| 最終更新日:2025年12月24日 |
| 株式会社ストライク |
| 代表取締役社長 荒井 邦彦 |
| 問合せ先:管理部 03-6895-6196 |
| 証券コード:6196 |
| https://www.strike.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「世界を変える仲間をつくる。」というミッションの下、透明・公正な事業を通じて企業価値を高め、社会の持続的な成長に貢献することを目指しています。この目標を達成するため、コーポレート・ガバナンス体制の構築にあたっては、執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化し機動的な業務執行を図ることで「監督と執行の役割区分の明確化」を図るとともに、指名・報酬諮問委員会を設置することなどにより、「社外取締役による経営に対する監督や牽制の強化」を図っています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。ただし、事業戦略上の必要性や企業価値の向上のため、必要性や合理性が認められる場合には、政策保有株式を保有する可能性があります。政策保有株式を保有した場合には、毎期、取締役会において保有の適否を検証し、継続保有の判断を行う方針としております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会の決議事項と定めており、社外取締役を含む取締役会であらかじめ重要な事実を開示した上で審議いたします。また、定期的に関連当事者と当社の取引の有無について確認しております。
なお、取引が生じた際は、関連法令に従い、関連当事者取引として開示書類に適切に記載いたします。
【補充原則2-4① 人材の登用における多様性の確保】
当社は女性、60歳以上の高齢者、外国人など多様な人材を確保することで、持続的な成長が図られるよう努めております。特に、女性や高齢者の積極的採用を目指すとともに活用を推進し、様々なフィールドで継続的に活躍できる職場環境づくりやワークライフ・バランス実現に向け、支援を進めております。2025年9月末時点において、従業員(臨時雇用者を除く)の女性比率は17%、高齢者比率は2%となっております。将来的には、これらの比率を高めていくことを目標にしておりますが、臨時雇用者としての活用など働き方の多様性へも配慮し、より多くの人員を活用できることも目標としております。
管理職への登用等において、候補者の性別・国籍・採用方法等によって優遇することなく、求められる能力・知識・経験等に基づき登用等を判断しております。現在、管理職は99%中途採用者で構成されております。このため、中途採用者の登用についての目標設定はしておりませんが、引き続き中途採用者の管理職への登用は継続していくとともに、新卒採用者の育成、管理職への登用を今後の課題としております。女性管理職の割合は2025年9月末時点において9.0%であり、2026年9月末までに10%とする目標を設定しております。女性の管理職登用を推進すべく教育方法や働き方に配慮し、環境づくりを促進してまいります。外国人の管理職登用については、当社の事業内容及び規模から、具体的な目標設定が難しいため設定しておりません。
【原則2-6 企業年金】
当社は、企業年金制度を採用しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)「世界を変える仲間をつくる。」をミッションとし、「M&Aは、人の想いでできている。」をコーポーレートスローガンとし、人々の想いに寄り添ったM&Aを創出し、より多くの人へ豊かさをもたらすことを使命としております。その経営理念等については、有価証券報告書、統合報告書、当社のホームページを通じ開示しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書及び有価証券報告書に記載のとおりです。
(3)当社の役員報酬制度は、コーポレートガバナンス・コードに沿って、以下のとおり基本方針を定めております。
a.当社の企業理念の実践に根差した報酬制度とします。
b.経営方針及び中期経営計画は反映する設計であると同時に、短期的な志向への偏重を抑制し、中長期的な企業価値向上を動機づける報酬制度とします。
c.報酬の水準と体系は、当社の将来を委ねるべき優秀な人材の確保に有効的なものとし、各役員の役割及び執行責任の大きさを反映できる報酬制度とします。
d.報酬決定の手続きは、株主・投資家や従業員をはじめとする全てのステークホルダーへの説明責任を果たせるよう、透明性・公平性・客観性を確保します。
報酬決定については、株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内で、委員の過半数を社外取締役が勤める指名・報酬諮問委員会での諮問を経て、取締役会の決議により決定しております。
なお、報酬を決定するに当たっての詳細な方針と手続については、有価証券報告書を通じ開示しております。
(4)取締役の指名にあたっては、社内で定めた指名基準、解任基準に従い、評価を行った上で人選を行う方針としています。人選された後、指名・報酬委員会の諮問を経て、取締役会で決議し、候補者を指名しております。
監査等委員である取締役については、能力や経験等を勘案し、監査等委員会の同意により候補者を指名しております。
経営幹部の選解任については、取締役の指名に準じ、候補者の選任・解任を検討し、取締役会で決議いたします。
(5)役員の選任の説明については、株主総会招集通知の株主総会参考書類において、候補者の氏名、経歴、その選任理由等を記載しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティの取組み及び人的資本や知的財産への投資等の開示】
当社はサステナビリティ推進委員会を設置し、当該委員会を中心にサステナビリティ対応に取組んでおります。当社のサステナビリティについての取組方針は、事業活動における優先課題や組織活動における優先課題を設定し、コーポレートサイトで開示しております。
また、当社における中心事業であるM&A仲介においては人的資本への投資が重要な課題であり、また、事業の効率的展開のため知的財産の蓄積・活用も重要であると認識し、取り組んでおり、その内容については有価証券報告書及び統合報告書等で開示しております。
さらに、当社では、気候変動及び自然資本・生物多様性が事業活動及び社会全体に与える影響の重要性を認識し、経営上の重要課題の一つとして捉えております。2022年9月期よりTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿った情報開示を開始し、2024年9月期からはTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿った情報開示も開始しております。気候変動と自然資本は相互に関連しており、一体的に捉えるべき重要な課題であるとの認識のもと、両課題への対応を強化しております。
気候変動及び自然資本・生物多様性に係る当社の取組については、コーポレートサイトにおいて詳細に開示しております。
