| 最終更新日:2025年12月26日 |
| 株式会社ウェッジホールディングス |
| 代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢 |
| 問合せ先:開示担当 小竹 康博 |
| 証券コード:2388 |
| http://www.wedge-hd.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、平成27年12月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社におきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。
当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視の経営を心がけることが基本であると考えております。当該体制は、内部統制システムおよびリスク管理体制と合わせ、この基本的な考え方を具現化したものであり、構成する機関・組織が有機的に結びつくことによって、効果的な経営監視機能の発揮と迅速かつ効率的な業務の決定・執行が可能になるものと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、東京証券取引所グロース市場上場企業としてコーポレート・ガバナンス・コードの、5項目の基本原則に基づいて、事業活動を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
(株主の権利・平等性の確保)
当社は、すべての株主の実質的な権利が平等に確保され、適切に行使ができるよう、IR情報については当社ホームページでの発信等により、速やかな情報開示を行っております。また、株主総会の開催にあたっては、開始時間を午後からにするなど、より多くの株主が出席し権利を行使できるように配慮しております。
(株主以外のステークホルダーとの適切な協議)
当社は、「世界の時間をワクドキで埋め尽くす!」ことの実現を通して、世界の人々にユニークなコンテンツを提供し、ユーザをワクドキさせることでエンターテインメント業界を盛り上げ、各ステークホルダーとの適切な協働に努めてまいります。
(適切な情報開示と透明性の確保)
当社は、法令に基づき正確で適切な情報開示に努めております。当社ホームページでは適時開示情報のほかに、決算短信、有価証券報告書等の財務情報の掲載や、重要な持分法適用関連会社である海外子会社のニュース等を提供しております。
(取締役会等の責務)
当社は、取締役会において株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的企業価値向上のため、中期経営計画2024~2028「継続と成長」を策定し、その方向性やリスクを把握するとともに、重要事項についての判断・決定を行い、その役割と責務を適切に果たしております。
(株主との対話)
当社は、ホームページで会社の目指す方向や最新のニュース等を公表しております。また、株主をはじめとするステークホルダーからの対話の申込みについては、その目的・重要性ならびに面談者の属性等を考慮しながら、適宜対話を行っております。
【大株主の状況】

| SIX SIS LTD. | 13,134,300 | 30.94 |
| 昭和ホールディングス株式会社 | 10,826,100 | 25.50 |
| 前田 喜美子 | 596,100 | 1.40 |
| JPモルガン証券株式会社 | 481,900 | 1.14 |
| 楽天証券株式会社 | 395,700 | 0.93 |
| 田村 結城 | 330,000 | 0.78 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | 321,323 | 0.76 |
| 新藤 浩 | 300,000 | 0.71 |
| 濱田 誠 | 274,100 | 0.65 |
| 株式会社SBI証券 | 260,416 | 0.61 |
| ――― |
| 昭和ホールディングス株式会社 (上場:東京) (コード) 5103 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| その他金融業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主等との取引については、当社から提供する財・サービスが主に取引されている市場等の客観的な情報等を元に、一般的な取引条件と同様に合理的な決定をすることとしており、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の取締役7名のうち3名が親会社または親会社の子会社の現職の取締役及び監査役との兼務者で構成されておりますが、うち1名は、監査等委員会設置会社における取締役として当社の経営の監督業務に従事しており、直接的に当社の業務執行を行っておりません。また、親会社の企業グループ外からも社外取締役1名を招聘しております。当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人一人が取締役の職責を果たすべく、客観的な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、利益相反等に留意した取締役会運営に努めてまいります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 15 名 |
| 1 年 |
| 会長・社長以外の代表取締役 |
| 7 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 近藤 健太 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 佐藤 一石 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 近藤 健太 | ○ | ○ | 同氏は、当社および関係会社の出身者ではなく、当社との間に特別な取引関係はありません。 | 弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治するのに充分な見識を有しており、その専門性を当社の経営に寄与して頂くため選任しております。また当社との間に意思決定に影響を与える取引関係はなく、独立役員として公正・中立な立場を保持していると判断しております。 |
| 佐藤 一石 | ○ | | 同氏は、当社および関係会社の出身者ではなく、当社との間に特別な取引関係はありません。 | 経営者として長年の業務経験により、監査等委員である取締役としての業務を遂行していただけると判断しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の各委員は当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議へ出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率を高めるよう努めております。これらの事情を含め、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから常勤の監査等委員を選定しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人は綿密に連絡を取り、情報交換を行っています。監査等委員は、当社取締役会に出席し、また当社グループの取締役および子会社の役職員から、経営体制、管理体制、経営執行状況等を把握しております。そこで得た情報を会計監査人を含め、第三者的な立場から意見を交換することにより、適切な監査を実現しています。
当社の内部監査担当部署は内部監査室であり、各監査等委員と連携して内部監査の業務に当たっております。監査等委員と内部監査室との協議は随時行われ、情報を共有しており、社内の情報交換も含め、監査計画、監査内容の検討及び監査結果報告等を行っております。
該当項目に関する補足説明

当社は、令和4年12月開催の株主総会において、当社取締役に対してストック・オプションを発行する議案を付議し、可決承認され、令和5年7月31日に当該ストック・オプションを割り当てました。
また、令和6年12月開催の株主総会において、当社取締役に対してストック・オプションを発行する議案を付議し、可決承認され、令和7年12月22日に当該ストック・オプションを割り当てました。
| 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明

