| 最終更新日:2025年12月19日 |
| 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 |
| 代表取締役 黒仁田 健 |
| 問合せ先:経営管理部 03-5323-3797 |
| 証券コード:476A |
| https://ht-itc.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「無数の選択肢から、より良い決断に導く」という使命のもと、株主をはじめとする多様なステークホルダー(株主、従業員、顧客等)との適切な協働を通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを基本的な考え方としております。
当社は、この目的達成のため、経営の透明性・公正性を確保し、迅速かつ果断な意思決定を行うことができる実効的なコーポレートガバナンス体制を構築・維持することが、重要な経営課題であると認識しております。取締役会は、会社の経営方針や経営戦略等の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行を適切に監督してまいります。また、監査役は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について厳正な監査を実施してまいります。
株主の皆様との建設的な対話の基盤として、会社の財務情報及び非財務情報について、法令に基づく適切な開示を行うことに加え、主体的な情報提供に努め、透明性の向上を図ります。
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、会社の規模、事業特性、機関設計等の個別事情に応じた最適なガバナンス体制を継続的に見直し、その実効性の向上に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳】
当社は、現時点において、株主総会における議決権行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は実施しておりません。今後の株主数や株主構成の変化等の状況に応じて、実施を検討いたします。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社グループは、女性・外国人・中途採用者に限らず多様性を認め合い、一人ひとりが最大限の能力を発揮できる企業風土・文化を目指しておりますが、測定可能な目標は設定しておりません。当社は、多様な視点や価値観が会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上にとって不可欠であるという認識のもと、社内の多様性の確保を重要な経営課題の一つと位置付けております。この考えに基づき、多様な人材を幅広くフラットに採用するとともに、能力のある人材の育成や、性別、国籍等に関係なく能力に応じた管理職への登用を推進しております。今後についても、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針について継続的に取り組み、適宜その実施状況を開示するとともに、必要に応じて数値目標の設定についても検討を重ねてまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の安定的な資産形成支援を重要な課題と認識しており、企業年金制度として確定拠出年金制度を採用しております。確定拠出年金制度は、加入者自身が運用を指示する制度であり、確定給付年金のような企業が主体となって積立金の運用を行う仕組みではないことから、原則に示される「企業年金のアセットオーナーとしての運用(運用機関に対するモニタリングなどを含む)の専門性向上」といった点は、当社には直接該当いたしません。
しかしながら、当社では、確定拠出年金制度を通じて従業員の計画的な資産形成を支援するため、運用商品は老後の資産形成を視野に入れ、リスクの高いものは極力避け、手数料負担の少ない商品を中心に選定しております。資産運用に関する従業員教育については、専用サイトに運用商品の実績や確定拠出年金制度に関する情報提供を行ってまいります。
【補充原則3-1② 英語での情報開示・提供】
当社は、招集通知及び各種の開示資料の英訳は行っておりませんが、海外投資家に対して、英文による情報提供が必要であると認識しております。今後、海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、英文による情報提供を検討してまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティの取り組み等】及び【補充原則4-2② サステナビリティを
巡る取組みについての基本方針の策定等】
当社は、サステビリティへの取り組みについて開示しておりませんが、取り組むべき課題を特定するための情報収集や議論を行い開示に向けて取り組んでおります。また、多様性の尊重や労働環境改善への取組み等の人的資本への投資等についても積極的に開示するよう取り組んでまいります。
【補充原則4-1② 中期経営計画へのコミットメント】
当社は、前事業年度まで未上場会社であったことから、経営戦略や経営計画の対外的な公表は行っておりませんが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、中期経営計画を策定し、これに基づき経営資源の配分や事業活動を進めております。取締役会及び経営陣は、この計画の達成に向けて最善の努力を行っており、計画の達成状況を定期的にレビュー・分析しております。今後につきましても、事業環境の変化等を注視しつつ、中期経営計画の公表の可能性を含め、本補充原則の趣旨を踏まえた株主との対話のあり方について検討してまいります。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画について】
当社は、企業が将来にわたって継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識しております。取締役会等を通じて適切に後継者候補の育成を行い、後継者計画の策定・運用について指名・報酬諮問委員会、取締役会で積極的に議論を行ってまいります。
【補充原則4-2① 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定】