https://www.strike.co.jp/sustainability/environment.html
引き続きサステナビリティについての取組と開示の充実について、推進を図ります。
【補充原則4-1① 経営陣への委任】
当社取締役会は、監査等委員会設置会社制度の枠組みを活用し、株主総会決議や法令及び定款に基づく専決事項や、取締役会規程に基づく会社の重要な意思決定を行っております。
一方で、意思決定の迅速化や審議の効率化のため、執行役員制度を設け、社内規程を整備し、日常の執行については経営陣に委ねております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役の選任にあたって、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識ならびにその職務に相応しい人格を有する方を社外取締役候補者に指名しています。当社の独立性判断基準は以下のいずれの基準にも該当しない者としております。
<独立性判断基準>
a.当社の業務執行者または過去10年間において業務執行者であった者
b.当社の主要な取引先(双方いずれにおいても直近事業年度売上高の2%超)とする者または業務執行者
c.当社の大株主(直近事業年度における議決権保有比率が総議決権の10%を超える株式を保有する者)またはその業務執行者である者
d.当社から多額の寄付、融資、債務保証を受けている団体、法人の業務執行者
e.当社の会計監査またはその社員等として当社の監査業務を担当している者
f. 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサ
ルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体に属している場合は、当該団体との取引において双方の売上高または取引額の
2%超えかつ1,000万円以上)
g.当社の取締役、執行役員等、従業員の二親等以内の親族。
h.過去3年間において、当社の取締役、執行役員等、従業員、のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族
i.前各号のほか、当社の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由
を有している者
【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置することにより、経営幹部・取締役の指名及び報酬にかかる取締役会の意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。
指名・報酬諮問委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役であり、委員長は独立社外取締役が務めております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に基づき、取締役の選任に関する株主総会議案の原案や取締役の個人別の報酬等の内容等の事項について審議し、取締役会に答申を行います。
【補充原則4-11① 取締役会の実効性確保】
取締役の人事に関しては、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成されることを基本方針としており、定款において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を8名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内としています。さらに、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加えて、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき、選任を行っております。
取締役候補者の選任に際しては、取締役・執行役員からの推薦をもとに、任意の諮問機関として設置した指名・報酬諮問員会の答申結果を踏まえたうえで、選任しております。
現在、当社取締役会は、7名で構成されており、そのうち4名が独立社外取締役となります。
当社独立社外取締役4名の内訳は、経営実務家2名、公認会計士1名、弁護士1名であります。それぞれの分野で見識があり、当社の経営に多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっています。
各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、当社ウェブサイトに記載しております「第29回定時株主総会招集通知」にて開示しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の他の上場会社の兼任状況】
業務執行取締役は、取締役会の承認を得ないでグループ外の会社の役員または使用人になってはならず、また社外取締役においても、兼職の範囲は合理的な範囲にとどめるものとしております。なお、重要な兼職の状況については、有価証券報告書・株主総会招集通知にて開示のとおりであります。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性について分析・評価した結果の概要】
当社は、2025年10月にすべての取締役を対象に外部機関を通じてアンケートを実施し、取締役会の実効性について分析・評価を行いました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。アンケートは「取締役会の構成」、「取締役会の運営」、「取締役会の議論」、「取締役会のモニタリングの機能」、「取締役・監査役に対する支援体制」、「トレーニング」、「株主との対話」の7項目で実施し、全項目において概ね良好な評価を得ており、取締役会の実効性は確保できていると判断しております。今回の評価結果を踏まえ、取締役会の機能を高める取組を継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役のトレーニング】
取締役は、社内での制度改正等についての適時の研修や情報提供だけでなく、外部組織(信託銀行、監査法人、財務会計基準機構、金融商品取引所等)を通じ、研修への参加や情報入手を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、知識・経験等により、経営やコーポレートガバナンスに関する一定の知識を有していることから、就任時のガイダンスや、社内会議への参加等を通じ、当社の業務に対する理解を深めることを中心にトレーニングを実施しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、企業価値の持続的な向上に向け、株主・投資家と対話を積極的に行い、長期的な信頼関係を確保していきたいと考えています。株主・投資家との対話については、訪問、来社、電話や電子メール等、IR室が関係部署との連携を図り、対応します。
また、個別面談については、合理的な範囲で社長または管理部担当取締役、IR部署の責任者が対応します。
当社では、建設的な対話の前提として、以下のような取組みを行います。
