コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCES Science Company,Ltd.
最終更新日:2025年12月30日
株式会社エス・サイエンス
代表取締役社長 久永 賢剛
問合せ先:03-3573-3721
証券コード:5721
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
1 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
 当社は、急速に変化していく経営環境に対し、柔軟に対応しかつ企業倫理と経営方針を維持するためにもコーポレート・ガバナンスの充実を目
指しております。そのために適時情報開示の充実を図り、健全な企業活動を維持してまいります。

(1)情報の開示について
 当社は、株主を含む一般の投資家、機関投資家、アナリストなどすべてのステークホルダーに対し、正しい情報を、その内容や開示環境の良し
悪しに関わらず、関連法規に従い、誠意ある対応をもって迅速で公平、かつ正確でわかりやすい企業情報の開示に努めてまいります。また、情報
管理を徹底し、インサイダー取引の未然防止に努め、一部の特定の方に対し、特定の情報をお伝えすることはいたしません。お伝えする情報とは
以下の通りです。

A決算関連情報(四半期、半期、通期決算)

Bその他適時開示事項
 なお、開示方法は金融商品取引法及び株式会社東京証券取引所(以下東証という。)などの定める適時開示に関する規則により、当社ホーム
ページにも適宜掲載いたします。

(2)業績予想及び将来の予測について
 当社は、四半期ごとの詳細な業績の開示をおこなうことにより、ステークホルダーの便宜と適時情報開示に努めてまいります。当社が発表する
業績予想などの将来の予測に関するものは、発表時点での予想であり、その内容について確約するものではありません。また当社が発表した以
外の第三者によるいかなる業績予想に関しても、当社は、その内容を保証するものではありません。

(3)証券アナリストや機関投資家の方々への開示情報について
 当社がおこなう証券アナリストや機関投資家に対して発表される情報は、既に決算発表などで公開された事実か周知の事実、あるいは一般的
なビジネス環境などに限られます。未公開の「重要事実」などについては、当社は一切言及いたしません。

(4)会社情報の適時開示の方法
 会社法及び金融商品取引法等における法律に定められた会社情報の適時開示については、法令に定められた方法にて適正におこないます。
また、適時開示規則に該当する会社情報の適時開示は、同規則に従い、東証への事前説明後、同取引所の提供する「適時開示情報伝達システ
ム(TDnet)」へ登録し、速やかに報道機関に同一情報を提供いたします。当社ウェヴサイトにおけるTDnetにて公開した情報の提供については、
金融商品取引法及び適時開示規則を踏まえ、報道機関に事実を公表し、同取引所ウェヴサイト内の「適時開示情報閲覧サービス」への掲載確認
後、速やかに、当社ホームページに当該情報の掲載をおこなうことといたします。また、PDFファイルやその他準備の都合上、当該情報の掲載が
遅れることもあります。適時開示規則に該当ない情報については、金融商品取引法等の各法令を踏まえて、適切な方法により正確かつ公正に当
該情報を株主及び投資家に伝える方針であります。

(5)当社の「ディスクロジャー・ポリシー」を定め、当社のホームページに掲載し、関係者の周知に努めております。

A情報開示の基本方針

B情報開示の方法

C沈黙期間について
 当社は、IRポリシーを折に触れ会社に浸透させ、徹底させます。証券アナリストや機関投資家の方からの問い合わせは、全てIR担当部署が対
応いたします。これは、当社とその社員について金融商品取引法を含むあらゆる法的責任から保護することを目的としています。

2 当社の社内情報管理体制について
 当社は、投資者の投資判断に重要な影響を与える情報の取扱と内部者取引(インサイダー取引)の規制について規定しています。
 当社の適時開示に関する社内体制につきましては、広報担当が一元管轄することにより、迅速かつ正確な適時開示の構築に努め、職
務執行につきましては、それぞれに担当部門に責任者を配置して役割と責任の明確化を図っております。

(1)上記規則に定める重要事項の発生から適時開示に至るまでの流れを示すと以下のとおりです。

A情報の集約・管理
 当社は、企業情報が発生した場合は、その所管部門の長がこれを確認し、その内容を情報取扱責任者(総務担当)に連絡します。
 情報取扱責任者は企業情報の管理及び開示に関する事項を統括します。

B情報の重要性の判断
 情報取扱責任者に集約された企業情報は、情報取扱責任者が中心となり、「ディスクロジャーポリシー」に関する会議において、情報取扱担当
 者とその情報の評価及び開示するかどうかの決定がおこなわれ、また、開示を決定した情報の開示内容・開示時期・表現方法について協議され
 ます。

