| 最終更新日:2025年12月24日 |
| 株式会社東陽テクニカ |
| 代表取締役 社長執行役員 高野 俊也 |
| 問合せ先:取締役 上席執行役員 松井 俊明 |
| 証券コード:8151 |
| https://www.toyo.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
東陽テクニカは企業理念として「はかる技術のリーディングカンパニーとして、豊かな社会、人と地球に優しい環境創りに貢献する」、「最先端の計測ソリューションを世界の産業界に提供し、技術革新を支援・促進する」、「計測システム・製品・サービスを創造し続けることで企業価値を向上させ、ステークホルダーと社員に繁栄をもたらす」の三つを掲げ、その実現のために経営の透明性・健全性を高め、かつ経営の効率性を向上させていくことを基本方針としてコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は政策保有を目的とする株式は保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は法令及び取締役会規程等の社内規程により、取締役と会社間の取引については取締役会の附議・報告事項としており、また、承認決議後に行われた実際の取引内容についても取締役会で報告することにしております。
【補充原則2-4①】
■多様性の確保についての考え方
技術革新に貢献する企業として、専門性の高い技術力や柔軟な発想力を持つ人財の確保と育成は、当社の持続的な企業活動の根幹です。
常に環境の変化に合わせて人財にかかる方針、制度を拡充することで、多様性と人権を尊重し、性別や国籍のみならず、さまざまなバックグラウンド、経験、スキルを持つ人財が自分らしく働き、個人の能力や強みを存分に発揮できる職場環境の実現を目指します。
■自主的かつ測定可能な目標(連結目標値)
女性管理職比率 2024年10月 8.9% → 2027年10月 11%以上
外国人管理職比率 2024年10月 6.8% → 2027年10月 7%以上
キャリア採用者管理職比率 2024年10月 52.9% → 2027年10月 50%以上維持継続
■多彩な人財の育成と活躍に向けた人財育成方針および社内環境整備方針
1.キャリアアップ支援と評価制度の充実
・各種研修によるスキルアップと社内公募制度を通じた新たな業務へのチャレンジ支援
・多彩な人財の活躍を支える評価制度の充実
2.すべての社員が自分らしく働くことのできる職場環境の整備
・女性の活躍を支援する職場環境づくり
・外国人の活躍を支援する職場環境づくり
・70歳までの活躍を支援するマイスター制度、シニアマイスター制度の継続
・働き方改革の推進によるワークライフバランスの向上
3.多様性を重視した採用の実施
・女性、外国人の積極採用
・新卒・キャリアを両輪とする採用活動の継続
・障害者採用の継続
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は確定給付企業年金と確定拠出企業年金の2つの制度を導入しています。
確定給付企業年金については、積立金の運用を複数の運用機関へ委託し、個別の投資先選定や議決権行使を各運用機関に一任することで、受益者と会社との間で利益相反が生じないようにしています。
運用機関の選定に際しては、スチュワードシップコードの趣旨に沿った活動を求めております。運用状況については運用機関から定期的に報告を受けており、確定給付企業年金の決算概要については全従業員に開示しています。なお、アセットオーナーとして資産運用に関する資質を有する人材の育成・配置に努め、運用機関の活動結果をより実効的にモニタリングできるよう対応します。
また、確定拠出企業年金については、従業員に対し会社から提供する各投資メニューの選定に際し、スチュワードシップコードの趣旨に沿った活動をしているか否かを選定基準の一つにしています。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社の企業理念や経営戦略などは当社ホームページに掲載しております
(2)当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を本報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
<基本方針>
取締役の報酬等の基本方針は、以下のとおりとする。
①中長期における当社の成長と持続的な企業価値及び株主価値向上に向けて期待される役割を十分に果すことへの意欲を引き出す報酬であること。
②当社の企業理念を実践する優秀な人材を確保・維持するための競争力ある水準であること。
③株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、合理性、客観性及び透明性を備えた報酬内容及び決定プロセスであること。
<手続>
取締役の個人別報酬内容は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ、取締役会において決定する。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
<取締役の選任(指名)方針>
当社グループの企業理念を深く理解し、マネジメント能力とリーダーシップに優れ、グローバル経営に必要な資質と幅広い視野および先見性を持ち、当社グループが社会の一員として持続的に成長していく為の経営意思決定に参画することに強い意欲を有する人材を取締役に指名します。
社外取締役候補者については、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保するための客観的な視点に基づく助言に留まらず、当社事業部門の業務執行に対し専門領域等における専門知識をはじめとして、その豊富な経験と知見から、積極的な提言が期待できる人材を指名します。
さらに、業務執行の監督機能を強化するため、以下の事項を満たす人材を独立社外取締役に指名します。
・取締役会の重要な意思決定を通じて経営を監督する
・会社と経営陣および支配株主等との間の利益相反を監督する
・少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる
・経営陣から独立した客観的な立場から経営陣を監督する
・一般株主と利益相反を生じるおそれがない
<取締役の選任(指名)手続>
取締役候補者の指名手続については、指名・報酬委員会の審議・答申を受けて取締役会で決議し、株主総会に付議します。
