コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKawasaki & Co.,Ltd.
最終更新日:2025年12月11日
株式会社 カワサキ
代表取締役社長 川崎 久典
問合せ先:管理部 072-439-8011
証券コード:3045
https://www.kawasaki-corp.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社の経営の基本は、法令及び定款の定めを遵守するとともに、経営の意思決定の迅速化、業務執行責任の明確化、さらに監査機能の強化を追及することにより、株主の利益を重視した効率的な運営を行いたいと考えております。また、コンプライアンスにつきましては、経営陣が率先して遵守するとともに、全社員がその必要性を認識し実践することが重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則 1- 2- 4 議決権電子行使プラットフォームの利用等及び招集通知の英訳】
当社は、議決権の行使方法につきましては、WEBによる議決権行使システムを利用しておりますが、海外投資家比率が比較的低いため、招集通知の英訳及び英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後、株主構成の変化等状況に応じてこれらの必要性について判断します。

【補充原則 2- 3- 1 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】
当社は、サステナビリティを巡る対応を経営戦略上の重要な課題として認識しております。この課題について十分な検討を行った後、取組みを実行してまいります。

【補充原則 2- 4- 1 人材の多様性】
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等で特に制限は設けておらず、多様性の確保に取り組んでおります。中長期的な人材育成方針と社内環境整備方針については検討を進めてまいります。

【補充原則 2- 5- 1 内部通報に係る体制整備】
当社は、現在監査等委員もしくは管理部門担当取締役を窓口とした内部通報の体制を整えています。今後は内部通報に係る体制整備を更に強化し、情報提供者が不利益を被ることなく、違法や不適切な行為等を相談できるような経営陣から独立した窓口の設置等に努めてまいります。

【原則 3- 1 情報開示の充実】
(v)社内取締役の選任については、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、事業経営に関わるそれぞれの分野について、社内外を問わず十分な知識と経験を有する人材で構成するものとします。会社経営の観点から当社にとって重要と考えられる知識・経験を、「リスク管理」、「人事・人材開発」、「財務・会計、資本政策」、「監査」、「企業経営、経営戦略」、「開発」、「環境」、「内部統制・ガバナンス」の分野と定義し、全ての分野について適切な知見を有することに加えて、当社として特に期待する分野を定めた上で取締役候補者を指名しています。なお、 社外取締役候補者の選解任理由は株主総会招集通知にて開示しております。また候補者全員の経歴を株主総会招集通知の参考資料として付しております。

【補充原則 3- 1- 2 英語での情報開示・提供】
当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて検討を進めてまいります。

【補充原則 3- 1- 3 サステナビリティについての取組み等】
当社は、現在サステナビリティについての取組みや人的資本・知的財産への投資等について開示できる状況にありませんが、多様な人材と多様な働き方を推進し、魅力的な職場風土の醸成を目指しており、今後、事業規模や事業領域の拡大に応じて人的資本や知的財産の投資計画等の開示を進めてまいります。

【補充原則 4- 1- 2 中期経営計画の株主へのコミットメント】
当社は、激しく変化するビジネス環境の中で、中期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場から、数値目標をコミットメントする中期経営計画は策定していません。一方単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っております。

【原則 4- 2 取締役会の役割・責務】
業務遂行の実施責任を担う担当取締役等の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。取締役会や各取締役等への提案は随時受け付ける機会を設けています。また、取締役会はそれらに対して、独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、取締役会や経営幹部会等で承認された提案内容の実行は、各事業分野の担当取締役等が中心となり、その実行責任を担っております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを念頭にしながら、業績のみにとらわれず、社会情勢等の様々な視点から報酬水準や報酬形態およびその割合等につき見直しを行っております。

【補充原則 4- 2- 1 業績連動報酬、自社株報酬の適切な割合設定】
当社は、経営陣の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、直接的に業績と連動しておりませんが、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを念頭にしながら、社会情勢等の様々な視点から見直しを行っております。

【補充原則 4- 2- 2 サステナビリティについての基本的な方針等】
当社は、自社のサステナビリティについての取組方針の策定には至っておりません。今後、事業規模や事業領域の拡大に応じて、人的資本・知的財産の投資等を踏まえて基本的な方針を策定してまいります。

【補充原則 4- 10- 1 任意の仕組みの活用】
当社は、独立社外取締役が3名で、取締役会の過半数を占めておりますが、任意の諮問委員会の設置はしておりません。経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化の必要性を認識しており、取締役会での代表取締役社長とのミーティングなどを通じて、社外取締役から適切な関与・助言を得ており、引続き透明性確保に努めてまいります。