・個人投資家向け説明会の実施
・機関投資家向け決算説明会や機関投資家訪問の実施
・決算・会社説明会資料等のウェブサイトでの提供
・当社ウェブサイトを通じて投資家意見の収集
対話を通じて得られた意見等については、経営判断に役立てるよう取締役会に報告します。
会社情報の開示は、情報開示規程に則り、迅速性、正確性及び公平性を旨として行います。特にインサイダー取引規制に抵触する行為は、金融商品市場全体の信頼性を著しく損なうことを強く認識し、情報漏えい等が生じないよう情報管理を徹底します。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、中期経営計画に基づき、企業価値の向上に向けた施策を推進しております。資本コストや株価を意識した経営という点では、ROEの目標を25%~30%の水準を維持することとし、株主還元や資本効率について、取締役会及び経営会議等において定期的に議論しております。当社ホームページ掲載の2025年9月期通期決算説明資料において、ROE向上の取組みや株主還元の見直しについて詳細を記載しております。
2025年9月期 通期決算説明資料
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6196/tdnet/2703405/00.pdf
| 株式会社K&Company | 5,250,000 | 27.34 |
| 荒井 邦彦 | 2,471,400 | 12.87 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,590,700 | 8.28 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 784,200 | 4.08 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 406,050 | 2.11 |
| 鈴木 伸雄 | 390,000 | 2.03 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 378,770 | 1.97 |
| 金田 和也 | 371,000 | 1.93 |
| 大同生命保険株式会社 | 348,000 | 1.81 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505044 | 252,126 | 1.31 |
補足説明
1. 大株主の状況は、2025年9月30日現在の状況を記載しております。
2.割合は自己株式238株を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特別な事情はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 酒巻 弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 小駒 望 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 加藤 知子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 古本 裕二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 酒巻 弘 | ○ | ○ | ――― | 経営者としての豊富な経験と知見をもとに、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくために選任しております。同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております |
| 小駒 望 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士としての豊富な経験と専門性を有し、また上場会社の監査役としての職務経験をもとに、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくために選任しております。同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 加藤 知子 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と専門性を有し、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくために選任しております。同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 古本 裕二 | ○ | ○ | ――― | 長年の経営者としての豊富な経験と知見をもとに、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただくために選任しております。同氏と当社の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
|
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人について、監査等委員会と協議の上、1名を配置する。監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該職務の範囲内でのその使用人に対する指揮命令、監督、人事考課等の権限は監査等委員会に移譲されるものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、両者で連携を図っております。更に、監査等委員会は内部監査人とも定期的に面談を行うことで、内部監査人とも連携しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は、委員の過半数が独立社外取締役であり、委員長は独立社外取締役が務めております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に基づき、取締役の選任に関する株主総会議案の原案や取締役の個人別の報酬等の内容等の事項について審議し、取締役会に答申を行います。
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を満たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬のほか、業績に対する経営責任を明確にする観点から、業績連動報酬を支給することとしております。取締役の基本報酬額については、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会が、役位、職務内容、職務量等を考慮して決定した答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針としております。業績連動報酬の支給額決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、その答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針としております。
