コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEStartline CO.,LTD.
最終更新日:2025年12月22日
株式会社スタートライン
代表取締役社長 西村 賢治
問合せ先:経営企画部 050-5893-8926
証券コード:477A
https://start-line.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」を企業理念としており、コーポレート・ガバナンスを「企業理念の達成を通じた中長期的な企業価値の向上のための要諦」と位置付けています。経営の透明性・公正性・迅速性を図りコーポレート・ガバナンスを充実することにより、「顧客」・「障害者」・「従業員」・「取引先」・「社会」というすべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ストーン1,102,30028.20
株式会社ウエスト428,00010.90
西村 賢治239,0006.10
長谷川 新里239,0006.10
白木 孝一239,0006.10
井上 剛67,0001.70
ディーエムソリューションズ株式会社50,0001.30
みずほリース株式会社30,0000.80
株式会社WOWOWコミュニケーションズ30,0000.80
株式会社プラネット20,0000.50
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2025年12月22日現在の公募・売出後の状況を記載しております。
株式会社ストーンは、取締役石川敬啓の資産管理会社です。
株式会社ウエストは、代表取締役社長西村賢治の資産管理会社です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
佐藤 香織弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐藤 香織―――同氏は、鳥飼総合法律事務所所属の弁護士です。コンプライアンス、ガバナンス整備、内部統制等の企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、独立した立場から客観的かつ公正な立場で監視、助言していただけると判断し、社外取締役として選任いたしました。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査室は、四半期に1回程度の頻度で三様監査(監査役監査、内部監査、監査法人による会計監査)を実施し、会計監査、業務監査及び会社の内部統制状況について共有するとともに、問題点の把握・改善勧告等を日常的に行い、監査機能がより有効かつ適切に機能する体制を構築しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
稲津 隆夫他の会社の出身者
濱永 健太弁護士
田口 昌宏税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
稲津 隆夫―――同氏は、民間企業等において取締役や監査役、内部監査室、医療法人・社会福祉法人の理事等を歴任しており、他社の監査役として培った監査に関する専門的な知識、経験等を当社監査体制の強化に活かして、当社の監査業務を十分に果たせるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
濱永 健太―――同氏は、飛翔法律事務所の共同代表を務める弁護士です。障害者支援領域にも精通した弁護士としての豊富な知識と経験を、当社監査体制の強化に活かして、当社の監査業務を十分に果たせるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
田口 昌宏―――同氏は、TZコンサルティング株式会社代表取締役です。税理士としての豊富な経験と幅広い知見から主に会計及び税務の適性を確保するための助言を行うことを主に、専門的な知識、経験等を当社監査体制の強化に活かして、当社の監査業務を十分に果たせるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき独立役員を選任しています。今後においては、当社の事業規模や経営環境の変化に合わせ、適切な独立役員の構成について継続的に検討してまいります。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上や、企業価値増大に対する意欲、士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、「貢献度や役割期待」に応じ、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経営環境、会社への貢献度、業績等を勘案して決定することとしています。各取締役の報酬額は、取締役会において決定しています。決定にあたっては、取締役会で決議された「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」に基づき決定をしており、事前に業務執行を有さない取締役及び常勤監査役との間で報酬案について協議を行い、十分に意見を聴取する機会を設けています。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定し
ています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対するサポートは経営企画部が担当しております。取締役会開催にあたっては、可能な限り事前に資料等を配布し、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保する事とし、必要に応じて事前説明を行っております。
また経営企画部及び内部監査室が、社外監査役の業務の支援を補助しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
取締役会は6名(うち社外取締役1名)で構成されております。原則として毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程に基づき、決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況について監督を行っております。また、社外取締役1名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、取締役会には監査役も出席し、取締役の職務の執行状況を監査し、必要に応じて意見を述べております。

b.監査役会
当社は会社法関連法令に基づく監査役会設置会社であります。監査役会は3名(うち社外監査役3名)で構成されております。うち1名は常勤監査役であります。原則として毎月1回開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会が開催されております。監査役会では、法令、定款及び当社
監査役会規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また、すべての
監査役は取締役会に出席し、各取締役の業務遂行状況を監査するとともに、常勤監査役は、経営会議やリスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議体への出席、各拠点への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおり、当社の意思決定状況及び各取締役の業務遂行状況を監査しております。さらに、監査法人及び内部監査担当者と三様監査の実施等、連携を密にとり、効率的かつ効果的な監査の実施に取り組んでおります。なお、監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、取締役会において監査指摘事項として提出されております。 また、社外監査役3名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

