コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEINTAGE HOLDINGS Inc.
最終更新日:2026年9月25日
株式会社 インテージホールディングス
代表取締役社長 仁司 与志矢
問合せ先:取締役 竹内 透
証券コード:4326
https://www.intageholdings.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、顧客、取引先、社員及び地域社会等の多数のステークホルダーにより成り立っている企業として、業績の向上にとどまらず、経営の健全性・公正性・透明性等の確保が重要な責務であることを認識した上で、透明・公正かつ迅速・果断な経営の意思決定を行うための実効的な仕組みの確保・充実に努め、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4-1 多様性の確保についての目標とその状況】
特定の属性に対する目標値は設定しておりませんが、さらなる多様性の向上に向け、継続したモニタリングにより課題の特定と必要な目標の設定を検討してまいります。なお、当社および当社グループにおける女性従業員比率は52.4%、女性管理職比率は約29.5%となっており、当社グループにおける外国人従業員比率は約2割となっています(2026年6月期)。
なお、第15次中期経営計画において非財務項目を設定しており、「多様な人が活躍できる環境づくり」をテーマの1つに掲げています。国内連結子会社を対象に「女性幹部職比率30%以上」を重要指標として設定し、継続的に連結および各社における実態を把握しています。
当社および当社グループの多様性に係る詳細な内容等につきましては、当社ホームページにて開示しています。https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/social/
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
特定の事項を開示すべきとする原則についての説明は以下のとおりであります。なお、当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定め、当社ホームページにて開示しています。
https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/governance/


【原則1-4 政策保有株式】
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第11条に定め、当社ホームページにて開示しています。
https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/governance/


【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合において、かかる取引が株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会規則において当該取引の承認を決議事項として定め、取締役会の承認を得るようにしております。


【補充原則2-4-1社内の多様性の確保】
<多様性確保についての考え方および多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況> 
当社グループは、グループビジョン「Know today, Power tomorrow」の実現に向け、グループ社員一人ひとりが個として価値を発揮し、多様性の中で仲間とともに価値を最大化することを重視し、自由闊達な企業風土・文化を醸成していきます。

これらの実現に向け、一人ひとりの個性が尊重され、誰もが活躍できる企業を目指して、変わり続ける社会に対応する柔軟な働き方を追求しております。多様な価値観と背景を持つ社員が、お互いを理解し、協働・共創することで、活躍と成長の機会を創出することを目指しております。

第15次中期経営計画では、非財務項目のうち人的資本に関するテーマとして、「人の活躍を事業を拓く力に」、「自ら実力開花へ」、「多様な人が活躍できる環境づくり」の3つを掲げています。

詳細につきましては、有価証券報告書の第2【事業の状況】の2【サステナビリティに関する考え方及び取組】内の「(3)人的資本に関する事項」に記載しております。


【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付企業年金制度を設けており、企業年金の適切な運用を図るため、グループ各社から選出された企業年金運用に当たる適切な資質をもった人材で構成される年金資産運用委員会を設置し、年金資産の運用に関する基本方針に基づく適切な運用のもと、運用方針の決定及び管理・モニタリングを実施しています。
年金資産運用委員会では、受益者の利益の最大化及び利益相反取引の適切な管理を目的に、年金資産運用に関する経営の意思決定を支援しています。また、経営の意思決定に基づいて、資産運用委託機関に適切な指示を行うほか、資産運用委託機関と連繋し、適切な運用を図るとともに、企業年金の運用に携わる人材の専門性を高める活動をしています。


【原則3-1 情報開示の充実】
(i)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、経営の拠り所として、「THE INTAGE GROUP WAY」を制定しております。
グループビジョン「知る、つなぐ、未来を拓く」の下、お客様と生活者をつなぐ架け橋となり、豊かで可能性の広がる社会を創造する企業として当社グループが持続的に成長・発展するために、更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指してまいります。

なお、THE INTAGE GROUP WAYにつきましては、当社ホームページにて開示しています。
「THE INTAGE GROUP WAY」
https://www.intageholdings.co.jp/company/missions/

中期計画に係る経営戦略および経営計画の進捗につきましては、決算説明会資料として当社ホームページにて開示しています。
https://www.intageholdings.co.jp/ir/library/events/

(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第2条及び第3条に定め、当社ホームページにて開示しています。
https://www.intageholdings.co.jp/company/governance
また、当社の内部統制システムは「内部統制システムに関する基本方針」に基づいて運用されております。

(iii)取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第23条に定め、当社ホームページにて開示しています。
https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/governance/

(iv)取締役候補者の指名決定及び選解任の方針と手続き
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第24条に定め、当社ホームページにて開示しています。
https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/governance/

(v)取締役・監査役の選任・指名についての説明
取締役の仁司与志矢氏、竹内透氏は、当社業務全般に精通し、これまでの業績にも大きく寄与しており、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり取締役の任についていただくことが当社の利益に資すると考え、選任いたしました。

取締役の石橋英城氏は、株式会社NTTドコモのマーケティングソリューション本部長として、広告、マーケティング・コミュニケーション分野に関する豊富な経験と知見を有しておることから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督を行う適切な人材と判断し、選任いたしました。

社外取締役の今井厚弘氏は、長年の金融機関における業務経験に加え、事業会社の取締役として、財務、IR、リスクマネジメント、内部監査等、企業管理部門の業務に精通しており、特に財務戦略、リスク管理、コーポレートガバナンス等で高い知見を有しており、その経験と知見を活かし、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言、提言をいただいております。このことから、独立した立場で当社の経営を監督いただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員及びガバナンス委員会の委員長として取締役の指名、報酬及び当社親会社グループとの取引等について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を社外取締役として選任いたしました。

社外取締役の原田典子氏は、豊富な国際経験とIT・システム分野での高度な知見を有し、また企業経営を通じたダイバーシティの推進等において実績があります。同氏については、その経験と知見を活かし、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言をいただくことで、独立した立場で当社の経営を監督いただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会及びガバナンス委員会の委員として取締役の指名、報酬及び当社親会社グループとの取引等について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を社外取締役として選任いたしました。