取締役の業績連動報酬については、各事業年度の利益計画を図るとともに、事業の拡大・成長を推進するため、各事業年度の営業利益の目標達成度に応じ、営業利益額に応じた報酬体系としております。営業利益額とは、業績連動報酬控除前の営業利益に基づくものとしております。業績連動報酬の上限額計算式に基づき、各取締役の
業績貢献度及び取締役の報酬限度額等を踏まえ、取締役会決議により、具体的な支給額を決定しております。
業績連動報酬の上限額=営業利益×業績達成係数※ + 営業利益の前事業年度からの増加額×5%
※業績達成係数
①営業利益が期初計画を上回る場合: 1.5%
②営業利益が期初計画の90%を下回る場合: 0%
③営業利益が期初計画の90%以上100%以下の水準の場合: 1.5%×(達成率-90%)/(100%-90%)
(注)上記の営業利益は、業績連動報酬控除前の営業利益に基づくものです。
該当項目に関する補足説明
2025年9月期の取締役の報酬額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) 4名 228,000千円
社外取締役(監査等委員を除く。) 1名 5,400千円
社外取締役(監査等委員) 4名 25,800千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬 年額800百万円以内(うち、社外取締役分は50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬年額100百万円以内)を得ております。
取締役の月額固定報酬については、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会が、役位、職務内容、職務量等考慮して決定した答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。取締役の業績連動報酬については、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、管理部及び法務部がサポートを担当し、取締役会の開催内容の連絡等に加えて、必要に応じて資料の追加提供や情報収集のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役4名、女性2名)の合計7名で構成され、そのうち4名が独立社外取締役となります。毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款に定められた事項、取締役会規程に従い、当社の業務執行を決定し、取締役の職務遂行を監督しております。当社独立社外取締役4名の内訳は、経営経験者2名、公認会計士1名、弁護士1名で、それぞれの分野で高い見識を認められており、当社の経営に多面的な視点で、取締役会への助言及び監視を行っております。
2.指名・報酬諮問委員会
取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、委員の過半数が独立社外取締役であり、委員長は独立社外取締役が務めております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。
3.監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役4名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監督し、取締役の職務執行を含む日常の業務活動を監査しております。監査等委員である取締役は、経営経験者2名、公認会計士1名、弁護士1名であり、それぞれの経験を生かした視点で監査しております。
監査等委員会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催も可能としており、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討、監査等委員である取締役相互の情報共有等を行っております。
4.執行役員
当社は、業務執行機能を強化し、機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員は、12名(うち取締役との兼務は2名)で、任期は選任後1年以内に終了する事業年度の末日としております。
5.経営会議
適宜、常勤取締役から構成される経営会議を開催し、業務執行の状況報告、重要な問題事項の討議、経営課題や将来展開等の検討を行っております。2025年9月期は、17回開催しております。
6.本部営業会議
営業に関連する部門の担当取締役、執行役員、部長から構成される本部会議を毎月1回以上開催し、案件の進捗状況や受託状況についての検討、日常的に発生する問題事項の討議を行い、意思決定の迅速化と業務遂行の効率化を図っております。
7.コンプライアンス推進委員会
当社は、社内のコンプライアンス意識を高め、全社的な視点でコンプライアンスを推進していくためにコンプライアンス推進委員会を設置しております。取締役の中村康一が委員長となり、7名の委員で構成されており、毎月1回開催する方針としております。
8.内部監査
当社は、社長直轄組織である内部監査室を設け、法令及び社内規程の遵守、不正防止、業務の効率化・社内管理の有効化等の視点で業務監査等を実施しており、監査結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告しております。なお、重要な問題が検出された場合には社長及び監査等委員会に報告するとともに、その改善対応についても確認を行っております。
9.会計監査人
当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として監査等委員会設置会社を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 招集通知の正確性にも配慮しながら、可能な限り早期発送に努めてまいります。 |
| 事業年度末が9月末のため、集中日の問題は生じないものと判断しております。 |
| 電磁的方法(インターネット)による議決権の行使方法を採用しております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームを導入しております。これにより機関投資家が招集通知発送日の当日から議案検討に十分な期間を確保できるようになり、議決権行使促進の一助となっております。 |
狭義の招集通知と参考書類の英文を当社ウェブサイトに掲載しております。 https://www.strike.co.jp/en/ir/meeting.html |
| 当社ホームページで「情報開示基本方針」として公表しております。 | |
| 個人投資家向けの説明会及びセミナーを開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を説明することを予定しております。 | あり |