現在、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度は導入しておりません。今後については持続的
な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度の導入について指名・報酬諮問委員会からの
助言を踏まえながら検討してまいります。
【補充原則4-8① 独立社外取締役の情報交換・共有認識】
当社の独立社外取締役は、それぞれ卓越した知見をもとに、取締役会において、独立した客観的な立場から積極的に議論に貢献しているため、独立社外取締役のみを構成員とする会合は設置しておりません。
【補充原則4-8② 筆頭独立社外取締役の選定】
当社は、現時点で筆頭独立社外取締役の決定をしておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携は、取締役会と担当部門を通じて適切に行っております。今後、互選による筆頭独立社外取締役の選定を検討してまいります。
【補充原則4-8③ 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、現在の会社の規模を鑑みて取締役総数7名に対して独立社外取締役2名を選任しております。現在、 取締役会における支配株主からの独立性を有する独立社外取締役は3分の1以上の比率での選任を行っておりませんが、あらゆるステークホルダーからの意見を中立公正に取締役会に反映させる観点から、会社の規模やそれに応じた取締役総数の変動に応じて、3分の1以上の比率での選任を行うことを検討いたします。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要】
当社は、現時点では定期的な取締役会実効性評価は実施しておりませんが、今後の取締役会の実効性を高めるためには実効性についての分析・評価を行うことが重要であるという認識に基づき、評価プロセスの整備に向けて、効果的な評価方法等について検討を行ってまいります。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、中期経営計画を策定しておりますが、現時点において公表しておりません。今後、公表するに当たっては、①収益計画や資本政策の方針②収益力・資本効率等に関する目標③経営資源の配分など具体的な実行策について、株主にわかりやすく説明を行うことを検討致します。
【補充原則5-2① 事業ポートフォリオに関する基本的な方針】
事業ポートフォリオに関する基本的な方針は策定しておりません。今後、取締役会にて議論し策定を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式について、投資対象会社との事業上の連携強化、情報共有等を通じて、当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としております。なお、現時点において、上場株式を保有しておりません。
政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、当社の保有目的に照らし、当該議案が当社の保有方針に適合するかどうか、また、発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、発行会社ひいては当社の企業価値の向上に資するかどうかを確認した上で行うこととしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
支配株主を含む関連当事者間での取引に関しましては、「関連当事者取引管理規程」等に基づき、原則として取引開始前に関連当事者取引委員会及び取締役会において事業上の必要性、取引条件の妥当性を検討のうえ、承認を得ることとしております。さらに、事業年度をまたいで継続する取引についても、定時株主総会開催月の取締役会において事業上の必要性、取引条件の妥当性を決議・報告することで、適切に牽制する体制を構築しております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】補充原則2-4①をご参照ください。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】原則2-6をご参照ください。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示に加え、以下の情報を開示しております。開示にあたっては、ひな型的な記述や具体性を欠く記述を避け、利用者にとって付加価値の高い記載となるよう努めてまいります。
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念については、当社のウェブサイトに掲載しております。(URL:https://ht-itc.jp/company/concept/)
経営戦略、経営計画につきましては、現状公表は行なっておりませんが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、中期経営計画を策定し、これに基づき経営資源の配分や事業活動を進めております。取締役会及び経営陣は、この計画の達成に向けて最善の努力を行っており、計画の達成状況を定期的にレビュー・分析しております。今後につきましては、事業環境の変化等を注視しつつ、当社のウェブサイト、有価証券報告書、招集通知、決算説明会資料等にて開示を行なってまいります。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」をご参照ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等の決定に関する方針は本報告書「取締役報酬関係」及び「新規上場申請のための
有価証券報告書」をご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役会は、候補者の指名にあたっては、企業価値向上に資する人物であることを基本方針とし、取締役候補者の選任手続については、指名・報酬諮問委員会への諮問、客観的な審議を経て決定しております。
監査役は、適切な経験・能力及び必要な財務・会計、法務等に関する知識を有する者を選任し、そのうち1名以上を財務・会計に相当程度精通している者を選任することとし、監査役会の同意を得て取締役会にて候補者を決定しております。