取締役の小田切俊夫氏は、当社の経営企画部門の責任者として従事するほか、当社グループ会社の取締役や代表取締役社長として経営に携わる等、営業・経営管理全般に関する豊富な経験と知見を有しております。このことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監査を行う適切な人材と判断したため、同氏を監査等委員である取締役として選任いたしました。

取締役の谷澤正和氏は、NTTコミュニケーションズ株式会社(現NTTドコモビジネス株式会社)の事業戦略部門の部門長、株式会社NTTドコモでは財務部門の要職を歴任し、現在は同社のグループ事業推進部長として、関係会社の経営に関し管理・監督を担う等、グループ経営管理全般に関する豊富な経験と知見を有しております。このことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当該経験・知見を活かし、当社グループの経営に適切な助言や監督を行っていただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員として取締役の指名、報酬について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を新たに監査等委員である取締役として選任いたしました。

社外取締役の三山裕三氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っていただいております。このことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当社グループの経営に適切な助言や監督を行っていただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員及びガバナンス委員会の委員として取締役の指名、報酬及び当社親会社グループとの取引等について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

社外取締役の鹿島静夫氏は、公認会計士・税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言、提言を行っていただいております。このことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当社グループの経営に適切な助言や監督を行っていただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員及びガバナンス委員会の委員として取締役の指名、報酬及び当社親会社グループとの取引等について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

社外取締役の今出達也氏は、上場企業を対象とした機関投資家・株主対応に関するIR・SR支援業務をはじめ、コーポレートガバナンス及びサステナビリティに関する助言業務に長年従事するなど、企業経営及び資本市場対応に関する豊富な経験と知見を有しております。このことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当該経験・知見を活かし、当社グループの経営に適切な助言や監督を行っていただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員及びガバナンス委員会の委員として取締役の指名、報酬及び当社親会社グループとの取引等について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を監査等委員である社外取締役として選任いたしました。


【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
インテージグループは、コーポレートアイデンティティーであるTHE INTAGE GROUP WAYのもと、さまざまなステークホルダーと誠実に向き合い、信頼のおける経営を目指すとともに、事業活動を通じて、社会と企業の持続的な発展に貢献していくことを信念としサステナビリティへの取組みを重要課題と認識しております。
サステナビリティについての取組み等の詳細は、有価証券報告書の第2【事業の状況】の2【サステナビリティに関する考え方及び取組】に開示しています。


【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、コーポレートガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択しております。業務執行の迅速化を図り、モニタリング型の取締役会としての機能を十分に発揮させるため、法令及び社内諸規程の定めるところに従い、取締役会で決議すべき事項とされているものを除き、個別の業務執行については、代表取締役社長以下の業務執行取締役・執行役員にその意思決定を委任しております。


【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、取締役会の監督機能に資するよう、独立社外取締役を取締役総数の3分の1以上選任することとしております。また、社外取締役の独立性基準については、上場金融商品取引所が定める基準を踏まえた当社基準を策定し、開示することとしております。(「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第13条第10項)

独立性基準(「コーポレートガバナンスに関する基本方針」別添資料)は、下記のとおりです。

当社は、社外取締役が、現在及び過去10年間において、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断する。

1.当社及び当社グループ会社の業務執行者
2.当社及び当社グループ会社を主要な取引先とする者(※1)若しくはその業務執行者、又は当社及び当社グループ会社の主要な取引先である者(※2)若しくはその業務執行者
3.当社及び当社グループ会社から役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4.当社の大株主(上位10位以内の大株主)の業務執行者
5.当社及び当社グループの主要な借入先(借入先上位2行)の業務執行者
6.前5項のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者

※1 「当社及び当社グループ会社を主要な取引先とする者」とは、当社及び当社グループ会社から、その者の直近事業年度における連結売上高の2%以上の支払いを受けている者をいう。
※2 「当社及び当社グループ会社の主要な取引先である者」とは、当社及び当社グループ会社に対して、当社の直近事業年度における連結売上高の2%以上の支払いを行っている者をいう。
※3 「多額」とは、個人の場合は年間1千万円以上、団体の場合は当該団体の直近事業年度における連結売上高の2%以上をいう。


【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、任意の委員会として、代表取締役社長、監査等委員である取締役および独立社外取締役を構成員とし、かつ過半数の構成員を独立社外取締役とする報酬に関する委員会(報酬委員会)、および取締役候補者の指名に関する委員会(指名委員会)をそれぞれ設置しております。報酬委員会においては、株主総会決議および取締役会の委任に従い、取締役の報酬の種別に応じてその額、支給時期、配分等について、審議または決定しており、また指名委員会においては、取締役候補者の指名に関し、人事案の内容を審議のうえ、取締役会に対し答申しております。

詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」における【任意の委員会】の項目に記載をしております。


【補充原則4-11-1 取締役会の構成と選任に関する方針・手続】
当社の取締役会は、迅速かつ適切な意思決定をするため10名の取締役を選任しており、そのうち社外取締役は5名、女性の取締役は1名(社外)にて構成されています。

取締役会の構成については、ジェンダーや国際性の面も踏まえ、当社グループの事業に関する知見をはじめとして、企業経営、事業戦略、財務・会計、人事・労務・人材戦略、グローバル、IT・DX、ESG・ダイバーシティ、法務・リスクマネジメント、R&D・事業開発等について他社の経営への関与を含む経験や実績及び専門的知見を有する多様な取締役で構成するとともに、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適切な員数を維持することとしております。

また、監査等委員である取締役には、財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選任することとしております。(「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第13条)現在の取締役会の構成については当該方針に則った上で、当社グループの置かれた事業環境・経営戦略・適切と考えられる人員やスキルのバランス等を考慮し決定したメンバーとしており、取締役候補者の選任に関する方針・手続きにつきましては、公正・透明な審査を経た上で、取締役会において決定されております。現在の取締役会の構成・スキルについては、招集通知、HPの役員一覧において開示しています。

