| 最終更新日:2025年12月23日 |
| 株式会社ジェノバ |
| 代表取締役社長 戸上 敏 |
| 問合せ先:経営企画室 03-5209-6885 |
| 証券コード:5570 |
| https://www.jenoba.jp/ir/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、株主、お客さま、従業員をはじめとする様々なステークホルダーから「信頼される企業」として支持され続けるために、企業価値並びに株主価値の最大化に努めます。そのためには、社会的な責任を果たしながら持続的な成長を遂げていくことが重要であると認識しております。具体的には、コンプライアンス意識を徹底すべく、会社法上の各種機関等を設置するほか、経営環境の変化に柔軟に対応でき、適時・適切な開示体制を構築し、内部統制を適切に運営することにあります。株主の権利を重視し、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 南 安子 | 2,613,000 | 19.75 |
| 南 尚子 | 2,612,000 | 19.74 |
| 株式会社トプコン | 1,500,000 | 11.34 |
| 株式会社パスコ | 875,000 | 6.61 |
| 戸上 敏 | 380,000 | 2.87 |
| 菅原 光一 | 253,000 | 1.91 |
| 小曽根 毅 | 201,900 | 1.53 |
| 中村 敏英 | 195,000 | 1.47 |
| 河野 芳道 | 161,000 | 1.22 |
| 有限会社ゼンショウ | 161,000 | 1.22 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 長尾 隆史 | ○ | ――― | 弁護士として法律分野における専門知識と長年にわたる豊富な経験を有しており、また上場会社の社外役員を長年歴任しているため当社の業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけることが期待できるものと判断して社外取締役として選任しております。 また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査担当部門、監査役会、会計監査人は期初におけるそれぞれの監査計画の説明、期中における監査実施状況の報告会、期末の監査結果概要報告、監査役会監査概要報告会を通じて相互に連携を図り、三者の異なる立場での監査の状況、結果を共有しております(三様監査の実現)。これにより、相互に実効性のある効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
また、常勤監査役は、内部監査担当部門より定期的に、内部監査の実施状況について詳細な報告を受けており、この内容については定時の監査役会で社外監査役にも共有しております。内部統制の状況等についても担当部門と意見交換を行いながら実施しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 大鹿 博文 | ○ | ――― | 大手メーカー、証券会社での引受業務経験があり、数多くの社外役員を歴任する等、豊富な経験を有しています。また税理士として財務・会計の深い見識を有しているため、客観的かつ中立な立場で、その知識や経験に基づく適切な助言と監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。 また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
| 野地 博久 | ○ | ――― | 公認会計士として会計分野における専門知識と長年にわたる監査法人での業務等の豊富な経験を有しており、客観的かつ中立な立場で、その知識や経験に基づく適切な助言と監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。 また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立した立場で経営の監督ができ、取締役会における率直・活発で建設的な議論への貢献が期待できる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選定しております。また、独立役員の資格を充たす社外役員は全て独立役員に選定しています。
該当項目に関する補足説明
当社の将来に向けた業績向上に関する意欲や士気を高めることで企業価値を高めることを目的とし、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
付与対象者に社内監査役が該当しているのは、付与時には社内取締役であった者が、社内取締役を退任後、社内監査役に就任しているためであります。
該当項目に関する補足説明
報酬の総額が1億円以上である者がいないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、社外役員の区分を設け、それぞれの報酬等の種類別の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、個別の評価を踏まえ、取締役会での決議のもと、代表取締役社長の判断に一任して決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員については、社内取締役、経営企画室及び管理部がスケジュールの確認、情報伝達等のサポートをしております。取締役会の資料等は、取締役会開催の約1週間前程度に社内取締役もしくは管理部から社外役員へ提供し、必要に応じて、追加情報の提供や補足説明を実施しております。さらに、重要事項については業務執行取締役より適宜社外役員に報告しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1) 取締役会
