コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEkubell Co.,Ltd.
最終更新日:2025年12月19日
株式会社kubell
代表取締役兼社長上級執行役員CEO 山本 正喜
問合せ先:050-5444-9972
証券コード:4448
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、当社が属するビジネスチャット市場の環境が変化する中、長期的な企業価値向上を目指し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの信頼を得るために、経営の効率化を図るとともに、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるべく、経営管理体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社Fun&Creative20,530,40049.28
山本正喜1,766,4394.24
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL1,334,5693.20
BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SG FAO KAZUTAKA HOSAKA1,191,5002.86
山口勝幸1,183,6982.84
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)1,065,6052.56
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,037,8002.49
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTS997,4002.39
井上直樹417,0701.00
GOLDMAN,SACHS & CO.REG330,0000.79
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.「大株主の状況」は2024年12月末日現在の状況です。
2.2024年5月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセットマネジメントOne株式会社が2024年4月30日現在で1,985,700株(割合4.88%)を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.2022年3月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2022年3月15日現在で1,300,552株(割合3.30%)を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
宮坂友大他の会社の出身者
熊倉安希子公認会計士
村田雅幸他の会社の出身者
早川明伸弁護士
福島史之公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
宮坂友大 ―――経営に関する深い理解と見識があり、当社の当面の事業展開のみならず、長期的展開について大所高所からのアドバイスをいただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。
また、同氏と当社との間に特別の利害関係は存在しておらず、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
熊倉安希子―――公認会計士として長年にわたり財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保が期待できると判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
また、同氏と当社との間に特別の利害関係は存在しておらず、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
村田雅幸―――資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、業務執行に対する独立した立場から役割・責務を果たすために適切な人材であると判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
早川明伸―――弁護士として豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できると判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
また、同氏と当社との間に特別の利害関係は存在しておらず、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
福島史之―――公認会計士として長年にわたり財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、当社の事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保が期待できると判断して、監査等委員である社外取締役に選任したものであります。
また、同氏と当社との間に特別の利害関係は存在しておらず、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4104社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
取締役会で協議の上、監査等委員会の職務を補助する使用人を選任しており、当該補助使用人に対する監査等委員会からの指示については、監査等委員以外の取締役並びに所属部門長からの指揮命令を受けないこととしております。加えて、当該補助使用人の人事異動、考課並びに懲戒処分については監査等委員会の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、定期的に情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会632400社外取締役
補足説明
2024年3月19日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会として「報酬委員会」を設置することを決議しております。
本委員会の設置目的は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、上級執行役員及び執行役員(以下、併せて「対象役員」といいます。)の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するとともに、役員報酬を中長期における企業価値向上に資するものとすることで、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることであり、当委員会の役割は、主に以下の事項についての取締役会への答申であります。
(1)対象役員の報酬の決定方針に関する事項
(2)対象役員の報酬の水準・構成に関する事項
(3)対象役員の個人別の報酬の妥当性に関する事項
(4)その他取締役会が必要と認めた事項
なお、報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
なお、現在の社外役員5名全員を独立役員として届出しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社では、当社の役職員(元役職員を含む)に対して、インセンティブを目的として新株予約権を付与しております。また、取締役に対して、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、事前交付型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。加えて、社外取締役を除く取締役に対して、一定期間の業績目標の達成度に応じて当該機関の終了後に当社の普通株式を付与するパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員その他
該当項目に関する補足説明
役職員が、経営および業績向上への参画意識を高めるとともに企業価値の向上に積極的に関与していくことを目的として、付与対象者を決定しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で承認された範囲内において、取締役会及び監査等委員会で決定するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会における決定前に報酬委員会に諮問を行います。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬、短期的な業績連動報酬及び中長期のインセンティブとしての株式報酬により構成されます。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートはコーポレートディビジョンにて行っております。取締役会資料を事前に配布し、十分な検討時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明、質問への回答等を行っております。また、社外取締役で構成される監査等委員会には補助使用人を配置するとともに、社外取締役である常勤監査等委員による主要会議への参加や重要書類の閲覧等を通して、監査等委員会への報告や情報提供が適時に行われています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会、経営会議及び監査等委員会を設置しております。

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役4名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、「取締役会規程」に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。

監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役1名を含む監査等委員である社外取締役4名で構成されており、毎月の定時監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、監査等委員会において、監査に関する重要事項について情報交換、協議並びに決議を実施しております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、必要に応じ意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。

経営会議は、常勤取締役3名を含む上級執行役員4名及び必要に応じて執行役員7名が出席し、原則として毎週1回開催し、「職務権限規程」等社内規程に定められた事項の決定をしております。経営会議の構成員は、業務執行状況を報告するとともに、共通の課題などを意見交換し、情報の共有を図っております。また、経営会議には、社外取締役(常勤監査等委員)がオブザーバーとして参加し意見を述べております。