なお、現在、外国人の取締役は選任しておりませんが、国際取引における実績や経験の豊富なメンバーを選任しており、海外事業の展開への対応に必要な体制を備えているものと考えております。


【補充原則4-11-2 取締役等の兼任状況】
当社の社外取締役の他社兼任につきましては、合理的な範疇にあり、それぞれの役割や責務を果たすことに何ら支障はないものと判断しております。なお、兼務状況及び取締役会への出席状況につきましては、毎年の株主総会招集ご通知添付書類にて開示しています。


【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】 
取締役会は、アンケートの実施により得られた各取締役の自己評価等も参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示します。また、取締役会の議長は、社外取締役から、定期的に、取締役会の運営等についての意見聴取を行います。(「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第22条)

2026年は7月に当社の取締役を対象として、アンケートの聴取、回答結果の分析等を行いました。
取締役会の実効性をより高めるための改善事項等をより客観的に把握するため、2020年より外部コンサルタントの協力を得て実施をしております。2026年もアンケートの作成・聴取、回答結果の分析を行い、9 月の取締役会において当該外部コンサルタントからその内容について報告を受け、その評価結果と今後の対応について確認しました。
なお、2026年のアンケート項目については、前年に引き続き、取締役会の構成・運営、戦略議論、リスク管理、評価・報酬、株主・ステークホルダーとの対話といった観点に加え、前年度課題を踏まえた取り組みの状況についても評価対象として実施しています。

当該評価結果によると、取締役会や指名・報酬委員会の構成が引き続き適切であるとの認識のもと、引き続き自由闊達な議論がなされており、また議論を実施する上での運営面が適切であることが確認されました。その他、親会社であるNTT株式会社及びそのグループ会社(以下「NTTグループ」という。)と当社及びそのグループ会社(以下「当社グループ」という。)との取引について、当社少数株主の利益を保護する観点から、独立社外取締役で構成されるガバナンス委員会の審査を経て意思決定する等、経営上重要な意思決定と業務執行の監督を適切に行うための実効性が引き続き確保されていると評価いたしました。

この他、前年度の評価で認識した i)事業戦略・後継者育成・リスク管理の各視点を踏まえた取締役会審議事項の拡充、ii)審議充実に向けた情報提供の充実と取締役トレーニングの拡充、iii)非財務情報の開示の在り方等について一定の改善に向けた取り組みが評価されたものの、社外取締役への情報提供の在り方等、企業価値向上に向けた取締役会の実効性を最大限発揮するために、継続的な改善への取り組みと工夫の必要性を改めて認識いたしました。

本評価結果を踏まえ、企業価値向上に向けた取締役会におけるさらなる議論の充実化と実効性向上を図るために、i) 監督機能の高度化に向けた事業ポートフォリオの適切性の検証やグループリスクに関する議論の深化、ii)監督機能を支える取締役会運営基盤の強化に向けた取締役への情報提供の充実と研鑽機会の拡充、iii) 監督機能を支える取締役会体制の強化に向けた後継者プログラムの整備とサクセッションプランに関する議論の深化等について更なる改善・工夫を実施・検討してまいります。


【補充原則4-14-2 取締役等に対するトレーニングの方針】
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第26条に定め、当社ホームページにて開示しています。
https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/governance/


【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、株主・投資家の皆様からのご意見を真摯に受け止め、経営に活かしていくことが重要であるとの認識から、IR担当が窓口として関係各部署と連携し対応しております。また、下記IR活動等を通じて、株主・投資家の皆様とのコミュニケーションの充実に努め、IR活動によって得られた投資家・株主の皆様のご意見は経営陣にフィードバックしております。

なお、IRポリシーにつきましては、当社ホームページにて公開しております。
https://www.intageholdings.co.jp/ir/attention/

1.個人株主・投資家の皆様とのコミュニケーションについては、定時株主総会のほか、全国各地で会社説明会を実施しております。
2.国内の機関投資家の皆様とのコミュニケーションについては、本決算及び第2四半期ごとの決算発表時に定期的な説明会を開催するとともに、電話会議や訪問などによる個別ミーティングを都度実施しております。
3.海外の機関投資家・株主の皆様とのコミュニケ―ションについては、電話会議などによる個別ミーティングを都度実施しているほか、英語版のウェブサイトを通した情報提供を随時行っております。また、2015年3月期の定時株主総会からは、招集通知(一部)の英訳並びに議決権電子行使プラットフォームを導入し、開示の充実や利便性の向上に努めています。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年9月25日
該当項目に関する説明
当社は、中長期的な企業価値向上への取り組みの一環として、資本コストや資本収益性を意識した経営を実践しています。投下資本に対する採算性を意識し、株主資本コストを上回るROEの確保に努めています。
また、経営資源の適切な配分を実現するため、資本政策およびキャッシュアロケーションの方針を開示しています。

当社の資本コストについての考え方および資本政策・キャッシュアロケーション方針の詳細は、2026年6月期の決算説明会資料23、24ページにて開示しております。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS92181/c341d301/87e3/4969/92a0/f644f168a226/140120260806513529.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社NTTドコモ19,622,02150.95
インテージグループ従業員持株会1,556,7804.04
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,547,1004.02
日本生命保険相互会社1,120,0002.91
株式会社埼玉りそな銀行757,5001.97
THE BANK OF NEW YORK - JASDECTREATY ACCOUNT662,5001.72
豊栄実業株式会社601,9001.58
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT563,2001.46
NAVF SELECT LLC563,1001.46
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC554,9001.44
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無NTT株式会社 (上場:東京) (コード) 9432
補足説明
1.2022年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアールエルエルシー(FMRLLC)が2022年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称:エフエムアールエルエルシー(FMRLLC)
住所:アメリカ合衆国02210マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245
保有株券等の数(千株): 1,882
株券等保有割合(%): 4.89

