議決権の行使に関する基準>
1.行使の方針
当社が保有する上場株式の議決権については、当社の中長期的な企業価値の向上及び当社と取引先との良好な関係の維持・発展の
観点から適切に判断し行使する。
2.行使の基準
各議案の賛否については、各議案の精査に加え、株主利益向上への取組み、コーポレート・ガバナンスの状況等を踏まえ、総合的に判断
する。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社が当社役員と取引を行う場合には、法令及び「取締役会規程」等に基づき、当該取引につき利害関係を有する役員を議決に加わらせないように配慮の上で、取締役会の承認を要することとしております。
当社が主要株主等との取引を行う場合には、「取締役会規程」及び「職務権限規程」等に基づき、取引の重要性の高いものについては、取締役会の承認を要することとしております。
なお、当社役員や主要株主等との取引の条件等については、会社及び株主共同の利益を害することのないように、一般の取引と同様に決定することとしております。
【補充原則2-4① 中核人財の登用等における多様性の確保】
従来、適材適所の人事配属を慣行し、専門的に知識・スキルを経験的に積み上げることで昇格の機会を与えることを主眼とした人事制度を採用してきておりましたが、当社グループの業務の特性により、近年まで女性・外国人・中途採用者の採用、特に生産現場における女性の採用について積極的ではなかったこと及び結婚を機に退職する女性が多かったことが、女性・外国人・中途採用者の管理職・中核人財への登用が伸びなかった理由であると評価しております。
多様化する社会のニーズに対する経営戦略において、異なる経験・経歴、技能、属性を持つ者を幅広く採用し、「人財の化学反応」を早期に起こすことを優先すべきとの観点から、多様な働き方、人財育成、社内環境整備方針を含む人事制度を見直すとともに、性別、国籍、採用時期等の区別なく積極的に採用の機会を設け、仕事に対する考え方、思いも十分に尊重した人事配置とジョブ・ローテーションにより、従業員に活躍の場を平等に提供することといたしました。
その結果、女性・外国人・中途採用者の比率は着実に増加しており、特に、女性社員比率、就業年数、管理職・中核人財の比率が確実に伸びてきている状況において、女性・外国人・中途採用者に固執することなく優れた社員を管理職に登用するべきであり、属性別に数値目標を掲げることは寧ろ機会平等に反する結果になりかねないとの判断から、敢えて、女性・外国人・中途採用者ごとの目標は設定しておりません。このため、女性・外国人・中途採用者を合計した数値で管理職登用の中期目標を定め状況をモニタリングしておりますが、今後の進捗状況等も勘案し、個別数値目標を設定することも課題として認識しております。
「中核人財の登用等における多様性の確保」の詳細については、当社ホームページにて掲載しております「統合報告書2026」内59から61ページ
(https://www.daicolor.co.jp/csr/report/pdf_2026/irep2026_web_53-64.pdf)をご参照ください。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金の運用は、基金型の大日精化企業年金基金を設立の上、実施しております。
企業年金の運用においては、年金給付等を長期的・安定的に行なうため、総合的な収益を長期的に確保することを目指す基本方針を設定した上で、資産構成割合等を定め、的確に対応しております。
資産運用の管理については、助言機関として資産運用委員会を設置し、基本方針、政策的資産構成割合、運用機関の選定・評価等の検討を行っております。資産運用委員会の構成員には、当社経理・財務本部の責任者や総務・人事本部の責任者を含めた適切な人財を配置し、それぞれの構成員は年金運用に関するセミナーに参加する等、その専門性を高めることに努めております。
実際の資産運用は、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している複数の運用機関に委託しており、資産運用委員会の構成員が四半期毎に各運用機関から運用状況の報告を受け、その際にスチュワードシップ活動についてもモニタリングを行っております。また、個別の投資先企業の選定や議決権行使は、各運用機関に判断を一任することにより、企業年金の受益者と会社との間に利益相反が生ずる可能性を回避することとしております。
基金の財政状況や運用状況については、定期的に取締役会へも報告されております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念や経営戦略、経営計画
当社の経営理念及び社是については、下記に記載しております。
また、3か年中期経営計画「明日への変革 2027」を当社ホームページで開示・公表しておりますので、併せてご参照ください。
<3か年中期経営計画「明日への変革 2027」>
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03610/f2d16fe1/c97b/4866/b294/a3a2c98fe188/140120240605521925.pdf
なお、経営理念は、2016年1月1日をもって「企業理念」として次の内容に変更しております。
<企業理念>
・人に興味を持とう
・新しいことに興味を持とう
・未来に興味を持とう
<行動指針>
人間は面白い。
その面白い人間が作っているのが企業であり、また顧客である。
全ての経済原則、経営理論は、人の行動原理に基本がある。
人に興味を持とう。
新しいことはワクワクする。
技術革新や商品開発は顧客や市場を開拓すると同時に、人間も活性化する。
新しいことに興味を持とう。
未来を考えることは楽しい。
未来は子供たちのものだ。
未来を考えれば、人も企業も自分だけでは生きて行けないことが分かる。
顧客の発展が無ければ、当社は富んでも長続きしない。
更に、社会に生かされなければ、人も企業も存続し得ない。
未来に興味を持とう。
一方、当社には1968年に制定した、社是「必達」が存在します。
上記の企業理念と共に、歴史ある社是「必達」を、誇りを持って遵守しております。
<必達>
私たちはカラーエイジを担う大日精化の社員として<必達>の社是のもとに誇りを持って仕事をすすめよう
1.仕事は必ず目標を立てこれを必達しよう
1.正しい製品知識を身につけ製品普及のチャンスを積極的に求めよう
1.仕事を通じ製品を通じて会社の信用を更に高めよう
1.社会人として常に教養を高め反省を深める機会を持とう
1.仕事を通じて社会に貢献し大日精化を最高の企業体としよう
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「I 1.基本的な考え方」に記載しております。また、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針については、以下のとおりです。
<コーポレート・ガバナンスに関する基本方針>
大日精化工業株式会社(以下「大日精化」という。)は、大日精化の取締役会決議に基づき、大日精化の持続的な成長及び長期的な企業
価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思
決定により経営の活力を増大させることが最良のコーポレート・ガバナンスの基本であるとの認識のもとで、下記の基本的な考え方に則り、
コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むこととしております。
1.株主の権利を尊重し、どの株主もその持分に応じて平等に扱い、株主間で情報その他の分野における格差が発生しないように努めるこ
ととする。
2.株主のみならず、大日精化の従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会その他のさまざまなステークホルダーの利益を考慮し、それら
ステークホルダーと適切に協働する。
3.会社情報を適切に開示することとし、常に透明性を確保することとする。
4.独立社外取締役が、大日精化の取締役会のみならず監査等委員会、指名・報酬等委員会、社外役員連絡会等を通じて、大日精化の
業務執行の監督機能を実効化する。
5.上記1に配慮しながら、株主との間で、積極的・建設的な対話の機会を持つ。
(3)取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項」【取締役報酬関係】内、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(4)取締役候補の指名及び経営陣幹部の選任及び解任と手続
当社は、経営幹部や取締役にふさわしい者は、「取締役選任基準」を満たすものであると考えております。「取締役選任基準」については、当社のホームページに掲載しております株主総会招集ご通知(https://www.daicolor.co.jp/ir/stock/meeting/index.html)をご覧ください。
(5)取締役の個々の選解任にあたっての説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の個々の選任にあたっての説明については、当社のホームページに掲載しております株主総会招集ご通知(https://www.daicolor.co.jp/ir/stock/meeting/index.html)をご覧ください。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
「サステナビリティについての取組み」については、当社ホームページにて掲載しております「統合報告書2026」内43から53ページ
(https://www.daicolor.co.jp/csr/report/pdf_2026/irep2026_web_43-54.pdf)をご参照ください。
「人的資本及び知的財産の投資と活用」の詳細については、当社ホームページ(https://www.daicolor.co.jp/csr/social/human/index.html)をご参照ください。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
株主からの付託を受け適切に意思決定すること及び企業戦略の方向性策定、経営陣に対する実効性の高い監督機能を重視することを取締役会の役割として、「取締役会規程」及び「職務権限規程」等を制定し、取締役会自身として何を判断・決定するのか明確化するとともに、その他については、経営陣へ委任しております。
【原則4-9 社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の独立性判断基準は、以下の通りです。社外取締役の資質については、「取締役選任基準」をご参照ください。「取締役選任基準」については、当社のホームページに掲載しております株主総会招集ご通知(https://www.daicolor.co.jp/ir/stock/meeting/index.html)をご覧ください。
<独立社外役員独立性判断基準>
以下のいずれにも該当しない者
1.大日精化工業株式会社(以下「大日精化」という。)の主要な取引先(※)又は大日精化を主要な取引先とする者の業務執行者(役員、
部長クラス、以下同じ。)
※主要な取引先とは、次の一、ニのいずれかに該当する取引先をいう。
一 自社の年間連結売上高に占めるその取引先への売上高が2%超であること。
