| 最終更新日:2025年12月23日 |
| クリングルファーマ株式会社 |
| 代表取締役社長 安達 喜一 |
| 問合せ先:経営管理部 06-7653-6728 |
| 証券コード:4884 |
| https://www.kringle-pharma.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「株主」、「社員」、「社会」、「病院等のお客様」、「患者」、「協力会社」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持され続けるために、企業価値・株主価値の 最大化に努めるとともに、意思決定の迅速化、経営の透明性・公正性を高めていく必要があると考えております。そのために、内部統制システムの整備に注力するとともに、法令・定款の遵守、リスク管理強化、適時かつ公平な情報開示の徹底など、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の充実・向上を経営上の重要な課題であると認識し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| 日本全薬工業株式会社 | 500,840 | 7.14 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 246,700 | 3.52 |
| CYBERDYNE株式会社 | 200,000 | 2.85 |
| 山田哲夫 | 177,000 | 2.52 |
| 野村證券株式会社 | 122,050 | 1.74 |
| 高山二郎 | 120,300 | 1.71 |
| 上田八木短資株式会社 | 111,800 | 1.59 |
| 丸石製薬株式会社 | 100,000 | 1.42 |
| 株式会社リプロセル | 100,000 | 1.42 |
| 安達喜一 | 93,400 | 1.33 |
補足説明

上記の大株主の状況は2025年9月30日における株主名簿に基づいて記載したものであります。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| 医薬品 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 吉野 公一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 福井 真人 | 他の会社の出身者 | | | | | ● | | ● | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 吉野 公一郎 | ○ | ――― | 社外取締役吉野公一郎氏は、カルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長及び株式会社メディネットの社外取締役を兼務しております。バイオベンチャーへの知見が豊富であることからその知見を客観的な立場から当社経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。同氏並びにカルナバイオサイエンス株式会社及び株式会社メディネットと当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 福井 真人 | | 当社の主要株主である日本全薬工業株式会社の親会社であるゼノアックホールディングス株式会社の取締役及びゼノジェンファーマ株式会社の代表取締役を兼務しております。また、同氏の近親者は日本全薬工業株式会社の業務執行者であります。 当社は、日本全薬工業株式会社へ原薬製造の委託等を行っております。 | 外取締役福井真人氏は、当社の主要株主である日本全薬工業株式会社の親会社であるゼノアックホールディングス株式会社の取締役及びゼノジェンファーマ株式会社の代表取締役を兼務しております。 日本全薬工業株式会社は、当社の主要株主であり、また、主要な取引先であるため、同氏の取締役会への参加により、株主としての意見を取締役会に反映させることが可能になるとともに、動物用医薬品及び医療機器等の研究開発・製造・輸出入・販売、バイオ医薬品の原薬受託製造を主要な事業とする日本全薬工業株式会社の親会社であるゼノアックホールディングス株式会社並びにライフサイエンス分野に関する製品及びサービスの研究・開発・製造販売を主要な事業とするゼノジェンファーマ株式会社での会社経営に関する豊富な経験及び高度な知見があることから、その経験及び知見を客観的な立場から当社経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査役、会計監査人、内部監査担当は、原則として四半期ごとに定例の三様監査ミーティングを実施しており、各々の監査の監査計画、監査の実施状況、監査結果等の定例的な報告や意見交換に加え、会計監査人の日常の監査を通じての所見を聴取することで、各々の監査の有効性、効率性を高めております。
また、監査役は内部監査担当と各々の監査の実施状況に応じて、随時、各々の監査上把握した問題点やその他気づき事項について情報交換や意見交換を実施しております。
会社との関係(1)
| 土井 直巳 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 本川 雅啓 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 山口 要介 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 土井 直巳 | ○ | ――― | 社外監査役土井直巳氏は、科研製薬株式会社の経営顧問及びセルアクシア株式会社の社外監査役を兼務しており、製薬会社にて信頼性保証部長や常勤監査役などの要職を歴任され、薬事や製薬会社の経営に関する知見も豊富であり、当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。 同氏並びに科研製薬株式会社及びセルアクシ ア株式会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
