| 最終更新日:2026年9月29日 |
| メディアスホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長 芥川 浩之 |
| 問合せ先:03-6811-2958 |
| 証券コード:3154 |
| https://www.medius.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「地域医療への貢献」という経営理念の下、誠実かつ公正な事業活動を通じて、当社グループの持続的な成長と企業価値の
向上を図るとともに、社会の持続的な発展に貢献することを目指します。その実現のための基盤として、コーポレート・ガバナンス体制の構築が
重要であると考え、当社は当社グループの経営において主体的な役割を果たし、グループの戦略・方針の策定、グループ各社に対する指導・
助言及び重要事項のとりまとめ等を通じてコーポレート・ガバナンスの徹底に努めてまいります。
なお、当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、取締役会等の機関構成及びその役割や運営方針についての枠組み
を定めた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を当社のホームページに掲載しております。
(https://www.medius.co.jp/company/guidelines/)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4① 多様性の確保についての考え方、測定可能な目標】
当社は、当社グループが掲げるビジョン及び企業価値向上の実現には、従業員一人一人が継続的に成長し、自らの価値を高めることが重要で
あると考えており、経営環境の変化が目まぐるしい昨今、多様性の確保という観点も非常に重要であるため、国籍・性別・年齢・入社形態に関わら
ず、人材の採用・役職への登用を実施しております。現時点では多様性に関する人材育成方針や定量的な目標数値の設定は行っていませんが、
今後人材戦略の整備を図る過程で必要に応じて検討をしてまいります。
【補充原則4-1③ 後継者計画について】
当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者計画について重要な課題と認識しており、当社グループが医療機器販売業界のリーディング
カンパニーとなることを実現するために、最適な後継者を選任できる体制を検討していまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社は、保有することで中長期的な取引関係の維持や発展が可能なもの、または、事業規模拡大等の戦略上の重要性が認められる場合に株
式の政策保有を行います。
(2)政策保有株式の保有の適否の検証内容
当社は、年1回、取締役会において、政策保有株式の個別銘柄毎の保有について、経済合理性や将来の見通し等を総合的に勘案し、その保有
の継続または縮減について検討しております。
(3)政策保有株式に係る議決権行使の基準
政策保有株式の議決権の行使につきましては、その議案の内容を精査し、株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で適切に議決権を
行使いたします。株主価値を毀損するような議案につきましては、会社提案・株主提案に関わらず、肯定的な判断を行いません。
【原則1-7 関連当事者間取引】
当社グループ内での関連当事者取引については、原則的に行わないことと定めております。ただし、取引を行わなければならない場合は独立性
確保の観点も踏まえ、取引条件及びその決定方法の妥当性について、複数の独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議した上で意思
決定を行います。上記の事前の審議に加え、毎期末において、当社グループ内の各取締役、監査役より確認状を取得し、これと併せ各管理部門
において会計帳簿等の確認により、審議の内容に基づいた取引が行われているか事後的なチェックを実施いたします。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は人事部門及び担当取締役の所管のもと確定拠出年金(DC)を福利厚生制度として導入しており、運用機関の健全性等について継続的に
モニタリングを行うとともに、資産運用に関する継続的な社内研修を実施し、従業員の年金運用のサポートを行っております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念、経営戦略及び経営計画
当社グループの経営理念、価値観並びに存在意義等をメディアスグループ「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として体系化し、当社ウェブサ
イトに掲載しております。また、経営戦略や経営計画については、決算説明会等のIR活動において公表する等、広く株主・投資家の皆様に共有い
ただけるよう努めております。
・コーポレートガバナンス・ガイドライン:https://www.medius.co.jp/company/guidelines/
・IR情報:https://www.medius.co.jp/ir/
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
本報告書の「1-1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)~(5)取締役の指名・報酬等
社外取締役及び代表取締役社長、人事部門担当取締役で構成される任意の指名委員会及び報酬委員会において、役員候補の選任及び個別
の役員報酬の決定をすることとし、任意の指名委員会では当社及び当社グループの各社役員候補者を審議し、取締役会に対して役員候補者の
推薦を行います。役員候補者案を審議するに当たり、以下の要素を検討いたします。
・職務の執行について善管注意義務・忠実義務を適切に果たし、当社の持続的な利益成長と企業価値向上に貢献するための資質を備えているこ
と。
・業務執行役員については、当社グループの事業に精通し、当社グループの経営を適切に遂行する能力を有すること。
