コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEPLATZ Co.,Ltd.
最終更新日:2026年9月29日
株式会社プラッツ
代表取締役社長 河内谷忠弘
問合せ先:092-584-3434
証券コード:7813
https://www.platz-ltd.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社会に対する基本的な責任を自覚しコンプライアンスを徹底することで、社会から信頼を得る企業として、全てのステークホルダーから評価いただける企業価値の向上に積極的に貢献すること、また、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性を確保し、企業クオリティを向上させることを目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
当社は、海外投資家比率等を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳を行っておりませんが、今後の株主構成の推移に伴い、諸費用等を踏まえながら、必要に応じて検討してまいります。


【原則1-3 資本政策の基本的な方針】
当社は、現在において資本政策の基本となる経営指標等を提示しておりません。まず業績の安定化の実現が重要との考えによるものであり、安定して利益が確保できる状態になった後に、資本政策の基本方針についても検討してまいります。

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式の保有にあたっては、事業戦略や当社の中長期的な企業価値向上に繋がるかどうかを総合的に判断の上、保有の是非を決定しております。また、保有する政策保有株式については、毎年取締役会において保有の適否を検証しておりますが、検証の結果、保有の意義が希薄化したと判断される株式については、縮減を進めてまいります。なお、当該検証内容の開示については、今後の検討課題とします。

【補充原則2-4①】
当社は、人材の育成及び人材の多様化が重要な経営課題と強く認識しており、従来から性別・国籍・採用ルートに関係なく、社員一人一人がそれぞれの特性や能力を最大限活かせる職場環境の整備や教育体制の充実に取り組んでおります。多様性の確保についての自主的かつ測定可能な目標の開示は、今後の検討課題といたします。

【補充原則3-1②】
当社の株主構成においては、海外投資家の比率が低いため、当面英語での情報の開示・提供を見送ることとし、今後状況の変化に応じて再検討することといたします。

【補充原則3-1③】
当社は、中長期的な企業価値向上には、サステナビリティについての取り組みが重要であると認識しております。今後は具体的な取り組みの開示を検討してまいります。また、人的資本や知的財産への投資等においても、自社の経営戦略、経営課題との整合性を意識しつつ開示することを検討してまいります。

【補充原則4-2②】
当社は、中長期的な企業価値の向上には、サステナビリティへの取り組みが重要であると認識しており、基本的な方針の策定について、今後の検討課題としております。また、人的資本や知的財産への投資等において、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略においても検討してまいります。

【補充原則4-10①】
当社の経営幹部・取締役候補の指名につきましては、経験、能力、業界知識、多様性の観点を考慮し、総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で審議し決定しております。また、報酬の決定につきましては、株主総会で決議いただいた報酬限度内で、取締役会の委任を受け、役員報酬に関する内規をもとに代表取締役が適切に決定しておりますことから、当社におきましては、任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておらず、現状の手続きで適切に機能しているものと判断しております。

【補充原則4-11①】
当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方とほぼ一致していると考えております。取締役のスキルマトリックスの作成については、今後検討してまいります。

【補充原則5-2①】
当社の経営戦略策定においては、取締役会にて資本コストや収益性などを十分に意識しながら事業ポートフォリオについての検討、見直しを行っております。今後、取締役会での継続的な議論のうえ、経営計画の見直しに際して、当社の考え方や方針を分かりやすく示してまいります。













【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引を行う場合には、当社及び株主共同の利益を害することが無いように配慮し、法令及び社内規定に則り、必要に応じて取締役会の承認を得ることとしており、承認後に行われた実際の取引内容につきましても、取締役会で報告することとしております。また、その内容については、法令の定めるところにより適切に開示します。なお、毎決算期において、当社及び子会社の役員に対して関連当事者間の取引の有無を認識しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金を導入しておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)社是、企業理念、行動規範について、当社ウェブサイトに開示しております。経営戦略については、適宜当社ウェブサイトに開示しております。
(2)当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書に記載しております。
(3)当社の取締役の報酬につきましては、会社法に基づき定めた取締役の報酬決定方針に則り取締役会で決定しております。
(4)当社の取締役・監査等委員候補の指名を行う際は、個々の経歴、実績や人間性、知識、経験、能力等を総合的に判断し、関連規定に基づき取締役会で決定しております。取締役候補の指名にあたっては、取締役会の多様性の確保の観点から、事前に独立社外取締役に意見を聞いております。また、監査等委員候補の指名にあたっては、取締役会の多様性の確保の観点から、事前に独立社外取締役に意見を聴取するとともに、事前に監査等委員の同意を得ております。経営陣幹部の解任については、不正行為等でその職務・機能を十分に発揮していないと認められる場合は、取締役会において審議検討のうえ、取締役会で決定しております。
(5)当社は、株主総会招集通知の株主総会参考資料において、取締役・監査等委員候補の指名を行う際の個々の選任理由、解任する場合には解任の理由を開示いたします。