報酬委員会は、取締役(監査等委員を除く。)、上級執行役員及び執行役員の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するとともに、役員報酬を中長期における企業価値向上に資するものとすることを目的として、2024年3月19日開催の取締役会の決議により、取締役会の任意の諮問機関として設置されました。報酬委員会は、取締役会の決議により選定された6名の取締役で構成し、うち4名は社外取締役(監査等委員)となっており、半期に1回開催しております。

コンプライアンス委員会はコンプライアンス担当役員を委員長としてリスク・コンプライアンス関連部門より構成され、4半期に1回委員会を開催するとともに、コンプライアンス意識の維持・向上のため役職員に対する定期的な研修を実施しております。また、コンプライアンス委員会には、社外取締役(常勤監査等委員)及び内部監査部門がオブザーバーとして参加し意見を述べております。コンプライアンス委員会の活動は取締役会及び監査等委員会に適時報告されております。

投資委員会は、常勤取締役3名を含む上級執行役員4名で構成され、会社の投資実行に関して具体的に検討して決議し、担当する各部門に指示しております。また、投資委員会は案件に応じて開催し、監査等委員でない社外取締役がオブザーバーとして参加し意見を述べております。

また、当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等の免責事由があります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、2023年3月29日開催の第19期定時株主総会をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
社外取締役5名(うち監査等委員である社外取締役4名)を選任し、経営の意思決定機関である取締役会を運営しており、社外取締役の豊富な経験、高い見識に基づき、当社の意思決定機能を監督する体制を採用することで取締役会の牽制機能を高めるとともに、「職務権限規程」等に従って経営会議に権限委譲することで、迅速かつ効率的な意思決定を図っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が議案の内容を検討した上で議決権行使ができるよう早期発送に努めてまいります。なお、招集通知の発送に先駆け、当社ホームページ上で開示をしております。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主の方々にご出席いただけるよう、他社の集中日を避けて定時株主総会を設定できるよう、努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能としています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の株主構成等を踏まえ、議決権電子行使プラットフォームへの参加を検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供今後の検討課題と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表株主・投資家の皆さまへの透明性・公平性・継続性を基本にした情報提供に努めております。IR活動に関する「情報開示の基準・方法」「インサイダー取引の未然防止」「業績予想および将来情報の取り扱い」「沈黙期間」について当社ホームページに掲載しています。
ディスクロージャーポリシー:https://www.kubell.com/ir/disclosure-policy/
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期毎の決算発表日に、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を実施
し、CEOおよびCFOが経営方針や業績を説明しております。また、当該説明会は、動画や文章の書き起こしにて当社ホームページに掲載し、平等な情報開示に努めております。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催毎四半期、決算に関する情報を英文でも開示しております。また、海外投資家向けの電話会議、ビデオ会議を開催して、海外投資家とのコミュニケーションに努めております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、株主総会招集通知、決算説明資料、決算補足資料等を掲載しています。主なIR資料については、和文とともに英文も同時に開示しています。
当社ホームページ:https://www.kubell.com/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画ディビジョンが担当部署となっております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主・投資家・顧客をはじめとする様々なステークホルダーからの信頼を得ることが重要と考え、「適時開示マニュアル」や「フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」に基づき、ステークホルダーに対して適時適切かつ公平な情報提供を行ってまいります。
また、当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンスの徹底に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、「働くをもっと楽しく、創造的に」というミッションを掲げ、人生の大半を過ごすことになる「働く」という時間において、ただ生活の糧を得るためだけではなく、1人でも多くの人がより楽しく、自由な創造性を存分に発揮できる社会を実現することを目指し、仕事の効率化や新しく創造的な働き方を実現する製品やサービスの開発・提供に取り組むことで、社会課題解決に向けた取り組みを行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対して、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報をわかりやすく公平且つ適時・適切に提供することを基本方針としてIR活動を実施いたします。金融商品取引法並びに東京証券取引所が定める適時開示規則を遵守し、適時適切な情報開示に努めるほか、適時開示規則に該当しない情報についても、積極的な情報開示を行い、経営の透明性を高めてまいります。
その他当社では、代表取締役CEO直属のCEOオフィスを主管部署とし、CEOオフィス長を推進責任者とするサステナビリティ・ESGの推進体制を整備しております。理念の実現にむけて、当社グループが中長期的に取り組むべき財務・非財務両面から見た重要課題を検討し、取締役会での承認を経て「ミッション・ビジョンの実現にむけた11の重要課題」を特定しており、取り組みを推進してまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するために、各種規程類を制定し、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。
監査等委員会による監査に加え、各種規程類の遵守状況と内部統制システムが有効に機能していることを確認するために、内部監査部門が内部監査を実施しております。内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