当社は、株主総会において、役員候補者を提案する場合には、定時株主総会招集通知において当該候補者の選任理由を説明いたします。
個々の選任理由及び社外取締役の兼務状況については、当該招集通知をご参照ください。
(https://www.medius.co.jp/ir/)
各取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、当社の業績や会社への貢献度等を勘案し、任意の報酬委員会における審
議を経て、取締役会において決定しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての情報開示の充実】
当社グループは、サステナビリティへの取り組みを重要な経営課題と位置づけ、持続可能な社会の実現および当社グループの持続的な成長に
向けて、優先的に取り組むべき重要課題(マテリアリティ)を特定し、具体的な取り組みを推進しています。
また、サステナビリティに関する環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)の3つの重要なテーマに基づいた取り組み方針を定め、当社ホームページに
おいて開示しております。
サステナビリティに関する取り組みの詳細については当社ウェブサイトをご覧ください。
https://www.medius.co.jp/sustainability/
【補充原則4-1① 経営陣への委任】
当社は取締役会において、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、監査等委員会設置会社として、取締役会から独立した
監査等員及び監査等委員会により、職務執行状況等の監査を実施することとし、今後も充実してまいります。
また、社外取締役を含めた取締役会においては、経営戦略、中長期計画及び経営課題に関する議論等、大局的・実質的な議論を行い、取締役
会の監督機能を強化します。そのうえで意思決定の迅速化と効率化のため、業務執行の決定を代表取締役及び業務執行取締役へ最大限委任す
ることとします。これにより、効率的かつ健全で透明性を確保しながら経営戦略を実現し、目標とする経営指標を達成することを目的とします。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社の取締役11名のうち社外取締役は6名であり全員が監査等委員であります。全ての社外取締役が独立性を有していると判断しており、
東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。当社は、これらの社外取締役の有用性について認識しており、社外取締役の質疑・意見に
よる取締役会における議論の活性化及び社外取締役からのさまざまな観点での意見の提示を通じて適切な意思決定や監督の実施等がなさ
れ、社外取締役がコーポレート・ガバナンスの充実に資すると判断しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社は社外取締役の選任にあたり東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考としたうえで、社外取締役と当社の利害関係その他
の関係を慎重に調査・検討し、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことのほか、より多様な専門的知識、経験を有した独立社外役員を
選任することが取締役会をはじめとした意思決定・監督機関における議論を一層活性化させ、適切な意思決定や監督の実施を担保するものであ
ると考えております。(独立性判断基準の詳細についてはコーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。)
【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会】
当社は、指名委員会及び報酬委員会のそれぞれに相当する任意の諮問機関を設置しております。同諮問機関は、当社グループの適切な
コーポレート・ガバナンスの構築及び経営の透明性の確保に資することを目的に、取締役会の常設の諮問機関として、過半数を独立社外取
締役が務め、当社及び当社グループの各取締役の選解任及び、報酬の水準・指標等について検討し、取締役会に答申しております。同諮問
機関の答申に基づき取締役会において、個人別の報酬等を決定しております。
【補充原則4-11① 取締役選任方針】
当社は、取締役会において、より実質的な議論を活発に行うための取締役の人数として、18名内が適正であると考え、定款に定めております。
取締役候補については、社内外を問わず、人格・知見共に優れた者を選定しており、特に社外取締役については、会社経営、法律、会計、医療、
経営戦略等各専門的分野の知見を有する者を選定し、様々な観点から当社グループの経営戦略の策定や業務執行の監督に参画いただくこと
で、当社グループの企業価値の向上に繋げていくようにいたします。
経営陣のスキルマトリックスについては、当社ホームページに掲載の定時株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則4-11② 兼任状況】
当社の社外役員はそれぞれ他の企業等の役職員を兼務しています。兼務社数は合理的な範囲であると考えており、当社の監督ないし監査業務
を適切に果たすことができるものと考えています。
社外役員の他社との重要な兼務状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等を通じて、毎年開示を行って
います。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価結果の概要】
当社は、取締役会の実効性を高め、企業価値を向上させることを目的といたしまして各取締役に対してアンケートを実施し、その集計結果から
認識された課題について、取締役会において審議し、取締役会の運営等の改善に活用しています。
2026年6月期においては、前期に引き続きアンケート方式による自己評価を実施するとともに、監査等委員である社外取締役によるアンケート
結果のレビュー及び意見交換を行い、その検討内容及び実効性向上に向けた提言について、取締役会において議論いたしました。
評価の結果、当社の取締役会は、議題の選別、リスク・コンプライアンスに関する情報共有及び議論、並びに取締役会全体の運営について、
