| 最終更新日:2025年12月24日 |
| 株式会社クラウドワークス |
| 代表取締役社長 吉田浩一郎 |
| 問合せ先:コーポレート本部 03-6450-2926 |
| 証券コード:3900 |
| https://crowdworks.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、継続企業として収益を拡大し企業価値を向上させ、株主利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認
識しております。
具体的には、代表取締役以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、経営の効率と迅速
性を高め当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、事業活動における透明性及び客
観性を確保すべく、適時適切な情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、ならびに監査等委員会が独立性を保ち十分な監査機
能を発揮すること等が重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
| 吉田 浩一郎 | 3,738,840 | 23.67 |
| 株式会社サイバーエージェント | 1,514,100 | 9.59 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 466,300 | 2.95 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 397,700 | 2.52 |
| 楽天証券株式会社 | 346,100 | 2.19 |
| 野村 真一 | 322,200 | 2.04 |
| BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE | 250,000 | 1.58 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 226,456 | 1.43 |
| 松崎 良太 | 200,000 | 1.27 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 180,200 | 1.14 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 新浪剛史 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 竹谷祐哉 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 池田康太郎 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 新浪剛史 | | ○ | 2025年9月1日まで当社の取引先である株式会社サントリーホールディングスの代表取締役会長でありました。 | 長年に渡り、複数の大企業の代表取締役社長を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その豊富な経験、知見により当社の経営を監督していただくとともに、今後事業規模を拡大していくにあたり必要な助言を頂戴することにより、長期的な企業価値の向上に寄与いただけると判断したためであります。 また、独立役員としての選任理由は、重要な業務執行に係る決定を行う取締役会に参画し、独立した立場であり、当社の取引先の代表取締役であったものの、前期中(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の同社との取引件数は14件、取引額は6,095,329円であり、当社単体売上の約0.03%に過ぎず独立性に影響はなく、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選任しております。 |
| 竹谷祐哉 | ○ | ○ | 2023年11月30日まで当社の取引先である株式会社Gunosyの代表取締役であり、2024年8月23日まで同社の取締役でありました。 | 事業経営者として豊富な経験と財務に関する相当程度の知見を有しており、その経験、知見に基づく助言をいただけるものと判断したためであります。また、独立役員としての選任理由は、重要な業務執行に係る決定を行う取締役会に参画し、独立した立場であり、過去に当社の取引先の取締役であったものの、退任後、相当期間が経過しており独立性に影響はなく、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選任しております。 |
| 池田康太郎 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 弁護士としての高度かつ専門的な知識、投資会社においての豊富な職務経験を有しており、その豊富な経験、知見により当社の経営を監督していただくとともに、今後事業規模を拡大していくにあたり必要な助言を頂戴することにより、長期的な企業価値の向上に寄与いただけると判断したためであります。また、独立役員としての選任理由は、独立性の基準、開示加重要件のいずれにも該当していないため、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのないことから独立役員に選任しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
(1) 内部監査部門に関しては、代表取締役のみならず、監査等委員会からの指揮命令系統も有することとしており、また、監査の結果は、代表取締役及び監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員会から、監査等委員会が行う職務の補助に従事させる使用人を求められた場合には、使用人の中からスタッフを任命し、当該職務の補助に当たらせる。
(3) 当該使用人が監査業務を補助するに当たって監査等委員会から命令を受けた事項については、監査等委員会の指示に従い、当該使用人は他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮・命令を受けない。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人と意見交換等を行い、三者間で情報共有をすることで連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社グループのコーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対し答申することしております。
(1) 取締役の選解任並びに取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
(3) 取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の議案の原案
(4) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針と手続
(5) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
(6) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針と手続
(7) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容の原案
(8) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
なお、指名・報酬委員会は、取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、社内取締役、社外取締役及び従業員を対象にストックオプションを付与しております。付与数に関しましては、過去の業績貢献度及び将来への期待を総合的に勘案して決定しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりませんが、取締役の報酬等を総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
当社の役員の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社役員に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるように設計するものとする。
報酬は、固定報酬の金銭報酬に加え、非金銭報酬として株式報酬型ストック・オプションで構成する。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額に関する株主総会の決議年月日は2025年12月23日であり、その内容は取締役の報酬額の総額を年額300百万円以内(うち社外取締役は年額50百万円以内)とするものであり、これを報酬額の限度とする。