ニ その取引先との取引内容が、自社の事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供であること。
2.大日精化から役員報酬以外の多額(年間1,000万円以上)の報酬を受けるコンサルタント、弁護士、公認会計士(その報酬を得ている者
が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する弁護士、公認会計士)
3.上記1又は2に最近において(※)該当していた者
※「最近において」とは、その独立役員を社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された日から現在までの期間をいう。
4.以下の者の近親者(配偶者又は二親等内若しくは同居の親族)
a.上記1から3の者
b.子会社の業務執行者(監査等委員である社外取締役については、子会社の業務執行者でない取締役を含む。)
c.最近においてその会社又は子会社の業務執行者(監査等委員である社外取締役については、業務執行者でない取締役を含む。)
に該当していた者
5.上記1から4のほか、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社は、全取締役10名に対し、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を3名、監査等委員である社外取締役を2名選任し、社外取締役が取締役会の半数を構成しております。
また、当社は、取締役会の任意の諮問機関として、過半数を社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)とする取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名以上で構成される指名・報酬等委員会を設置しております。
指名・報酬等委員会の委員は取締役会の決議で選任し、2026年6月26日現在においては女性を含む3名の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名で構成しており、委員長は委員の互選により、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選任しております。
また、必要に応じてオブザーバーとして、監査等委員である取締役及び社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)が陪席出来ることとしているほか、議案に関係する陪席者の出席を求めることができることとしております。
指名・報酬等委員会の運営に関して定めた「指名・報酬等委員会規程」に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定などをはじめとする特に重要な事項を取締役会に上程するに当たっては、指名・報酬等委員会に諮問し、多様性やスキルなど異なる観点等からの答申を得ることにより、意思決定の公正かつ透明性のある体制を整備しております。
【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
取締役会は、経営戦略に照らして備えるべきスキルを洗い出し、候補者の選任に当たっては、構成員の知識・経験・能力、多様性、他社での経営経験を十分に考慮のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)においては、7名(うち女性1名を含む3名を社外取締役)を選任し、監査等委員である取締役においては、3名(うち2名を社外取締役)として選任し、取締役会の規模及びバランスを図っております。
また今後、女性社員の採用比率の向上と管理職層への登用を積極的に実施していくこととしており、女性の社内役員への登用を目指すとともに、ジェンダーや国際性を活かした従業員の登用と合わせ、多様性を確保することといたします。
現在の各取締役及び役付執行役員のスキル・マトリックスについては、当社ホームページにて開示しておりますので、併せてご参照ください。
IR情報>経営方針>役員一覧
https://www.daicolor.co.jp/ir/management/officer/index.html
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任にあたっては、「取締役選任基準」に基づき、知識・経験・能力のバランス、多様性を考慮し、個々の取締役を選任しております。「取締役選任基準」については、当社のホームページに掲載しております株主総会招集ご通知
(https://www.daicolor.co.jp/ir/stock/meeting/index.html)をご覧ください。
また監査等委員である取締役の選任にあたっては、「取締役選任基準」に基づき、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任しております。また、財務・会計に関する十分な知見を有する税理士を監査等委員である社外取締役として選任しております。
【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
当社取締役の一部の者については、他社の役員等を兼任しておりますが、その兼任状況については合理的な範囲であり、当社の取締役としての職務を遂行するにあたり、特段の支障はないと考えております。
なお、当社取締役の、他社の役員兼任状況については、毎年、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じて適切に開示を行っております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
分析・評価とその結果の概要は以下のとおりです。
当社取締役会は、精通する分野を有する取締役をバランスよく選任し、また他社、他組織での業務執行経験や監査・監督経験を有する3名の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び2名の監査等委員である社外取締役をメンバーに加えることで、取締役会として備えるべき知識、経験、スキルを網羅しており、取締役会としての判断や会議の運営など取締役会の実効性を十分に確保できる体制にあると判断しております。
現在の各取締役及び役付執行役員のスキル・マトリックスについては、当社ホームページにて開示しておりますので、併せてご参照ください。
IR情報>経営方針>役員一覧
https://www.daicolor.co.jp/ir/management/officer/index.html
取締役会全体の実効性について、具体的には、以下の方法により確保しております。
1.月1回の開催を原則とし、重要案件の審議に時間を多く割く等、メリハリを利かせつつ、タイムリーな運営をしている。
2.取締役会において、事業計画等の結果分析を十分に行っている。
3.必要に応じて、取締役会の審議に必要な資料を、適切な内容及び分量にまとめ、事前に取締役会事務局から議案の内容及び背景となる
事業状況に関する説明を実施することで理解を深めており、取締役会では活発な議論や十分な審議が行われている。
4.取締役会では、決議した案件の経過・結果の報告が適宜行われ、職務執行状況の監査・監督が適切に行われている。
取締役会では毎年11月に、取締役会の構成、運営、実効性、適正性等に関して、取締役、陪席している役付執行役員に対してアンケートを行い、その結果を翌月12月の取締役会に報告することにより情報共有しております。
2026年3月期においては、運営面を中心に概ね高い評価を得ており、例えば事業構造改革などの重要テーマについても、戦略的な視点から率直かつ活発な意見交換が行われていると評価されております。一方で、中長期的な戦略議論のさらなる深掘りや、審議の効率化(取締役会の長時間化の是正)を求める声のほか、取締役に対するトレーニング機会の充実を要望する意見も出されました。これらを踏まえ、社内外の取締役へのトレーニングの機会の拡充をはかる施策を進めております。
また、取締役会の開催前に社外役員連絡会を開催し、社外取締役全員に取締役会の議題の論点について事前議論を行っております。その結果、重要案件の内容の理解度が一層高まり、論点があらかじめ整理されることで、取締役会がより活発な議論の場へ変わってきております。
【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニングの方針】
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役のトレーニングの基本方針は以下のとおりです。
新任か重任かの区別をせず、取締役全員に対して、外部研修機関によるセミナー等も活用し、経営者として習得しておくべき役割及び善管注意義務・忠実義務をはじめとする法的知識を含めた責務に関する理解促進を図っております。
さらに、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役については、会社の事業や機能等を理解していただくための説明を行っております。
また、就任後は、知識更新の機会を適切に提供すべく、職務関連の各種セミナー資料の配付・回覧や取締役会時での職務関連動向の説明を必要に応じて行っております。
個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の拠出を行うとともに、取締役会は、こうした対応が適切にとられているか否かを確認しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役については、これらに合わせ、各機構、各事業所で開催する技術開発や人財開発等に係る会議への参加、生産設備状況、生産状況の視察、安全衛生状況に係る視察等を行うこと等により、当社の業務内容に関する一層の理解促進を図っております。なお、業務上、特に必要となると考えられる知識、スキルに関しては、外部研修の参加を勧奨しています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は以下の通りです。
(1) IR担当執行役員を選任するとともに、社長室、経営企画本部、経理・財務本部、事業管理本部、総務・人事本部、広報本部、CSR・ESG推
進本部等が連携して、決算説明会や個人投資家向け説明会などのIR活動を積極的に実施しております。
(2) 社内のIR関連部門は、株主との建設的な対話に資するよう、開示資料の作成や必要な情報の共有を図っております。
(3) 個別面談以外の方法として、「統合報告書」を作成し、情報開示の充実を図っております。
(4) 対話において把握した株主の意見は、必要に応じて、取締役会で報告することにより経営陣及び関連部門へフィードバックする体制を整
備しております。
(5) 決算発表前の一定期間については、投資家との対話が行われることのないよう、IR活動を制限しております。また、インサイダー情報の管
理については、「インサイダー取引防止規則」「フェア・ディスクロージャー規則」に基づき、情報管理の徹底を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、業績や資本収益性等の観点から資本コストや株価について改めて現状分析を行い、当社認識の株主資本コストの見直しを行ったほか、2026年3月期の取り組みを踏まえ、その内容を更新しております。詳細は、「2026年3月期決算補足説明資料」内13から20ページをご参照ください。