C外部公表
 重要事実については、取締役会の決議後遅滞なく、情報開示担当者が、情報取扱責任者と連携して東証等への届出、報道機関への開示手続
 をおこないます。

D教育研修等
 当社は、当社グループ全体としての公平かつ適時・適切な情報開示を担保し、内部者取引を未然に防止するため、社員教育・研修等の場で法
 令や社内規定の内容を周知徹底させるとともに、子会社等に対し、情報の管理体制や開示手続きを整備するよう指導しております。

(2)金融商品取引法、東証規則及び当社規則等の規定に基づき、当社(子会社等を含む)に係る重要な決定事項、発生事実及び決算に関する
情報は、代表取締役及び情報取扱責任者等により東証適時開示規則に定められた事項に該当するかどうかの判断をおこない、該当する場合
は、総務、経理、内部監査担当のチェック・助言を受けながら、当該情報保有部門・関連部門・関連子会社等に対し、インサイダー取引の未然
防止のために、当該情報管理の徹底を図っております。

(3)当社は、監査等委員会設置会社の経営体制を基本とし、当社の規則等に鑑み取締役会の機動性を重視した取締役体制を採るとともに、
運営面では、各取締役が各々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。社外取締役6名を選任しております。また、重要な決定
事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す
る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示(TDnet)後、
当社ホームページに掲載いたします。

(4)東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を
及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めております。

(5)金融商品取引法に基づく有価証券報告書、半期報告書等の報告書類は、所管の総務部門において、上記に準じて財務局へ提出された
後に(EDINET利用)、財務局及び東京証券取引所で開示・縦覧されております。

(6)適宜情報開示運営に対するサポート体制
当社の会計監査人は、KDA監査法人を選任し、監査契約を結び正しい経営情報を提供し、公正かつ不偏な立場から監査が実施される
環境を整えております。会社における不祥事等のリスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして、代表取締役社長直轄の
内部統制委員会を設け、業務活動全般に関し、方法・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法律・法令の遵守状況等について内部
監査を実施しております。さらに経営の透明性とコンプライアンス経営の強化に向けて法律事務所弁護士と法律顧問の契約をおこなっており、
日常発生する法律全般に関し、助言と指導を適時受けられる体制を設けております。又、必要に応じてKDA監査法人等の専門家に情報開示の
内容、手順について確認をとり助言を受ける体制をとっています。
                                                                                      以上
<ホームページ掲載>

ディスクロジャー・ポリシー
1 情報開示の基本方針
  当社は、金融商品取引法及び東証の「適時開示規則」に沿って公平かつ迅速な情報開示をおこないます。また上記の法規制に従った情報
のほか、当社を理解していただくために有効と思われる情報につきましても、できるだけ積極的かつ公平に開示するよう努めます。

2 情報開示の方法
  東証の「適時開示規則」に該当する情報等は、東証の「TDnet」により報道機関に開示するとともに、登録後は速やかに当社ホームページにも
  情報を掲載いたします。
  また、金融商品取引法に従う有価証券報告書、半期報告書等の報告書類は、所管の財務局へ提出されたのちに東証にても開示され、あわせ
  て当社のホームページにも掲載いたします。
  なお、当社が印刷物、ホームページ、または取材、電話によるお問い合わせ等において開示いたします情報は、すでに開示され、または周知
  となった事実もしくは一般的なビジネス環境等に限ります。なお、当然ながら競争優位上あるいは守秘義務契約上、特定の情報に関するお問い
  合わせには回答を控えさせていただきますのでご了承ください。

3 沈黙期間について
  当社では、決算発表資料準備期間中に株価に影響のある情報の漏洩を防ぎ、公平性を保つため、決算発表前一定期間を「沈黙期間」としてお
  ります。その期間は訪問や電話による個別取材、ミーティングへの対応や出席、業績見通しに関しての対応は控えさせていただきます。ただし、
  当該期間中に「適時開示規則」に該当する重要事実が発生した場合には、適宜情報開示をおこないます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-1-1】<株主総会においての相当数の反対票の原因分析について>
  当社では株主総会における株主の意思を把握し、その意思を経営に反映させるため、株主総会における行使率・賛成率等の
 結果分析を行っております。これまで会社提案議案に大きな反対を受けたことが無かったことから、特に反対票の分析基準を設
 定していません。今後は分析基準を設定し相当数の反対票が投じられた議案があった場合はその原因分析を行い、その後の株
 主との対話に活かします。
 
【原則1-3】<資本政策の基本的な方針>
  当社の資本政策につきましては、激しく変動するビジネス環境の下では、中長期的業績予想をすることが非常に難しいことから、
 各事業年度・四半期の実績及び予想については、各期に決算発表時に東証に開示を行い、併せて当社のウェブサイトへの各種
決算資料の公開を行っております。また、配当政策については、有価証券報告書に記載しております。