また、監査等委員である取締役の報酬額に関する株主総会の決議年月日は2025年12月23日であり、その内容は監査等委員である取締役の報酬額の総額を年額100百万円以内とするものである。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬(募集株式及び募集新株予約権等を含む金銭以外のもの)等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株式報酬型ストック・オプションとし、株主との一層の価値共有を進めるという目的のものであることを踏まえ、役位、職責、在任年数、当社の業績、決定時点の当社株価、金銭報酬の額等を考慮しながら、総合的に勘案して株式数その他条件を決定するものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬の金銭報酬に加え、非金銭報酬として株式報酬型ストック・オプションで構成する。非金銭報酬の割合については、取締役(監査等委員である取締役を除く)の役位、職責、業績貢献等を踏まえ、事前に指名・報酬委員会の審議のうえ、取締役会決議によって、決定するものとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額については指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会決議によって、決定するものとする。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会の決議により選任された3名以上の取締役で構成され、その過半数を独立社外取締役が占めるものとする。
監査等委員である取締役の個人別の報酬額の決定については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
6.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬額については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定にかかる基本方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が最大限尊重されていることを確認していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の業務については、適宜コーポレート本部にてサポートを行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、随時、内部監査室、各部門、会計監査人との情報交換を行うなどしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1 取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の合計8名で構成されており、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、法令及び定款に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
2 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員会監査につきましては、監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査等委員会において情報共有を図っております。
3 経営会議
当社は経営と業務執行機能を明確にする執行役員制度を導入し、原則毎週1回経営会議を開催し、経営上の重要事項に対する十分な議論と迅速な意思決定を行う体制をとっております。経営会議は、取締役会決議事項及び報告事項の事前審議を行い、取締役会で決定された戦略・方針に基づき、その業務執行の進捗状況等について議論し、意思決定を行っております。経営会議の出席者は取締役(社外取締役は任意)、執行役員及び代表取締役が会議の進行のために必要と認めた従業員であります。
4 内部監査
内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室が内部監査業務を実施しております。内部監査にあたっては、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門を対象とした内部監査を実施し、当該監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。
5 社外取締役
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
6 指名・報酬委員会
当社は、取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社グループのコーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図っております。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対し答申することしております。
(1) 取締役の選解任並びに取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
(3) 取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の議案の原案
(4) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針と手続
(5) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
(6) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針と手続
(7) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容の原案
(8) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
なお、指名・報酬委員会は、取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。
7 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる旨を、定款に定めております。当該定めに基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で当該責任を限定する契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、機動的な業務執行及び経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、上記のガバナンス体制を実施しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の方々が十分な議案の検討時間を確保できるよう、決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組んでおります。 |
| 開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意して設定しております。 |
| インターネットを通じた議決権の行使を可能にしております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームを採用しております。 |
当社では、「ディスクロージャーの基本方針」「情報開示の方法」「沈黙期間について」「風説の流布への対応について」から構成されるIRポリシーを策定しており、当社ウェブサイトに掲載しております。 https://crowdworks.co.jp/ir/policy/ | |
| 本決算及び各四半期決算発表後(年2回以上)にアナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に開催し、経営の状況や戦略・施策、見通しについて説明しております。終了後には、速やかにその動画や質疑応答の要約を公開しております。 | あり |
| フェアディスクロージャーの観点より、毎四半期、決算短信および決算説明資料の英訳版を掲載しております。アナリスト・機関投資家向けの説明会においても、説明会開催後に決算説明会書き起こしおよび質疑応答の要約の英訳版を公開しております。また、定期的にオンライン会議や証券会社が主催する海外カンファレンス等を活用し、海外IRを実施しております。 | あり |
決算情報、適時開示・任意開示情報、決算説明会にて使用した資料等は、当社IRサイトにて掲載しております。 https://crowdworks.co.jp/ir/ | |
| ディスクロージャーポリシーを当社IRサイトに掲載しております。当社はステークホルダーに対し、IRサイトにおける決算説明資料の開示や動画配信による決算説明会等を通じ、適時適切に積極的に情報を提供する機会を設けていく方針です。 |
当社は、従業員一人ひとりがいきいきと活躍できる職場環境の実現と、企業価値の向上に向けて、以下の取組みを進めております。 (1)ジェンダーフリー・女性の働く環境改善女性管理職数の増加、外国籍の社員の採用を行うなど、性差によらない働き方の実現に向けた職場環境の整備しております。また、社員の更なる多様性と包括性を拡大するための研修や取り組みを全社で実施しております。 (2)働きがいのある職場づくり当社従業員の職場環境の整備は重要なテーマであり、経営トップによる継続的なメッセージの発信に加え、一人ひとりが自分に合った働き方を選択できる環境を整備しております。具体的には、事業成長だけではなく生産性向上に継続的に取り組むことができる組織基盤として、フルフレックス勤務制度、フルリモートワーク制度などを導入し、従業員の働き方の柔軟化を進めているだけでなく、当社の企業文化である「CWカルチャー」を定めております。さらには副業の自由化による社員の働きがいやスキル・知見の向上を図り、個人の成長可能性を広げる取組みも行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
基本理念
会社法第362条第5項の定めに従い、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、ならびに当社の業務の適正を確保するために必要な体制を下記の通り整備する。なお、この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めるものとする。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1) 取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制の構築を図る。
