コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCED.I.System Co.,Ltd.
最終更新日:2025年12月23日
DIシステム
代表取締役社長 富田健太郎
問合せ先:経営企画本部 経営企画室 03-6826-7772 (担当:大塚)
証券コード:4421
https://www.di-system.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する基本的な考え方は、企業価値の最大化を図るために、株主その他のステークホルダーに対する経営の透明性と健全性の確保及び説明責任の明確化、並びに経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と事業遂行を実現することが重要な課題であると認識しております。また、コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず従業員全員が認識し、実践することが重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則 1-2④】
機関投資家や海外投資家の比率等に鑑み、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は採用しておりません。今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進めてまいります。

【補充原則 1-2⑤】
株主総会における議決権行使は、株主名簿に記載されている株主が行うものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権行使や質問を行うことは原則として現在認めておりません。今後検討してまいります。

【原則 2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は企業年金制度を導入しておりません。

【補充原則 4-8①】
当社では独立社外取締役3名を選任しております。独立社外取締役のみを構成員とする会合については、現状、開催しておりませんが、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を目的とした会合を開催していくことを目指してまいります。

【補充原則 4-8②】
当社では独立社外取締役3名を選任しております。筆頭独立社外取締役の選任等を検討し、経営陣との連携に係る体制整備を図ってまいります。

【補充原則 4-10①】
当社は、監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名・報酬などの特に重要な事項については、独立社外取締役を含めた取締役会にて決定しております。 そのため、任意の委員会を設置しておりませんが、指名・報酬に係る方法を見直す必要があると判断した場合には、任意の委員会の設置を検討してまいります。

【補充原則 4-11③】
取締役会全体の実効性についての分析・評価につきましては、現在行っておりませんが、分析・評価手法やその結果の開示については、今後の検討課題と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1-4】政策保有株式
当社は、現在政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
なお、今後、政策保有株式を保有する場合は、政策保有に関する方針、政策保有株式に係る検証の内容、政策保有株式に係る議決権行使基準について、コーポレート・ガバナンスに関する報告書にて説明してまいります。

【原則 1-7】関連当事者間の取引
当社は、取締役や主要株主等との間で取引を行う場合には、当該取引について取締役会に付議し、承認を得ることとし、会社及び株主共同の利益の安全性を確保しております。

【補充原則 2-4①】
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、様々な価値観の中核人材の存在は、会社の持続的な成長を確保するための強みとなると認識しております。
当社では、期間の定めのある契約社員を積極的に正社員に転換しております。また、その後の人事評価やキャリア形成につきましても、実績本位での人事評価システムを厳正に運営しております。

【原則 3-1】情報開示の充実
当社は法令に基づく開示を適切に行うことに加えて、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現することが重要であると認識しており、下記の通り情報発信を行っております。
(ⅰ)当社の経営理念や経営方針等につきましては、ホームページ、事業報告書等の発行物にて開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本方針を本報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(ⅲ)当社の取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、役位、職責、全社業績等に応じた基本報酬のほか、臨時的にインセンティブ付けを目的とした非金銭報酬を付与する方針としております。
(ⅳ)当社は取締役候補者を決定するに際し、各事業分野の経営に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材等、知見に優れた候補者を選定しております。取締役等の経営陣幹部の選解任につきましては、業績等の評価を考慮し取締役会において協議のうえ、決定する方針としております。
(ⅴ)当社では、株主総会招集通知におきまして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任議案の上程時に個々の指名理由が明確になるよう記載しております。

【補充原則 3-1③】
当社はサステナビリティに責任ある会社となるため、環境負荷低減を設計思想としたシステム設計・構築を実施しております。
人的資本への投資については、当社は階層別(新入社員、管理職等)研修を定期的に実施し、OJT、OFF JTと合わせて人的資本に強化に努めております。
知的財産への投資につきましては、当社独自のプログラム開発の実施をする等で対応を行っており、必要に応じまして特許申請を行うことで知的財産を保護する等の対応をしております。

【補充原則 4-1①】
当社は取締役会において、法令や定款で定められた事項の他、取締役会において決議する事項を取締役会付議基準として定め、明確化しております。その他の業務の執行や決定については、「職務権限規程」、「業務分掌規程」にて取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。

【原則 4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。また、当社取締役会は、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めています。

【補充原則 4-11①】
取締役の選任に当たっては、当社の経営理念、経営戦略のもと、会社の最善の利益のために公正で誠実に行動できる人材、及び、当社事業における豊富な経験・高い見識、もしくは、高度な専門性等を有する人材を総合的に評価・判断しております。
この選任方針に基づき、推薦を受けた者を取締役会にて協議決定後、株主総会の決議にて選任しております。
また、独立社外取締役については、他社での経営経験者を含めるよう判断をしております。

