| 最終更新日:2025年12月22日 |
| 東 海運株式会社 |
| 代表取締役社長 松井 伸介 |
| 問合せ先:コーポレート統括部長 久我 親雅 |
| 証券コード:9380 |
| https://www.azumaship.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスを適切に構築し、運用することが、株主をはじめとしたステークホルダーの信頼に応え、グループ全体の企業価値を継続して高めるために、最も重要な経営課題のひとつであると認識し、その改善に努めます。
基本的には、株主から付託されている経営を役員が公正且つ効率的に行うことができるよう自律的にコントロールできる仕組みを構築する一方で、適切且つ適時な情報開示とアカウンタビリティーを徹底し、透明な経営を行うことにより、ステークホルダーから絶えず経営監視を受け、不断なる改善を図ることのできる体制とします。
詳細は、当社ウェブサイトを参照ください。
URL:https://www.azumaship.co.jp/company/about/governance.html
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4-1】
■中核人材の登用等における多様性の確保
当社では、多様な人材の活用を経営の重要課題と位置付けており、「女性」「外国人」「中途採用者」「新卒採用者」などのいずれにおいても、採用や管理職への登用に際し、属性にとらわれない平等な評価と登用の機会を確保しています。こうした方針のもと、多様性の確保に向けた職場環境の整備を継続的に進めています。
特に女性の活躍推進については、「女性活躍推進法」に基づき、以下のとおり行動計画を策定し、具体的な数値目標を設定しています。
目標① 職員(新卒)の女性の採用割合を男性に対して、3か年平均40%以上
目標② 職員の女性の勤続年数を男性に対して、3か年平均50%以上
(参考)URL:https://www.azumaship.co.jp/sustainability/action_plan.html#women_active
今後も、性別や国籍、キャリアの違いを問わず、多様な人材が能力を発揮できる職場環境の整備を推進してまいります。
【補充原則3-1-3】
■サステナビリティについての取組み等
当社は、2021年度を初年度とする中期経営計画において、サステナビリティに関連する取り組みを策定・開示した。また、2022年4月1日付でICTの活用を含めたサステナビリティ推進に係る施策の企画立案、サステナビリティに関する情報開示の拡充等を担う「サステナビリティ推進部」を設置し、2022年11月29日の取締役会にてサステナビリティ基本方針の策定およびマテリアリティの特定について決議し、その旨を開示した。
2025 年 4 月 1 日付でサステナビリティ推進部を経営企画部として再編し、取締役、執行役員などで構成するサステナビリティ委員会を新たに設置することにより、 引き続き全社的な取組みを推進する。さらに、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略との整合性を意識しつつ、具体的に情報を開示・提供できるよう検討を進める。
【補充原則4-1-3】
■最高経営責任者等の後継者計画
当社は、最高経営責任者の後継者の計画については、独立社外取締役が過半数を占める構成であることを基本とした指名委員会が中心となって行い、取締役会がその監督を行うものとする。また、後継者の選定の方針は、人格・識見・実績及び独立社外取締役との意見交換を勘案し、適当と認められる者の中からその人物を選定するものとする。
なお、最高経営責任者の後継者計画については、重要課題として認識をしているが、現在のところ、計画を明示するに至っていない。引き続き、計画の要否も含め検討する。
【補充原則4-2-2】
■取締役会による自社のサステナビリティを巡る取組みの基本的方針等
当社は、2022年11月29日の取締役会において、以下のサステナビリティ基本方針の策定ならびにマテリアリティの特定を行った。
「私たち東 海運グループは、人々の豊かな生活と社会インフラの構築を支える総合物流企業として、安心・安全・健康を尊重し、人や地球社会にやさしいロジスティクスを実現します。さらに、「運ぶ力」「繋ぐ力」「貫く力」と常に新しいことに挑戦し続ける「挑む力」によって、未来へ続く社会の発展に貢献してまいります。
当社グループは、以下5つのマテリアリティに事業活動を通じて取り組んでまいります。
1.人的資本経営×DX 2.脱酸素社会の実現に貢献する 3.サーキュラーエコノミーの実現に貢献する 4.海をきれいにする 5.地域社会の発展に貢献する」
サステナビリティを巡る課題については、取締役会より適切な助言や監督を行っている。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略との整合性を意識しつつ、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、取締役会はその実効性の監督を行うべきであると考える。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
■株式の政策保有方針
当社は、取引先との安定的な関係を維持し、当社の持続的発展に資する経済合理性が認められる企業の株式を保有することを基本とする。また、個別銘柄ごとの取得保有の意義や資本コスト等を踏まえた経済合理性の定期的な検証を行うことにより、継続保有の意義が希薄と認められる政策保有株式は売却又は縮減する方針とする。