当社の取締役会は経営上の最高意思決定機関である株主総会にて選任された取締役3名(代表取締役社長戸上敏、取締役細谷素之、社外取締役長尾隆史)で構成され、監査役3名(常勤監査役菅原光一、社外監査役大鹿博文及び野地博久)の出席のもと、代表取締役社長である戸上敏を議長とし、定例取締役会を毎月1回、その他必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、「取締役会規則」で決められた事項に基づき、重要事項の決定(経営方針、経営計画、事業計画、重要な財産の取得及び処分等)及び業務執行状況の監督を行っており、少人数で迅速な意思決定が可能な体制のもと効率的な運営を実施しております。
(2) 監査役会
当社の監査役会は常勤監査役である菅原光一、社外監査役の大鹿博文及び野地博久の3名で構成されており、常勤監査役である菅原光一を議長とし、毎月1回開催する定例の監査役会に加え、必要に応じて臨時で監査役会を開催しております。監査役は監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や他の重要な会議等に出席し、取締役への意見聴取、会社財産の調査、資料及び重要な決裁書類の閲覧、内部監査担当部員等との意見交換、報告聴取等を通して、業務監査並びに会計監査について取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人から監査方針及び監査計画等を聴取し、監査の結果について随時報告もしくは説明を受ける等を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
(3) 会計監査人
当社は、2025年9月期よりアーク有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当該監査法人と監査契約を締結することで、当社の事業規模に適した監査の実施に期待しております。
(4) 内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の経営企画室が担当しており、必要に応じて社長から命ぜられた他の部署の者が補助できることとしております。「内部監査規程」に基づく各業務執行部門に対する監査を実施計画に基づいて定期的に行い、また、内部監査を実施した結果、改善の必要がある場合などは、業務改善指示書にて改善の指示等を行い、業務改善報告書にてその改善状況を報告させ、その後にフォローアップ監査を実施して報告された改善状況などを確認しております。
(5) 経営会議
当社の経営会議は、常勤の取締役全員をもって構成し、また、経営会議が指名する者を諮問委員として経営会議への出席を求めており、毎回常勤監査役が出席しております。内容は、取締役会において決定された経営方針等に基づいて、業務執行に関する重要事項の報告、検討及び決議を行い、より具体的な事業運営に関する討議も実施しております。また、取締役会付議事項の事前審議等も行っており、一定の業務執行に係る意思決定を行っております。
(6) リスク管理、コンプライアンス、サステナビリティ、コーポレート・ガバナンス委員会
当社は、想定されうるリスクを早期にとらえることができるよう、リスクの洗い出しとリスクの見直し、検討、その洗い出し・見直し・検討したリスクの経過等も含めて議論を深め、適切なリスク管理とコンプライアンス等を統括する組織として、また、同時に、直近の改正内閣府令の概要や、各種法令等の改正、更には求められる開示内容を充実させる必要性等を鑑みて、社内で検討すべき事項をより深く、また、サステナビリティとコーポレート・ガバナンスの観点も同時に議論し総論で統括できるよう代表取締役社長を委員長として、常勤取締役(2名)、常勤監査役(1名)及び各部署責任者で構成する「リスク管理、コンプライアンス、サステナビリティ、コーポレート・ガバナンス委員会」を年2回定期的に開催しております。実施した内容については、取締役会に報告しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の透明性と機動的な意思決定に対応できる経営管理体制の維持を図るため、監査役会を設置しております。また、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するほか、日常的に業務を監査する役割として内部監査担当部門の配置や、法務的問題やリスクに対応するためリスク管理・コンプライアンス、サステナビリティ、コーポレート・ガバナンス委員会の設置、重要施策等に関する適切な情報共有のための経営会議を設置しております。 これらの各機関が相互に連携することで、当社の経営の健全性・効率性を確保・維持することができるものと判断し、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社の株主総会の実施時期は12月であるため、3月決算会社の株主総会が集中する6月開催と比べると、他社の株主総会と重複することは少ないものと考えておりますが、なるべく集中日を避けた開催となるよう留意したいと考えております。 |
| 昨年(第24期定時株主総会)より、採用しております。 |
| ディスクロージャーポリシーを作成のうえ、当社ウェブサイトのIR情報ページへの掲載を検討しております。 | |
| 代表取締役社長による決算説明を収録したものを年2回(第2四半期、本決算)ホームページにアップしております。 | あり |
| 説明会ではなく、個別ミーティングのリクエストにより対応しております | あり |
| 決算情報や適時開示資料を掲載しております。今後も掲載内容のブラッシュアップは検討してまいります。 | |
| 当社は、株主、顧客、取引先をはじめとする様々なステークホルダーから高い評価を得るために、適時開示規程、フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル等の社内規程・マニュアルに則り、業務執行の公平性、透明性、効率性の確保に努めております。 |
| 様々なステークホルダーから信頼と共感をより一層高めるために、企業の透明性を重視し、当社ウェブサイトや決算説明会等において、積極的な情報提供に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するために、以下の「内部統制システムに関する基本方針」を定め、かかる基本方針に則り、内部統制の体制の整備及び運用をしております。
1.取締役及び使用人(以下「取締役等」という)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ、社会的責任を果たすため「リスク管理規程」を取締役等に周知徹底させる。