【補充原則2-2-1】<行動準則の定期的レビューについて>
  当社の役員・社員は、経営理念等念を実践するため、これらの行動規範等を遵守しております。取締役会は、企業理念、企業行動
 規範及び企業行動基準が実践されているかどうかについてそのレヴューを行うよう努めてまいります。

【補充原則2-4-1】<女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等の中核人材の多様性確保>
  当社は、従業員規模が小さく、従業員に占める女性・外国人・中途採用者の比率が高くはないため、現状、中核人材の登用における
自主的かつ測定可能な目標は示しておりません。
  性別・国籍・雇用形態に関わらず多様な価値観をもった人材を登用することが、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け極
めて重要であると考えているため、外国人の管理職登用については、国内市場が当社収益の大部分を占めることを加味し、現時点で
では実績がないものの、今後検討してまいります。

【補充原則3-1-3】<サステナビリティについての取組みや人的資本・知的財産への投資等の情報の開示>
  当社は、経営戦略の開示にあたって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示し、また、人的資本や知的財産への
 投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供するよう検討してま
 いります。
 
【補充原則4-1-2】<中期経営計画の説明について>
  当社は激しく変化するビジネス環境の中で、中長期的業績予想を掲げることは必ずしも経営計画を株主・ステークホルダーの適切な
 判断に資するものではないと判断し、数値目標を掲げての中長期経営計画は作成しておりません。単年度予想と実績について原因
 分析は定期的に行っており、決算発表等を通じて当社のウェブサイト等にてステークホルダーに対して一般公開しております。

【補充原則4-2-1】<経営陣の報酬について>
  経営陣報酬はその一部を業績への貢献度に応じて支給している。経営陣報酬については、株式報酬制度は現在実施していませんが、
 中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬の導入については、今後、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-2-2】<サステナビリティを巡る課題についての基本方針の算定等>
  取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティをめぐる取組みについて基本的な方針を策定し、また、
 人的資本・知的財産への重要性に鑑み、これを始めとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略実行が、企業の持続的
 な成長に資するよう、実効的に監査をおこなうよう検討してまいります。

【補充原則4-3-1】<経営陣の選任及び解任について>
  社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した人事案(経営陣幹部の選任・解任等)について、社外取締役とも
 十分協議し適切に決定しております。なお、選解任基準の作成及び任意委員会の設置については検討いたします。

【補充原則4-10-1】<独立社外取締役の選任>
  監査等委員会設置会社である当社は、指名委員会、報酬委員会は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬について、
 代表取締役と独立社外取締役との協議の結果を基に取締役会で審議により決定いたします。
  指名・報酬等の重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るものとします。

【補充原則4-11-3】<取締役全体の実効性に係る分析・評価の結果の概要について>
  当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年間、監査等委員である取締役の任期は2年間であり、次期役員が重複する場
 合は、その業績を評価して選任しております。2025年3月期の取締役会は16回開催され、経営戦略やコーポレートガバナンス等の様々な経営
 課題、業務執行について活発な議論が行われていることから、当社の取締役会は実効性があると判断しております。なお、前年度についての
 各取締役の自己評価も 併せ取締役会全体の実効性についての分析・評価を実施し、その結果の概要について開示することを検討いたします。

【原則5-2】<経営戦略や経営計画の策定・公表>
  当社では資金調達については、内部資金を源泉としておりますが、今後資金調達に伴うコストが発生した場合には資本コストを
 勘案の上、資本政策を検討してまいります。
  重要な経営戦略や経営計画の機関決定を行った際、速やかにホームページにて開示したします。
  決算発表後の取締役会において、株主やアナリストからよせられた意見を共有し、当社経営戦略のレビュー等に積極的に活用
 してまいります。

【補充原則5-2-1】<経営戦略の策定・公表における事業ポートフォリオの基本方針や見直し状況>
  当社は、経営戦略等の策定・公表にあたっては、取締役会において決定された事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業
 ポートフォリオの見直しの状況について分かりやすく示してまいります。
  なお、単年度の計画や方針における事業ポートフォリオについては、取締役会にて都度協議を行なっております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則1-2-1】<適格な情報提供について>
  当社は、株主が株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報(法定事項でない招集通知の記載及び
 投資家が求める追加的な情報の記載等)については、迅速かつ適切に開示しております。

【補充原則1-2-2】<招集通知の早期発送について>
  当社は、株主が総会議案の十分な検討時間を確保できるよう、法定の2週間前に拘らず、株主総会招集通知の早期発送に努め
 ております。なお、招集通知につきましては、発送日よりも前にTDnetや当社のウェブサイトにより電子的にその情報を公表してお
 ります。

