コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEFitcrew Inc.
最終更新日:2025年12月12日
株式会社フィットクルー
代表取締役社長 鹿島 紘樹
問合せ先:管理部 06-6131-9937
証券コード:469A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「フィットネスで社会を明るくする」という経営理念に基づいて、企業の社会的責任を果たしながら、株主をはじめとするステークホルダーからの期待に応え、継続的に企業価値の最大化を図ることが重要であると認識しております。
企業活動を継続的に推進し、法令及び社内規程等を遵守し、経営の健全性、透明性及び効率性を向上させるため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
鹿島 紘樹482,50044.86
サファイア第一号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 サファイアキャピタル株式会社185,88717.28
Social Entrepreneur3投資事業有限責任組合 無限責任組合員 PE&HR株式会社52,7004.90
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期11 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
正司 泰久他の会社の出身者
武田 定男他の会社の出身者
角谷 俊輔他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
正司 泰久公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しています。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を期待できることから社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
武田 定男様々な会社の経営に参画しており、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言および当社経営に対する監督が期待できることから社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任しております。
角谷 俊輔弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営の監督とチェック機能を期待できることから社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査室との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。なお、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査等委員会で協議し、組織、使用人の設置を行います。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人である監査法人の監査で構成されており、それぞれの実効性を高め、かつ、全体としての監査の有効性および質的向上を図るため、それぞれが独立した関係を保ちながら、相互連携を図っております。
この相互連携のため、三様監査会議を定期的に開催し、各監査間での監査計画・監査結果の報告等を行うことで、情報の共有や意見交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
当社は指名・報酬委員会を設置しており、取締役会の決議によって選定された取締役で構成されています。指名・報酬委員会は、その員数を3名以上としており、その過半数は原則として社外取締役でなければならず、また、監査等委員である取締役が含まれていなければならないとしております。
指名・報酬委員会は、取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として設置しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
会社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブを一層高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的としてストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員
該当項目に関する補足説明
上記対象者について、業績向上に対する意欲や士気を高めるため、ストックオプション制度を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。
取締役の報酬はそれぞれ区分ごとの総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は株主総会において定められた報酬限度内において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個別の報酬額については指名・報酬委員会の助言・提言を受け、個々の地位及び職責、当社の業績、従業員の給与水準や他社水準等を考慮して総合的に検討し、代表取締役社長が決定しております。監査等委員である取締役の個別の報酬額については個々の職務等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、社外取締役をサポートする専従のスタッフを配置しておりませんが、管理部が社外取締役への連絡等のサポート業務を行っております。取締役会において充実した議論が行われるように、取締役会の議案及び資料等を十分に検討する時間を確保すべく可能な限り早期の配布に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、「フィットネスで社会を明るくする」という経営理念に基づいて、企業の社会的責任を果たしながら、株主をはじめとするステークホルダーからの期待に応え、継続的に企業価値の最大化を図ることが重要であると認識しており、企業活動を継続的に推進するため、法令及び社内規程等を遵守し、経営の健全性、透明性及び効率性を向上させることによりコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

(取締役会)
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役は5名(うち社外取締役は0名)であり、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)で構成されております。
取締役会は定例月1回の開催に加え、必要に応じて臨時に開催され、法令又は定款に定められた事項の他、経営に関わる重要事項について、決議・報告されており、取締役の業務執行状況を監督しております。

(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は、内部監査室、会計監査人と緊密に連携し、監査等委員会が定めた監査の方針及び監査計画に基づく監査を実施しております。また、定例月1回の開催に加え、必要に応じて臨時に開催され、監査の実施状況とその結果について、情報共有、意見交換を行うこととしております。なお、当社は、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督の監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定しております。

(経営会議)
経営会議は、常勤取締役及び全部門長によって構成されております。原則として毎月1回開催しており、各部からの業務遂行状況の情報共有や個別の経営課題、取締役会議題における事前討議等、経営に関する重要事項の協議を行っています。

(リスク・コンプライアンス委員会)
リスク・コンプライアンス委員会は、常勤取締役、関連する部門長及び内部監査室によって構成されております。原則として毎月1回開催しており、当社運営に関する全社的・包括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置付け、潜在するリスクとその対応についての共有を行っております。

(会計監査人)
当社は会計監査人設置会社であり、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けております。

