| 最終更新日:2025年12月15日 |
| 室町ケミカル株式会社 |
| 代表取締役社長 青木 淳一 |
| 問合せ先:経営企画本部経営企画室 0944-41-2131 |
| 証券コード:4885 |
| https://www.muro-chem.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、中長期的な企業価値の向上を目指した経営を推進するための基礎として、当社の企業規模に適したコーポレート・ガバナンス体制の構築とその強化に取組んでいます。具体的には、次の三つを実施することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
a.執行側から独立した社外取締役を含む取締役会が、経営に対する実効性の高い監督を行い、透明かつ公正な経営の仕組みを構築する。
b.取締役会が経営に関する基本方針やその他重要事項について決定するとともに、役員と各本部長等により構成される経営会議を毎月開催し、業務執行に関する迅速な意思決定を行う。
c.監査等委員会は、社外取締役や内部監査室、会計監査人と緊密な連携を図ることにより、有効性、実効性の高い監査を実施する。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2.株主総会における権利行使】
<補充原則1-2④>
当社は、インターネットによる議決権行使方法を採用しておりますが、議決権電子行使プラットフォームは利用しておりません。また現状、当社の外国人持株比率は数パーセントであり、招集通知の英訳については行っておりません。今後、機関投資家や海外投資家の比率が高まってきた場合は検討を行ってまいります。
【原則3-1.情報開示の充実】
<補充原則3-1②>
現状、当社の外国人持株比率は数パーセントであり、英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後、海外投資家比率等の比率が高まってきた場合は検討を行ってまいります。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
<補充原則4-1③>
当社は、社長の後継者計画について重要な経営課題の一つと認識しており、今後、取締役会及び指名・報酬委員会が、会社の経営理念や経営戦略を踏まえた後継者計画の策定・運用に主体的にかかわると共に、適切な監督に努めていくことを検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、事業上重要な取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、資本コスト等を踏まえ当社の中長期的な企業価値の向上を目的として、係る取引先の株式を政策的に保有しております。政策保有株式については、取締役会で検証しており、政策保有先ごとに中長期的な経済合理性や当社の事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを判断し、資本コスト・取引状況を鑑み、保有意義の薄れた株式については、政策保有先の状況等を勘案したうえで売却を進めるものとしております。
また、政策保有株式の議決権行使にあたっては、提案されている議案が当社の保有目的に適合するかどうか、発行会社の企業価値向上が期待できるかどうかなど総合的に賛否を検討し、適切に行使しております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議しております。また、当社の全ての役員に対して、四半期毎に関連当事者間取引の有無について確認を行うなど、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。
【原則2-4.女性の活用を含む社内の多様性の確保】
<補充原則2-4①>
当社では、年齢・国籍・性別等の属性を問わず、優秀な人材を積極的に採用し、継続的な育成により、優秀な人材が働きがいを感じながら、自立的に能力を発揮できる体制を確保し続けることを人材育成の方針としており、女性・外国人・中途採用者の管理職が中核人材として活躍しております。
・女性の管理職登用について
2025年5月期の管理職に占める女性の割合は9.8%です。女性が意欲的に管理職を目指せるよう職場環境の整備や研修の強化などに取り組み、2028年度までに10%以上とすることを目標としています。
・外国人の管理職登用について
2025年5月期の管理職に占める外国人の割合は1.5%です。当社の事業内容、規模、全従業員に対する外国人の割合等から考え、現状課題は感じていないため特に目標を定めておりません。
・中途採用者の管理職登用について
2025年5月期の管理職に占める中途採用者の割合は82.0%です。当社は従来中途採用を積極的に行っており、管理職の登用にも課題は感じていないため特に目標を定めておりません。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金基金制度はありませんが、従業員の安定的な資産形成のための選択制確定拠出年金制度を導入しており、運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供のため、説明用の資料を配布する等の加入者教育を行っております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念は当社ウェブサイトに掲載しております。また、中期経営計画を当社IRサイトに掲載しております。
(ⅱ)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスの基本方針を本報告書Ⅰの1「基本的な考え方」、当社IRサイト及び有価証券報告書に記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は本報告書Ⅱの1【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
社内取締役候補者については、生産・営業・品質・管理各職掌からバランス、経験、能力を総合的に評価して指名しております。
社外取締役候補者および監査等委員候補者については、高い見識、高度な専門性及び豊富な経験を有する、経営経験者、弁護士、会計士等の中から、当社の独立性基準に照らし合わせて指名いたしております。
指名手続きについては、取締役候補者は社外取締役3名、社内取締役2名からなる指名・報酬委員会(委員長は社内取締役)を開催し、代表取締役から提出された内容を審議のうえ、その後の取締役会で株主総会への上程を決定することといたしております。
また、解任については、法令定款等に著しく反し、当社の企業価値を大きく毀損した場合、指名・報酬委員会を開き審議のうえ、その後の取締役会で決定することといたします。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補者の指名理由、略歴、重要な兼職、担当等については、株主総会招集通知及び参考資料・事業報告・有価証券報告書に記載しています。経営陣の選解任状況については、事業報告・有価証券報告書に記載しています。
