| 最終更新日:2025年12月19日 |
| 株式会社 グローバルキッズCOMPANY |
| 代表取締役社長 中正 雄一 |
| 問合せ先:経営企画部 03-3221-3770 |
| 証券コード:6189 |
| https://www.gkids.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、その公共性の高い事業に鑑み、当社を取り巻くすべてのステークホルダー(園児、保護者、社員、自治体、株主、取引先、地域社会等)から信頼されること、また、透明性及び公正性、健全性が高い事業運営を行うことを前提としながら、企業価値の最大化に取り組むことが重要な経営方針であると考えます。こうした考え方に基づき、規律や法令遵守の徹底、迅速かつ適切な経営判断・業務執行等を通じてコーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、当報告書開示時点で、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。当社は、保有の合理性が認められる場合を除き、原則として、政策保有株式を保有しません。保有の合理性については、中長期的な観点から、事業戦略、取引関係の維持・強化や取引の円滑化を通じて、当社グループの企業価値の増大に資すると認められるものに限定するべきと考えております。個別の保有株式については、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、その内容に応じ保有を継続すべきかを取締役会に諮ることとしております。議決権については、中長期的な視点で企業価値の向上につながるか、又は当社の株式保有の意義が損なわれないかを判断した上で、原則として行使することとしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社グループが役員や主要株主との取引を行う場合は、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得ています。
また、当社及び当社の重要な子会社の役員に対し、毎年関連当事者取引有無の確認調査を実施しております。
取引の実施後には、当該取引の重要な事項について取締役会への報告を求めます。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は保育を中核とする事業特性を踏まえれば、中核人材の登用における多様性の確保は、当社の長期的成長における最も重要なファクターの一つであると認識しております。
現在、当社取締役・監査役及び執行役員においては11名中4名が女性で占められており、女性登用率は36%と前年同期比3ポイント上昇しております。子会社の取締役、本部部室長職への女性登用を進め、子会社取締役については8名中3名(1名増)が女性、部室長については16名中7名(2名増)が女性となっております。中途採用者については、当社は設立後の歴史が浅く、かつ、近年急速に規模を拡大してきたことから、社内取締役、当社及び主たる子会社の本部部室長職とも、中途採用者が比較的多くを占めております。
取締役、監査役、執行役員等の中核人材への女性登用数については、現状よりもさらに増やすことを目標としております。
一方外国人の登用に関しては、保育業界における資格要件やお預かりする子どもとのコミュニケーション等の問題等総合的に勘案し、今後、数値目標を定めるか否かを慎重に検討いたします。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
現在、当社では企業年金を運用しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
① 会社の経営の基本方針
当社グループは、理念体系として以下を掲げております。
企業理念 : 子ども達の未来のために
ビジョン : 『2030 トリプルトラスト』
2030年 職員と親子と地域に最も信頼される存在になり、子ども達の育ちと学びの社会インフラになる。
② 子育て支援事業を取り巻く状況につきましては、女性の社会進出に対する意識の変化や政府による女性の活躍推進などにより、共働き世帯数の割合が年々上昇しているほか、25~44歳の女性の就業率は8割超の高い水準を続けています。一方で、待機児童数解消に向け政府・自治体主導で保育所を増設した結果、2025年4月時点の待機児童数は全国で2,254人と前年比313人減少しました。当社グループが集中的に展開している東京都は人口流入が続いていることから比較的園児を獲得しやすい地域であり、2025年4月の待機児童数は前年比22人減の339人と全国に比べわずかな減少にとどまりました。
こうした環境下において当社は2024年11月に『「2030 トリプルトラスト」実現に向けた経営戦略』を打ち出し以下のとおり新たな経営戦略を策定しております。
・保育事業
保育事業については、「安心安全の担保」を最優先課題として位置づけ安心安全確保の仕組みの整備を図ります。また、保育の質向上を目指しイエナプランの導入を進めます。収支改善の取り組みとしては、①マーケティング強化による入所率向上に伴う売上増加、②職員配置適正化による利益率改善、③生産性向上によるコスト削減を引き続き推進します。さらに東京都及び横浜市を中心にM&Aによる規模拡大を目指します。
・新規事業
複数ある新規事業施策の位置づけを明確化したうえで、収益ソースの多様化を目的に保育周辺事業の開拓・拡大を進めます。具体的には、習いごと教室(GlobalKids Plus+)、当社グループ独自の体操プログラム(体育あそび)等の展開を推進します。
・ICT戦略
従業員エンゲージメントの高い企業、保護者と園児に選ばれる施設、保育業界におけるリーダーシップを目指しデジタル基盤を活用して参ります。業界トップレベルのデジタル活用で業務効率化・品質向上に加えて保護者・園児向けの付加価値提供を推進します。
・人事戦略