(内部監査室)
当社は専門の部署として内部監査室を設置しており、内部監査室室長及び専任担当者1名を配置しております。代表取締役社長の命を受け当社全体を継続的に監査しており、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施し、代表取締役及び常勤監査等委員に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に改善を指示し、その結果の報告を受けることで、内部統制の維持改善を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が、取締役会の構成員として議決権を有すること等による、取締役会への監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスのより一層の強化のため、機関設計として、監査等委員会設置会社を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主名簿管理人と相談を行いながら株主の利便性を考慮し、決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に取組んでまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社の決算期は11月であることから、株主総会集中日を回避した開催日の設定が可能となっておりますが、株主の利便性を考慮して、開催日程・時間等を検討してまいります。
電磁的方法による議決権の行使今後、必要に応じて検討してまいります。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、必要に応じて検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供今後、海外投資家の持ち株比率を勘案し、必要に応じて検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のホームページ内にIRサイトを開設し、公表する計画であります。
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後の定期的な開催を検討してまいります。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催今後の定期的な開催を検討してまいります。なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催海外投資家の比率を勘案し、今後検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社のホームページ内にIRサイトを開設し、IR資料を掲載する予定であります。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部管掌取締役を適時開示責任者とし、管理部をIR担当部署としてIR活動を行ってまいります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、IR活動に関する基本方針を定めており、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して、適時・適切に会社の情報を開示することは上場企業としての責務であると考えております。この責務を果たすことは、健全な証券市場を担う一員として必要不可欠であることを十分に意識し、常に全てのステークホルダーの皆様の視点に立ち、適時・適切な会社情報の開示を行うことができることが重要であると考えております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、ステークホルダーに対して適正かつタイムリーな情報提供が重要であると認識しており、当社ホームページ及び決算説明会等を通じて積極的に情報提供を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制システムに関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりであります。

(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ・当社の取締役・従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」、「経営方針」を制定し、当社の取締役・従業員はこれを遵守します。
 ・「取締役会規程」、「就業規則」を始めとする社内規程を制定し、取締役・従業員はこれを遵守し、健全な企業経営を目指し経営理念の実現に向け活動します。
 ・取締役会は、法令・定款及び「取締役会規程」に定めた重要事項の決定を行うとともに、取締役の業務執行について報告を受け、法令及び定款に適合しているかを監督します。
 ・不正行為、違法行為等に関する通報窓口として、社内・社外の内部通報窓口を設置し、法令違反や規程違反等に関して早期発見できる体制を構築しております。
 ・当社の取締役・従業員の職務執行の適正性を確保するため、当社代表取締役社長直轄の内部監査室を設置、内部監査室担当を2名選任しており、「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施します。また、内部監査担当は必要に応じて監査等委員、会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施します。

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 ・取締役会議事録その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存及び管理します。
 ・文書管理部署の管理部は、当社の取締役からの閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供します。

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ・当社の経営に重大な損失を与える可能性のある事象について、「リスク・コンプライアンス基本規程」に基づき、リスクの管理を行います。また、毎月1回リスク・コンプライアンス委員会を開催し、リスクの種類ごとの対応状況を確認します。
 ・経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告する。

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ・定例取締役会を毎月1回開催する他、機動的な意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保します。
 ・「職務権限規程」に規定された事項、その他経営上の重要な課題事項、契約の締結・見直しのために、経営会議を毎月1回開催し、経営に関する重要事項の審議・決定を効率的に行う体制を整えております。
 ・日常の職務において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担します。

(e)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 ・監査等委員会が業務を補助すべき補助使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員会の職務を補助するため、補助使用人を設置します。
 ・監査等委員会は、補助使用人の権限、属する組織、人事評価、人事異動等に関する監査等委員会の同意権等の明確化を図り、補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に努めております。

(f)役職員が監査等委員に報告するための体制、その他監査等委員への報告に関する体制
 ・役職員は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員に報告することとしております。
 ・監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、その他の重要会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じて役職員に説明を求めること及び必要な書類の閲覧を行うことができることとしております。

(g)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ・監査等委員は、代表取締役社長、常勤取締役、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
 ・監査等委員がその職務の執行について、必要な費用の支払い又は前払い等の請求をしたときは、当該費用又は債務を処理することとしております。

(h)反社会的勢力排除のための体制
 ・「反社会的勢力対策規程」において反社会的勢力排除を明記するとともに、当社の役職員に対し周知徹底しております。
 ・反社会的勢力による不当要求に対しては、速やかに関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応するものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社は、反社会的勢力の排除について、「反社会的勢力対策規程」において、「営業成績を上げるために反社会的勢力と取引を行うこと、また、反社会的勢力を利用し苦情を処理する取引を優位にするなど、反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力とかかわることを絶対に行わない。社員等(役員、社員、嘱託社員、顧問、臨時従業員、派遣契約や業務委託契約により当会社にて業務に従事する者等をいう。)は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示さなければならない。」旨を定め、すべての役員、従業員への周知を徹底するものとともに、反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本方針としております。

・反社会的勢力排除に向けた整備状況
 社内体制として、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、また、反社会的勢力に対する業務を所管する部署は管理部としております。また不当要求等に対する対応部署への速やかな通報や外部専門機関(警察、暴力団員等の排除に係る公的な団体、顧問弁護士など)への相談など実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力対応マニュアル」を定めております。
 外部組織との連携に関しては、公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。
 取引先等に対して行っている反社会的勢力チェックの方法としては、「反社チェックマニュアル」の定めに従い、取引先及び代表者を検索し、過去に反社会的行為がないかチェックしております。なお、全ての取引契約において反社会的勢力排除条項を設けており、当該条項に違反した場合の契約解除要件を明確に定めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として 添付いたします。