| 最終更新日:2025年12月20日 |
| 株式会社リンクバル |
| 代表取締役社長 吉弘 和正 |
| 問合せ先:取締役 松岡 大輔 050-1741-2300 |
| 証券コード:6046 |
| https://linkbal.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナン
スの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合
理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
本欄に記載すべき事由はございません。
| 株式会社Kazy | 7,304,900 | 38.98 |
| 吉弘 和正 | 4,185,448 | 22.33 |
| 株式会社リンクバル | 758,506 | 3.88 |
| 森 亮太 | 433,220 | 2.31 |
| 五味 大輔 | 350,000 | 1.87 |
| 根本 純 | 334,900 | 1.73 |
| 松岡 大輔 | 274,352 | 1.46 |
| 田中 正人 | 200,000 | 1.07 |
| 野村証券株式会社 | 187,500 | 1.00 |
| 渡辺 文治 | 155,000 | 0.83 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は原則として、支配株主及び支配株主が議決権の過半数以上を所有する会社との取引はしない方針であります。
もし、支配株主と取引を行う場合には、取締役会で決議をすることとし、一般的な取引条件で取引を行うことにより、当社及び少数株主に不利益とならないよう法令、規則を遵守し、適切に対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特記すべき事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 苅安 高明 | 弁護士 | | | | | | | | △ | | | |
| 伴 直樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 塩幡 勝典 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 苅安 高明 | ○ | ○ | ――― | 苅安高明氏は、これまで社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性確保など社外取締役としての職務を遂行していただけるものと期待し、取締役候補者として選任をお願いするものです。
|
| 伴 直樹 | ○ | ○ | ――― | 伴直樹氏は、これまで直接会社の経営に関与し、経営全般における豊富な経験と見識を有していることから、監査の妥当性確保など社外取締役としての職務を遂行していただけるものと期待し、取締役候補者として選任をお願いするものです。 |
| 塩幡 勝典 | ○ | ○ | ――― | 塩幡勝典氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての財務及び会計に関する幅広い知識・経験を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待し、取締役候補者として選任をお願いするものです。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会に関する事項につき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び上長の指揮・命令は受けないものとしております。当該使用人の人事異動及び考課については、あらかじめ監査等委員会と協議を行うものとし、監査等委員会は、必要と判断した場合はその変更を求めることができるものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員である取締役が取締役会.、経営会議等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督又は監査を行っております。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査等委員会、監査室担当者及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
2021年8月13日付の取締役会決議により、取締役会の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。
報酬委員会は、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、報酬額の決定方針等について審議・確認し、答申をしております。
その他独立役員に関する事項
当社は社外取締役3名を独立役員として選任しております。
これらの独立性の高い役員3名により、外部からの客観的かつ中立的な見解を取り入れることができ、経営の監督機能強化の向上に繋がるものと期待しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社の取締役の一体感と結束力をさらに高め、より一層意欲及び士気の向上を図るためのインセンティブ として、社内取締役及び従業員に対し、ストックオプション制度を導入しております。また、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社内取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社の取締役の一体感と結束力をさらに高め、より一層意欲及び士気の向上を図ることを目的として 本制度を導入しております。なお、本書提出日現在において、従業員に対して未行使のストックオプションは存在しておりません。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別表示は実施しておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役の報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により決定し、取締役(監査等委員)については監査等委員会の協議により決定しております。また、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により決定しており、その内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬等は、企業理念を実践する優秀な人材を確保し、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進を図ることを目的とし、職責と成果に基づく公平かつ公正な報酬制度とする。
また、株主を始めとするステークホルダーに対して説明責任を果たすことができる客観性と透明性を確保した報酬等の決定を行うため、取締役の個人別の報酬等の内容については、社外取締役を議長とし社外役員が過半数を占める取締役会の諮問機関としての報酬委員会の審議、答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定する。
2.報酬構成
当社の取締役の報酬は、業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬ならびに当社の業績および企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしてのストックオプションおよび譲渡制限付株式により構成する。ストックオプションおよび譲渡制限付株式を交付する場合の種類別の報酬割合については、基本方針に基づく報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会にて決定する。社外取締役については、基本報酬のみを支払うこととする。
3.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期
または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じ、当社の業績、取締役としての貢献等を考慮しながら総合的に勘案して決定する。