3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期6 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の親会社であるNTT株式会社及びそのグループ会社(以下、総称して「NTTグループ」という。)との関係については、相互の自主性・自律性を十分に尊重しつつ連携を図るとともに、NTTグループと当社及びそのグループ会社(以下、総称して「当社グループ」という。)との間の取引等については、取引の公正性を確保することを目的として基本方針および手続を定めた「NTTグループとの取引基本方針」に従い適切に行うこととしています。なお、営業上の取引を行う場合には、取引条件及びその決定方法については、他の取引先と同様の条件によることとしています。

当社は、NTTグループとの間で締結する重要な契約については、ガバナンス委員会による審査を行ったうえで、意思決定を行います。特に重要な契約については取締役会での承認を必須とし、NTTグループからの独立した意思決定の確保に努めています。なお、取締役会は、独立社外役員5名を含む10名で構成され、現時点で独立社外取締役は全取締役の50.0%を占めています。

また、上記も含む取締役会付議事項における利益相反取引等に対し、経営陣・支配株主から独立した立場より、少数株主の意見を取締役会に適切に反映させ、当社の意思決定の公正性を担保することを目的に、ガバナンス委員会を設置しております。(ご参照:「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第10条(公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する方針)https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/governance/)

ガバナンス委員会は、独立社外取締役より選定される委員3名以上で構成し、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定することとし、委員長及び委員は以下のとおりであります。

委員長 今井 厚弘(独立社外取締役)
委員  原田 典子(独立社外取締役)
委員  三山 裕三(独立社外取締役)
委員  鹿島 静夫(独立社外取締役)
委員  今出 達也(独立社外取締役)

ガバナンス委員会は、取締役会の諮問機関としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議、検討し、取締役会への答申を行います。

(1)NTT グループとの取引基本方針の策定及び改訂
(2)NTT グループと当社グループとの重要取引の事前承認及び事後検証
(3)NTT グループと当社グループとの取引実績の検証(少なくとも毎年1回の実施を予定する)
(4)前各号に定める事項に関連する開示内容の検討
(5)その他、取締役会または当委員会が必要と判断した事項
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、親会社である株式会社NTTドコモの顧客基盤及び行動データと当社が持つデータハンドリングノウハウを組み合わせたIDベース・一気通貫型マーケティングソリューションの提供を推進するにあたり、株式会社NTTドコモと一定の協力関係を保つ必要があると認識しており、データ連携及び事業シナジーの推進等を目的として、株式会社NTTドコモとの兼務取締役が2名就任しております。

当社は、自ら経営責任を負って独立した事業経営を行っておりますが、事業運営における重要な事項については株式会社NTTドコモと協議、または報告を行っております。ただし、日常の事業運営では、相互に自主性・自律性を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ち、持続的な成長及び発展を図り、業績の向上に努めています。

当社は、NTTグループとは相互の自主性・自律性を十分に尊重しつつ連携を図るとともに、NTTグループとの取引等については「NTTグループとの取引基本方針」を策定し、ガバナンス委員会において適切に審議する等、取締役会にて決議しております。また併せて、監査等委員会において、取締役の職務執行が当該基本方針に従って適正に行われているかを監査すること等から、当社は、NTTグループからの独立性を担保する体制並びに少数株主保護の体制がそれぞれ維持されるものと認識しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
今井 厚弘他の会社の出身者
原田 典子他の会社の出身者
三山 裕三弁護士
鹿島 静夫公認会計士△
今出 達也他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
今井 厚弘 ○―――今井厚弘氏は、長年の金融機関における業務経験に加え、事業会社の取締役として、財務、IR、リスクマネジメント、内部監査等を含め企業管理部門の業務に精通しており、特に財務戦略、リスク管理、コーポレートガバナンス等に関して高い知見を有しており、その経験と知見を活かし、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言、提言を行っております。上記の理由から、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言をいただくことで、独立した立場で当社の経営を監督いただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員及びガバナンス委員会の委員長として取締役の指名、報酬及び当社親会社グループとの取引等について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。また、当社が定める社外取締役独立性基準及び㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
原田 典子 ○―――原田典子氏は、豊富な国際経験とIT・システム分野での高度な知見を有し、また企業経営を通じたダイバーシティの推進等において実績があります。その経験と知見を活かし、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言、提言を行っております。上記の理由から、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当社社外取締役として、取締役会の意思決定の適正性、妥当性を確保するための助言をいただくことで、独立した立場で当社の経営を監督いただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員及びガバナンス委員会の委員として取締役の指名、報酬及び当社親会社グループとの取引等について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。また、当社が定める社外取締役独立性基準及び㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
三山 裕三○○―――三山裕三氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、当社監査等委員である社外取締役として、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言、提言を行っております。同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当社グループの経営に適切な助言や監督を行っていただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員及びガバナンス委員会の委員として取締役の指名、報酬及び当社親会社グループとの取引等について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、当社が定める社外取締役独立性基準及び㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
鹿島 静夫○○鹿島静夫氏は、2018年3月31日まで当社の顧問公認会計士及び当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の信託管理人を務めておりましたが、当社から受領した報酬額は年額150万円未満であり、当社の社外取締役独立性基準(下記4.補足説明に記載)に照らし、同氏は独立性を有すると判断しております。
鹿島静夫氏は、公認会計士・税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当社監査等委員である社外取締役として、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言、提言を行っております。これらのことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当社グループの経営に適切な助言や監督を行っていただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会およびガバナンス委員会の委員として取締役の指名、報酬及び当社親会社グループとの取引等について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、当社が定める社外取締役独立性基準及び㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
今出 達也○○―――今出達也氏は、上場企業を対象とした機関投資家・株主対応に関するIR・SR支援業務をはじめ、コーポレートガバナンス及びサステナビリティに関する助言業務に長年従事するなど、企業経営及び資本市場対応に関する豊富な経験と知見を有しております。このことから、当社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行の監督等を行う適切な人材と判断しており、当該経験・知見を活かし、当社グループの経営に適切な助言や監督を行っていただくこと、また、任意の委員会である指名・報酬委員会の委員及びガバナンス委員会の委員として取締役の指名、報酬及び当社親会社グループとの取引等について審議し、取締役会に答申するにあたり重要な役割を担っていただくことを期待し、同氏を監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、当社が定める社外取締役独立性基準及び㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会5123社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、監査等委員でない取締役その他当社及びグループ会社の役職員からの指揮・命令を受けない選任のスタッフを配置しており、下記のとおり運用体制を整えております。

