| 最終更新日:2025年12月19日 |
| 萩原電気ホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長執行役員 木村 守孝 |
| 問合せ先:取締役専務執行役員 平川 佳弘 |
| 証券コード:7467 |
| https://www.hagiwara.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの重要性を十分認識し、経営の透明性や健全性の向上に取り組んでおります。また、コーポレート・ガバナンスの基本とも言えるコンプライアンスについても、法令の遵守にとどまらず、事業活動の全てにおいて、社会の一員であることを自覚した行動をとっております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードに制定されている原則について、すべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有に関する方針
当社では、電子部品等の安定的な調達・供給や取引関係の維持・強化を主な目的として、事業戦略上の重要性、取引先との協力関係等を総合的に勘案し、事業の持続的発展と中長期的な企業価値向上に資する場合に、必要と認める株式を保有することがあります(以下「政策保有株式」という)。ただし、政策保有株式の保有合理性につき毎年見直しを行い、保有合理性が低下したと判断される株式は、適宜売却いたします。
2.政策保有の適否の検証方法
政策保有株式は、毎年、取締役会で個別銘柄ごとに経済合理性・保有意義等を検証し、保有継続の可否を見直しております。なお、経済合理性は、配当や株価の状況、当社利益への貢献度合いが資本コストに見合っているか等の定量的な基準により検証を行い、また、保有意義等については、電子部品等の安定的な調達・供給や円滑な取引関係の構築・維持に関し、長期的・戦略的な視点で検証を行っています。
3.政策保有株式に係る議決権行使の基準
当社グループが保有する政策保有株式の議決権行使にあたっては、当社グループの事業の持続的発展と中長期的な企業価値向上に資するように行使することを基本方針とし、原則として賛成票を投じるものといたします。
ただし、株主の権利または株主価値が大きく棄損する恐れのある下記の「慎重な判断を要する議案」については、上記の基本方針の観点から個別に精査して賛否を決定するものとしております。
①役員の改選任、報酬議案
・赤字が2期以上継続している場合
・当該企業に社会的不祥事が発生している場合
②定款変更議案
・株主の権利または株主価値が大きく損なわれる恐れのある場合
③その他の議案
・組織再編、買収防衛策、株主提案等、株主の権利または株主価値が大きく損なわれる恐れのある場合
また、上記基準に沿った適切な議決権行使を行うため、「慎重な判断を要する議案」の賛否の検討にあたっては、関係部署からの意見を聴収するとともに、必要に応じて株式の発行会社との対話を行うこととしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社役員の関連当事者取引については、取締役会規程に基づき、重要な事実を取締役会に付議し決議しています。また、四半期ごとに関連当事者との取引に関する調査を実施し、取引実績を開示しています。
【原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
<補充原則2-4①>
・当社グループが持続的成長や中長期的な企業価値を向上させていくため、女性、外国人、様々な職歴を持つ中途採用者など、多様な人材の採用や管理職への登用を積極的かつ継続的に進めており、それぞれの人数について現状より増加させることを目標に取り組んでいます。なお、女性および外国人に係わる現在の人数は次の通りです。
(2025年3月期の取組み状況)
女性管理職 4名(前年比-1名)
女性総合職(管理職除く) 59名(前年比+13名)
外国人総合職 13名(前年比+6名)
外国人管理職 1名(前年比+1名)
〔2025年4月1日現在〕
・また、当社グループ中期経営計画(Make New Value 2026)において、人材戦略の中心として、時代・環境に適応可能な自律・自立した人材の育成や公正・公平な新人事制度の導入による「挑戦・変革の促進」と働く場所や時間を自分で選択できるABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)に基づく働きやすい職場環境設計などの「ワークデザイン改革」を掲げ企業価値の向上に取り組んでおります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社グループは、確定給付企業年金制度と確定拠出企業年金制度を導入しております。
確定給付企業年金制度においては、従業員の安定的な資産形成のみならず、当社グループの財政状況に与える影響を踏まえ、経理部門内に企業年金運用に知見を有した人材を配置し、人事部門と連携して年金資産運用管理を行っております。また、企業年金担当者は運用委託機関から定期的に報告を受け、運用状況等をモニタリングしております。
確定拠出企業年金においては、従業員の資産形成支援を目的として、入社時教育を通じて制度の基本知識や資産運用に関する注意点を周知しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念である「創造と挑戦」のもと、中期経営計画を策定し、経営ビジョン、経営方針、重点戦略、経営目標を明確にしています。その内容についてはホームページ(https://www.hagiwara.co.jp/)や有価証券報告書などによって開示しています。