(5)取締役・監査役の個々の選任または解任の理由については、株主総会招集通知にて開示します。
【補充原則3-1③】
(1)サステナビリティについての取り組み等
当社は、「社員一丸となって企業理念に基づいた事業活動を推進することで、企業成長を目指すとともに、社会課題の解決を通じて持続可能な未来創りに貢献する」というサステナビリティ方針を掲げています。この方針に基づき、当社の事業領域と関連する社会課題を踏まえて5つの優先課題(マテリアリティ)を取締役会で特定し、公表しています。
また、2027年に向けた中期経営計画ではサステナビリティを主要な柱の一つに位置付けています。特に注力する領域として、「技術革新への貢献」「環境保全の推進」「持続可能な経営基盤の確立」を設定し、これらをサステナビリティ中期計画“STY2027”の主要施策に掲げて積極的に取り組んでいます。
詳細は、当社ウェブサイトをご参照ください。
■5つの優先課題(マテリアリティ)
https://www.toyo.co.jp/sustainability/materiality/
■サステナビリティ中期計画”STY2027”
https://www.toyo.co.jp/sustainability/management/sty2027/
(2)人的資本
当社は、優先課題に掲げた「多彩な人財の育成と活躍」に基づき、「多様性と人権を尊重する組織の推進」「持続的な能力開発の推進」「安心して働ける職場環境の強化」のため、多彩な人財の活躍を可能にする人事制度や評価制度の充実、働き方改革や健康経営によるワークライフバラン スの推進などを進めています。
詳細は、当社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.toyo.co.jp/sustainability/social/
(3)気候変動に係る開示
当社は、気候変動課題への対応を、企業の持続可能性を揺るがすリスクのみならず、収益機会の拡大につながる重要な経営課題と認識しています。2022年11月にTCFDの提言に賛同を表明し、TCFDのフレームワークに沿って積極的な情報開示と透明性の向上に努めています。
温室効果ガス排出量(Scope1+2)については、企業活動に伴って発生する環境負荷を軽減するため、以下のとおり目標を設定しています。削減の取組みを加速させるため、2025年10月より対象範囲を従来の東陽テクニカ単体から国内外の連結子会社に拡大するとともに、ネットゼロ達成目標を2050年から2033年に前倒ししました。パリ協定が求める1.5℃基準に適合しており、2024年を基準年として2030年に60%削減、2033年にネットゼロの達成を目標としています。
<温室効果ガス排出量目標(Scope1+2)>
■2030年までに60%削減(2024年比)
■2033年までにネットゼロを実現
※対象範囲は、東陽テクニカおよび国内外連結子会社
詳細は当社ウェブサイトをご参照ください。
・ 気候変動への対応
https://www.toyo.co.jp/sustainability/environment/climate/
・ 環境データ
https://www.toyo.co.jp/sustainability/environment/data/
【補充原則4-1①】
取締役会は、取締役会規程により定められた決議事項、経営に係る重要事項について判断、決定を行っております。
取締役会で決議した組織規程により、重要性または金額等で基準を設けて執行役員に権限を委任しています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準により独立性を判断し、さらに業務執行の監督機能を強化するため、以下の事項を満たす人材を独立社外取締役に指名します。
・取締役会の重要な意思決定を通じて経営を監督する
・会社と経営陣および支配株主等との間の利益相反を監督する
・少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる
・経営陣から独立した客観的な立場から経営陣を監督する
・一般株主と利益相反を生じるおそれがない
【補充原則4-10①】
当社における取締役の指名・解任および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を2021年12月23日に設置いたしました。
<当該委員会の役割と責務>
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)後継者計画(育成を含む)に関する事項
(5)取締役の報酬等に関する事項
(6)取締役の報酬枠(株主総会決議事項)に関する事項
(7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
【補充原則4-11①】
当社の中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らし、中期経営計画の実現に向け、当社の取締役会が意思決定機能及び監督機能を適切に発揮するために、当社役員が有する専門性・経験を一覧化したスキルマトリックスを株主総会招集通知に掲載しております。
【補充原則4-11②】
当社は、取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況について株主総会招集通知および有価証券報告書に記載しております。
【補充原則4-11③】
当社は定期的に取締役会の構成や運営等につき、アンケートに基づく実効性評価を実施しております。
アンケートの結果は取締役会にて共有し、分析・評価のうえ、さらなる実効性向上のための検討に活用しております。
2025年におきましても、実効性があるとの評価結果となっておりますが、更なる実効性の向上に向けた改善提案もございましたので
引き続き検討のうえ実効性の向上に努めてまいります。
<実施したアンケート項目>
■取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)を確立し、戦略的な方向付けを行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、
具体的な経営戦略や経営計画等について建設的な議論が行われていると思いますか?
■「取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者(CEO)等の