(1) 監査等委員スタッフの人事(任命、人事異動等)については、監査等委員会と人事担当取締役が協議の上決定します。
(2) 監査等委員スタッフが監査等委員である取締役に同行して、取締役会のほか、グループ経営会議、経営連絡会、内部統制推進委員会、危機対策委員会、マネジメントシステム委員会、情報セキュリティ委員会などの重要な会議に出席する機会を確保します。
(3) 監査等委員会スタッフが監査等委員である取締役に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換する場を設けます。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会及び内部監査部は、双方の監査の有効性と効率性の向上を図ることを目的として、定例の連絡会を開催しております。当連絡会では、期初の監査の方針と計画を確認し、期中及び期末は適宜、内部監査の状況について報告を受け意見交換するなど、緊密な連携を図っております。
また、会計監査人と相互に、監査についての意見交換や監査状況についての情報交換を行っており、これらの監査と統制活動の状況を一元的に図る内部統制部門との間におきましても、緊密な連携を保っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会803500社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会803500社外取締役
補足説明
<指名委員会および報酬委員会の構成及び開催頻度>
指名委員会および報酬委員会は必要に応じて随時開催されています。2026年6月期は計4回開催され、1回あたりの所要時間は約60分でした。構成メンバーについては、独立社外取締役、監査等委員である取締役及び代表取締役社長で構成し、その過半数は独立社外取締役としています(独立社外取締役5名(うち監査等委員である取締役3名)、代表取締役社長及び監査等委員である取締役の計8名で構成。)。いずれの委員会においても委員長は監査等委員である社外取締役が務めています。

<指名委員会および報酬委員会の活動概要>
指名委員会は、独立社外取締役が中心となり議論し、社外の見識を、取締役候補者を含む社内の人材育成に活用のうえ、取締役候補者の評価及び人選を行っています。また、取締役候補者の指名にあたっては、人格識見に優れ、取締役としての善管注意義務を適切に果たすことができることに加え、過去の職務経歴や実績および専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことのできる者であり、かつ当社の企業価値の向上に資すると考えられる者を人選のうえ取締役会に対し答申しています。
報酬委員会は、取締役(社外取締役及び監査等委員である者を除く。)の報酬等の額、支給時期、配分等の具体的内容について、株主総会決議に従い、担当取締役が作成した支給原案に関し、「基本報酬」、「業績連動金銭報酬」および「業績連動型株式報酬」について取締役会の委任に基づき決定し、また「譲渡制限付株式報酬」についてそれを審議し取締役会に対し答申しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬については、「金銭報酬」及び「株式報酬」で構成し、これらの支給割合は、役位・職責、業績、目標達成度等を総合的に勘案するほか、株主との価値共有や持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬の割合及び「金銭報酬」と「株式報酬」との割合を適切に設定しております。
また、監査等委員でない社外取締役の報酬については、下記の「基本報酬」のみで構成いたします。

(1)金銭報酬
第44回定時株主総会決議に基づく報酬枠の範囲内において、以下の「金銭報酬」を支給しております。
①基本報酬
役位、役割、責務等に応じて決定しております。
②業績連動金銭報酬
前年度の連結営業利益を指標とした基準額に、役位に応じた所定の係数を乗じた額と、役割実績に応じた個人別査定額を合計して算出しております。

(2)株式報酬
以下の株式報酬で構成しております。
①業績連動型株式報酬
第47回定時株主総会決議に基づき継続及び一部改定した株式報酬であり、株式給付規程に基づき、各事業年度における取締役の役位及び業績目標達成度に応じたポイントを付与し、原則として退任時に信託を通じて、累積ポイント数に応じた当社株式(1ポイント当たり当社普通株式1株に換算)及び当社普通株式の換価処分金相当額の金銭を支給することとしています。
②譲渡制限付株式報酬
第50回定時株主総会決議に基づく株式報酬であり、各事業年度における取締役の役位に応じて、譲渡制限付株式の付与のための報酬として金銭債権を支給し、その全部につき現物出資財産として払込みを受け、一定期間の譲渡が制限された当社株式を支給することとしています。なお、第44回定時株主総会決議に基づく報酬枠の範囲内として、年額90百万円以内といたします。

監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額、支給時期、配分等の具体的内容については、株主総会決議に従い、担当取締役が支給原案を作成し、「基本報酬」、「業績連動金銭報酬」及び「業績連動型株式報酬」については、取締役会の委任に基づき、代表取締役社長、監査等委員である取締役及び独立社外取締役を構成員とし、かつ過半数の構成員を独立社外取締役として別途設置する報酬に関する委員会(以下「報酬委員会」という。)にて決定しております。また、「譲渡制限付株式報酬」については報酬委員会での審議を経て取締役会において決定いたします。
監査等委員でない社外取締役の「基本報酬」の額、支給時期、配分等の具体的内容については、株主総会決議に従い、取締役会の委任に基づき報酬委員会において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については「基本報酬」のみで構成し、その額、支給時期、配分等の具体的内容については、第44回定時株主総会決議に基づく報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
上記決定方針は、2022年8月19日の取締役会において決議されております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が上記決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行ったうえで決定を行っているため、取締役会としては、当該決定が上記決定方針に沿うものであると判断しております。
業績連動型株式報酬制度の算定方法については、当社及び国内グループ会社(以下、「対象グループ会社」)は、当社の2019年6月26日に開催した第47回定時株主総会及び対象グループ会社における株主総会の決議において、当社及び対象グループ会社の取締役(うち、当社においては社外取締役、監査等委員である取締役を除く)及び執行役員(従業員である執行役員除く)を対象として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)の継続及び一部改定について決議しております。
本制度は、事業年度毎の企業業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績連動指標として連結ベースの通期営業利益を選択し、業績目標達成度及び役位に応じたポイントを各取締役及び執行役員に対して付与します。原則として退任時に信託を通じて、累積ポイント数に応じた当社株式(1ポイント当たり当社普通株式1株に換算)及び金銭を支給します。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第23条(取締役の報酬等)に定め、当社ホームページで開示しています。
https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/governance/
【社外取締役のサポート体制】
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第25条(社外取締役の支援体制)に定め、当社ホームページで開示しています。
https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/governance/
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、2016年6月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の監視・監督機能の強化、権限の委譲による迅速な意思決定並びに業務執行による経営の公正性、透明性及び効率性の向上など、コーポレートガバナンス体制の強化を図っております。