当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、当社の中長期的な経済的利益向上と個別銘柄ごとに投資先の企業価値向上に寄与することを主眼において判断するものとする。
また、必要に応じて議決権の行使に際して、投資先企業との対話を行うものとする。
【原則1-7】
■関連当事者間取引と監査
当社は、当社役員と取引を行う場合、取締役会で承認を要するものとする。
当社は、当社株式を38.96%(自己株式を除く)保有する太平洋セメント株式会社を中心とした関連グループ企業の物流業務を請け負っており、これは経営の1つの柱となっている。本件取引については、経済的合理性を考慮し、取締役会が監督を行うものとする。
【原則2-6】
■企業年金に対する支援、利益相反管理
当社は、確定給付企業年金制度を採用しており、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、コーポレート統括部人事グループが運用会社との窓口になり定期的に報告を受け運用方針について意見を交換し、専門人材の登用や配置は行っていないものの運用機関に対するモニタリングを通してアセットオーナーとしての機能が発揮できるように取り組みを行っております。
【原則3-1】
■情報開示の充実
当社は、以下のとおり、当社ウェブサイトまたは「コーポレート・ガバナンス報告書」で開示するものとする。
①経営理念
URL:https://www.azumaship.co.jp/company/about/philosophy.html
②経営戦略・経営計画
URL:https://www.azumaship.co.jp/ir/management/strategy.html
③コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
前掲のとおり
④取締役及び役付取締役、監査役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
(1)報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、経営目標を達成するために、直近の業績のみならず、中長期的な成果をも重視すべきであると考えている。取締役の報酬体系並びに報酬水準を決定するにあたっては、これらを勘案し、報酬がインセンティブとして有効に機能することを決定方針とする。また、個々の報酬については、役職、職責、役割に応じて報酬額を決定する。なお、上記決定方針は2021年2月25日の取締役会において決議している。
社内取締役の報酬は、経営目標の達成成果を考慮し、当社従業員の給与水準を勘案したうえで報酬委員会にて決定しており、固定報酬及び株式報酬にて支給する。固定報酬及び株式報酬の支給割合は、おおよそ9:1とする。
社外取締役の報酬は、報酬委員会の協議にて決定し、客観的な視点で経営判断を監視する観点から、固定報酬として基本報酬のみを支給する。
監査役の報酬は、監査役の協議にて決定し、高い独立性の確保の観点から、固定報酬として基本報酬のみを支給する。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会は経営目標の達成成果を考慮し、決定方針に沿うものであると判断している。
(2)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月28日であり、決議の内容は、取締役月額報酬総額の上限を3千万円以内(ただし、定款で定める取締役の人数は15名以内とし、使用人兼務役員の使用人給与は含まない。)、監査役月間報酬総額の上限を3.5百万円以内(定款で定める監査役の人数は4名以内とする。)とする。
なお、上記報酬限度額とは別枠で2019年6月27日開催の株主総会において、株式報酬制度の導入を決議しており、当社取締役(社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬の付与ポイントの上限を1事業年度あたり139,000ポイント(1ポイント=当社株式1株とする。)以内とする。
(3)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役報酬を公正に決定することを目的として報酬委員会を設置しており、報酬の最終決定を同委員会に委任することとしている。
なお、同委員会において委員長を務める代表取締役社長、取締役及び社外取締役で構成され、委員の過半数を社外取締役とすることにより、客観性や報酬決定のプロセスにおける透明性及び独立性を確保している。
(4)非金銭報酬等に関する事項
当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を用いた株式報酬制度を導入している。
⑤役付取締役の選解任並びに取締役及び監査役候補者の指名を決定するに当たっての方針と手続き
当社は、取締役及び監査役の選任にあたり、全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性に配慮することを基本方針とするものとする。
また、取締役及び監査役候補者を指名するため、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名委員会を設置するものとする。取締役会は、指名委員会の答申に基づき、取締役及び監査役候補者の指名を決定するものとする。特に、監査役候補者の選任にあたっては、監査役会に1名以上、財務・会計に関する適切な知見を有する者が選任されることを前提とし、監査役会の同意を得るものとする。