【補充原則4-1①】
当社は、法令上の取締役会決議事項及び経営上の重要な事項を取締役会規定、権限規定にて取締役会承認事項として定め、取締役会で決議しております。また、業務執行機関として経営戦略会議を設けるとともに、権限規定にて経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に合致することを前提に経験や経歴、人格及び見識等を備え、客観的な立場から率直に意見を述べることで取締役会の活性化に貢献できる候補者を選任することとしております。

【補充原則4-11②】
当社は、他の上場会社の役員との兼任状況については、定時株主総会招集通知及び有価証券報告書にて情報開示しております。また、当社取締役会での出席状況及び発言状況につきましても定時株主総会招集通知で情報開示しており、その役割・責務を適切に果たしております。

【補充原則4-11③】
取締役会全体の実効性について、アンケートにより全取締役による自己評価とともに、今後の課題等の聴取を実施いたしました。この評価では、取締役会の構成や運営状況、取締役の報酬・人事、取締役会の支援体制等の観点で検証を行っております。今回の評価の結果では、経営上重要な事項の決議と業務執行の監督を適切に行うための実効性が認められる状況にあることが確認できました。また、今後の課題等については、取締役会において審議を行いました。

【補充原則4-14②】
当社は、役員として遵守すべき法的な義務及び責任について、内部研修を含め適切に知識の習得を実施しております。また、役員がその役割・責務を果たすため必要となる情報の提供や研修機会の斡旋を継続的に行うこととしており、その費用は当社が負担することとしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するため、以下のとおり方針を定め実践しております。
(1)株主との対話全般については、社長が統括し、対話の申し込みについては、財務経理部が窓口となり適切に対応する。
(2)財務経理部は人事総務部などの関連部門と適宜連携を取り、これを行う。
(3)投資家向け説明会を定期的に実施し、株主通信や当社ウェブサイトでの情報提供の充実に取り組む。
(4)インサイダー情報については、社内規定に従い厳重に管理し、フェアディスクロージャーを徹底する。
















