| 最終更新日:2025年12月25日 |
| ブリッジコンサルティンググループ株式会社 |
| 代表取締役 CEO 宮崎 良一 |
| 問合せ先:取締役 CFO 伊東 心 |
| 証券コード:9225 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、継続企業として収益を拡充し、株主利益を最大化するためには、コーポレート・ガバナンスの確立が必要不可欠なものと認識しております。具体的には、取締役会、内部監査及び会計監査人を通じて、適法性の確保及び不正防止のための体制、リスク管理体制及びタイムリーなディスクロージャー体制の確立等を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| 宮崎 良一 | 524,000 | 26.23 |
| GOOD ONE PARTNERS合同会社 | 399,600 | 20.00 |
| WMグロース4号投資事業有限責任組合 | 192,700 | 9.65 |
| 株式会社プロネクサス | 172,500 | 8.63 |
INTEACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 72,900 | 3.65 |
| パーソルテンプスタッフ株式会社 | 69,600 | 3.48 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 36,500 | 1.83 |
| 稲岡 賢 | 35,100 | 1.76 |
| 田中 智行 | 34,200 | 1.71 |
| 伊東 心 | 27,300 | 1.37 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 徳永 康雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 大友 潤 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 山田 琴江 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 土谷 祐三郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 徳永 康雄 | | | 同氏は、過去に当社の主要株主であったWMグロース4号投資事業有限責任組合を運用しているWMパートナーズの代表取締役を務めております。当社の売上高に占める同社との取引額は1%未満であり、同社は当社の会社法施行規則2条3項19号で定める特定関係事業者ではありません。 | 他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。 |
| 大友 潤 | ○ | ○ | 同氏は、当社の取引先であるパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社の業務執行者を務めております。当社の売上高に占める同社との取引額は1%未満であり、同社は当社の会社法施行規則2条3項19号で定める特定関係事業者ではありません。 | 他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。 取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、当社としては一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。 |
| 山田 琴江 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 公認会計士としての会計に関する知識及び他社での常勤監査役として培った経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。 取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、当社としては一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。 |
| 土谷 祐三郎 | ○ | ○ | 同氏は、当社の取引先であるサイバーソリューションズ株式会社の業務執行者を務めております。当社の売上高に占める同社との取引額は1%未満であり、同社は当社の会社法施行規則2条3項19号で定める特定関係事業者ではありません。 | 他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。 取引所が規定する独立性基準の項目のいずれにも該当せず、当社としては一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。
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現在の体制を採用している理由
内部統制システムの基本方針において以下のとおり定めております。
当社は、監査等委員会の職務を補助し、職務執行を支援するためのスタッフを選任する。
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人選、異動、処遇の変更においては監査等委員会の同意を得ることとする。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に帰属するものとする。
なお、現在は会社規模を考慮して、監査等委員会の職務を補助し職務執行を支援するためのスタッフを選任しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は会計監査人を設置し、あかり監査法人との間で金融商品取引法に基づく監査契約を締結しており、随時、会計監査人と監査実施状況に関する協議・連携しております。
また当社では、現在までのところ独立した内部監査部門を設置しておりませんが、内部監査担当者との間で、監査実施状況に関して日常的に協議・連携を行っております。
その他独立役員に関する事項
該当事項はありません。
該当項目に関する補足説明
ストックオプションの保有を通じて、業績向上や企業価値の向上への意欲、適正な職務遂行への意識を一層高めることを目的として付与しております。
その他の者への付与は当社の実施する案件における業務連携や相互紹介を期待して付与しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 基本方針
当社取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上に資することを目的とし、各人の職責、在任年数、業績貢献及び当社の業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役の報酬は、職務の独立性を勘案して、金銭による固定報酬のみとする。
2. 個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)の基本報酬は、基本方針を踏まえた金銭による月例の固定報酬とし、他社水準、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定する。また賞与について、当社の単年度の業績等に応じて一定時期に支給することがあるものとする。
3. 固定報酬及び業績連動報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
現在、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、月例の固定報酬及び賞与ではあるが、今後の当社の事業拡大及び成長フェーズを鑑み、業績連動報酬及び非金銭報酬の導入を検討する。
4. 個人別の報酬等の内容に関する決定
個人別の報酬額については、取締役会決議による。当該報酬額案の妥当性については、社外取締役の助言を得たうえで、当該報酬案を取締役会に上程するものとする。
なお、株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬は年額100,000千円以内、監査等委員の報酬については年額20,000千円以内と決議されております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、日常的に情報共有に努め、特に重要な案件については取締役会開催前に事前報告などを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)取締役会
当社の取締役会は、8名(5名の監査等委員でない取締役(うち社外取締役1名)及び3名の監査等委員である取締役(うち社外取締役3名))で構成されております。
取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、決裁権限規程、取締役会規程その他の当社諸規程等の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。なお、定例取締役会が毎月1回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項を決定しております。
取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
(2)監査等委員会
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されております。
監査等委員は取締役会及び経営会議に出席し、取締役の職務執行を監督するとともに、適宜必要な意見を述べております。また、原則として取締役会の開催に合わせて毎月1回監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を適宜開催して監査内容の共有を図っております。内部監査担当者及び会計監査人と定期的な会合等を通じて緊密な連携を図ることにより、監査に必要な情報を収集しております。
各監査等委員である社外取締役との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
(3)会計監査
会計監査につきましては、あかり監査法人を会計監査人に選任しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