「経営戦略と連動した人事戦略」を打ち出し「2030 トリプルトラスト」に向けた経営戦略の施策実行に必要なスキル・経験を持った人材を確保するとともに従業員エンゲージメントの向上を図り経営ビジョン実現に必要な「輝いた大人」を育成して参ります。
・資本戦略
安定的な事業運営、成長投資に耐えうる財務健全性に一定の目処がつき、今後は財務健全性を維持したうえで資本コストを意識した収益性の向上を進め、資本効率改善及び株主還元の充実を図ります。なお、『「2030トリプルトラスト」実現に向けた経営戦略』において「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の開示を開始しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当コーポレート・ガバナンス報告書「1-1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社グループの持続的な企業価値向上を目指し、株主利益との連動を踏まえ透明性と公正性を確保しながら取締役の役割や責任に応じた報酬額とすることを基本方針としております。個別取締役の報酬額は、指名・報酬委員会において基本方針、業績連動報酬方針、根拠とする指標・割合・計算方法等、具体的な算出の方法を定め、これに則って答申を作成し取締役会の決議で決定する手続きを採っております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役会が取締役候補および経営陣幹部の選出をするにあたっては、指名・報酬委員会において基本方針を定め、これに則り当社ビジョンや経営方針を充分理解し、率先してコーポレートガバナンス体制の向上を図ることのできる能力・経験・見識・人格等を有した人材を、能力面においてはスキルマトリクスも活用するなどして、慎重に検討して答申し、取締役会の決議で決定しています。
また、取締役等の経営幹部が職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合等、その機能を十分に果たしていないと認められる場合は、取締役会は指名・報酬委員会に諮問し、委員会の答申を得た上で取締役会に付議し、取締役の解任が必要と認められる場合は、株主総会に付議いたします。
(ⅴ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明
取締役候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等】
当社は、企業市民としての社会全体の持続可能な成長への貢献と、企業そのものの持続可能な成長の確保という2つの側面からサステナビリティへの取り組みを推進しています。
社会全体の持続可能な成長への貢献として、当社は子育て支援を主たる事業とし、女性の社会進出支援や次世代を担う子ども達の育成に注力しています。
当社は、持続可能な社会の担い手を育むことを、事業を通じた最も重要なサステナビリティ活動と位置づけています。その中核戦略として、グループ内の保育園の運営に「イエナプラン教育」の理念と実践の導入を始めました。 イエナプランが重視する「異年齢教育」や「対話(サークル)」、「協働(ワールドオリエンテーション)」は、子どもたちが早い段階から多様性を尊重し、他者と協働する力を養います。 これは、未来の社会を支える「シチズンシップ(市民性)」の基盤そのものです。 当社は、この教育実践こそが、社会課題の解決と当社の長期的な企業価値向上を両立させるものと確信しており、イエナプランの導入園を拡大していきます。
持続可能な供給チェーンの確立を図り、2023年度より給食に使用する米の3割を、農薬使用量を50%削減して栽培する低農薬使用米を調達することとしましたが、2026年度の低農薬使用米の調達割合は約8割となる予定です。この取り組みにより、環境負荷を低減しつつ園児に健康的な食事を提供しています。また、食育の推進として、オンラインで米作りのプロセスを園児に紹介し、園児が案山子を作って送り、設置してもらうという体験を通じて食と農業の関わりを学ぶ機会を提供しています。これらの取り組みは、SDGsの目標2「飢餓をゼロに」目標12「責任ある消費と生産」に寄与しています。
次に、企業そのものの持続可能な成長の確保に向けて、当社は多様な働き方の実現や充実した休暇制度を整備し、子育て世代が安心して働ける環境を提供しています。さらに、柔軟な働き方改革や学べる環境づくり、成長に応じたキャリアパスの設定を通じて、人材の育成に努めています。加えて、従業員エンゲージメントの充実を図り、働きがいのある職場環境の構築を目指します。
ガバナンスの観点から、当社は透明性の高い経営体制を構築し、ステークホルダーの信頼を獲得することを重視しています。具体的には、企業倫理の遵守とコンプライアンス教育の徹底を図り、コーポレートガバナンスの整備に努めています。行動倫理宣言・行動規範の設定やコンプライアンス教育の実施を通じて、経営の透明性と公正性を確保し、持続可能な成長を支える堅固な基盤を築いています。
これらの取り組みを通じて、当社はESG経営を推進し、ステークホルダーに対する責任を果たし、持続的な成長とより大きな価値創出を目指しています。今後も、サステナビリティに関する情報を適時適切に開示し、ステークホルダーとの対話を深めてまいります。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任範囲】
取締役会では法令や定款に定められる事項のほか、取締役会規程をはじめとした社内規程に基づき中長期的な経営計画や戦略等の経営基本方針及び社会的な課題に関する事項等、重要な業務執行上の意思決定を行っております。その基準は取締役会規程をはじめとした社内規程において明確に示しております。
それ以外の事項については、代表取締役並びに執行役員会等に権限委譲しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社取締役の独立性判断基準については、株式会社東京証券取引所が定める要件を適用しております。現在当社は、この要件を満たす独立役員4名(社外取締役2名、社外監査役2名)を届出しております。また、この基準については2025年12月開催の定時株主総会招集通知にて開示しております。