なお、解任については、取締役及び監査役が、法令・定款等に違反し当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合、職務執行を十分に果たすことができないと認められる場合など、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名委員会において解任の審議を行い、取締役会に答申することとしている。監査役の解任にあたっては、監査役会の同意を得るものとする。取締役会の決定後、株主総会において決議するものとする。
⑥個々の役付取締役の選解任並びに取締役及び監査役候補者の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
当社は、個々の役付取締役の選任並びに取締役及び監査役候補者の指名に関する説明を株主総会招集通知に記載するものとする。
なお、選任理由は、末尾記載のとおりである。
また、解任に至った場合は、説明を開示するものとする。
(5)取締役及び監査役の選任理由
個々の役員選解任理由については、「定時株主総会招集ご通知」の株主参考書類を参照ください。
【補充原則4-1-1】
■経営陣に対する委任範囲の明確化
当社は、取締役会規程及び職務権限・責任規程により、取締役会における決定事項および経営陣に対する委任事項を明確化するものとする。
代表取締役からの業務の委任については、部門ごとの担当役員を取締役会で決定し、業務規程、職務権限・責任規程に基づき、本部・部・室・事業部などの組織を整備するとともに、代表取締役から各ライン、末端までの業務の委任関係について責任と権限を明確にし、意思決定及び職務執行が適切かつ有効に実施できる体制とするものとする。
担当役員の決定及び組織変更については、都度開示するものとする。
【原則4-9】
■独立社外取締役の独立性
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定するものとする。
【補充原則4-11-1】
■取締役会の実効性確保
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性及び規模が最適となるよう努めている。
取締役・監査役のスキルマトリックスは、当社ウェブサイトに掲載するものとする。
URL:https://www.azumaship.co.jp/company/about/officer.html
【補充原則4-11-2】
■役員の他の上場会社役員との兼務状況
当社の取締役及び監査役の他の上場会社の役員の兼務状況は、株主総会招集通知に記載するものとする。
URL:https://www.azumaship.co.jp/ir/stock/meeting.html
【補充原則4-11-3】
■取締役会の実効性
当社は取締役会の機能を向上させ、企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施している。
2024年度については、取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象に、「取締役会の構成」、「取締役会の運営」、「取締役会の議論」、「取締役会のモニタリング機能」等に関するアンケートの実施・集計・分析を行い、取締役会において評価を行った。
その結果、取締役会の実効性については維持できていることを確認した。一方で、収益力・資本効率・経営計画等の議論及びESG経営、SDGsに関する議論を充実させるべき課題であると認識した。なお、取締役会実効性評価の結果については2025年2月14日開催の取締役会にて確認を行った。
今回エクスプレインとした事項に関する議論をさらに充実させるべき課題であることを認識した。
今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進める。
【補充原則4-14-2】
■役員のトレーニングに対する方針
当社は、取締役及び監査役に対してつぎのとおりトレーニングの機会を提供するものとする。
①当社は、取締役及び監査役に適合したトレーニングの機会を提供・斡旋し、その費用を支援するものとする。
②当社は、定期的に役員懇談会等を開催し、役員の職務遂行に必要な情報を適時・適切に提供するものとする。
③当社は、取締役及び監査役がはじめて就任した際には、会社の事業、財務・会計、コンプライアンス、組織等に関する知識並びに取締役及び監査役に求められる役割と責任を十分に理解する機会を提供し、就任後も継続的に更新する機会を提供するものとする。
【原則5-1】
■株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主との対話について、つぎのとおりとするものとする。
①当社は、株主に対して、情報発信に努めるだけでなく、株主総会、当社ウェブサイト、アナリストに対する個別説明などにより、双方向のコミュニケーションを行うものとする。
②当社は、株主との対話を促進するため、コーポレート統括部がその任にあたり、その統括をコーポレート統括部担当役員が行うものとする。
コーポレート統括部は、株主との対話にあたり、経理部と有機的に連携するものとし、必要ある場合は、他の部署に協力を要請するものとする。
③当社は、株主が面談を希望した場合、合理的な範囲内でコーポレート統括部担当役員が対応するものとする。
④当社は、対話における株主の意見等について、担当役員及び関係する取締役に報告し、適切かつ効果的なフィードバックについて検討するものとする。
⑤当社は、株主との対話に際して、インサイダー情報管理規程に基づき、適正にインサイダー情報を管理するものとする。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
