コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETVE Co.,Ltd.
最終更新日:2025年12月23日
株式会社TVE
代表取締役社長 奥井 一史
問合せ先:06-6416-1184
証券コード:6466
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、有効且つ適正な内部統制システムの運営により、企業を取り巻くリスクを適切にコントロールすることで業務効率を最大化すると共に損失の発生を防止若しくは最少限に留め、同時に、役職員のコンプライアンス意識を高め、透明性・公正性の高い健全な企業であれるよう適時に情報開示を実施し、意思決定の迅速化による経営の効率化によって企業価値を高めていくことを基本方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画)
 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、取締役会で毎年議論を行っています。後継者の育成計画については、階層別のリストを作成し経営会議で議論しており、取締役会に報告することとしています。

(補充原則4-3-2、4-3-3 CEOの選解任、育成に関する方針)
 代表取締役の選任については、役員人事決定方針(指名方針)に基づき常勤取締役の協議で候補者を指名し、監査等委員会及び専務取締役管理本部長による検討・同意を得た上で取締役会で決議しています。
代表取締役の解任については、客観性・適時性・透明性ある手続の確立を今後の課題といたします。

(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しています。

(補充原則4-10-1 独立社外取締役の適切な関与、助言)
 当社の独立社外取締役は、取締役会の過半数に達していませんが、取締役会において、当社の重要事項を決定する際、適切な関与・助言を行っています。
また、当社は監査等委員会設置会社のため、監査等委員である取締役が取締役の指名・報酬について株主総会で意見陳述が可能であり、監査等委員である独立社外取締役が経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの事項に関し、より一層の関与・助言を行っています。また、2024年より新たにHR(ヒューマンリソース)業務の専門家である監査等委員以外の独立社外取締役を1名選任し、その専門的知見から助言を得ていることから、現時点では指名委員会・報酬委員会の任意の委員会の設置は予定しておりません。

(補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針)
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役は、就任時にビジネス経験と相当程度の知見を有していることを前提に選任していることと、就任後においても自主的に情報・知識の習得を行っているため、トレーニングの方針を定めておりません。就任時及び就任後の継続的トレーニングに係る支援・費用については当社が負担を行っています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
(原則1-4 政策保有株式)
 当社は、上場会社の株式保有については重要な財産の取得・保有であると認識しています。取引先との関係維持・強化、当社の企業価値向上・発展に資すると取締役会で認められた場合、当該株式を保有できるものとしています。
 取締役会は、1年に1度を目途に保有の目的や合理性について検証し、保有の必要性が乏しい銘柄は、その縮減・売却について審議しています。
 また、議決権の行使につきましては、現時点では一定の基準を設けてはおりませんが、当社が保有する株式の価値向上に資すると判断する議案には賛成し、価値を毀損すると判断するものに対しては反対票を投じます。

(原則1-7 関連当事者間の取引)
 当社は、取締役の自己取引及び競業取引を行う場合には、会社や株主共同の利益を害することのないよう独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで、取締役会での審議、決議をしており、取引の重要性やその性質に応じて関係法令及び当社規程に基づいて適正に対応しています。
 また、取引の必要性に配慮し、関係法令に応じて適宜開示を行うこととしています。
 なお、主要株主との取引については、第三者の取引水準と乖離が無いよう留意しています。

