| 最終更新日:2025年12月25日 |
| 株式会社リブ・コンサルティング |
| 代表取締役社長 関 厳 |
| 問合せ先:コーポレート本部 03-6281-9596 |
| 証券コード:480A |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、「“100年後の世界を良くする会社”を増やす」という経営理念のもと、コンサルティングという仕事を通して現在、そして未来の世界にプラスの価値をもたらす会社の発展をサポートし、世の中をより良い方向に変えていくことを目指しております。当社の経営理念を実現するにあたっては株主の利益のみならず、従業員、取引先及び地域社会等の様々なステークホルダーと良好な信頼関係を築く必要があると考えております。
そのため、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性及び透明性を高めるとともに、経営の健全性並びにコンプライアンス(法令遵守)の重要性を意識したコーポレート・ガバナンス体制の整備、運用を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、上記基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| 関厳 | 3,876,000 | 60.56 |
| 権田和士 | 618,000 | 9.66 |
| 加藤有 | 256,000 | 4.00 |
補足説明

当社は2025年9月11日付で1株を1700株に株式分割をしております。上記所有株式数は分割後の株数で記載しております。
大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって
株式を取得し た株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、現状支配株主との取引は行っておりません。 将来において取引を行う可能性が生じた場合には、経営上の合理性・取引条件の適正性に留意し、法令・諸規程に遵守の上、取締役会にて十分な審議及び決議を実施するとともに、公正で適切な取引関係を維持することで、当社及び少数株主に不利益とならないように対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項は有りません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 御供俊元 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 三宅篤彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 髙原明子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 齋藤創 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 御供俊元 | | ○ | ――― | 上場企業での事業開発やモビリティー事業に関する豊富な経験をもっており、幅広い知見と高い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断し選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
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| 三宅篤彦 | ○ | ○ | ――― | 金融機関における管理、審査部門及び上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有していることから、社外取締役として適任であると判断し選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
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| 髙原明子 | ○ | ○ | ――― | 商社での事業企画、ベンチャー企業での役員としての豊富な経験と幅広い見識があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有していることから、社外取締役として適任であると判断し選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
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| 齋藤創 | ○ | ○ | ――― | 弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外取締役として適任であると判断し選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
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委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由

監査等委員のうち、1名が常勤であることから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を指定しておりませんが、監査等委員が必
要とした場合、取締役会は監査等委員と協議のうえ、監査等委員を補助すべき使用人を置くこととしております。
なお、使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保す
ることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員、会計監査人、内部監査室は随時情報交換や意見交換を行い、四半期毎に定例の三様監査ミーティングを行い監査体制、監査計画、監査実施状況などを共有して連携を深め、監査機能の実効性の向上を図っております。
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を充たし、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないものとして、上場後は御供俊元、三宅篤彦、髙原明子、齋藤創を独立役員として指定する予定となっております。
該当項目に関する補足説明

当社は、業績及び企業価値最大化に対する決意及び士気を高めることを目的とし、ストックオプション制度を導入しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明