(ⅴ)個々の選解任・指名についての説明
個々の選解任・指名については、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティの取り組み等】
上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】補充原則3-1③をご参照ください。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するとともに、経営の基本方針や当社及びグループの経営上の重要事項について決定いたします。
取締役会に付議する事項は、「取締役会規程」に定めており、具体的な個別事項の意思決定及びその執行については、効率的な業務遂行及び意思決定の迅速化を図るため、経営各層に委任しております。経営各層が決定すべき事項及びその権限委譲の範囲は、「職務権限規程」等の社内規程により明確に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に候補者を選定するものとしております。
また、上記の独立性基準を充足することに加え、取締役会における率直・活発で建設的な審議及び決議等への貢献が期待できる人物であること、企業経営、財務会計、法律、行政、教育等の分野で高い見識や豊富な経験を有すると認められる者、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立した立場にあること、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき助言を行えること等を総合的に判断し選定しております。
【補充原則4-10① 指名報酬委員会の権限・役割等】
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置し、機能の強化に取り組んでおります。
指名・報酬諮問委員会は、代表取締役、社外取締役、社外監査役で構成し、委員の過半数は社外役員で構成されており、委員長(議長)は社外役員としております。
指名・報酬諮問委員会は、役員人事及び役員報酬制度に関する客観性と合理性を高めるため、取締役会からの諮問に応じ、経営陣幹部の選解任や取締役・監査役候補の指名、役員報酬等について審議し、取締役会に対して答申を行います。
【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
当社は、取締役会において多角的な議論を可能とし、その責務を実効的に果たすことができるよう、取締役の構成にあたっては、知識・経験・能力のバランスや多様性(性別、経験者採用、国籍、年齢、専門分野等)を考慮し、選定することとしております。
スキル・マトリックスについては、今後作成することを検討してまいります。また、多様性の確保は、会社の持続的な成長を支える重要な要素であるとの認識のもと、女性、外国人等の登用についても、適任者の確保に努め、今後の業務展開を勘案しつつ検討してまいります。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
当社の取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保できる兼務の状況であると判断しております。
取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであるとの考え方のもと、兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じて毎年開示してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要】
上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】補充原則4-11③をご参照ください。
【補充原則4-14② 役員トレーニングの方針】
当社は、取締役・監査役が求められる役割と責任を十分に果たせるよう、必要な研修及び情報提供を適宜実施いたします。
・新任の役員に対しては、会社の事業、財務、組織等の状況及び役員に求められる役割と責務(法的責任を含む)に関して説明を実施いたします。
・就任後も、必要に応じて法令改正や経営課題等に関する研修や説明会、外部セミナー等への参加の機会を設けております。参加費用については会社が負担するなど、必要な支援を行っております。
・各役員は、自身が担当する分野に関して積極的に外部の講習会に参加することを推奨しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家との建設的な対話がコーポレート・ガバナンスの更なる充実、ひいては中長期的な企業価値向上に資する重要なものであるとの認識に基づき、以下の体制整備・取り組みを行います。
・株主との対話(面談)の申込みを受けた場合には、その目的を十分に検討し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応いたします。
・対話を統括する経営陣は、経営管理部を管掌する取締役CFOとし、対話を補助する部門間での情報共有を密に行います。
・定期的に株主構成を把握し、必要に応じて株主に対して積極的なアプローチを通じて対話機会の創出に努めてまいります。
・対話においては「インサイダー取引管理規程」、「適時開示規程」及び「フェア・ディスクロージャー・マニュアル」に基づいて情報管理の徹底を図り、インサイダー情報の漏えい防止を図ってまいります。
【大株主の状況】

| Hongo holdings株式会社 | 657,698 | 33.69 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 451,210 | 23.12 |
| ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 無限責任組合員ニッセイ・キャピタル株式会社 | 40,510 | 2.08 |
| ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 無限責任組合員ニッセイ・キャピタル株式会社 | 35,004 | 1.79 |
| 辻・本郷 税理士法人 | 15,400 | 0.79 |
| 黒仁田 健 | 14,000 | 0.72 |