2025年11月27日に当社および東京証券取引所のウェブサイトにて開示いたしました。
開示内容については、当社ウェブサイトに掲載の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」をご参照ください。
URL:https://contents.xj-storage.jp/xcontents/93800/600839ac/8444/4c12/a3b0/f4e099271108/140120251126509530.pdf
【大株主の状況】

| 太平洋セメント株式会社 | 11,100,000 | 38.96 |
| 鈴与建設株式会社 | 3,800,000 | 13.34 |
| 鈴与株式会社 | 1,000,000 | 3.51 |
| むさし証券株式会社 | 960,000 | 3.37 |
| 株式会社商船三井 | 880,000 | 3.09 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 384,900 | 1.35 |
| 株式会社三井住友銀行 | 300,000 | 1.05 |
| 東海運持株会 | 286,681 | 1.01 |
| 株式会社内山アドバンス | 220,000 | 0.77 |
| 株式会社住友倉庫 | 120,000 | 0.42 |
補足説明
当社の支配株主に関する事項は以下の通りです。
名称 太平洋セメント株式会社
属性 その他の関係会社
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 倉庫・運輸関連業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
支配株主等(その他の関係会社)である太平洋セメント株式会社は、当社の発行済株式の所有割合38.96%を保有している。
当社は、上場企業として同社から独立しており、当社の株主総会における議決権行使に関するものを除き、当社役員の職務の執行に関し、同社から統制を受けていない。
また、同社役員・使用人は、当社の役員を兼務していない。
同社グループとの取引については、他の一般会社と同条件で取引ごとの個別協議により決定する一方、新規取引先の開拓、同社グループ以外の会社との取引高の拡大等により、影響度の軽減を図っている。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 大杉 秀雄 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 吉田 稔 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 勝海 和弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 大杉 秀雄 | ○ | ――― | 大杉秀雄氏は、企業財務・会計の専門家という立場で経営を監督でき、且つ一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため当社の独立役員に指定しております。 |
| 吉田 稔 | ○ | ――― | 吉田稔氏は、金融機関等での経験を通して企業財務・会計に関する幅広い見識を有しており、且つ一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため当社の独立役員に指定しております。 |
| 勝海 和弘 | ○ | ――― | 勝海和弘氏は、当社と同業界における豊富な知見と経営経験を有しており、且つ一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため当社の独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
指名委員会は、代表取締役社長が委員長を務めており、代表取締役社長のほか、社外取締役で構成されております。
報酬委員会は、代表取締役社長が委員長を務めており、代表取締役社長のほか、社外取締役で構成されております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と内部監査部門は相互に情報交換し、効率的且つ適正な監査が実施できるよう、被監査部門・監査時期・監査項目を調整し、監査計画を策定・実施している。
また、監査役と内部監査部門は、監査結果を相互に交換し、整合性を確認している。
一方、会計監査の適正性を確保するため、監査役会及び取締役会は、会計監査人から必要に応じて会計監査の内容の報告を受けている。
また、監査役会は、会計監査人よりその職務遂行の適正性を確保するため、必要事項について文書の提出を受け、その内容を確認している。
常勤監査役は、当社における内部統制上の組織であるコンプライアンス委員会、リスク管理委員会及び危機対策本部にオブザーバーとして出席している。
また、内部監査部門は、年度ごとにコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会並びに情報セキュリティ運営委員会の監査を実施している。
財務報告に関する内部統制システムについては、内部監査部門が評価対象となる業務プロセスの妥当性、適切性を検証、評価し、その結果を取りまとめている。
一方、監査役及び会計監査人も別途財務報告に関する内部統制システムの監査を行っているが、監査役、内部監査部門及び会計監査人との間で都度連絡を取り合い、情報の共有化を図り、整合性を確認している。
会社との関係(1)
