| 最終更新日:2025年12月30日 |
| 株式会社ユーラシア旅行社 |
| 代表取締役会長CEO 井上 利男 |
| 問合せ先:03-3265-1691 |
| 証券コード:9376 |
| https://www.eurasia.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社では、株主・投資家をはじめとする社会全体に対する経営の透明性の確保、迅速かつ柔軟な経営環境への対処の可能な経営システムの
構築を重要な施策と考えております。
当社は監査役会設置会社であります。提出日現在、監査役は3名であり、いずれも社外監査役を選任しています。社外監査役の充実により、経
営の監視機能の点では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
当社の取締役会は、最高意思決定機関として毎月開催しており、社外取締役・監査役の出席により、経営判断の客観性を見極めながら審議を
行っております。
当社は監査役制度を採用しており、上記の取締役会への出席や意見具申等を通じて取締役の職務執行の適法性を監査しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】
2021年6月の改定後のコードに基づき記載しております。
【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】
当社は、現在、株主における機関投資家や海外投資家の比率が低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳については行っておりませんが、今後の株主構成の変化等に応じて、必要な検討を行ってまいります。
【補充原則 2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、人種・性別・中途採用者等の要件で管理職への登用等を制限しておらず、現在も女性・中途採用者の管理職への登用を実施しており、複数の実績があります。本報告書提出日現在、女性の取締役は1名です。2025年9月末時点の管理職に占める女性労働者の割合は68.4%であり、この水準の維持向上を目指してまいります。今後、中核人材の登用等における測定可能な目標や、多様性の確保に向けた人材育成方針等の開示について検討してまいります。
【補充原則 2-5-1 内部通報】
当社は、現時点において内部通報制度を設けているものの、経営陣から独立した窓口を設置しておりませんが、今後は経営陣から独立した窓口の設置について検討してまいります。
【補充原則 3-1-2 情報開示の充実】
当社は現在、株主における海外投資家等の比率が低いため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後の株主構成等の変化に応じて、必要な検討を行ってまいります。
【補充原則 3-1-3 情報開示の充実】
当社は、サステナビリティについては重要な課題と認識しております。当社の主たる事業である海外旅行事業は、諸外国・地域の平和を前提とする平和産業であり、その平和を脅かす一因となる経済不均衡、気候変動、資源問題、人口問題といった地球規模の社会課題が当社の事業遂行にもたらすリスクを評価し、それに対応することで、当社の持続可能性を高め、ひいては企業価値の向上につなげてまいります。当社におきましては、サステナビリティの確保及び企業価値向上の源泉は人的資本にあると認識しております。そのため公平な人事評価と人材育成を重視しており、人材育成方針として入社時研修の充実、継続的な学習に取り組んでおります。加えて、様々な人材の活用、多様な働き方の実現に向けて注力しております。人材の面では、当社グループを率いる取締役社長COOに女性取締役が就任しております。また女性管理職比率は68.4%となっております。今後は、知的財産への投資等についての開示について検討してまいります。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、独立社外取締役を1名選任するにとどまっているものの、当社の規模(取締役4名、監査役3名、従業員47名)からは妥当な水準と考えております。
【補充原則4-8-3 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、支配株主を有するものの、独立社外取締役は取締役の4分の1にとどまり、また少数株主保護に資するための独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置しておりません。しかし、本報告書Ⅰ-4.に記載のとおり、支配株主とは取引を行わない事を原則とし、また取引を行う場合の少数株主保護策を講じることで、少数株主保護が担保されていると考えております。
【原則 4-10 任意の仕組みの活用】
当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択しております。現在、任意の仕組みとして指名委員会及び報酬委員会を設置しておりませんが、将来必要が生じた際には統治機能の充実に資する任意の仕組の設置を検討いたします。
【原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、監査役会設置会社であるものの、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名委員会及び報酬委員会を設置しておりません。