2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書のⅠ「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
3.経営陣幹部・取締役の報酬決定
本報告書のⅡ「1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に記載のとおりです。
4.経営陣幹部選解任、取締役候補指名
(1)方針
執行役員の選任及び取締役(監査等委員であるものを除く。)候補の指名においては、的確かつ迅速な意思決定や業務執行の監視を各事業領域において実行できるようバランスに配慮し、適材適所の観点から総合的に検討しています。
また、監査等委員である取締役候補の指名においては、財務・会計・法務などの専門的な知見、当社事業に関する知識及び企業経営に関する多様な視点のバランスを考慮し、適材適所の観点から総合的に検討しています。
なお、上記の経営陣幹部において、不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実が認められる場合、取締役会にて解任の審議をいたします。
(2)手続
方針に基づき、執行役員の選任及び取締役候補の指名においては取締役会が決議し、監査等委員である取締役候補の指名においては監査等委員会の同意を得た後、取締役会が決議します。
なお、取締役については、指名・報酬諮問委員会が審議を経てその結果を取締役会に答申し、取締役会は答申内容も尊重して選解任を決定することとしております。
5.個々の選解任・指名についての説明
取締役の各候補者及び略歴等について、株主総会参考書類に記載しています。
(株主総会招集通知:https://www.hagiwara.co.jp/ir/stocks/meeting/)
<補充原則3-1③>
当社のサステナビリティへの取り組みについては、当社ホームページ(https://www.hagiwara.co.jp/sustainability/)において開示し、情報提供を行っております。
人的資本への投資は、中期経営計画の重点方針として「人的資本活用による従業員パワーの最大化」を掲げ、サステナビリティ推進委員会及び推進部門を中心に取り組みを推進しております。「人的資本」の取り組み内容については、有価証券報告書(非財務情報開示)にて、開示枠組みに沿って開示しております。
知的財産への投資については、現状では重要性が低いと捉えていますが、中期経営計画の重点方針として掲げる「ビジネスモデル変革による提供価値の向上」の中の「収益を意識したビジネスモデルの構築やビジネスイノベーションの活性化」を実現する過程で重要性が高まれば開示していくことを検討しています。また、TCFD等の枠組みに基づく開示については、当社ホームページ及び有価証券報告書において、開示し、情報提供を行っております。
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
<補充原則4-1①>
取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規程で規定するとともに、その他の事項については、経営陣は、経営に及ぼす重要度により定められた金額等の決裁基準に基づき、業務を執行しています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
「社外取締役の選任及び独立性に関する基準」を定め、基準を満たす候補者を選定しています。
具体的には、社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外性要件に加え、誠実な人格、高い見識と能力、広範な知識と経験及び実績を重視しています。
また、上場証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない者を独立役員に指定しています。
【原則4-10 任意の仕組みの活用】
<補充原則4-10①>
後記Ⅱ(経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況)-1.機関構成・組織運営等に係る事項-【任意の委員会】の補足説明をご参照ください。
【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
<補充原則4-11①>
スキル・マトリックスについては、指名・報酬諮問委員会で審議のうえ策定し、取締役会にて承認いたしました。当該内容については、株主総会招集通知参考書類へ記載しております。なお、本報告書の最終ページにも添付しております。
また、他社での経営経験を有する独立社外取締役を2名選任しております。
<補充原則4-11②>
当社役員が他社の役員を兼務する場合は、取締役会での承認・報告を行っており、当社の業務に支障がないことを確認しています。
また、事業報告において、重要な兼職の状況を開示しています。
(株主総会招集通知:https://www.hagiwara.co.jp/ir/stocks/meeting/)
<補充原則4-11③>
当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会の実効性に関する分析及び評価を実施しております。
(1)プロセス
取締役全員を対象に、取締役の構成や取締役会の運営等の7つの項目に対して、5段階の評価と自由記入意見を組み合わせたアンケートによる自己評価を行い、その分析結果について取締役会で意見交換、評価を行っています。