概ね実効性が確保されていることを確認いたしました。また、資料の事前共有や情報提供についても改善傾向にあるとの評価が得られております。
一方で、中長期的な成長戦略の議論の時間確保、資本市場における評価向上への取り組み並びに重要なテーマに関するモニタリングの運用
体制の整備が継続的課題として挙げられました。これらの課題への対応として、2027年6月期においては、中長期の企業価値向上につながる
論点について、計画的かつ段階的に審議及び意見交換を行ってまいります。加えて、M&Aや投資案件等の重要案件については適切にモニタ
リング指標を設定し、進捗状況の確認及びフォローアップを行うことで、取締役会による監督機能の一層の向上を図ってまいります。
【補充原則4-14② 取締役のトレーニング】
取締役が、それぞれの役割や責務を果たす上で必要になる事業・会社環境の理解やコーポレート・ガバナンス等に関する知識を向上させる
ために必要な機会の提供、費用の支援等を行います。特に社内役員に対しては、経営者としての素養、会社法や財務・会計、コンプライアンス
及び経営全般に関する有用な情報を提供します。また、社外役員に対しては、当社グループの経営戦略や事業の内容、取り組みの状況等の
理解を深めるため、就任時にこれらの説明を行うとともに、その後も適宜、事業場や物流センターの見学、担当役職員からの説明等を行います。
【原則5-1 株主との対話】
当社は、株主総会が当社の最高意思決定機関であること及び株主との建設的な対話を行う重要な場であることを認識し、株主の意思が適切に
当社経営に反映されるよう、当社の事業の状況、当社の対処すべき課題等を株主に対し説明し、質疑応答を含め十分な討議をした上で、議案に
ついて決議いただくことを基本方針といたします。また当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会以外の場にお
いても、株主との建設的な対話を行うための体制整備を行います。
当社は株主が総会開催前に議案の十分な検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送に努めるとともに、招集通知発送前に当社ホーム
ページへその内容を開示いたします。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社ホームページの決算説明会資料にて開示しているとおり、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、資本コストや株価を意識し
た経営の実現に向けた対応方針を策定しております。
現状では株主資本コストを上回る資本収益性を確保できていると認識しておりますが、市場からの評価を十分に得られる水準ではないため、ビジ
ネスの拡大と並行して収益性の向上に努めるとともに資本効率の改善にも取り組み、盤石な経営基盤の確立によって継続的に株主資本コストを
上回る資本収益性を達成してまいります。詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。
和文URL(https://www.medius.co.jp/wp-content/uploads/2026/08/F9i6.pdf)
【大株主の状況】

| 株式会社エム・ケー | 2,190,000 | 9.85 |
| 株式会社M’s | 2,188,722 | 9.84 |
| 株式会社イケヤ | 1,661,900 | 7.47 |
| メディアスホールディングス従業員持株会 | 1,074,304 | 4.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 942,200 | 4.24 |
| 栗原医療従業員持株会 | 579,300 | 2.61 |
| 池谷 保彦 | 482,084 | 2.17 |
| 野田 了子 | 396,900 | 1.78 |
| アルフレッサホールディングス株式会社 | 382,800 | 1.72 |
| 宮地 修平 | 373,180 | 1.68 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 6 月 |
| 卸売業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 工藤 浩 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 舩山 範雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 渡部 昭彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 横幕 才 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 清水 夏子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 後藤 昌子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 工藤 浩 | ○ | ○ | 工藤浩氏が2003年5月まで代表取締役社長を務めていた日本メドトロニック株式会社と当社子会社において商品仕入取引を行っておりますが、直近事業年度の連結決算における仕入高総額に対して軽微な取引高となっており、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。 | 工藤浩氏は、医療機器メーカーにおける国内外での企業経営の経験及び実績を有しております。また左記以外にも複数の企業の経営に従事した経験を有するため、経営トップとしての豊富な知見を有しております。監査等委員会委員として引き続き活躍いただくことを予定しています。また同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 舩山 範雄 | ○ | ○ | 舩山範雄氏は株式会社新生銀行(現:㈱SBI新生銀行)の常務執行役員でありました。同社と当社との間には当社の意思決定に影響を及ぼす取引関係はないため、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはありません。 | 舩山範雄氏は、金融機関における長年の経験と企業経営、財務等に関する豊富な知見を有しており、当社の業務執行の監督に活かして頂いております。監査等委員会委員として引き続き活躍いただくことを予定しています。また同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 渡部 昭彦 | ○ | ○ | ――― | 渡部昭彦氏は、金融機関や証券会社における豊富な経験と実績を有しております。また経営者として企業経営に従事しており、経営全般に対する知見や実績を有しております。監査等委員会委員として引き続き活躍いただくことを予定しています。また同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 横幕 才 | ○ | ○ | 横幕才氏が2022年12月まで代表取締役社長を務めていた株式会社ホリスターと当社子会社において商品仕入取引を行っておりますが、直近事業年度の連結決算における仕入高総額に対して軽微な取引高となっており、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。 | 横幕才氏は、外資系医療機器メーカーにおける企業経営の経験及び実績を有しております。また左記以外にも長年のマーケティング経験を有するため、豊富な知識と見識を有しております。監査等委員会委員として引き続き活躍いただくことを予定しています。また同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 清水 夏子 | ○ | ○ | ――― | 清水夏子氏は、弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培った豊富な知識と見識を当社の業務執行の監督に活かして頂くことを期待し監査等委員会委員である社外取締役といたしました。また同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 後藤 昌子 | ○ | ○ | ――― | 後藤昌子氏は、公認会計士として会計・財務に関する豊富な知見を有しており、その経歴を通じて培った豊富な知識と見識を当社の業務執行の監督に活かして頂くことを期待し監査等委員会委員である社外取締役といたしました。また同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を得て行うものとし、また当該使用人が他部門の使用
人を兼務する場合は、監査等委員の職務の補助業務を優先して従事することとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人は、当社グループのコーポレート・ガバナンスをより適切なものとするため、定期的に意見交換を行います。
監査等委員会は、内部監査室及び法務コンプライアンス推進部から監査計画、各部門や子会社の内部監査結果、その他監査に関する
事項並びに、コンプライアンス推進の状況について定期的に報告を受けます。
また、必要に応じ常勤監査等委員と内部監査担当者・コンプライアンス推進担当者は、情報共有のための打合せを行い、連携を図ります。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 取締役選任案会議 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 取締役報酬案会議 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
任意の委員会については、コーポレートガバナンス・ガイドライン「役員の指名・報酬等」に記載のとおりです。
該当項目に関する補足説明
各事業年度の当社の業績に応じて支給される「業績連動賞与」及び継続勤務発行型株式報酬並びに業績連動発行型株式報酬による
「中長期業績連動報酬」を導入しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬等の総額については、事業報告及び有価証券報告書において開示しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等については、株主総会においてその総額が定められ、取締役個人別の支給額については取締役報酬案会議において
報酬の水準並びに指標等について検討し、適正な取締役の報酬額についての審議を経て、取締役会にて定めております。取締役報酬案
会議は、委員の過半数が社外取締役であり、客観的視点と透明性を重視しています。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対する専任スタッフの配置は行っておりませんが、取締役会等の重要な会議資料の事前配付や、経営に関する重要事項
に関する情報を遅滞なく提供する等のサポート体制を敷いております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、2023年9月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社
へ移行いたしました。取締役会は監査等委員を含めた11名(うち社外取締役6名)で構成されております。取締役会は原則毎月開催とし、
必要に応じて、臨時に開催することとしており、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、
当社の業務執行状況及び子会社の経営状況を監督しております。
また、取締役会は監督強化に主軸を置くこととし、法令上の専決事項以外の業務執行の決定は、原則として、代表取締役社長及び業務
執行取締役に委任しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役7名(うち社外取締役6名)により構成されており、重要な会議体における適宜助言・勧告の実
施、当社の経営の適正な監視、業務執行状況の監査、並びに株主総会に提出する会計監査人の選解任並びに不再任に関する議案の決
定及び会計監査等の法令により定められた事項を独立した立場から実施いたします。
常勤監査等委員は、当社グループの各部門への往査、対話並びに重要な決議資料の閲覧等を通じ、取締役・内部監査室及びその他の