【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、取組みや検討状況を記載してください。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社EKS551,30015.53
VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.
(常任代理人 株式会社プラッツ)
284,4008.01
トリプルフォー投資事業組合231,7006.53
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)169,1004.76
株式会社福岡銀行120,0003.38
福山明利108,0003.04
プラッツ従業員持株会92,5002.60
福山恵美子88,0002.48
小沼滋紀65,0001.83
城雅宏64,2001.81
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、福岡 Q-Board
決算期6 月
業種その他製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
八田正昭他の会社の出身者
廣瀬隆明公認会計士
柴田祐二公認会計士
阿南康宏弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
八田正昭 ○―――・社外取締役選任理由
会社経営に携わっているほか、銀行出身者で
あったことから、経営及び財務の知識や経験等
を有しており、当社の経営について有益な助言
や指摘を期待できることから、当社の社外取締
役に適任であると判断し、選任しております。
・独立役員指定理由
 独立役員の属性として取引所が規定する項
目のいずれにも該当しないほか、有価証券上
場規程施行規則211条4項第6号に規定する事
由に該当もないため、一般株主と利益相反が
生じる恐れがないものと判断しております。
廣瀬隆明○○―――・社外取締役選任理由
監査法人出身者であり、現在でも公認会計士
として活躍しており、また、当社以外の会社に
おいて監査等委員である取締役や監査役に就任していることから、十分な経験と知見を有していると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・独立役員指定理由
 独立役員の属性として取引所が規定する項
目のいずれにも該当しないほか、有価証券上
場規程施行規則211条4項第6号に規定する事
由に該当もないため、一般株主と利益相反が
生じる恐れがないものと判断しております。
柴田祐二○○―――・社外取締役選任理由
監査法人出身者であり、現在でも公認会計士
として活躍しており、また、当社以外の会社に
おいて監査等委員である取締役に就任していることから、十分な経験と知見を有していると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・独立役員指定理由
 独立役員の属性として取引所が規定する項
目のいずれにも該当しないほか、有価証券上
場規程施行規則211条4項第6号に規定する事
由に該当もないため、一般株主と利益相反が
生じる恐れがないものと判断しております。
阿南康宏○○―――・社外取締役選任理由
弁護士であり、当社取締役の業務執行について法律的観点からコンプライアンスに係る監査並びにアドバイスをいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・独立役員指定理由
 独立役員の属性として取引所が規定する項
目のいずれにも該当しないほか、有価証券上
場規程施行規則211条4項第6号に規定する事
由に該当もないため、一般株主と利益相反が
生じる恐れがないものと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
常勤の監査等委員を配置していることで必要な職務を行っております。
また、専任スタッフを配置する場合は、人事考課、異動、懲戒等については予め監査等委員会の同意を得るものとし、取締役からの独立性が確保できる体制とするほか、また、当該スタッフは専ら監査等委員の指示に従って、その監査職務の補助を行う旨を内部統制システムに関する基本方針に定めております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査及び監査等委員監査は、それぞれ連携・相互補完しあうことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき、監査を実施しております。
また、会計監査人との連携状況に関しては、監査等委員及び内部監査室長が参加の上、三者ミーティングを定期的に開催し、適宜情報交換、意見交換等を実施しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
2018年9月27日開催の第26期定時株主総会にて、当社の監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給することを決議しております。
なお、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は、年30,000株以内となっております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2026年6月期に取締役11名に支払った報酬は総額で133百万円になります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、役員に対する報酬等の額を、2018年9月27日開催の第26期定時株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で、役位、立場、役割、会社への貢献度等を勘案して決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、常勤の監査等委員である取締役と常務取締役が中心となり、必要な情報の収集や資料の提供等のサポートを実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会及び経営戦略会議
 当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として全取締役11名(うち4名が社外取締役)で構成しており、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
 更に、取締役(社外取締役を除く。)及び部長で構成された経営戦略会議を月2回以上開催し、事業計画の進捗と業務執行に関する個別課題を実務的な観点から検討し、必要な対応を行っております。
(2)監査等委員、監査等委員会
 当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成されており、監査等委員から互選された委員長が議長を務め、毎月の定例取締役会と同日に監査等委員会を開催しております。
 常勤の監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査計画等に基づき、内部統制システムを活用した監査を実施するほか、重要書類の閲覧、役職員への質問等を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して、経営に対する監査及び監督機能の強化に努めております。
(3)内部監査室
 当社の内部監査室は内部監査室長1名で構成されており、年度監査計画に基づき、定期的に当社各部門及び海外子会社の業務執行状況や法令への適合状況等について内部監査を行い、監査結果に対する改善の進捗状況を継続的に確認しております。内部監査の結果については、内部監査報告書を作成し、監査対象部署に改善を指摘し、監査対象部署は、指摘事項について速やかに業務改善を行い、内部監査室に報告する体制を構築しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、企業経営の経験を有する社外取締役と企業での監査経験及び会社財務等の専門的な知見を有する監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会設置会社としております。
当社は、コーポ―レートガバナンス体制を選択するにあたっては、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名と監査等委員である社外取締役3名による監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しているため、現状の体制としております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
その他当社は、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けて、株主総会のビジュアル化、当社ホームページへの招集通知の掲載を実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算発表後、アナリスト向けIRミーティングを開催しております。


なし
IR資料のホームページ掲載IRサイトにて関連資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置財務経理部がIR担当となります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを」日本委員会と特定非営利活動法人ジャパンハートへの支援を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を適時・適切に開示することを基本方針としてIR活動を実践いたします。
具体的には、金融商品取引法並びに東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同施行規則に基づいた情報開示を行ってまいります。また、当該法令並びに規則などに該当しない情報についても、投資家の皆様にとって有用であると判断されるものについては、積極的に開示いたします。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、「内部統制システムに関する基本方針」を取締役会にて次のとおり決議し、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。