後継者計画(プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて
計画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきである。」とされていますが、実施できていると思いますか?
■「取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く
取締役の活用について検討すべきである。」とされていますが、実施できていると思いますか?
■「取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性、職歴、
年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。」とされていますが、実施できていると思いますか?
■「取締役会は、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を尊ぶ気風の醸成に努めるべきである。」とされていますが、
実施できていると思いますか?
■取締役会の資料が、会議開催日に先立ち、十分な余裕を持って配布されていると思いますか?
■取締役会の資料以外にも、必要に応じ、会社から取締役に対して十分な情報が(適切な場合には、要点を把握しやすいように
整理・分析された形で)提供されていると思いますか?
■取締役会の年間スケジュールや予想される審議事項が、予め決定されていると思いますか?
■議案の審議時間は、十分に確保されていると思いますか?
■取締役の能動的な情報入手について、「上場会社は人員面を含む取締役の支援体制を整えるべきである。」とされていますが、
実施できていると思いますか?
■「上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対しても適切に直接報告を行う仕組みを構築すること等により、
内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきである。」とされていますが、実施できていると思いますか?
【補充原則4-14②】
当社は、深い知識・豊富な経験・高い能力を有し、かつ優れた人格識見を備えた人材を役員に選任することとしており、選任後も役員自身における研鑽を原則としておりますが、法務や財務などの最新の動向については、役員向けの社内研修会や外部セミナーを通じて知識を深めております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、経営企画部を中心としたIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主や投資家からの取材にも積極的に応じています。アナリスト・機関投資家向けには、第2四半期および期末の決算発表後に決算説明会を開催し、代表取締役社長が、決算内容及び業績見通し、経営戦略等を説明しております。それらの内容については、当社Webサイトにて開示しております。
なお、 株主からの意見・懸念事項等につきましては、経営陣に対し適時・適切にフィードバックしております。また、情報開示にあたっては、関連法規や当社ディスクロージャーポリシーに従い積極的な開示に努めるとともに、インサイダー情報の管理にも留意しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、中期経営計画のKPIの一つにROEを採用して、資本コストや株価を意識した経営を実践してきました。現在の株主資本コストはCAPMや益利回りから算出した6.1%~6.5%と認識しておりますが、2025年9月期のROEは純利益の減少により4.3%となりました。また、同期末のPBRは1.23倍でした。
現在推進中の中期経営計画“TY2027”においては、2027年9月期の経営指標として売上高450億円、営業利益45億円、ROE11%を掲げています。「事業戦略」「財務・資本戦略」「サステナビリティ経営」の3本柱を軸とした成長戦略を実行し、各経営指標の達成を目指してまいります。加えて、投資家との対話・情報開示の充実によって資本コストの低減にも努め、エクイティスプレッドを拡大させていくことで、株価およびPBRの向上を図っていく方針です。詳細につきましては以下をご参照ください。
[資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート)]
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8151/tdnet/2715399/00.pdf
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,381,500 | 15.69 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,441,600 | 11.33 |
| NOMURA CUSTODY NOMINEES LIMITED OMNIBUS-FULLY PAID (CASHPB) | 1,166,700 | 5.41 |
| RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT | 1,072,666 | 4.97 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,036,100 | 4.80 |
| 東陽テクニカ従業員持株会 | 1,002,068 | 4.65 |
| 日本生命保険相互会社 | 343,100 | 1.59 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 287,550 | 1.33 |
| BANK JULIUS BAER AND CO., LTD. | 268,530 | 1.24 |
| 丸三証券株式会社 | 226,800 | 1.05 |
補足説明
◆2022年1月7日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッドが2021年12月31日現在で1,071千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.11%)を所有している旨が記載されているものの、当社としては2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっております。