使用人から情報収集を行い、その情報を監査等委員会及びグループ各社の監査役との協議会にて共有し、当社グループにおける監査の
環境整備に努めることといたします。
社外取締役は、定期的に社外取締役のみで構成する情報交換会を開催するほか、重要な会議体への出席等を通じ、情報収集に努め、
充実した監督体制の整備を図ることとしております。
また、取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会及び報酬委員会をそれぞれ取締役選任案会議、
取締役報酬案会議という名称で設置しており、年1回の開催のほか必要に応じて臨時で開催することとしております。取締役選任案会議
及び取締役報酬案会議の構成員は、代表取締役社長芥川浩之、社外取締役6名の合計7名で組織し、議長は代表取締役社長芥川浩之
が務めております。同会議は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬及び社長や
取締役等経営陣のサクセッションプランの検討を行い、その結果を取締役会に答申いたします。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、モニタリング型の取締役会への移行による監督機能強化、社外取締役比率を高めることでの透明性・客観性の更なる向上及び
コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社は、独立性の高い社外取締役を複数名選任すると共に、任意の委員会である取締役選任案会議及び取締役報酬案会議を設置する
ことで、各取締役の指名、報酬に係る機能の独立性、客観性を強化しております。これに加え、業務執行の決定を代表取締役及び
業務執行取締役へ最大限委任することで、取締役会における議論を、より大局的・実質的なものとし、経営課題への取り組みの強化を図っ
ております。このような体制は当社が構築すべきと考えている「経営の透明性を確保しながらも迅速かつ効率的な意思決定を可能とするコ
ーポレート・ガバナンス体制」に合致するものであると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、法定期日前に招集通 知を発送しております。 また、招集通知の発送日前に当社ホームページにおいて招集通知を開示しております。 |
| インターネット等による議決権行使を可能にしております。 |
株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してお ります。 |
| 招集通知の英訳を作成し、外国人株主の皆様の便宜に供しております。 |
2.IRに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーを制定し、当社ホームページに掲載しております。 (https://www.medius.co.jp/ir/disclosurepolicy/) | |
代表取締役自らのプレゼンにより個人投資家向けの会社説明会を適宜開催 しており、個別の質疑応答も併せて行うことで、投資家との直接の対話を重視 しております。 | あり |
本決算及び中間期決算発表時の年2回開催しています。決算報告に加 え、経営環境の現状及び展望並びに当社グループの経営方針についての説 明を実施しております。 | あり |
有価証券報告書等の法定開示資料に加え、決算説明会その他の資料を掲 載しております。 当社ホームページのIRトップページ URL(https://www.medius.co.jp/ir/) | |
IR担当部署はIR室です。 IR担当役員は代表取締役社長執行役員 芥川浩之です。 | |
| コンプライアンスガイドランにおける行動規範として定めており、ウェブサイトで開示しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの対応強化として、継続的な「評価」と「改善」による質の高い内部統制システムの構築及び、コン
プライアンス体制及びリスク管理体制の整備を推進しており、その強化の一環として「内部統制システムの基本方針」を次の通り定めております。
1.当社及び各子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び各子会社の取締役及び使用人を対象に、行動規範の周知徹底を継続して行うとともに、コンプライアンスガイドラインを制定し、
法令、定款、社内規程、社会通念及び企業理念等、職務の執行にあたり遵守すべき具体的な事項について、当社及び各子会社からなる
当社グループ全体の理解を深め、当社グループにおけるコンプライアンスを確保するための体制を構築する。その一環として、当社に、
当社グループの取締役(社外取締役を除く。)及び使用人を対象としたコンプライアンス等に関するeラ-ニング等による社内研修制度を
構築し、実施する。
(2)当社グループにおけるコンプライアンス体制を推進するために、当社に、当社の代表取締役を委員長とし、当社の取締役及び各子会社の
代表取締役社長を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項の審議を行う。また、コンプライアンス
委員会は審議の内容を取締役会に報告する。
(3)当社の取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と利害関係を有しない社外取締役を選任する。
(4)当社及び各子会社の取締役は、社外で開催されるコンプライアンスに関する各種セミナー等に出席し、理解を高める。
(5)当社グループにおけるコンプライアンスに係る通報機能及び相談機能を強化するため、当社グループのすべての取締役、監査役及び
使用人を対象とする社内通報制度であるヘルプライン「Kコール」を設置するとともに、当該通報を行った者に対して不利な取り扱いを行う
事を禁止する。
(6)当社グループは、市民社会に脅威を与える反社会的勢力に対して、断固とした対応で、徹底的にこれを排除し、また付け入る余地を与え
ないよう配慮する旨を基本方針とする。
当社グループにおける反社会的勢力排除体制としては、対応マニュアル等を制定し、所管部署を定め運用を行う。また、取引先との間で
締結する取引基本契約書等では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を織込
む。
