コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBCC Co.,Ltd.
最終更新日:2025年12月25日
BCC株式会社
代表取締役社長 伊藤 一彦
問合せ先:管理本部 06-6208-5030(代表)
証券コード:7376
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「創造・誠実・躍進」という企業理念を掲げ、株主を始めとするステークホルダーの皆様に信頼される企業を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要課題であると認識しております。企業倫理と法令遵守の徹底を図り、誠実な経営を続けてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ダイワボウホールディングス株式会社300,00021.24
伊藤一彦270,30019.14
日本証券金融株式会社72,4005.13
山上 豊65,6004.65
プラス株式会社60,0004.25
BCC社員持株会56,3003.99
伊藤貴子54,0003.82
楽天証券株式会社40,6002.87
株式会社SBI証券 39,9002.83
岡林靖朗31,1002.20
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
当社は、自己株式を7,487株保有しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期9 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
江越博昭他の会社の出身者
松嶋依子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
江越博昭―――経済産業省の局長及び株式上場企業の役員を経験されており、その豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し選任しております。また、当社取締役就任前の2018年4月より営業顧問(月額50千円)としての契約をしておりましたが、金額が少額であり、社外取締役就任時には契約を解除していることから、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
松嶋依子―――弁護士としての法務分野に関する専門知識を有していることから社外取締役に選任することにより、当社のコンプライアンス強化に寄与するものと判断し選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人は、会計監査人の立案する監査計画の報告、監査役が策定する監査計画の説明、期中レビュー結果の報告、期末監査の報告等の定期的な会合の開催に加え、期中の監査実施状況や監査上の重要問題について随時情報の交換を行い、状況の確認と相互理解に努め、有効な会計監査の実施を図っております。内部監査部門は、監査役及び監査役会と連携し、当社の業務活動全般を対象とした監査を実施しております。監査役は、内部監査部門から監査計画及びその実施状況について説明を受けると共に、内部監査の結果について、監査役会において、監査結果及び改善措置等の説明を受けております。更に内部監査、会計監査人、監査役の連携を深めるべく、三者が一同に会する機会に、監査計画や監査状況の共有を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
森重洋一公認会計士
塚本純久公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
森重洋一 2014年1月から当社親会社で2016年9月に当社に吸収合併された営業創造㈱(BCCホールディングス㈱)の非業務執行取締役に2004年6月から2006年12月まで就任しており、2006年12月から2016年9月まで社外監査役として就任しておりました。公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、客観的かつ中立な立場で当社を監査できると判断し選任しております。
塚本純久―――公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、客観的かつ中立な立場で当社を監査できると判断し選任しております。また、2016年2月から2018年11月まで当社の会計顧問(当初月額20千円、2017年4月からJ-SOX対応により月額300千円)としての契約をしておりましたが、金額が少額であり、社外監査役就任時には契約を解除していることから、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社では、当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。また、業績向上と企業価値向上に対する役員及び従業員の意識と士気を高めるため、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
株主総会で承認された範囲内で、その地位及び役割期待に応じてストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者は存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
なお、株主総会で承認された範囲内で、その地位及び役割期待に応じてストックオプションを付与しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
1. 基本方針
 当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬額は、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責(当社への経営責任・貢献度等)等に応じた固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成しております。
 当社の社外取締役の報酬額は、会社の業容規模や経営内容等を勘案した固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)により構成しております。

2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
 当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責(当社への経営責任・貢献度等)等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。
 当社の社外取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業容規模や経営内容等を勘案して決定するものとしております。

3. 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
 当社の取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬を採用しております。
 その内容は事前交付型の譲渡制限付株式とし、毎年一定の時期に取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、株主総会で承認された範囲内で、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、設定した金額の譲渡制限付株式を取締役の報酬として付与するものとします。また、当該譲渡制限付株式の給付期日から取締役その他取締役会で定める地位のいずれも退任(ただし、退任と同時にかかる地位のいずれかに就任または再任する場合を除きます。)する日までの間、当該譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとします。

4. 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 基本報酬(金銭報酬)と譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)の支給割合は、取締役が中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲が高まるように最も適切な支給割合となることを方針としております。

5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
 当社は、取締役会にて取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)及び譲渡制限付株式報酬の額を決定します。

 当社は取締役と監査役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬を含めた年間の役員報酬等は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額(年額)は、取締役は2016年8月25日開催の臨時株主総会で300,000千円(決議時点の取締役の員数4名)、監査役は2014年6月26日開催の臨時株主総会で30,000千円(決議時点の監査役の員数1名)と決議しております。
又、非金銭報酬として2022年12月23日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)4名を対象とする年総額5,000千円以内で支給する譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。
 監査役の報酬等は常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して監査役会にて決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その内容等につき、取締役会の開催前に資料を配布し、必要に応じて、管理本部より十分な説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
1.会社の機関の基本説明
 当社の経営管理組織の構成は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会を設置しているほか、社長の直轄機関として内部監査部門を設置し、内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備を行っております。又、財務諸表に係る監査は、虎ノ門有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。コンプライアンスや重要な法的判断については、外部専門家と連携しております。