(補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保に関する状況の開示)
 当社では、当社グループにとってすべての社員がそれぞれの多様な個性・価値観を尊重し、双方向で活かしていくことが「成長戦略の土台」となっています。
 当社グループでは、「一人ひとりが得意分野を活かして、お互いに価値を認め合い、新たな可能性に目を向けよう」とのスローガンのもと、社員同士がコミュニケーションを大切にするとともに、DE&Iを理解し実践する仕組みづくり、多様な社員の活躍に繋がる職場環境づくり、キャリア開発や学びをもって成長を実感できる仕組みづくりを通して、社員一人ひとりが能力を発揮しながら働き甲斐を感じることができる企業風土・職場環境づくりを推進しています。
 DE&Iの主な取組みとしては、当社グループで組織横断的に取組んでいるTOMOS-Activeの活動を通じ、育児や介護に関する理解促進につながる取り組みを実施するとともに、DE&Iに関する研修や情報発信を行うことで多様な個性・価値観を認め合う、企業風土の醸成を行っております。
 中途採用(キャリア採用)の活用については、労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表や定年後の継続雇用制度の整備等、定年後も継続的に働ける環境を整えるとともに、後進育成のためのコア技能の伝承にも取組んでいます。また、障碍者の雇用率についても当社ホームページにおいて開示しており、当社社員が様々な能力を発揮できる職場環境づくりに取り組んでいます。(DE&I URL : https://www.toavalve.co.jp/sustainability/society/de_i.html)

(原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
 当社では、2024年10月より従業員のライフプランや就業意識の多様化に対応するとともに、財務上の不安定リスクの軽減を図り、長期的・安定的に運営できる退職給付制度の実現を目的として、企業型確定拠出年金制度(DC)を導入しています。
 本制度導入時や新規加入時には、加入者に対して導入時教育を実施しており、その後も投資や確定拠出年金に関する教育の実施や運用商品に関する情報等を提供することで、加入者の投資や本制度に関する理解度の向上に努めています。
 
(原則3-1 情報開示の充実)
  (i)経営理念・企業行動憲章・中期経営計画を当社ホームページに掲載しています。
 (ii)当社のコーポレートガバナンスに関する基本方針をコーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書に開示しています。
 (iii)当社では取締役の報酬に係る規程を策定しています。また、当社の取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書に開示しています。
 (iv)取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する人物であるかを基準に選定し、取締役会で決定しています。また、監査等委員である取締役候補については、中立的・客観的立場で監査報告を行うことができるかを基準に選定し、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物であるか監査等委員会の検討・同意を得た上で、取締役会で決定します。また、代表取締役の選定と解職、業務執行取締役の選定と解職は、それぞれ取締役会で決議する旨を規定しています。
 (v)取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者及び監査等委員である取締役候補者の個々の選任理由を株主総会招集通知に記載しています。
 なお、招集通知は、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
 また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の解任につきましては、その理由を適切に開示します。
(株主総会招集ご通知 URL : https://www.toavalve.co.jp/ir/stock/)

(補充原則3-1-3 自社のサステナビリティについての取組みの開示)
 電力事業に携わっている当社は、当社がエネルギー産業への関与を通じて社会・環境問題に貢献しているものと自負しています。当社が電力事業に携わり社会貢献していくことこそが当社のサステナビリティについての取り組みに繋がるものと認識しておりますことからSDGsへの取組みと併せて当社のマテリアリティを中期経営計画に織り込み、引き続き社会・環境対策について継続して取り組んでまいります旨を開示しています。
 また、人的資本の投資については社員のエンゲージメント向上等のため、2023年10月よりTOMOS-ACTIVEへの名称変更に併せTOMOS-HRを設置しました。人事制度や教育制度の見直しを図り、人財への投資を行うことで社員の価値を高めるとともに、エンゲージメントが向上することで生産性の向上を図ってまいります。知的財産への投資等につきましても明確な事象が発生いたしましたら適宜開示をしてまいります。

(補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲)
 取締役会は、取締役会規則において自己の決議事項を定めることにより、決議事項に該当しない範囲の事項の決定などを経営会議に委任しています。

(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」に記載のとおりです。

(補充原則4-10-1 独立社外取締役の適切な関与、助言)
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」に記載のとおりです。

(補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方)
 経営環境の変化に応じた機動的な意思決定と実効性のあるコーポレート・ガバナンスの仕組みを整えるため、取締役会は、当社グループの事業内容や経営課題に適した規模とし、取締役会全体としての経験・知見・専門性のバランスや多様性にも考慮したメンバー構成にすることとしています。
 当社では取締役のスキル・マトリックスを株主総会招集通知に掲載しています。当該スキル・マトリックスにおける各スキルは、取締役の素養・経験及び取締役会におけるバランスを表示しており、取締役に必要と思われるスキルにつきましては、当社の経営戦略に照らし今後も取締役会で議論を行います。
 定款に定める監査等委員以外の取締役の定数は10名以内、監査等委員である取締役の定数は4名ですが、現在、監査等委員以外の取締役7名(内、監査等委員以外の社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(内、他社での社外役員を経験している社外取締役2名)を選任しています。
 
