コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEInbound Platform Corp.
最終更新日:2025年12月19日
株式会社インバウンドプラットフォーム
代表取締役社長 王 伸
問合せ先:取締役CFO 弓場 肇
証券コード:5587
https://www.inbound-platform.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社では、事業環境の変化に迅速に対応した意思決定、永続的な事業展開並びにステークホルダー(利害関係者)からの信頼獲得を重要な経営課題と位置付け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるために、コーポレート・ガバナンス体制の強化、コンプライアンスの徹底とディスクロージャー(情報開示)の適時・適切性を重視し全社を挙げて取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社エアトリ2,247,20065.14
株式会社SBI証券295,3788.56
楽天証券株式会社90,3002.62
クールジャパン投資事業有限責任組合87,0002.52
菅原 洋47,4001.37
山口 憲一32,6000.95
広田証券株式会社31,4210.91
王 伸28,0000.81
野村證券株式会社22,2000.64
J.P.MORGAN SE18,5400.54
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無株式会社エアトリ (上場:東京) (コード) 6191
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期9 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、Webサイトから一般の料金で注文された取引を除き、支配株主と取引を行う場合には、取引の合理性と取引条件の妥当性等の取引内容について、社外取締役及び社外監査役で構成される独立役員委員会にて審議・検討を行い、その結果を取締役会に報告しております。取締役会では、当該独立役員委員会での審議・検討による意見を最大限に尊重した上で、取引の可否を判断しております。これにより、当社及び当社の少数株主の利益を害することのないよう取引を行っております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
社外取締役3名及び社外監査役3名の独立役員のみで構成する独立役員委員会を設置し、関連当事者との取引の妥当性、各取締役への取締役報酬の分配の適正性、取締役及び監査役の選任の妥当性、経営者不正の兆候等について、取締役会で決議される前に独立役員委員会にて審議・検討を行い、その結果を取締役会に報告しております。取締役会では、当該独立役員委員会での審議・検討による意見を最大限尊重した上で、関係する議題の決議を行っております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
古我 知史他の会社の出身者
菅原 洋他の会社の出身者
宇尾野 彰大他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
古我 知史複数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
菅原 洋当社以外の上場会社の取締役及び監査役の経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
宇尾野 彰大上場企業等での人事、事業開発、企画等に関する、多種多様で専門的な知識・経験等を有していることから、これらに基づく当社の経営に対する監督・意見を期待し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会独立役員委員会610303その他
報酬委員会に相当する任意の委員会独立役員委員会610303その他
補足説明
取締役及び監査役の選任に係る株主総会の議案を決定するに際して、独立役員委員会における議案内容の協議の実施を求めた上で、取締役会において当該協議結果を踏まえた十分な審議を行い、候補者を決定することとしております。また、取締役の報酬の決定に際しましても、独立役員委員会での協議の実施を求めた上で、当該協議結果を勘案して決定することとしております。
・委員長は、常勤監査役が独立役員である場合には常勤監査役が担当することとしており、現在は常勤監査役にて担当しております。常勤監査役が独立役員でない場合は、互選により決定します。
・上記の「その他」の委員(3名)は、当社社外監査役です。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、相互に緊密な連携を保ちながら、相互の監査計画の共有や監査結果に関する報告等を定期的に行い、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
三刀屋 淳公認会計士
生田目 克他の会社の出身者
三神 拓也公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
三刀屋 淳長年監査法人に勤務し、近年では地方自治体の委員を務めるなど、財務・会計のみならず地方自治体に関する様々な経験や知見を有していることから、これらの豊富な経験及び高度な知見に基づいた当社経営に対する監督・意見を期待して選任しております。また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有していると判断しております。
生田目 克複数の企業での監査役としての経験があり、監査役としての高い知見・経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待し、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
三神 拓也公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験とを有しており、かかる知識及び経験に基づいた当社経営に関する監督及び意見を期待し、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役社外監査役従業員その他
該当項目に関する補足説明
当社取締役、従業員及び入社予定者の業績向上に対する意欲や士気を一層高めること、また、当社監査役の適正な監査に対する意識を高めることによって、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役全体における対象人数及び報酬等の額 を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社役員の報酬等に関しては、取締役については2018年9月28日開催の臨時株主総会において、年額3億円以内と決議されており、監査役については2018年9月28日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。
当社取締役(社外取締役を含む)の役員報酬は、固定報酬のみで構成されております。これらの報酬は、役員報酬規程の定めに基づき、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、独立役員委員会の意見を踏まえて、取締役会で決定しております。個別の役員報酬額については、取締役会決議によって一任された代表取締役社長が、役割、職責、会社への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
当社監査役(社外監査役を含む)の報酬につきましても、固定報酬のみで構成されております。これらの報酬は、業務分担の状況等を勘案し、監査役会において協議し、監査役全員の同意のもと、決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートは管理部門が行っております。取締役会等の重要会議の資料の事前配布にあたっては十分に検討する余裕が確保できるように可能な限り早期の配布に努めており、また、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社においては、独立した内部監査担当や監査役会の設置に加えて、社外取締役や社外監査役を選任することで社外の視点を取り入れた実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。
当社の企業統治の体制と各機関等の内容は、以下のとおりであります。