| 神先 孝裕 | 10,502 | 0.54 |
| AGキャピタル株式会社 | 10,472 | 0.54 |
安東容杜
| 10,424 | 0.53 |
| 大下宏樹 | 10,424 | 0.53 |
| ――― |
| Hongo holdings株式会社 (非上場) |
補足説明

大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主を含む関連当事者間での取引に関しましては、「関連当事者取引管理規程」を制定し、原則として取引開始前に関連当事者取引委員会及び取締役会において事業上の必要性、取引条件の妥当性を検討のうえ、承認を得ることとしております。さらに、事業年度をまたいで継続する取引についても、定時株主総会開催月の取締役会において事業上の必要性、取引条件の妥当性を決議・報告することで、適切に牽制する体制を構築しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的とし、少数株主の利益保護を最重要課題の一つとして認識しております。
現時点において、当社の筆頭株主であるHongo holdings株式会社は、当社の議決権の38.07%を所有しており、実質的に支配株主として当社の経営に一定の影響力を有する可能性があります。
このような状況下においても、当社は少数株主の利益を保護するため、以下の施策を講じております。
・親会社グループとの関連当事者取引の公正性・妥当性を確保するため、社外役員が過半数を占める関連当事者取引委員会を設置しております。これにより、第三者との取引条件と比較した取引の合理性・妥当性を厳格に審査する体制を構築し、不当な利益供与・享受を防止しております。
・当社は、取締役会において独立社外取締役を一定数選任しており、これらの独立社外取締役は、支配株主から独立した客観的な立場から経営の監督を行うことで、少数株主の利益保護を実効的に図る体制を構築しております。
・経営陣の独立性を確保し、親会社との利益相反を避けるための体制を整えております。
・上場会社として、適時開示規程やフェア・ディスクロージャー・マニュアルを制定し、少数株主を含むすべての投資家に対して、投資家への情報開示を迅速かつ公平に行う体制を構築しております。
当社は、上場後も引き続き、コーポレートガバナンスの強化に継続的に取り組んでまいります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中園 美保 | ○ | 該当事項はございません。 | 中園美保氏は、放送作家として広告業界に長年携わっていることから、多様な視点並びに企業のコミュニケーションに関する専門的な知見を有しており、社会で起きている事象に対する深い洞察力のもと、課題解決に向けた企画力・実行力にも秀でていることから、独立した立場から当社の経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等、適切な役割を果すに適任であると判断し、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断して選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 小倉 親子 | ○ | 該当事項はございません。 | 小倉親子氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計等に関する深い見識を有しており、独立した立場から当社の経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等、適切な役割を果すに適任であると判断し、社外取締役として選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの独立性、公平性、透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、委員の過半数が社外役員であり、社外取締役 小倉 親子(委員長)、代表取締役 黒仁田 健、社外取締役 中園 美保、社外監査役 山口 淳一、社外監査役 山本 守の5名で構成されております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査、及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。監査役会は会計監査人より監査体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査役は監査人の監査に立ち会う等して会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告するほか、必要に応じて、会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。
また、監査役会は内部監査担当者より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について、適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。さらに、監査役会は監査計画説明及び監査結果説明等において、会計監査人及び内部監査責任者を招聘して三様監査会議を開催しております。三様監査会議では会計監査人、内部監査責任者より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
会社との関係(1)