なお、所轄警察署や特殊暴力防止対策連合会等外部機関と連携し、不当要求防止責任者を選出、配置し、問題発生時には顧問弁護士を
通じた社内体制を構築する。
(7)他の業務執行部門から独立した当社の内部監査室による内部監査を実施する。内部監査を通じて当社及び各子会社の内部管理体制の
適切性、有効性を検証、評価し、その改善を促すことにより、当社グループの使用人の職務執行の適正性を確保する。
(8)当社の監査等委員会と当社の内部監査室は、毎月連絡会を開催し連携をとり、情報の共有化に努め相互に監査の効果を高める。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の議事録や稟議書等、当社の取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、社内規程等に従って適切に保存及び管
理を行い、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
3.当社及び各子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループにおけるコンプライアンス、災害、環境、情報セキュリティ等に係る個別のリスクについて、リスクカテゴリーごとに当社及び各
子会社の各部門が、それぞれ規程及びマニュアル等に従い、当社及び各子会社の使用人に対する教育、指導を行うものとする。
(2)大地震等の大規模災害発生時における対策として、当社グループにおいてグループ横断的な大規模災害BCP(事業継続計画)を策定し、
役職員、来訪者等の安全、重要業務の継続等を確保するための体制を構築する。
(3)当社グループ全体のリスクの認識、リスクの発生の未然防止等の検討を、サステナビリティ委員会及びその分科会である専門委員会にて
行う。また、審議の内容は取締役会に報告する。
(4)サステナビリティ委員会及びその分科会である専門委員会にて、リスクマネジメント上重要な課題を審議するとともに、当社及び各子会社が
連携をとりながら、グループ横断的見地から、リスク管理体制を整備する。
(5)他の業務執行部門から独立した当社の内部監査室による内部監査を実施する。内部監査を通じて、当社及び各子会社の内部管理体制の
適切性、有効性を検証、評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保する。
4.当社及び各子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社及び各子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、当社においては取締役会を毎月
開催するとともに、必要に応じて臨時にこれを開催するものとし、各子会社においてはその規模等に応じて、定期的に取締役会を開催し、必
要に応じて臨時にこれを開催する体制を構築させる。
(2)当社における組織及び職務権限に関する規程を定め、取締役の職務執行に関する基本的職務、責任権限に関する事項を明確にすることで
組織の効率的な運営を図り、各子会社においてもこれに準拠した体制を構築させる。
(3)その他社内規程を整備することにより、当社及び各子会社の取締役の職務の効率的な執行を確保する。
5.各子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社において関係会社管理規程を定め、子会社に対する管理を明確にし、子会社管理部門は各子会社の経営上の重要な事項等について
事前に報告を受け、当社及び各子会社において事前協議を行う。
(2)当社の子会社管理部門は、各子会社における次の事項について、当該会社より速やかに報告を受ける。
a.法令、定款に違反する又はそのおそれがある事項、及び社内規程、コンプライアンスガイドラインに違反する重大な事項
b.会社に著しく損害を及ぼすおそれがある事項
c.当局検査、外部監査の結果及び当局等から受けた行政処分等の事項
(3)グループを横断した会議体を開催し、営業、物流管理、情報システム、財務、経理、人事その他の経営事項についてグループ横断的な見地
から、報告及び検討を行う。
(4)必要に応じて各子会社の代表取締役に当社取締役会への出席を求め、その職務の執行状況の報告を受ける。
6.その他の当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制
上記1から5に掲げるもののほか、下記事項についての体制を構築する。
(1)当社の子会社管理部門において子会社の指導、育成を推進して、企業集団としての業務の適正性を確保する。
(2)当社が、各子会社の管理部門における業務の一部を支援し、日常的に不正、誤謬の発生を防ぐ。
(3)当社の内部監査室は、取締役会が承認した内部統制評価基本計画書に基づき、当社及び各子会社に対する監査を実施し、その結果を
当社の代表取締役及び監査等委員会に報告する。
(4)子会社に対し、必要に応じて当社の規程、マニュアル等を提供するとともに管理、監督し、また必要に応じて教育研修を行う。
7.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社グループの内外の者がグループの活動を認識するうえで、財務報告は極めて重要な情報であり、財務報告の信頼性を確保することは
グループの社会的な信用維持、向上に資することを強く認識し、財務報告に係る内部統制の整備に取り組む。
(2)財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的な計画を報告年度単位に作成し、グループ全体で連携して、連結ベースの財務報告にお
ける内部統制の整備を進める。
(3)財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況は、評価対象業務から独立し、かつ内部統制の整備及び評価に精通した内部監査室に
よって評価する。
8.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人を求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項、同取締役
及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに、同取締役及び使用人に対する当