【補充原則 4-11②】
当社の役員の兼任状況は有価証券報告書及び株主総会招集通知において開示しております。他の上場会社の役員兼任状況は合理的な範囲であり、その役割、責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を当社の業務に振り向けられているものと考えております。

【補充原則 4-14②】
監査等委員である取締役を含む取締役は、職責や業務上必要な知識の習得・向上のため、研修や外部セミナーに参加することとしております。 また、併せて、社外取締役に対しては、経営戦略や事業の内容等の理解を深めるため、適宜、当社の事業・課題に関する説明等を行っております。

【原則 5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、常務取締役経営企画本部担当を IR 担当役員として選任するとともに、経営企画本部経営企画室をIR担当部署として設置しております。経営企画室を中心に投資家説明会の開催等の IR 活動を実施することで、株主との建設的な対話に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社のPBRは1倍を超えており、また企業価値向上に向けた取り組みは継続して実施しておりますが、将来に向けての方針や施策については検討を重ねております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社NAM1,028,00035.34
吉原 孝行134,0004.60
ディ・アイ・システム社員持株会129,9004.46
長田 光博91,2003.13
長田 亜沙子87,0002.99
仲 麻衣子87,0002.99
長田 明子80,0002.75
富田 健太郎76,2002.61
関亦 在明76,2002.61
植田 貴久52,0001.78
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
※当社は、自己株式を150,336株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※大株主の状況における割合(%)は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期9 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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筒井 佳子弁護士
片岡 詳子 弁護士
龍田 有理 公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
筒井 佳子―――弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、法律の専門家としての視点にもとづく中立的・客観的な立場から、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
当社と筒井佳子氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定するものであります。
片岡 詳子 ―――弁護士としての専門知識や会社法務の経験を有しており、当社の持続的成長と企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
当社と片岡詳子氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定するものであります。
龍田 有理 ―――会計士及び税理士の資格を有しており、企業会計・監査等の分野において豊富な知識と経験を有しており、また事業会社の経営者としての経験を有することから、これらを当社の監査に活かしていただきたいため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
当社と龍田有理氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定するものであります。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、その主旨を十分配慮し、監査等委員会の意見も踏まえて行います。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査責任者と監査等委員会は、年度監査計画、個別の監査日程、個別の監査テーマ、把握しているリスク情報等の情報を共有し、監査実施の都度、監査結果の情報交換を実施することにより情報の共有を図っております。また、内部監査責任者及び監査等委員会と会計監査人間の情報交換・意見交換については、四半期毎に開催される会計監査人から監査等委員会への各種報告会へ内部監査担当者が同席し、情報共有を行いながら相互連携を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
独立役員を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値向上、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションとしての新株予約権を発行しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として社内取締役、従業員に対して付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬は開示しておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等の総額は有価証券報告書、事業報告にて開示しております。

2025年9月期に係る取締役の報酬等の総額は以下のとおりです。

【役員区分】                       【報酬等の総額】  【基本報酬】  【業績連動報酬】 【非金銭報酬等】 【対象の役員数】     
・取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)    137百万円     137百万円       -         -          6名 
・監査等委員(社外取締役を除く)            13百万円      13百万円       -         -          1名  
・社外役員                           9百万円       9百万円       -         -          2名

※取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金額報酬の額は、2023年12月20日開催の第27期定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
・監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2023年12月20日開催の第27期定時株主総会において年額35百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。

b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、2021年10月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

c.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。臨時で賞与、非金銭報酬を付与する場合には、その額や算定方法、数、内容については、都度決定するものとします。

d.2025年9月期に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、第29期に係る取締役の個人別の報酬等について、決定された報酬等の内容が、決定方針と整合していることから、決定方針に沿うものと判断しております。

e.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額を役位、職責、支給実績等を総合的に勘案して決定することとしております。これらの権限を委任した理由は、経営環境及び業績を勘案し、各取締役の貢献度等を評価するには、経営責任者である代表取締役社長が適任であると判断したためであります。なお報酬額決定の際は、内規に基づき適切に行使されているか社外取締役の意見を聞くものとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは経営企画室及び監査等委員会が行っております。取締役会の資料は、総務部より原則として取締役会開催3日前に事前配布し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに必要に応じて事前説明を行っております。また、社外取締役から、経営上の課題、業界動向、事業戦略、内部統制の構築運用状況等について問い合わせがあった場合、個別に面談し回答等を実施することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【取締役会】
当社の取締役会は常勤取締役7名(うち社外取締役1名)、非常勤取締役3名(うち社外取締役2名)の計10名(報告書提出日現在)で構成されております。毎月1回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しており、迅速かつ機動的に経営の基本方針等の経営に関する重要事項や法令及び定款で定められた重要事項を決定しております。
また、各取締役の担当する業務の状況や利益計画の進捗状況を含む取締役の業務執行状況の報告を行うことで、取締役間の相互牽制及び情報共有に努めております。なお、取締役の責任の明確化と機動的な取締役会の体制構築を目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年、監査等委員である取締役の任期を2年としております。

