| 最終更新日:2025年12月24日 |
| G-ミライロ |
| 代表取締役社長 垣内俊哉 |
| 問合せ先:06-6195-7853 |
| 証券コード:335A |
| https://www.mirairo.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、すべてのステークホルダーを尊重し、経営の健全性及び透明性を高めるために、迅速で合理的な意思決定体制、適切な業務執行を可能とする社内体制を構築し、企業価値向上を目指すことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
また、社会的信頼に応え、誠実な企業運営を行い、持続的な成長及び長期的な発展を遂げることが重要であると考え、更なるコーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」について、その全てを実施しております。
【大株主の状況】

| 垣内 俊哉 | 3,080,000 | 27.95 |
| 民野 剛郎 | 3,060,000 | 27.77 |
| 谷間 真 | 208,000 | 1.89 |
| 大阪市高速電気軌道株式会社 | 200,000 | 1.81 |
| 住友林業株式会社 | 200,000 | 1.81 |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 200,000 | 1.81 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 192,000 | 1.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 165,400 | 1.50 |
| 楽天証券株式会社 | 146,900 | 1.33 |
| さくらインターネット株式会社 | 120,000 | 1.09 |
補足説明

―――
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 谷間 真 | ○ | 当社の社外取締役に就任する以前において、同氏が代表を務める会社とコンサルティング契約を締結しておりましたが、社外取締役就任前の2019年11月に当該契約を解除しております。 | 公認会計士及び会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な見地からの的確な助言によって、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件をすべて満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。 |
| 鶴谷 武親 | ○ | ――― | 複数の企業における豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な見地からの的確な助言によって、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件をすべて満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告するほか、必要に応じて会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。また、監査役会は、内部監査担当者より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに、監査役会、内部監査担当者及び会計監査人は緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 笠原 努 | ○ | 当社の社外監査役に就任する以前において、同氏が代表を務める税理士法人と税務に関する支援業務について業務委託契約を締結しておりましたが、社外監査役就任前の2020年9月に当該契約を解除しております。 | 公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、社外監査役に選任しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 根來 伸旭 | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制の一層の強化を図るための客観的かつ公正な立場での取締役の職務執行の監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブを一層高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的としてストックオプション制度を導入しております。
| 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を一層高め、中長期的な企業価値向上のための有効なインセンティブの一つとして、就任時期や職位を勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。取締役(社外取締役を除く。)及び監査役(社外監査役を除く。)の報酬等は、それぞれの区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
各取締役の報酬額については、取締役会において、株主総会決議による報酬総額の範囲内で、当社の業績、経営環境、当該取締役の役割とその責務の度合い及び一般的な報酬水準等を考慮し取締役会で決定する方針としております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役(社外監査役)をサポートするための専任の担当者は設けておりませんが、コーポレート部より取締役会資料を事前配布し、社外取締役(社外監査役)が検討する時間を十分に確保するとともに、必要に応じて事前説明・補足説明を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長垣内俊哉が議長を務め、民野剛郎、井原充貴、梶尾武志、谷間真(社外取締役)、鶴谷武親(社外取締役)の取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されております。月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、迅速な意思決定を行える体制としております。取締役会は法令・定款で定められた事項、経営方針、事業計画及び経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、幅広い経験に基づいた的確な経営意思決定に関する助言と社外からの経営監視を行っております。さらに、取締役会にはすべての監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。
b.監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監査役川戸尋士が議長を務め、非常勤監査役笠原努(社外監査役)、非常勤監査役根來伸旭(社外監査役)の監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。月1回の定時監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。監査役は、客観的・中立的な立場から取締役の業務職務を監視すべく、監査役3名のうち2名を社外監査役としており、取締役会のほか、社内の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
c.内部監査担当
当社の内部監査は、代表取締役社長が指名した3名の内部監査担当者が、「内部監査規程」に基づき内部監査計画を策定し、取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款及び社内規程等に適合し、効果的かつ効率的に行われていることを確認しております。
d.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人より適時適切な監査が実施されております。
e.リスク管理委員会
当社は、リスク管理について協議・検討する組織として、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、代表取締役社長垣内俊哉を委員長とし、民野剛郎、井原充貴、梶尾武志、谷間真(社外取締役)、鶴谷武親(社外取締役)の取締役6名(うち社外取締役2名)及び川戸尋士、笠原努(社外監査役)、根來伸旭(社外監査役)の監査役3名(うち社外監査役2名)を委員として構成し、原則3ヶ月に1回開催しております。当社に物理的、経済的または信用上の不利益や損失を生じさせる可能性のあるあらゆるリスクを想定して、それに対する管理体制を整備、構築することで、適切なリスク対応を図っております。