取締役会は、取締役(監査等委員である者を除く)5名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行っており、取締役会規則に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適時に開催しております。
また、経営方針と諸施策、事業運営にあたっての諸事項に関する報告・審議・決定の機関として、取締役(監査等委員である者を除く)、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員が出席するグループ経営会議を毎月1回開催するほか、取締役会の機能を支援し諸事項に関する報告・審議を行い経営効率を向上させるため、取締役(監査等委員である者を除く)、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員が出席する経営連絡会を隔週で開催しております。

さらに、グループの内部統制の推進を目的とした「内部統制推進委員会」、グループの事業に関わる危機対策を目的とした「危機対策委員会」、グループのマネジメントシステムの推進を目的とした「マネジメントシステム委員会」、情報セキュリティの課題把握・解決を目的とした「情報セキュリティ委員会」を設置しております。

監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成し、原則として毎月1回開催しております。また、常勤の監査等委員である取締役が内部統制推進委員会等の重要な会議へ出席し、監査等委員会において他の監査等委員である取締役に報告のうえ、監査等委員会の意見の取り纏めを行う等、経営に対する監査及び監督機能の強化を図っております。また、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、グループ経営会議、経営連絡会、内部統制推進委員会、危機対策委員会、マネジメントシステム委員会、情報セキュリティ委員会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて勤務者にその説明を求めることとします。また、内部監査部門との連携体制や、内部統制部門からの定期的な状況報告、当社グループの監査役との連絡を密にとる等により、グループ各社の状況を把握します。

当社の内部監査を主管しております内部監査部門は8名で構成されており、経営理念・経営方針並びに各種規程に基づき、組織運営、業務の遂行が公正、的確、効果的に行われているかという観点で、当社及び当社グループ各社に対して監査を実施しております。監査手続につきましては、当社「内部監査規程及び実施基準」に基づき、監査計画の策定、監査の実施、監査結果の報告、改善状況の確認を行っております。
また、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査部門は、取締役会及び監査等委員会等への監査結果の報告に加えて、監査等委員会と双方の監査の有効性と効率性の向上を図ることを目的とした定例の連絡会を開催しております。当連絡会では、期初の監査の方針と計画を確認し、期中及び期末は適宜、内部監査の状況について報告を受け意見交換する等、緊密な連携を図っております。

会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人を選定しており、業務を執行した公認会計士は井上喬氏及び坂本大輔氏であり、会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士13名、その他26名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実と企業価値の向上を図るため、2016年6月17日開催の定時株主総会における定款変更の承認を受けて、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2026年6月期においては、定時株主総会の開催日は2026年9月25日であり、招集通知は同年9月10日に発送しております。
なお、同年9月3日には当社ホームページならびに東京証券取引所のウェブサイト等に招集通知を早期掲載しております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は2020年6月期から決算期を3月末から6月末に変更いたしました。
定時株主総会は毎年9月開催となっていることから、集中日にはあたらないものと考えております。
電磁的方法による議決権の行使当社指定のWeb上で議決権の行使が可能です。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しています。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知(狭義・参考書類の部分に限る)の英文提供を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社HPにてIRポリシーを公表しております。
https://www.intageholdings.co.jp/ir/attention/
個人投資家向けに定期的説明会を開催当社では半期に1回を目安に定期的な個人投資家向け説明会を開催しております。

直近の開催実績は以下の通りです。

2026年
5月28日(木)大阪
5月29日(金)徳島(ともにリアル開催)

説明会の内容は主催会社である日本証券新聞社のYoutubeチャンネルにて公開されています。
https://www.youtube.com/watch?v=f0l0RF8h10I&t=8s

個人投資家説明会については、積極的なIR活動の観点から、引き続き開催を検討していく予定です。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算および第2四半期ごとに決算説明会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載トップページから1クリックで入れるIRページ
(https://www.intageholdings.co.jp/ir/)には、
・有価証券報告書
・決算短信
・招集通知
・インテージグループレポート(統合報告書)
・決算説明会資料
等を掲載しております。
レギュレーション・フェア・ディスクローズに留意しており、機関投資家・アナリス
ト向け決算説明会はストリーミング映像で閲覧することができます。
また、決算短信、招集通知、インテージグループレポート、決算説明会資料は英語版を開示しています。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署および専任の担当者を設置し、IR活動を推進しております。
IR担当部署名:社長室 ステークホルダーリレーショングループ
問い合わせ:https://form.k3r.jp/intageholdings/contactir
その他アナリスト・機関投資家との個別ミーティングは随時実施しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定インテージグループ企業倫理憲章で、
「私たちは、ステークホルダーに適時適切に情報を開示し、信頼され満足いただけるよう
誠実に事業活動を行います」と謳っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は地球環境保全を企業活動を行う上での社会的責任と考え、環境保護方針を定めて環境負荷を軽減する取り組みを行っております。
また、2017年6月に新たにグループのCSR基本方針を定め、基本となる社会的責任を果たしながら、グループ各社の強みを活用したCSR活動を推進してまいります。
CSRに関する取り組みにつきましては、ホームページの「サステナビリティ」(https://www.intageholdings.co.jp/sustainability/)に掲載しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、2009年10月1日開催の取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、2016年6月17日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したことに伴い一部改定しております。その概要は以下のとおりであります。
 