2.当社のコーポレート・ガバナンス体制とその採用理由
 当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が、経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が、独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。又、社外取締役や社外監査役を選任することで、社外の客観的な視点を取り入れた実効性のある企業統治体制を構築しております。
a.取締役会
 当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役6名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、監査役の出席の下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を審議・決議するとともに、業務執行を統括しております。又、社外取締役及び社外監査役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。
b.監査役会
 当社は監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名は社外監査役であります。監査役会は毎月1回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、経営会議等重要な会議に出席し、必要に応じ意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
又、内部監査部門及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に社外取締役とのミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
c.経営会議
 経営会議は常勤取締役の協議によって選任された4名以上の者で構成(2025年10月1日時点の構成員は、常勤取締役4名)されており、毎月1回以上開催しております(常勤監査役は、構成員ではありませんが、原則参加することとしております)。主に事業活動の方針の確認、重要な業務執行に関する検討、人事に関わる事項の協議、中期経営計画の審議や計画年度総合予算の審議を行っております。又、経営会議に付議された議案のうち必要なものは取締役会に上程され、その審議を受けております。
d.リスク・コンプラ委員会
 リスク・コンプラ委員会は、常勤取締役の協議によって選任された3名以上の者で構成(2025年10月1日時点の構成員は、常勤取締役3名)されており、定期的(原則2ヶ月に1回以上)に開催しております。主にコンプライアンスに関する組織及び体制の審議・承認、重大なコンプライアンス違反が発生した場合の関連部門への調査指示・再発防止策の審議・決定等、リスクに関する組織及び体制の審議・承認、重大なリスクが発生した場合の関連部門への調査指示・再発防止策の審議・決定等を行っております。
e.管理本部
 管理本部は、コンプライアンスの推進を目的とし、法務業務を担っております。具体的には、各種法令に関する調査研究、関係者との折衝、社内指導に関する業務を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用する理由については、「2.当社のコーポレート・ガバナンス体制とその採用理由」をご参照願います。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が株主総会の議案を十分に審議できるよう、毎年招集通知の早期発送及び開示に努めています。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主が参加できるよう、集中日を避けた開催となるよう留意いたします。
電磁的方法による議決権の行使インターネットを通じた議決権行使について検討いたします。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへの参加を検討いたします。
招集通知(要約)の英文での提供英文による招集通知の開示を検討いたします。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社は株主・投資家の皆さまをはじめ全てのステークホルダーに対して、適時適切な情報開示、説明責任を果たすことは上場企業の責務であると考えております。当社ホームページに IR 専用ページを設け、当社の経営・事業活動について積極的に開示していく予定です。
個人投資家向けに定期的説明会を開催半期決算及び通期決算終了後に決算説明会の実施を検討しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期決算及び通期決算終了後に決算説明会の実施を検討しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催定期的な開催は予定しておりません。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上のIR専用頁に公表しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR活動に向けた体制は、次のとおり構築しております。
IR活動責任者 代表取締役社長 伊藤一彦
IR推進担当  コーポレート推進本部 本部長代理 小出契太
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、企業理念に掲げるとおり、誠実な事業活動を通じて社会に貢献し続けることを目指しております。そのためには、株主はもとより、顧客、取引先、従業員、地域社会等、全てのステークホルダーと良好な信頼関係を築き、協働していくことが不可欠であると考えております。
・ 顧客である得意先企業及び一般顧客に対しては、当社のサービスを通じて、価値を提供いたします。
・ 取引先企業に対しては、適正な品質の製商品又はサービスを適正な価格で調達することにより、健全な共存関係を築きます。
・ 従業員に対しては、事業の持続的な成長を通じた様々な成長機会を提供し、会社と従業員の相互発展を目指します。
・ 地域社会に対しては、事業活動を通じて高齢社会にまつわる様々な社会課題を解決することで、その持続的な発展に貢献します。
以上の実現のために、作成を検討してまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後の検討すべき事項として認識しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社では、株主・投資家を始めとする全てのステークホルダーの皆様との信頼関係を構築するため、法定開示だけではなく経営戦略や財務指標等事業の取組みに関わる情報を速やかに、かつ正確に開示を行い積極的なIR活動を実施してまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2019年1月17日開催の取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議をし、その後2020年9月28日開催、2021年9月29日開催の臨時取締役会にて一部改定しており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

a. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役及び使用人(以下、「役職員」という)の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、企業理念、行動指針を制定し、役職員はこれを遵守する。
(b) 取締役会規程を始めとする社内諸規程を制定し、社内ポータルサイト上に掲示することで、役職員が内容の確認を行えるようにしている。
(c) 管理本部をコンプライアンスの統括部署として、リスク・コンプラ委員会と連携の上、役職員に対する適切な教育研修やコンプライアンスの情報共有を執り行っている。
(d) コンプライアンス体制を構築し、定期的に全社に対してコンプライアンスを守るための意識付けを行う。
(e) 役職員の職務執行の適切性を確保するため、社長直轄の内部監査部門を設置し、内部監査規程に基づき内部監査を実施する。又、内部監査部門は必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役会議事録、経営会議議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、文書管理規程等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
(b) 文書の統括管理部署である管理本部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供する。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク・コンプラ委員会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る危機管理規程を制定し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を必要に応じて適時に開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(b) 社外取締役を選任し、多様な視点から取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図る。
(c) 取締役会で決定した方針及び計画に基づき、社長は、業務の執行及び本部長にその業務の指示を行う。
(d) 取締役会の下に経営会議を設置し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行う。又、経営会議には、原則常勤監査役が出席し、適切な意思決定を図る。
(e) リスク・コンプラ委員会を設置し、担当部署から報告された多様なリスクを可能な限り未然に防止できるよう検討を行う。
(f) 日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、職務権限規程等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。

e. 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 企業理念等を記載した「BCC Quality」を全社で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する。
(b) 内部監査による業務監査により、業務全般にわたる経営目標の効果的な達成を目標として、合法性と合理性の観点からの業務遂行を確保する。

f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
(b) 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査役会又は監査役会に指名された監査役がこれを行う。又、人事異動に関しては、監査役会又は監査役会に指名された監査役が事前協議を行い、同意を得る。

g. 役職員が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(a) 役職員は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
(b) 監査役は、取締役会を含む全ての重要会議に出席できる。
(c) 当社の業務執行に関する重要な書類を監査役に回付するほか、必要に応じ、役職員が監査役への報告・説明を行う。
(d) 監査役への報告や内部通報制度による連絡をした者は、当該報告・連絡をしたことを理由として不利な扱いを受けないものとする。

h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 社長及び内部監査部門は、監査役と定期的に意見交換を行う。
(b) 監査役は、取締役会を始め、経営会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
(c) 監査役会は定期的に内部監査担当及び会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高める。

i. 財務報告の信頼性を確保するための体制
適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、財務報告の信頼性を向上させるため、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を遵守し、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の維持・向上を図る。

j. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(a) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
イ. 当社の行動指針、社内規程等に明文の根拠を設け、社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取組む。
ロ. 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係をもたない。又、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。
(b) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ. 反社会的勢力対応運用細則における基本方針について明文化し、全社の行動指針とする。
ロ. 反社会的勢力の排除を推進するために管理本部が一元管理を行い、各拠点では最初の接触を拒否し、各拠点の所属長より管理本部に報告する。
ハ. 反社会的勢力対応規程等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取組む。
ニ. 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
ホ. 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取組む。
ヘ. 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は反社会的勢力による被害防止及び社会の秩序や安定を確保するために以下の基本方針を定める。
(a) 当社は、反社会的勢力対応規程を定め、社長を始めとする経営者が一丸となり、組織全体として反社会的勢力排除に努める。
(b) 当社は、警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し反社会的勢力排除に取組む。
(c) 当社は、反社会的勢力からの不当要求を断固拒否し、反社会的勢力の経済活動での利益につながる購読紙や商品購入の要求を拒否する。
(d) 当社は、反社会的勢力に対し、有事においては毅然として民事と刑事の両面による法的対応を行う。
(e) 当社は、反社会的勢力の要求が事業活動や従業員の不祥事を理由とするものであっても、透明性のある経営を行い事実隠蔽のために反社会的勢力との裏取引及び反社会的勢力への資金提供は一切行わない。

これを受けて、当社では全従業員に対して、年1回以上の反社会的勢力における研修を行い、定期的にその内容を周知徹底しております。
又、当社における反社会的勢力排除体制としましては、反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力対応運用細則を制定しており、所管部署は管理本部として、運用を行っております。
具体的には、新規取引先については、外部調査機関等を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先についても、毎年12月に調査を行っております。又、取引先との間で締結する基本契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレート・ガバナンス体制について
模式図(参考資料)をご参照ください。
(2)適時開示体制について
当社では、ディスクロージャーを重要な経営課題の一環として位置づけ、株主及び投資家の皆様に公正かつ正確な情報を提供するため、株式会社東京証券取引所が定める適時開示規則(以下、「適時開示規則」という)に準拠して、情報及びその他の重要な情報を適時に公開します。
情報の集約及び管理は、管理本部が行います。集約された情報は、適時開示責任者に集められ、有価証券上場規程等に定める投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営又は業績に関する情報を認識した場合は、その旨を社長に報告するとともに、関係部門と協議し、公表すべき情報は、適時に公表されることとします。