【補充原則1-2-4】<議決権の電子行使及び招集通知の英訳について>
  現在、当社における株主の海外投資家比率は相対的に低いと考えておりますが、議決権の電子行使を可能とするための環境
  作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知等の英訳を進めております。

【原則1-4】<政策保有株式>
  当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、業務提携、資金調達など経営戦略の一環として、必要
 と判断する企業の株式を政策保有目的で保有することがあります。主要な政策保有株式につきましては、取締役会において
 継続保有の是非等の検証を行っており、中期的な関係維持、企業価値の向上等保有目的に沿っているのかを検討し、政策
 保有株式先との対話を実施、改善が見られない場合には適宜売却し縮減してまいります。
  政策保有株式の議決権の行使につきましては、その議案の内容を精査し企業価値の向上に資するものか否かを判断した
 上で適切に議決権を行使いたします。企業価値を棄損するような議案につきましては、会社提案・株主提案にかかわらず、
 肯定的な判断を行いません。

【補充原則1-4-1】<自社株の売却について>
  当社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)からその株式の売却等の意向が示された場合には
 取引の縮減等の理由で売却等を妨げることは致しません。

【補充原則1-4-2】<取引の経済合理性について>
  当社は、政策保有株主との間で、中長期的な企業価値の向上、シナジー創出等十分な会話を実施し、対話の実施で改善が
 見られない場合には株式の売却等縮減を含め、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社の株主
 共同の利益を害するような取引は行わないようにします。

【原則1-7】<関連当事者間取引の管理体制>
  取締役会規定および同附則を定め、役員と会社との取引(自己取引・間接取引)および主要株主等と会社との取引(関連当
 事者間の取引)を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益等を害することがないよう取引条件が一般の取引と
 同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得ております。

【原則2-6】<企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
  当社には、企業年金制度がないため、アセットオーナーには該当しません。

【原則3-1】<情報開示の充実>
  (1)経営理念、企業行動基準等
     ホームページ(http://s-science.jp)に開示しております。
                                    
  (2)コーポレートガバナンス・コードに関する基本的な考え方と基本方針
     ホームページ(http://s-science.jp)に開示しております。
                                                  
  (3)取締役会が取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続
    (方針)
     取締役の報酬額は当該取締役の役位や職務責任等を考慮して決定しております。
    (手続)
     当社は、報酬委員会は設けておりませんが、個別の役員報酬に関しては、取締役会の委任決議に基づき、社内にて検
    討のうえ、最終的には、代表取締役が決定しております。代表取締役が、会社全体の業績を俯瞰しつつ各役員の相当業
    績や職責を評価できる事が権限を委任した理由であり、委任された権限は、取締役個人の報酬額であります。
                          
  (4)取締役会が取締役の指名を行うに当たっての方針と手続
    (方針)
     当社の取締役候補者については、「役員服務規程」に職責を定めており、その職責を果たす能力のほか、その経験・知見を
     総合的に判断し、また、社外取締役は「社外取締役独立性基準」に定める独立性に加え、豊富な経験、高い知見を有している
     かの観点から総合的に判断しております。これらを基に取締役会に諮り、審議・決定して株主総会へ上程いたします。
    (手続)
     当社の社外取締役候補者は、指名方針に沿って、幅広い多様な人材の中から決定するものとします。なお、監査等委員
     である取締役候補者は、監査等委員会の同意を得て決定するものとします。当社の取締役及び監査等委員である取締役
     候補者の選任プロセス、資質及び指名理由、独立社外役員の独立性判断基準、並びに役員報酬体系等に関して、
     取締役会において、その適切性について検討しております。取締役会は、取締役候補者の選定の決定を行います。

  (5)取締役候補等の指名についての説明
   株主総会参考書類に、社外役員候補者の場合は社外役員候補者とした理由の開示を行なっておりますが、株主総会参考書類に
   各取締役候補者についても選任・指名についての説明を記載しております。
                                    
【補充原則3-1-1】<情報開示の記載>
  経営戦略、経営陣幹部の選任等に当たっての情報開示は具体的な記載を行います。

【補充原則3-1-2】<英語での情報開示について>
  当社は英訳での情報開示を行なっております。
         
【補充原則4-1-1】<経営陣に対する委任の範囲の概要>
  取締役会は、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保
 するとともに、法令上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために意思決定を
 行います。前項の重要な業務執行以外の業務の執行及びその決定については、事業部会議等及び当該業務の統括役員等
 に権限委譲を行うとともに、取締役会はそれらの会議及び役員等の職務執行の状況を監督します。

