コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD.
最終更新日:2025年12月22日
東洋埠頭株式会社
代表取締役社長 原匡史
問合せ先:03-5560-2711
証券コード:9351
https://www.toyofuto.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
1.当社は、社会的責任を果たし、継続的な成長、発展を目指すために、コーポレート・ガバナンスを充実させることが重要な経営上の課題であることを認識し、内部統制システムの基本方針を定め、諸策を講じています。
2.当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。監査等委員でない取締役により、迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る体制とし、効率的な経営システムを構築しています。
3.当社の監査等委員会は、過半数を占める監査等委員である独立社外取締役と常勤の監査等委員である取締役で構成し、監査等委員でない取締役の業務執行の監視及び適正な監査を行う体制を敷いています。
4.当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の責任体制を明確化し、迅速かつ効率的な業務執行を目指します。
5.当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会及び業務監査部を設け、当社グループ全体の業務執行における適法性、企業倫理の監査を行うなど、コンプライアンスの徹底を図っています。
6.当社は、経営理念を制定し経営の拠りどころとするとともに、行動の指針を制定し、全社一丸となって会社の発展を目指します。また、コーポレート・ガバナンス体制の維持及び向上に取り組みます。

【経営理念】
1.お得意さまのニーズにこたえ信頼される会社となろう
2.英知と行動で会社の明日を開いていこう
3.常に自己啓発を心がけ日に日に成長する人間となろう
4.自由闊達、清新な社風を受け継いでいこう
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの全原則を実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 純投資目的以外の目的により保有する上場株式の保有は、取引関係の維持・強化などの保有目的の合理性を満たす範囲にて行うことを基本的な方針としています。同株式の買い増しや処分の要否は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないかなどの観点により、取締役会において個別の検証を行い、保有の意義がないと判断される銘柄については売却による縮減を検討します。また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、投資先の健全な経営に役立ち、株主価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に勘案して行っています。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社では、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との取引などを行う際、取締役会にて審議の上、あらかじめ決議しています。また、重要な取引を実施したときは遅滞なく取締役会へ報告することとしています。なお、関連当事者との主要な取引については取締役会にて取引条件の適正性などを含め確認しています。

【補充原則2-4-1】
 当社では、全ステークホルダーのニーズにこたえるためには、当社の経営理念を具現化できる人材を育成するとともに、人材の多様性の確保が重要であると考えています。
 人材の多様性を確保するために、採用の門戸を広げ、性別、国籍、既卒者、職歴を問わず幅広い採用活動を行っており、採用後は各従業員の能力などに基づいて人事考課を行い、若手登用を含めた昇進昇格などを行っています。また、様々なキャリアや働き方を選択できるように社内制度の改革を進めています。
 管理職についても女性、中途採用者、外国人の区別なく、引き続き人材の多様性の確保を図っていきます。
 2025年3月末時点の状況は女性管理職10.0%、中途採用者管理職20.0%、外国人管理職0%ですが、増加を図っていきます。
 これらの取り組み内容は事業報告、当社ウェブサイトのサステナビリティ(社会)にて開示しています。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しています。
従業員に対しては、運用機関・運用商品の選定や資産運用に関する教育機会を定期的に設けています。

【原則3-1 情報開示の充実】
 当社では、各事項について、次のとおり実施しています。
(1)経営理念、経営戦略及び経営計画を当社ウェブサイト及び有価証券報告書などにて開示しています。
(2)コーポレート・ガバナンスの基本方針を有価証券報告書やコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しています。
(3)各監査等委員でない取締役の報酬は個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する方針としています。取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、決定します。
(4)監査等委員でない社内取締役には、当社の業務及び物流業界における豊富な経験、実績、見識を有し、高い規範意識を兼ね備えた人物を指名する方針としています。監査等委員でない社外取締役の指名にあたっては、当社を取り巻く経営環境を理解し、経営者として豊富な経験、実績、見識、高い規範意識を有し、当社の経営に関して様々なご指摘やご助言をいただける方を指名する方針としています。
監査等委員である取締役の指名にあたっては、当社の経営を熟知した人物と、他社の経営者や法律・会計の専門家などの立場から当社の意思決定に関する助言・提言をいただける方及び業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担っていただける方を指名しています。
監査等委員でない取締役候補者の指名にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、取締役会が決定します。また、監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、監査等委員会の同意の上、取締役会に諮り、決定しています。
 なお、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の解任は、当社の指名方針に反するなど、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役にふさわしくないと判断した場合、適時、取締役会にて審議・株主総会において決定します。
(5)すべての監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役候補者の選任理由は、株主総会招集通知の参考書類にて開示しています。