(取締役会)
当社の経営の意思決定及び取締役の職務執行状況の監督・管理を行う機関である取締役会は、代表取締役社長をはじめとした取締役6名で構成されており、経営監督機能の強化を図るため、うち3名を社外取締役として選任しております。
なお、取締役会は原則として月1回開催しており、取締役会規程に基づいて経営並びに業務執行に関する決定・報告が行われております。また、別途必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。取締役会に付議される事項は、事前に管理部によってとりまとめられ、必要に応じて補足資料を補充するなど取締役会の機動的な運営に努めております。

(監査役会)
当社は、2020年9月より監査役会制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役会は、監査役会規程に基づいて、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等監査に必要な情報の共有を図っております。
監査役が、原則として取締役会その他の重要会議にも出席して必要に応じて意見を述べることで、取締役会等の運営及び取締役の職務執行に関わる経営の監視機能の充実化が図られております。また、業務状況の確認を通じ、取締役の職務執行の状況を監査しております。なお、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と緊密な連携を保ちながら、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

(独立役員委員会)
独立役員委員会は、社外取締役3名及び社外監査役3名のみで構成されております。独立役員は、関連当事者との取引の妥当性、各取締役への取締役報酬の分配の適正性、取締役及び監査役の選任の妥当性、経営者不正の兆候等について、取締役会で決議される前に独立役員委員会にて審議・検討を行い、その結果を取締役会に報告しております。なお、取締役会では、当該独立役員委員会での審議・検討による意見を最大限尊重したうえで、関係する議題の決議を行っております。

(リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会)
リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、原則、四半期毎に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。各委員会には、代表取締役社長、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、事業部長及び室長が参加し、リスク管理及びコンプライアンスに関連する事象の発生状況について確認を行い、必要に応じて対応策等を議論しております。

(内部監査)
当社の内部監査担当及び監査役は、監査法人と適時に情報交換を行い、内部監査及び業務監査に関わる監査方法や監査結果の妥当性などを確認しております。
当社には、内部監査専門の組織はございませんが、独立した内部監査担当を設置しており、内部監査は、内部監査担当者3名が実施しております。なお、内部監査担当者の監査は、管理本部の担当者が実施しております。内部監査担当者は監査計画を策定し、基本的には事業年度ごとのローテーションにより各組織の監査を実施しております。内部監査担当者は、監査役会及び監査法人との連携の下に、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施し、被監査部門である各組織の監査結果並びに改善点につきましては、内部監査担当者から代表取締役社長に対して報告書を提出しております。当該報告に基づき、代表取締役社長から改善などの指示がある場合には、内部監査担当者は速やかに被監査部門組織の責任者に対してその旨文書で通知いたします。その後の改善状況につきましては、被監査部門である各組織の責任者が、指定期限までに内部監査担当者を経由して代表取締役社長に改善状況に関する報告書を提出し、適切な時期に内部監査担当者がフォローアップ監査を行います。

(会計監査人)
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
なお、当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法の趣旨に沿って社外から取締役及び監査役を採用することで、今後の事業拡充の局面にあっても継続的に経営の監督機能を確保できる体制を推進しています。また、当該社外取締役及び監査役は、金融、経済、法務等に関する幅広い専門的知見を有しており、当社の取締役会に参加して業務執行に関する意思決定の監督及び監査を行っているため、業務の適正性が確保されていると考えており、本体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、決算業務の早期化を図るなど、招集通知の発送早期化に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は決算期が9月であることから、当社の株主総会を開催する12月には過度な集中日はないと考えておりますが、多くの株主が出席できるように他社の株主総会の集中日を避けるとともに、株主が出席しやすい場所を確保するよう留意してまいります。
電磁的方法による議決権の行使パソコンやスマートフォン等から株主名簿管理人の議決権行使サイトを利用して、電磁的に行使することができます。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項であるものと考えております。
招集通知(要約)の英文での提供現時点では未定でありますが、外国人株式保有比率を考慮しつつ対応を検討いたします。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャー・ポリシーを策定し、当社ウェブサイトにて公表しております。
https://www.inbound-platform.com/ir/policy/
個人投資家向けに定期的説明会を開催原則として四半期ごとの年4回、決算説明会を開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を説明しております。
また、金融機関やIR支援会社等が主催する説明会に随時参加をしております。説明内容は、当社ホームページに掲載しております。
今後も適宜開催を検討するとともに、個別の問合せに随時対応してまいります。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催原則として四半期ごとの年4回、決算説明会を開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を説明しております。また、個別取材に随時対応しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催株主構成等を考慮しながら検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上のIR専用サイトにおいて、法定開示書面、適時開示情報、PR情報、その他投資判断に有用と思われる情報を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当責任者を代表取締役社長とし、取締役CFO及び経営管理部にて対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社では、ステークホルダーからの信頼獲得を、事業環境の変化に迅速に対応した意思決定及び永続的な事業展開と並ぶ重要な経営課題と位置付けており、コーポレートガバナンス体制の強化を行うとともに社内規程として「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンスの徹底に取り組んでおります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項であるものと考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対して積極的な情報開示を行う方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針を以下のように定めています。この方針は、2019年9月開催の取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」として決議されました。その概要は以下のとおりです。

