コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGreen Earth Institute Co.,Ltd.
最終更新日:2025年12月23日
Green Earth Institute株式会社
代表取締役CEO 伊原 智人
問合せ先:03-5315-0531(代表)
証券コード:9212
https://gei.co.jp/ja/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の合理性、公正性、透明性を高め、ステークホルダーの理解を得て、企業価値を最大化するものとして、組織構造や事業状況の変化並びに関係法令の制改定に応じて内部統制システムの見直しを行い、また、法令及び証券取引所の定める開示書類のほか、積極的な情報開示を図り、有効なコーポレート・ガバナンスの強化に取り組みます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社SBI証券1,199,00010.56
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)1,130,2009.95
住友林業株式会社900,0007.93
公益財団法人地球環境産業技術研究機構900,0007.93
大田 誠521,4004.59
伊原 智人450,0003.96
DIC株式会社417,0003.67
エア・ウォーター株式会社300,0002.64
電源開発株式会社240,0002.11
川嶋 浩司189,0001.66
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2025年9月期末時点のものであります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期9 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
本庄 孝司他の会社の出身者
別所 信夫他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
本庄 孝司当社は、財団法人地球環境産業技術研究機構(現 公益財団法人地球環境産業技術研究機構)で開発された技術の事業化を目的として設立されており、同氏の所属する公益財団法人地球環境産業技術研究機構は、2023年9月期まで当社の主要な取引先(売上高の10%以上の取引)、また2024年9月期まで当社の主要株主に該当しており、同氏は公益財団法人地球環境産業技術研究機構の業務執行者に該当しておりました。
当社の事業拡大及び上場時の新規株式発行、同機構の株式譲渡により、2025年9月において同機構は当社の主要な取引先及び主要株主に該当しておらず、今後も該当の見込みはございません。
経済産業省 審議官及び公益財団法人地球環境産業技術研究機構 専務理事としての経歴を有し、加えて当社設立初期より当社取締役として就任し、バイオものづくり業界における政策や市場等にかかる知見を有しており、事業方針にかかる適切な提言が期待されることから、社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反関係が生じる恐れはないと判断して、独立役員に指定しております。
別所 信夫―――化学メーカーにおける取締役としての経歴を有し、また、研究職としての経験を活かし、専門学会の理事や大学教授としての実績を有しており、事業展開の推進、専門的見地からの技術的指導を担うことが期待されることから、社外取締役として選任しております。
また、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反関係が生じる恐れはないと判断して、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役による内部監査への立会いや内部監査人の監査役会への参加、監査役、会計監査人及び内部監査人間での定期的な会合等における会計監査結果の共有、並びに監査役と内部監査人間での監査状況の共有により、監査上の問題への認識を共通化し、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
岡安 静夫他の会社の出身者
髙 敏晴公認会計士
増田 吉彦公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岡安 静夫―――金融機関及び複数の企業における執行役員としての経歴を有し、また、これらの経歴における経験を活かし、複数の企業における監査役としての実績を有しており、経営全般に対する監視、監督機能を担うことが期待されることから、社外監査役として選任しております。
また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
髙 敏晴同氏が当社の監査役に就任する以前において、同氏と会計に関するアドバイザリー契約を締結しておりました。
同氏は同業務の成果も踏まえ、監査役候補として選出され、2015年3月に選任されております。
なお、上記の契約は監査役就任とともに解約しております。
公認会計士及び税理士であり、会計、内部統制及び会計監査に関する見識及び実績を有し、特に財務面における経営に対する監視、監督機能を担うことが期待されることから、社外監査役として選任しております。
また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
増田 吉彦同氏が当社の監査役に就任する以前において、同氏が代表を務める合同会社エムズコンサルティングに対し、同氏と会計に関するアドバイザリー契約を締結しておりました。
同氏は同業務の成果も踏まえ、監査役候補として選出され、2019年12月に選任されております。
なお、上記の契約は監査役就任とともに解約しております。
公認会計士及び税理士であり、会計監査及び税務並びに上場会社の監査に関する見識及び実績を有し、特に財務面における経営全般に対する監視、監督機能を担うことが期待されることから、社外監査役として選任しております。
また、同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
役員については、経営権の確立と上場を目指した会社の持続的な成長の推進のため、また、従業員については、当社の業績拡大や企業価値増大にかかる意欲や士気を向上のためのインセンティブを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員その他
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び従業員のほか、当社の外部協力先である国立大学法人東京大学に対し、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が 1 億円以上のものが存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。
取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員の報酬等の基本方針は次のとおりとしております。
・当社のミッション、ビジョン、カンパニーゴールの達成に向けた貢献を勘案したものであること
・当社の企業価値の持続的な向上を意識したものであること
・当社が、経営を担うもの、または経営から独立した立場での監視、監督機能を担うものに求める能力を備えた人材を確保することを目的とした、職責に応じた適切な報酬水準であること