<2026年3月期決算補足説明資料>
[日本語版]
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03610/629985a1/d3ca/4a62/afea/d69ad3b78a2c/140120260514535447.pdf
[英語版]
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03610/f7118574/41c8/4883/b71d/014e2a965b75/20260515143910051s.pdf
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,992,800 | 11.67 |
| 大日精化従業員持株会 | 872,919 | 5.11 |
| 大樹生命保険株式会社 | 556,400 | 3.26 |
| 株式会社三井住友銀行 | 529,400 | 3.10 |
| 高橋 弘二 | 433,707 | 2.54 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 433,200 | 2.53 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 381,700 | 2.23 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 360,600 | 2.11 |
| 日本パーカライジング株式会社 | 359,600 | 2.10 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 312,000 | 1.82 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 化学 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 中川 義章 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 長濱 晶子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 中野 淳文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 若林 市廊 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 五十里 秀一朗 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中川 義章 | | ○ | 中川 義章氏は、一般社団法人の代表理事を務めておりますが、当社グループとの間には、特段の取引はありません。
したがって、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと考えます。 | 陸上自衛隊の将官として数年にわたり組織運営・管理に従事したことと合わせ、その経験を活かして事業会社の顧問を務められたことによる豊富な経験と幅広い見識は、広範かつ高度な視点から、組織運営やコーポレートガバナンス等当社グループの企業活動に有益なアドバイスが期待できる人財であります。
また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、当社が定める「取締役選任基準」及び「独立社外役員独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。 |
| 長濱 晶子 | | ○ | 弁護士である長濱 晶子氏は、YNM法律事務所(現 長濱・水野・井上法律事務所)のパートナー弁護士として弁護士業を兼職しており、当社は同事務所に対して一部の法的助言業務を委託しておりますが、同氏は当社からの委託業務を担当しておりません。なお、直近事業年度における取引金額は1百万円以下であり、当社グループの連結売上高及び同社の売上高の1%未満であります。 また、当社グループと同氏が社外取締役 監査等委員を務めている能美防災株式会社との間には特段の取引はありません。
したがって、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと考えます。 | 弁護士としての専門的な知識・経験を有し、特にコンプライアンス・企業法務全般に精通していることから、当社グループのリーガル・リスク・マネジメントやコーポレートガバナンスの強化に資することが期待できる人財であります。
また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、当社が定める「取締役選任基準」及び「独立社外役員独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。 |
| 中野 淳文 | | ○ | 中野 淳文氏は、当社が製品の販売や原材料を購入する取引先(ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社)の出身ですが、2025年3月に当該会社を退職し、現在に至っております。また、当社グループは同社との間で取引がありますが、当社グループの連結売上高の1%未満であります。 さらに、同氏が取締役を務めている有限会社RSC及び社外取締役を務めているGVCアセットマネジメント株式会社との間には特段の取引はありません。
したがって、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと考えます。 | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会の監督機能強化等、当社経営体制の一層の強化・充実を図ることを期待できる人財であります。
また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、当社が定める「取締役選任基準」及び「独立社外役員独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。 |
| 若林 市廊 | ○ | ○ | 若林 市廊氏は、当社が製品の販売や原材料を購入する取引先(長瀬産業株式会社)の出身ですが、2022年6月に同社を退職し現在に至っております。また、当社グループは同社との間で取引がありますが、当社グループの連結売上高の1%未満であります。 さらに、当社グループと同氏が社外取締役を務めている積水化成品工業株式会社との間で取引がありますが、同じく当社グループの連結売上高の1%未満であります。
したがって、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと考えます。 | 当社の属する業界に関して業務知識、経験を有しており、このため、ステークホルダーの立場に立った公正で透明性の高い監査が期待できる人財であります。
また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、当社が定める「取締役選任基準」及び「独立社外役員独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。 |
| 五十里 秀一朗 | ○ | ○ | 税理士である五十里 秀一朗氏と当社は、税務に関する業務委託契約を結んでおりましたが、2025年3月に当該契約を解約しております。 また、当社グループと同氏が代表社員を務めている五十里会計事務合同会社、社外監査役を務めている株式会社ステップ、社外取締役を務めているセントラル総合開発株式会社並びに社外監査役を務めている株式会社アクティオホールディングスとの間には特段の取引はありません。
したがって、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと考えます。 | 税務に関する有識者でありステークホルダーの立場に立った公正で透明性の高い監査が期待できる人財であります。
また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、当社が定める「取締役選任基準」及び「独立社外役員独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を円滑に遂行し監査の実効性を高めるために、監査等委員会補助使用人を任命しております。監査等委員会補助使用人は、その職務を行うにあたっては監査等委員会の指示にのみ従います。また、監査等委員会補助使用人の評価は監査等委員会が行い、監査等委員会補助使用人の任命、解任等については監査等委員会の同意を必須とすることで取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
a.内部監査部門と会計監査人の連携状況
内部監査部門と会計監査人の連携については、内部監査室は会計監査人より監査計画、進捗状況、監査結果について適宜報告を受けて
おります。また、J-SOX監査の各プロセスの整備・運用評価情報を共有するほか、定期的な情報交換を通じて、内部監査の機能・質的向上、
業務の効率化、及び評価体制構築を推進しております。
b.内部監査部門と監査等委員会の連携状況
監査等委員会との連携を図り、「拠点監査」(従来、監査等委員会が国内子会社に実施している監査)を海外子会社と国内事業所へと拡大
し、拠点監査を実施いたしました。また内部監査結果及び内部監査年間計画を報告する機会を持ち、質疑応答、意見交換を行っております。
更に主要事業所及び子会社の監査情報を共有する会議体を通じて、内部統制状況、課題事項等の確認・共有を図っております。
c.監査等委員会と会計監査人の連携状況
監査等委員会と会計監査人との連携については、四半期及び期末、その他必要に応じて会合を開催し、監査等委員会の監査計画と会計監
査人の監査計画を基に、お互いの監査の状況を確認すると共に、会計監査人の監査実績、内部統制の整備・運用の監査、重要な会計基準の
変更、当社グループ内における課題や懸案事項、監査上の主要な検討事項(KAM)の候補等について相互に意見・情報交換及び内容確認を
行うこととしております。監査等委員である社外取締役も会計監査人との定期的会合等に出席し、連携に努めることとしております。
・定期会合(年2回)
事業上のリスク、内部統制の整備及び運営状況、監査上の留意点、KAMの検討状況等についての情報・意見交換や日本公認会計士協会
の品質管理レビュー、公認会計士・監査審査会の検査結果の対応状況の確認を行うこととしております。
・決算総括ミーティング(年1回)
・期中レビュー結果説明(年1回)
・四半期決算概要報告(年4回)
監査等委員である取締役のほか、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)も出席し、各四半期毎に、会計監査人から説明を受け質
疑応答を行うこととしております。
・監査結果報告(年2回)
監査概要、監査体制、財務報告に係る内部統制監査、監査に関する品質管理体制等、当事業年度における監査結果の会計監査人からの
報告、質疑応答を行うこととしております。
・監査計画の説明
監査日程計画、実証手続計画、監査報酬案について報告を受け、質疑応答を行うこととしております。
なお、当事業年度につきましては、6月及び8月に監査計画の説明を受け、その後変更があった際には、その都度説明を受けております。