c.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役社長、常勤(執行部門を有する)取締役3名、常勤監査役1名で構成されており、オブザーバーとして経営企画部長、人事総務部長が参加しております。経営会議は毎月1回開催しており、法令及び定款において取締役会の専決事項とされていることや取締役会規程で決議事項と定められている事項を除き、職務権限規程に基づき、当社の経営に関する重要事項についての協議を行う会議体となっております。また、業務報告等及び会社経営全般にわたる重要な執行方針を協議する機関でもあります。

d.リスク・コンプライアンス委員会
当社では、リスク管理体制に関する基本事項、及びコンプライアンスに関する取り扱いについて必要な事項を定め、リスクの適切な管理の実現及び当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、リスク・コンプライアンス委員会規程に基づき、原則として四半期に1度開催し、必要に応じて臨時リスク・コンプライアンス委員会を開催ております。構成員は、代表取締役社長、常勤(執行部門を有する)取締役3名、本部長職、部長職及びその他取締役会で定める者で構成されており、常勤監査役1名も参加しております。リスク・コンプライアンス委員会においては、当社のリスク管理及びコンプライアンスに関する方針、組織体制、規程等の策定及び改廃、法令順守の状況のモニタリング、コンプライアンス意識の啓発や研修計画、リスクマネジメントに関して報告・協議を行っております。

e.会計監査人
当社は、会計監査人としてPwC Japan 有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場からの会計監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、透明性の確保・向上及び経営環境の変化に対する迅速な対応を図るため、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。業務執行に関しては、取締役会による監視を行っており、社外取締役1名及び社外監査役3名による助言・提言により、監視・監査体制の強化を図っております。監査役は専門的な見地から取締役の職務執行に対する監査を厳正に行っております。さらに、監査役をすべて社外監査役とすることで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っています。
以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、当社株主の皆様が事前に十分に議案を検討する時間を確保できるように、可能な範囲で早期発送に取り組みます。
集中日を回避した株主総会の設定多くの株主の方々にご出席いただきやすい日時、場所の確保に努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項と考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供現時点で英文招集通知の提供予定はございませんが、今後の外国人株主の状況等を勘案し検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社コーポレートサイト上にIR専用ページを開設し、当該ページ内で開示することを予定しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家のニーズに鑑みて今後検討してまいります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催定期的にアナリスト及び機関投資家向けの説明会を開催していくことを検討してまいります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催株式公開後の海外投資家比率を踏まえて、今後検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載当コーポレートサイト内にIRページを設け、決算短信、有価証券報告書、決算説明資料、株主総会招集通知、株主総会決議通知等を掲載する予定です。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部IR担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、金融商品取引法、東京証券取引所規則等の関連法令及び規則に従い、株主や投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行います。また諸法令や適時開示規則に該当しない場合においても、当社を理解していただく為に有用と判断した情報についても、積極的に情報開示の実施をしていく方針です。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後、検討すべき事項と認識しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーの皆様に対する積極的な情報開示を行う方針です。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、2022年6月度の取締役会決議により、内部統制システムの整備に関する基本方針を定めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社等規程において業務分掌及び権限を定めこれに基づく業務運営、コンプライアンスマニュアルに基づくコンプライアンス・プログラム運用により次の施策を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制とする。

(1)当社等は経営理念、倫理要綱等、コンプライアンス体制に関わる規程等を、当社等の取締役(以下「取締役」という)及び従業員就業規則第2条に定める従業員(以下、「従業員」という)が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2)コンプライアンスを横断的に統括する部署を設置し、取締役・従業員の教育、啓蒙を図る。
(3)内部監査室は、コンプライアンスの状況を定期的に監査するものとし、その監査結果については経営会議等に報告するものとする。
(4)当社等内における法令遵守上疑義がある行為について、使用人が直接通報を行う手段を確保するものとする。
当該直接情報については、その内容と会社の対処状況・結果につき、当社等の取締役に報告し、必要に応じて当社従業員に開示し、周知徹底を図るものとする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保全及び管理に関する体制
当社規程において情報セキュリティ対策を明確化し、取締役会議事録をはじめとした取締役の職務執行に係る文書の保管等の取り扱いについて、適切に運用する。

(1)取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録も含む)については、文書管理規程にしたがい保存・管理を行うものとし、取締役及び監査役が当該情報・文書等の内容を知り得る体制を確保するものとする。
(2)文書管理規程には保存対象情報の定義、保管期間、保管責任部署を定めるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程及びその体制
当社規程により業務分掌及び権限を明確化し、これをもって業務運営を行う体制とし、取締役、使用人それぞれが自己の業務分掌及び権限に応じ、責任を持ってリスク管理を行う認識の下で業務を行うことを基本とする。