【補充原則 4- 11- 1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、定款で定める範囲内で、各事業に伴う知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としており、取締役5名(うち、監査等委員は3名であり、その3名は独立社外取締役です。)で構成しております。構成人員の規模については適正であると考えております。取締役の選任については、当社の経営理念、経営戦略をもとに、その経験、見識、専門性などを総合的に評価・判断して選定しております。また、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任を行っております。これらにより取締役会としての役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成しているものと認識しております。取締役の選任にあたっては、今後も引き続き従来の考え方を踏襲していく予定であります。なお、当社の取締役会は、社内取締役2名と社外取締役3名の計5名と少人数の構成であることから、各取締役のスキル・マトリックスの開示については、今後、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則 4- 11- 3 取締役全体の実効性評価】
社外を含む取締役が原則として月に1回開催されている定例の取締役会や必要に応じ機動的に行う臨時取締役会への出席、決議内容の閲覧などを通じ、取締役会の意思決定過程や業務執行状況等について監視することにより、取締役会全体の実効性については十分確保されているものと判断しております。今後は、取締役会全体の機能の向上を図るため、その実行性の分析・評価の方法および結果の概要の開示について検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1- 4 政策保有株式】
当社は、企業価値向上に向けて、戦略上重要な協業および取引関係の維持発展が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しません。

【原則 1- 7 関連当事者間の取引】
当社は、その役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引(自己取引・間接取引))については、取締役会規程により、あらかじめ取締役会での決議を必要としており、その決議には、該当する役員を特別利害関係者として、当該決議の定足数から除外した上で行っております。

【原則 2- 6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は確定拠出年金を導入しておりますが、導入にあたっては、資産運用に関し専門的な知見を有する適切な運用管理機関等を選定しております。また、従業員を対象に資産運用に関する説明会等を実施し、運用に関する知識を習得する機会を設けております。

【原則 3- 1 情報開示の充実】
(i) 経営理念を当社ホームページにて開示しております。
(ii) コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針を有価証券報告書にて開示しております。
(iii) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針を有価証券報告書にて開示しております。
(iv) 取締役候補については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、候補者との対話の機会を持った上で、取締役会にて決定しております。なお、社外取締役の独立性判断基準を、株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則 4- 1- 1 経営陣に対する委任の範囲】
当社は監査等委員会設置会社に移行しており、経営陣における業務執行と監督を分離しております。更に業務執行においては、取締役会、経営会議、稟議等で意思決定すべき事項については、重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項以外の内容については、「職務権限表及び決裁基準表」にて経営会議の決議/稟議による社長決裁/経営陣に委任しております。また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、業務分掌規程ならびに職務権限規程により明確化しており、組織変更等に応じて、常に見直しがされる仕組みを構築しております。

【原則 4- 8 独立社外取締役の有効な活用】
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・責務を果たすことのできる資質を十分に備えた独立社外取締役を2名選任しております。スタンダード市場の上場会社として、十分な体制が構築されていると考えております。

【原則 4- 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。また、社外取締役に関する事項については、有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則 4- 11- 2 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】
社外取締役をはじめ、取締役および監査等委員は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役および監査等委員の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めています。当社の社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則 4- 14- 2 取締役・監査役のトレーニング】
当社では、取締役・監査等委員の就任者向けに、必要な知識習得ならびに役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンス遵守を重視した情報提供等を実施しています。また、社外取締役に当社の経営理念、経営方針、事業活動および組織等に関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情報提供を行っています。また、社外取締役を含む取締役・監査等委員が、その役割および責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、ならびに費用の支援を行っております。

【原則 5- 1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、管理部を IR 担当部署としております。株主や投資家に対しては、法定開示、適時開示の他、株主との対話についても、経営陣幹部が直接対応するなど、当社経営方針にかかる理解を得るよう努めております。なお、対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止を徹底しております。


【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、当社ウェブサイトにおいて開示しております。

(当社ウェブサイト)  
https://kawasaki-corp.co.jp/2256/
上記ウェブサイトにアクセスして、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関するお知らせをご覧ください。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社KWS861,20040.38
川崎 貴美子182,0008.53
光通信株式会社158,8007.45
川崎 久典 140,0006.56
株式会社商工組合中央金庫50,0002.34
川崎 悟48,4002.27
岩切 雅代35,4001.66
株式会社池田泉州銀行35,4001.66
関谷 幸平30,4001.43
株式会社UH Partners 230,4001.43
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.大株主の状況は、直前の事業年度末(2025年8月31日現在)のものであります。
2.当社は、直前の事業年度末において自己株式を768,260株保有しております。