4.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
ストックオプションおよび譲渡制限株式の内容、対象者、支給時期、配分等に関しては、基本方針に基づく報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法等
取締役の個人別の報酬等の内容については、本決定方針に基づく報酬委員会の審議、答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定する。
本決定方針の改訂についても、報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートは人事総務部で行っております。
取締役会付議事項については人事総務部より事前に資料を配布し、検討する時間を確保するとともに必要に応じて人事総務部より電話、電子メールにて情報伝達を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1. 取締役会
当社の取締役会は、毎月1回定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容としては、経営計画に関する事項、決算に関する事項、株主総会に関する事項、子会社管理に関する事項、人事に関する事項等であります。
議長 :代表取締役社長 吉弘和正
構成員:取締役 松岡大輔、高橋邦臣、尾崎庸介
社外取締役 監査等委員 苅安高明、伴直樹、塩幡勝典
2. 監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、いずれも社外取締役であります。監査等委員会は、毎月1回定例の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、株主総会や取締役会への出席、他の取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を監視できる体制となっております。また、監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど連結を密にし、監査機能の向上を図っております。
監査等委員である取締役は、取締役会、経営会議等重要な会議への出席や、拠点等への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
議長 :社外取締役 監査等委員 苅安高明
構成員:社外取締役 監査等委員 伴直樹、塩幡勝典
3. 内部監査
当社では、代表取締役直属の独立部署として監査室を設置し、内部監査担当者が各部門の業務執行の妥当性・適法性・効率性についてチェック、検証を行うために、監査計画に基づき各部門に対する監査を行っております。監査結果については代表取締役に報告し、業務改善に役立てております。なお、当社では、内部監査担当者、監査等委員である取締役並びに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っております。
4. リスク・コンプライアンス管理委員会
コンプライアンス体制の基本として「リスク・コンプライアンス規程」を制定しております。また、代表取締役社長が委員長となり、取締役会の決議に基づき選任されたリスク・コンプライアンス推進委員から構成されるリスク・コンプライアンス推進委員会を設置しております。これにより、コンプライアンスに関する全社的方針、体制の維持・管理、コンプライアンスの推進を図っております。
5. 経営会議
経営会議は、経営に関する重要事項の審議機関として、取締役、部長職で構成され、監査等委員である取締役がオブザーバーとして参加しております。経営会議は、原則として月1回開催し、経営上の重要事項及び月次予算の進捗状況の報告について審議等を行い、経営活動の効率化を図っております。
6. 報酬委員会
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的とし、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性と説明責任の強化のため、取締役会の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。
議長 :社外取締役 監査等委員 苅安高明
構成員:代表取締役社長 吉弘和正、社外取締役 監査等委員 伴直樹
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2023年12月22日開催の第12期定時株主総会において、取締役会の監査・監督機能の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るために、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員取締役3名が社外取締役であり、それぞれの社外取締役は、弁護士等の専門的な資格を有するだけでなく、企業経営にも豊富な経験を持っており、監査等委員会による十分な経営監督機能が発揮でき、経営の監督と業務執行の役割分担を明確化した実効性の高いコーポレートガバナンスが実現できるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については早期発送に努めてまいります。 |
より多くの株主の皆様にご参加いただくために、開催日の設定に関しては集中日を避けるように留意してまいります。
|
| より多くの株主が議決権を行使できるように、第11回定時株主総会(2022年12月16日開催)よりパソコン及び携帯電話によるインターネットを通じた議決権の行使を受け付けております。 |
| 当社は、株主・顧客・取引先・従業員をはじめステークホルダーに対して、適時適切に会社情報を提供することが重要であると認識しており当社ホームページを通じて情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。
1. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 法令・定款及び社会規範を遵守するための「リンクバル行動規範」を制定し、全社に周知・徹底しております。
(2) コンプライアンスに係る規程を制定し、リスク・コンプライアンス管理委員会を設置し当該推進活動を行うことにより、コンプライアンス体制の構築・維持を図っております。
(3) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・ 向上を図っております。
(4) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応します。
(5) 役職員の法令・定款違反行為については、懲罰規程に基づき適正に処分を行っております。
(6) 当社は健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶します。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令、「取締役会規則」及び「文書管理規程」等に基づき、適切に保存及び管理を行っております。
(2) 取締役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとしております。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク・コンプライアンス規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築しております。
(2) リスク・コンプライアンス管理委員会にて、組織単位で想定されるリスクを協議し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図っております 。
(3) 危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処しております。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 「取締役会規則」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図っております。