<補充原則3-1③>
当社は、「健康」と「環境」をテーマに社会へ貢献するというパーパスのもと、医薬品、健康食品、化学品の3つの分野でお客様に様々なサービスを提供しております。「健康」、「環境」というテーマは、サステナブルな社会の実現の為に、非常に重要であると認識しており、それらに関連する高品質なサービスの提供が、当社の使命であると考えております。
重点施策として、人材の育成だけでなく、従業員がその能力を存分に発揮し輝ける環境整備や、多様な働き方への対応を積極的に行ってまいります。
また、中長期的視点での積極的な研究開発、保有技術を活かした更なるビジネスの展開を進めることで、知的財産の拡大および活用を進めてまいります。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
<補充原則4-1①>
当社は決裁権限基準に基づき、取締役会、代表取締役社長、管掌取締役、本部長等の意思決定機関及び意思決定者に対する権限を明確に定めております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた基準を策定し、独立社外取締役を選任しております。独立社外取締役は、有する幅広い知識、経験等を活かした専門的な見地から、取締役会等において、当社の事業戦略やコーポレート・ガバナンス強化に関する専門性、客観性のある有益な指摘や意見を表明することができる人物を選定しております。
策定した独立性基準については、本報告書Ⅱの1【独立役員関係】「その他独立役員に関する事項」に記載しております。
【原則4-10.任意の仕組みの活用】
<補充原則4-10①>
当社では取締役の選任に関する審議、役員の業績評価、役員報酬の審議及び取締役会の実効性の評価を行う機関として、社外取締役3名及び社内取締役2名で構成する指名・報酬委員会(委員長は社内取締役)を設置いたしております。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
<補充原則4-11①>
当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方とほぼ一致しており、その基準については、原則 3-1(ⅳ)の記載のとおりです。
また、各取締役が備えるスキル等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを株主総会参考資料に記載しております。
<補充原則4-11②>
当社は、取締役の責務が十分に果たされるよう、社外取締役に対して定期的に兼任状況の確認を行っています。 社内取締役6名は、当社以外の他の上場会社の役員は兼任しておらず、取締役の業務に専念できる体制となっています。社外取締役4名のうち3名は他の上場会社の社外役員を兼任しておりますが、当社の経営の監督を行う上で、支障はないものと判断しています。
また、取締役の主要な兼任状況については事業報告において毎年開示しています。
<補充原則4-11③>
取締役会全体としての実効性に関する分析・評価については、指名・報酬委員会からの答申に基づき取締役会において実施し、取締役会の実効性を評価することとしております。
2025年5月期に実施した実効性評価の結果の概要は以下のとおりです。
1.評価目的
当社は、中長期的な企業価値の向上を目指した経営を推進するための基礎として、当社の企業規模に適したコーポレート・ガバナンス体制の構築とその強化に取組んでおり、取締役会が期待される役割を実効的に発揮できるよう、毎年、取締役会の実効性を分析ならびに評価することとしております。
2.評価の方法
2025年5月期につきましては取締役会の実効性評価につきまして、前年度と同様に取締役全員を対象にアンケート調査を実施しました。
当社の取締役会がその役割・責務を実効的に果たす上で重要と考えられる事項(取締役会の構成及び運営、経営戦略等の重要事項の決定や監督、リスク管理体制など、取締役会全体としてのステークホルダーの期待する役割)等を確認しました。
3.評価結果の概要
評価の結果、評価の結果、内部通報制度の有効性、取締役会の雰囲気、指名・報酬委員会の活用などが高く評価され、実効的に機能していると評価されました。
一方で、資本コストを意識した経営、実効性評価で把握された課題への対応、経営幹部の適切な育成などの点が課題として挙げられており、投資案件検討時の資本コスト面からの検討や経営幹部育成プログラムの検討等、更なる改善への取組みと定期的なモニタリングが重要であると認識しました。
これらの課題認識を踏まえ、取締役会はより実効的に機能できるよう努めてまいります。
【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】
<補充原則4-14②>
取締役に対して、外部機関による取締役トレーニングの実施に加え、新しい考えの習得や生きた情報に触れた自己啓発等を目的として、外部セミナーへの参加を推奨するとともに、その費用については、取締役の請求等により社内規程に基づき、当社にて負担しています。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
株主を含む機関投資家との良好かつ建設的な関係構築に向けた対話は、代表取締役社長をトップとし、IR担当部門が中心となって実行しているIR活動を通じ、公正、正確かつタイムリーな情報開示の姿勢をもって対応しております。
具体的な活動としましては、国内の機関投資家向けには7月に決算概要及び中期経営計画の進捗等について、1月に中間決算概要等について、それぞれ説明会を開催し、代表取締役社長が説明を行います。また、国内外機関投資家からの要望に応じ代表取締役社長が、リモート会議形式にて個別に意見交換しております。なお、個人株主との面談は実施しておりませんが、ご質問等に対しては適宜対応しており、年1回程度の個人投資家向けの説明会を開催しております。また、対話を通じて把握した有用な意見やご懸念等については、適宜、経営トップや関係部門へのフィードバックを行うことにより、企業価値の向上につなげるよう効果的な活用に努めます。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、資本コストを意識した経営の実現に向け、株主資本コストの算定・認識およびROEとの比較を通じた経営指標のモニタリングを継続的に実施しております。
株主資本コストについては、CAPM(資本資産価格モデル)を用いて算定しており、リスクフリーレート、ベータ値、市場リスクプレミアムを踏まえた結果、6.5%~7.5%と認識しております(過去3期平均は7.0%)。これに対し、ROEは2025年5月期において10.2%を記録し、資本コストを上回る水準を維持しております。
また、ROEの分解(利益率・資産回転率・財務レバレッジ)を通じて収益性改善の施策を検討しており、高付加価値商品の投入、製造効率の向上、在庫管理の徹底、設備投資の最適化などを推進しています。
市場評価に関しては、PBRは1倍を超える水準で推移しており一定の評価を得ているものの、PERは東証スタンダード市場平均(14.6倍)を下回る水準で推移しており、成長期待の醸成が課題と認識しております。