【補充原則3-1-3】
 当社では、「行動の指針」や「長期ビジョン」において、事業を通じた社会貢献を推進すること、省エネルギーを心がけ地球環境を守ることや働きやすい職場環境を確立することなどへの積極的な対応を掲げています。
 「経営三カ年計画」において、災害などのリスク低減のみならず省エネルギー・CO2削減に向けた施設・機器の導入や社内の体制(業務、システム、制度など)の改革など、中長期的な企業価値の向上を目指した具体的な取り組みを推進しています。また、拠点ごとにエコステージ、グリーン経営などの環境認証を取得しています。
 気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業に与える影響などについては、第114期有価証券報告書の「事業等のリスク」において、気候変動に伴うリスクを開示しています。また、当社ウェブサイトや第114回定時株主総会招集ご通知の「事業報告(1)事業の経過及びその成果」においてサステナビリティへの取り組みを開示しています。
 事業継続に必要な人材の確保については、従業員の働きがいを向上させるために、若年者の昇格機会早期化や高年齢者の待遇改善を実施し、従業員がワークライフバランスを保つために、家庭事情などにより勤務地域を選べるエリア職を導入しています。さらに、労働時間の短縮や業務効率・生産性の向上を図るために、業務プロセスのデジタル化を推進しています。人材育成では、従業員のキャリアプランを明示し、OJT研修のほか階層別研修制度や自己啓発表彰制度を設けて、従業員の能力向上やキャリアアップを促進しています。
 また、職場環境の改善と省力化を図るために、微粒子バラ貨物のトラック積込機をメーカーと共同開発し、特許出願により知的所有権の保護も図っています(実用新案は2022年1月に登録済)。
 これらの取り組み内容は事業報告、当社ウェブサイトのサステナビリティやIR情報にて開示しています。


【補充原則4-1-1】
 当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営会議、その他の会議体を設置するとともに、各事業分野に執行役員を配置することにより、経営の意思決定と業務執行の分離を図っています。その概要については、有価証券報告書やコーポレート・ガバナンスに関する報告書などにて開示しています。
取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項などを決定しています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社における社外取締役候補者は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しないものとします。

(1)当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)の業務執行者(※1)
(2)主要な取引先(※2)
 ・当社グループを主要な取引先とする者(※3)、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者
 ・当社グループの主要な取引先(※3)、もしくはその者が法人等である場合はその業務執行者
 ・当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関等の業務執行者
(3)専門家(※2)
 ・当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家
 ・当社グループから、多額の金銭その他の財産を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等の一員
(4)寄付
 当社グループから多額の寄付等を受ける者もしくはその業務執行者
(5)主要株主(※4)
 当社の主要株主、もしくは主要株主が法人等である場合はその業務執行者
(6)近親者
 次に掲げるいずれかの者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者または二親等以内の親族)
 ・上記(1)~(5)に該当する者
 ・当社グループの取締役、監査役、執行役員または使用人
(※1)過去10事業年度において該当する者をいう。
(※2)過去1事業年度において該当する者をいう。
(※3)当社グループとの取引が当該会社の存続や当社グループの業務に重大な影響を与える者をいう。
(※4)総議決権の10%以上の当社株式を保有する者または保有する法人をいう。

【補充原則4-10-1】
(1)任意の指名・報酬諮問委員会設置の目的
 取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会を設置しています。
(2)任意の指名・報酬諮問委員会の役割
 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
 ・取締役の選任及び解任に関する事項
 ・取締役の報酬等に関する事項
 ・その他、取締役会が必要と判断した事項
(3)任意の指名・報酬諮問委員会の構成
 ・取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
 ・任意の指名・報酬諮問委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