| 後藤 重人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 志々目 昌史 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 三塚 一彦 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 後藤 重人 | | 社外監査役後藤重人氏は、2024年6月まで当社の主要な取引先である、太平洋セメント株式会社の業務執行者として勤務しておりました。なお、太平洋セメント株式会社と当社との間には、年間7,981百万円(2025年3月31日現在実績)の取引があります。 | 後藤重人氏は、太平洋セメント株式会社の管理部門における豊富な業務経験と知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役として選任しております。 |
| 志々目 昌史 | ○ | ――― | 志々目昌史氏は、法律の専門家という立場で経営を監督でき、且つ一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため当社の独立役員に指定しております。 |
| 三塚 一彦 | ○ | ――― | 三塚一彦氏は、財務・会計の専門家という立場で監査を実施でき、且つ一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため当社の独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
取締役 9名 133,482千円 (固定報酬:121,857千円、株式報酬:11,625千円)
監査役 5名 32,472千円 (固定報酬:32,472千円、株式報酬:-)
(うち社外役員) 7名 46,494千円 (固定報酬:46,494千円、株式報酬:-)
(注)1. 2024年6月27日開催の第123回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役3名、社外監査役1名に対する報酬等の額及び員数が含まれております。
2. 上記報酬の他、2024年4月1日から2025年3月31日までの期間において、使用人兼務役員に支払った使用人給与相当額はございません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、経営目標を達成するために、直近の業績のみならず、中長期的な成果をも重視すべきであると考えております。取締役の報酬体系並びに報酬水準を決定するにあたっては、これらを勘案し、報酬がインセンティブとして有効に機能することを決定方針としています。また、個々の報酬につきましては、役職、職責、役割に応じて報酬額を決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役(社外監査役)が適時・適切な情報に基づき行われることを担保するため、必要な情報をタイムリーに社外取締役(社外監査役)に対して報告できる体制を整備するものとする。
具体的には、社外取締役(社外監査役)が経営会議などの重要な会議に出席できる体制とするものとする。
また、決裁書、重要な報告書・議事録などを社外取締役(社外監査役)が回覧・閲覧する仕組みとする。
さらに、社外取締役(社外監査役)が、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、危機対策本部などにオブザーバーとして出席できるものとし、会社に生じた重要な事実についても、社外取締役(社外監査役)に対して迅速に報告できる体制とするものとする。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 意思決定について
意思決定については、取締役会規程及び経営会議規程に基づき、適正な手続きにより行っている。
また、経営会議を設置することなどで、意思決定が効率的に行われる仕組みとしている。
(2) 業務執行について
業務執行については、業務規程、職務権限・責任規程に基づき、本部・部・室・事業部などの組織を整備するとともに、代表取締役から各ライン、末端までの業務の委任関係について責任と権限を明確にし、業務執行が適切かつ有効に実施できる体制としている。
また、当社は、経営戦略を具体化するために、中期経営計画を策定し、それを事業年度ごとの年度計画に落とし込み、予算制度や人事制度とリンクした形で各部門以下に下方展開している。
(3) 職務執行の監督について
職務執行の監督については、内部監査規程に基づき、内部監査部門が、内部監査組織として監査を行うことなどにより、その効率性を確保している。
(4)監査について
監査役は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名の4名体制(うち社外監査役3名)であり、監査役会を設置している。
監査役は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、期初に監査方針を監査役会で決定のうえ、被監査部門・監査項目・監査日程等を記載した監査計画を策定している。
監査役は、監査計画の実施にあたって、会計監査人及び内部監査部門と連携し、各監査への立会い、実地調査の実施をすることと併せ、取締役会を筆頭として重要な会議に出席し、意見表明を行っている。
また、常勤監査役は、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、危機対策本部など社内に設置した委員会等にオブザーバーとして、出席するものとしている。
さらに、監査役は、適切な監査を行うため、重要事項について、決裁書類・議事録などを閲覧するとともに、取締役及び使用人から情報提供を受けている。