当社の取締役4名中1名が社外取締役であり、また監査役は3名全員が社外監査役であり、独立した立場から当社の取締役の選任および報酬の決定等について監督しております。また、監査役には、弁護士1名、公認会計士1名が含まれ、専門的な見地から、取締役の選任および報酬の決定等について監督しております。加えて、チーフオフィサー制を採用し、COOに経験を積ませることで将来のCEO候補を養成しております。
このような体制のもと、現在は指名委員会及び報酬委員会について設置しておりませんが、より透明度の高いガバナンスについて引き続き検討してまいります。
【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会には現在、外国籍の取締役はおりませんが、女性取締役は1名です。取締役の要件に性別・人種・職歴についての制限はなく、職歴、年齢において多様なメンバーで構成されております。また、当社の監査役は、学識経験者、弁護士、公認会計士で構成されております。財務・会計・法務に関する知識と経験を有する者が選任されております。
当社の取締役会は、取締役会全体としての実効性について十分であると分析・評価しております。
【補充原則 4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、常時、取締役会全体の実効性について分析及び評価を行っており、その結果を取締役会の意思決定に反映させております。取締役会の実効性についての分析・評価結果の概要については、今後開示を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は現在、政策保有株式を保有しておりません。今後についても保有の必要性は高くなく、保有の計画もありません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については、一般の取引と同様に適切な条件の下に行うことを基本方針とし、取締役会において取引内容及び取引の妥当性について審議の上決定することとし、少数株主の利益を害することのないよう適切に対処してまいります。
【補充原則2-3-1 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】
取締役会は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応については、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、とりわけ公平な人事評価と人材育成を重視し、人材育成方針として入社時研修の充実、継続的な学習に取り組んでおります。加えて、様々な人材の活用、多様な働き方の実現に向けて注力し、また産業医と連携し従業員の健康管理に積極的に関与するなど、中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。
【原則 2-5 内部通報】
取締役会は、内部通報制度を設け、従業員等の内部通報があった場合には客観的に検証し適切に通報を活用しております。
【原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社に企業年金はございません。
【原則 3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、以下の対応を行っております。
(ⅰ)経営理念等、経営戦略、経営計画
当社は、次のような経営の基本方針を定め経営にあたっております。当社グループは、海外旅行において知的満足や精神的な喜びを強く求める円熟層を対象に、世界170ヶ国以上を舞台に、当社独自の海外旅行企画を販売しております。そうした円熟層のニーズに応えるため、自然、文化、芸術、人間という知的テーマを強く打ち出した旅行商品の品揃えと、訓練された添乗サービス、コミッション目当てに免税店へ立ち寄ることなく観光時間を充実させるなど、上質なツアー運営を目指しております。そのようにありきたりでない旅行商品の販売で強みを発揮し当社のファンを拡大するため、それを担う「人材」の知力とサービス力を高めることが最大の経営課題であり、当社は、知恵の共有のためIT技術を積極的に活用し、学習や教育のモチベーション向上に力を入れております。
人づくりのために、当社グループは経営における公正(フェア)さと透明性と説明責任を重視し、特に、人の評価に関して、その姿勢を徹底しております。
公正さと透明性と説明責任は、従業員に対してだけでなく、当社グループの企業活動に関わる全ての人々に対して果たされるべきものであり、そのことを重要な経営方針として、当社は企業活動を推進いたします。
当社の経営戦略は、経営の基本方針に則り、上記の特定のマーケットに集中する戦略です。
当社は、中期経営計画において、経営計画の詳細を開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスコードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
(ⅳ)取締役会が取締役の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役会は、取締役及び監査役の資質(資格、経験等)を検討の上、取締役及び監査役の選任について決議し、株主総会に取締役及び監査役の選任の議案を提出いたします。
取締役及び監査役が法令、定款及び社内規程に違反し、当社の取締役又は監査役としてふさわしくないと判断された場合には、取締役会において解任の決議を行い、株主総会に解任の議案を提出いたします。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社では、取締役及び監査役の個々の選解任に際しては、株主総会招集ご通知の参考書類において説明しております。