【補充原則4-11-1】
 当社では、規模にあった人員構成の中、各方面の見識を活かした取締役会の運営ができるよう監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役を選任することとしています。この方針に基づき、取締役会は、定款にて監査等委員でない取締役を10名以内としています。
 当社では、監査等委員でない社内取締役に加え、企業の経営者であり、経営に関し知識・経験の豊富な監査等委員でない独立社外取締役を選任するとともに、弁護士・公認会計士・税理士を監査等委員である独立社外取締役として選任しており、会社経営に関し、適切な監督が図れていると考えています。
 また、監査等委員でない取締役の選任は上記のような考え方のもと、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、取締役会において決定しています。
 なお、取締役のスキル・マトリックスを当該報告書の最終頁に記載しています。

【補充原則4-11-2】
 独立社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集ご通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書などを通じ、毎年開示しています。
 当社グループ外の兼任状況については、その数は限られており、合理的な範囲にとどまっていると考えています。また、独立社外取締役は、取締役会・監査等委員会での出席・発言状況などを踏まえ、その役割・責務を適切に果たしていると考えています。

【補充原則4-11-3】
 取締役会の運営(人数・構成、取締役会の開催頻度、決議・報告内容、情報量などを含む)について、代表取締役より各取締役にヒアリングを実施しています。2025年3月期に関しては、実効性を確保していることを確認しました。

【補充原則4-14-2】
 社内取締役に対しては、会社経営に関する外部の研修会に参加するなどトレーニングの機会を積極的に活用する方針としています。また、社外取締役には、当社施設などの見学や当社業務内容の説明会などを通じ、必要な知識の取得の機会を設けています。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させることが重要と認識しています。
 そのため、当社の経営方針などに対する理解を得るため、株主や投資家からの取材などに積極的に応じ、総務部、経理部、業務部、経営企画部、広報部などの担当役員が適宜、共同して準備の上、対応しています。加えて、対話促進の観点から、個別面談や情報開示を積極的に実施するとともに、当社ウェブサイトにて決算関連の資料を公表しています。
また、これらの対話の結果は適宜経営陣幹部や取締役会に報告しています。
なお、当社は「インサイダー取引防止規程」を定めており、情報管理の徹底を指示しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年12月22日
該当項目に関する説明
 当社は、資本コストを上回る資本収益性を継続して達成しながら、株式市場にて適正な評価を得るための取り組みとして、「企業価値の向上」、「株主還元策の実施」、「IRの充実」に継続して取り組んでいます。詳細については、当社ウェブサイトに掲載していますのでご参照ください。
https://www.toyofuto.co.jp/ir/policy/pdf/ccsp20251222.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
第一生命保険株式会社468,3006.39
三井埠頭株式会社348,3004.75
株式会社デイ・シイ311,7004.25
朝日生命保険相互会社266,7003.64
東洋埠頭従業員持株会213,4902.91
篠川 宏明210,0002.86
明治安田生命保険相互会社
207,8152.83
株式会社三菱UFJ銀行
188,6002.57
株式会社みずほ銀行188,6002.57
太陽生命保険株式会社188,1432.57
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
なし
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種倉庫・運輸関連業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
なし
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
堀 龍義他の会社の出身者
南部 雅実他の会社の出身者
山本 博毅弁護士
鴇田 英之公認会計士
杉本 尚子税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
堀 龍義 当社の取引先である株式会社東光コンサルタンツの常務取締役です。堀氏は、建設コンサルタント会社における長年の経験があり、経営者として豊富な経験、実績、見識を有していることから、当社経営に対する監督を実施していただくことを期待し、同氏を監査等委員でない独立社外取締役として選任しました。
南部 雅実 当社の取引先である第一生命保険株式会社の出身です。南部氏は、金融機関における代表取締役専務執行役員の経験があり、経営者として豊富な経験、実績、見識を有していることから、当社経営に対する監督を実施していただくことを期待し、同氏を監査等委員でない独立社外取締役として選任しました。
山本 博毅当社の顧問弁護士事務所である弁護士法人原合同法律事務所の弁護士です。山本氏は、弁護士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統治する十分な見識を有していることから、当社経営に対する監督、監査を実施していただくことを期待し、同氏を監査等委員である独立社外取締役に選任しました。
鴇田 英之当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身の公認会計士です。鴇田氏は、公認会計士・税理士として会社財務に精通し、会社経営を統治する十分な見識を有していることから、当社経営に対する監督、監査を実施していただくことを期待し、同氏を監査等委員である独立社外取締役に選任しました。
杉本 尚子―――杉本氏は、税理士として会社財務に精通し、会社経営を統治する十分な見識を有していることから、当社経営に対する監督、監査を実施していただくことを期待し、同氏を監査等委員である独立社外取締役に選任しました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役を通じて、また、内部監査部門である業務監査部と連携することにより適切な情報収集が実施されているため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を選任しておりません。なお、監査等委員である取締役から補助すべき使用人を必要とする旨申し出があった場合は、監査等委員である取締役と協議して補助すべき使用人を業務監査部の要員の中から選任します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である取締役は会計監査人から期首に監査計画概要書の提出を受け、監査計画、監査手続及び監査目標の説明を受けています。監査等委員である取締役は連結会計年度末に会計監査人から監査結果説明書の提出を受け、説明を受けています。
また、内部監査部門である業務監査部はその際に同席しています。
監査等委員である取締役と会計監査人は実地での監査時或いは随時会合を持ち、監査に関する報告を受け、意見の交換を行っています。
監査等委員である取締役と内部監査部門である業務監査部はそれぞれの年間監査計画の策定及び監査の実施において意見交換を行っています。監査等委員である取締役は業務監査部から内部監査実施の都度、内部監査結果の報告を受け、意見交換を行っています。
内部監査部門である業務監査部は会計監査人と随時意見交換を行っています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会401300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会401300社外取締役
補足説明
・当社は取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会を設置しています。なお、指名・報酬諮問委員会は、指名委員会、報酬委員会の双方の機能を担っています。

