1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期累計期間の経営成績の概況 ……………………………………………………………………2
(2)当四半期累計期間の財政状態の概況 ……………………………………………………………………2
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………2
2.四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………3
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………3
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………4
第1四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………4
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………5
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………5
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………5
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………5
(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………5
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………………6
1.経営成績等の概況
当第1四半期累計期間における我が国経済は、個人消費の持ち直しが続く一方で、物価上昇の影響による回復の鈍さが残るなど、全体としては緩やかな回復基調で推移しました。設備投資は、省力化投資やデジタル投資を中心に底堅く推移したものの、原材料価格や人件費の上昇、為替相場の変動など、企業収益を取り巻く環境には依然として不透明感が残りました。
また、米国の金融政策動向や地政学リスクの高まりなど、海外経済には不確実性が続いており、景気の先行きについては引き続き注意が必要な状況となりました。
このような環境の中で、当社は、『人や仲間が集まり続け 求められ応え続ける会社』という理念のもと、風力発電所の所有をはじめとする再生可能エネルギー関連事業の推進や、CO₂削減量・電力使用量を可視化するアプリケーションの導入など、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進めてまいりました。また、積極的な顧客獲得施策の展開により、事業基盤の強化と中長期的な成長に向けた体制整備を進めてまいりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間における当社の業績は、売上高は1,801百万円(前年同期比15.7%増)、営業利益は241百万円(前年同期比427.2%増)、経常利益は241百万円(前年同期比462.3%増)、四半期純利益は170百万円(前年同期比543.9%増)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
(エネルギー事業)
エネルギー事業におきましては、売上を継続的に獲得できる基盤作りを目指して、代理店による顧客獲得を大幅に強化し、中小企業及び一般家庭を中心に電力及びガスの営業活動を行い契約を獲得しております。
また、当社独自の燃料費等調整額(電力市場調達コストを電気代に反映する仕組み)の導入により、日本卸電力取引所の価格高騰に対するリスクヘッジを図るなど、安定的な業績成長と脱炭素社会に向けた取り組みを行ってまいりました。
これらの結果、売上高は1,782百万円(前年同期比15.9%増)、セグメント利益は352百万円(前年同期比132.4%増)となりました。
(電子機器事業)
電子機器事業におきましては、既存顧客のリースアップに伴うリプレイス販売を中心とした営業活動の結果、売上高は18百万円(前年同期比5.8%減)、セグメント利益は5百万円(前年同期比54.4%増)となりました。
(資産)
当第1四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ308百万円減少し、2,752百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が327百万円減少したこと等によるものです。
(負債)
当第1四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ247百万円減少し、1,607百万円となりました。主な要因は、未払法人税等が138百万円減少したこと等によるものです。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ60百万円減少し、1,144百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が60百万円減少したこと等によるものです。
2026年7月期の業績予想につきましては、2025年9月12日に公表いたしました業績予想から変更はありません。
なお、不安定な海外情勢に伴うエネルギー情勢の変化や、国内における人件費の上昇・労働力不足等、将来の見通しに対する不確実性に留意する必要は未だあるものの、現時点では軽微であると考えております。他の要因を含め公表すべき事実が発生した場合には速やかに開示いたします。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第1四半期累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 2024年8月1日 至 2024年10月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益の調整額 △109,309千円は、主に本社の一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期累計期間(自 2025年8月1日 至 2025年10月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益の調整額 △116,068千円は、主に本社の一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期財務諸表の営業利益と調整を行っております。
(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は、作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年12月11日
株式会社アースインフィニティ
取締役会 御中
仰星監査法人
大阪事務所
指定社員
業務執行社員 公認会計士 稲積 博則
指定社員
業務執行社員 公認会計士 廣田 拓爾
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社アースインフィニティの2025年8月1日から2026年7月31日までの第25期事業年度の第1四半期会計期間(2025年8月1日から2025年10月31日まで)及び第1四半期累計期間(2025年8月1日から2025年10月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビ ュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項 及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の 作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が 認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を 行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上