また、当社は、次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、当社のミッション、ビジョン並びにバリュー(「Integrity Driven-チーム・顧客・社会に対して誠実に」)に則り、法令、定款及び社内規程並びに社会規範等を遵守した適正な企業活動を行う。
(2) 代表取締役社長は、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図るため、コンプライアンスを経営の基本方針の1つとする。
(3) コンプライアンス担当取締役の選任、「コンプライアンス規程」に基づくコンプライアンス担当取締役を責任者とする「コンプライアンス委員会」の設置、及び「内部通報規程」に基づく内部通報制度の整備をすることで、コンプライアンス活動推進体制・取締役会及び監査等委員会との連携・報告体制を構築する。
(4) 代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査部門を設置し、内部監査部門は「内部監査規程」に基づき、内部統制の有効性及び効率性を調査し、従業員等の職務の執行が法令、定款並びに当社の社内規程に適合していることを確認の上、代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務執行に関する重要な情報・決定事項等に係る文書、帳票、電磁的記録等を法令及び「文書管理規程」に従い、適切に保存、管理する。
(2) 取締役は必要に応じてこれらの文書、帳票、電磁的記録等を閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 「リスク管理規程」を整備し、各部門責任者をリスク対応責任者、リスク管理部門責任者をリスク管理責任者としたリスク管理体制を配備する。
(2) 各部門責任者は、当社が管理すべきリスクを抽出し、発生頻度及び影響度の観点からリスク評価を行い、リスク管理責任者に報告することで、リスクの未然防止や早期発見に努める。
(3) 特に重要なリスクについては取締役会に報告され、取締役による協議を行い、対応方針に関する承認を行う。
(4) リスクが顕在化した場合は、リスク対応責任者を統括責任者としてリスク管理関連部門と連携し対応する。なお、重要インシデントに該当する可能性がある場合は、代表取締役社長を統括責任者とした緊急事態対応体制を敷き対応する。インシデント対応にあたっては、インシデントレベルに応じて、リスク管理責任者に報告し、取締役会及び監査等委員会と連携の上、早期の回復に努める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 法令、定款及び「取締役会規程」に則り、毎月1回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う。
(2) 当社は、上級執行役員により構成される経営会議を設置するとともに、執行役員制度並びに各組織の業務分掌及び職位に応じた職務権限を定める規程を整備し、当該規程に則って各職位への権限委譲を行うことで、迅速かつ効率的な意思決定を確保する。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及び子会社から構成されるkubellグループは、グループ全体でバリューを共有し、各子会社に適用される法令及び定款をはじめとする社内規程を遵守した適正な企業活動を行う。
(2) 当社は「関係会社管理規程」に基づき子会社を管理し、子会社においては社内規程に基づき当社グループに影響を及ぼす重要事項について当社への事前の報告又は当社の事前の承認を求める体制を整備するとともに、子会社に対して役職員を派遣し、子会社の取締役会等の重要会議への出席を通じて、子会社の役職員の職務執行状況が報告・連携される体制を構築する。
(3) 子会社において経営会議を設置するとともに、組織の業務分掌及び職位に応じた職務権限を定める規程を整備し、当該規程に則って各職位への権限の委譲を行うことで、迅速かつ効率的な意思決定を確保する。
(4) 当社の内部通報制度を当社グループ全体において運用し、子会社の取締役及び従業員等によるコンプライアンス違反行為の未然防止、早期発見、是正、及び再発防止に努める。
(5) 当社内部監査部門が、子会社に対して直接監査を実施し、又は子会社で実施した監査結果の共有を受け、その妥当性及び有効性を確認する。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人への指示の実効性確保に関する事項
(1) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助する使用人を配置する。
(2) 当該補助使用人に対する監査等委員会からの指示については、監査等委員以外の取締役並びに所属部門長からの指揮命令を受けないこととする。
(3) 当該補助使用人の人事異動、考課並びに懲戒処分については監査等委員会の同意を得るものとする。

7.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(1) 当社及び子会社の取締役及び従業員等は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査等委員会に遅滞なく報告する。
(2) 監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、監査業務の一環として取締役会議事録並びに稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員等に説明を求めることができる。
(3) 監査等委員会に報告を行った取締役及び従業員等について、代表取締役社長等の管理者は当該報告の事実を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。

8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査等委員の職務執行に必要な費用は、会社が実費を負担する。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長は、監査等委員会と定期的に意見交換の場を持ち、意思疎通を図る。
(2) 取締役は、監査等委員が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査部門及び会計監査人を含む外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。

10.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 「反社会的勢力排除に関する規程」を整備し、当社及び子会社の取締役及び従業員に周知徹底し、反社会的勢力に対して組織として毅然とした対応を取るとともに、反社会的勢力との間において取引や利益供与を含めた一切の関係を拒絶することで、社会的責任と公共的使命を果たす。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力排除に関する規程」に定め、すべての取締役及び使用人に周知徹底しております。また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備しております。
具体的な対応については「反社会的勢力対応マニュアル」に定め、同マニュアルに基づき、取引先、役職員、株主等についてインターネット検索等を実施し、調査・確認を行っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。