(2) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社管理規定に基づき、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、一定の重要事項について当社における承認事項及び当社に対する報告事項としております。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社のリスクは、当社の「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当社のリスクと同等の管理を行うこととしております。子会社は、子会社管理規程に基づき、必要に応じてリスク管理の状況について報告するとともに、法令・定款に違反する事実、当社又は子会社に著しい損害や重大な影響が生じる事実が発生した場合又はそのおそれのある事実を把握した場合は速やかに報告することとしております。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の運営は、当社の業務運営に準じ、当社と一体的に管理することとしております。
(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社管理規程を定め、子会社に対し、当社と同等のコンプライアンス体制を整備し運営させることとしております。当社の監査室において、定期的に子会社に対する内部監査を実施することとしております。当社の監査等委員会において、子会社の監査役と意見交換を行い、相互の連携を図っております。
6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査等委員会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、適任と認められる人員を配置することとしております。
(2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会に関する事項につき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び上長の指揮・命令は受けないものとしております。
(3) 当該使用人の人事異動及び考課については、あらかじめ監査等委員会と協議を行うものとし、監査等委員会は、必要と判断した場合はその変更を求めることができるものとしております。
7. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(1) 監査等委員は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができるものとしております。
(2) 取締役及び使用人は、法令・定款に違反する事実、会社に著しい損害や重大な影響を与える事実又はそのおそれのある事実を発見した時には、速やかに監査等委員会に報告しております。なお、これらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとしております。また、このことを確保するための体制を「内部通報規程」に定めることとしております。
(3) 取締役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告するものとしております。
(4) 子会社の取締役は、当社の監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報の提供を行うとともに、法令・定款に違反する事実、当社若しくは子会社に著しい損害や重大な影響が生じる事実が発生した場合又はそのおそれのある事実を把握した場合は、速やかに監査等委員会に報告するものとしております。
8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図っております。
(2) 監査等委員会は、会計監査人及び監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
(3) 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他の専門家の意見を聴取することができます。また、当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関して生ずるすべての費用は、予算に計上して全額負担しております。
9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関して、財務報告に係る内部統制に関する基本方針を定め、財務報告に係る内部統制を構築し、運用を行っております。
10. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
① 当社の行動規範、社内規程等に明文化し、社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
② 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は、一切を拒絶します。
(2) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
① 「リンクバル行動規範」において反社会的勢力に対する姿勢について明文化し、全役職員の行動指針としております。
② 反社会的勢力の排除を推進するために、人事総務部を統括管理部署とし、各部署における反社会的勢力への対応責任者は各組織の部長としております。
③ 「反社会的勢力対応規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組んでおります。
④ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行っております。
⑤ 反社会的勢力の該当有無を確認するため、外部関係機関等からの反社会的勢力情報の収集に取り組んでおります。
⑥ 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、特殊暴力防止対策連合会、東京都暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
(1) 当社の行動規範、社内規程等に明文化し、社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
(2) 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は、一切を拒絶します。
2. 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
(1) 「リンクバル行動規範」において反社会的勢力に対する姿勢について明文化し、全役職員の行動指針としております。
(2) 反社会的勢力の排除を推進するために、人事総務部を統括管理部署とし、各部署における反社会的勢力への対応責任者は各組織の部長としております。
(3) 「反社会的勢力対応規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組んでおります。
(4) 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行っております。
(5) 反社会的勢力の該当有無を確認するため、外部関係機関等から反社会的勢力情報の収集に取り組んでおります。
(6) 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、特殊暴力防止対策連合会、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1. 会社情報の適時開示に係る基本方針
当社は、投資家の投資判断に重要な影響を与える会社情報について、金融商品取引法等の関係諸法令及び証券取引所規則に則り、当社が定める「ディスクロージャーポリシー」および「情報開示規程」等に基づき、全てのステークホルダーの皆様に重要な会社情報を適時に、適切に、かつ、公平に開示いたします。
2. 適時開示の社内体制
当社は情報取扱責任者(管理部門管掌役員)のもと、人事総務部が情報開示主管部門として業務を担当しております。なお、社内体制のチェック機能として監査等委員会と監査室が連携して、内部管理体制の整備、向上を図っております。
3. 適時開示の方法
情報開示担当部門である人事総務部により、東京証券取引所の適時開示システム(TD net)への登録を行っております。また、当社のホームページにも同一情報を掲載しております。