1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期累計期間の経営成績の概況 ……………………………………………………………………2
(2)当四半期累計期間の財政状態の概況 ……………………………………………………………………4
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………5
2.四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………6
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………6
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………7
第1四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………7
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) ……………………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………………8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) …………………………………………………………………8
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………………9
1.経営成績等の概況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により、景気は緩やかな持ち直しの動きがみられました。一方で、原材料・エネルギー価格の高騰や物価上昇による個人消費への影響が懸念される等、先行きは不透明な状況が続いております。
美容業界におきましては、美容室経営の二極分化が進んでおり、多くの美容室では来店客数の減少や客単価の伸び悩み、生産性の低下等、依然として厳しい状況が続いております。
このような状況の中、当社におきましては「女性は髪からもっと美しくなれる」というコーポレートスローガンのもと、美容室でのカウンセリングを通じて、来店客に対して付加価値の高いヘアケア提案を行っております。特に、ヘアケアの基本であるシャンプー及びトリートメントの主力ブランド「コタ アイ ケア」を中心に美容室での販売を推進することで、多くの「女性のキレイ」を髪から応援しております。また、創業精神である「美容業界(美容室経営)の近代化」をベースに、独自のビジネスモデルである「トイレタリーの販売を中心とした店販戦略」と「旬報店システムを軸としたコンサルティング・セールス」を引き続き展開し、美容室の業績向上に向けた提案や経営に関する支援を行っております。
売上高につきましては、店販戦略の主力である「コタ アイ ケア」の販売が堅調に推移したことから、前年同四半期を上回りました。
また、売上原価につきましては、増収に伴う増加や原材料費の上昇等により前年同四半期を上回りました。販売費及び一般管理費につきましては、人件費等は増加したものの、2026年3月27日に発生したランサムウェア感染によるシステム障害の影響により、株主優待品の発送時期及び当該費用の計上が第2四半期以降となったことから前年同四半期を下回りました。
営業外収益につきましては、違約金収入が前年同四半期より36百万円増加しました。
これらの結果、当第1四半期累計期間の売上高は1,664百万円(前年同四半期比4.2%増)、営業利益は9百万円(前年同四半期は営業損失49百万円)、経常利益は61百万円(前年同四半期は経常損失37百万円)、四半期純利益は37百万円(前年同四半期は四半期純損失33百万円)となりました。当社は営業戦略上、売上高及び各利益の構成比率は下半期のウエイトが大きく、特に第1四半期の構成比率は小さくなっているため、通期に対する影響額は小さいものと判断しております。
なお、当社は美容室向けの頭髪用化粧品及び医薬部外品の製造、販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の開示は行っておりませんが、売上高の内訳は以下のとおりであります。
当社は、2つのミッションである「世の中の美容室を一軒でも多く近代経営に導く」と「世の中の女性を一人でも多く髪から美しくする」を実現するために、トイレタリーの販売を中心とした「店販」を推進しながら、美容室の経営改善システムである「旬報店システム」を軸とした美容室の経営コンサルティング(コンサルティング・セールス)を展開することで、成長・繁栄につながるさまざまな提案を美容室に行っております。
そのため売上高に占めるトイレタリーの割合は、同業他社に比べ高いことが特徴であります。
(総資産)
当第1四半期会計期間の総資産は、前事業年度から1,595百万円減少し、14,253百万円となりました。
主な要因としては、商品及び製品が166百万円増加し、現金及び預金が1,820百万円減少したことによるものであります。
当第1四半期会計期間の負債は、前事業年度から1,064百万円減少し、2,697百万円となりました。
主な要因としては、未払法人税等が580百万円、未払金が565百万円減少したことによるものであります。
当第1四半期会計期間の純資産は、前事業年度から530百万円減少し、11,556百万円となりました。
主な要因としては、利益剰余金が517百万円減少したことによるものであります。なお、自己資本比率は、
81.1%(前事業年度76.3%)となりました。
当社は営業戦略上、売上高及び各利益の構成比率は下半期のウエイトが大きく、特に第1四半期の構成比率は小さくなっております。当第1四半期累計期間の営業利益、経常利益及び四半期純利益が通期の業績に与える影響は、小さいものと判断しております。
今後の見通しにつきましては、原材料・エネルギー価格の高騰や物価上昇による個人消費への影響が懸念される等、先行きは不透明な状況であるものの、当社独自のビジネスモデルである「トイレタリーの販売を中心とした店販戦略」と「旬報店システムを軸としたコンサルティング・セールス」を引き続き展開し、お取引先美容室の業績向上につなげてまいります。
以上に加え、下半期のウエイトを勘案した結果、現時点において2026年7月30日に公表いたしました業績予想に変更はございません。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第1四半期累計期間
当社は美容室向けの頭髪用化粧品及び医薬部外品の製造、販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、以下のとおりであります。
2026年9月16日
コタ株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられているコタ株式会社の2026年4月1日から2027年3月31日までの第48期事業年度の第1四半期会計期間(2026年4月1日から2026年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2026年4月1日から2026年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2026年3月31日をもって終了した前事業年度の第1四半期会計期間及び第1四半期累計期間に係る四半期財務諸表は、期中レビューが実施されていない。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上