なお、客観性ある評価・分析と忌憚のない意見の収集を促進するため、自己評価・分析にあたっては外部機関の助言を得るとともに、回答方法は同外部機関に直接回答することで匿名を確保しています。
(2)評価結果
本年の評価の結果、昨年に引き続き、取締役会の実効性はおおむね確保されているとの共通認識が確認されました。
他方、従来から課題としている取締役会の構成や、経営戦略に照らした取締役の必要スキルの充足、取締役会の審議時間の確保・資料提供の時期・審議項目数、経営戦略・経営計画や人的資本や社内環境整備方針についての取締役会における充実した議論、及び株主と建設的な対話を行うための体制検討について課題として認識いたしました。
今後も、本評価で抽出された課題への取り組みを通じて、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。
【原則4-14 取締役のトレーニング】
<補充原則4-14②>
新任の取締役には、新任役員研修を実施し、必要な法的知識及び求められる役割・責務を説明しています。
また、年1回の役員向けコンプライアンス教育のほか、社外のセミナーや交流会などに参加する機会を設け、必要な知識の習得や求められる役割・責務の理解促進に努めています。
社外役員に対しては、上記のほか必要に応じて当社の事業内容や財務状況等について説明をしています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制・取組みに関する方針は以下のとおりです。
(1)株主との対話は、代表取締役社長執行役員が担当役員を定め、決算説明会をはじめとした取組みを通じて、建設的な対話促進に努めています。
(2)社内の関連部門は、積極的に連携し、開示資料の作成を行うとともに、開示内容の情報共有を目的とする開示検討会を定期的に開催しています。
(3)対話の手段として、代表取締役社長執行役員が出席する決算説明会の実施や、機関投資家との個別面談などを行っています。
(4)対話で得た意見などは、必要に応じて取締役会、経営陣及び関連部門にフィードバックし、情報の共有及び活用をしています。
(5)インサイダー情報は、社内規程に従い、法令違反がないよう適切に管理しています。
なお、株主の皆さまとの建設的な対話の促進については、当社ホームページ(https://www.hagiwara.co.jp/sustainability/governance/)において開示しております。
2024年度の株主との対話の実施状況等については当社ホームページ(https://www.hagiwara.co.jp/sustainability/governance/)において開示しております。
なお、2024年度の実施状況は以下のとおりです。
(アナリスト・機関投資家)
決算説明会 2回(6月・12月)
IR個別面談 46件
SR個別面談 10件
(個人投資家)
会社説明会 1回
IR展示会 1回
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、2026年度を最終年度とする中期経営計画「Make New Value 2026」の中で、株主資本コストを7~9%程度と認識したうえで目標ROEとして「11%以上」を設定し、資本生産性を意識したマネジメントを推進しております。中期経営計画内容及び具体的な取り組みについては、当社ホームページ(https://www.hagiwara.co.jp/ir/)において開示しております。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,372,400 | 13.77 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 549,400 | 5.51 |
| 有限会社スタニイ | 503,250 | 5.05 |
| 萩原 智昭 | 342,220 | 3.43 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 232,500 | 2.33 |
| 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 230,000 | 2.31 |
| 公益財団法人萩原学術振興財団 | 230,000 | 2.31 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 178,000 | 1.79 |
| 萩原 祥子 | 162,575 | 1.63 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 126,498 | 1.27 |
補足説明

1.
上記は2025年9月30日現在の状況であります。
2.
上記のほか、自己株式を149,278株(1.48%)保有しております。
3.
上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、567千株であります。
上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、477千株であります。
4.
2024年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2024年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであり、発行済株式総数に対する所有株式の割合は、当該時点の割合となっております。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社:622,000株(6.15%)
株式会社三井住友銀行:77,000株(0.76%)
5.