【監査等委員会】
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名(社外取締役)、非常勤監査等委員2名(社外取締役)の計3名で構成されており、同委員会で定めた監査計画に従い、取締役の意思決定及び業務執行の監査・監督を行うこととしております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催します。
さらに、常勤監査等委員は経営会議等重要会議に出席して取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて取締役の業務執行等を監査しております。
また、監査の実効性を高めるために、会計監査人及び内部監査室との連携により、健全な経営と法令、社会ルールと企業倫理の遵守に努めております。

【経営会議】
経営会議は、代表取締役を議長として常勤取締役(常勤監査等委員を含む)及び各部の部長が出席し、毎月1回開催しております。経営会議では、各部からの業務執行状況の報告及び取締役会の付議事項並びに経営上重要な事項等を事前審議しております。
また、代表取締役及び取締役からの重要事項に関する指示伝達を行っております。さらに、経営会議では、コンプライアンス対策も行っており、コンプライアンスに関する法令遵守に係る状況の報告及びそれに伴う施策の協議等を行っております。

【執行役員制度】
当社は、変化の早い経営環境に対応して、迅速な経営の意思決定と業務執行の分離による責任の明確化を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行の任に当たります。本書提出日現在、執行役員は4名です。

【内部監査室】
当社は代表取締役社長直轄の部門として内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。内部監査室には専任1名を配置しております。内部監査室は各部門の業務遂行状況を監査し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、代表取締役社長の改善指示を各部門へ周知し、フォローアップ監査を行い、企業経営の効率性及び透明性の維持に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、上記のように監査等委員会は取締役会に定期的に出席する他、当社の取締役等からその職務の遂行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて報告を求めております。
また、会計監査人及び内部監査責任者等と定期的に情報交換を行うことで、企業経営の適法性及び効率性の維持・向上に努めており、経営の客観性を維持・確保することができる体制であると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2025年9月期の定時株主総会の招集通知につきましては、法定期日(開催日の2週間前までに発送)の4日前に発送いたしました。また、Web開示については、開催日の22日前に東京証券取引所のTDnet及び当社ウェブサイトにおいて開示を行っております。今後も招集通知の早期発送及びWeb上の早期開示に努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定株主総会の集中日を回避した株主総会の設定をするように努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使現時点では、実施する予定はありませんが、今後、検討すべき事項と考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームへの参加は、現時点では、実施する予定はありませんが、今後、検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供現時点で、実施する予定はありません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーにつきましては、当社ホームページのIRサイトに掲載しております。
なお、当社では、法令や規則に基づく適時かつ適正な情報開示を行うとともに、積極的かつ公正なIR活動を行っていく方針です。
URL: https://di-system-ir.co.jp/policy/index.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催年8回以上の個人投資家向け会社説明会の開催をする予定でおります。 あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催中間及び通期決算発表後の年2回、説明会を開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では、検討をしておりません。 なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページのIRサイトに、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、株主総会招集通知、株主総会決議通知、会社説明会資料等を掲載しております。
URL: https://di-system-ir.co.jp/index.html
IRに関する部署(担当者)の設置常務取締役経営企画本部担当をIR担当役員とし、経営企画本部経営企画室をIR担当部門としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社では、株主、投資家をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、当社の正しい理解と信頼を得るために有用と判断した情報を迅速、正確かつ公平に開示することを目的とする適時開示規程を定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施現状では特別な活動等の実施をしておりませんが、環境保全活動、CSRは経営の重点事項であり、今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定すべてのステークホルダーに対し、当社の正しい理解と信頼を得るために有用と判断した
情報を迅速、正確かつ公平な開示を行っていく方針です。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行っております。