◆2021年8月20日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2021年8月13日現在で452千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.73%)を所有している旨が記載されているものの、当社としては2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっております。
◆2024年7月22日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及び共同保有者である株式会社三井住友銀行が2024年7月15日現在で1,063千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.08%)を所有している旨が記載されているものの、当社としては2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっております。
◆2023年2月16日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2023年2月9日現在で2,612千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合10.01%)を所有している旨が記載されているものの、当社としては2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 9 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 西勝也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 須加深雪 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 依田智樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 西勝也 | ○ | 社外取締役の西勝也氏が、2021年6月まで代表取締役を務めていたサンデン株式会社との取引額の当社売上高に占める割合は1%に満たない軽微なものです。 | 当社と出身会社(及びそのグループ)との取引の規模、性質に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断しているため。なお、西氏はサンデン株式会社にて代表取締役社長を務め、経営企画、財務、経理及び企業経営における長年の経験から、その分野での幅広い知識・経験を有しており、当社の経営全般に対し適切なご意見やご指導を期待できること、並びに客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与いただくことを期待しております。 |
| 須加深雪 | ○ | 社外取締役の須加深雪氏が、2024年3月まで業務執行者として勤めていた株式会社日立ソリューションズとの取引額の当社売上高に占める割合は1%に満たない軽微なものです。 | 当社と出身会社(及びそのグループ)との取引の規模、性質に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断しているため。 なお、須加氏は営業分野やダイバーシティにおける豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般及びダイバーシティの推進等に適切なご意見やご指導を期待できること、及び客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与いただくことを期待しております。 |
| 依田智樹 | ○ | ――― | 当社と出身会社(及びそのグループ)との取引の規模、性質に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断しているため。なお、依田氏は三菱商事テクノス株式会社の代表取締役社長を務め、グローバルな事業経営の経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般及び営業活動に対する適切なご意見・ご指導を期待できること、並びに客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与いただくことを期待しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
<目的>
当社における取締役の指名・解任および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置する。
<委員会の構成>
1.指名・報酬委員会は、取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。
2.委員の指名・解任は取締役会の決議事項とする。
<役割・責務>
1.指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)後継者計画(育成を含む)に関する事項
(5)取締役の報酬等に関する事項
(6)取締役の報酬枠(株主総会決議事項)に関する事項
(7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
2.指名・報酬委員会は、職務執行に必要な事項に関して、委員以外の者を出席させ、その報告と意見を求めることができる。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は有限責任監査法人トーマツとの間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。当社監査役と有限責任監査法人トーマツは定期的に会合を持っており、各々の監査方針、監査体制、監査計画の他、期中に発生した問題点等について情報交換を実施しております。また、事業年度毎に実施される会計監査人による監査報告会には、監査役全員が出席し、具体的な決算内容について意見交換しております。
第73期において当社の監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人の指定有限責任社員、業務執行社員2名であり、また当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名及びその他15名であります。