社外取締役については、客観的な立場から独立性と幅広い見識をもって経営陣を監督し、助言できる人材を候補者として選定するよう努めております。
【補充原則4-10-1 指名・報酬委員会の独立性・権限・役割等】
当社は、独立社外取締役を委員長とし独立社外取締役2名を含む3名で構成する指名・報酬委員会を設置し、個別の取締役・代表取締役の選解任、個別の報酬に関する意見具申、及びこれを決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止」を審議対象とし、経営の透明性を向上させ、経営の監視機能の強化を図っております。
【補充原則4-11-1 取締役会としての多様性・規模に関する考え方】
当社取締役会は、経営戦略及び当社の事業特性に基づき、迅速かつ適切な意思決定及び取締役会の責務の範囲を確実に果たすため、会社定款に従い取締役の員数を10名以内で構成しております。
2022年度には取締役のスキルマトリックスを導入し、その組み合わせを開示し、2023年度より、更なるガバナンスの透明性と効果性を追求するため、執行役員も含めた形でスキルマトリックスを策定・公開しました。このスキルマトリックスにより、取締役及び執行役員の知識・経験・能力のバランスと多様性を明確に示すとともに、組織全体としてのスキルの偏りや不足を確認し、適切な人材の配置や育成の方針を考える基盤を整えております。なお、独立社外取締役については、他社での経営経験を有する者を含めております。
【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の兼任状況】
取締役・監査役の他の上場会社での兼任状況については、有価証券報告書において開示しています。
現在、取締役、監査役のうち1名を除き、他の上場会社の役員を兼任しておりません。上場会社の社外取締役を兼任する者1名を含め、兼任の状況は合理的な範囲に収まっており、取締役・監査役はその期待される役割、責務を適切に果たす十分な時間と労力を確保しております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
当社では、取締役会の機能向上と、企業価値を高めることを目的として、2023年より取締役会の実効性について、自己評価・分析しております。
自己評価・分析にあたっては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。
今年度は2025年6月にその時点での取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象にアンケートを行いました。回答は外部機関に直接行い、匿名性を確保しております。外部機関の集計結果の報告を踏まえ、2025年9月の定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。その結果の概要は以下のとおりです。
アンケートの回答からは、取締役会の構成、スキル、取締役会の資料、自由闊達で建設的な議論や意見交換については改善が見られました。
取締役会の適切な員数、社内・社外の人数比、戦略・計画における収益力・資本効率等を意識した十分な審議、株主(投資家)との対話の状況(取締役会へのフィードバック、サステナビリティに関する議論)については、さらなる強化が課題であるとの評価でした。
当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、これら課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、さらに取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めおります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング方針】
当社は、取締役や監査役がその役割や責任を適切に果たすために必要な知識の自主的な取得を奨励しており、それに生じる費用は一定範囲内で当社が負担することを方針としております。業務執行取締役は外部機関主催のセミナー参加や関係団体への加入をしております。また社外取締役及び社外監査役においてはより高次な助言をいただくため、月に1度程度各部門の報告会を開催しており当社事業に精通していただく機会を提供しております。また、外部機関の提供する研修会プログラムのなかから、今日的な経営課題に関する知見を広げるための講座を紹介し、受講を積極的に推奨しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、透明性の高い事業活動を心がけており、ステークホルダーに対する説明責任を果たすよう努めております。株主・投資家との建設的な対話実現においては当社の持続的な成長を目的に、株主・投資家との積極的な対話及びタイムリー且つ公正なディスクロージャーを基本方針としております。 対話において把握された株主・投資家の意見等は、適宜取締役会でフィードバックを行ってまいります。また、内部情報管理規程に則り適切な情報管理に努めるとともに沈黙期間を設定し公正な対話を徹底しております。
2023年12月19日取締役会において、株主との建設的な対話に関する方針を決議し(本社HPにおいて開示し)ております。
【大株主の状況】

| 株式会社なかや | 3,929,000 | 41.35 |
| 中正 雄一 | 553,789 | 5.83 |
| 日本生命保険相互会社 | 460,000 | 4.84 |
| 株式会社こどもの森 | 427,100 | 4.49 |
| 株式会社カナモリコーポレーション | 400,000 | 4.21 |
| 宇田川 三郎 | 259,079 | 2.73 |
| 生川 雅也 | 150,000 | 1.58 |
| グローバルキッズ従業員持株会 | 131,370 | 1.38 |