【補充原則4-1-3】<取締役会の監督>
  当社は、最高責任者である代表取締役の後継者の選定については、代表取締役と独立社外取締役との間で意見・議論を
 交わし、社内外を問わず、人格・識見・実践を勘案して適当と認められる者の中からその人物を選定し、取締役会に答申する
 こととし、取締役会で審議し、決定しています。

【補充原則4-3-2】<CEOの選任>
  独立社外取締役も関与する取締役会で、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、
 十分な時間をかけて、資質を備えたCEOを選任することとし、取締役会に答申した上で、取締役会で審議・決定して
 おります。
  
【補充原則4-3-3】<CEOの解任>
  独立社外取締役が関与する取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと
 認められる場合に、CEOを解任するための手続に従い、取締役会に報告し、承認を受けることになっております。

【補充原則4-3-4<リスク管理体制の整備>
  コンプライアンスや財務報告に係る内部統制・リスク管理体制の整備に係る実務は、内部統制管理部門が行っている。
  これからの体制構築や運用の有効性は取締役会に報告し承認を受けております。

【原則4-8】<独立社外取締役の有効な活用>
  当社は取締役8名中4名を社外取締役とし、全員を独立役員として届け出ております。
  社外取締役にはその経験や知識を活かし、社外取締役としての役割と責務を果たしていただいております。

【原則4-9】<独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
  当社は、東証が定める独立性基準に基づいた当社「社外取締役独立性基準」により独立社外取締役の候補者を
 選定しております。なお、独立性判断基準を当社ウェブサイトに設定・開示しております。

【原則4-11】<取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件>
  性別・国籍の別なく、当社の取締役は現在8名、うち6名が社外取締役で知識・経験・能力のバランスがとれ、多様性と適正規模を
 両立した構成となっております。また、常勤の監査等委員である取締役は財務・会計に関する適切な知見を有しており、経理・総務部
経験者をおいてサポートし、その他監査等委員である社外取締役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
  取締役会は定期的にその実効性に関する評価を行っております。

【補充原則4-11-1】<取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方>
  当社の取締役会の人数は、定款で定める員数である12名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内の範囲で、
  各事業に伴う知識、経験、能力のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考えとして
 おります。なお、当社は、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、
 独立役員2名にて運営しております。当社の企業理念をもとに、取締役の選任については、その経験、知見、専門性など
 総合的に評価・判断して選定しております。また、社外取締役は、当社の定める独立役員の要件を充たし、一般株主と
 利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任を行っております。
 
【補充原則4-11-2】<取締役における、他の上場会社の役員の兼任状況>
  社外取締役をはじめ、取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向け、
 兼職については合理的範囲にとどめております。その兼務の状況は、有価証券報告書、株主総会招集通知添付資料に
 開示しております。(当社ホームページ参照) 

【補充原則4-14-2】<取締役に対するトレーニングの方針>
  当社は、取締役が、その役割及び機能を果たすために必要とする、経済情勢、業界動向、法令遵守、コーポレート
 ガバナンス及び財務会計その他の事項に関する情報を収集・提供し、取締役の職務遂行を支援してまいります。