これらを踏まえ、当社は「積極的な成長投資」と「財務健全性」のバランスを重視しつつ、安定的な株主還元を実施する方針です。具体的には、ROE:10%以上、PER:15倍以上、PBR:1.5倍以上を長期的な目標水準として掲げ、IR活動の充実や人的資本への投資、新規分野への進出などを通じて企業価値の向上を図ってまいります。
| 村山 哲朗 | 610,000 | 15.24 |
| 青木 淳一 | 349,550 | 8.73 |
| 室町ケミカルグループ従業員持株会 | 262,834 | 6.57 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 150,000 | 3.75 |
| 日邦産業株式会社 | 131,000 | 3.27 |
| 髙宮 一仁 | 117,450 | 2.93 |
| 外池 榮一郎 | 100,000 | 2.50 |
| 室町機械株式会社 | 80,800 | 2.02 |
| 大辻 正高 | 75,000 | 1.87 |
| 穗苅 久美 | 75,000 | 1.87 |
補足説明
【大株主の状況】は2025年5月31日現在の株主名簿に基づき記載しており、割合は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 5 月 |
| 医薬品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 松本 隆司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 髙橋 智 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山本 洋臣 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 野田 芳 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 松本 隆司 | | ○ | ――― | 会社経営に関与した経験はありませんが、大手証券会社にて長年、多くの会社経営者や経営幹部とともに新規株式上場に携わってきた経験があり、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断していることから、社外取締役として適任であると判断し選任しております。 また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。 |
| 髙橋 智 | ○ | ○ | ――― | IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、以前上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があること、また、現在当社以外の社外取締役・社外監査役も複数社務められており、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しているため、また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。 |
| 山本 洋臣 | ○ | ○ | ――― | 監査法人での監査経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験に監査法人での監査経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験に基づき、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができると判断したため、また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。 |
| 野田 芳 | ○ | ○ | ――― | 監査法人での会計監査業務経験及び会計事務所経営を通じての公認会計士、税理士としての豊富な知識・経験と上場会社及び上場基準会社での監査役及び監査等委員としての十分な経験を有しているため、また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会事務局として専任のスタッフは設けておりませんが、内部監査室の人員が監査等委員会の招集、議事録の作成、その他監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員会の業務補助を行っております。監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、取締役会の指揮命令を受けないものとすることにより、取締役会からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
具体的には、内部監査室から、年度監査計画や監査結果の報告書が監査等委員会に提出され、必要に応じ、内部監査室の実査などにも同行しております。また、毎月一度実施している定例でのミーティング以外でも、随時打合せを持ち、内部監査結果の報告や、リスク管理、コンプライアンスなどに関する意見交換を行っております。また、監査法人を交えた三様監査については期首に日程を打合せするとともに、各監査計画の打ち合わせを行った後、計画に従って監査結果の共有と意見交換を四半期に1 回実施しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。社外取締役3名及び社内取締役2名の計5名で構成され、委員は取締役会にて選定されます。委員長は委員会にて選定されます。事務局は人事を担当する組織の責任者が務めております。
2025年8月27日現在、委員長及び委員は次の通りになります。
【委員長】
・代表取締役社長 青木 淳一
【委員】
・社外取締役(独立役員) 髙橋 智
・社外取締役(独立役員) 山本 洋臣
・社外取締役(独立役員) 野田 芳
・取締役 井内 聡
その他独立役員に関する事項
<独立性基準>
社外取締役の選任にあたり、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
1.当社の業務執行者又は過去10年間において当社の業務執行者であった者
2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者
3.当社が主要株主となっている者又はその業務執行者
4.当社グループの主要な取引先(※)又はその業務執行者
5.当社から役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
6.当社の会計監査人である監査法人に所属する者
7.当社から年間1千万円を超える寄付を受けている者
8.当社の業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
9.上記2から8のいずれかに過去3年間において該当していた者
10.上記1から9までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の家族