| 東京建物株式会社 | 100,000 | 1.05 |
| 田浦 秀一 | 80,861 | 0.85 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 石井 光暢 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 中山 マヤ | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 石井 光暢 | ○ | ――― | 石井光暢氏は、自ら創業した環境関連企業グループの経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の黎明期より、厳格かつ客観的な視点で当社経営への監督・助言を行ってまいりました。事業拡大期を含む当社のあらゆる成長フェーズにおいて、経営陣に対し冷静に意見を述べ、独立した社外取締役としての責務を全うしてまいりました。在任期間は10年を超えますが、その深い知見と独立性は当社のガバナンス強化に不可欠であり、引き続き社外取締役に選任いたしました。また、同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 中山 マヤ | ○ | ――― | 中山マヤ氏は、国際的な企業の経営に携わられ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な経験と高い見識、並びに現地組織における人材育成、マネジメントに関する知見を当社の経営に活かしていただくとともに、独立した立場から業務執行者等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能の強化が期待されます。また、同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
本報告書の「Ⅰ-1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 補充原則4-10-1 指名・報酬委員会の独立性・権限・役割等」をご参照ください。
指名・報酬委員会の体制は、社内取締役1名(代表取締役社長 中正雄一)、独立社外取締役2名(取締役 石井光暢、取締役 中山マヤ)で構成しており、取締役 石井光暢が委員長を務めております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
良質な企業統治体制の確立に向けて、いわゆる三様監査(監査役監査、内部監査、会計監査人による監査)それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、それぞれが独立した関係でありつつ、相互に連携を図っております。
監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査の結果や業務監査の結果の情報を交換し、双方向からの積極的な連携により、監査の品質向上と効率化に努めております。
監査役と内部監査室は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、合同監査など、効率的な監査の実施に努めております。
内部監査室と会計監査人は、必要に応じ会合を持ち、主として財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果について、ミーティングを実施しております。
会社との関係(1)
| 片岡 理恵子(戸籍名 竹田 理恵子) | 弁護士 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 森岡 宏之 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 片岡 理恵子(戸籍名 竹田 理恵子) | ○ | 社外監査役である片岡理恵子氏(戸籍名 竹田理恵子)は、当社法律顧問である京橋法律事務所において担当弁護士を務めておりましたが、2014年6月末日付で当社担当を外れております。従って、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。 | 片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)氏は、弁護士として法令についての高度な能力と見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、当社社外監査役に就任以来10年余にわたりガバナンスの強化及び監査体制の充実に貢献していただいております。 同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として必要とされる独立性及び客観性を保ちながら、会社の経営監視に必要な職務を適切に遂行できると判断しております。 |
| 森岡 宏之 | ○ | ――― | 森岡宏之氏は、監査法人において公認会計士として上場企業や上場準備企業の監査業務、内部統制関連業務に従事し、独立後はIPO支援や企業価値算定、他会計事務所の監査業務審査等に従事するなど、上場企業における会計及び会計監査の豊富な経験と高度な専門性並びに実務上の厳格な倫理観を有しております。 同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として必要とされる独立性及び客観性を保ちながら、会社の経営監視に必要な職務を適切に遂行できると判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認のうえ、独立性を判断しております。
〈社外取締役の独立性基準〉
1.当社又は当社子会社の業務執行者
2.当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
3.当社の兄弟会社の業務執行者
4.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