d.内部監査部門監査、監査等委員会監査、会計監査人監査と内部統制関連部門との関係
内部監査部門、監査等委員会、会計監査人は、内部統制関連部門である「財務報告に係る内部統制委員会」との間で、年度目標の立案と進
捗状況等に関して情報の共有化を図り、業務の適法性及び適正性、効率性等を確保する機能に対して監査機能の充実に努めることとしており
ます。また、常勤監査等委員である取締役は内部統制に関わる各委員会の活動報告会に出席することにより、各委員会の年間活動計画、四
半期活動状況等を確認し、必要に応じて意見交換することとしております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬等委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬等委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役会の任意の諮問機関として、過半数を社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)とする取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名以上で構成される指名・報酬等委員会を設置しております。
指名・報酬等委員会の委員は取締役会の決議で選任し、2026年6月26日現在においては女性を含む3名の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名で構成しており、委員長は委員の互選により、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選任しております。
また、必要に応じてオブザーバーとして、監査等委員である取締役及び社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)が陪席出来ることとしているほか、議案に関係する陪席者の出席を求めることができることとしております。
指名・報酬等委員会の運営に関して定めた「指名・報酬等委員会規程」に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定などをはじめとする特に重要な事項を取締役会に上程するに当たっては、指名・報酬等委員会に諮問し、多様性やスキルなど異なる観点等からの答申を得ることにより、意思決定の公正かつ透明性のある体制を整備しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外取締役をすべて独立役員に指定しております。
社外役員の独立性判断基準は、以下の通りです。
<独立社外役員独立性判断基準>
以下のいずれにも該当しない者
1.大日精化工業株式会社(以下「大日精化」という。)の主要な取引先(※)又は当社を主要な取引先とする者の業務執行者(役員、部長
クラス、以下同じ。)
※主要な取引先とは、次の一、ニのいずれかに該当する取引先をいう。
一 自社の年間連結売上高に占めるその取引先への売上高が2%超であること。
ニ その取引先との取引内容が、自社の事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供であること。
2.大日精化から役員報酬以外の多額(年間1,000万円以上)の報酬を受けるコンサルタント、弁護士、公認会計士(その報酬を得ている者
が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する弁護士、公認会計士)
3.上記1又は2に最近において(※)該当していた者
※「最近において」とは、その独立役員を社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された日から現在までの期間をいう。
4.以下の者の近親者(配偶者又は二親等内若しくは同居の親族)
a.上記1から3の者
b.子会社の業務執行者(監査等委員である社外取締役については、子会社の業務執行者でない取締役を含む。)
c.最近においてその会社又は子会社の業務執行者(監査等委員である社外取締役については、業務執行者でない取締役を含む。)
に該当していた者
5.上記1から4のほか、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
該当項目に関する補足説明
当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に、「短期業績連動型報酬」及び中長期インセンティブ報酬として株式報酬制度に基づく「譲渡制限付株式報酬」を支給することとしております。
「短期業績連動型報酬」
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の職責に対応する標準額に、会社業績及び個人の貢献度を複数の指標で評価して決定した割合を乗じた金額を、支給することとしております。
「譲渡制限付株式報酬」
当社の株価向上と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としたものです。
該当項目に関する補足説明
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)、社内取締役(監査等委員) 、常勤監査役及び社外役員の別に各々の総額を開示しております。
なお、2026年3月期における当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額は以下のとおりです。
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。) 総額171百万円(基本報酬158百万円、譲渡制限付株式報酬12百万円) 員数4名
社内取締役(監査等委員) 総額12百万円(基本報酬12百万円) 員数1名
常勤監査役 総額8百万円(基本報酬8百万円) 員数2名
社外役員 総額36百万円(基本報酬36百万円) 員数7名
※当社は、2025年6月27日に開催した第122期定時株主総会の決議により、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行しており
ます。上記常勤監査役の報酬等の額は、監査等委員会設置会社へ移行前の期間についてのものであります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、以下のように職責及び業績を勘案し、従業員に対する処遇との整合性を考慮した適切な水準に基づき支給することを基本方針としています。
Ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
a 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針の決定の方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針は、当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項であるとの認識に
基づき、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)、役付執行役員及び経営の中枢を担う者の中から招集権者が選任した者により構成
される常務会で審議のうえ、過半数を社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)とする取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名以
上で構成される指名・報酬等委員会に諮問し、その答申を得たうえで、取締役会で決議しております。
b 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針の内容の概要
(a) 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、株主総会で年額及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)
に対する具体的金額、支給の時期等の決定を取締役会に一任する旨を決議いただいたうえで、取締役会の委任に基づき取締役 社長執行
役員が、年額の範囲内で「取締役及び役付執行役員報酬規程」の定めに従い策定した原案を指名・報酬等委員会に諮問し、その答申を得
たうえで決定することとしております。
当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、金銭報酬として基本報酬及び短期業績連動型報酬を、非金銭報酬とし
て株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式報酬を支給することとし、職責及び業績を勘案し、従業員に対する処遇との整合性も考慮した適
切な水準に基づき支給することを基本方針としております。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、金銭報酬として
基本報酬のみを支給することとしております。
(b) 金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
① 基本報酬
基本報酬は、取締役としての監督機能の職責分と兼務する業務執行の職責分から成り、それぞれ役職、役位ごとに定めた定額のう
ち、次の合計額を12で除し、毎月定額で支給します。
イ 監督機能の職責に対する各定額の100%の合計額
ロ 業務執行の職責に対する各定額の65%の合計額
② 短期業績連動型報酬
代表権を有する取締役、会長職にある取締役及び執行役員を兼務する取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、業務執行の
職責に対する各定額の35%の合計額を「短期業績連動型報酬を算定するための標準額」とし、前事業年度の会社業績及び個人の貢献
度を複数の指標で個人別に評価して決定した0%から200%の間の割合を乗じた金額を12で除し、毎月定額で支給します。
短期業績連動型報酬の算定に係る指標として、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)が共通して責任を負う会社業績に関する
指標として連結営業利益、ROEを選択しています。なお、連結営業利益については、本業の収益力を最もダイレクトに反映する指標であ
り、持続的な成長に向けた投資や株主還元を支える原資となるため選択し、ROEについては、株主資本をいかに効率的に活用して利益
を上げたかを評価する指標であり、中期経営計画においても重要なKPIであるため選択しております。各取締役(監査等委員である取締
役を除く。)が共通して責任を負うこれら指標と、担当する職務ごとの責任に対するその他の指標を複数組み合わせることにより、個人の
貢献度を適切に評価し、その結果算定された0%から200%の割合を「短期業績連動型報酬を算定するための標準額」に乗じて個人別の
短期業績連動型報酬の額を算定します。
(c) 非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
代表権を有する取締役、会長職にある取締役及び執行役員を兼務する取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、非金銭報酬