【原則5-1】<株主との建設的な対話に関する方針>
  当社の株主との対話に関しては、総務部が代表取締役、担当取締役等と対応方法について十分検討し、適切に対応する
 ものとします。当社においては、総務部門が定期的に会議をおこない、株主との対話の支援を行います。
  株主に対しては、決算報告、当社ホームページによる情報開示等の実施により、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を
 深めて頂くような活動を実施しています。開示担当役員は、株主やアナリストからよせられた意見を取締役会にフィードバックし、
 当社経営戦略のレビュー等に積極的に活用しております。当社では、原則として年に2回の株主名簿をもとに、株主構成の把握
 に努めております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
KAY LEO BROTHERS LIMITED4,317,1562.77
㈱SBI証券3,518,2402.26
品田 守敏2,300,0001.48
野村證券㈱1,968,1901.26
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTSM LSCB RD1,414,9790.91
野村證券㈱1,052,1000.68
武市 眞次1,000,0000.64
SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED CLIENT OMNIBUS884,3000.57
楽天証券㈱818,4000.53
瀬賀 雅弥753,0000.48
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種非鉄金属
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
神林 秀和他の会社の出身者
渕邊 善彦他の会社の出身者
下岡 寛他の会社の出身者
福田 健他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
神林 秀和――― 永年にわたって、警備会社でのマネージャーに従事し、人材育成・業務拡大を行なった経験から、その幅広い見識で当社の経営を客観的且つ中立の立場から評価、監視いただき監査等委員としての取締役としての職務を遂行できると判断し選任をお願いするものであります。
渕邊 善彦―――会社経営に関与している経験は短いですが、弁護士として豊富な経験を擁し、企業経営を統括する十分な見識を有しております。それらの経験を活かして、客観的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督いただけるものと判断し選任しております。
下岡 寛 ―――その他の関係会社であった、㈱エルアイイーエイイチにおいて、代表取締役を務めていることから、会社経営の監視、監督機能が強化されるとともに、経営に関する助言を頂けるものと判断し、社外取締役の選任をお願いするものであります。
福田 健 ―――衆議院議員秘書で培った経験と専門的知識を有しており、これまでの豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営体制および意思決定プロセスにおいて客観的視点で適切な助言・提言を得られう人材であることから、当該役割を果たしていただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査室との連帯により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会と会計監査人との相互連携については、情報交換会を開催し、お互いのコミュニケーッションを図っております。
 監査等委員会と内部監査室においても、相互の連携を図るために情報交換の場を設置し、方針に対する遂行状況の確認及び調整が
 できるような体制の整備を進めております。
 同様に、内部監査室と会計監査人との相互連携についても、情報交換及び意見交換を行なっております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 現状では特にその必要性がないため。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役
該当項目に関する補足説明
社内取締役4名、社外取締役2名(割当総数2,152,000株)
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
・取締役(監査等委員を除く。)の年間報酬額84百万円(内社外取締役2百万円)
・監査等委員である取締役の年間報酬8百万円(内社外取締役2百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
株主総会で決議された報酬枠の範囲で、企業価値の持続的な向上を図り、人材の確保・維持し、動機付けるためのものとしております。
(基本的な考え方)
 短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬とする。
 持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬とする。
(報酬水準)
 当社の事業内容及び経営環境を考慮して決定する。
(報酬の額)
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2022年6月29日開催の当社第103回定時株主総会において月額2,000万円
以内(うち社外取締役分は月額200万円以内)と決議しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬には、使用人
兼務取締役の使用人給与は含まれないものといたします。
 また、当該定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役の報酬は、月額300万円以内と決議しております。
(手続)
 当社は、報酬委員会は設けておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人の報酬等の内容に係わる決定方針を
2025年6月27日開催の当社取締役会で決議しております。当社の取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、収益に関与する度合い、
業務遂行の重要度、担う役割の大きさ、責任の範囲及び度合い等を勘案して決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、
固定報酬のみで構成されており、監査等委員間の協議により、常勤・非常勤等を勘案して決定しております。個別の役員報酬の算定に関して、
取締役会の委任決議に基づき、社内にて検討のうえ、最終的には、代表取締役が決定しております。
 代表取締役が、会社全体の業績を俯瞰しつつ各役員の担当業績や職責を評価できることが権限を委任した理由であり、委任された権限は、
取締役個人の報酬額であります。 
【社外取締役のサポート体制】
 当社と利害関係のない社外取締役は毎月開催される定例取締役会その他重要な事項の会議または臨時取締役会に出席しております。
社外取締役は、当社の非業務執行取締役として当社のコンプライアンスや経営体制の強化に関して的確な提言・助言を行なっております。
また、監査等委員である社外取締役は、それぞれの職務分担を決め、重要な決裁書類の閲覧、取締役会の事業報告を聴取し、持ち寄った
結果に基づき経営執行機能の監査及び取締役の法的責任に関する事項についての意見及び助言を行なっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査等委員会設置会社であり、指名、報酬決定等の機能に係る事項につきましては、委員会の設置は行っておりませんが、
すべて取締役会にて決定しております。特に、業務執行、監査・監督及び取締役の各候補者の指名については取締役会において
十分審議したうえ、決定しており、取締役の報酬については客観的かつ公正な視点から、経営環境や会社業績に応じた適正な