2025年9月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社が2025年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであり、発行済株式総数に対する所有株式の割合は、当該時点の割合となっております。
三井住友信託銀行株式会社:178,000株(1.76%)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社:220,100株(2.18%)
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社:130,500(1.29%)
3.企業属性
| 東京 プライム、名古屋 プレミア |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 岡本 伸一 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 林 恭子 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 早川 尚志 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 榎本 幸子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 岡本 伸一 | | ○ | 独立役員に指定しております。 | 岡本伸一氏は、総合電機メーカーのグループ会社CTOやR&Dコンサルタントとしての経歴を有し、その能力及び経験を当社で活かしていただけると判断しております。また、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 林 恭子 | | ○ | 独立役員に指定しております。 | 林恭子氏は、ダイバーシティ、働き方改革、DX推進、危機管理・防災など豊富な経験を有しており、当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、その能力及び経験を当社で活かしていただけると判断しております。また、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 早川 尚志 | ○ | ○ | 独立役員に指定しております。 | 早川尚志氏は、弁護士としての専門知識及び経験を、当社の監査・監督機能強化のために活かしていただけると判断しております。また、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 榎本 幸子 | ○ | ○ | 独立役員に指定しております。 | 榎本幸子氏は、公認会計士としての専門知識及び経験を、当社の監査・監督機能強化のために活かしていただけると判断しております。また、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の補助については、現在、内部監査部及び総務・法務部の使用人が必要に応じ、適時に行っており、十分に機能しております。また、常勤監査等委員が、社内の重要な会議に出席し、情報収集に努めております。なお、監査等委員会が職務を補助する専属の使用人を指名した場合は、その使用人は、他部門の業務を兼務せず、監査等委員会の指揮命令のみに従うものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、取締役の職務執行、その他グループ経営に関わる全般の職務執行状況、事業報告等の適正性、会計監査人の監査の相当性、内部統制システムの実効性等の監視及び検証、などの監査を実施しております。なお、会計監査については、監査等委員会が四半期に一度、会計監査人と協議・報告・情報交換(監査計画時における監査人の識別するリスクの内容や監査結果等)を行うことにより、相互連携を図っております。
常勤監査等委員は内部監査部が実施する内部監査に同行するなど内部監査部との連携を図るとともに、グループ会社監査役と内部統制委員長によって構成される監査等連絡会を毎月開催し、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しています。
委員は、社内取締役2名と社外取締役4名(うち、独立社外取締役4名)で構成され、独立社外取締役が過半数を占めております。
指名・報酬諮問委員会は、当社の取締役の指名・報酬等に関する事項のうち取締役会から諮問を受けた事項について、その適切性等について審議し、答申を行います。
取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を得て、取締役の指名及び報酬等の決定を行います。
なお、指名・報酬諮問委員会において取締役会から諮問を受けた場合の審議事項及び委員は、以下の通りとなっています。
<審議事項>
(1)取締役選任候補者に関する事項
(2)代表取締役の選定及び解職に関する事項
(3)役付取締役の選定及び解職に関する事項
(4)取締役の報酬体系、及び報酬決定に関する事項
(5)取締役の(個人別の)報酬等内容
(6)後継者計画の策定・運用に関する事項
(7)その他、取締役会が必要と判断した事項
<委員>
・木村守孝(委員長・代表取締役社長執行役員)
・平川佳弘(取締役専務執行役員)
・岡本伸一(独立社外取締役)
・林 恭子(独立社外取締役)
・早川尚志(監査等委員・独立社外取締役)
・榎本幸子(監査等委員・独立社外取締役)
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)へのインセンティブとして、グループ連結業績及び役員個人評価に応じた賞与を業績連動報酬として、付与しております。当該指標を選択した理由は、経営方針に掲げる構造改革・重要経営指標の達成ひいては中長期的な企業価値向上を動機づけるため、業績連動の指標として適切であると判断しているためです。また、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、更なる利害共有性の向上に向けて、譲渡制限付株式報酬及び役員持株会制度を導入しております。業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の種類別の報酬割合については、外部専門機関の報酬データ等の日系企業全体、日系企業のうち同業種の企業群をベンチマークとする割合を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討しております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告に、取締役報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)報酬水準に関する方針