取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、類似の会社規模、経営環境、業態の他企業の水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、同基本方針を踏まえ、株主総会で決議された取締役の報酬等の総額の範囲内において、取締役会の決議により決定するものとしております。
業績連動報酬等は、経営に対する独立性の観点から、執行取締役のみを対象とするものとし、業績連動報酬については、事業年度ごとの業績(売上高、営業利益または当期純利益)を反映した現金報酬としております。

また、当社の監査役の個人別の報酬等は、経営に対する独立性の観点から、基本報酬(金銭報酬)のみとしております。基本報酬は月例の固定報酬とし、類似の会社規模、経営環境、業態の他企業の水準を考慮しながら、前記1.の基本方針を踏まえ、株主総会で決議された監査役の報酬等の総額の範囲内において、監査役会の決議により決定するものとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対するサポートは、取締役会事務局である経営企画室が、取締役会の議題や資料、議事録の共有及びその説明等を行っております。
また、社外監査役に対するサポートは、監査役会事務局である常勤監査役が、監査役会の議題の提案並びに議題や資料、監査結果の共有及びその説明等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法の規定する機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社は、事業に精通する取締役及び取締役会が経営方針を決定して事業を執行し、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役及び取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を選択しております。
また、代表取締役に直属する独立した組織として内部監査室を設置し、適法性及び合理性の観点から、事業活動の全般の内部監査を行い、適正かつ効率的な業務遂行を推進するとともに、取締役や部門長等から構成するリスク・コンプライアンス委員会を設け、全社的なリスクを把握、管理して、リスクの発生の防止及びリスクが発生した場合の損失の最小化に努めます。
これらの組織による企業統治の役割等は次のとおりであります。

a 取締役会
取締役会は、取締役5人(うち社外取締役1人)で構成されており、法令及び定款に定められる事項のほか、経営上の重要な事項の決定及び取締役の職務の執行の監督を行っております。
取締役会は、原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な事業運営を行います。

b 監査役会
監査役会は、監査役3人(うち社外監査役3人)で構成されており、常勤監査役1人を中心に、取締役会への出席、代表取締役との定期的な会合及び重要な文書の閲覧等により、取締役の職務の執行の監査を行っております。
監査役会は、原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査の方針、監査計画、監査の方法等の決定及び各監査の結果の報告を行っております。

c 内部監査室
内部監査室は、内部統制システムが有効に機能するよう、全部門を対象として稟議文書の査閲、実地調査、担当者へのヒアリング等により内部監査を実施して代表取締役に報告し、代表取締役の指示のもと改善の指示、指導等を行っております。

d リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、経営企画室長を委員長、管理部長を副委員長とし、委員長が任命する常勤取締役及び常勤監査役並びに部門長を委員として構成され、各取締役又は各部門長よりリスク情報の報告を受け、その評価、分析を行い、リスクの発生の防止策並びに発生時の調査、対策及び改善策並びにコンプライアンスの推進策を実施しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、原則四半期に1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営上重要なリスクを早期に予見して、事前の回避、軽減及び移転等の措置を講じることができるよう努めます。

e 会計監査人
当社は、Mooreみらい監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
事業に精通する取締役及び取締役会が経営方針を決定して事業を執行し、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役及び取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を選択しております。社外取締役については、取締役会への参加のほか、代表取締役との面談等の手段により、業務執行にかかる有効な監督、助言、指導を行っております。
また、内部監査室及び会計監査人の設置により、客観的及び独立的な経営及び業務遂行の監視機能を備え、リスク・コンプライアンス委員会の設置により、リスクに対する迅速な経営判断を可能とする管理体制を整えており、これらの組織の相互連携により、経営の健全性及び効率性が確保されると判断し、現在の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の効率化のための体制、運用方法を構築し、法令及び定款に定める株主総会の開催日の3週間前までに電子提供措置による早期の招集通知に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は決算月が9月であり、定時株主総会の開催日は比較的集中しにくいと考えられますが、より、集中日を避けた開催日となるよう努めます。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項であると考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項であると考えております。
招集通知(要約)の英文での提供外国人株主比率や導入コスト等を勘案し、今後の検討事項といたします。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のIRページにおいて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後、個人投資家向けのラージミーティング形式での決算説明会を毎期定期的に開催することを検討いたします。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催現在、希望のあった機関投資家に対して、個別にスモールミーティング形式での決算説明会を、四半期ごとに開催しております。また、上記に加えて、新規の機関投資家向けに、ラージミーティング形式での決算説明会を期末決算に際し開催いたしました。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催外国人株主比率や導入コスト等を勘案し、今後の検討事項といたします。なし
IR資料のホームページ掲載当社のIRページにおいて、法令および株式会社東京証券取引所の定める開示制度に基づく資料およびその他のIR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置情報取扱責任者を取締役CFO、担当部門を管理部及び経営企画室としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「リスク・コンプライアンス管理規程」や、「内部情報等および適時開示関する規程」を定め、全社的な行動規範並びに適時開示体制及びインサイダー取引の防止体制を規定し、ステークホルダーからの社会的信用が得られるよう、取り組んでおります。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、バイオものづくり事業という事業活動を介して、石油由来化学品のバイオ化学品への転換による「バイオエコノミー」と資源の循環により持続的な社会を作る「サーキュラーエコノミー」の実現を目指しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、経営の透明性、公平性の向上を図り、株主をはじめとするすべてのステークホルダーへの説明責任を果たすものとして、積極的な企業情報の公表を行っていく方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社において定める「内部統制システムの整備に関する基本方針」を次のとおりであり、本方針に従い、内部統制システムの運用及びリスク管理を行っております。