・指名・報酬諮問委員会では、取締役会の構成についての考え方、監査等委員でない取締役の選解任の方針、並びに監査等委員でない取締役の報酬体系及び報酬決定の方針等を審議することとしています。2024年度は、計5回開催しました。

・指名・報酬諮問委員会の委員及び各委員の委員会への出席状況は次のとおりです。なお、指名・報酬諮問委員会の事務局は、当社総務部が担当しています。

【委員の役位及び氏名・委員会の出席状況】
独立社外取締役 堀 龍義(委員長) ・5回/5回中(出席率100%)
独立社外取締役 南部 雅実 ・5回/5回中(出席率100%)
独立社外取締役 山本 博毅 ・5回/5回中(出席率100%)
代表取締役社長 原 匡史 ・5回/5回中(出席率100%)


【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は社外取締役を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
監査等委員でない取締役の報酬には株主と利益共有を図るため、中長期的な業績向上への取り組みの成果に応じて、当社株式の購入資金を金銭報酬に組み入れております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年3月期における役員報酬の総額は、次のとおりです。
取締役(監査等委員を除く) 9名 178百万円(うち独立社外取締役 3名 10百万円)
取締役(監査等委員) 4名 40百万円(うち独立社外取締役 3名 18百万円)

(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、次に掲げる取締役の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会決議により定めております。
①基本方針
 当社の取締役の報酬等は、個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。
②個人別の報酬等の額または算出方法の決定方針(会社法施行規則第98条の5第1号)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
③個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針(会社法施行規則第98条の5第4号)及び報酬等を与える時期または条件の決定方針(会社法施行規則第98条の5第5号)
 月例の固定報酬を全てとする。
④個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任する場合、以下の事項のとおりとする。(会社法施行規則第98条の5第6号)
 ・当社は、各取締役の固定報酬の額の決定について、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に対する割合、貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため、代表取締役社長に委任する。
 ・取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、各取締役の固定報酬の額を決定する。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の決議事項及び報告事項について独立社外取締役に事前に資料を配布し、説明を行っています。また、支店や事業所などの拠点見学や従業員との面談などの機会を設けて、当社事業への理解を深めていただいています。
取締役会のほか、経営会議、執行役員会などの重要な会議に出席し、また重要な稟議書などを閲覧している常勤の監査等委員である取締役は、監査等委員会において監査等委員である独立社外取締役に必要な情報を報告し、情報の共有化に努めています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・当社は、取締役会を月1回以上開催し、経営に関する迅速な意思の決定及び執行状況の確認を行っています。
監査等委員会は必要に応じて開催しています。また、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催しています。経営会議は、業務執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦略を練っています。執行役員会は監査等委員でない社内取締役及び執行役員により構成され、また、全国支店長会議は、監査等委員でない社内取締役及び執行役員をはじめ、当社グループの経営幹部により構成され、業務執行状況の確認、経営方針の徹底、情報交換などを行っています。