等として、株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式報酬を支給します。株式報酬制度の目的、概要については以下のとおりです。
① 株式報酬制度の導入目的
当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式を交付することにより、当社の株価向上と企業価値の
持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)と株主とのより一層の価
値共有を進めることを目的とします。
② 株式報酬制度の概要
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、原則として毎事業年度、年額50百万円を上限として、譲渡制限付株式の付
与を目的とする金銭報酬債権(以下単に「金銭報酬債権」という。)を支給し、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、その全
額を現物出資として払込み、当社から、年間の上限を120,000株(2025年11月10日開催の取締役会の決議により、2026年4月1日より普
通株式1株につき4株に株式分割しており、分割前の株式数は30,000株であります。)として普通株式の発行又は処分を受けること
とします。
なお、当該普通株式の発行又は処分に際して、当社と社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)との間で、①社内取締役(監査
等委員である取締役を除く。)は、一定期間、割当てを受けた当社普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処
分をしてはならないこと、及び、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等を内容とする譲渡制限付
株式割当契約を締結し、当社普通株式を譲渡制限付株式として交付することとします。
イ 金銭報酬債権の具体的な支給額と支給時期、及び当該株式の交付時期とその付与数の決定方法
金銭報酬債権は、中期経営計画の初年度においては、業務執行の職責分を100%とした金銭報酬額に非金銭報酬額を加えた
総額の7.5%又は9%となる額を支給し、中期経営計画の2年目以降は、初年度に割当てた株式数を固定し、割当決議する取締役
会開催日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近
取引日の終値)で算定した額を支給します。中期経営計画の2年目以降に株式数を固定して金銭報酬債権の額を算定するのは、
各社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)が中期経営計画に対し責任を果たすことで企業価値を向上させるためのインセ
ンティブとすることによります。
なお、譲渡制限付株式の付与を目的とする金銭報酬債権の支給時期は毎年6月とし、その全額を現物出資として払込みを受
け、7月に譲渡制限付株式を付与します。
ロ 譲渡制限期間
取締役会があらかじめ、割当株式の譲渡制限期間を交付日から30年間と定め、当該期間中、社内取締役(監査等委員である取
締役を除く。)は当該株式を譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならないこととしております。
ハ 地位喪失時の取扱い
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)が当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失した場合、取
締役会が正当と認める理由があるときを除いて、当該株式の全てを無償で返納することとしております。
ニ 譲渡制限の解除等
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)が譲渡制限期間中に継続して当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)
の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が終了したときに譲渡制限を解除することとしております。また、社内取締役(監
査等委員である取締役を除く。)が任期満了、死亡その他取締役会が正当と認める理由がある場合は、当社が定めた基準に基づ
いて譲渡制限を解除することとしております。
ホ 払込金額の決定
金銭報酬債権額に対する1株あたりの払込金額は、取締役会において割当決議をする日の前営業日における東京証券取引所
の当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象者に特に有
利とならない金額で当社取締役会が決議することとしております。
(d) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会の決議に基づき、取締役 社長執行役員がその具体的な個人別の報酬の額の決定について委任を受けるものとします。取締役
社長執行役員は、「取締役及び役付執行役員報酬規程」に基づき、役職及び役位をもとに、個人別の金銭報酬である基本報酬の額、短期
業績連動型報酬を算定するための標準額、非金銭報酬である譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の額及び個人別の割当て株
式数を決定します。短期業績連動型報酬の額については、上記(b)②に記載している指標への達成度合から、その具体的な報酬の額を決
定します。
いずれの報酬の額決定についても、委任を受けた事項が適切に行使されるために、過半数を社外取締役(監査等委員である取締役を除
く。)とする取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名以上で構成される指名・報酬等委員会に原案を諮問し、その答申を得たうえで決
定します。
報酬の構成比率については、以下のとおりとしております。
基本報酬 短期業績連動型報酬 譲渡制限付株式報酬の
(標準額のとき)※1 ための金銭報酬債権※2
取締役 会長 70.5% 20.5% 9.0%
取締役 会長執行役員 62.4% 28.6% 9.0%
取締役 社長執行役員 61.3% 29.7% 9.0%
上記以外の取締役 63.9%~68.6% 23.9%~28.6% 7.5%
※1:個人別に、標準額に対し0%~200%で変動するため、構成比が変わります
※2:中期経営計画の初年度は基本報酬と短期業績連動型報酬の標準額の合計に対し一定比率で金銭報酬債権を支給しますが、2年目
以降は初年度に割当てた株式数を固定して、金銭報酬債権の額を算定するため、構成比率が変わります
c 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する株主総会決議の内容
(a) 金銭報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第122期定時株主総会において年額500百万円以
内(うち社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)分50百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、当該
定めに係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名(うち社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名)であります。
(b) 譲渡制限付株式報酬
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の額、及び譲渡制限付株式報酬
として年間に発行又は処分できる株式数は、2025年6月27日開催の第122期定時株主総会において、上記(a)金銭報酬の限度額の範囲内
で、年額50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、30,000株以内(2025年11月10日開催の取締役会の決議により、2026年4月1
日より普通株式1株につき4株に株式分割しておりますので、分割後の株式数は120,000株以内に変更されております。)と決議いただいて
おり、当該定めに係る社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名であります。
Ⅱ 監査等委員である取締役の報酬
a 監査等委員である取締役の報酬に関する基本方針の内容の概要
当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬は、株主総会で年額及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期
等の決定を監査等委員である取締役の協議によるものとする旨を決議し、年額の範囲内で、金銭報酬として基本報酬のみを支給することと
しており、監査等委員である取締役の協議により定められた金額を12で除し、毎月定額で支給します。
b 監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会決議の内容
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年6月27日開催の第122期定時株主総会において年額95百万円以内と決議いただいてお
り、当該定めに係る監査等委員である取締役は3名であります。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役と内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制関連部門との連携状況につきましては、取締役会の他、ミーティング等を通じて適宜報告を受ける体制を構築しております。
当社は、社外役員による円滑かつ十分な情報交換・認識共有を図るために、社外役員全員で構成される社外役員連絡会を設置しております。また、社外役員連絡会を実効的なものとするため、社長室が事務局となり、社外役員をサポートすることとしております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の当社における業務をサポートするにあたっては、まず、社長室が窓口となり、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が情報収集等を行うにあたっての支援を行うと同時に、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)を通じて、あるいは直接使用人に対して、報告を求めることができることとしております。
監査等委員である社外取締役は、月度定例及び随時開催する監査等委員会において、常勤監査等委員である取締役より、月次監査調書に基づいて、監査等委員会監査の実施状況及び監査結果の報告を受け、相互に意見交換及び内容確認を行うことにより、情報を共有いたします。
また、会計監査人との連携においては、監査等委員会が当該事業年度の監査計画、四半期・決算レビュー報告、監査報告等についての会議に出席して適正な監査を実施しているかを監視し検証いたします。また、監査等委員会は会計監査人と、年2回の定期会合において意見交換、情報の共有等の機会をもちます。
