コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEAGEHA Inc.
最終更新日:2025年12月25日
株式会社揚羽
代表取締役社長 湊 剛宏
問合せ先:03-6280-3336
証券コード:9330
https://ageha.tv
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
湊 剛宏510,00035.58
株式会社ポルト300,00020.93
株式会社SBI証券31,8632.22
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社28,1001.96
山本 裕治16,2001.13
楽天証券株式会社14,0000.98
廣田 順子13,3000.93
株式会社サイブリッジ13,1000.91
伍 定強12,9000.90
藤堂 修11,0000.77
支配株主(親会社を除く)の有無湊 剛宏
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース、名古屋 ネクスト
決算期9 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、原則として支配株主及び二親等以内の親族との間で取引を行わない方針としていますが、取引を検討する場合は、「職務権限規程」及びその別表「決裁権限一覧表」に則り、少数株主の利益を損なうことのないよう、取締役会にて取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性について十分に検討し、意思決定を行います。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数3 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
水谷 健彦他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
水谷 健彦該当事項はありません。水谷健彦氏は、経営者としての豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に組織開発について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、選任しております。また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査担当は、内部監査計画をあらかじめ監査役会と共有するとともに、内部監査の実施の都度、監査結果及び改善事項等を監査役会に報告しております。監査役会は、会計監査人から監査計画、職務遂行状況及び監査結果等について適宜報告を受け、意見交換を行っております。
また、四半期に一度、監査役会、内部監査担当及び会計監査人の三者で意見交換の機会を設けております。そこでは、監査役、内部監査担当、会計監査人がそれぞれの監査計画と職務の遂行状況並びに監査結果について報告を行い、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
前田義明他の会社の出身者
藤本冬海公認会計士
飛渡貴之弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
前田義明該当事項はありません。前田義明氏は、広告業界最大手の株式会社電通で広告・宣伝事業に長期間携わった経験に加え、グループ会社の監査役を務めました。当社の事業運営における各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い知見を有することから、選任しております。また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。
藤本冬海該当事項はありません。藤本冬海氏は、公認会計士としての専門的知見並びに財務及び会計に係る幅広い知識と経験、また株式会社W TOKYOにおいて取締役CFOを務め、企業経営分野での見識と実績を有しております。これらの分野における豊富な経験と高い見識・専門性を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。
飛渡貴之該当事項はありません。飛渡貴之氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらをもとに当社の監査に反映していただくとともに、当社の経営全般への助言によりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待し、選任しております。また、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定いたします。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員をすべて独立役員に選任しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
当社では、業績向上に対する意欲や士気をより一層高めることなどを目的としてストックオプション制度を導入しており、株主総会で承認された範囲内で、その地位及び役割期待に応じて、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者はおりませんので個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等の総額は、2023年6月2日開催の臨時株主総会にて年額200,000千円以内、監査役の報酬等の総額は、2017年12月22日開催の定時株主総会にて年額30,000千円以内と決議されております。当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。当社が定めた役員報酬規程及び「役員報酬に対する基本的な考え方」に従い、役員の報酬等の額は、当社の持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に貢献するよう、職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、適切、公正かつバランスの取れたものにしております。また、役員の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額内で役職に応じた全社的な貢献、職責、会社の業績等を勘案して、取締役については、取締役会で報酬総額を決議した後、個別報酬は代表取締役社長、社外取締役、社外監査役が出席する役員報酬決定協議で協議した上で決定するものとしております。なお、取締役の個別報酬の額は、2024年12月13日に開催された代表取締役社長、社外取締役、社外監査役が出席する役員報酬決定協議にて決定しております。これについては、2024年12月24日開催の取締役会でも承認を得ています。また、監査役については、監査役全員の協議により決定するものとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
管理部が情報伝達窓口となり、適宜対応いたしております。
取締役会に関する資料につきましては、開催前に配布しており、必要に応じ口頭での説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、企業統治の体制強化を図ってまいりました。

a.取締役及び取締役会
 当社の取締役会は、取締役3名(うち社外取締役1名)で構成され、取締役の職務執行を監督しております。経営の意思決定を合理的かつ迅速に行うことを目的に毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、社外取締役を招聘し、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図っております。尚、取締役会には監査役が出席し、取締役の職務の執行状況を監査し、必要に応じて意見を述べております。

b.監査役会
 当社は監査役会設置会社であります。当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の合計3名で構成されており、3名が社外監査役であります。監査役会は、少なくとも毎月1回開催しております。毎月1回の定例監査役会にて、取締役会の運営状況や取締役の職務執行状況等に対して、より適正な監査が行われる体制を確保しております。また、会計監査人の会計監査の把握や内部監査の状況を把握し、定例会合での情報共有により監査の実効性の確保に努めております。