(補充原則4-11-2 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況)
 当社の社外取締役は、他の会社の役員を兼務している者もおりますが、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力から判断し、合理的な範囲内であるものと考えています。
 また、社内取締役は、当社の子会社・関係会社以外の他の上場会社の役員は兼務しておらず、それぞれの業務に専念できる体制となっています。
 当社の社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しています。

(補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価)
 当社では、取締役会の実効性を評価するためアンケートを毎年実施し、その集計結果をもとに取締役会において議論を行っています。
当期は、当社の課題の改善の適否、取締役会の責務についてコーポレートガバナンスコードの原則と当社の開示内容について役員合宿を開催し細部に分けて検証を行い取締役会において再確認を行いました。

(補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針)
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」に記載のとおりです。

(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)
 当社は、IR担当取締役(管理本部長)を選任しており、管理本部が実務を行う体制としています。
 それを補助すべく定期的に管理本部会を実施し、各部門間の連携を図っています。 
 情報開示については、ステークホルダーに対し、当社ホームページ、株主通信にて当社の情報を適切に発信するとともにIR活動において把握された情報については、取締役会において報告され、情報の共有化がなされています。
 また、株主との対話に際してのインサイダー情報の管理につきましては、「インサイダー取引管理規程」に基づき対応しており、その徹底に努めています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」、その進捗状況を当社HPで開示しております。
https://www.toavalve.co.jp/view.php?filename=irrelease_20240708.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
西華産業株式会社505,40021.54
株式会社UH Partners 2
183,7007.83
株式会社UH Partners 3177,7007.57
光通信株式会社171,4007.31
株式会社エスアイエル123,7005.27
TOA取引先持株会101,5004.33
株式会社日本カストディ銀行(信託口)60,6002.58
INTERACTIVE BROKERS LLC59,9422.56
株式会社SBI証券55,4922.37
BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC32,3001.38
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期9 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
原田 英美子その他
浜本 光浩弁護士
宮本 文子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
原田 英美子 現 ひとひらく株式会社代表取締役社長

現 一般社団法人京都経営者協会副会長(理事)
原田氏は、組織開発や人材マネジメント等の豊富な経験と見識を基に、人事アドバイザリーとして幅広く活躍しており、当社の人的資本経営の充実化やコーポレート・ガバナンス強化に貢献いただけるものと判断し社外取締役に選任しております。
同氏はひとひらく株式会社代表取締役社長であり、当社は当該法人とアドバイザリー契約を締結しておりますが、アドバイザリー報酬は僅少であり、主要な取引先に該当するものではありません。
また、一般社団法人京都経営者協会副会長(理事)ですが、当該法人と当社との間に特別の利害関係はありません。
浜本 光浩現 浜本綜合法律事務所代表弁護士

現 大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事

現 株式会社ギフトパッド社外監査役

現 レンゴー株式会社社外監査役
浜本氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての経験と専門知識を活かし当社の経営に適切な助言をいただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、独立性基準のいずれの項目にも該当せず、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、左記法人等と当社との間にそれぞれ特別の利害関係はありません。
宮本 文子現 中村文子公認会計士事務所所長