【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】
取締役会は、法令及び定款に定められた事項について決議しております。取締役会、代表取締役、各取締役の決裁権限につきましては、職務権限規程に定めております。
【補充原則4-3-4 取締役会の役割・責務(3)】
取締役会において、サステナビリティに関するリスクを含む経営環境のリスクを評価し、リスクに応じた分担を定め、必要な対応策を講じております。当社は100%出資子会社1社を有するのみであり、子会社においても当社と同一水準のリスク評価・管理体制を構築しております。
【原則4-4 監査役及び監査役会の役割・責務】
当社の監査役会は、常勤監査役を含め監査役3名がすべて社外監査役であり、独立性を強固にすべく図られております。また監査役及び監査役会は、監査の実効性を確保するため、会計監査人及び内部監査担当と密に連携するとともに、社外取締役とも必要に応じ連携しております。
【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外役員の独立性要件として、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定める独立役員として指名しております。当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の企業統治における重要な機能及び役割を果たす上において十分であると考えております。
当社の取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
【補充原則 4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、各取締役のスキルを一覧したいわゆるスキル・マトリックスを株主総会招集通知の取締役候補者一覧にてお示ししております。取締役会は、経営及び戦略を担う取締役、事業戦略の立案と実行を監督する取締役、財務及び管理を担う取締役、他社での経営経験を有する独立社外取締役、学識経験を有する独立社外監査役、弁護士の資格と経験を有する独立社外監査役、公認会計士の資格と経験を有する独立社外監査役から構成されており、取締役会における全体としての知識・経験・能力のバランスを勘案しております。
【補充原則 4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の社外取締役及び社外監査役に、他の上場会社の役員を兼任するものはおりません。
【補充原則 4-13-3 情報入手と支援体制】
取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査担当は代表取締役のみならず、取締役会及び監査役会に対しても内部監査の結果その他重要事項を直接報告し連携を図っております。
【補充原則 4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
当社の取締役及び監査役に対するトレーニングの方針は以下の通りです。
取締役会(公認会計士2名、弁護士1名を含む)において、各取締役及び監査役が講師となり、取締役及び監査役に求められる役割と責務についてレクチャーを行います。法令の改正、会計基準の改訂、取引所のルールの変更などについては、取締役会において継続的に提供され、共有されるとともに、必要があれば外部機関での研修に参加する機会が与えられます。
【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主からの対話の申込みに対しては、合理的な範囲で、原則としてお受けする方針であります。IR担当責任者は代表取締役、IR担当は取締役であり、対話において把握された株主の意見は必要に応じて取締役会に報告され、取締役と共有しております。取締役会では、株主の意見について検討し、必要と判断したものは取締役会の決議に反映させております。また、個別面談以外の対話の手段としては自社ホームページを活用しております。当社は、インサイダー取引防止に関する規程を制定し、株主との対話にも適用しております。
【補充原則5-1-1 株主との建設的な対話に関する方針】
上記原則5-1に記載のとおり、株主との実際の対話の対応者については、代表取締役または担当取締役であります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社グループは、従来より、事業リスクに備えた内部留保の充実と、安定的な株主還元のバランスを意識した配当政策をとってまいりました。しかしながら、株価やPBRの水準から、株主や投資家のみなさまが当社に期待する資本コストの水準を満たしていないと判断いたしました。そこで、株主や投資家のみなさまの当社への期待を上回るため、ROE10%以上という指標を目標として掲げるととともに、その実現のための中期経営計画を策定し、公表しております。
合わせて、中期経営期間中(2026年9月期から2029年9月期)にROE10%以上を実現するため、配当政策についても、従来より積極的な還元目標を定めております。すなわち、前期末連結株主資本に対する当期の配当額の比率(DOE)を10%以上にするという目標を掲げ、中期経営計画に反映させております。
以上の施策により、資本コストや株価を意識した経営の実現に向け、より一層取り組んでまいります。
詳細につきましては、
2025年7月31日に公表いたしました「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応および中期経営計画の策定並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」