f.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス管理について協議・検討する組織として、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、代表取締役社長垣内俊哉を委員長とし、民野剛郎、井原充貴、梶尾武志、谷間真(社外取締役)、鶴谷武親(社外取締役)の取締役6名(うち社外取締役2名)及び川戸尋士、笠原努(社外監査役)、根來伸旭(社外監査役)の監査役3名(うち社外監査役2名)を委員として構成し、原則3ヶ月に1回開催しております。コンプライアンスにおける基本方針や計画及び体制の策定に関する事項等について報告及び協議を行い、全社的なコンプライアンス体制の強化を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。併せて代表取締役社長が内部監査担当者3名を指名し、内部監査を実施することで、内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備を行っております。
取締役による取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定・監督し、経営から独立した立場の監査役が取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会の招集通知については、株主の皆様の議案検討のための時間を充分に確保できるよう、早期発送に努めてまいります。
|
| 当社は9月決算であり、12 月に定時株主総会を開催しております。集中日を回避した株主総会日程を設定し、より多くの株主の皆様が出席しやすいよう努めてまいります。 |
| 株主総会においてインターネットによる議決権の行使の方法を採用しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページ内のIR専用サイトにおいて公表しております。 | |
個人投資家向けにオンライン等で定期的に説明会を開催しております。
| あり |
| アナリスト・機関投資家向けにオンライン等で定期的に説明会を開催しております。 | あり |
今後は、海外投資家による保有比率により、定期的な説明会の開催を検討してまいります。
| あり |
| 当社ホームページ内のIR専用サイトにて、決算短信、有価証券報告書、半期報告書、その他開示資料を適時掲載しております。 | |
金融商品取引法、東京証券取引所規則等に基づく適時・適切な事業内容の開示は、 当然の責務と認識しており、適時開示マニュアルに基づき直ちに適時・適切な開示が行えるよう定めております。また、規程関係については、役職員が閲覧可能な体制となっております。
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| 当社は、IR活動の基本方針として、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して、当社の経営理念、経営方針、事業内容、業績・財務内容等を、分かりやすく公平かつ正確に提供することを基本方針としており、適時・適切・公平な情報開示を心掛け、積極的なIR活動を実践いたします。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の透明性及び業務の適正性を確保するための組織体制構築が重要であるという考えのもと、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、この基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役及び使用人の職務の適法性を確保するため、「コンプライアンス規程」を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの推進及び維持向上を図る。
(b) 取締役は、会社経営に係る重要事項及び職務の執行状況を取締役会に報告して情報共有を図り、それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の職務執行の監督を充実させる。
(c) 取締役会は、取締役会に付議された議案について十分に審議される体制をとり、会社の業務執行に関する意思決定が法令及び定款に適合することを確保する。
(d) 取締役及び使用人が法令違反その他法令上疑義のある行為等を発見した場合には、適切に対応するため、「内部通報規程」を制定し運用する。
(e) 取締役及び使用人の職務の執行の適正性を確保するため、内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に関する情報又は文書(電磁的記録も含む)については、「文書管理規程」等に基づき適切に記録、保存及び管理する。
(b) 取締役、監査役その他関係者は、その職務遂行の必要に応じて上記の書類等を閲覧できるものとする。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 事業に関する損失の危険、不測の事態に対応すべく「リスク管理規程」を制定し、全社に周知・徹底するとともに、リスクの早期発見と未然防止に努める。
(b) リスク管理委員会を設置し、組織横断的にリスクマネジメントの計画、推進、進捗及び課題等の審議・管理を行う。
(c) 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、取締役会において報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定時取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務の執行が行える体制を確保する。
(b) 取締役会の決定に基づく職務の執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等を遵守し、適正かつ効率的に職務の執行が行える体制を構築する。
5.当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループは、企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備することとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役が監査役の業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、補助使用人を設置する。
(b) 当該使用人の選任、解任、異動等には、監査役会の同意を要するものとし、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役会の指示の実効性の確保に努める。
(c) 当該使用人は、監査役が指定する補助すべき期間中は、監査役の指示に従い職務を遂行し、取締役の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告する。
(b) 監査役へ報告を行った取締役及び使用人が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
(c) 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めること及び必要な書類の閲覧を行うことができる。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席することができる。
(b) 監査役は、代表取締役、取締役、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて意見交換を実施できるものとする。
(c) 当社は、監査役がその職務の執行のために生じる合理的な費用の前払または償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る当社グループの内部統制の整備及び運用の体制を構築し、適正に機能していることを継続的に評価し、必要に応じて是正を行うものとする。
10.反社会的勢力排除のための体制
(a) 当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応する。
(b) 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、組織的に対応するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは、一切係わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針として、「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との関係排除に取組んでおります。また、実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力の排除にかかる調査実施マニュアル」を整備し、取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。また、当社の対応統括部署を経営管理部とし、事案により関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応することとしております。更に、外部組織との連携に関しては、公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めるとともに、警察とも連携して反社会的勢力からの不当要求に組織的に対応できる体制を構築しております。
該当項目に関する補足説明
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――