(5) 業務執行監査機能を強化するためのプロセスについて
契約の締結にあたっては、法務担当部門が契約内容の審査を行っている。
(6) 監査基準に関する基本方針について
監査役の職責を果たすうえでの心構えを明らかにすることと併せ、その職責を遂行するための監査体制のあり方と、監査にあたっての基準及び行動の指針を定めるものとする。
(7) 取締役候補者の選定に関する方針について
取締役の選定については、環境変化へ迅速に対応して適切なコーポレート・ガバナンスを構築するため、当社の業態、役員構成などを勘案し、社内外から広く人材を登用するものとする。
(8) 報酬決定に関する方針について
取締役の報酬等については、業績を反映した体系とする。
(9) 会計監査人に関する事項について
①監査契約について
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結している。
②業務を遂行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
櫻田 寛子 (有限責任 あずさ監査法人)
宇田川 顕悟 (有限責任 あずさ監査法人)
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の基本的な機関設計として、監査役制度を採用している。
当該制度を採用した理由は、監査役が、取締役から独立した機関として、監査を行い、調査権や取締役の行為の差止請求権を有するなど、極めて強力な経営監視機能を有しているからである。
また、監査役制度に加え、監査役監査と内部監査組織との連携、内部統制システムの整備と適正な運用、適切且つ適時な情報開示の徹底などを重畳的に行うことにより、株主をはじめとしたステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンス体制を構築できるものと考えている。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 電磁的方法(インターネット)による議決権行使を行っている |
| ウェブアプリサービス株主総会ポータルにて招集通知の確認及び議決権行使を行っている |
| PDF形式ファイルの招集通知 英文要約を当社ウェブサイトにて公開している |
株主総会のビジュアル化を行っている PDF形式ファイルの招集通知を当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにて公開している
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情報開示基本方針として、当社ウェブサイトにてディスクロージャーポリシーを公表している URL:https://www.azumaship.co.jp/ir/management/disclosure.html | |
1.経営方針(経営戦略、コーポレート・ガバナンス等) 2.業績・財務情報 3.IR資料室(決算短信、有価証券報告書等) 4株式情報(配当、株式関連情報等) 4.IRカレンダー 5.電子公告 | |
| 経営理念・行動指針・CSR基本方針等において、規定している |
| 静脈物流を行い資源リサイクル型社会の実現に努力している |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
【基本的な考え方】
当社は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令遵守を確保するため、コーポレート・ガバナンスと有機的に一体となった内部統制システムを以下の方針に基づき整備するものとし、既存の規程、組織及び運用方法を継続的に改善するものとする。
【整備状況】
(1) 当社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令、定款はもちろんのこと、経営理念、行動指針、社内規程をはじめ企業倫理を遵守し、自律的に管理できる企業風土を醸成するための体制を整備するものとする。
具体的には、コンプライアンス規程、内部通報規程、コンプライアンスマニュアルに基づき、コンプライアンス委員会を中心に、計画の策定、その実施・確認、社内通報への対応、法令違反事件についての調査・是正措置及び再発防止策の実施並びにそのフォローアップ、社内教育などを行うものとする。
また、当社は、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、警察や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会などと連携し、反社会的勢力の排除に協力するものとする。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、透明で公正な事業活動を行うため、法令、定款、証券取引所規則及び社内規程に基づき情報を適切に管理できる体制を整備するものとする。
具体的には、取締役会規程、経営会議規程、文書管理規程、情報セキュリティ基本規程、個人情報保護規程などに基づき、文書をはじめ種々の情報を適切に取得、作成、処理、保管・保存及び廃棄する。
また、円滑な情報伝達のため、コンピュータシステム及びネットワークを整備・活用し、電子文書管理システムを導入するなど、情報が迅速且つ効率的に共有できる仕組みを整備していくものとする。