c.経営会議
 当社の経営会議は、常勤取締役2名及び執行役員4名で構成され、会社の事業計画等について協議するとともに、日常の業務執行の確認及び検討を迅速に行い、経営活動の効率化を図ることを目的に毎週開催しております。また、必要に応じて部次長を参加させる場合もあります。

d.内部監査
 当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役が任命する内部監査担当3名が、自己の所属する部門を除く当社全部門に対して業務監査を実施し、取締役会及び代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。尚、自己の属する部門については別の担当者が業務監査を実施することで自己監査とならない体制としております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

e.コンプライアンス委員会
 当社は全社的にコンプライアンスの正しい理解、徹底を図るため、コンプライアンス管理規程を定め、運用しております。同規程に基づき、コンプライアンスの推進機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、毎月開催しており、コンプライアンス状況の共有や研修内容の立案等を行っております。コンプライアンス委員会の指揮・指導に基づき、現場でのコンプライアンスの徹底がなされております。

f.リスク管理委員会
 当社は全社におけるリスクマネジメント及び法令・定款の遵守を徹底するため、リスク管理委員会を設置しており、定例会を1年に1回開催し、また取締役会において、定期的に情報共有を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
業務の適正を確保するため、当社は株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、また日常的に業務を監視する内部監査担当を配しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと判断し、この体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知の早期発送に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の集中日を回避した日程設定に努めております。
電磁的方法による議決権の行使2024年12月24日開催の第24期定時株主総会より電磁的方法による議決権の行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表基本方針、情報開示の基準、沈黙期間等を定めたディスクロージャーポリシーを当社ホームページに公表しています。
個人投資家向けに定期的説明会を開催四半期及び通期の決算発表時(2月、5月、8月及び11月)に動画配信形式にて説明会を開催しており、その内容については随時閲覧可能な状態となっております。また、通期の決算発表時(12月)にも個人投資家向けに説明会を開催いたしました。今後も定期的に開催するかは検討して参ります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期及び通期の決算発表時(2月、5月、8月及び11月)に動画配信形式にて説明会を開催しており、その内容については随時閲覧可能な状態となっております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の株主構成を鑑みつつ、海外投資家向けの定期的な説明会に関しては開催を検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載決算に関する情報、適時開示情報、株主総会の招集通知を掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置執行役員経理財務部長を適時開示責任者とし、経理財務部にIR担当者を配置しています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は「コンプライアンス管理規程」を定め、その精神を尊重することにより社会的責任を果たすことが自らの役割であることを認識し、公正・透明な経営の確立、不祥事の防止に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ホームページにディスクロージャーポリシーとして開示いたします。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制システムに関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。

a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定します。
b) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督します。
c) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行っています。
d) 取締役は、監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもとに監査を受けます。

b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存します。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をします。

c.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催しています。
b) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努めています。

d.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a) 代表取締役社長は、管理部長をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、コンプライアンス委員会を設置させています。コンプライアンス委員会は、リスク管理委員会と連携して、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持します。
b) 万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役、取締役会、監査役会、顧問弁護士に報告される体制を構築しています。
c) 取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「コンプライアンス管理規程」を定めています。
d) 当社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外(コンプライアンス委員会・弁護士)に匿名で相談・申告できる窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正に努めています。

e.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) 代表取締役は、管理取締役をリスク管理の総括責任者として任命し、リスク管理委員会を設置します。
リスク管理委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築しています。
b) リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定めています。

f.当社の監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
a) 当社は、監査役会の職務を補助する使用人は配置していませんが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができます。
b) 補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役会に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けません。

g.当社の取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制、その他の監査役会への報告に関する体制
a) 監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受けます。
b) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役会に報告します。
c) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役会に報告します。

h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a) 監査役会は、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施します。
b) 監査役会は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めます。

i.財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社は、財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針としています。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備します。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制について】
情報開示については、「適時開示規程」及び「内部者取引管理規程」を制定し、重要事実の適切な管理とインサイダー取引の未然防止に努めております。
情報の取扱いに関しては、経理財務部を適時開示担当部署(適時開示責任者:執行役員経理財務部長)として定めております。
適時開示手続きは、次の通りであります。

a) 決定事実に関する情報
取締役会等の重要会議における付議事項は、適時開示責任者に予め報告され、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討できる仕組みとなっております。重要事実に該当するものがあれば、決議後、直ちに開示できるよう開示担当部署である経理財務部の担当者に開示資料の作成を指示し、所定の手続きにより開示することとしております。
b) 発生事実に関する情報
重要な発生事実に関する情報は、当該事実の発生後、直ちに関連部署から適時開示責任者へ報告され、開示の要否について検討します。開示の必要があると認められる場合には、直ちに開示担当部署である経理財務部の担当者に開示資料の作成を指示し、代表取締役に報告した上で、速やかに開示することとしております。
c) 決算に関する情報
経理財務部で決算開示資料(決算短信、四半期決算短信)を作成し、決算日後45日以内に公表できる体制を構築しております。