内部監査部門による監査実施状況及び内部統制関連部門の活動計画・実施状況については、常勤監査等委員である取締役から四半期毎に活動状況の報告を受け、情報を共有いたします。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
2026年6月26日現在の状況は以下のとおりです。
1 取締役会
独立した視点からの意思決定の監督機能強化の目的で、任期1年の取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名のうち3名(うち1名を女性)を、並びに任期2年の監査等委員である取締役3名のうち2名を社外からそれぞれ選任し、合計10名の取締役で構成し、ESGに関する事項及びそれらに係る経営戦略などを含め、主に当社グループの経営に係る基本方針や重要事項の審議、決議を行う意思決定機関であると共に、業務執行部門からの重要事項の附議及び報告を受け、社長執行役員をはじめとする業務執行全般の監査・監督機能の実効性を確保する体制としております。
さらには、役付執行役員及びチーフ・オフィサーも取締役会に陪席し、求めに応じて、業務執行に関する情報の提供、意見を述べるなど、次世代の経営者を育成する機会としております。
2 指名・報酬等委員会
取締役会の任意の諮問機関として、過半数を社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)とする取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名以上で構成される指名・報酬等委員会を設置しております。
指名・報酬等委員会の委員は取締役会の決議で選任し、2026年6月26日現在においては女性を含む3名の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名で構成しており、委員長は委員の互選により、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選任しております。
また、必要に応じてオブザーバーとして、監査等委員である取締役及び社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)が陪席出来ることとしているほか、議案に関係する陪席者の出席を求めることができることとしております。
指名・報酬等委員会の運営に関して定めた「指名・報酬等委員会規程」に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定などをはじめとする特に重要な事項を取締役会に上程するに当たっては、指名・報酬等委員会に諮問し、多様性やスキルなど異なる観点等からの答申を得ることにより、意思決定の公正かつ透明性のある体制を整備しております。
3 社外役員連絡会
取締役会において有意義で活発な議論を展開できるよう、任意に社外取締役全員で構成する社外役員連絡会を設置しております。原則、毎月1回及び必要に応じて随時開催し、取締役会にて審議される事項を中心に、当社グループの経営課題、業務執行に関する重要事項などの要点をまとめ、適時、適切な情報提供をすることで、社外取締役の当社グループに対する理解を深める機会としています。
これにより、社外取締役と社内役員との情報格差が減ることで、社外取締役が外部の視点を踏まえた公正、中立な立場から自由闊達な発言が可能な環境が整備されており、取締役会における意思決定や監督機能の質的向上が図られております。
4 常務会
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び役付執行役員の指名・管掌・報酬、並びに次世代の経営幹部の選任等、当社の持続的成長を支える最も重要な経営資源である人財や組織体制に係る重要事項を重点的に審議する場として、適宜開催しております。
なお、常務会は、社長執行役員が招集し、かつ議長を務め、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)、役付執行役員及び経営の中枢を担う者の中から招集権者が選任した者によって構成されます。
審議された事項のうち役員の指名、報酬に関連する事項は、指名・報酬等委員会に諮問し、その答申を得て、取締役会の審議を経て決裁することとし、その他の事項は、社内規程に則り決裁することとしております。
5 経営会議
経営会議は、業務執行を担う経営陣により構成され、当社グループの各種戦略・将来構想をはじめとする業務執行に関わる重要事項を議論する機関として、月2回を目安に開催されております。
本会議は、取締役会上程議案及び業績に関する協議に留まらず、広範な議題について経営陣が自由闊達な議論と多角的な検討を深めることにより、顕在・潜在両面の経営課題への機動的な取り組みを加速させる役割を担っております。
6 損益管理委員会
(1)設備投資及びIT投資計画の審議、(2)当事業年度における経費予算の進捗状況及び使用見込の確認、(3)当社事業部及び国内連結子会社の廃棄予定品及び在庫管理状況の確認、(4)次年度予算編成方針の決定及び立案予算の精査などの案件ごとに関係する担当執行役員、各組織の長、事業部・事業所代表者、及び関係者を招集する等、機動的に審議を行っております。
7 幹部連絡会
業務を分掌・管理する各々の機構組織の統括者に対し、会社の意思決定を周知徹底するとともに、意思決定に対する各組織単位の執行方針の確認を行うほか、各組織単位から業務執行の状況の報告を受け、内部統制の適正性の検証を行っております。幹部連絡会は、社長執行役員を議長とし、原則、毎月1回開催することとしております。
8 監査等委員会
監査等委員会は常勤監査等委員である取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名の合計3名で構成されており、原則として毎月1回の開催及び必要に応じて適宜開催することとしております。
監査等委員会は、法令、当社の定款及び「監査等委員会規程」に基づき、監査方針と監査計画を決定し、取締役会等の重要な会議へ出席、議事録・稟議書等の重要書類の閲覧等により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行状況を監査・監督することとしております。
監査等委員会は内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行って、組織的かつ効率的な監査を実施することとしております。また、代表取締役 社長執行役員との定期会合をもち、経営方針を確認するとともに、監査上の重要課題等について意見を交換することとしております。
9 内部監査室
当社は「リスクマネジメントの徹底」及び「経営目標の達成」のために、取締役 社長執行役員直轄組織で業務執行部門から独立した「内部監査室(室長1名及び室員9名)」を設置し、業務活動の監査を実施しております。
10 会計監査人
保森監査法人と監査契約を締結し、監査法人は公正不偏の立場で監査を実施しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は町井徹氏及び二木健一氏です。当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士8名及び公認会計士試験合格者1名であります。
11 CSR・ESG推進本部
内部統制システムを構築し、コンプライアンスを適切に推し進めるとともに、会社に著しい損害を及ぼす恐れのあるリスクに対し、各リスクを全社網羅的に評価するために設置している「財務報告に係る内部統制委員会」、「環境委員会」、「全社安全衛生委員会」、「化学物質管理委員会」、「輸出管理委員会」、「品質管理委員会」、「情報管理委員会」、「ハラスメント防止委員会」との連携により財務情報、非財務情報の適正性、適時性の確保、及びリスクと機会に関する課題と対応状況を取りまとめ、内部統制システムに関する課題として取締役会に報告し、共有される仕組みを取っております。
12 企業経営及び日常業務に関して法律上の判断を必要とする場合には、随時法律事務所にアドバイスを受ける体制をとっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2025年6月27日に開催した第122期定時株主総会の決議により、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行しております。これは、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築することを目的としたものであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社では、担当部署による招集通知の作成、印刷会社や証券代行機関等による十分なチェックを経た上で、株主総会開催日の3週間前までに電子提供措置を取るとともに、発送日までの間に株式会社東京証券取引所にて掲載しております。 |
| インターネット等による議決権行使のため、議決権行使ウェブサイトを開設しております。 |
| 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームにより議決権を行使できるようにしております。 |
| 招集通知の英文を、議決権電子行使プラットフォームや当社ホームページ上で提供しております。 |
| 当社ホームページに招集通知、決議通知を掲載しております。 |
2026年1月に個人投資家向けIR説明会を行いました。 今後も定期的に個人投資家の皆様に向けて、情報発信を行う予定であります。 | なし |
定期的に会社説明会及び決算説明会を開催しております。 なお、実施状況の詳細については、当社ホームページにて開示しておりますので、併せてご参照ください。 IR情報>株式情報>株主・投資家との対話 https://www.daicolor.co.jp/ir/stock/conversation/index.html | あり |
当社ホームページにおいて、決算情報(有価証券報告書・決算短信・英文決 算短信等)、決算情報以外の適時開示情報、招集通知、IRカレンダー等を掲載 しております。 IR情報 https://www.daicolor.co.jp/ir/index.html | |
| 当社は、IR担当執行役員を選任するとともに、社長室、経営企画本部、経理・財務本部、事業管理本部、総務・人事本部、広報本部、CSR・ESG推進本部等が連携して、決算説明会や個人投資家向け説明会などのIR活動を積極的に実施しております。 | |
| 「株主のみならず、当社の従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会その他のさまざまなステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。」ことを<コーポレート・ガバナンスに関する基本方針>内において定めております。 |
| 当社グループの活動については、「統合報告書」として公表し、当社ホームページにて掲載しております。 |
| 全ての株主に対して公正かつ平等に情報発信を行うことを基本とし、中期経営計画や決算内容については、取締役会での決議後速やかにTDnetや当社ホームページにて公表しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、経営の有効性と効率性並びに透明性を確保し、企業倫理の高揚、法令遵守・リスク管理等の充実を図るためには、当社グループの実情に適した内部統制システムの構築・整備及び運用が必要であると認識しております。