| 毎四半期決算発表後に代表取締役社長が業績や経営方針を説明する動画を当社ホームページ上で公開しております。また、各四半期決算発表後にウェブ会議等を実施し、アナリスト及び機関投資家に向けて業績や経営方針を説明しております。なお、第2四半期(中間期)と通期決算発表後には、アナリスト及び機関投資家向けの決算説明会も開催しております。 | あり |
| 毎四半期決算発表後に代表取締役社長が業績や経営方針を説明する動画を当社ホームページ上で公開しております。 | あり |
| 決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、決算短信、会社説明資料、統合報告書を掲載しております。 | |
IR室(専任の担当者2名)が担当しております。 TEL:03-6895-6196 | |
| 環境への取り組みについては統合報告書に掲載し、当社ホームページ上で公開しております。 |
| 当社は、当社のステークホルダーに対して、適時適切に企業情報を提供することが重要であると認識しており、積極的な情報開示、公表を行っていく方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を決議し、当該方針に従い内部統制の整備・運用を図っております。基本方針については、環境の変化に応じて適宜見直すこととしております。この基本方針の概要は下記のとおりであります。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令及び定款を遵守し、かつ社会的な要請や期待に応えていくことを企業倫理として醸成していき、コンプライアンス推進委員会を中心に、社内でのコンプライアンスの周知徹底を図る。
・取締役は、重大な法令違反や社内規程違反を発見した場合には、遅滞なく取締役会において報告し、状況に応じてリスク管理委員会を設置するほか、外部専門家と協力しながら対応に努める。
・法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入する。
・社長直轄の内部監査部門による監査を実施し、コンプライアンスの状況を社長に報告するとともに、監査等委員会及びコンプライアンス担当部署へ報告する。
・反社会的勢力対応、腐敗防止対応等の重要事項についてはガイドラインを制定し、これを周知徹底する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・文書の保存・管理に関連する規程を制定し、社内情報の保管・管理を行う。
・情報システムにかかるセキュリティについては、情報システムにかかる管理運用規程を制定し、これに基づき電子化された情報の管理を推進する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理に関する規程を制定し、これに基づき、リスクの事前把握に努めるとともに、会社のリスク情報が社長に集約される仕組みを構築し、迅速かつ適切な組織対応を図る。
・法律事務所及びその他専門家から必要に応じて助言を受けるとともに、リスクに対して迅速な対応が図れるようこれらの者と密接な関係を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・社内規程において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、分業体制に基づく職務執行の効率化を図る。
5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社管理に関する規程を制定し、当該規程に基づき、子会社から子会社の職務執行及び事業状況を定期的に報告させる。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制、その取締役及び使用人の独立性に関する事項及びその取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人について、監査等委員会と協議の上、1名を配置する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該職務の範囲内でのその使用人に対する指揮命令、監督、人事考課等の権限は監査等委員会に移譲されるものとする。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・毎月定期的に取締役会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から重要事項について報告を行うものとする。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会が選定する監査等委員の求めに応じて、随時その職務の執行状況等を報告するものとする。更に、監査等委員は、定期的に社長との意見交換会を開催するとともに、定期的に管理部担当役員から業績等についての詳細報告を受ける。
・内部通報制度の窓口を社外の第三者とし、通報者が特定されないよう配慮する。また、監査等委員会に対して内部通報のあった全ての情報を報告するとともに、監査等委員会は、報告をした可能性のある者の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)にその理由の開示を求めることができる。
8.監査等委員の職務執行で生ずる費用又は債務に関する事項
・監査等委員会は、毎年、監査等委員の職務に関する予算を会社に請求できるものとし、また、予算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとし、当社は、明らかに職務に関係しないと認められるものが含まれる場合等拒否事由がある場合を除き、これに応じる。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会の監査環境の整備、向上に協力する。
・監査等委員会は、管理部その他の各部門に対して、必要に応じて、監査への協力を求めることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等)を断固たる姿勢で排除していくため、反社会的勢力に対する基本方針を下記のとおり定め、これを遵守しております。
・当社は、反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を遮断します。
・当社は、反社会的勢力に対しては、社内規程等に明文の根拠を設け、組織全体として対応します。また、対応する役職員の安全確保に努めます。
・当社は、反社会的勢力による不当な要求に備え、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
・当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的対応を行います。
・当社は、いかなる理由があっても反社会的勢力への利益供与や裏取引は絶対に行いません。
また、上記の基本方針に基づき、具体的な対応指針を制定し、対応指針に基づき反社会的勢力との取引を排除するための体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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