3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期8 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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明松 英之公認会計士
逵 吉隆その他
小西 勝その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
明松 英之独立社外役員に指定しております。公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関し相当程度の知見があります。また、監査法人での経験もあることから監査業務にも精通しております。それにより、当社の監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。
逵 吉隆独立社外役員に指定しております。司法書士の資格を有しており、法律に関して相当程度の知見があり、幅広い知識と見識を有しております。それにより当社の監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。
小西 勝独立社外役員に指定しております。社会保険労務士の資格を有しており、労務に関して相当程度の知見があり、幅広い知識と見識を有しております。それにより当社の監査等委員としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、常勤の監査等委員が退任したことにより、新たに選任した監査等委員を含め3名全員が社外取締役で構成されております。よって新たに監査等委員会の職務を補助すべき使用人を選任し、従来の常勤監査等委員が行っていた重要な会議等の情報共有を引続き確保できる体制を整備しております。なお、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、業務執行取締役からの独立性を確保し、その独立性に影響を受けることなく監査等委員会に対して情報共有ができる体制を構築しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人の監査計画・監査報告の聴取及び意見交換、会計監査人と連携した期末たな卸し監査立会などにより十分な連携をとり、監査の実効性と効率性を確保できる体制をとっております。また、監査等委員会により選定された監査等委員が、内部監査部門である監査室と定期的な情報交換のほか、監査計画及び監査項目の事前確認、監査室が行う内部監査への同席、結果報告の受領、又は必要に応じ調査を求めることなどにより、監査等委員会と監査室が十分連携できる体制としております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、直接的に業績と連動しておりませんが、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高める上で、インセンティブ付与に関する施策は有効なものであると認識しており、今後の課題として中長期業績と連動する報酬制度について検討し、見直しを行ってまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
当社の直前事業年度に係る取締役の報酬等の額は、取締役5名に対し、総額37,813千円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、経営陣の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は、監査等委員会の職務を補助する使用人及び内部監査室と連携を図り、監査の実効性を高めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人、内部監査室といった機関等を適切に機能させ、企業として適法な運営を行っております。当社はコーポレート・ガバナンスに係る以下の体制、組織を構築しております。

A 株主総会
株主総会は、株主が一定の範囲で会社の決定に参加し、ガバナンスに関与できる場であり、経営者に対する質問・説明を通じて会社の実状を知っていただくとともに、経営者の資質・能力などを評価していただく場として運営してまいります。

B 取締役会
当社の取締役会は、5名で構成されており、定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催しております。

C 監査等委員会
監査等委員は、監査等委員である取締役3名で構成されており、随時、監査等委員会を開催するとともに取締役会に出席して各取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査するほか、監査等委員会の職務を補助する使用人から重要な会議等の情報を入手するなど、日常業務の実態把握に努めております。また、会計監査人や内部監査室との情報交換により監査の有効性、効率性を高めております。

D 内部監査制度
内部監査室は、2名を配置し社長直轄の独立した組織として、各部門の業務活動全般に対して監査をするとともに経営会議にも出席して、日常業務の実態把握を行っております。また、監査等委員会及び会計監査人との連携を図り効率的な内部監査の実施に努めております。

E 顧問弁護士
コンプライアンス及び重要な法的判断については、外部の弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けることが可能な体制を整え法令遵守に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は2015年11月26日開催の第44回定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行しております。取締役会の監査・監督機能およびコーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、権限移譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率化を一層高めることを目的としております。
現在は、監査等委員である取締役3名のうち全員を社外取締役とすることで、より一層の取締役会の監督機能の強化に資するものとおります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、法定期限よりも株主総会招集通知の早期発送を実施しております。
(2025年度の場合 株主総会 11/26 発送日 11/10 )
集中日を回避した株主総会の設定当社では毎年11月下旬に株主総会を開催しており、いわゆる6月下旬の第一集中日にはあたりません。
電磁的方法による議決権の行使パソコン、スマートフォン等を利用したインターネットによる議決権行使を可能としています。
その他株主総会招集通知については、発出日までに当社ホームページにおいて電磁的に開示(いわゆる「早期ウェブ開示」)を実施しております。
(2025年度の場合 発送日 11/10 当社ホームページ 11/5、東京証券取引所ウェブサイト 11/5)
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ(https://www.kawasaki-corp.co.jp/)において、決算資料・適時開示資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部がIRに関する窓口となっております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、上場企業としての社会的責任と説明責任を果たすため、企業理念を基軸とした「経営理念」「行動指針」および「行動規範」を整備し、役職員が遵守すべき基本的な価値観・行動基準として明確に定めております。
これらは、健全かつ透明性の高い経営を推進するうえで不可欠な枠組みであり、すべての役職員が業務遂行における判断の拠り所とすべき指針として位置付けています。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、すべてのステークホルダーに対して公平かつ公正に説明責任を果たすことが重要であるとの認識のもと、適時・適切な情報開示に努めております。情報の透明性を確保し、当社の経営状況や意思決定のプロセスを正確にお伝えすることで、ステークホルダーからの信頼の維持・向上を図ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムに関する考え方は以下のとおりです。