2025年12月17日に公表いたしました「中期経営計画(全体版)の策定および中期経営計画における配当計画の修正に関するお知らせ」
をご参照ください。
【大株主の状況】

| 井上 利男 | 1,849,100 | 50.11 |
| (有)ホワイトサクセス | 414,000 | 11.22 |
| 塩田 和嗣 | 85,000 | 2.30 |
| 河内 友里江 | 80,000 | 2.17 |
| (株)旅倶楽部 | 43,300 | 1.17 |
| 佐々木 嶺一 | 42,500 | 1.15 |
| 加藤 幸一 | 42,400 | 1.15 |
| 加藤 和美 | 42,300 | 1.15 |
| 井上 勝仁 | 36,000 | 0.98 |
| 島村 浩 | 30,000 | 0.81 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主は当社の代表取締役であり、当社と支配株主との取引等については、行わないことを基本方針としており、現在においても取引等はありません。
取引が発生する場合においては、一般の取引条件と同様の適正な条件とするものとし、自己取引・利益相反取引等の発生する場合には、会社法の定めに従い、取締役会の決議を行うとともに、監査役の監視を通じ、当社及び当社株主各位の不利益が生じることのないよう対処してまいります。
現時点では、独立社外取締役を3分の1以上選任せず、また独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置しておりませんが、上記により、原則として支配株主とは取引を行わない事を定め、また例外として取引を行う場合には手続きを遵守することで、少数株主保護が担保されていると判断しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、親会社を有しておらず、また上場子会社、その他の関係会社及び上場関連会社を有しておりません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 河井 良成 | ○ | ――― | 経営、取締役の報酬、取締役選任の客観性や中立性の確保のため。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
金融商品取引法に基づく監査を委嘱している三優監査法人と、随時意見交換を行いつつ連携をとっています。
内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、代表取締役直轄の任命による内部監査については、監査役との相互報告による連携を図っています。
会社との関係(1)
| 高橋 淑夫 | 学者 | | | | | | | | | | | | | |
| 加藤 純二 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 田鍋 晋二 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 高橋 淑夫 | ○ | ――― | 独立した立場からの中立的な監査を実施する ため |
| 加藤 純二 | ○ | ――― | 独立した立場からの中立的な監査を実施する ため |
| 田鍋 晋二 | ○ | ――― | 独立した立場からの中立的な監査を実施する ため |
該当項目に関する補足説明
会社規模が小さく、成長段階にあるため、短期的な利益変動によりインセンティブを与えることと、将来に向け安定的に経営体質を強化していくこ
ととのバランスを図った実施を検討していきます。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告において、取締役、監査役別に報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針に関する事項
取締役及び監査役の報酬は、基本報酬である固定報酬のみであります。
各取締役の報酬については、取締役会の委任を受けた代表取締役が、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内で、経営環境、経営状況、業績、財務状況、各人の貢献度等を総合的に勘案し、当事業年度の報酬額を決定しております。
各監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内で、監査役の協議により、各人の貢献度を考慮し決定しております。
2 取締役会及び監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1999年12月31日開催の第14回定時株主総会において、年額500百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。
監査役の金銭報酬の額は、1999年12月31日開催の第14回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。
3 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任を受けた代表取締役井上利男が、取締役の個人別の報酬額を決定しております。
その権限の内容は、経営環境、経営状況、業績、財務状況、各人の貢献度等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において、取締役の個人別の報酬を決定するものであります。