報酬制度及び水準ならびに個別報酬等を審議し、取締役会にて決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、2022年6月29日開催の第103回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することが
可決・承認され、業務執行に対すると取締役会監督機能強化及び社外取締役の経営参画によるプロセスの効率性、健全性及び透明性の
向上によりあらゆるステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナンスの強化を図る体制としております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主が総会議案の十分な検討時間を確保できるよう、法定の2週間前に拘ら
ず、株主総会招集通知の早期発送に努めております。なお、招集通知につきましては、
発送よりも前にTDnetや当社のウェブサイトにより電子的にその情報を公表しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載主に財務情報として、決算短信・有価証券報告書及び四半期報告書をIR情報
として適時、開示掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置総務部にて対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、株主を含む一般の投資家、機関投資家、アナリストなどすべてのステーク
ホルダーに対し、正しい情報を、その内容や開示環境の良し悪しに関わらず、関係法
規に従い、誠意ある対応をもって迅速で公平、かつ正確でわかりやすい企業情報の
開示に努める。
また、会社のホームページにおいて情報提供等の充実を高めています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当会社は、会社法、会社法施行規則及び金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制
(以下「内部統制の整備に関する基本方針」という。)を定めております。
1.当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  (1)企業倫理に基づき、代表取締役が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法
     令・定款の遵守及び社会倫理の遵守、各ステークホルダーへの誠実な対応と透明性の
     ある経営、事業活動による価値創造を通じた社会への貢献を企業活動の前提とするこ
     とを徹底する。
  (2)当社及び子会社の役員は、この実践のため企業理念、企業行動規範、企業行動基準に従い、
     当社グループ全体における企業倫理の遵守および浸透を率先垂範して行う。
  (3)代表取締役は、内部統制管理責任者を任命し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の
     把握並びにリスク管理に努める。内部統制管理責任者はコンプライアンス上の重要な問題点を審議し、
     その結果を取締役会に報告する。取締役会は各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、
     その対策を具体化する。
  (4)役職員の法令・定款違反については取締役会にて具体的な処分を決定する。
2.当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制
  (1)当社グループは、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、
     企業理念、企業行動規範、企業行動基準及びグループ企業倫理等の実践的運用と徹底
     を行う体制を構築する。また、代表取締役及び取締役・執行役員に、当社グループの
     使用人に対するコンプライアンス教育・啓発を行わせる。
  (2)当社グループの役員・使用人が当社グループ各社における重大な法令違反その他のコンプライアンスに
     関する重要な事実を発見した場合は、代表取締役並びに内部統制管理責任者に報告するものとする。
     内部統制管理責任者は、当該報告された事実についての調査を指揮・監督し、代表取締役と協議のうえ
     必要と認める場合適切な対策を決定する。
  (3)当社グループにおける法令遵守上疑義のある行為について、使用人が直接通報を行う手段を確保するものとし、
     その手段の一つとして使用人が直接報告するコンプライアンスホットラインを設ける。この場合、通報者の希望により
     匿名性を保障するとともに通報者に不利益がないことを確保する。報告・通報を受けた内部統制管理責任者は
     その内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施する。
3.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  (1)取締役は、株主総会議事録と関連資料、取締役会議事録と関連資料、取締役を決定者
     とする決定書類及びその他取締役の職務の執行に関する重要な付属書類など、その職
     務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)及びその他の重要な情報を、社
     内規程に基づき、各々の担当職務に従い適切に保存し、かつ管理する。
  (2)取締役会議長は、上記(1)における情報の保存及び管理を監視・監督する責任者と
     なり、総務担当責任者がこれを補佐する。この責任者の任務には、会社法所要の議事
     録の作成に係る職務を含むものとする。
  (3)上記(1)に定める文書は、少なくとも10年間保管するものとし、取締役は必要に
     応じて閲覧できるものとする。
4.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  (1)リスク管理規程に基づき、取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを
     脅かすあらゆるリスクに対処すべく、実践的な運用を行う。
  (2)当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、内部統制管理責任者を全社のリスクに関する
     統括責任者として任命し、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。当社グループの横断的
     リスクマネージメント体制の計画、整備、問題点の把握及び危機発生時の対応を行い、取締役会等における
     経営判断に際してこれを重要な判断材料として提供する。
  (3)上記の他、以下のリスクにおける事業の継続を確保するための態勢を整備する。
     ①地震、洪水、事故、火災等の災害により重大な損失を被るリスク
     ②役員・使用人の不正な業務執行により生産・販売活動等に重大な支障を生じるリスク
     ③取引先等の財務状況の悪化により、損失を被るリスク
     ④金利、有価証券及び製品等の価格、為替等さまざまな市場のリスクファクターの変動により保有する
      資産及び製品の購入価格並びに販売価格が変動し、損失を被るリスク
     ⑤財務内容の悪化、信用力低下等により必要な資金の確保が出来なくなり、資金繰りがつかなくなる場合等に
      より損失を被るリスク
     ⑥基幹ITシステムが正常に機能しないことにより重大な損失を被るリスク
     ⑦その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク
5.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1)取締役会は、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員等の職務