現 株式会社魁力屋社外取締役

現 株式会社中西製作所社外監査役
宮本氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士としての経験と専門知識を当社の監督・監査体制の強化に貢献いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、独立性基準のいずれの項目にも該当せず、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、左記法人等と当社との間にそれぞれ特別の利害関係はありません。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 当社では、内部監査室が監査等委員会の職務を補助し、その異動、評価等は監査等委員会の意見も尊重し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立を確保しています。また、監査等委員会の職務を補助する際は、専ら監査等委員会の指揮命令に従っています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と、適宜情報を交換するとともに、法定監査後には監査結果の報告を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する報酬の一部を株式報酬とすることにより、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるものと考え採用しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書に取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役を分けて、それぞれ支払金額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の取締役(監査等委員の取締役を除く)の報酬は、外部の役員報酬調査に参加するなどし客観的に報酬水準を把握したうえで取締役会の審議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、外部の役員報酬調査に参加するなどし客観的に報酬水準を把握したうえで監査等委員の協議により決定しております。
 当社の取締役(監査等委員の取締役を除く)の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬により構成されております。取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬、賞与により構成されております。 

(1) 基本報酬はそれぞれの役位ごとの責任や経営への影響度を考慮して基準額を設定しております。

(2) 賞与は業績に連動して支給する仕組みとしております。業績に連動する指標として経常利益(連結)を採用し、当期の役員賞与算定に用いる目標を設定しております。当該指標を選択した理由は、当社の経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標であり、業績連動報酬の指標として適切と判断したためであります。支給額の算定は、目標の達成率に応じた一定の係数により役員賞与基準額を算定し、各役員の役位、個別の評価に応じた加減を行うことで支給額を決定しております。

(3) 株式報酬について
 当社は2017年12月22日開催の第18回定時株主総会において、新たに譲渡制限付株式報酬制度の導入を決定し、2018年1月より、取締役(監査等委員である取締役と社外取締役を除く。以下「対象者」という。)に株式の割り当てを実施しております。
 本制度は株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。なお、株式報酬の支給額の算定方法は概ね以下のとおりです。
・無役の取締役に対する金銭債権の支給額(1,500千円)を基準として、これに役位毎に設定した係数を乗じることで、各対象者に支給する金銭債権額を決定し、この金銭債権額を現物出資の方法で給付することと引き換えに、譲渡制限付株式を割り当てております。

(4) 取締役の報酬についての株主総会の決議事項
取締役の報酬額は、2016年12月22日開催の第17回定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額(使用人兼務役員の使用人分給与は含みません。)は、年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額は、年額50百万円以内と定めております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
【社外取締役のサポート体制】
 日常の情報交換並びに取締役会等への出席が容易となるよう定例取締役会の開催日を月曜日として遠方より出席について便宜を図っております。また、取締役会等の開催にあたっては、クラウド上で資料の事前配信を行っており、必要に応じ事前説明を行っております。
 また、監査等委員である社外取締役及び取締役の補助は内部監査室が行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は機関設計に、社外取締役2名を含む3名からなる監査等委員会を設置しておりますが、指名委員会等設置会社における、指名委員会、報酬委員会のもつ機能を有する任意機関は現時点では設置しておりません。これは今後の課題として認識しております。
 これにより当社の経営監視体制は、取締役会による取締役の職務執行の監督、監査等委員会による監査、会計監査人による会計監査、内部監査室による内部統制監査を以て構築しております。
 また、当社は、重要な意思決定を行うための機関として、取締役会、経営会議、監査等委員会、サステナビリティ委員会を設置しております。

 「取締役会」は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名及び監査等委員である取締役3名の計10名で構成され、経営上の重要事項に関する意思決定と取締役の職務執行の監査・監督を行っております。
取締役会は毎月1回の月例開催日を設定しており、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会規則に定める事項について審議いたします。
取締役会の具体的な検討内容としては、当社の経営方針に関する事項、株主総会に関する事項、取締役に関する事項、株式に関する事項、組織再編及び重要人事に関する事項、中期経営計画の策定等の決議を行ったほか、決算及び業績の状況、重要な職務の執行状況、内部統制及び内部監査の状況等についての報告・審議を行いました。

 「経営会議」は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名と部長3名で構成され、原則月2回開催し、必要に応じて臨時に開催しております。経営会議規程に基づく事項の審議、年度目標の進捗状況を報告・管理するほか、取締役会に付議すべき議題について事前に議論を行い、経営の円滑な遂行を図っております。