 「内部統制システムに関する基本方針」の概要は、次のとおりであります。

a.当社グループの役員及び使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループは、法令・定款及び社会規範を遵守し、当社グループ内に周知・徹底しております。
・当社は、「コンプライアンス規程」を制定するとともに、コンプライアンスに関する施策の審議、ならびに重要な施策の導入の承認は経営会議にて行っております。
・当社の総務部は、当社グループの役員、使用人に対し、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図っております。
・当社は、内部通報制度を設け、当社グループの使用人が、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応するようにしております。
・当社は、「健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。」ことを宣し、当社グループは、これに基づき、毅然とした態度で臨みます。

b.当社グループの取締役の職務の遂行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の遂行に関わる情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に保管及び管理を行っております。
・取締役は、これらの文書等を、常時閲覧できる体制としております。

c.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社グループの取締役会は、自社の経営計画を決議し、経営企画室はその進捗状況を確認し、毎月取締役会にて報告しております。
・内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。

d.当社グループの損失における危険の管理に関する規定その他の体制
・当社は、「リスク管理規程」を制定し、当社グループの事業活動において想定される各種のリスクに対応する部署または組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築しております。
・当社は、リスク管理委員会を設置し、当社グループの事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図っております。
・当社グループは、危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとしております。

e.当社グループの取締役等の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、各取締役の業務執行機能を分離しております。
・「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図っております。
・取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。

f.財務報告の信頼性を確保するための体制
・信頼性のある財務報告の作成及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制基本方針及び財務報告に係る内部統制基本計画書を定め、内部統制が有効に機能するための体制の構築に取組んでおります。
・財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行っております。
・財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保しております。

g.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性ならびに当社の監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社の監査等委員会は、その職務の必要に応じて、管理本部または内部監査室に属する使用人を、一定期間、特定の監査のための職務を補助する者として指名することができるようにしております。
(以下、使用人と合わせて監査職務補助者といいます。)
・当社グループの取締役は、監査職務補助者に対して、監査等委員会の指揮命令に従うことを指示するとともに、当該監査職務補助者がその指示を受けた職務を遂行することができるように、その者のその他の業務につき適切な配慮をしなければならないこととしております。
・監査職務補助者の解雇、配転、考課、賃金その他の報酬等の雇用条件に関する事項に関しては、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)はあらかじめ監査等委員会あるいはその者を監査職務補助者に指名した監査等委員に相談することとしております。

h.当社グループの取締役等及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、随時職務の遂行状況やその他に関する報告を行うものといたします。
・取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議において決議された事項、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告しております。ただし、監査等委員が出席した会議等については、この報告を省略可能としております。
・当社の取締役等・使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反に関する事項、その他コンプライアンス・リスク管理上重要な事項に関する重要な事実を発見した場合は、コンプライアンス・リスク管理に関する連絡窓口を通じ、もしくは監査等委員に直接報告できるものとしております。
・当社子会社の取締役、監査役、執行役員または業務を執行する社員等から当該子会社について発生した会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反に関する事項、その他コンプライアンス・リスク管理上重要な事項について報告を受けた者は、その内容を当社の監査等委員または監査等委員会に報告しなければならないこととしております。
・当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨、取締役及び使用人に対し徹底するものとしております。また、報告を受けた監査等委員会は、報告者の氏名及び情報等を秘匿しております。

i.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
・監査等委員が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を求めた場合、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担することとしております。

j.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、法令に従い、社外取締役である監査等委員を含み、公正かつ透明性を担保しております。
・監査等委員は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図っております。
・監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
・監査等委員は、監査業務に必要と判断した場合は、当社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができることとしております。

k.反社会的勢力の排除に向けた体制
・当社グループは、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力への対応に関する規程」を定め、当社グループの役員、使用人に周知徹底しております。
・平素より、関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は「反社会的勢力に対する排除基本方針」をホームページ上で公開しており、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、不当な要求には断固として拒絶することを宣言しております。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
① 社内規程の整備状況
当社は、上記宣言のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力への対応に関する規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を禁止しております。

② 社内体制の状況
各部室長等は、反社会的勢力との関係排除を図り、かつ反社会的勢力からの不当要求に対応するとともに、有事の際には当該情報を業務推進部長に報告いたします。その際、総務部は警察や弁護士など外部機関との窓口となり、業務推進部と協調して反社会的勢力の排除に努めます。
又、業務推進部長は、反社会的勢力から不当要求等があった旨報告を受けた場合、代表取締役社長及び取締役会に報告する体制としております。

③ 反社会的勢力の排除方法
インターネットによる風評調査、日経テレコンの記事検索サービスによる確認、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターより提供されております公表データの参照を実施しております。また、業務委託契約書など各種契約書等に「反社会的勢力との関係がないこと」及び「関係を持った場合」の具体的な対応方法について反社会的排除条項にて明記することとしています。

④ 外部の専門機関との連携状況
当社は公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターに加盟し、定期的な情報連携を図っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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