コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECAREER CO.,LTD.
最終更新日:2025年12月25日
株式会社キャリア
代表取締役会長兼社長 川嶋 一郎
問合せ先:03-6453-2717
証券コード:6198
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「高齢化社会のなかで、すべての人々が仕事を通じて社会に貢献し、生きがいを見つけることのできる世の中の実現を目指します。」という企業理念のもと、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける5つの基本原則を実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
川嶋 一郎4,270,52050.30
株式会社SBI証券795,8509.37
水谷 桂子 293,2003.45
楽天証券株式会社共有口233,2002.75
JPモルガン証券株式会社169,4002.00
株式会社くふうカンパニーホールディングス162,7001.92
内木 真哉100,0001.18
株式会社オープンループ 92,6001.09
野村證券株式会社77,6000.91
竹上 雅彦77,4000.91
支配株主(親会社を除く)の有無川嶋一郎
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期9 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引について、取引を行うこと自体に対する合理性(事業上の必要性)があること及び取引条件の妥当性(他の取引と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)があることが担保され、当社の利益が損なわれる状況にないもの以外は、これを行わないことを基本方針としております。 当社は、会社経営の健全性の観点より、支配株主との取引を開始する際には、留意すべき必要性が高いことを認識し、上記内容が担保されているかを慎重に判断し、取締役会において取引の是非を決定することとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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池田 脩太郎 他の会社の出身者
岩見 和磨 弁護士
舘 充保(弁護士職務上の氏名 髙村充保)弁護士
山本 和成公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
池田 脩太郎  ―――株式会社リクルートの事業開発部門の要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しています。こうした経験と実績から、当社の経営全般について提言いただくことにより、当社の経営戦略に対するモニタリングや中長期的な企業価値向上、客観性及び適正性の確保に貢献いただきたいため社外取締役といたしました。当社と池田脩太郎氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
岩見 和磨 ―――弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高度な知見を有しているため、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献いただきたいため社外取締役といたしました。当社と岩見和磨氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
舘 充保(弁護士職務上の氏名 髙村充保)―――弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高度な知見を有しているため、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献いただきたいため社外取締役といたしました。当社と舘充保氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
山本 和成―――公認会計士、税理士としての専門的見地から企業会計、企業税務に関する高度な知見を有しているため、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献いただきたいため社外取締役といたしました。当社と山本和成氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、専ら監査等委員会の指揮命令の下、監査等委員会の職務を補助するものとします。また、その異動にあたっては、監査等委員会の同意を得て行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換、意見交換を行い、相互の連携及び監査体制の充実を図るものとします。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会501400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会501400社外取締役
補足説明
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員の全てを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績及び企業価値の向上への貢献意欲や士気を高める事を目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員
該当項目に関する補足説明
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対し、当社の業績及び企業価値向上への貢献意欲や士気を高める事を目的としてストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査等委員の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、指名報酬委員会からの答申を踏まえ、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案して、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートにつきましては、主にコーポレートディビジョンで行い、社外監査等委員へのサポートにつきましては、内部監査室で行っております。取締役会の資料は、原則として事前に配布し、これら社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の経営上の意思決定等に係る経営管理組織の構成、決定方法及びプロセスは以下の通りであります。
① 取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役4名)で構成されており、月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は法令で定められた事項及び経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。
② 監査等委員会
当社の監査等委員会は3名(社外取締役3名)で構成されており、月1回の定時監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、取締役会及び必要に応じてその他社内の重要な会議に出席し、具体的な意見を具申するとともに、リスクマネジメント、コンプライアンスを監視できる体制をとっております。
③ 本社会議
当社の本社会議は、常勤取締役、監査等委員である取締役、ディビジョンマネージャーで構成されており、原則として毎週月曜日に開催しております。本社会議は、取締役会への付議事項についての事前討議、取締役会で決定した経営基本方針に基づき、業務執行に係る重要な事項についての審議等を行い、経営活動の効率化を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、「高齢化社会のなかで、すべての人々が仕事を通じて社会に貢献し、生きがいを見つけることのできる世の中の実現を目指します。」という企業理念のもと、経営の効率性、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に企業価値を向上させ、株主はじめステークホルダーの共益を公平に図る企業経営の推進をコーポレート・ガバナンスの基本と捉え、経営上の重要課題であると認識しております。
取締役には、第三者の立場から経営を監督することができる社外取締役(監査等委員である者を除く。)と社外の監査等委員(複数名)を選任しており、それぞれ弁護士、公認会計士、税理士としての高度な知見と経験を有しております。
当社は、このような社外からの経営監督機能をコーポレート・ガバナンス体制に有効活用し、業務執行に対する監督機能の強化を更に図るため、現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社の決算月は9月であり、集中日を避けた日程設定が可能となります。
電磁的方法による議決権の行使2022年12月22日開催の第14期定時株主総会より電磁的方法による議決権の行使が可能となっております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み現時点で議決権行使プラットフォームへの参加予定はありませんが、今後、機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組みについて検討を進めて参ります。
招集通知(要約)の英文での提供現時点で英文招集通知の提供予定はありませんが、事務負担、費用等総合的に勘案し、検討を進めて参ります。
その他当社ウェブサイトに招集通知などを掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社コーポレートサイト内にIR専門サイトを開設し、ディスクロージャーポリシーを公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの定期的な説明会を積極的に開催する方向で検討しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催連結会計年度決算終了後にアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点ではございません。なし
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトにIR情報ページを設け、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書その他開示資料を適時掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置コーポレートディビジョン
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主様、お客様、従業員等のステークホルダーに対して、適時適切に情報を開示することが上場企業の責務であると認識しております。そのため、コーポレートサイト等を利用して、迅速・正確かつ公平に会社情報の開示をしております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
① 当社の取締役及び使用人及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) 当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)は、当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款に適合する職務を遂行するために、社内における行動規範を制定し、法令遵守はもちろんのこと、社内におけるコンプライアンスに対する意識の向上に努めるものとする。当社代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部統制の監査を行い、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会等においてこれを報告するものとする。
(ロ) 法令・定款及び社会規範を遵守するために、正社員就業規則等に「服務規律」を制定し、全社に周知・徹底する。
(ハ) コーポレートディビジョンをコンプライアンスの統括部署として、コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(ニ) 当社は、使用人が法令・定款及び社内規程上疑義のある行為を認知し、それを告発しても不利益な取扱を行わないとする内部通報制度を「コンプライアンス規程」に規定するとともに、内部通報窓口を設ける。
(ホ) 取締役会は、「取締役会規程」に基づき、法令・定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。また、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の早期把握と改善に努める。また、取締役は、法令・定款・取締役会決議及びその他社内規程に従い、職務を執行する。更に、内部環境及び外部環境の重要な変更があった場合には、統制活動に与える影響を評価し、統制活動の変更の必要性を検討するよう努める。
(ヘ) 監査等委員である取締役は、「監査等委員会規程」に基づき、取締役の職務執行状況を監査する。また、監査等委員である取締役は、内部監査室と連携し、コンプライアンス体制の調査、法令・定款及び社内規程上の問題の有無、並びに各業務が法令・定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを調査し、取締役会に報告する。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ) 取締役会議事録を含むその他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いについては、法令及び「文書管理規程」などに基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保管及び管理を行う。
(ロ) 取締役及び監査等委員である取締役は、これらの文書などを、常時閲覧できるものとする。