 「監査等委員会」は原則月1回開催し、必要に応じて臨時に開催いたします。
監査等委員は、社外取締役2名を含む3名で構成され、取締役会を始めとする重要会議へ出席し、経営の執行状況を監視するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等のモニタリングを通じ、取締役の職務の執行が法令・定款に適合し、業務が適正に遂行されているかどうかを監査するとともに、必要に応じ、その妥当性や合理性といった範囲まで内部監査室との連携により監査を行います。
また、監査等委員自らも取締役会の構成員として取締役会において議決権を行使し、重要な業務執行の決定や役員の選定等に関与いたします。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報及び意見の交換を行い、監査結果の報告を受け、緊密な連携を図っております。監査等委員会の職務の補助は、内部監査室が行っています。

 「サステナビリティ委員会」は、経営会議のもと、代表取締役社長と本部長で構成され、年2回開催されております。サステナビリティ及び環境・社会・ガバナンスのESGに関する経営方針の策定、取り組み状況の確認、評価・改善について審議し、取締役会の提言を受けて施策を推進しております。

 「内部監査室」は、5名で構成されており、当社の内部統制が有効に機能し、業務効率の維持、遵法性の確保、財務報告が適切に行われているかについて、監査等委員会、会計監査人と連携しながら監査を実施し、その結果は代表取締役の他、取締役会及び監査等委員会に直接報告され、被監査部門に対し業務に関する不備是正の指示や、対応の要否を検討する提言を行っております。また、内部統制の目的を阻害する要因となるリスクが適切に評価され、コントロールされているかについて確認を行い、適切なアドバイスにより内部統制システムの改善を促しております。