グループ全体の課題を横断的に管理する観点から、「CSR・ESG推進本部」が「財務報告に係る内部統制委員会」「環境委員会」「全社安全衛生委員会」「化学物質管理委員会」「輸出管理委員会」「品質管理委員会」「情報管理委員会」「ハラスメント防止委員会」と連携し、これらの推進組織として、ガバナンス機能の一層の充実を図るとともに、内部統制の中心課題であるリスク管理、コンプライアンス体制の整備、推進、運営を、CSR・ESG推進本部が取りまとめることにより、全社的なCSRの推進体制の強化を図っております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)「企業理念」、「社是」、「CSR・ESG基本方針」及び「役職員行動規範」などを制定し周知徹底します。
2)経営に係る重要事項は、法令及び定款に従い取締役会で決定します。
3)取締役は、取締役の職務執行における法令・定款・社内規程・規則等の遵守状況を相互に監視します。
4)監査等委員会を設置し、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査・監督することにより、取締役及び使用人の
業務執行における法令・定款・社内規程・規則等の遵守状況を監視します。
5)取締役会の監督機能を強化するため、適切な数の社外取締役を選任し、社外取締役に対し適切な量と質の情報を提供する場として「社外
役員連絡会」を設置します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)「情報セキュリティ管理規程」及び「文書保存管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存・管理します。
2)株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書等の取締役の職務の執行に係る重要情報については、必要に応じて取締役がこれらの情報を
いつでも閲覧することができます。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)取締役及び使用人は、「組織分掌規程」及び「職務権限規程」に従い付与された権限と責任の範囲内で業務を執行し、各々が損失の危険
(以下「リスク」という。)を管理します。
2)リスクに対応するため、「リスク管理規程」、「危機管理規程」を定め、取締役及び使用人にこれを遵守させます。
3)リスクに関して、役付執行役員を責任者とするCSR・ESG推進本部が評価して取締役会に報告し、大日精化グループのリスクを共有、管理
します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会を定期的及び必要に応じて適時に開催し、取締役会が取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確認します。
2)経営方針、経営戦略及び業務執行に関わる重要事項については、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び役付執行役員が出
席する「経営会議」において事前に審議し、取締役会にて決定します。
3)年度予算、設備投資及びその計画進捗管理、在庫評価等の重要案件については、関係する執行役員が出席する損益管理委員会にて事前
に審議し、「職務権限規程」に定める権限で決裁します。
4)経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を採用します。取締役会で決定され
た業務執行については、執行役員が「組織分掌規程」、「職務権限規程」に従い、付与された権限と責任の範囲内で機動的かつ効率的に執
行します。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)「企業理念」、「社是」、「CSR・ESG基本方針」の下、「役職員行動規範」及び「コンプライアンス規程」を定め、倫理教育並びにコンプライアン
ス教育を徹底し、これを遵守させます。
2)弁護士等への外部通報窓口を含む内部通報制度を設け、コンプライアンス違反の防止及び早期発見・是正を促進します。
6.大日精化及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)「企業理念」、「社是」、「CSR・ESG基本方針」、「役職員行動規範」及び「コンプライアンス規程」等の諸規程を大日精化グループ各社の取締
役及び使用人に適用し、これを遵守させます。
2)「関係会社管理規程」において子会社の管理体制を、「職務権限規程」において子会社の決裁権限と報告義務の基準を定め、子会社の自
主性を確保しつつ、重要事項に関しては大日精化の関係部署が関与します。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事
項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会の職務を円滑に遂行し監査の実効性を高めるために、大日精化の使用人から監査等委員会補助使用人を任命します。
2)監査等委員会補助使用人は、その職務を行うにあたっては監査等委員会の指示にのみ従います。
3)監査等委員会補助使用人の評価は監査等委員会が行い、監査等委員会補助使用人の任命、解任等については監査等委員会の同意を必
須とすることで取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保します。
8.監査等委員会への報告に関する体制、及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体
制
1)大日精化の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに大日精化の子会社の取締役、監査役及び使用人は、業務又は業
績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に適時かつ適切に報告します。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じ
て、大日精化の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに大日精化の子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報
告を求めることができます。
2)内部通報制度を設け、「内部通報規程」において、使用人が監査等委員会に対して直接通報できること、監査等委員会に報告を行った者が
当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをされないこと、全ての通報窓口に通報された情報が監査等委員会に適時かつ適切に報告
されることを定めます。
9.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に生ずる費用又は債務の処理は、請求等の
内容が明らかに監査等委員である取締役の職務遂行に必要ではないと認められる場合を除き、当該請求等に従い速やかに処理します。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査等委員である取締役は、取締役会における取締役の職務の執行の状況を監視し検証するとともに、必要に応じて重要事項を審議及び
報告する会議へ出席すること、及び稟議書等の関係資料をいつでも閲覧することができます。
2)監査等委員会は、必要に応じて内部監査室に監査の日常的かつ機動的な連携を求めることができます。
3)監査等委員会は、監査の品質及び効率を高めるため、会計監査人と情報・意見交換等の機会を確保し緊密な連携を図ります。
4)監査等委員会は、必要に応じて弁護士等の社外専門家から助言を得ることができます。
11.金融商品取引法に基づく内部統制の整備体制
環境・社会情勢の変化に適応し、常に内部統制が有効に機能していることを継続的に評価・改善することで、金融商品取引法の第24条の4
の4に規定する「内部統制報告書」をはじめとする社内外に開示する報告の信頼性を確保します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1)「CSR・ESG基本方針」、「役職員行動規範」、「反社会的勢力排除宣言」に従い、反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、圧力を
受けた場合は毅然とした態度で対応します。
2)反社会的勢力からの被害を防止するために、「反社会的勢力の排除に関する規程」を制定し、総務・人事本部が警察、弁護士等の外部専門
機関との密接な連携を取りながら社内啓発活動を行うとともに、大日精化グループ各社の関係部署との連携を強化します。
該当項目に関する補足説明
会社法施行規則第118条第3号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)の内容は以下のとおりであります。
1.会社の支配に関する基本方針
創業者 高橋 義博の「自分の生活が好きな色彩によって包まれたいと思うのが私たちの念願」との言葉にもありますように、世界中の「もっと自由に彩りたい」という願いをかなえるために、当社グループは彩りを提供することから始まり、「より便利な」「より安全な」機能を持った素材をさまざまな分野に提供し、社会やお客様の願いに応えております。お客様の具体的な「ニーズ」及びオープンイノベーションでの共同開発や知財戦略に基づく新技術創出などによる「シーズ」に応えるために、これまで培ってまいりました1 有機無機合成・顔料処理技術、2 分散加工技術、3 樹脂合成技術の3つのコア技術をさらに一層深化させ、お客様の製品を通じて、ESGなどの社会的なニーズに継続的に貢献してまいることにしております。
2024年4月より取り組んでおります3か年中期経営計画「明日への変革 2027」(以下、「本中期経営計画」といいます。)では、新規発展分野として①IT・エレクトロニクス 機能性材料、②ライフサイエンス・パーソナルケアを、継続発展分野として③モビリティ、④環境配慮型パッケージングをターゲット市場に定めて開発テーマの中心に置き、資金と人財を積極的に投入し、技術主導による競争優位性の確保を目的とした体制を構築し、色材、機能材、合成樹脂、天然物由来高分子など多岐にわたった製品を生産することにより、自動車・電気機器・建材などの部品から日常生活に関連する繊維・パッケージ・情報関連素材まで広範囲な製品に利用・活用されております。
当社では、このような会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、企業理念、企業価値の源泉を十分に理解し、当社をご支持くださる多数のステークホルダーとの信頼関係の下に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させる者でなければならないと考えております。
当社株主の在り方は、当社株式の市場における自由な取引を通じて決定されるものであり、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付提案等がなされた場合であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、一概に否定するものではなく、これに応じるか否かのご判断も、最終的には株主の皆様のご意思に基づき行われるべきものと理解しております。