当社は、当社役職員に企業価値最大化に対する決意及び士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

該当事項はありません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員を除く)の具体的な報酬等の額については、代表取締役が業務全般を統括していることから、株主総会において承認された総額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役関厳が、個人別の報酬等の決定方針に沿って決定しております。また、取締役(監査等委員を除く)の個別報酬の妥当性に関しては、監査等委員会において審議を行い決議しております。監査等委員である取締役の具体的な報酬等の額については、株主総会において承認された総額の範囲内で、各監査等委員の能力、監査実績などを総合的に勘案し、監査等委員会にて決定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポートはコーポレート本部役員室が実施しております。取締役会での活発な議論や意見交換が実施されるよう、取締役会資料は、コーポレート本部役員室より事前に配布し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、非常勤監査等委員については、常勤監査等委員が適宜情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(イ) 取締役会
当社の取締役会は、取締役8名(うち、社外取締役4名)で構成されております。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。取締役会の構成員は、議長関厳(代表取締役)、権田和士(社内)、加藤有(社内)、中川貴裕(社内)、御供俊元(社外)(以上、監査等委員ではない取締役)、三宅篤彦(社外)、髙原明子(社外)、齋藤創(社外)(以上、監査等委員である取締役)であります。
(ロ) 監査等委員・監査等委員会
当社の監査等委員会は、取締役3名(うち、社外取締役3名)で構成され毎月監査等委員会を開催すると共に必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の職務執行について適宜協議した上、議決に参加するほか、取締役等から事業状況の報告を受け、重要な決裁書類の閲覧等を行い、業務状況を監査しております。監査等委員ではない取締役の個別報酬決定プロセスや金額に関しても監査等委員会でその妥当性を審議、決議しております。監査等委員会の構成員は、議長三宅篤彦(社外)、髙原明子(社外)、齋藤創(社外)であります。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有を図っております
(ハ) 内部監査室
当社の内部監査は、内部監査室を設置し、内部監査責任者として専任の内部監査人を1名任命しております。内部監査室は当社及びグループ各社の各部門から独立した組織であり、当社代表取締役の直轄の組織です。内部監査では、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて当社及びグループ各社の内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。また、監査等委員、会計監査人、内部監査室は随時情報交換や意見交換を行い、四半期毎に定例の三様監査ミーティングを行い監査体制、監査計画、監査実施状況などを共有して連携を深め、監査機能の継続的な向上を図っております。
(ニ) 経営会議
経営会議は、代表取締役を議長として、取締役、常勤監査等委員及びアドバイザー(佐藤勇樹)で構成しており、原則として月1回開催しております。職務権限上の決裁を行うことに加え、全社の重要な経営課題に関する議論や意思決定、各部門の業績確認、業務執行に関する情報を共有するとともに、会社としての重要課題及び解決について認識を共有することで業務執行の迅速化を図っております。
(ホ) 会計監査人
当社は、会計監査人として、かなで監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されているとともに、会計上の課題については適時協議を行い、適切な会計処理に努めております。
(ヘ) リスク・コンプライアンス管理委員会
当社は、リスク管理に関する重要事項の審議と方針決定を行うため、代表取締役を委員長とし、委員長の指名により構成されるリスク・コンプライアンス管理委員会を設置し、原則として3ケ月に1回定期開催するほか、必要に応じて臨時リスク・コンプライアンス管理委員会を開催しております。また本委員会の内容は取締役会にて報告されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、社外からのより多くの知識や意見を取り入れつつ、中立的な立場からの監視を強化する事により経営の健全さを保ちステークホルダーの利益最大化を目指した経営を行う事を重視しております。
経営の最高意思決定機関である取締役会が業務執行の権限・責任を有すると共に監査等委員が取締役会で議決権を有する事により不当な決議を阻止できる体制を構築し、経営者や社内取締役を監督する機能を強化、企業の意思決定を透明化することで、ガバナンスを向上させております。加えて海外投資家にとっても分かりやすい体制であることを重視しております。
また、有効な内部統制を構築するために内部監査室を設置し、リスクマネジメント体制とコンプライアンス体制を強化するためにリスク・コンプライアンス管理委員会を設置しております。さらに、必要に応じて、弁護士等の外部専門家に助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンス体制を補強しております。 以上の通り、当社は取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性及び健全性を高め、さらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の利便性を考慮し、決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に取り組んでまいります。 |
| 当社は12月決算であり、定時株主総会の開催は集中日と異なる日となっております。 |
| 株主の皆様のご便宜を図るため、インターネットによる議決権行使を可能としております。(予定) |
2.IRに関する活動状況

| IR専用サイトを通じて公表する予定であります。(予定) | |
| 個人投資家向けの説明会は現時点においては開催しておりませんが、今後の 開催について検討しており、主に代表者が説明を行う方針です。 | あり |
| 四半期決算ごとにアナリスト・機関投資家向け決算説明会は現時点において 開催しておりませんが、今後の開催について検討しており主に代表者が説明を行う方針です。 | あり |
| 四半期決算後説明会の形式で開催予定はありませんが、海外の機関投資家とIR面談の実施を検討しており、主に代表者が説明を行う方針です。 | あり |
| 掲載を予定してホームページの改修を進めております。 | |
IR担当責任者: 取締役CFO 中川貴裕 担当部署: コーポレート本部コーポレートソリューション室 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