取締役の個人別の報酬の決定に際しては、外部専門機関の報酬データ等の日系企業の市場報酬水準を参照し、役割の大きさに応じた報酬額を設定する。
(2)報酬構成に関する方針
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬は、業務執行に対する対価として、①基本報酬(金銭報酬)、②業績連動報酬(賞与)及び③譲渡制限付株式報酬から構成される。なお、監督に対する対価として、代表取締役に対しては代表取締役手当、取締役に対しては取締役手当が支給される。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その職責に鑑み基本報酬(金銭報酬)のみにより構成される。
(3)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
基本報酬(金銭報酬)は、月額の固定報酬であり、役割に応じた基準額に代表取締役手当、取締役手当を加算して個人別の報酬額を決定する。
(4)業績連動報酬(賞与)等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬(賞与)は、各事業年度におけるグループ連結業績及び個人評価に応じて支給される業績連動型の金銭報酬を指す。支給率は役割に応じた基準額に対し成果に応じて変動する。連結売上高、連結純利益、連結ROE、非財務指標、個人評価の目標達成度に応じて、個人別賞与額を決定し、毎年、一定の時期に支給する。
なお、原則グループ連結業績・個人評価結果を基に支給率・賞与額を決定するが、想定外の事業環境に置かれた場合には、その状況下における各社・個人パフォーマンスを勘案した上で、支給率に一定の調整(下限)を反映することがある。
(5)譲渡制限付株式報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
譲渡制限付株式は、株主との更なる利害共有性の向上に向けて支給される非金銭報酬を指す。役割に応じて設定された、金銭報酬債権を各取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対し支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で毎年、一定の時期に給付することにより、譲渡制限期間の満了時までの譲渡制限を付した譲渡制限付株式の割当を受ける。
(6)報酬等の割合に関する方針
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、外部専門機関の報酬データ等の日系企業全体、日系企業のうち同業種の企業群をベンチマークした割合を参照し、検討を行う。(7)の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合を目途に取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
具体的には、グループ連結業績及び企業価値向上を重視し、代表取締役社長執行役員の報酬については、「基本報酬(金銭報酬)」と「業績連動報酬(賞与)・譲渡制限付株式報酬」(短期・中長期の業績連動)の割合がおおよそ同程度になるように設定し、その他の取締役については、役割の大きさと変動比率が連動するように支給割合を設定する。
(7)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の構成、各報酬の算定基準については、報酬決定プロセスの透明性、客観性の向上を担保すべく、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得て取締役会で決定する。
個人別の具体的な報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員が委任を受けるものとし、その権限の内容は、基本報酬(金銭報酬)の月額並びに、業績連動報酬(賞与)の最終的な支給額及び支給時期とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならない。なお、譲渡制限付株式報酬は指名・報酬諮問委員会の答申を得た基準に従って、取締役会で取締役の個人別割当株式数を決議する。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートについては、総務・法務部が担当し、取締役会の開催案内や資料の事前提供などの情報提供を行っております。また、補佐が必要な場合には、内部監査部及び総務・法務部が対応しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 萩原 義昭 | 名誉会長 | 対外活動業務 (経営には関与しておりません) | 常勤・報酬有 | 2017/6/29 | 1年 (契約を更新する場合は1年契約とします) |
その他の事項
相談役・顧問・理事規程を定め、役割・任務を決めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。取締役会は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されています。監査等委員である取締役3名は、監査等委員会を構成し、そのうち1名を常勤の監査等委員である取締役としております。当該社外取締役については、定款に基づき責任限定契約を締結しております。取締役会は、定時取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、法令等に定める重要事項の意思決定を行うとともに、当社グループ全体の重要事項について、的確かつ迅速な意思決定を行い、急速に変化する経営環境に対応出来る経営体制をとっております。2025年3月期においては定時取締役会を12回、臨時取締役会を5回開催しております。また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割をより明確化することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しつつ、迅速かつ機動的な業務執行を実現することを目的に執行役員制度を導入しております。この制度では、役員は役位に応じた業務執行を担う方針とし、一定階層以上の執行役員から取締役を選任することとしています。提出日現在、執行役員は、取締役を兼務する4名と、執行役員2名であります。加えて、取締役会の機能を補完し、より公平性・透明性を高めるため、社内取締役2名、独立社外取締役4名を構成委員とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。