| 山口 淳一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 山本 守 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 倉持 雅弘 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 山口 淳一 | ○ | 該当事項はございません。 | 山口淳一氏は、大手上場会社におけるコンプライアンス副担当参与を歴任しており、その経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 山本 守 | ○ | 該当事項はございません。 | 山本守氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計等に関する深い見識を有しており、その専門知識と経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 倉持 雅弘 | ○ | 該当事項はございません。 | 倉持雅弘氏は、弁護士資格を有し、法律及び会計に関する高い見識や幅広い業種の経験を有しており、その専門知識と経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の独立性に関する要件を満たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の中長期的な業績向上及び企業価値向上への意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株主との価値共有を推進することにより、企業価値を向上させることを目的とし、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の取締役が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、株主総会にて決議された報酬総額(2021年6月28日開催の定時株主総会にて年額300百万円以内)の範囲内で、取締役会決議に基づき各取締役の固定報酬の額につき委任を受けた代表取締役黒仁田健が、同業他社の水準、業績、従業員給与と均衡、各取締役に求められる職責及び能力等を考慮の上、適正な報酬額を決定しております。権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況、業績等を最も熟知していることから、それらを勘案しつつ各取締役の担当部門について総合的に評価をしたうえで、各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
また、当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、当該報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、当該報酬等の内容の決定に際しては指名・報酬諮問委員会による審議・答申を経ており、かつ同委員会の答申結果が尊重されていることを確認しており、その内容が決定方針に沿ったものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは経営管理部で行っております。取締役会の資料は、原則として事前配信し、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
社外監査役に対しては、常勤監査役より、監査役監査、会計監査、内部監査に関する情報共有を促進しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者に対し、経営責任と説明責任の明確化を図り、経営の効率化、健全性、透明性を高めることにより、継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進が経営上の重要課題と認識しております。
このような取組みを進めていく中で、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と組織内部のチェック体制、リスク管理体制の強化を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んでまいります。
(1)取締役会
当社は取締役会を、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを実現し、当社が持続的かつ安定的に成長し、長期的な企業価値の最大化を図ることに責任を負うものと位置付けており、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されております。原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催し、会社経営全般の基本方針を決定するほか、取締役の職務及び執行役員の業務の執行を監督します。経営の重要事項はここに全て付議し審議決定しております。併せて業務執行状況についても随時報告されております。
(2)経営会議
経営会議は、経営及び業務執行に関する機動的な意思決定機関として設置しております。出席者は代表取締役、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、事業部長及び代表取締役が必要と認めた者で構成され、原則として毎月1回開催しております。経営会議においては、経営に関する重要事項の審議及び決議等を行っております。また、常勤監査役も経営会議に参加し、経営会議の運営状況を監視しております。
(3)監査役及び監査役会
当社は、ガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行うことを目的として、常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名の計3名で構成される監査役会を設置しております。監査役会は、原則として毎月1回定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等の法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、経営会議等の重要な会議への出席や各オフィスの往査等の実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
また、内部監査責任者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
(4)内部監査
当社は、現時点において小規模な組織体制であるため、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役が任命した当社の業務に精通した従業員(一般従業員)3名が内部監査を実施しております。自己監査とならないように、内部監査担当者は自己が所属する部門以外の監査を実施し、代表取締役、監査役及び監査役会に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果をさらに報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