 会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。2025年度9月期において業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員 業務執行社員 安場 達哉氏及び指定有限責任社員 業務執行社員 福井 さわ子氏であります。補助者は公認会計士10名、その他10名で構成されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する経営管理体制を整え、経営の透明性及び健全性の強化に努めてまいりましたが、2016年12月に、取締役会の監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。
 監査等委員会は、監査等委員3名のうち2名が社外取締役で構成され、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性を向上させております。また、取締役会での重要な業務執行の決定権限を執行役員で構成する経営会議に委任することで、取締役会の適切な監督のもと経営の意思決定および執行の更なる迅速化を図っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使2020年12月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を可能としております。
招集通知(要約)の英文での提供外国人株主が理解できるよう、招集通知の議案の参考書類を英文化し、当社ホームページへ掲載しています。
その他株主が総会議案の検討期間を確保できるよう、招集通知の発送日前に株主総会招集通知を当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載しています。
また、株主総会のビジュアル化を行っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載適時開示資料、株主総会招集通知・決議通知、株主通信、決算短信、有価証券報告書等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部において情報に関する適時開示を含めたIR活動を推進し、経営方針や業績に関する充実した情報開示に努めております。
その他アナリスト・機関投資家には個別対応で、IR担当取締役が説明しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「企業行動憲章」において、事業活動を行うに当り、社会から信頼を得るため、人権を尊重し、すべての法令や社会規範を守り、良識をもって行動することとしており、遵守事項を記載した「TVEグループ役職員行動規範」カードを常時携帯すること義務付けています。
環境保全活動、CSR活動等の実施環境保全活動の一環として、国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所が行う「六甲山系グリーンベルトの森づくり」の活動に参加しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの役職員は、法令・定款を遵守し、各個人が企業人・社会人としての高度な倫理観に基づいて行動することを基本とする。
(2)当社は、『企業行動憲章』及び『グループコンプライアンス規程』を制定し、当社グループの全役職員に対し、これを要約した『TVEグループ役職員行動規範カード』の常時携帯を義務付け、その周知徹底を図る。
(3)当社は、コンプライアンスに係るすべての活動を統括する内部統制統括責任者を任命する。
(4)内部統制統括責任者は、当社グループ各社におけるコンプライアンスの確保状況について情報収集を行うとともに、コンプライアンス活動の状況は定期的に当社取締役会に報告する。
(5)当社は、当社グループにおける重大な法令・定款違反や不正行為を早期に発見し、若しくは未然に防止するため、『グループ内部通報規程』を制定する。また、当社グループの全役職員からの通報・相談に応じる窓口を設置し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、当社グループの取締役の職務の執行に係る記録・文書の取り扱いについて、『取締役の職務執行に係る文書管理規程』を設け、適切に保存ならびに閲覧の管理を行う。
(2)管理体制及び規程は定期的にその有効性を検証し、適宜最適化する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、経営に係るリスクを認識し、それらリスクに対し、適切且つ効率的に対応するため、『グループリスク管理規程』を制定する。
(2)当社は、内部統制統括責任者を任命し、リスク管理に関わるすべての活動を統括する。
(3)内部監査室は、リスクベースの監査によってグループ各社・各部署に潜在するリスクの洗い出しと評価を行う。監査等委員会は内部監査室と連携し、取締役の業務執行の状況を監査する。是正・改善が必要な場合、グループ各社・各部署は、速やかにその対策を計画・実行する。
(4)当社グループは、労働災害の撲滅に全力で取り組む。
(5)外部要因により当社グループに及ぶリスクについては、グループ内外のあらゆるチャンネルを通じ情報を確実に入手・共有し、迅速な意思決定により対策を行う。
(6)当社が把握したリスクは、事業報告、有価証券報告書の「対処すべき課題」、「事業等のリスク」を通じ、積極的にステークホルダーに対し開示する。
(7)当社グループの製品・サービス等に起因し事故等が発生した場合は、直ちに顧客並びに当社従業員の安全を確保するとともに必要に応じ緊急対策本部(仮称・適宜決定)を設置し、情報管理の一元化を図り、適切且つ迅速な対応を行うことで、以後の安全確保と早期のプラントの復旧を行うとともに二次損害の防止に努めるものとし、火災、自然災害等の発生時においても同様とする。
(8)大規模な自然災害等の発生時においては、事業継続計画(BCP)に基づき、顧客、当社グループ従業員、取引先、地域住民の安全確保を最優先に行動することで企業としての社会的責任を果たし、早期の事業再開に務める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、中期経営計画を策定し、その達成に向けた具体的取組みを明らかにし、進捗について適宜開示する。
(2)当社グループは、定例で開催される取締役会において、グループ各社の経営課題等の正確且つタイムリーな情報を伝達し、全役員で問題意識を共有する。
(3)取締役会は、時間的合理性を重視すべき場合においては、書面で決議するには適切でない事案を除き、会社法に定める書面決議制度を積極的に活用し、迅速な意思決定を行う。
(4)当社は、独立性の高い社外取締役を置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・向上を図る。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループにおける業務の適正を確保するため、本基本方針はグループ全体に適用する。
(2)当社は、『関係会社管理規程』に基づき、子会社の管理・監督を行い、業務の適正を確保する。
(3)当社グループは、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、法令等に従って信頼性のある財務報告を作成するための体制を構築・運用していく。
(4)当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、業務プロセスにおける内部統制が適正に機能していることを当社内部監査室が監査し、必要に応じ改善を行う。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務は、内部監査室が補助する。
(2)内部監査室は、監査等委員会の職務を補助する際は、専ら監査等委員会の指揮命令に従うものとし、『職務分掌規程』においてその旨を規定し、実効性を確保する。
(3)内部監査室は、公正不偏な職務執行によりその責務を果たすことができるよう組織上の独立性を確保する。
(4)内部監査室長の評価・異動は、取締役会の承認のもと行われる。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、当社取締役会ほかグループ各社の重要会議に適宜出席するとともに、稟議書等の重要な業務執行に係る文書を閲覧し、必要に応じ、各社役職員に対しその説明を求める。
(2)監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と適宜に意見交換を行い、その連携を維持する。
(3)監査等委員は、同じ独立した立場の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と情報交換を行い、その連携を維持する。
(4)当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社監査等委員会に対し報告すべき法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等について速やかに報告を行う。
(5)当社従業員及び各子会社の全役職員が当社監査等委員会に対し報告すべき事実を知ったときは、当社監査等委員並びに内部監査室長を窓口とする『通報・相談窓口』を通じて報告する。
(6)当社グループは、当該内部通報者に対し不利益な取り扱いを行わないことを『グループ内部通報規程』に規定する。
(7)監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができる。当社グループは、当該請求が特に不合理でない限り前払い又は償還に応じる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社グループは、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを基本方針とする。
(2)当社グループは、『TVEグループ役職員行動規範カード』にこの基本方針を定め、全役職員に当該行動規範の常時携帯を義務付け、基本方針の遵守を周知する。
(3)当社グループは、所轄警察署や企業防衛対策協議会、近隣企業等から情報の収集を行い、関係を強化することにより反社会的勢力の排除に備える。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
現在のところ、具体的な買収防衛策の導入は予定しておりませんが、敵対的買収者の出現に備え、危機管理マニュアルを整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は以下のとおりです。

(基本方針)
 当社は、グループの会社情報の適時開示のため、「会社情報の適時開示規程」を制定し、これに定める開示手続きに則した開示体制を構築・整備・実践することで、開示の遺漏・遅延などにより適時開示制度の主旨が損なわれることの無きように適時適正な開示を行うこととしております。
 具体的には、「インサイダー取引管理規程」に定める統括情報管理責任者(管理本部担当取締役が就任)が、会社情報を統括管理することとし、決定事実はもちろん、重要な発生事実他の情報はすべて統括情報管理責任者に伝達される体制としております。
 統括情報管理責任者の配下には管理本部を統括情報管理統括部署として置き、適時開示の要否検討・開示方法・開示文案の作成などの業務を統括情報管理責任者の指示により行います。検討結果は、取締役会の承認又は統括情報管理責任者の判断をもって開示され、緊急の問題に関しては、取締役会の承認事案であっても後日に取締役会の追認を得ることを前提として、代表取締役に直接報告し情報開示の指示を受け開示することで、情報開示の即時性を確保しております。

(決定事実)
 決定事実の情報は、当該事案が当社又は子会社の、取締役会等の経営意思決定機関での審議に至るまでの各検討段階より、統括情報管理責任者にその情報が確実に伝わるような体制としております。
 統括情報管理責任者は入手した情報について、統括情報管理統括部署に、開示の要否、経営意思決定機関での決議前において開示要件に該当するかなどの開示時期の検討、開示文案の作成指示を行い、当該事案が開示必要と判断された場合には、当該事案の決議に併せ適時開示に関する確認を行い、「会社情報の適時開示規程」に従い直ちに開示の手続きを行なうこととしております。

(発生事実)
 当社及び子会社において発生した重要事実は、直接または各社の部門長を経て当社の統括情報管理責任者に確実に伝えられるよう、各社部門長への指示徹底を図っております。
 これら入手情報について、統括情報管理責任者は統括情報統括管理部署に開示要否の検討及び開示文案の作成を指示し、情報統括管理部署は、必要に応じ弁護士、会計監査人等外部専門家の意見を求め、開示要否判定並びに開示文案の作成を行い、「会社情報の適時開示規程」に従い速やかに開示手続きを行うこととしております。

(決算に関する情報)
 当社においては、期初の収益計画について、経理部門において月次でその進捗を管理し、営業部門において四半期毎に収益計画の見直しを行っております。
 この月次の収益計画の進捗状況と四半期の収益計画の見直しをもって、経理部で当期の業績想定の修正が必要かを都度チェックし、その結果、開示基準に該当する程度の業績修正報告が必要と判断された場合には、直ちに統括情報管理責任者は取締役会に上程し開示承認を得たのち、開示することとしております。
 決算情報につきましては、各子会社の会計情報はグループ全社の会計システムを統一することで一元管理を実現し、その他の決算情報もすべて当社経理部において管理しております。これらを、厳重な内部チェックのうえで経理部において取りまとめ、監査等委員会及び会計監査人のチェックを経て当社取締役会に報告・開示することとしております。