A.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 取締役は、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため各分掌に従い、担当する部署の内部統制を整備し、必要な諸規定の制定及び周知徹底を図るとともに、「取締役会規定」を遵守します。
 監査等委員は、「監査等委員会規定」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査します。
 取締役会は、「コンプライアンスマニュアル」を制定し、法令等の遵守に基づく公正な経営を行うことを規定するとともに、関係会社を含む全社員に周知徹底し、グループ全社員はこれを遵守します。
 また、事業活動全般に渡る内部監査については、代表取締役社長に直属する内部監査室が、監査等委員・会計監査人との連携・協力のもと実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図ります。
 さらに、法令違反等に関して社員が直接通報できる「内部通報窓口」を設置し、内部統制の補完、強化を図ります。
B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務執行に係る情報は、「取締役会規定」「情報システム管理規定」その他の社内規定に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切な保存及び管理を図ります。取締役及び監査等委員は、いつでも、これらの文書を閲覧できるものとします。
C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 災害リスク、情報漏えいリスク、信用リスク、製品リスクその他様々なリスクに対処するため、「リスク管理規定」を制定し、リスク管理の最高責任者を社長とすると同時に、各リスク管理の所管部署と「経営戦略会議」において、リスクの評価と対応を不断に実施し、リスク管理体制の維持・整備に努めます。
D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 取締役会は少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を的確かつ迅速に決議するとともに、各取締役の業務執行を監督します。
 取締役会の下に、取締役(社外取締役を除く。)及び部長で構成される経営戦略会議を設置し、原則として月2回以上開催します。「経営戦略会議」におきましては、取締役会から委譲された範囲内における様々な経営課題についての協議、報告を行い、社長及び取締役会による適切かつ機動的な意思決定に資するものとします。
 また、社員の業務執行については、「業務分掌規定」、「権限規定」にその責任と権限を定め、これに基づき適正かつ効率的に行うものとします。
E.当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は「コンプライアンスマニュアル」に準じて、コンプライアンス体制の整備につき子会社を指導するとともに、子会社への教育・研修を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底に努めることで、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保します。
 また、「関係会社管理規定」に基づき、子会社の経営の独立性を尊重することで、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するほか、事業運営に関する重要な事項については、当社の承認ないし当社への報告を要することとしております。加えて、子会社の業務活動全般も「内部監査室」による内部監査の対象としており、併せてグループ一体となった内部統制の維持・向上を図ります。
 子会社の損失の危険の管理については、当社の「リスク管理規定」に基づき、当社がグループ全体のリスクの評価と対応の実施及びリスク管理体制の維持・整備に努めます。
 外国の子会社ついては、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本項に準じて業務の適正を確保する体制とします。
F.財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある法令及び「内部統制規定」に基づき、評価、維持、改善等を行います。
 当社の各部門及び当社子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離等による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の信頼性の確保に努めます。
G.監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する体制
 監査等委員会からの要請があった場合には、その要請に基づき、専任スタッフを配置のうえ監査業務を補助するものとします。
H.前項の取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 前項の専任スタッフの人事考課、異動、懲戒等については予め監査等委員会の同意を得るものとし、取締役からの独立性が確保できる体制とします。また、当該スタッフは専ら監査等委員の指示に従って、その監査職務の補助を行います。
I.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 監査等委員は、取締役会のほか必要と認める会議にも出席し、重要事項の報告を受ける体制をとります。
 当社グループの取締役及び使用人は、コンプライアンス及びリスクに関する事項等、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告することとします。また、当該報告を行った者が、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制とします。
J.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査等委員は、取締役会、経営戦略会議のほか必要と認める重要な会議に出席します。また、重要な決裁書類、経理システム等の社内情報の閲覧を可能とします。
 監査等委員は、会計監査人・内部監査室と連携協力して監査を実施します。さらに、代表取締役とは、随時意見交換を実施します。
K.監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針
 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査等委員の請求等に従い円滑に行います。
L.反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況
 「反社会的勢力に対する基本方針と対応規定」において、市民生活の秩序及び安全に脅威を与える反社会的な勢力または団体とは一切の関係を持たず、これらの圧力に対しても毅然とした対応で臨み、断固として対決して、その圧力を排除することを宣言しております。なお、反社会的勢力へは、総務担当部門が、警察、弁護士等の専門機関と連携し対応します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、コンプライアンス遵守を実践するために、「コンプライアンスマニュアル」を制定し、その中で、「反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。」と定めております。また、当社における基本方針として、「反社会的勢力に対する基本方針と対応規定」を定めております。
当社における反社会的勢力排除体制としましては、人事総務部が、警察、弁護士等の専門機関と連携し、対応を行っております。具体的には、新規取引先については、検索サービス及び外部調査機関等を用いて情報収集を行い、取引を開始する前に調査を行っております。継続取引先についても、年1回は取引先全社の調査を行っております。また、取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。
株主・役員・従業員につきましても、それぞれ取引先と同様の調査を行っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――