(5)会計監査人
当社は、史彩監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
(6)リスク・コンプライアンス委員会
当社は、全社におけるリスクマネジメント及び法令・定款の遵守を徹底するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しており、その定例会を四半期に1回開催しております。本委員会には、代表取締役、取締役(社外取締役を除く)、常勤監査役、各事業部長が参加しており、リスク情報並びにリスクへの対処について定期的に情報共有・議論を行っております。
(7)指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの独立性、公平性、透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、委員の過半数が社外役員であり、社外取締役2名、社内取締役1名、社外監査役2名の5名で構成されております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。
(8)関連当事者取引委員会
当社は、「関連当事者取引委員会規程」に基づき、関連当事者取引委員会を設置しております。委員の過半数が社外役員であり、社外取締役2名、社内取締役1名、社外監査役2名の5名で構成されております。関連当事者取引委員会は、同規程及び「関連当事者取引管理規程」に基づき、取締役会の諮問に応じて、関連当事者取引の開始にあたっての取引の合理性、取引条件の妥当性について審議し、取締役会に答申を行います。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、取締役会における経営上の意思決定の合理性・迅速性を確保しつつも、 監査役会及び内部監査担当による十分な牽制体制を構築し、企業経営の健全性・透明性を確保することを目的として、上記の企業統治体制を採用しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任し、その経験・知識等を活用し、独立・公正な立場から取締役の職務執行への監視を受けることにより、経営への監視・監督体制の強化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主が議案の検討時間を十分に確保できるよう、早期発送に努めてまいります。 |
| 当社の決算期は9月であることから、株主総会集中日を回避した開催日の設定が可能となっておりますが、より多くの株主に参加いただけるよう配慮のうえ、開催日程、開催時間帯を設定するよう、努めてまいります。 |
| 現時点ではインターネットによる議決権の行使の方法は導入しておりませんが、今後採用を検討してまいります。 |
| 現時点では議決権電子行使プラットフォームは導入しておりませんが、今後採用を検討してまいります。 |
| 当社の株主構成を踏まえ、現時点では英文での招集通知の提供は行っておりませんが、今後の海外株主の増加等の状況に応じて、英文での提供を検討してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社のホームページ内にIRウェブサイトを開設し、当該サイトにて公表する予定です。 | |
| 投資家比率の推移や要望等の状況を鑑み、今後検討してまいります。 | なし |
| 本決算発表後に決算説明会を実施し、事業内容、決算概要、経営計画の進捗状況、今後の事業展開等について説明することを今後検討してまいります。 | なし |
| 当社の株主構成を踏まえ、海外投資家向けの定期説明会は開催しておりません。今後、機関投資家や海外投資家の比率が高まった時点で、開催を検討してまいります。 | なし |
| 当社のホームページ内にIRウェブサイトを開設し、当該サイトにて決算短信、決算説明資料、有価証券報告書等を公表する予定です。 | |
| 「適時開示規程」及び「フェア・ディスクロージャー・マニュアル」において、ステークホルダーに適時適切かつ公平な情提供を行うことと定めて、対応してまいります。 |
| 当社では、持続可能な社会を実現することの重要性を認識しており、今後の検討課題であると考えております。 |
| 当社は、株主、投資家、取引先をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得られるように、ホームページ、IRサイト、決算説明会等を通じて、適時適切に会社情報を提供していく方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社グループ全体に適用される「内部統制システムに関する基本方針」を定め、これに基づき、当社グループの健全かつ適切な運営を確保するための体制を構築し、整備、運用しております。また、定期的に運用状況を評価することにより、継続的改善を推進しております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループは、社会から信頼され、社会的責任を果たす継続企業であるためには、コンプライアンスの徹底が経営の重要課題であると認識しております。このような考えのもと、当社グループは、全役職員が高い倫理観に基づいて行動し、公正かつ透明性の高い経営体制の確立を目指しております。また、同基準の具体的な行動指針として、「コンプライアンス管理規程」を定め、その運用管理を担当するリスク・コンプライアンス委員会も設置しております。代表取締役を委員長(コンプライアンス全体に関する総括責任者)として、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行ってまいります。
・当社グループは、法令遵守体制の監視及び業務執行の適切性の確保を目的として、代表取締役直轄の組織である内部監査担当を設置しております。内部監査担当は、各業務が法令及び定められた社内規程に従って、適正かつ合理的に執行されているか定期的に監査し、その結果を代表取締役に報告するとともに、問題がある事項については、速やかな改善要請を各部署へ指示しております。また、監査役とも連携し職務執行内容が法令、定款及び関連諸規程に準拠して適正に行なわれているか問題の有無を調査し、必要に応じて取締役会へ報告しております。