① 業務運営の基本方針
 当社及び当社グループでは、以下の「THE INTAGE GROUP WAY」を経営の拠り所としています。
 
<THE INTAGE GROUP WAY>
 
【グループビジョン】
 
知る、つなぐ、未来を拓く
Know today,Power tomorrow
お客様と生活者をつなぐ架け橋として、豊かで可能性の広がる社会を創造する
【行動指針】
1. 最適を探求せよ! 常に、相手にとっての最適を考え抜け。
2. 品質にこだわれ! 期待を超える品質を追求し、適切な利益を実現せよ。
3. 責任を全うせよ! 仕事に情熱を持ち、自分の責任としてやり遂げよ。
4. 変化に柔軟であれ! 多様な価値観を受け入れ、変化に対応せよ。
5. 挑戦を楽しめ! 前例にとらわれず、新たな挑戦をし続けよ。
 
 また、当社では「THE INTAGE GROUP WAY」の土台とも言うべきものとして、法令や良識に従い事業を進めるという当社グループの姿勢を広く社会に宣言するものとして、以下の「インテージグループ企業倫理憲章」を定めています。
 
【インテージグループ企業倫理憲章】
・私たちは、法令の遵守はもとより高い倫理観をもって自らを律し、良識ある行動をします。
・私たちは、お客さまの事業を総合的に支援し、事業の成功に貢献することによってその先の生活者を豊かにし、社会の公正な発展に寄与することを企業理念として行動します。
・私たちは、ステークホルダーズに適時適切に情報を開示し、信頼され満足していただけるよう誠実に事業活動を行います。
・私たちは、事業活動において公正で自由な競争を行います。
・私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは組織として対決します。
・私たちは、情報セキュリティ体制の確立を通して個人のプライバシーを保護し、お取引先との守秘義務を遵守します。
・私たちは、価値ある情報を創造するとともに知的財産権を尊重します。
・私たちは、常に地球環境に配慮して事業活動を行います。
・私たちは、各国の文化や習慣を尊重して事業活動を行います。
・私たちは、公正な評価・処遇を行い、一人ひとりの能力・意欲が発揮される風土づくりを進めます。
・経営者は、社内外の声を常時把握し、本憲章に反するような事態が発生した時は自ら問題解決にあたり再発防止に努めます。

更に、上記「インテージグループ企業倫理憲章」に基づき、当社グループの取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、従業員、派遣社員等又はこれらに準ずる者(以下これらを総称する場合は「勤務者」という)が日常業務を遂行するにあたっての基本的考え方と行動のあり方を「インテージグループ社員行動規範」として定め、勤務者一人ひとりの行動が、当社グループへの信頼を確実にしていくものであることを認識し、この基準を遵守します。また、勤務者の公正な業務執行を確保するため、「コンプライアンス推進規程」の施行等、コンプライアンス体制の整備に努めます。
当社グループの事業の特性上、個人情報をはじめとする情報管理は経営上の重要な課題であり、管理責任者の任命、関連規程の整備等、情報管理の体制の整備・運用に努めます。健全で持続的な発展をするために内部統制システムを整備し、運用することが、経営上の重要な課題と考え、会社法第399条の13第1項第1号並びに会社法施行規則第110条の4、並びに金融商品取引法第24条の4の4の規定に従い、「内部統制システムに関する基本方針」を定めます。


② 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ.取締役は、法令や良識に従い事業を進めるという「インテージグループ企業倫理憲章」の趣旨に則り、勤務者のコンプライアンス意識の維持・向上を図るため、企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行います。
ロ.取締役会は、法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、内部統制推進委員会を設置して内部統制システムが有効に機能する仕組みの構築を推進し、内部統制部門等からは定期的に整備方針・計画の進捗及び実行状況を報告させます。
ハ.取締役は、当社グループの事業に適用される法令等を識別し、その法的要求事項を関連部署・グループ各社に周知徹底することにより、当社グループを横断するコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握と解決に努めます。
ニ.当社グループは、勤務者の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部統制推進委員会を通じて「THE INTAGE GROUP WAY」、「インテージグループ企業倫理憲章」、「インテージグループ社員行動規範」等の実践的運用と徹底を実行します。
ホ.当社グループは、コンプライアンスに関する規程を整備し、社内の電子掲示板への掲示によって勤務者が常時閲覧可能な状態にします。また、「インテージグループ企業倫理憲章」、「インテージグループ社員行動規範」及びコンプライアンス関連規程の遵守事項を周知徹底するために、e-ラーニング等によるコンプライアンス研修を定期的に実施します。内部統制推進委員会は、継続して各種活動を通じてコンプライアンス意識の維持・向上を図ります。
ヘ.当社グループの勤務者は、グループ各社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、直ちに上司若しくは危機対策委員会委員長、監査等委員会に報告するものとします。
ト.当社グループにおける法令遵守上疑義のある行為等について、勤務者が直接通報を行う手段を確保するものとし、その手段の一つとして当社顧問法律事務所を窓口とした「コンプライアンス専用ホットライン」を設置しています。この場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに通報者に対して不利益な取扱いがないことを確保します。
チ.当社グループは、反社会的勢力を断固として排除・遮断することとし、反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、警察等の外部専門機関と緊密に連携をもちながら対応します。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ.内部統制推進委員会はリスク管理の全体を統括します。
ロ.事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識、評価する仕組みを整備するとともに、リスク管理に関する規程を整備します。また、リスク管理の実効性を高めるために、グループ各社の課題把握、対策策定等を審議するマネジメントシステム委員会や情報セキュリティについて審議する情報セキュリティ委員会を通して事業部門への浸透を図ります。
ハ.当社グループは平時においては、各部門・グループ各社において、その有するリスクの洗い出しを行い、リスクの軽減等に取り組むとともに、未然防止に努めます。
ニ.経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し又は発生する恐れが生じた場合は、危機対策委員会が有事の対応を迅速に行い、再発防止策を講ずることとします。
 