|
| 本川 雅啓 | ○ | ――― | 社外監査役本川雅啓氏は、D&A総合会計事務所所長、新月有限責任監査法人代表社員及び、リバスキュラーバイオ株式会社の社外監査役を兼務しており、公認会計士としての知見が豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役と して選任しております。同氏並びにD&A総合会計事務所、新月有限責任監査法人及び、リバスキュラーバイオ株式会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 山口 要介 | ○ | ――― | 社外監査役山口要介氏は、岩谷・村本・山口法律事務所の共同パートナー並びにakippa株式会社の社外監査役を兼務しおり、弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びに岩谷・村本・山口法律事務所及びakippa株式会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値向上を目的として、ストックオプション制度を導入しておりましたが、2024年12月20日開催の第23回定時株主総会決議により当該ストックオプション報酬に代え、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することと定めました。
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び社内監査役、従業員、社外協力者に対し、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値向上を目的としてストックオプションを付与しております。なお、社内監査役については、ストックオプションの付与当時は社内監査役でしたが、現時点においては退任しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、報酬総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2007年12月21日開催の第6回定時株主総会決議により、取締役の金銭報酬限度額は年額80百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。決議日時点での取締役の員数は4名)と定めており、2022年12月23日開催の第21回定時株主総会決議により取締役のストックオプション報酬限度額は年間1億円以内(決議日時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名)と定められておりましたが、2024年12月20日開催の第23回定時株主総会決議により当該ストックオプション報酬に代え、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することと定めました(決議日時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名)。2003年3月1日開催の臨時株主総会決議により、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内(決議日時点での監査役の員数は0名)と定めており、取締役の報酬は、各報酬限度額の範囲内で、経営環境や他社の水準等を考慮の上、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定することとしております。
当事業年度の各取締役の報酬については、取締役会決議に基づき一任を受けた代表取締役社長安達喜一氏が決定しており、一任した理由は当社全体の業績と各担当の評価を適切に行うことができるためであります。当社取締役会は、各取締役の報酬の決定プロセスが方針に沿うことから、相当であると判断しております。各監査役の報酬については、監査役会の協議で決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートについては、経営管理部が中心となって行っております。
具体的には、事前に年間のスケジュールを作成し、全役員間で合意した日程を事前に通知しており、また、取締役会報告事項を記載した招集通知と取締役会決議事項の検討に必要な情報を記載した議案資料及び報告資料を事前に送付しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

【企業統治の体制の概要】
当社は、従来、監査役設置会社でありましたが、2018年12月21日開催の定時株主総会において、監査役設置会社から監査役会設置会社に移行しております。
a.取締役会
取締役会は、経営方針及び経営戦略の策定並びに業務執行の監督を行っております。取締役会は7名の取締役で構成され、そのうち2名が社外取締役となっております。取締役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、会社の重要な業務執行に関する意思決定をなし、代表取締役その他の取締役の業務執行を監督する体制及び業務の適正を確保するための体制を構築しております。
b.監査役会