コンプライアンスを企業活動の大前提とし、役職員がとるべき行動指針としてリブ・コンサルティング行動規範を定めており、各ステークホルダーの立場の尊重に努めております。 また、フェア・ディスクロージャー・ルールマニュアルにおいて、すべての利害関係者(ステークホルダー)に対して、企業情報を公正かつ平等に開示するものとし、特定の投資家等に対してのみ情報開示することは、厳に慎む、ことを規定しており、適時適切かつ公平な情報提供を行うよう努めてまいります。
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| すべてのステークホルダーに対して適時・適切な会社情報を提供し、当社に対する理解を深めること、社会的信頼を向上させること、及び適正な評価に資することを目的として適時開示資料等管理マニュアルを定めております。また、決算説明会の開催や当社ウェブサイトでの発信等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、2022 年 3 月 23 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議 し、以降も適宜見直しを図りながら、当社および子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」 という。)の業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図る。
<体制整備に関する決定事項>
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社 法 362 条④六、会規 100 条①四)
(1)コンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的としたコンプライアン スに関する規程を制定し、法令、定款、社内規程等に則った業務執行を行う。
(2)内部監査及び監査等委員会による監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認する。
(3)内部通報制度の有効性を確保するための規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置する。
(4)会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態にする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会規 100 条①一)
(1)職務の執行に係る文書その他の情報は、文書管理規程、機密情報管理規程及び関連マニュ アルを制定し、保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会規 100 条①二)
(1)損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク 管理規程、細則及び関連マニュアルを制定・運用するとともに使用人への教育を行う。
(2)各業務執行取締役及び執行役員は、その所掌の範囲のリスクを洗出し、常に状況を把握す るとともに定期的に取締役会に報告する。
(3)内部監査人による内部監査の実施及び指摘事項がある場合、適切かつ速やかに対処する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会規 100 条①三)
(1)組織及び職務に関する規程等職務執行に関連する規程を整備・運用する。
(2)各組織単位に業務執行取締役又は業務執行役員を置き、所定の権限を持ち職務執行すると ともに、毎月業務執行状況を取締役会に報告する。
(3)稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能 が働くようにする。
(4)代表取締役、全ての業務執行取締役、常勤監査等委員である取締役、必要に応じて独立社 外取締役及びアドバイザーによる経営会議を月 1 回以上実施し、経営状況を共有するとともに、 各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
5.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に 関する事項(会規 100 条③一)
(1)監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、監査等委員である 取締役の職務を補助すべき使用人を任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項(会規 100 条③ 二)
(1)当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとする。
(2)当該使用人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員会の同意を得たうえで 行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 (会規 100 条③三)
(1)当該使用人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
8.取締役及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会規 100 条③四、五)
(1)取締役及び使用人ならびに子会社の役員及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて報告 をするとともに、職務執行の状況、経営に重大な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・ 適切に監査等委員会に直接または関係部署を通じて報告し、情報を共有する。
(2)監査等委員である取締役は、取締役会等重要な会議に出席し、付議事項について情報を共 有する。
(3)重要な稟議書は、決裁者による決裁後、監査等委員会が閲覧し、業務執行状況が報告され る体制を確保する。
(4)前3項の報告を行った者に対し、コンプライアンス規程に基づいて、報告したことを理由 とする不利な扱いを禁止する。
9.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職 務の執 行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会規 100 条③六)
(1)監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、職務の執行に必要 でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の精算処理を行う。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会規 100 条③七)
(1)監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、業務の進捗状況を常に把握できる体制と する。
(2)内部監査人、会計監査人との定期的な連絡会を設け連携を深め、実効的監査が行えるよう にする。
(3)監査等委員会は、取締役、執行役員及び重要な従業員からヒアリングを実施し、代表取締 役と定期的に意見交換を行う。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制(金商法 24 条④四)
(1)財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つ として位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、 未然に防ぐように管理する。
(3)財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームにより、業務プロ セスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を代表取締役に報告する。
(4)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえで、諸規程の整備 及び運用を行う。
12.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制(会規 100 条①五)
(1)関係会社管理規程に基づき、子会社の経営について役員室を中心に、その自主性を尊重し つつ、重要事項について事前協議を行う。また、子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執 行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合 には適宜報告を求める。
(2)役員室及び内部監査人が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同 時に、子会社の内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導する。
(3)必要に応じて子会社の取締役を当会社から派遣し、本社による内部監査や監査等委員監査 等を通じて、子会社の取締役の職務執行および経営の適法性・効率性などにつき、監視・監督ま たは監査を行う。
(4)子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制およびリスク管理体制の状況ならびに その他上記(1)から(3)において認識した重要事項に関して、当会社の取締役会、監査等委員会に報告する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当会社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、反社会的勢力対 応マニュアルにおいて「当会社は、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない」旨を定めております。
また、当会社使用人に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取り組みを進めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制を参考資料として添付しております。