これらの権限を委任した理由は、取締役各人の貢献度を総合的に判断できるものは代表取締役に限られるためであります。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役による取締役の個人別の報酬等の内容の決定が、取締役会の委任の趣旨に合致することを監督する等の措置を講じております。当該手続を経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会は、個人別の報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役、社外監査役に対する専従スタッフの配置はしておりませんが、本社1事業所のみの規模であり、毎月の取締役会の開催を通じて、
情報のやりとりを行うとともに、適時、情報の交換・意見交換を行っております。 社外取締役、社外監査役は必要に応じ社内監査部門に対し直接質問し、直接報告を求めることが出来る体制となっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

経営方針等の重要事項に関する意思決定および業務執行の監督機関として取締役会が機能し、業務執行機関として、代表取締役会長CEO及び取締役社長COOが機能しております。また、監査役および会計監査人がそれぞれ独立した立場で必要な監督・調査を行い、監査を行っております。
会社規模が小さく、単一事業所による営業を行っている状況にありますが、社外取締役及び社外監査役を選任することで、ガバナンス機構の強
化を図りつつ、現状の体制を選択しております。
社外取締役及び社外監査役は、会社との関係における独立性の確保される人材の選任を行い、一般株主と利益相反の起きない状況を保ちつ
つ、独立した立場からの監督の役割を担う機能を果たしております。
会計監査につきましては、金融商品取引法に基づく監査を三優監査法人に委嘱しており、業務を執行した公認会計士は、米林喜一、熊谷康司
の2名であります。そのほかの補助者として、7名が会計監査業務に携わっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社グループでは、監査役会を設置しております。監査役監査につきましては、1名の常勤監査役と2名の非常勤監査役による監査役会を構成
し、経営に関する監視を行っております。そして、各々の専門性に基づき、企業活動の適法性・効率性に関して適切な助言がなされるものと考え
ております。これを通じ、監査役監査の妥当性・適正性を担保し、さらに経営の意思決定の妥当性・適正性も確保しております。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、その独立性を担保するため、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における独
立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の企業統治における重要な機能及び役割を果たす上において十分であると考えており
ます。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会招集通知を法定発送期限の前日までに発送しております。また発送日の1週間前までにウェブサイトに株主総会資料を掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、職務分掌や職務権限に関する規程をはじめとする各種規程を整備しており、職位に応じた権限と責任の下に業務を遂行することで内
部統制を図っております。
当社の取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われることを確保するための体制として、毎月1回の定時取締役会の開催を行っております。
各取締役は、担当業務に関するリスク管理の責任を負い、適切にこれを管理するとともに、取締役会において報告・情報交換を行っております。
監査役は、取締役会への出席を行うとともに、経営の透明性と監査機能の向上のために、取締役と定期的に意見交換を行っております。会計監
査人とのあいだでは、意見交換・情報交換を通じて連携を図っております。
取締役会及び監査役会は、必要に応じ直接内部監査担当に報告を求めるなど積極的な連携が可能な体制となっております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力・団体に対しては、一切関係をもたないことを企業意志として統一しております。形態を問わず取引関係を有しないことと
しており、対応統括部署は管理部と定め、必要に応じて弁護士ならびに所轄警察署等の外部専門機関と連携して対応を図ることとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、投資者への適時適切な会計情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点
に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適正に行えるよう下記のような社内体制の整備に努め、投資者への会社情報の適時適切な提
供について真摯な姿勢で臨むことを、ここに宣誓します。
1.情報の集約
会社情報の開示に関する管理及び事務手続はすべて情報取扱責任者の管轄とし、情報の集約並びに確認及び整理を行います。当該情報
については、遅滞なく代表取締役に報告しております。
2.情報の開示
上記において確認された事実を情報取扱責任者が適時開示規則情報に該当するか否かの検討を行い、必要に応じて取締役会の決裁を行った
上で開示しております。
適時開示にあたっては、迅速性・適法性・正確性・公平性について特に留意をするものとし、関係団体における研修の参加に努め、その適正性
の確保に取り組んでおります。