※販売先においては、年間の売上高が直近事業年度における売上高の2%を超える取引先。支払先においては、年間の支払額が当該取引先の直近事業年度における売上高の2%を超える取引先。借入先においては、借入額が直近事業年度末の総資産の2%超える取引先。
該当項目に関する補足説明
2020年5月21日付けでストックオプションを付与しており、2025年7月末現在の付与対象者は、取締役7名および使用人46名です。
また、株主との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えることを目的とし、譲渡制限の解除を退任時とする譲渡制限付株式を毎年一定の時期に付与しております。
該当項目に関する補足説明
ストックオプションの付与は、会社の業績向上に対するインセンティブであるとの認識のもと、一部経営幹部のみならず従業員にまで付与対象者の範囲を広げることがより効果的かつ合理的であると考えております。
該当項目に関する補足説明
第79期に取締役に支払った報酬の総額は121,671千円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>
1.基本方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬は、当社の経営理念を具現化する人材を継続的に確保し、株主をはじめとするステークホルダーに対する企業価値を絶えず向上させる為に期待される役割を果たす意欲を十分に引き出す内容とする。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬により構成する。また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、公正性・透明性・客観性を備えるものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を支給する時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬及び業績連動報酬とし、固定報酬は、役位、職責、在任年数、実績等に応じて定めるものとし、業績連動報酬は、営業利益額、ROE等の基準を元に定めるものとする。内容については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、適宜見直しを図るものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を支給する時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えることを目的とし、譲渡制限の解除を退任時とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する譲渡制限付株式の個数は、役位、職責、実績、株価等を踏まえて決定する。
4.基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模及び従業員規模、関連する業種・業態に属する企業等を参考とした報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。
取締役会(以下5の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬=80%:20%とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の役割、貢献度、業績の評価に基づき、取締役会から一任された代表取締役社長が決定する(改定時期は毎年8月を基本とする。ただし毎年改定することを前提とはしない。)。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して決定する。
【社外取締役のサポート体制】
選任スタッフは配置しておりませんが、必要に応じ各部門が対応しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
企業統治の体制の概要は以下のとおりです。
当社は会社の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しており、取締役会は取締役10名で構成されており、うち4名が社外取締役であります。監査等委員会は4名であり、社外取締役3名、社内取締役1名より選任しております。
取締役会は年12回定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時招集できる体制となっております。取締役会では、業務執行上の重要な事項に関する意思決定や方針決定を行うほか、取締役の業務執行を監督しております。
また、業務執行の迅速化を図るため、取締役及び各本部長・事業部長による経営会議を、毎月開催しております。
監査等委員である取締役4名は、取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、取締役の業務の執行を監査・監督するとともに、適宜提言、助言を行い、年12回定期的に監査等委員会を開催いたします。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会規程に基づき、社外役員を過半数選任して構成し、代表取締役社長を委員長として設置し、取締役等の指名及び報酬等について審議することにより、社外役員の知見及び助言を活かすとともに、取締役等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・独立性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社が現状の体制を採用している理由は、この体制により、取締役会の監督機能が強化され、コーポレート・ガバナンスが強化することで、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とできるからです。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会期日の2週間前までに発送することを基本としておりますが、発送に先立ち、当社ホームページに招集通知を掲載しております。 |
| 当社は、比較的株主総会の集中しない5月決算会社でありますが、多数の株主が株主総会に出席できるよう、株主総会開催日を検討してまいります。 |
| より多くの株主に議決権を行使していただくために、スマートフォン、パソコンによる議決権行使を行っております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームは利用しておりません。 |
| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページで公表しております。 | |
| Webもしくは対面の説明会を不定期に開催しております。 | あり |
| 年2回、アナリスト・機関投資家向けに説明会を開催しております。 | あり |
| 当社ホームページにIR情報ページを設け、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、その他開示資料を適時掲載しております。 | |