現状の体制を採用している理由といたしましては、事業内容及び会社規模に鑑み、業務執行機能と監督・監査機能のバランスを効率的に発揮する観点から、上記のような体制が当社にとって最適であると考えているためです。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様が議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう招集通知の早期発送に努めております。 |
| 当社は9月決算であり株主総会は12月開催であるため、集中日を回避したものとなっていると考えております。また、株主総会開催日が年末年始休暇前に実施されるよう定時総会を実施する等、株主の方々が十分に検討し確実に議決権を行使できるような株主総会の開催日を設定してまいります。 |
| インターネット等による議決権行使の併用が可能となっております。 |
| 当社ホームページ上のIRページにて公表しております。 URLは「https://bridge-group.co.jp/ir/management/disclosure/」です。 | |
| 決算説明会等を定期的に開催しております。また、機関投資家とのwebミーティングを実施しております。 | あり |
| 電話会議や1on1によるIRの実施を検討しております。 | あり |
| 当社 Web サイト上に IR 情報ページを設け、TDnet において開示された情報や決算情報、特定証券情報のほか、決算説明会資料等についても掲載しております。 | |
| 当社は、株主、ユーザー、顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大において重要であると考えております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応えられるよう事業を進める方針です。 |
| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対して積極的に情報開示を行う方針です。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において定めた「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、各種社内規程を含めた内部統制システムを構築するとともに、その運用の適正化を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
1. 当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
<経営理念>
当社は、企業としての使命や広く社会に対して担う責任を踏まえた経営理念を制定し、これを推進し達成できるよう努める。
<コーポレート・ガバナンス>
当社は、監査等委員会設置会社であり、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を強化し、経営判断の透明性、公正性を確保する。取締役会は、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に則して重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。
当社は、当社及びグループ会社の健全な事業活動を推進するため、CSR活動全般及び内部統制を統括する組織としてリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、審議・報告した内容のうち重要と判断したものは取締役会に報告する。
<職務の執行と監督の分離>
当社は、執行役員制度を導入しており、職務の執行と監督を分離するとともに、取締役会の監督機能の強化を図る。
<内部監査の充実>
当社は、当社及びグループ会社の内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を規程に定め、高い専門性及び倫理観を有する監査担当者による監査を実施する。
<コンプライアンス>
当社は、当社及びグループ会社の法令違反、社内規程違反等、企業倫理に関する相談窓口を社内及び社外に設置し、法令遵守の徹底及び倫理観の醸成・向上を図る。
当社は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催し、当社及びグループ会社における企業倫理に対する取り組みを推進する。
<反社会的勢力に対する姿勢>
当社及びグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団体とは一切の関係を持たず、いかなる利益供与も行わない。
2. 当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
当社は、当社及びグループ会社の危機管理等、リスクマネジメントに関する基本的事項を決定するとともに、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会にて事業活動を取り巻く様々なリスクの評価・見直しを図り、適宜対策を講じる。
当社は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会より報告される重要リスクへの対策、危機管理等について、その運用が有効に行われているかを取締役会にて監督する。
当社及びグループ会社は、危機が発生した場合に危機対策本部等を設置する等、迅速かつ適切な対応を行い、被害最小化を図るとともに、当社は社外への適時適切な発信を実施する。
3. 当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
当社は、取締役会規程に基づき、また重要案件が生じた場合は必要に応じて取締役会を開催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定する。
当社は、組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌を定めた組織規程、業務分掌規程並びに決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた決裁権限規程に基づき、職務執行上の責任体制を確立することにより、経営環境の変化に対応した職務の効率的な執行を図る。
当社は、グループ会社に対し、当社の体制を参考として又はグループ会社の組織に応じて、取締役等の職務の執行が効率的に行われるために必要な体制を構築させる。
4. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
当社は、取締役会規程、情報システム管理規程等の情報管理に関する社内規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を適正に保存及び管理する。
当社は、適正な情報利用及び管理を目的とした情報セキュリティ体制を構築する。
5. グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について
当社は、グループ会社経営全般に関して当社とグループ会社との間で定期的にミーティングを開催し重要な情報を共有するほか、グループ会社の管理に関する規程に基づき、グループ会社の重要な業務執行について当社が承認を行う、又は報告を受けることとする。
6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
当社は、監査等委員会の職務を補助し、職務執行を支援するためのスタッフを選任する。
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人選、異動、処遇の変更においては監査等委員会の同意を得ることとする。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に帰属するものとする。
7. 監査等委員会への報告に関する体制について
当社及びグループ会社の取締役・使用人等は、法定事項のほか当社及びグループ会社の経営・業績に影響を及ぼす重要な事項や内部監査の活動概要を監査等委員会に適時報告する。
内部通報制度による通報状況及びその内容を遅滞なく監査等委員会に報告する体制を整備し、監査等委員会の情報収集・交換が適切に行えるよう対応する。
当社及びグループ会社の取締役・使用人等は、監査等委員会から業務執行に関する事項及びその他重要な事項について報告を求められたときは、速やかにかつ適正に対応する。
8. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
当社は、当社及びグループ会社の取締役・使用人等が、監査等委員に報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないこととし、適正に対応する。
9. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項について
当社は、監査等委員会の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払い等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じることとする。
当社は、監査等委員による緊急又は臨時に支出した費用については、事後の償還請求に応じる。
10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
当社は、監査等委員会が決定した監査基準及び監査実施計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監査環境の整備に協力する。
当社は、監査等委員会と社長との意見交換を適宜実施し、監査が実効的に行われるための連携を保つよう努める。
当社の監査担当者・会計監査人は、監査等委員会と十分な連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除について定めた「反社会的勢力対策規程」を策定しており、入社時の新入社員研修において、反社会的勢力排除に関する研修並びに雇用契約書での同意を行っております。
また、反社会的勢力排除のための社内体制として、「反社会的勢力対策規程」のほかに反社会的勢力との関与を防止すべく取引先の反社会的勢力該当性をチェックする基準・手続を定めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。