しかしながら、近年の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、当社や株主の皆様に対して買付けに係る内容及び代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付けに応じることを株主の皆様に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が不適切であるもの等々、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないと考えております。
2.会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み
(1)企業価値向上のための取組み
当社は、1931年に顔料の製造・販売を目的に創業し、プラスチック時代の幕開けとなった1940年代半ばより、国産化・自社開発に拘りながら
プラスチック製品の着色化に貢献、また合成繊維の誕生に合わせて化・合成繊維の原液着色の技術を開発しました。1970年代より海外市場
へ展開し、日本企業の海外進出に合わせ、エリアを拡大してまいりました。創業以来培ってきました技術の継承と新規分野の研究開発を背景
に、材料特性を熟知した素材メーカーとして、カラー化時代の先取りと様々なユーザーニーズに応える分散・加工等の基本技術と応用展開の
結実として、現在、プラスチック用着色剤、印刷インキ、合成樹脂に加えて時代の要請に即した機能性付与製品や情報記録関連の製品、環
境配慮型製品まで多様な製品ラインナップを擁し、広範な業界の多数のお取引先から厚い信頼を得ております。
このように、当社は創業以来蓄積してきた1 有機無機合成・顔料処理技術、2 分散加工技術、3 樹脂合成技術の3つのコア技術を企業
価値の源泉とし、お客様を通じて得られる「ニーズ」やオープンイノベーションでの共同開発や知財戦略に基づく新技術創出などによる「シー
ズ」に応えるために、3つのコア技術に一層の磨きをかけて、今後も、品質・コスト競争力とブランドの向上に着実に努め、株主の皆様、取引先
の皆様、従業員、さらには地域社会等との長年に亘る信頼関係を構築しております。
当社においてその価値の源泉となるものは、創業以来蓄積されてきた技術力、開発力、個々の従業員がその持ち場で地道に積み上げてき
た豊富な経験、スキル、ノウハウであり、それらを伸ばして、着実に伝承していく企業風土、文化、経営方針であるものと確信しております。
そして、環境や時代の変化に応じて、この企業価値の源泉に真摯に向き合い、改めて研鑽し合うことで、一層の輝きを引き出し、その結果と
して、企業価値も高まり、ひいては、株主のみならず、取引先、従業員、地域社会等、当社をとりまく全ての方にとっての価値が最大化できる
ものと考えております。
また、当社は、本中期経営計画において、当社の置かれている経営環境や社会的課題を踏まえ、持続的成長と中長期的な企業価値の創
出のための項目(ア.技術主導による競争優位性の確保、イ.事業基盤の強化のための海外事業の拡大、ウ.サステナブル社会の実現に向
けたESG重視の経営推進、エ.DX推進、オ.HR戦略)をお示ししており、これらを推進することで、ROE9%以上、ROA5%以上を生み出す利
益体制の構築を図り、より一層資本効率を重視した経営を進めることとしております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する取組み
当社グループは、経営の透明性及び効率性を確保し、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼をより高め、社会に貢献していく
ため、コーポレート・ガバナンスを整備・拡充することが、経営上の重要な課題の一つであると考えており、2025年6月27日に開催した第122期
定時株主総会において、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へと移行しております。これは、過半数が社外取締役で構成さ
れる監査等委員会が、取締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホ
ルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築することを目的としたものであります。
さらには、任意に社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を複数名選任することによって、監査・監督機能の実効性を確保しておりま
す。
また、独自に、過半数を社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)とする取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名以上で構成さ
れる指名・報酬等委員会を設置することで、意思決定の公正さと透明性を担保することとしております。
3.会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組み
当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企
業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みとして「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」(以下「本プラン」といい
ます。)について、2026年6月26日開催の第123期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、株主の皆様にご承認いただき継続し
ております。
本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付
行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買
付者」といいます。
本プランにおける大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関しては、次のとおり一定のルール(以下「大規模買付ルール」といい
ます。)を設けており、大規模買付ルールによって、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②必要情報
の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、またはその他の大規模買付行為の場合は最
長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合には取締
役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。
本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じませ
ん。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当て等、会社法その
他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとることがあります。
このように対抗措置をとる場合、その判断の客観性及び合理性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、当社の業務執行を行
う経営陣から独立している監査等委員である社外取締役または社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動
の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。
当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。なお、本プランの有効期限
は2029年6月に開催予定の当社第126期定時株主総会の終結の時までとします。本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後で
あっても、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止
する旨の決議等が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。継続後の本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェ
ブサイト(https://www.daicolor.co.jp)に掲載しております。
4.本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的
とするものではないことについて
本プランは、①経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)及び経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」の定める3つの原則(企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則)を充足していること、並びに経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2021年6月11日に改訂を行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっていること、②当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること、③株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映するものであること、④独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の判断を重視するものであること、⑤デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策でないこと等の理由から、基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものでなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示が必要な各種会社情報は、担当執行役員(情報取扱責任者)及び経理・財務本部が当社各部門・グループ会社より適時に報告
を受け、一元的に把握・管理することにより、網羅的かつ適時に開示できる体制を構築しております。
2.開示要否の検討・開示資料作成担当執行役員(情報取扱責任者)及び経理・財務本部と関係部門において、収集された全ての各種会社
情報を適時開示規則に照らし合わせて検討して適時開示の是非を判断し、開示が必要と判断したものについて開示資料を作成します。
3.決議もしくは承認開示資料を作成後、取締役会の決議もしくは承認を得ることで、開示資料の公式性を確保しております。
4.開示決議もしくは承認を受けた開示情報は、TDnetシステムを利用して株式会社東京証券取引所に開示することで、公表の公平性に配慮
しております。