当社の業績向上や健全な経営による企業価値の増大および株主重視の経営意識を高めることを目的として当社取締役、従業員、完全子会社取締役、完全子会社従業員等に対してストック・オプションを発行するものであります。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書に総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役はビジネスサポート部と連携をとり、相互のサポート体制を強化しています。なお、取締役会等重要会議の開催に際しては、事前に資料を配布し、必要に応じて事前説明を行う体制を採っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
当社の取締役会は7名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。取締役会では、付議事項の審議および重要な報告がなされ、監査等委員が取締役の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施いたします。
2.監査等委員会
当社の監査等委員会は3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論してまいります。
また、当社の企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。
取締役会は、取締役7名で構成され、原則毎月1回以上開催し、コーポレート・ガバナンスを含めた経営に関する重要事項の決定並びに業務執行状況の監視・監督を行っております。また、取締役会には監査等委員3名が出席し、取締役会の業務執行について、適法性・妥当性を監査しております。
3.会計監査
当社は、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査人について監査法人アリアと監査契約を締結し、会計監査を受けております。当該監査人とは監査等委員会と緊密な連携を保ち、各四半期の決算における四半期レビューまたは期末監査終了後、監査報告会を開催し、会計監査人より監査結果の報告を受けるとともに、重要な会計に関する検討課題については随時意見交換し、検討するなど、相互に連携・協力し、監査の効率性・実効性を高める努力を行っております。
4.月次報告会
月次報告会は、代表取締役、事業部長、事業部の幹部社員、監査等委員等で構成され、原則毎月1回開催し、経営および業務執行に関する重要事項の審議を行うほか、業務執行状況の報告を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
現状のコーポレート・ガバナンス体制における監査等委員会による経営の監視、監査、並びに内部監査部門との連携等の実施により、経営の監視機能の客観性および中立性が充分に確保されていると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| IRに関する資料はhttp://www.wedge-hd.com/IR/index.htmlに記載しております。記載内容は決算情報、適時開示資料、決算説明会の補足資料を掲載しております。 | |
| IRチームを設置し、公正・迅速な情報開示に努めております。 | |
| 情報開示の基準やIRの充実のためIRポリシーを策定しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適性および財務報告の信頼性を確保するための体制の整備のため、次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制を確立しております。
1 「当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」
(1) 役職員の職務執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任および企業倫理を果たすため、コンプライアンス・ポリシー(企業行動基準、企業行動憲章等)を定め、それを全役職員に周知徹底させる。
(2) コンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンス担当部門が定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、実施する。
(3) 役職員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うことによりコンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンス意識を醸成する。
(4) 子会社の取締役・使用人に対し、コンプライアンスに関する研修を行うことにより、コンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンス意識を醸成する。
2 「当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制」
重要な意思決定および報告に関しては、文書の作成、保存および廃棄に関する文書管理規定を見直し再策定する。
3 「当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
(1) リスク管理担当役員を置き、リスク管理部門がリスク管理規程を定め、リスク管理体制の構築および運用を行う。
(2) 各事業部門(子会社含む。)は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。それぞれの長は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
4 「当社および子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制」
(1) 年度事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、取締役ごとに業績目標を明確化し、かつその業績の評価方法を明らかにする。
(2) 事業部制等を採用し、業績への責任を明確にするとともに、資本効率の向上を図る。
(3) 意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については臨時取締役会を開催して意思決定を行う。
(4) 関係会社管理規定を定め、子会社の意思決定プロセスを明確化するとともに、重要な事項については当社へ報告のうえ、決裁を受けることとする。
5 「子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制」
(1) グループ会社に対して、定期的な経営状況の報告、重要決定事項についての事前協議、グループ会社を担当する役員および管理部門の責任者から子会社の業務執行の状況の報告を行う。
6 「当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
(1) グループ・コンプライアンス・ポリシーを定め、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
(2) 担当部門を設置して、子会社管理規程を再検討し、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。
(3) リスク管理部門は、グループ全体のリスクの評価および管理の体制を適切に構築し、運用する。
(4) 適正な業務遂行を確認するため、適宜、当社内部監査担当部門による監査を実施する。
7 「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項」
監査等委員会を補助すべき使用人として、必要な人員を配置する。
8 「前号の使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」
補助すべき使用人の人事に関する事項については、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
9 「当社および子会社の取締役・使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制」
(1) 取締役会の他、重要会議への監査等委員の出席、業務の状況を担当部門より監査等委員会へ定期的に報告する。
(2) 取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告する。
(3) 事業部門を統括する取締役は、監査等委員会と協議のうえ、定期的または不定期に、担当する部門のリスク管理体制について報告するものとする。
(4) 子会社を担当する取締役は、監査等委員会と協議のうえ、定期的または不定期に、担当する子会社のリスク管理体制について報告するものとする。
10 「監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」
監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう、その処遇については監査等委員会の同意を得るものとする。
11 「監査等委員会の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項」
監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員の職務に必要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担する。
12 「その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
(1) 役職員の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
(2) 代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。
13 「リスク管理体制の整備状況」
当社グループは、経営環境が大きく変化する中で、継続的に企業価値を最大化するために、当社グループを取り巻く様々なリスクに適切に対応することが重要であると認識しております。当社ではリスク管理委員会を設置し、事業運営に重大な影響を与える可能性のあるリスク事項の把握および対策の検討と実施促進を行ってまいります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力の排除に向けて反社会的行為・団体等との関係を遮断し、警察当局、顧問弁護士等と協力・連携を図り、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨む方針であります。また、当社グループの行動指針に反社会的勢力に対する行動基準を明示し、役職員に対し、確固たる倫理観に基づいて行動するよう周知徹底しております。
さらに、地域警察を交えた他企業との意見交換や研修活動等に参加し、反社会的勢力排除に向けた対応を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――