5.当社の主要な取引先又はその業務執行者
6.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
7.当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
8.当社の取引先(4、5及び6のいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
9.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
10.当社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
〈社外監査役の独立性基準〉
1.当社又は当社子会社の業務執行者
2.当社又は当社子会社の非業務執行取締役又は会計参与
3.当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
4.当社の親会社の監査役
5.当社の兄弟会社の業務執行者
6.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
7.当社の主要な取引先又はその業務執行者
8.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
9.当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
10.当社の取引先(6、7及び8のいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
11.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
12.当社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
該当項目に関する補足説明

当社の持続的な企業価値の向上及び株主の皆様との一層の価値共有を目的として業績連動報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

―――
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円を超える者がいないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、当社グループの持続的な企業価値向上を目指し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び具体的内容を決議しております。取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の概要は次のとおりです。
・株主利益との連動を踏まえ透明性と公正性を確保しながら取締役の役割や責任に応じた適正な水準額とすることを基本方針としております。
・業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び変動報酬としての業績連動報酬により構成しています。固定報酬は月例基本報酬であり、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。変動報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、業績に連動する変動報酬(譲渡制限付株式報酬)を支給することとしております。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
・個人別の固定報酬及び変動報酬の額は、2022年10月20日に設置しました、独立社外役員を主な構成要員とする任意の指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて客観的な立場で答申ならびに原案を作成し、取締役会の決議により決定しております。
・当社の取締役の報酬等の額は、2015年12月17日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)です。監査役の報酬の額は、同株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
・業績連動報酬については、2017年12月19日開催の第2回定時株主総会にて可決されました譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当該株主総会終結時の取締役の員数は5名です(うち社外取締役は2名)。
変動報酬である業績連動報酬は、業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に譲渡制限付株式報酬を支給しております。当該譲渡制限付株式は、譲渡制限期間を1年間とし、①当該譲渡制限期間中に割当対象者が、任期満了もしくは定年その他当社取締役会が正当と認める理由により退任した場合、退任又は退職の直後の時点をもって全部又は一部について譲渡制限を解除すること、②当該譲渡制限期間中に、割当対象者が禁錮以上の刑に処せられた場合又は重要な法令違反等の一定の事由に該当した場合には、当社が当該株式の全部を無償で取得できること等の条件が付されております。業績連動報酬の算定は、経営上の重要指標としている連結営業利益や連結EBITDAを対象とし、期初予算に対する達成度により取締役会において決定し、定められた支給率を固定報酬に乗じて算出しております。当連結会計年度については計画である連結営業利益950百万円、EBITDA1,750百万円に対し、実績は連結営業利益858百万円、EBITDAが1,689百万円となり、達成率はそれぞれ90%、97%となりました。当事業年度実績に伴う業績連動報酬は、報酬額が決定された後、翌事業年度の変動報酬部分として支給されます。