| 適時開示規程において、全てのステークホルダーに対して適時・適切な会社情報を提供することを規定しております。 |
| 「環境方針」を制定、公表し、周知徹底に努めております。 |
| ステークホルダーへ正確な情報が伝達できるよう、情報開示にあたっては平易かつ具体的な記載を行うとともに、非財務情報の開示を積極的に進めるなどして、付加価値の高い情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に関する基本方針を制定しております。
『業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に関する基本方針』
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制を整備する。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンスを確保するための基礎として、「室町ケミカル企業倫理基本方針」、を定める。また役員は、コンプライアンス活動を率先垂範する。
(2)コンプライアンス委員会を設置し、「室町ケミカル企業倫理基本方針」に基づき、コンプライアンス推進体制を構築し、コンプライアンス経営を推進する。
(3)コンプライアンス委員会で決定された基本方針に基づき、コンプライアンス所管部門が取締役及び使用人への教育研修等の具体的な施策を企画・立案・推進する。教育研修を通じて、各人のコンプライアンスに対する意識向上を図る。
(4)内部通報規程を定め、通報・相談窓口を社内・社外に設置することにより、不正行為の早期発見と是正を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会・取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「情報セキュリティ規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理委員会を設置して、当社及びグループ各社の事業活動に伴うリスクを的確に把握し、その顕在化を防ぐための施策を推進する。
(2)危機管理規程に則り、各部門はその担当業務に関連して発生しうるリスクの管理を行う。全社的な管理を必要とするリスクについてはリスク管理委員会がリスクを評価した上で対応方針を決定し、これに基づき適切な体制を構築する。
(3)リスク発生時には緊急対策本部を設置し、これにあたる。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定例の取締役会を原則として毎月1回開催し、経営の基本方針など重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(2)取締役会で決定された経営の基本方針などに則って業務を執行する執行役員を設置することで、業務執行と監督を分離し、意思決定プロセスの迅速化を図る。
(3)業務執行に当たっては業務分掌規程、職務権限規程において責任と権限を定める。
(4)取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置する。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、事業部管掌取締役が統括し、毎月職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。
6.監査等委員会 の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制
(1)当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を配置している。取締役会は監査等委員会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
(2)補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
7. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議に出席をするとともに、主要な稟議書を閲覧する。
(3)監査等委員はアドバイザーとしてリスク管理委員会に出席し、必要な報告を受ける。
(4)監査等委員会は内部統制システムの構築状況及び運用状況についての報告を取締役及び使用人から定期的に受けるほか、必要と判断した事項については取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(5)監査等委員会に対する報告をした者は当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
8.その他監査等委員会 の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的・実効的な監査を実施する。
(2)監査等委員の職務を執行する上で必要となる費用は、会社が支払うものとする。
9.反社会勢力排除に向けた基本方針及び体制
(1)市民社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした姿勢で臨み、不当または不法な要求に一切応じないことを基本方針として「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、全役員・従業員に周知徹底する。
(2)警察当局及び暴力追放運動推進センター等の外部専門機関との連携による情報収集、組織的な対応が可能となる体制の整備、正常な取引関係を含めた一切の関係の排除に取り組む。
以上
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力対応規程を制定し、規程第3条に基づき、反社会勢力に対する基本方針を策定し、運用しております。
『反社会的勢力に対する基本方針』
室町ケミカル株式会社は、反社会的勢力対応規程第3条に基づき、反社会勢力に対する以下の基本方針を策定し、運用する。
一、反社会的勢力からの不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せずに組織全体として対応し、反社会的勢力に対応する役員および従業員の安全を確保します。
一、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
一、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
一、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うものとします。
一、反社会的勢力の不当要求が、事業活動上の不祥事や役員及び従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引は絶対に行いません。また、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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