さらに、当社は上場企業として、市場から信頼を得るため、東京証券取引所が定める適時開示規則及び社内で定める情報開示基本方針に基づき、会社情報の適時・適切な開示を行うとともに、インサイダー情報についても、インサイダー情報管理規程に基づき適切に管理するものとする。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の企業価値の最大化と継続的発展を阻害するリスクを適切にコントロールするとともに、リスクが顕在化した場合において、適切な活動をもって対応することにより、当社の被害を最小限とするため、リスク管理体制を整備するものとする。
具体的には、リスク管理基本方針、リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を推進組織として、その適切な運用を図るものとする。
また、契約の締結にあたっては、法務担当部門が内容の審査を行うものとする。
さらに、経理規程、災害管理規程、与信管理規程、情報セキュリティ基本規程、安全衛生管理規程などにより、個別の重大なリスクに対応するものとする。
(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役による取締役会での意思決定、それに基づく業務執行及びその職務執行の監督が効率的に行われるよう、コーポレート・ガバナンスを適切に構築するとともに、職務執行に係る組織及び戦略に関する体制を整備するものとする。
具体的には、意思決定については、取締役会規程及び経営会議規程に基づき、適正な手続きにより行うものとする。
また、経営会議を設置することなどで、意思決定が効率的に行われる仕組みとする。
職務執行については、業務規程、職務権限・責任規程に基づき、本部・部・室・事業部などの組織を整備するとともに、代表取締役から各ライン、末端までの業務の委任関係について責任と権限を明確にし、職務執行が適切かつ有効に実施できる体制とする。
また、当社は、経営戦略を具体化するために、中期経営計画を策定し、それを事業年度ごとの年度計画に落とし込み、予算制度や人事制度とリンクした形で各組織に下方展開するものとする。
各組織の職務執行の監督については、内部監査規程に基づき、内部監査部門が、内部監査組織として監査を行うことなどにより、その効率性を確保するものとする。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における内部統制システム
当社は、当社グループ各社の自立性を尊重する中で、経営戦略を共有化し、グループの企業価値を持続的に向上できるよう、グループにおける内部統制システムを整備するものとする。
①当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社が定める関係会社管理規程により、子会社の財務諸表、事業報告その他の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について当社への定期的な報告を義務付けるものとする。
また、子会社社長が出席する各種会議体などの場を利用し、情報交換を行う中でグループ経営を推進するものとする。
②当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理委員会を開催し、子会社におけるリスクの把握及び管理に努めるものとする。
子会社は、重大な危機が発生した場合、直ちに当社のリスク管理委員会に報告し、当社は事案に応じた支援を行うものとする。
また、子会社は、リスク管理に係る体制を整備し、当社はその適正な運用を確保するため、子会社の役職員に対してリスク管理に関する研修などを行うものとする。
③当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ経営の円滑且つ確実な推進のため当社における子会社の担当取締役及び所管部署を選任し、子会社との密接な連携のもと、必要な助言・提言を行うものとする。
また、当社はグループ中期経営計画を策定し、子会社に展開し、グループ全体の効率的な運営を行うものとする。
④当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社より取締役又は監査役を子会社に配置し、子会社の役職員の業務執行の状況について把握するとともに、当社の内部監査部門による内部監査を実施することにより、業務の適正を確保するものとする。
また、子会社は、法令遵守に係る体制を整備し、当社はその適正な運用を確保するため、子会社の役職員に対してコンプライアンスに関する研修などを行うものとする。
(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役からその職務を補助するための使用人を置くことを求められた場合、その請求の趣旨を尊重し、適切に対応するものとする。
(7) 当社の監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役を補助する使用人を置くものとした場合、監査役監査が適正に行われるよう、取締役からの独立性を確保するものとする。
(8) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役を補助する使用人を置くものとした場合、当該使用人の異動、処遇、懲戒について監査役と事前協議のうえ、実施するものとする。
(9) 当社の監査役に報告するための体制
①当社の役職員が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
当社は、監査役監査が適時・適切な情報に基づき行われることを担保するため、必要な情報をタイムリーに監査役に対し報告できる体制を整備するものとする。
具体的には、監査役が経営会議などの重要な会議に出席できる体制とするものとする。
また、決裁書、重要な報告書・議事録などを監査役が回覧・閲覧する仕組みとするものとする。