取締役、執行役員及び中核事業会社の代表取締役は、毎月1回開催される経営会議に出席し、企業経営全般にわたる検討・答申を行うほか、グループ会社も含めた事業執行の状況を確認しており、議題に応じて関係者を招集の上、情報や課題を共有し、迅速に経営に関する意思決定ができるよう体制を整えております。なお、経営会議で協議及び報告された重要事項のうち必要なものを取締役会に議案として上程し、その審議を受けております。
また、コーポレート・ガバナンス全般の取り組み強化とサステナビリティ経営をグループ全社で横断的に推進することを目的に、代表取締役社長執行役員をサステナビリティ委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、コンプライアンスや内部管理体制の適切性・有効性を定期的に検証し、問題点の改善・是正を行うとともに、リスクマネジメントの強化、SDGsやESGのさまざまな課題解決に取り組んでおります。
外部監査としては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査及び内部統制監査を独立の立場から実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2016年6月29日開催の第59期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。また、2019年6月24日開催の取締役会において、指名・報酬諮問委員会の設置を決定し、同年7月1日付で設置しました。当社がこれらの体制を採用した理由は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会を置くこと、また、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化する諮問機関を設置することで、取締役会の監督機能を一層強化し、グループ経営の透明性の確保や効率性の向上を図れるものと判断したためです。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
原則として、株主総会開催日の3週間前に早期発送する方針としております。 (2025年6月27日(金)開催の定時株主総会は、6月5日(木)に発送しました) |
| 株主の皆様の議決権行使に対する利便性を高めるため、2002年6月開催の定時株主総会より、当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行webサイトを利用した、電磁的方法による議決権の行使を実施しております。 |
| 2019年6月開催の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知(狭義及び参考書類)の英訳版を提供しております。 |
| 招集通知の発送日に先立って、5月30日(金)に全文を当社ホームページで早期開示しております。 |
第2四半期決算及び通期決算発表後に、代表取締役が出席するアナリスト・機関投資家・記者向けの決算説明会を開催しております。決算説明会終了後には、当社ホームページにて、説明内容の書き起こしデータや質疑応答サマリーの掲載、オンデマンド配信を実施しております。 また、アナリスト・機関投資家との個別ミーティングにも積極的に対応しているほか、主要株主とSRミーティングを定期的に開催し、建設的な意見交換に努めております。 | あり |
| 決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、ファクトブック、その他の適時開示資料等を掲載し、経営情報の迅速な開示に努めております。また、決算短信や決算説明会資料、ファクトブック、適時開示資料など、主要なIR資料は英文での開示を行っております。 | |
IRと担当する役員を選任し、経営企画部に担当者を配置しております。 投資家の皆さまとの日常的なコミュニケーションを実施するほか、資本市場からいただいたご意見については、定期的に経営層に対してフィードバックを行っております。 | |
| 当社グループでは、「萩原電気グループ企業行動憲章」を定め、健全な事業活動をとおして収益性を高めるとともに、活力ある発展と社会への還元を目指すために、関係法令の遵守にとどまらず、よき企業市民として社会的貢献を果し、お客様、株主・投資家の皆様、協力関係にある取引先、従業員、地域社会をはじめとした関係者からの信頼を得られるよう取り組んでおります。 |
| 当社グループでは、持続可能な社会実現の為、地球環境保全が地球全体のための重要課題であるとの認識のもと、環境保全を経営上の重要課題として位置付け、企業活動において地球環境の保全に寄与する活動を行っております。また、ボランティア募金や売電収入の寄付の実施など、CSRの継続的な活動に取り組んでおります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
財務報告の正確性・信頼性の確保とその推進を目的とする内部統制規程を制定するなど、内部統制システムの整備と強化に取り組んでおります。
【内部統制システムの整備状況】
内部統制システムにおいては、「会社の業務の適正を確保する体制」を構築し、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を図っております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「萩原電気グループ企業行動憲章」及び「萩原電気グループ企業行動規範」を制定し、その運用に努めるとともに、継続的なコンプライアンス教育・啓蒙を行う。
・コンプライアンスや内部管理体制の適切性・有効性を定期的に検証し、問題点の改善・是正を行うために、代表取締役社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、内部統制全般の適切な整備・運用を行う。
・サステナビリティ委員会は、リスク管理委員会・内部統制委員会・サステナビリティ推進委員会を統括・管理するとともに、他の委員会等を通じて社内の情報収集を行い、当社グループの内部統制体制の有効性の確保を図っていく。
・コンプライアンス体制の強化を目的として、企業倫理ホットラインを設置する。
(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループのコーポレート・ガバナンス強化のために、取締役会において会社全体で取り組むべき課題(社会的責任・リスク対策)の方針を決定する。