・常勤の監査等委員である取締役は、取締役会のほか、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要な会議に出席し、業務の遂行状況を常に監査しています。3名の監査等委員である独立社外取締役は、取締役会に出席するとともに、部門監査の実施、重要書類の閲覧及び監査等委員でない取締役との定期協議により、会社の経営方針、重要事項の決定及び監査等委員でない取締役の業務執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えています。会計監査については、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は年間会計監査計画に基づき、当社、連結子会社及び持分法適用会社の監査を行っています。第115期について業務を執行している公認会計士は、向出勇治氏、松本雄一氏です。

・監査等委員でない取締役候補者の指名にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、取締役会が決定します。

・監査等委員でない取締役の報酬は個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する方針としています。取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、決定します。

・当社と独立社外取締役は、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しています。その契約の内容の概要は次のとおりです。
 ア.独立社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負います。
 イ.上記の責任限定が認められるのは、当該独立社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとします。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の監督と業務執行をより明確に分離し、取締役会の軸足を経営の監督に移すとともに、監査権や意見陳述権を有する監査等委員が取締役会の議決権を保有することによりコーポレート・ガバナンスの更なる向上を図り、また重要な業務執行の決定を取締役へ委任し意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送6月26日開催の第114回定時株主総会招集ご通知は東京証券取引所及び当社ウェブサイトにおいて6月3日に開示し、6月9日に発送しました。
集中日を回避した株主総会の設定集中日1日前の6月26日に開催しました。
電磁的方法による議決権の行使パソコン、スマートフォンなどによるインターネットを通じ、株主総会当日に出席できない株主からの議決権行使を事前に受け付けています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しています。
招集通知(要約)の英文での提供海外投資家の英文開示についてのニーズにこたえるため、招集ご通知の英訳版を作成しています。
その他招集ご通知を発送前に当社ウェブサイトへ掲載しています。株主の一層の理解に資するため招集ご通知の内容充実を図っています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載IRニュース、経営方針・戦略、財務ハイライト、IRイベント、株式情報、IR資料
(決算短信、有価証券報告書、株主通信、決算説明資料)などを掲載していま
す。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当役員:執行役員広報部長  松本 邦宏
IR担当部署:広報部IR広報課
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定第114期有価証券報告書の「第2 事業の状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しています。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、社会全体のサステナビリティ確保への貢献として、次の取り組みを推進しています。
・環境への取り組み
当社では、エコステージ、グリーン経営などの環境認証を拠点ごとに取得しています。
地球環境への負荷軽減という観点を投資の判断材料の一つにも掲げており、新たな施設の建設や荷役機器、冷凍設備機器の購入及びそれらの更新の際には、以前より省エネルギー化となるよう精査しているほか、倉庫や事務所などの照明は蛍光灯からLED照明へ計画的に更新しています。また、お得意さまにはトラック輸送から船舶輸送への転換など、モーダルシフトを積極的に提案することにより、二酸化炭素の排出量の削減に取り組んでいます。
・地域社会への貢献
各港湾振興協会とともに、各地区における地域振興、港湾施設見学会など、港と周辺住民との融和を図っています。川崎支店や東扇島支店では周辺企集などと一緒に、地区内の清掃を行い、地域の美化に努めています。志布志支店及び志布志東洋埠頭では、耕作放棄地を活用し、収穫した農作物の寄贈や子どもたちの農業体験会など、地域に根付いた社会貢献活動を実施しています。また、国土交通省港湾局の「みなとSDGsパートナー登録制度」をはじめ、各種SDGs関連制度への登録・認証を通じて、持続可能な開発目標の達成に向けた取り組みを推進しています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は「経営理念」を経営の拠りどころとし、日常の行動においては「行動の指針」を実践し、健全な姿及び持続的に発展していく会社を目指しております。そのために、内部統制システムの基本方針を2021年11月2日開催の取締役会において次のとおり改正いたしました。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び子会社(以下、当社グループという)の業務の適正を確保するための体制