1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 法令遵守を企業活動の前提と位置付け、当社及び子会社のすべての取締役及び使用人に対しコンプライアンス意識の周知徹底とこれに準拠した行動の実践を積極的に推進する。
 コンプライアンス規程を制定し、全社的なコンプライアンス態勢の整備及び問題点の把握に努め、適時、取締役会及び監査役へ報告する。また、当社は、当社及び子会社の取締役及び使用人へのコンプライアンス研修・啓発を定期的に実施していくとともに、外部弁護士等を活用した独立性の高い内部通報制度(匿名通報を含む)を整備し、報復防止措置を徹底する。
 コンプライアンスに関する内部監査あるいはモニタリングを実施する体制・仕組みを整備し運用する。
 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務の執行に係る情報は文書管理規程等に従い、文書又は電磁媒体に記録し保存する。
 文書の保存、管理、廃棄は文書ごとに管理部門を定め、保存期限は文書管理規程による。

3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 社内の総合的なリスク管理を推進するため、リスク管理に必要な社内規則類やマニュアルを整備する。
 リスク管理委員会(以下「本委員会」という)を設置し、企業価値を毀損しかねない事態が発生した場合には、本委員会が速やかに情報を集約し、代表取締役を通じて取締役会に報告する体制を整備する。
 機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行うため、その重要性及び取扱い方法の浸透・徹底を図るため研修及び啓発を実施する。

4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 取締役会は定款及び取締役会規程に基づき運営し、定時開催の他、必要に応じて臨時に開催する。
 事業計画を定め、達成すべき目標を明確にし、定期的(月次、四半期、半期、年間)に進捗を確認の上、必要な対策や見直しを行う。
 経営上及び業務執行上の重要事項について、適宜協議・検討を行う。

5.当社並びに親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社の業務の適正を確保するため、グループ間取引の適正性に配慮し、当社の利益を毀損しないよう、当社及び子会社の重要事項について、適宜取締役会の承認又は報告を行う体制を整備する。

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査職務を円滑に遂行するために適切な使用人を配置する。

7.第6項の当該使用人と取締役の独立性に関する事項
 当該使用人と取締役の独立性を確保するために、監査役は当該使用人の人事について事前に報告を受け、必要に応じて変更を申し入れることができる。

8.第6項の当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
 監査役の職務を補助すべき当該使用人は、監査役の指揮命令に従い、監査が効率的に遂行できるよう協力する。

9.当社及び子会社の取締役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けたものが監査役に報告をするための体制
 当社及び子会社の取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告する。

10.第9項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないように、適正な運用体制を整備する。

11.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとする。

12.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役が社内の重要な会議に出席する機会、当社及び子会社の取締役及び重要な使用人からヒアリングする機会を確保するとともに、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項やコンプライアンスに関する事項、内部監査の結果等を適時、監査役へ報告する。
 当社及び子会社の取締役又は使用人は、監査役規則に基づく監査活動が、実効的に行われることに協力する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対する基本方針を以下のとおり定め、当社コーポレートサイトに公表し、徹底しております。

1.反社会的勢力に対して、役員及び従業員は、組織全体として、取引関係を含め、一切の関係を遮断します。
2.反社会的勢力との関係遮断に向けて、社内体制を整備します。
3.反社会的勢力との関係遮断のため、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
4.反社会的勢力による不当要求には、全て拒絶し、毅然とした態度を貫くとともに、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的対応を行います。
5.反社会的勢力への資金提供や裏取引等は絶対に行いません。

また、当社は、反社会的勢力・団体に対し毅然とした態度で対応し、関係を根絶するため、役職員の行動規範として、「コンプライアンス規程」「内部統制システムに関する基本方針」を定め、企業倫理及び法令遵守指針を設けております。また、「反社会的勢力対策に関する規程」を定め、実務上の業務マニュアルとして「反社チェックマニュアル」を整備し、役職員に対して周知徹底しております。さらに、万一問題が発生した場合においても、必要に応じて顧問弁護士や警察等の専門家に相談し、適切な処置をとることとしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項