内部監査部門としては監査室(2名)を設置しております。監査室は、内部監査計画に基づき、リスク管理の観点から内部監査を実施し、代表取締役及び担当取締役に報告するとともに、必要に応じて改善提言を行い、内部統制の強化を図っております。なお、監査役と監査室は定期的に会合を設け、情報・意見を交換し、相互の連携により内部監査の充実を図っております。
会社との関係(1)
| 澁谷信 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 森川紀代 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 堀之北重久 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 藤原久美子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 澁谷信 | ○ | ――― | <選任理由> 企業経営、企業法務及び監査役としての企業監査等で培った豊富な経験及び実績に基づき様々な着眼点から監査を実施することにより、適法性の監査に加え、経営の監視機能としての役割も期待できるため。 <独立役員指定理由> 独立役員の属性として、東京証券取引所が規定する項目のいずれにも該当しない社外監査役であることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任であると判断したため。 |
| 森川紀代 | ○ | ――― | <選任理由> 弁護士としての経験並びに幅広い知識に基づき、客観的な視点での適法性監査を中心とした経営監視を実現できるため。 <独立役員指定理由> 独立役員の属性として、東京証券取引所が規定する項目のいずれにも該当しない社外監査役であることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任であると判断したため。 |
| 堀之北重久 | ○ | ――― | <選任理由> 財務会計分野での豊富な経験及び実績に基づき、客観的な視点での適法性監査を中心とした経営監視を実現できるため。 <独立役員指定理由> 独立役員の属性として、東京証券取引所が規定する項目のいずれにも該当しない社外取締役であることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任であると判断したため。 |
| 藤原久美子 | ○ | ――― | <選任理由> 財務会計分野での豊富な経験及び実績に基づき、様々な着眼点から監査を実施することにより、適法性の監査に加え、経営の監視機能としての役割も期待できるため。 <独立役員指定理由> 独立役員の属性として、東京証券取引所が規定する項目のいずれにも該当しない社外取締役であることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任であると判断したため。 |
該当項目に関する補足説明

2021年12月23日開催の定時株主総会において、従来の株式報酬型ストックオプション制度に代えて譲渡制限付株式報酬制度を導入することにつき承認いただきました。
また、2025年12月19日開催の定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度を導入することにつき承認いただきました。
該当項目に関する補足説明
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
<取締役報酬の決定に関する方針>
1.基本方針
取締役の報酬等の基本方針は、以下のとおりとする。
(1)中長期における当社の成長と持続的な企業価値及び株主価値向上に向けて期待される役 割を十分に果すことへの意欲を引き出す報酬であること。
(2)当社の企業理念を実践する優秀な人材を確保・維持するための競争力ある水準であること。
(3)株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、合理性、客観性及び透明性を備えた報酬内容及び決定プロセスであること。
2.役員報酬の構成
業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬により構成し、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬にて構成する。
(1)基本報酬の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位に応じて定めるものとし、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
(2)業績連動報酬の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、各事業年度の経営業績、成長率及び各取締役の貢献度合い等に基づき定める額の金銭を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
(3)譲渡制限付株式報酬の決定に関する方針
業務執行取締役に対し、株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式を付与する。社外取締役に対しては、独立性を確保しながら、株主との価値共有によるガバナンス強化を図るとともに、企業価値の持続的な向上への意識を高めるため、譲渡制限付株式を付与する。譲渡制限付株式の付与数は、職責と経済情勢などを総合的に勘案して役位により決定する。譲渡制限付株式を付与する時期は定時株主総会後の取締役会にて決定する。
(4)業績連動型株式報酬の決定に関する方針
業務執行取締役に対し、持続的な企業価値向上のため、株主価値の共有に加え、サステナビリティ経営へのコミットメントをより強く意識できるよう、環境・社会・企業統治に関する指標の目標達成状況等に応じて支給率を変動させる事後交付型の業績連動型株式報酬を付与する。業績目標の評価期間は原則として中期経営計画に沿った連続する3事業年度とし、業績連動型株式報酬を付与する時期は、当該3年経過後の取締役会にて決定する。
3.取締役の報酬構成割合の決定に関する方針
取締役の報酬構成割合については、役位、職責、他社動向等を踏まえて決定する。
4.取締役の個人別報酬額等の決定手続に関する事項