さらに、監査役が、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、危機対策本部などにオブザーバーとして出席できるものとし、会社に生じた重要な事実についても、監査役に対して迅速に報告できる体制とするものとする。
②当社の子会社の役職員及び役職員より内部通報を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社は、子会社の役職員がその業務執行に関し監査役から報告を求められた場合、迅速に報告できる体制を整備するものとする。
また、コンプライアンス委員会は、子会社の役職員からの内部通報について、監査役に迅速に報告するものとする。
(10) 前項の内部通報をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、子会社の役職員が監査役に当該報告を行ったことを理由として、当該役職員に対して不利益な取扱いをしないものとする。
(11) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、会社法第388条の規定に基づく費用の前払い又は償還の手続をした場合又は会計監査人・弁護士、その他の社外専門家に対して相談する場合、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担するものとする。
(12) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役との情報交換を適宜行い、監査役が監査を行う上で必要な意見、要望、提案などを提出できる体制を整備するものとする。
具体的には、取締役会、経営会議の席上はもちろん、日常において、監査役と取締役とが適宜情報交換できる環境を整備するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【反社会勢力排除に向けた基本的な考え方】
当社は、反社会的な勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断している。
【基本方針】
(1) 市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の経済活動に障害となる反社会的勢力とは一切関係を持たない
(2) 反社会的勢力からの不当な要求に対し、金銭などの利益を供与しない
(3) 反社会的勢力の影響力を利用したり、反社会的行為に加担をしない
【整備状況】
(1) 対応統括部署:コーポレート統括部が対応する
(2) 公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入し連携して情報の収集を図る
(3) 不当要求に備えたマニュアルの作成
(4) 各部署において定期的な講習会の開催
該当項目に関する補足説明
当社は、信託型ライツプランや事前警告型企業買収防衛策などの企業買収防衛策を導入していない。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
(1) 適時開示に係る当社の基本姿勢
当社は、経営理念として最適な物流サービスの提供、社会貢献、企業価値の向上を掲げ、それらを実現するために行動指針を取り決め、その指針の中の一つに法令を遵守し、公正に行動することを掲げております。
会社情報の適時開示は、当社グループが全てのステークホルダーに対し、健全で効率的な事業活動や社会貢献活動を推進していく上で、非常に重要であり、当社グループとしても、積極的に取り組んでいく必要があると考えています。
適時開示規則の遵守は、上場企業に課せられた責務であると同時に、証券市場の信頼性の維持・向上に不可欠な基本的ルールであり、投資者への適時、適切な会社情報の開示は、健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確、公平な会社情報の開示の徹底、誠実な業務遂行に努めなければならないと考えています。
(2) 意思決定、執行及び監督に関する体制
会社情報の収集、誠実な業務遂行を図るため、インサイダー情報管理規程を策定し、2005年8月12日から施行して確実な規程の遵守を実行しています。
同規程の中で、情報管理責任者をコーポレート統括部担当取締役又は取締役に準じる者とし、情報管理担当部をコーポレート統括部、情報管理担当部長をコーポレート統括部長と定めています。
また、広範囲で多岐に亘る会社情報を迅速・正確に収集し、的確に管理するため、本社部長、各事業部長を情報管理者と定め、本社並びに各事業部で発生する会社情報を迅速に収集し、情報管理担当部長、情報管理責任者が管理できる体制をとっています。
さらに、子会社で発生する会社情報を迅速・正確に収集し、的確に管理するため、子会社の社長を各子会社における情報管理者と定め、協力を要請しています。
(3) 適時開示に係る社内体制の概要
当社グループでは、金融商品取引法及び株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則により、開示が要請される重要情報並びに投資判断に影響を与えると思われる情報などについて、「情報の収集」、「適時開示の判定」、「開示の実行」、という三段階の業務フローの中で、網羅的な情報収集、複数部門による検討及び検証、迅速で適切な審議・決裁が実行できる組織的管理体制を構築し、適時開示に係る業務を行っています。
また、重要事実については、インサイダー情報管理規程に則り、情報管理の徹底及びインサイダー取引の防止を図っています。
さらに、開示体制の整備・運用状況について、監査部門によるモニタリングを実施しております。