・当社グループは、取締役及び使用人が社内外(経営管理部法務担当者・顧問弁護士事務所)に匿名で相談・申告できる内部通報制度を設け、コンプライアンスに関する相談または不正行為等の通報の受け皿とすることにより、コンプライアンスの重要性を共有する体制を構築しております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社グループは、株主総会、取締役会等重要な会議の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については法令及び「文書管理規程」等の関連規程に従い、適切に保存及び管理しております。
・経営に関する重要情報については、閲覧権限を明確化し周知徹底するとともに、その取扱いに関する全役職員への教育を実施し、情報管理体制の強化を図ってまいります。また、関連規程については、必要に応じて適時見直し、改善を図ってまいります。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループは、会社の経営危機、リスクに対する対処方法及び管理の体制等について定めた「リスク管理規程」を制定し、当該規程にそって適切な危機管理体制を整備しております。
・危機発生を未然に防ぐため、内部監査担当は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、法令または定款違反その他の事由に基づき、損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに担当部署に通報するとともに、各担当取締役と連携しながらリスクを最小限に抑える体制を構築しています。
・有事の際は、「リスク管理規程」に従い、代表取締役を緊急対策本部長とする緊急事態対応体制をとることとし、迅速な対応をとれる体制をとっております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役会を毎月開催するほか、同会議での決議を迅速、かつ円滑に行うため、取締役及び各事業部長等から構成する「経営会議」を、毎月定期的に開催しております。当社は、経営会議を、取締役会に次ぐ協議・諮問機関と位置づけ、経営に係わる諸事項の審議を行うとともに、取締役会で承認された中期経営計画及び単年度事業予算の組織毎の目標・方針・重点施策に関し、目標の達成状況、方針・施策の進捗状況を月次・四半期毎にチェックする業績管理も行っております。代表取締役は、乖離に対する是正を各担当取締役に指示することにより、業務執行を適切に管理しております。また、これらの審議のために必要な情報については、ITを活用することにより、迅速かつ的確に各取締役が共有する体制になっております。
・業務執行については、「職務権限規程」、「職務分掌規程」その他の関連規程に基づき、全役職員の職務分担、権限を明確化し、適正な管理水準を維持できる体制としております。
(5)監査役会及び監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査役を除く)からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役は監査役会との協議のうえ、監査役会の同意のもとに、補助すべき使用人として、監査計画に従い必要な人員を配置しております。
・監査役会及び監査役を補助する使用人は、その職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役(監査役を除く)から指揮命令を受けないこととなっております。
・当該使用人の人事評価は監査役が行い、人事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決定には監査役会の同意を得ることになっております。
(6)当社の監査役に報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役は、監査役会が定める監査計画に従い、取締役会その他の重要な会議に出席し、役職員から重要事項の報告を求めることができる体制になっております。
・役職員は、当社の財務及び業績に重要な影響を及ぼす事項について監査役に報告し、職務の執行に関する法令・定款違反、不正行為の事実を知ったときは監査役に遅滞なく報告することとしています。
・当社は、監査役へ報告を行った当社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
(7)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の役職員は、監査役会及び監査役の監査に対する理解を深め、当該監査の環境を整備するよう努めております。
・監査役は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査担当及び会計監査人と連携し、適切な意思疎通を行うことにより監査の実効性を確保しております。
・取締役は、監査役または監査役会からの適時な報告に対して、真摯に受け止めております。
・監査役がその職務執行のために合理的な費用の支払いを求めた時は、速やかにそれを処理しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たないとする「反社会的勢力・団体との関係不保持」を基本方針として定めております。この基本方針を徹底するために、「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、「反社会的勢力・団体との関係不保持」を徹底しております。
具体的には、社会的勢力に対応する主管部署を経営管理部とし、新規の取引先と取引を開始する際又は新規に従業員を採用する際には、必ず反社チェックサービスによる確認を行い取引又は採用の可否を判定するほか、取引契約において反社会的勢力排除条項を規定することとしております。また、不当要求や働きかけがあったときは弁護士や警察等の外部機関と連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、買収防衛策を採用しておりませんが、当社の株式が公開買付けに付された場合は、公開買付者に対して当社の企業価値向上施策について説明を求めるとともに、取締役会としての考え方を速やかに開示いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制については、模式図をご参照ください。