(2) コンプライアンス管理の主管部門は管理部とする。
(3) 管理部は少なくとも半年に1回以上リスク及びコンプライアンスに関する問題を取りまとめて取締役会へ報告する。この報告の中で、問題となった事項等必要に応じコンプライアンスに関する研修・意識共有を行う。
(4) 組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「組織規程」、及び各職位の責任体制の運用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づき、これらの規程に従い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応する。
(5) 連絡先を社内窓口は管理部、社外窓口は顧問弁護士に設定した「内部通報窓口」を設置し、社内の法令違反について適切な情報供給がなされる体制を構築する。内部通報窓口の存在の周知と、運用方法については「倫理規程」によって社内に周知し、相談者・通報者に対して不利益な取扱いは行わないこととする。
(6) 内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し実施する。
2.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 「取締役会規則」に基づき、月1回の定例取締役会並びに随時行う臨時取締役会において重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況についての情報を共有する。
(2) 予算制度に基づき、月次業績をタイムリーに把握し、必要に応じ対応策を検討・実施する。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行状況の報告は、取締役会議事録等の文書(関連資料及び電子媒体等に記録されたものを含む以下「文書」という)に保存され、その情報の管理については、「文書管理規程」の定めるところによる。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理担当責任者は管理部長とし、リスク管理の統括部門は管理部とする。
(2) リスク管理担当責任者並びに管理部は、「リスク管理規程」に基づき、事業全体のリスクを網羅的に把握・管理する体制(以下「リスク管理体制」という)の構築を行い、これを運用するリスク管理体制は、社会環境の変化に対応する。
5.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 社長は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要項目の一つと位置づけ、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2) 財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
(3) 財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人により、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を社長に報告する。
6.監査役監査の実効性を確保するための体制
(1) 取締役等は、法定事項の他以下の事項を監査役に報告する。
①当社の経営・業績に影響を及ぼす重要な事項
②当社の内部監査部門の活動概要
③当社の内部統制に関する活動概要
④通報の状況
(2) 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる。
(3) 監査役の職務の執行について生ずる弁護士、公認会計士等に対する費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理は、監査役の職務に必要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担する。
(4) 監査役と内部監査人・会計監査人との十分な連携を図ることにより、監査が実効的に行われるための体制を整備する。
(5) 監査役は稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役等に対し、その説明を求めることができる。
7.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及び反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針としこれを社内規程等に明文化し、社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む。
(2) 管理部を反社会的勢力対応部署として位置づけ、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するような教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
(3) 既存の取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には、取引を解消する。また、新規の取引に当たっては、反社会的勢力に関する情報を利用した取引先の属性調査を行い、反社会的勢力との関係を持たない体制を整える。なお、取引の契約書に反社会的勢力排除条項等を導入し、反社会的勢力との関係を遮断する体制を整える。
(4) 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、顧問法律事務所等の外部専門機関と密接に連携し、有事の際の協力体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」にて記載されている内容の「7.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及び反社会的勢力排除に向けた整備状況」に記載のとおりであります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――