     分掌に基づき、代表取締役及び各業務担当取締役・執行役員に業務の執行を行わせる。
     なお、代表取締役は、当社グループ全体組織を構築し、その効率的な運営とその監視
     監督体制の整備を行う。
  (2)以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
    ①職務権限・意思決定ルールの策定
    ②取締役・執行役員を構成員とする取締役会の設置
    ③取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定と、
    ITを活用した月次・四半期業績の月次業績のレビューと改善策の実施
6.当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (1)当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社グループ各社全体の内部統制に関する協議、 
     情報の共有化、支持・養成の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
  (2)当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。
  (3)代表取締役及び業務を担当する取締役・執行役員は、それぞれの職務分掌に従い、グループ会社が適切な内部統制システムの
     整備を行うよう指導する。これには、代表取締役が、当社グループ各社の取締役に対し、取締役の職務の執行に係る情報の
     保存及び管理に関する体制の整備について指導することを含む。
  (4)内部監査部門は、当社グループにおける内部監査を実施又は統括し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と
     妥当性を確保する。業務監査の年次計画、実施状況及びその結果は、その重要性に応じ取締役会等に報告されなければならない。
  (5)監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が、監査等委員自ら又は当社の監査等委員会を通じて当社グループの
     連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう会計監査人及び業務監査部門との緊密な連携等
     的確な体制を構築する。
7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の
  取締役からの独立性に関する事項
  (1)監査等委員が、監査等委員の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、専任で且つ計数的な知見を十分に有する
     使用人を監査等委員付として置くものとする。
  (2)監査等委員付は、監査等委員の指示に従いその職務を行うと共に、当社グループ会社の監査役を兼務可能とするが、
     グループ会社の業務の執行に係る役職は兼務しない。
  (3)監査等委員付の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には常勤の監査等委員の事前の
     同意をえる。
  (4)監査等委員付の人事考課については、常勤の監査等委員が行うものとする。
8.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
  (1)代表取締役及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の
     執行状況の報告を行う。
  (2)代表取締役及び業務を担当する取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査等委員に対し報告をおこなう。
     ①会社の信用を大きく低下させたもの、又はその恐れのあるもの
     ②会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、又はその恐れのあるもの
     ③社内外へ環境、安全、衛星又は製造物責任に関する重大な被害を与えたもの、またはその恐れのあるもの
     ④企業行動規範、企業行動基準、グループ企業倫理への違反で重大なもの
     ⑤その他上記①~④に準じる事項
  (3)監査等委員会へ報告を行った当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、
     監査役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底することとする。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1)監査等委員の過半数は独立社外監査等委員とし、対外透明性を担保する。当該社外監査等委員は、
     当社が定める独立性要件を満足するものとし、その独立性要件は、監査等委員会が承認した監査等委員会規定並びに
     監査等委員会監査基準により定める。 
  (2)当社の監査等委員会は、独自に意見形成するため、監査等委員会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設ける。
     監査等委員会は、とりわけ専門性の高い法務・会計事項については、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士等から
     監査業務に関する助言を受ける機会を保障されるものとする。
10.財務報告の信頼性と適正を確保するための体制
   当社は、当社グループの財務報告に係る内部統制の適正化と信頼性を確保するために、財務報告に係わる内部統制の
   評価及び監査の基準に基づき、関連規定(程)等を整備するとともに、代表取締役が最高責任者となり、内部統制を有効に
   機能させる体制並びにその報告体制を構築し、定期的に評価し、不備があれば必要な改善措置を行うものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、関係を持たないことを企業行動規範で定めております。
 A 反社会的勢力を排除するとの基本方針を明確に打ち出しております。
 B 反社会的勢力の威嚇には、警察等と連携して対応することとしております。
 C 業界団体や地域企業と連携し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1.適時開示に関する基本方針
   当社は、証券市場参加者及びステークホルダーに対し、適時適切に会社情報の開示を行なうことが重要であると認識し、
   金融商品取引法及び東京証券取引所が定める法令・規則等に則り、情報収集・開示体制を構築し、情報開示に努めております。
2.適時開示のための社内体制
 (1)情報取扱責任者及び適時開示担当部門
   総務部担当取締役が情報取扱責任者として、重要事実等の情報(決算情報・決定事実・発生事実等)の一元的な把握・管理を行ない、
   総務部が適時開示担当部門として、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める法令・規則等に基づき適時開示の必要性の
   判断を行ない、適時開示書類の作成を行なっております。
 (2)重要事実等の情報収集体制
   決定事実・発生事実等の重要事実および、それらに該当する可能性がある情報については、情報取扱責任者に取締役会から伝達、
   または社内各部門、子会社が報告する体制となっております。
 (3)開示までの社内承認体制
   総務担当取締役(情報取扱責任者)は、代表取締役に報告し、開示の承認を得ております。
3.情報開示の方法
   総務担当取締役(情報取扱責任者)は、代表取締役の承認を得た後、開示担当にTD-netを通じた証券取引所への開示の指示を
   行なっております。
   TD-netを通じて適時開示された内容は、ステークホルダーへの便宜を図るため、当社ホームページも掲示しております。
   また、適時開示に該当しない会社情報につきましても、当社ホームページで情報提供を積極的に行なっております。