1.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ア.コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスを最重要課題の一つとして職務の執行に当たるよう教育、指導を徹底する。
 イ.コンプライアンス・リスク管理委員会の活動については、取締役会、監査等委員会に報告する。
 ウ.コンプライアンス・リスク管理委員会に下部組織を設置し、当社のコンプライアンスについて教育、指導を推進する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役会、経営会議、執行役員会等の議事録及び職務執行に関する重要な稟議書等の文書は、法令及び当社の文書規程に基づいて管理、保存する。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ア.事業上のあらゆるリスクに対処し、リスク全般を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、予防対策及び有事の対策を講じる。
 イ.コンプライアンス・リスク管理委員会に下部組織を設置し、迅速に当社のリスクを把握して、対策等を講じる。
 ウ.特に人命尊重、安全の確保には重点を置き、「全社ゼロ災推進本部」「支店ゼロ災推進本部」を設置し、ゼロ災活動を強化する。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ア.当社は、経営の効率化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入している。取締役会は迅速な意思決定と経営の監督を掌ることとし、取締役会の決定に基づき執行役員が業務執行を迅速且つ効率的に行っていく。
 イ.毎月定例の取締役会の他、必要に応じて取締役会を開催して迅速に意思決定し、機動的に業務を執行する体制とする。
 ウ.経営会議を定期的に開催して、業務執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦略を練る。
 エ.執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催し、業務執行状況を確認するとともに経営方針の徹底を図る。
 オ.コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化する。

5.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ア.使用人の職務の執行にあたっては、会社職制規程、職務分掌規程に従って責任体制、担当範囲を明確にする。
 イ.内部監査として業務監査部が定期的に業務監査を実施し、各業務の適法性について監査する。
 ウ.コンプライアンス・リスク管理委員会が、随時コンプライアンスについて教育、広報を行う。
 エ.「行動の指針」を実践し、関係法令、社会のルールを遵守することを徹底する。

6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
 ア.当社のコンプライアンス・リスク管理委員会が当社グループのコンプライアンスを統括し、推進していくとともに、子会社各社にコンプライアンス推進責任者を置き、子会社各社のコンプライアンスを推進する。
 イ.子会社各社の経営については、その自主性を尊重しつつ担当執行役員が管理を行い、重要案件については事前協議を実施する。また、定期的に関係会社社長会を開催し、業務執行状況の報告を求める。
 ウ.当社のコンプライアンス・リスク管理委員会が当社グループのリスク管理体制を推進していくとともに、子会社各社にリスク管理推進責任者を置き、子会社各社のリスク管理を推進する。
 エ.当社の業務監査部が定期的に子会社各社の業務監査を実施し、適法性について監査する。
 オ.当社の監査等委員と子会社各社の監査役が当社グループの業務の適正を図るための連携を図る。
 カ.子会社各社の重要事項に関しては、社内規程に従い、当社の取締役会または社長が承認する。

7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
 監査等委員会から補助すべき使用人を必要とする旨申し出があった場合は、監査等委員会と協議して補助すべき使用人を業務監査部の要員の中から選任する。

8.監査等委員会を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 ア.監査等委員会を補助すべき使用人の人事異動、人事考課等は、監査等委員会と協議して行う。
 イ.当該使用人は監査等委員会の指揮命令に従う。

9.当社グループの取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
 ア.当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令及び社内規程に定める方法等に従い、直ちに監査等委員会に報告する。
 イ.当社グループの取締役、監査役または使用人は、業務執行に関する重要事項について監査等委員会に報告する。
 ウ.上記ア.イ.の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いをしない。
 エ.当社の業務監査部は、当社グループの業務監査の結果を監査等委員会に報告する。
 オ.当社グループの監査等委員及び監査役はグループ監査役会議を開催し、情報を共有する。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ア.監査等委員は、当社グループの主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人から説明を求めることができる。
 イ.常勤監査等委員は取締役会の他、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要な会議に出席する。
 ウ.監査等委員会は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行い連携を図る。
 エ.監査等委員会は、業務監査部及び子会社の監査役と連携を図りながら監査を行う。
 オ.監査等委員会は、定期的に社長と面談し、意見の交換を行う。
 カ.当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払う。

11.反社会的勢力排除に関する事項
 当社グループは、企業の社会的責任を十分認識し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、法令に則し毅然とした態度で対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「法令を遵守し、社会と会社のルールを守る」旨を「行動の指針」のひとつとして定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては法令に則し毅然とした態度により対応します。また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、所轄警察署や近隣企業と連携して速やかに対応できる体制を整備しています。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
なし
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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