③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ) 当社は取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従い、「リスク管理規程」を制定し、当社グループ全体の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(ロ) 「リスク管理規程」を定め、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(ハ) 危機発生時には、対策本部などを設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整え、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
(ニ) 監査等委員である取締役及び内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。
(ホ) 取締役会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(ヘ) 取締役会及びコンプライアンス委員会は、不正行為の原因究明、不正を犯させるに至る動機、原因、背景等を踏まえ、再発防止策の立案及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて、当社グループ全体での再発防止策の展開等の活動を推進する。

④ 当社の取締役及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 「取締役会規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(ロ) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて適宜臨時に開催し、適切な職務執行が行える体制を確保する。

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ) 当社は、「関係会社管理規程」により子会社に対する管理基準等を定めるものとする。
(ロ) 取締役会は、当社の経営計画を決議し、経営管理グループはその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(ハ) 内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告する。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の当社の取締役(監査等委員である者を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(イ) 監査等委員会の職務は、監査等委員の求めに応じて、取締役会は監査等委員と協議のうえ、監査等委員スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(ロ) 監査等委員会を補助する使用人は、監査等委員会から受けた指示に関して、取締役(監査等委員である者を除く。)及び上長などの指揮命令を受けないものとする。
(ハ) 当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得るものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。

⑦ 当社の取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
(イ) 監査等委員である取締役は、取締役会のほか本社会議など重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(ロ) 当社グループの取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査等委員である取締役に報告する。
(ハ) 当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会の定めに従い、監査等委員である取締役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。

⑧ 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。

⑨ 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ) 監査等委員会は、法令に従い、社外監査等委員を含み、公正かつ透明性を担保する。
(ロ) 監査等委員である取締役は、代表取締役社長及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(ハ) 監査等委員である取締役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(ニ) 監査等委員である取締役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは、一切係わりを持たず、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本方針として反社会的勢力との関係排除に取組んでおります。

② 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(イ) 社内規程の整備状況 当社は、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」・「反社会的勢力排除マニュアル」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。
(ロ) 対応担当者及び不当要求防止責任者の設置状況 当社の対応部署を人事・総務グループとし、事案により関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応する体制を構築しております。また、不当要求防止責任者として総務グループのグループマネジャーを選任し、反社会的勢力からの不当要求に組織的対応ができる体制を整備しております。
(ハ) 反社会的勢力排除の対応方法 当社は、反社会的勢力と一切の関係を有さないようにするため、取引先の選定手続きにおいて相手先のチェックを行い、また定期的な取引先のチェックを行うと共に、社員等(正社員、契約社員・アルバイト等、派遣スタッフを含む)の雇用前、並びに役員の選任前に反社会的勢力であるかのチェックを行うことで、未然に防止する体制をとっております。また、既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合には、速やかに取引関係等を解消する体制をとっております。
(ニ) 外部の専門機関との連携状況 当社は、所轄の警察署及び顧問弁護士並びに暴追都民センター等の外部専門機関との連携体制を構築しており、反社会的勢力の排除に対応する体制をとっております。
(ホ) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況 当社は、対応部署である人事・総務グループに反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しております。
(ヘ) 研修活動の実施状況 当社は、役員及び従業員に対して、反社会的勢力排除に関する研修を実施し、意識向上・知識取得及び対応力の強化を図っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。