1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況 ………………………………………………………………2
(2)当四半期連結累計期間の財政状態の概況 ………………………………………………………………4
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………4
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………5
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………5
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………9
(会計方針の変更) ……………………………………………………………………………………………9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) …………………………………………………9
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………10
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………10
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………11
1.経営成績等の概況
当第1四半期連結累計期間において当社グループは、売上面では、お酒のおつまみ用途だけでなくおやつ需要にも適した新製品の導入と市場定着を図りながら、主力製品の販売促進策等に引き続き取り組みましたが、昨今の いか漁獲量の減少に加え、価格改定による いか製品等の販売数量減の影響を吸収するまでには至らず、減収となりました。利益面では、いか原料を中心とする原料価格の更なる値上がり影響に加え、中東情勢の悪化に伴う包装材料やエネルギー価格の上昇、物流費、人件費などの増加もありましたが、価格改定の浸透や、原材料の産地・魚種などの変更、コストコントロールの徹底、プロダクトミックスの改善等の諸施策を講じたことで、大幅な増益となりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高118億52百万円(前年同四半期比1.7%減)、営業利益8億39百万円(前年同四半期は97百万円の営業損失)、経常利益8億65百万円(前年同四半期は73百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益5億95百万円(前年同四半期は14百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
セグメント別および製品群別の売上の状況は、下記のとおりであります。
※区分名「ポケット菓子製品」は、2026年3月期 第3四半期決算まで「素材菓子製品」という名称で
ありました。
売上高を製品群別に分類しますと、水産加工製品は、耳からゲソまで色々なおいしさが楽しめる新製品「ちぎって楽しむ するめの時間」や、スティックタイプの揚物製品「うまいか」、魚のすり身を薄く伸ばしふんわりと焼き上げた「お徳用味付焼きかまぼこ」、駄菓子の新製品「カツ王 Wソース」などが売上を伸ばしましたが、価格改定等を進めた いか製品の販売数量が落ち込んだ影響をすべて取り戻すまでには至らず、減収となりました。
畜肉加工製品は、ドライソーセージ製品では「一度は食べていただきたい おいしいサラミ」や「一度は食べていただきたい 粗挽きサラミ」、ジャーキー製品では軽い食感で様々な食シーンにマッチする新製品「うす切りポークジャーキー」などが伸長しましたが、価格改定を行った製品の売上が減少し減収となりました。
酪農加工製品は、ボリュームたっぷりの「チータラ® お徳用」シリーズや、おやつにちょうどいいポーションタイプの新製品「チータラ® ミニ」、「一度は食べていただきたい 贅沢な チーズ鱈® 」などが売上を伸ばし、大幅な増収となりました。
農産加工製品は、食べきりサイズのナッツ製品「JOLLY PACK」シリーズなどの売上が伸長し、増収となりました。
ポケット菓子製品は、食べやすい種ぬきほし梅に岩塩をまとわせた期間限定品「塩ほし梅」などが売上を伸ばしましたが、前期に猛暑の影響で梅製品が伸長した反動もあり減収となりました。
チルド製品は、チルドならではのなめらかな口どけが特長の「なめらか チータラ® 」シリーズ、カルビーとコラボレーションしたフレーバーの期間限定品「なめらかチータラ® ピザポテト® の風味」などが伸長し、増収となりました。
その他製品は、こだわり商品を詰め合わせた「おつまみセレクション」など、プレミアムタイプのアソート製品の売上が増加し、増収となりました。
以上の結果、食品製造販売事業の売上高は117億41百万円(前年同四半期比1.8%減)、営業利益は7億58百万円(前年同四半期は1億78百万円の営業損失)となりました。
売上高は1億10百万円(前年同四半期比3.3%増)、営業利益は80百万円(同0.2%増)となりました。
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、430億68百万円(前連結会計年度末比4億84百万円増)となりました。その主な内訳は、下記の通りであります。
「資産の部」では、売掛金が4億41百万円減少しましたが、原材料及び貯蔵品が5億21百万円増加、現金及び預金が3億90百万円増加しました。売掛金の減少は代金回収が進んだ結果です。原材料及び貯蔵品の増加は、夏期の繁忙期に向けて原材料等を積み増したためです。
「負債の部」では、未払金が1億13百万円減少しましたが、買掛金が6億15百万円増加しました。買掛金の増加は、在庫を積み増したためです。結果、負債は149億92百万円(同84百万円増)となりました。
「純資産の部」では、配当金の支払いはありましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が4億31百万円増加しました。結果、純資産は280億76百万円(同3億99百万円増)となりました。
以上を受けて自己資本比率は、前連結会計年度末比0.2ポイント増加の65.2%となっております。
当連結会計年度の通期業績予想につきましては、2026年5月13日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
(会計方針の変更)
「期中財務諸表に関する会計基準」等の適用
「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号 2025年10月16日)及び、「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第34号 2025年10月16日)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、四半期連結財務諸表への影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
税金費用の計算
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年8月5日
株式会社なとり
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社なとりの2026年4月1日から2027年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2026年4月1日から2026年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2026年4月1日から2026年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中連結財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中連結財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中連結財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中連結財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び期中連結財務諸表に係る我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上