・リスク管理委員会はその方針に沿って、主管部署を指示しリスク管理規程をはじめとする関連規程の整備・運用等、当社グループのリスクマネジメント体制の充実と強化を図っていく。
・当社グループの情報セキュリティのシステム確立とその推進を図るための委員会組織として情報セキュリティ委員会を設け、情報セキュリティ基本規程、情報セキュリティ運用基準書をはじめとする関連規程、ガイドライン、マニュアルなどの整備を進める。
(3)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・業務の執行が法令及び定款に適合するとともに、業務の適正と効率性の確保を目的として、組織や業務分掌をはじめとする社内規程を定め業務を執行する。
・これらの規程は、法令の改廃や業務の見直し等、必要のある場合に随時見直しを行うものとする。
・業務執行部門から独立した代表取締役社長執行役員直轄の内部監査部門を設置し、各部門の業務プロセス等をチェックし、不正の防止とプロセスの改善に努める。
・内部統制委員会のもと、関連部署が主管となり当社グループのガバナンス強化・取り組みを円滑かつ効果的に推進することを目的とする内部統制規程を制定し、内部統制システムの整備と強化を進める。
・子会社、関連会社を管理する諸規程及び海外事業会社管理規程を定め、事業規模に応じ当社と同様のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制システムの構築を推進し、前記取り組みが企業集団として機能するように必要・適切な管理を行う。
(4)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役は、その職務の執行に係る情報及び文書の取り扱いについて、社内規程を定めるとともに、その規程の定めに基づき、適切に保存し管理を行う。社内規程は法令の改廃等、必要のある場合に随時見直しを行うものとする。
(5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役は、合理的かつ効率的な職務執行を確保するために、職務の役割分担を定めるとともに、取締役会規程や職務権限に基づき業務を執行する。
・当社で毎月開催される経営会議において、子会社の予実状況、収支状況、重要な事業計画の進捗等のレビューを実施し、必要に応じて協議を行い職務執行の効率性を確保する。
(6)監査等委員会監査の実効性確保体制
・監査等委員会は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人を指名することができる。また、その場合の取締役及び使用人は、監査等委員である取締役以外の指揮命令を受けないものとする。
・監査等委員会は、内部監査部門から内部監査状況に係る情報の提供を受けることができるほか、重要な会議の内容の報告を受けるものとする。また、監査等委員会が選定した監査等委員は、必要に応じて会社の業務及び財産の状況の調査を行うことができるものとする。
・監査等委員会は、代表取締役社長執行役員、会計監査人との定期的な情報交換の場を持つものとする。
・当社及び子会社の取締役及び使用人は、業務執行において法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れがある事実を発見した場合は、速やかに当社の監査等委員会に報告する。また、報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないものとする。
・監査等委員の職務執行について発生する費用は、監査等委員の請求により当社が負担する。
(7)反社会的勢力排除に向けた体制
・当社及び子会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係を含め一切の関係をもたない。
・また、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体として毅然とした対応をとるとともに、関連する情報の収集や蓄積を行い、反社会的勢力排除のための仕組みを整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
・当社グループは、前述の「萩原電気グループ企業行動規範」において「法令や社会的規範、社会的良識に基づいた企業活動を行うとともに、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切係わらない」旨を定めグループ内への周知・徹底を行っております。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
・当社グループでは「反社会的勢力対策規程」を制定し、総務・法務部を担当窓口とした反社会的勢力を排除する体制を構築しており、暴力追放愛知県民会議に加入しセミナーに積極的に参加するほか、警察本部や管轄警察署と連携を取りながら、反社会的勢力の情報収集・排除に努めております。
また、全役員及び全従業員から反社会的勢力と関係のない事の「確認書」を取り付けているほか、新規の取引先におきましては、商談に先駆けて、法務部門による反社チェックの実施を義務付けるとともに、定期的なローリングによるチェックも実施しております。
なお、継続的な取引を行う場合には、「取引基本契約書」の締結を原則としており、この契約書に暴力団等の排除条項を入れるなど、反社会的勢力の排除に向けた体制の構築・運用を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、重要な企業情報を集約管理するとともに、常に迅速、正確かつ適切な情報開示を行う体制を整えております。また、インサイダー情報は、社内規程である「内部者取引防止規程」に従い、法令違反がないよう適切に管理しております。
具体的には、その内容により次のような体制となっております。
1.決定事実
重要な決定事実につきましては、総務・法務部が当社及びグループ会社の稟議事項及び取締役会議案の取り纏めを行っており、その案件の内容に応じて、情報開示担当役員、総務・法務部長、経営企画部長及び関連部署による開示の要否について検討を行い、開示が必要な場合は経営企画部から速やかに開示を行います。
2.発生事実
発生事実につきましては、重要事実の発生を認知又は発生の疑いを持った当社及びグループ会社の各部署は、所属の部門長が速やかに、総務・法務部及び関連部署に連絡を行い、社長、情報開示担当役員、総務・法務部長、経営企画部長及び関連部署で、開示の要否について検討を行い、開示が必要な場合は経営企画部から速やかに開示を行います。
適時開示における社内体制の統制図は別紙のとおりであります。