取締役の個人別報酬内容は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ、取締役会において決定する。
※直近の取締役及び監査役の報酬等の総額につきましては、下記の当社Webサイトに掲載の最新の株主総会招集通知をご覧ください。
https://www.toyo.co.jp/ir/library/meeting/
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社における社外取締役(社外監査役)のサポート体制としましては、当該取締役(監査役)の指示に基づき、経営企画部および監査室が随時業務を補佐する体制をとっております。
また、情報伝達体制としましては、定期的に開催される取締役会に社外取締役(社外監査役)全員が出席するとともに、必要に応じて代表取締役が社外取締役(社外監査役)に重要事項等を報告する体制をとっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の取締役会は8名(うち社外取締役3名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
取締役会は原則月2回開催され、業務執行のほか指名並びに報酬にかかわる重要事項の決定、報告がなされており、適切な意思決定を行うため、必要に応じて、関連部署へ追加の情報提供を求め、関連部署は要請に基づく情報や資料を適宜提供しております。
さらに取締役は原則週1回開催の執行会議に出席し、重要案件について意見交換し、方針を決定しております。この執行会議では、必要に応じて各部門長等の意見を聴取し、参考にしております。
また、取締役の指名・解任および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。
社外取締役は独立した中立的な立場から経営判断を行っており、相互の意見交換及び情報共有を図るため独立社外取締役会を組織して定期的な会合をもっております。
当社の監査役会は4名(うち社外監査役4名)で構成され、うち1名は常勤監査役です。各監査役は取締役会に出席し、意見を述べ、必要な事項を報告しております。監査役会は、適切な監査を行うため、必要に応じて、常勤監査役が中心となり、関係部署に対し情報や資料の提供を求めています。さらに、監査室と連携して必要な調査を実施し、適宜取締役や従業員、会計監査人等に報告を求め、重要な会議に出席して実効性のある監査業務に取り組んでおります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
当社の社外取締役は、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
優れた見識と豊富な経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
当社の監査役会は4名(うち社外監査役4名)で構成されており、当社と監査役各氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役3名は、弁護士、公認会計士としてそれぞれ活躍中の人材です。
他業界での豊富な経験及び弁護士、公認会計士としての実績に基づき様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。
また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
以上のことから、当社のコーポレート・ガバナンスの実効性は確保されていると判断し、現在の体制を採用しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を基にして選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主が株主総会の議案に関して十分な検討が実施できるよう、株主総会開催日の21日前までに株主総会招集通知をTDnetおよび当社ウェブサイトで電子開示しています。また、株主総会開催日の14日前までに書面を発送しております。 |
| TDnetに登録し、当社ウェブサイトにも掲載しています。 |
2.IRに関する活動状況

当社ウェブサイト上で公開しています。 https://www.toyo.co.jp/ir/management/disclosure/ | |
| オンラインまたは対面による個人投資家向け説明会を年1回以上開催しています。 | あり |
| 第2四半期および期末の決算発表後にオンラインで決算説明会を開催しております。 | あり |
決算短信、決算説明資料、決算説明会動画、適時開示資料、有価証券報告書、株主通信、株主総会招集通知・決議通知、個人投資家向け説明会資料等を当社ウェブサイトに掲載しています。決算短信、決算説明資料、適時開示資料、株主総会招集通知・決議通知については英語版も掲載しています。 IRサイト(日本語): https://www.toyo.co.jp/ir/ IRサイト(英語): https://www.toyo.co.jp/english/ir/
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社長直轄の経営企画部に専任担当者を置いて、各種IR活動を推進しています。
お問い合わせ先:toyo-ir@toyo.co.jp
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IR説明会での説明は原則として社長が行っており、機関投資家の個別取材についても適宜対応しています。 当社ではスポンサードリサーチサービスを導入しており、上記IRサイトから当社アナリストレポートの掲載サイトにアクセスいただけます。また、日本語サイトからは、決算説明会や一部個人投資家向け説明会の書き起こし記事掲載サイトにもアクセスいただけます。
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| 当社ウェブサイトにおいて企業理念/行動指針、東陽テクニカコンプライアンスを掲示し、徹底に努めております。 |
2005 年9 月にISO14001 の認証を取得しております。 また、ESGを始めとした当社のサステナビリティについて、以下のURL(当社ウェブサイト)に活動内容を掲載しています。 https://www.toyo.co.jp/sustainability/ |