なお、当社取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、取締役会で決議された具体的な決定方法と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
※EBITDA=営業利益+減価償却費
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対しては、総務部及び経営企画部を中心に情報提供等を行っております。具体的には、十分な熟考期間を確保できるよう取締役会資料を事前配布するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

a.取締役会
当社の取締役会は、本書提出日時点で、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令で定められた事項のほか、経営に係る重要事項について、審議・決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。
b.監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、本書提出日時点で、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則として、毎月1回監査役会を開催しております。監査役は、取締役会等への出席、取締役等からの事業の報告の聴取、重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施し、経営への監視機能を果たしております。
c.内部監査室
当社は代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、内部監査室長1名及び室員2名が専任者となり、内部監査を実施しております。
当社グループの全部門を対象に内部監査を実施しており、監査結果については、代表取締役社長及び取締役会に報告を行うとともに、改善点等につき、改善指導を行うことで事業運営の効率化及び適正化に努めております。
d.指名・報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役の選任・解任・報酬等に関する決定プロセスについて、手続きの公正性・透明性・客観性を担保することにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、適切かつ効率的な業務執行と適正な監査の実現を企図して社外取締役2名を含む取締役会、社外監査役2名を含む監査役会及び内部監査を設置する現状のコーポレート・ガバナンスの体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めるとともに、自社ホームページへ掲載しております。 |
| 株主総会は、他社の集中日や社会的・季節的行事との重複を避けるよう努めております。 |
| 議決権行使促進及び利便性向上の観点から、電磁的方法による議決権の行使を受け付けております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しております。 |
| 招集通知を英訳し、海外投資家へのコミュニケーションの拡充を図っております。 |
| 株主との建設的な対話を促進するための方針をホームページにおいて開示しております。 | |
| 本決算及び第2四半期決算の開示の後に説明会を開催しております。 | あり |
| 当社ウェブサイトに投資家向けサイトを開設のうえ、適切な情報発信に努めております。 | |
| 当社グループは、その公共性の高い事業に鑑み、当社を取り巻くすべてのステークホルダー(園児、保護者、社員、自治体、株主、取引先、地域社会等)から信頼されること、また、透明性及び公正性、健全性が高い事業運営を行うことが重要であると考え、すべてのステークホルダーに迅速かつ適切な情報提供等が行えるよう努めます。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社取締役会は、当社の理念を実現するために次のとおり内部統制システムの基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
1.当社並びに当社子会社の取締役及び従業員(以下「取締役及び従業員」)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び経営幹部の職務執行の適正性
「取締役会規程」及び執行機関である執行役員会の「執行役員会規程」に基づき、会議体において各取締役や経営幹部の職務執行状況について報告がなされ相互に確認・検証ができる体制を整備しております。
(2)コンプライアンス
コンプライアンス関連規程及びコンプライアンス推進体制を整備し、教育・研修・ハンドブック等による行動倫理宣言・行動規範等の周知徹底を行い、取締役及び従業員が法令及び定款・諸規程をはじめ社会におけるルールを遵守するように取り組んでおります。
(3)内部通報制度
法令及び定款・諸規程に違反する行為を発見した際の内部通報制度を整備・運用し、不祥事の未然防止及び迅速な対応を図ります。その際、通報者のプライバシーを保護し、不利益な取扱いは行わないことを明示し、制度の有効性を確保しております。
(4)反社会的勢力の排除
(下記「2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」に記載)
(5)内部監査
内部監査室による本部監査、現場往査を通して取締役及び従業員が認識と知識を深め改善活動に取り組みコンプライアンス強化を図ります。