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ.取締役会は、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行います。
ロ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会規則に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適時に開催します。
また、経営方針と諸施策、事業運営にあたっての諸事項に関する報告・審議・決定の機関として、取締役(監査等委員である者を除く)、常勤の監査等委員である取締役、執行役員及びグループ各社社長が出席するグループ経営会議を毎月1回開催します。なお、取締役会の機能を支援し、諸事項に関する報告、審議を行い、経営効率を向上させるため、取締役(監査等委員である者を除く)、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員が出席する経営連絡会を隔週で開催します。
 
⑤ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ.取締役会、グループ経営会議及び経営連絡会その他の重要な会議の意思決定に係る文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)、取締役が決裁するその他の重要な文書を法令・社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存・管理を行います。
ロ.上記イに定める文書は、少なくとも10年間保管するものとし、必要に応じ関係者が閲覧できる体制を整備します。
ハ.情報管理については、情報セキュリティに関する規程及びガイドライン、個人情報保護に関する基本方針及び規程に基づき管理します。

⑥ 当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

イ.グループ会社運営規程その他関連規程に基づき、グループ経営会議等を通じてグループ各社から職務執行及び事業状況を報告させ、グループ経営の一層の推進を図り、企業価値の維持・向上に努めます。
ロ.当社グループ内の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものであることを確保します。
ハ.上記2項から5項までの記載事項すべてについて、コンプライアンス及びリスク管理等内部統制の全般を統括・推進する内部統制推進委員会及びグループ各社の課題把握、対策策定等を審議するマネジメントシステム委員会・情報セキュリティ委員会がグループ各社の委員との緊密な連携のもと、グループとしての管理体制を構築、整備及び運用します。
ニ.内部監査部門は、当社及びグループ各社に対して業務全般に関する監査を実施し、当社及びグループ各社の内部統制システムの整備・運用状況を確認します。また、内部統制部門は内部監査部門との連携により、内部統制システムの整備・運用に係る実効性向上を図ります。
 
⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である者を除く)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

イ.監査等委員会の求めに応じて、監査等委員会の職務を補助すべきスタッフ(以下「監査等委員会スタッフ」という)を配置します。
ロ.監査等委員会スタッフは、直接監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、監査等委員でない取締役その他当社及びグループ各社の役職員からの指揮命令は受けないものとします。
ハ.監査等委員会スタッフの人数、人事(任命、人事異動等)については、監査等委員会と人事担当取締役が協議の上決定します。
ニ.監査等委員会スタッフが監査等委員である取締役に同行して、取締役会のほか、グループ経営会議、経営連絡会、内部統制推進委員会、危機対策委員会、マネジメントシステム委員会、情報セキュリティ委員会などの重要な会議に出席する機会を確保します。
ホ.監査等委員会スタッフが監査等委員である取締役に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換する場を設けます。
 
⑧ 当社及びその子会社の取締役(監査等委員である者を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ.当社及びグループ各社の勤務者は、当社及びグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、コンプライアンスに関する事項及びリスクに関する事項、その他内部統制上問題のある事項が発生した場合は、速やかに監査等委員会へ報告します。
ロ.勤務者が監査等委員会への報告又は「コンプライアンス専用ホットライン」への通報により、人事評価において不利な取扱いがないことを確保します。
ハ.取締役会は、内部通報の状況及び内容について定期的に報告を受け、その運用状況を把握します。
 
⑨ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員会の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。
 
⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ.監査等委員会は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、グループ経営会議、経営連絡会、内部統制推進委員会、危機対策委員会、マネジメントシステム委員会、情報セキュリティ委員会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて勤務者にその説明を求めることとします。また、内部監査部門との連携体制や、内部統制部門からの定期的な状況報告、当社グループの監査役との連絡を密にとる等により、グループ各社の状況を把握します。
ロ.取締役は、監査等委員会の職務の適切な遂行のため、監査等委員会と勤務者との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるように協力します。
ハ.監査等委員会は、その職務の遂行にあたり、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図ります。
ニ.監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができるものとします。
 
⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制推進委員会を設置し、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成するとともに、内部統制が適正に機能することの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、インテージグループ企業倫理憲章において、「私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは組織として対決します」と宣言しており、反社会的勢力や団体との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の社会的責任であることを十分に認識し、社会的正義を実践すべく、毅然とした態度で臨みます。そして、当社グループの役員、従業員等がこの倫理憲章を遵守するために教育体制を構築し、啓発に努めます。
また、社内の総務部門において、平素より、外部の専門機関等から情報収集を行うとともに、反社会的勢力を排除すべく、社内に向けて対応方法等の周知を図るとともに、関係行政機関や顧問弁護士、その他外部の専門機関と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を構築します。
なお、新規の取引先については、当該取引先が反社会的勢力に該当するか否かを調査し、該当しない場合においても、反社会的勢力排除に関する条項を盛り込んだ取引契約書を当該取引先と締結しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2007年6月22 日開催の第35 回定時株主総会において株主の皆様のご承認を受け、「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、その後継続更新しておりましたが、継続の可否について慎重に検討してまいりました結果、2017年5月12日開催の取締役会において廃止することを決議し、その旨を公表しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.決定事実の開示
社長室 ステークホルダーリレーショングループの開示担当者が、担当取締役及び取締役会事務局から、重要会議の付議事項をあらかじめ入手、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討し、該当するものがあれば直ちに開示資料を作成するとともに、取締役会の承認を得た上で開示しております。

2.発生事実の開示
社長室 ステークホルダーリレーショングループの開示担当者が協議の上、直ちに開示資料を作成し、速やかに公表できる体制が整っております。

3.決算に関する情報
経営管理部の担当者が、決算開示資料(四半期決算短信、決算短信、四半期報告書、有価証券報告書)を作成し取締役会に報告した上で、社長室 ステークホルダーリレーショングループの担当者が開示しております。

4.子会社に関する重要な情報等
社長室 ステークホルダーリレーショングループの開示担当者が、取締役会、グループ経営会議及び経営連絡会その他の重要な会議への参加や事務局との連携を通じて重要情報を入手し、該当するものがある場合は、速やかに開示することが可能な体制を構築しております。