業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議しております。

1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、業務の適法性、財務諸表の信頼性、コンプライアンスの確保等を達成するため、法令及び定款を遵守するとともに「取締役会規程」、「監査等委員規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の関連規程のもとに、その役割及び責任を明確にする。取締役及び使用人は、全社、各部門の単位で、これらの関連規程に服することを徹底する。
(2)取締役及び使用人が、法令、定款又は関連規程の違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会・取締役会に報告するなど、コンプライアンス体制を強化する。
(3)内部監査室は、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。

2.取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
取締役の業務執行に係る情報については、法令並びに社内規程の「文書管理規程」に基づき適切に保存管理し、取締役、監査等委員がこれらの文書を閲覧できるものとする。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役は、それぞれの担当部署において、業務執行に係る種々のリスクの評価・識別・監視の重要性を認識し、適切なリスク管理体制を整備する。
(2)営業担当取締役は、社内規程の「与信管理規程」を充実整備し運用する。
(3)当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生又は発生が予測される場合は、当該担当取締役は、直ちに代表取締役に報告する。代表取締役は必要に応じ代表取締役を対策本部長とし、営業担当取締役及び管理部担当者を副本部長とする「リスク対策本部」を設置するとともに、弁護士等を含む外部アドバイザーに相談し、損害の拡大を防止し損害を最小限に止める体制を整備する。
(4)内部監査室は、各部門におけるリスク管理状況も監査し、その結果を代表取締役に報告する体制を整備する。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役の職務執行権限と責任を明確にし、取締役会において取締役の業務執行状況の監督を行う。取締役会の決定に基づく業務執行に関しては、幹部社員で構成する経営会議において業務執行責任を明確にする体制とする。

5.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会が職務を補助すべき使用人を必要とした場合、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くものとする。なお、監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動及び評価については監査等委員会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

6.当社の取締役、監査等委員及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の当社の監査等委員への報告に関する体制
監査等委員は、取締役会、経営会議、その他の重要な意思決定会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を求めるほか情報の交換を行う。また前記にかかわらず監査等委員はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

7.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
情報提供者が不利益を被ることなく、違法や不適切な行為等を相談できるような経営陣から独立した窓口の設置等に努めて参ります。

8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い、または債務の処理に係る方針に関する事項
業務遂行上、第三者の意見や視点が必要と判断される案件については、コンサルタントや弁護士等の外部専門家を積極的に活用し、検討を行っています。これらにより生じる費用は、当社が負担しております。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、代表取締役と定期的に、監査上の重要課題について意見交換を行う。
(2)監査等委員は、内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査を求める。
(3)監査等委員は、会計監査人と定期的に、情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に説明・報告を求める。
 
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
内部統制につきましては、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実施し、取締役会がその内容を確認しております。改訂した業務の適正を確保するための体制の運用につきましては、コンプライアンスの徹底、監査等委員への報告に関する体制強化の観点から、取締役、監査等委員及び全ての従業員が情報共有するとともに、重要なリスクについて経営のマネジメントサイドの中で統制し、リスクの低減を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業の社会的責任を果たし、健全で透明性の高い事業活動を維持するため、反社会的勢力との関係遮断を徹底することを重要な方針としております。その一環として、反社会的勢力およびこれらと関係を有する団体・企業等とは、いかなる取引も行わず、また利益供与を一切行わない旨を「コンプライアンスカード」に明記しております。また、この方針が全役職員に確実に浸透し日常業務で適切に実践されるよう、当社では全役職員に対して当該コンプライアンスカードの常時携帯を義務付けています。これにより、反社会的勢力排除に関する基本姿勢を常に意識し、あらゆる場面で適切な判断と行動が取れる体制を整えております。当社は、今後も反社会的勢力排除に向けた取組を継続的に強化するとともに、健全な企業活動の確保に努めてまいります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――