2.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法等の適用のある法令に基づき、信頼できる財務報告の観点から業務プロセスの整備と改善を行い、財務報告に係る内部統制評価を実施することにより継続的に適正な体制を確保しております。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び情報管理・文書管理等の関連規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報(株主総会・取締役会・執行役員会等の議事録、稟議書・契約書等)を保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査室が随時閲覧できる体制を確保しております。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社並びに当社子会社の業務執行に係るリスクに関して、予見されるリスクの分析と識別を行った上で当社グループ全体のリスクを網羅的・包括的に管理しております。
(2)取締役会及びその他の会議体において重要事項を慎重に審議することで事業リスクの排除・軽減を図ります。
(3)「個人情報管理規程」を遵守し、個人情報の紛失・漏洩・改ざんを未然に防ぐ体制を整備・運用しております。
(4)内部監査室の内部監査によりリスクの早期発見、早期解決を図ります。
(5)当社並びに当社子会社の経営に影響を与えるようなリスクが顕在化し重大な影響を及ぼす危険性が高まったと判断される場合、各部署の長は速やかに代表取締役社長及び監査役にその内容を報告し対策を講じることとしております。
(6)リスクマネジメント関連規程を整備し、リスクマネジメントに関わる基本的事項及び危機管理に関する事項を定め組織のリスク管理体制の強化を図ります。
5.取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
(1)取締役の職務の効率性を確保するため、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」を整備し、それぞれの責任と権限の所在を明確に定めております。
(2)当社並びに当社子会社の年度予算を策定し、それらに沿った施策等の進捗状況を定期的に検証し、その結果を業務執行部門にフィードバックしております。
(3)取締役会は必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要議案については執行役員会及びその他の会議体において事前に十分に審議した上で取締役会に上程することにより、取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進しております。
(4)各種会議体への起案から意思決定までのスケジュールを明確にし、経営スピードを速めることを図ります。
6.当社並びに当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社子会社の経営等に関する重要事項については、子会社の経営内容を定期的に当社に報告させるとともに、「グループ経営管理規程」を整備し、取締役会及び執行役員会において審議・決定することを通じて業務の適正を確保しております。
7.内部監査に係る体制
内部監査室は、当社並びに当社子会社の内部監査を実施し、その結果と必要に応じ改善の必要性を代表取締役社長及び取締役会に報告しております。
8.監査役に係る体制
監査役が十分な活動を行うために以下の体制を確保しております。
(1)監査役の職務を補助すべき従業員(以下「補助使用人」)の取締役からの独立性に関する事項並びに当該補助使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役に補助使用人を配置しております。
② 補助使用人の選任については、監査役からの指名又は助言を受けて決定します。
③ 補助使用人として選任を受けた従業員は、監査役補助業務に関しては監査役の指揮命令のみに服するものとし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとしております。
④ 補助使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得ることとしております。
(2)取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 当社並びに当社子会社の取締役及び従業員は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに報告をすることとしております。
② 当社並びに当社子会社の取締役及び従業員が前項の報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けないように徹底しております。
③ 監査役は、取締役会、執行役員会その他の重要な会議に出席しており、執務状況を聴取し関係資料を閲覧することができます。
(3)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役社長は、適宜、監査役との意見交換を行っております。
② 監査役は必要に応じて、社外の弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができます。
③ 監査役の職務の執行について生じる費用等の前払い又は弁済等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役職務の執行に必要ではないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社並びに当社子会社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと関係のある企業・団体・個人とはいかなる場合においても取引を行わず金銭その他の経済的利益を提供しません。また、警察・弁護士等の外部専門機関とも連携を取り毅然として対応します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、全てのステークホルダーに対して、適時・適切な開示を行うことが重要であると考え、ディスクロージャーへの積極的な取組をコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけております。