(4) 金銭の分配に係る計算書

(単位:円)

期 別

 

項 目

前期

自 2024年11月 1日

至 2025年 4月30日

当期

自  2025年 5月 1日

至  2025年10月31日

Ⅰ 当期未処分利益

19,733,733,688

19,856,910,656

任意積立金(取崩)

 

 

  一時差異等調整積立金取崩額

  ※1

553,370,126

622,036,492

Ⅲ 分配金の額

16,338,555,910

16,580,907,790

(投資口1口当たり分配金の額)

(4,045)

(4,105)

Ⅳ 任意積立金(繰入)

 

 

   圧縮積立金繰入額

1,068,000,000

1,014,000,000

 次期繰越利益

2,880,547,904

2,884,039,358

分配金の額の算出方法

本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益に一時差異等調整積立金取崩額553,370,126円を加算し、租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額1,068,000,000円を控除した中から16,338,555,910円を利益分配金として分配することとしました。
 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益に一時差異等調整積立金取崩額622,036,492円を加算し、租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額1,014,000,000円を控除した中から16,580,907,790円を利益分配金として分配することとしました。

なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。