Ⅰ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
2.取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、機動的な意思決定を行う。
3.取締役は、職務の執行状況及び重要と認められる事項等について、適宜、取締役会に報告する。

Ⅱ.従業員の職務の実施が法令及び定款に適合して行われることを確保するための体制
1.従業員は、職務権限規程に基づきその職務を執行し、法令、定款、その他の諸規程類及び社会規範等を遵守する体制を推進する。
2.内部監査室長は、代表取締役の指示のもと、事業活動の全般にわたる管理、運用の制度及び業務執行の状況を、適法性及び合理性の観点から検討、評価し、改善への助言や提案等を行う。
3.内部通報制度を整備し、役員及び従業員が、社内の法令等の違反行為について、不利益な取扱いを受けることなく、社内外に設置された窓口に直接通報できるよう、内部通報制度を整備し、窓口に寄せられた情報については、調査を実施し、適切に処理する。

Ⅲ.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務の執行に関する文書等については、文書管理規程に従い、定められた期間において適切に保存及び管理を行う。
2.情報セキュリティ規程に基づき、第三者からのアクセス制限及び社内ネットワークの安全性の確保を図り、情報資産を保全する。

Ⅳ.損失の危険の管理に関する体制
1.内部監査室長は、代表取締役の指示のもと、内部監査によるリスクの把握とその評価及び改善指示を行い、各部門長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
2.リスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、全社的なリスクの管理及び顕在化した又は顕在化する恐れのあるリスクへの迅速な対応を実施する。
3.経営上の重大なリスク及びその他リスク管理の観点から重要な事項については、取締役会において報告し、必要に応じて適切な対応を行う。

Ⅴ.財務報告の信頼性を確保するための体制
1.適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、財務報告の信頼性を向上させるため、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を遵守し、財務報告にかかる内部統制の体制整備と有効性の維持、向上を図る。
2.会計監査人は、財務報告にかかる内部統制の有効性の評価を行い、不備等があれば必要な是正を行うよう指示するとともに、その内容を代表取締役に報告する。

Ⅵ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1.監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合、取締役会は、必要な人数及び求められる資質、能力について監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで適切な補助使用人を指名する。
2.補助使用人は監査役の指揮命令に従い、その業務を行う。また、補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては、取締役会は監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで実施するものとする。
3.補助使用人としての職務執行を理由として、補助使用人を不利に取り扱わず、補助使用人としての独立性を確保することにより、その指示の実効性を確保する。

Ⅶ.取締役及び従業員又はこれらのものから報告を受けたものが監査役に報告をするための体制並びに当該報告したことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.取締役及び従業員は、法令に定められた事項のほか、監査役の求めに応じて、随時事業及びその他の事項に関する報告を行う。
2.取締役は、会社に著しい損害が生ずる恐れがある事実を発見した場合には、速やかに監査役に直接報告することができる。
3.監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、取締役及び従業員に対し不利な取扱いを行わない。

Ⅷ.監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制並びに監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用、又は債務の処理にかかる方針に関する事項
1.監査役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、監査実施状況等について情報交換および協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
2.監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認めるその他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるよう、その機会を確保する。
3.監査役は、随時会計システム等の社内の情報システムの情報を閲覧することができる。
4.監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

Ⅸ.反社会的勢力排除に向けた体制
1.反社会的勢力について、反社会的勢力対応規程に基づき、取引等一切の関係を遮断するとともに外部の専門家と緊密に連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応していく。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、適正な業務運営を確保し、断固として反社会的勢力との関係を遮断、排除することを目的として「反社会的勢力対応規程」を定め、「反社会的勢力に対する基本方針」を次のとおり規定しております。

1.反社会的勢力との関係を一切持たない。
2.反社会的勢力による被害を防止するために、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応する。
3.反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行う。
4.反社会的勢力への資金提供や裏取引を行わない。
5.反社会的勢力の不当要求に対応する役員及び従業員の安全を確保する。

本方針に基づき、管理部を管掌部門として、契約における反社会的勢力排除条項の導入、取引先、株主、役員および従業員にかかる反社会的勢力の属性調査の実施、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員への加入、不当要求防止責任者の選任等、全社的な反社会的勢力排除体制を整備、運用しております。
また、反社会的勢力による不当要求等の発生時においては、所轄警察署、同センター、弁護士等の外部専門機関と連携し、被害防止のため適切に対応してまいります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――