(2) 毎月1回以上開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会により、経営事項の審議及び決議を迅速に行うとともに、各取締役の職務の執行を監督する。
(3) 取締役の職務責任を明確にするため、その任期は1年とする。
(4) 基本行動理念を定め、企業倫理に対する意識を高め、法令及び企業の社会的責任に対する自覚を促す。
(5) 「コンプライアンス規程」に準拠した行動が身につくよう継続的に指導する。
(6) 「コンプライアンス規程」に規定する「ホットライン」制度を適切に運用し、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の内部通報の仕組みを構築する。
(7) 金融商品取引法等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築を推進する。
(8) 反社会的勢力・団体には毅然として対応し、一切の関係を持たない。
(9) 使用人に対し、必要な研修を定期的に実施する。また、関連する法規の制定・改正、当社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
(1) 情報資産を保護し正確且つ安全に取扱うために定めた「情報管理規程」を遵守し、情報管理体制の維持、向上に努める。
(2) 「文書管理規程」に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、計算書類、稟議書、契約書、その他重要書類を、関連資料とともに所定の年数保管し管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1) リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、代表取締役をリスク管理の最高責任者として、「リスク管理規程」に基づき、全てのリスクを総括的に管理する。
(2) 大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、代表取締役をリスク管理統括責任者とし、緊急事態対応体制をとるものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1) 「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づいて取締役の合理的な職務分掌を定め、職務執行の効率化を図るとともに、「職務権限基準表」に基づき、チェック機能を備えた上での迅速かつ効率的な意思決定を実現する。
(2) 取締役会を補完する会議体として「経営会議」を設置し、迅速かつ臨機応変なる経営判断を可能にする。
(3) 経営会議を毎週開催し、業務の詳細な事項について討議するとともに、各種の問題を検討し、経営判断的観点から適正かつ効率的な処理を図り、重要な事項については常勤役員会および取締役会に報告する。
(4) 決裁及びデータ管理の電子化を進め、業務効率向上に努める。
(5) 組織及び部門目標の明確な付与と評価制度を通して、経営効率の向上に努める。
5.当社並びに当社が形成する企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
(1) 当社は、子会社の取締役および業務を執行する使用人に係る事項について、定期的に子会社から報告を受けるとともに重要な事項については事前協議を行う。
(2) 当社は、子会社を含めた危機管理を統括的に管理する。子会社は、当社の「リスク管理規程」に準拠し、リスクの把握と評価を行うとともにリスク管理体制の整備、未然防止策・対応策の立案と実行その他必要な事項を実施し、その旨報告する。
(3) 子会社の取締役および職務の執行が効率的に行われるように当社は必要に応じて当社の取締役および使用人の中から、子会社の取締役として任命・派遣し、当社および子会社全体の業務の適正な遂行を確保する。
(4) 子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合するように当社の「経営理念」、「行動規範」を子会社の取締役および使用人にも適用し、周知徹底する。
(5) 当社および子会社は、経営の自主性および独立性を保持しつつ、企業集団全体の経営の適正かつ効率的な運営に努める。
(6) 内部監査担当者は、当社および子会社の監査を実施し、その重要度に応じ、監査等委員会、取締役会等の機関に報告し、業務の適正を確保する体制を構築する。
(7) 子会社は、当社の「情報管理規程」に準拠し、情報管理体制の維持、向上に努める。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(会社法施行規則第110条の4第1項第1号、第2号、第3号)
(1) 監査等委員会から、監査等委員会が行う職務の補助に従事させる使用人を求められた場合には、コーポレート本部に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該職務の補助に当たらせる。
(2) 当該使用人が監査業務を補助するに当たって監査等委員会から命令を受けた事項については、監査等委員会の指示に従い、当該使用人は他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮・命令を受けない。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第110条の4第1項第4号、第5号)
(1) 重要会議への出席
監査等委員は、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、各種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
(2) 取締役の報告義務
a. 取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査等委員会に報告する。
b. 取締役は監査等委員会に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。
・財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
・業績及び業績見通しの内容
・内部監査の内容及び結果
・内部通報制度に基づく情報提供の状況
・行政処分の内容
・前各号に掲げるもののほか、監査等委員会が求める事項
(3) 使用人による報告
使用人は、監査等委員会に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。
a. 当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
b. 重大な法令または定款違反事実
(4) 子会社から当社監査等委員会への報告
子会社の取締役及び使用人は、当社監査等委員会に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。
a. 子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
b. 子会社の重大な法令または定款違反事実
(5) 報告の取り扱い
当社は、内部通報制度による通報を含めて監査等委員会に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いは行わない。
8. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第110条の4第1項第6号)
当社は、監査等委員がその職務の遂行について、会社法399条の2第4項に基づき、必要な費用の前払い又は償還等を請求したときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第110条の4第1項第7号)
(1) 代表取締役、会計監査人、内部監査担当と監査等委員会の連携
代表取締役、会計監査人、内部監査担当等は、監査等委員会の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に意見交換を実施することにより連携を図るものとする。
(2) 外部専門家の起用
監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家に助言を求める機会を保障する。
10.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保し、適正な財務情報を開示していくための基本方針および関連規程を定め、必要な体制を整備し、その有効性の評価、報告する体制を整備し運用する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、反社会的勢力等対応マニュアルを整備し、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨むことを掲げ、関係排除に取組んでおります。反社会的勢力等対応マニュアルに基づき、外部専門機関への調査依頼やインターネット検索による方法で、株主、取引先等の反社会的勢力の該当性を確認しております。また、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会の会員となっており、警察との連携体制を構築するとともに、その会合に出席し情報の収集に努めております。
該当項目に関する補足説明
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。