| 当社は、会社法、金融商品取引法等の関係法令のほか、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める適時開示制度、フェアディスクロージャールール、当社ディスクロージャーポリシーに従い、適切かつ積極的に情報開示します。 |
| 当社は、持続的な成長を確保する観点から、国籍、性別、年齢等に関係なく、能力、実績によって公正に評価し、処遇する方針を採っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社が取締役会決議により定めた、内部統制システムの基本方針の内容は、次の通りです。
1.当社企業グループの取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基礎として、「社員のこころ得(東陽テクニカ コンプライアンス)」を制定し、取締役及び従業員等が法令・定款を遵守した行動をとるための行動規範を定めております。その徹底をはかるため、リスク管理担当取締役が当社企業グループのコンプライアンスの取組みを統括し、社内研修等の教育を行います。
内部監査部門はリスク管理担当取締役と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査し、その結果は取締役会及び監査役会に報告されます。
法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合の通報システムを設け、内部通報に関する規定に基づき運営しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の議事録、決裁書その他職務に関する情報を、文書管理規則等の社内規定に従い適切に保存、管理し、取締役及び監査役は常時これらを閲覧できるものとしております。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
リスク管理担当取締役を任命し、リスク管理規則を策定します。同規則においてリスクカテゴリー毎の責任部署または委員会を定め、当社企業グループ全体のリスクを網羅的総括的に管理し、リスク管理体制を明確化します。リスク管理担当取締役は、当社企業グループにおけるリスク管理の進捗状況のレビューを実施し、この結果は、取締役会及び監査役会に報告されます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定例取締役会を原則として月2回開催し、経営上の重要事項について審議し、決定します。また、重要案件については原則として全取締役による議論を経て審議決定するものとします。取締役会の決定に基づく業務の執行は、組織規則、業務分掌規則に従って各責任者がこれを行います。
5.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置き、リスク管理担当取締役が当社企業グループのコンプライアンスを統括・推進する体制とします。グループ各社の経営は自主性を維持しながら、事業内容の定期的な報告と重要な案件についての事前協議を行います。 取締役はグループ会社において法令違反等の重要事項を発見したときは、監査役に報告します。グループ各社は当社の経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合は監査役に報告します。 監査役は報告を基に必要な施策の実施を求めることができます。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、必要に応じて、適切な社員を監査役の職務を補助すべき使用人として、監査業務に必要な事項を命令することができます。また、当該社員は、その命令に関して、取締役及び上長の指揮、命令を受けません。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は当社企業グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事項を発見したときは、速やかに監査役に報告します。監査役は取締役会に出席して重要な決定事項及び業務の執行状況を把握するほか、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとします。社内通報に関する規則を定め、適切な運用をもって法令違反等コンプライアンス上の問題について監査役に確実に報告できる体制を確保するものとします。なお、監査役がその職務の遂行上必要な費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、その内容を確認したうえで速やかに当該費用または債務を処理します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方>
当社は、「反社会的勢力との関係を一切遮断するとともに、不法、不当な要求には応じない」という方針のもと、社会の秩序や安全に脅威を与え
る反社会的勢力および団体の排除に向けた取組みを推進しております。
<反社会的勢力排除に向けた整備状況>
(1)警察・特殊暴力防止対策協議会・弁護士をはじめとした外部専門機関等からの情報収集に努めるとともに、有事には速やかに報告・相談し、
緊密な連携のもと事態に対処できる体制を構築しております。
(2)取引先等に提示する当社標準の契約書等に暴力団排除条項を導入しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、重要な会社情報の適時開示を上場企業の重要な責務と認識し、健全で信頼される会社経営を行うための根幹に据えております。この
基本姿勢の下、各部門(子会社含む)において決定または発生した事実を社内規則にのっとり、情報取扱責任者が一元的に把握・管理し、適時適切に開示するための社内体制を以下の通り整えております。
報告された重要事項のうち、機関決定を必要とする事項については、情報取扱責任者により重要事項決定機関である取締役会及び株主総会に上程されます。取締役会で承認または決議された重要事項のうち適時開示規則で開示が求められているもの、当社が適時開示をすべきと判断したもの、及び株主総会において決議された重要事項は、情報取扱責任者の指示により速やかに担当部署によって開示されます。発生事項につきましても、適時開示規則に従い開示が必要なものは、情報取扱責任者の指示により担当部署によって開示されます。
なお、当社はこの開示過程で常に情報取扱責任者を経由し管理することで、重要事項の開示前の社外への情報漏洩を防ぐ体制を整えておりま
す。