(1)リスクによる損害発生の未然防止、極小化のために、リスク管理の基礎として「リスク・コンプライアンス管理規程」を制定し、適切にリスクを管理するための体制を整備する。
(2)組織横断的リスクマネジメント体制を構築し、全社のリスク管理活動をとりまとめ、個々のリスクについては、各担当部署において規程やマニュアル等を整備し、運用する。新たに発生したリスクが確認され、管理を目的とする規程を要すると当該リスクの所轄部署が判断した場合は、規程案を作成、職務権限規程に基づき取締役会等にて審議・制定するものとする。
(3)取締役・使用人のリスクに対する認識・管理向上のために、勉強会、研修会を定期的に実施する。
また、必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社規程において明確化された業務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、分業体制による業務の専門化・高度化を図る。
また、本体制下において、重要度に応じて職務権限を委任できることとし、意思決定手続きの機動性向上を図る。

(1)当社及び子会社の取締役・使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令関係等を通じ、職務執行の効率性を確保する。
(2)業務分掌、職務権限規程等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時見直すものとする。
(3)その他業務の合理化、電子化に向けた取り組みにより、職務の効率性確保をはかる体制の整備を行う。
(4)経営会議、取締役会による月次業績レビューと改善策の実施を行う。

5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保として、次の施策を行う。

(1)当社及び子会社の業務適正確保の観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制をグループ全体に適用するものとし、必要な子会社への指導、支援を実施する。
(2)内部監査室は定期的に当社及び子会社の内部監査を実施し、当社及び子会社の内部統制の有効性と妥当性を確保する。また監査結果については、経営会議等に報告するものとする。
(3)子会社を担当する役員又は担当部署を明確にし、必要に応じて適正な指導、管理を行うものとする。また、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社に報告するものとする。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人に関する事項について、次の施策を行う。

(1)監査役が従前の監査を行うために補助使用人を必要とする場合は、取締役会は補助使用人を設置するかどうか、人数、報酬、地位(専属か兼業か)について決議するものとする。
(2)この補助使用人の異動には監査役の同意を必要とし、またその人事評価は監査役が行う。
(3)監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して取締役、内部監査室長の指揮命令を受けないものとする。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人の監査役に対する報告に関する事項について、次を適切に運用するものとする。

(1)当社及び子会社の取締役又は使用人は、法定の事項に加え以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
(ア)会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
(イ)会社の業績に大きく影響を与えるもの、またはその恐れのあるもの
(ウ)その他当社倫理要綱の違反で重大なもの
(2)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを保障する。
(3)内部監査実施状況、コンプライアンス違反に関する通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査の実効性の確保に関し、次の事項を適切に運用する。

(1)監査の実施にあたり監査役が必要と認める場合における弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
(2)監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換を設定する。

9.監査役の職務執行について生じる費用等の処理に係る方針
監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とする。

10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告における信頼性の確保に関する事項について、次を適切に運用する。

(1)信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築する。
(2)その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。

11.反社会勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除に向けて倫理要綱に基づき、次のとおり毅然たる対応を行う。

(1)反社会勢力による被害の防止及び反社会勢力の排除について、当社倫理要綱の行動規範において、「市民社会の公序良俗に反し脅威を与える反社会勢力及び団体には、断固たる姿勢で臨む」旨を規定し、取締役会・使用人へ周知徹底するものとする。
(2)反社会勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置報告、届出体制等を定めた対応規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除に向けて倫理要綱に基づき、次のとおり毅然たる対応を行います。

(1)反社会勢力による被害の防止及び反社会勢力の排除について、当社倫理要綱の行動規範において、「市民社会の公序良俗に反し脅威を与える反社会勢力及び団体には、断固たる姿勢で臨む」旨を規定し、取締役会・使用人へ周知徹底するものとする。
(2)反社会勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置
報告、届出体制等を定めた対応規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。


反社会的勢力の排除に向けた具体的な取り組み状況
当社は、健全な会社経営のため、いかなる場合においても、反社会的勢力と営業取引及び営業外取引を一切行わず、同勢力に金銭その他経済的利益を提供しないことを基本方針としております。当社における方針・基準等については、「反社会的勢力排除規程」において定めており、主要な社内会議等で繰り返し、その内容の周知徹底を図っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付いたします。