社の監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人(以下、(1)乃至(3)において「補助使用人」という。)を置くことを求めた
場合には、遅滞なく、これらの体制を整備する。補助使用人が他の業務を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先するものとする。
(2)補助使用人に対する指揮命令権限は、その職務を補助する範囲内において当社の監査等委員会に帰属するものとし、監査等委員会による
指揮命令事項に関して、当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びその他使用人は、補助使用人に対し指揮命令権限を有
しない。
(3)補助使用人の人事異動、人事評価、懲罰等の決定については、事前に当社の監査等委員会又は監査等委員会が指定する監査等委員の
同意を必要とする。
9.当社及び各子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに各子会社の監査役が当社の監査等委員会に報告するため
の体制、並びに報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社の監査等委員は、取締役会、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会のほか重要な会議に出席し、業務執行状況並びにコン
プライアンス体制及びリスク管理体制の報告を受ける。
(2)前記の重要な会議に付議されない重要な稟議書及び報告書等について、当社の監査等委員は閲覧し、必要に応じ内容の説明を受ける。
(3)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、次の事項を速やかに、当社の監査等委員会へ報告するものとし、各
子会社においてもこれに準拠した体制を構築させる。
a.法令、定款に違反する又はそのおそれがある事項、及び社内規程、コンプライアンスガイドラインに違反する重大な事項
b.会社に著しく損害を及ぼすおそれがある事項
c.当局検査、外部監査の結果及び当局等から受けた行政処分等の事項
d.その他業務遂行上必要と判断した事項
(4)当社の内部監査室は、その実施した当社グループにおける内部監査の結果(内部統制システムの状況を含む)を当社の監査等委員会へ
報告する。
(5)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社グループのすべての取締役、監査役及び使用人を対象とする社内
通報制度であるヘルプライン「Kコール」にて受けた通報の内容を、当社の監査等委員会へ報告する。
(6)当社の監査等委員会は、各子会社の監査役と連携し、定期的に又は随時、各子会社の監査役からその監査状況及び各子会社の取締役
及び使用人から受けた報告の内容等について報告を受ける。
(7)当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人に対して不利な取り
扱いを行う事を禁止する。
10.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等に関する事項
当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について必要な費用の支出等については、当社の
監査等委員会が必要と考える金額を適正に予算措置するとともに、予算措置時に想定していなかった費用の請求をしたときは、当該請求が
当該監査等委員の職務の執行に必要でないことが明らかである場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理をする。
11.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社の監査等委員会は、監査等委員会の監査に関する基準及び基本事項を規定し、監査等委員会の監査の円滑かつ効果的な実施を
図ることを目的とした規則を定める。
(2)当社の代表取締役は、当社が対処すべき課題、監査等委員会の監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について、当社の監査等
委員会と定期的に意見の交換を行い、相互の認識を深めるよう努める。
(3)当社の監査等委員会は、当社の会計監査人から会計内容について適宜説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図る。
(4)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社の監査等委員会がその職務の遂行にあたり弁護士等外部専門家との連携を
必要とする場合には、当該連携が図れるよう配慮する。
(5)当社の監査等委員会と各子会社の監査役は、互いに連携を図り、定期的に連絡会等を開催するなどして、情報の共有化に努め相互に
監査の効果を高める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の「1.当社及び各子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定
款に適合することを確保するための体制」に前述の通り、当社グループは、市民社会に驚異を与える反社会的勢力に対して、断固とした対応で、
徹底的にこれを排除し、また付け入る余地を与えないよう配慮する旨を基本方針とします。
当社グループにおける反社会的勢力排除体制としては、対応マニュアル等を制定し、所管部署を定め運用を行うこととし、また、取引先との間で
締結する「取引基本契約書」等では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を織込むこ
ととします。
なお、所轄警察署や特殊暴力防止対策連合会等外部機関と連携し、不当要求防止責任者を選出・配置し、問題発生時には顧問弁護士を通じて
これに対応をする社内体制を構築しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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