監査役監査は、社外監査役3名により実施されており、常勤監査役を中心として、監査方針及び監査計画の策定を行い、取締役会への参加、各取締役との面談、契約書・稟議書等の重要書類の閲覧、内部監査担当・会計監査人及び社外取締役との意見交換等を通じて、業務執行の状況の監査を行っております。また、原則として毎月1回以上及び必要に応じて監査役会を招集し、必要事項の決定や情報共有を行っております。これらの監査業務の実施により、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。
c.コンプライアンス・リスクマネジメント委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置しております。当委員会は、原則として四半期ごとに開催し、当社のコンプライアンス及びリスクマネジメントに係る体制の構築及びその推進に関する事項について検討、審議等を行っております。
d.責任限定契約
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任ついて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、非業務執行取締役及び監査役との間で、当該責任限定契約を締結しております。
e.役員賠償責任保険契約
当社は、保険会社との間で取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等損害責任保険契約を締結しております。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訴費用等の損害を補償することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、従来、監査役設置会社でありましたが、2018年12月21日開催の定時株主総会において、監査役設置会社から監査役会設置会社に移行しております。
当社が監査役会設置会社を選択した理由は、業務執行と役員の監査機能の組織体を分断させることが、互いの牽制機能を最大限に発揮させ、経営の透明性が確保されるものと考えられ、一層のコーポレート・ガバナンスの充実・強化を図ることが可能になると判断したためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主が議決権行使に必要な議案検討のための時間を十分に確保できるように、決算早期化と併せて、株主総会招集通知の早期発送に取り組んでまいります。 |
| 当社は、より多くの株主が株主総会に出席できるよう、集中日を回避した株主総会開催日を設定するよう留意いたします。 |
| 第22回定時株主総会における議決権行使より、電磁的方式による議決権の行使(スマートフォン・パソコン等を用いたインターネットによる議決権行使)も可能としております。 |
| 当社のホームページ内にIR専門サイトを開設し、当該IR専門サイトにおいて公表しております。 | |
| 個人投資家向け説明会を定期的に実施する予定であります。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向け説明会を定期的に実施する予定であります。 | あり |
| 海外投資家向けに説明会を定期的に実施することを検討しております。 | あり |
| 当社のホームページ内にIR専門サイトを開設し、IR資料を掲載しており、株主や投資家の皆様に対して積極的なディスクロージャーを実施してまいります。 | |
| 経営管理部がIR担当の部署、取締役経営管理部長がIR担当責任者となります。 | |
| 社内規程である「コンプライアンス・プログラム」において行動規範を定め、ステークホルダーの立場を尊重する方針を定めております。 |
当社は、ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等として、金融商品取引に関連する法令及び金融商品取引所の諸規則を遵守し、当社の株主、投資家、及びその他の利害関係者のすべてに対して適時・適切な会社情報を提供し、当社に対する理解を深めること、社会的信頼を向上させること、及び適正な評価に資することを目的として、適時開示規程を定めております。 また、当社は、コンプライアンス・プログラムを定め、当該プログラムの中で、情報開示について、金融商品取引法のほか諸法令に定める会社の重要事実のみならず、企業の経営成績や財政状態に重要な影響を及ぼすと判断される情報については、適時かつ適切に公表することで、経営の透明性確保に努める旨を行動規範として定めている他、財務報告について、医薬品開発に関わる企業としての責任を果たし、健全かつ持続的な事業の発展を実現するために、以下に掲げる項目を「財務報告の基本方針」として遵守し、財務報告の信頼性確保に努める旨、行動規範として定めております。 1.一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、適正な財務報告を適時に作成・開示します。 2.適正かつ適時な財務報告を保証するために、財務報告に係る内部統制を整備・運用するとともに、それが有効に機能していることを継続的に評価します。 3.財務報告の信頼性確保は、全社的な取り組みであることを理解し、全役職員が各々の職責の範囲内で、その実現に貢献すべく努めます。 |
当社では、人材の補強、組織の強化を重要な経営課題と考えており、人材が持続的な成長を支える基盤であるとの認識のもと、人的資本の拡充に向けて積極的に取り組んでおります。 具体的には、「組換えヒトHGFタンパク質の研究開発を通じた創薬イノベーションの実現に向けて従業員の成長を支援し、従業員との間に強固で長期にわたるパートナーシップを構築すること」を人材育成および社内環境整備に関する基本方針とし、従業員の「ポテンシャルの最大発揮」および「ポテンシャルの伸長」に向けた取組みを実施しております。 「ポテンシャルの最大発揮」に向けた取組み ・働き方改革の推進 フルフレックスタイム勤務制度の導入、リモートワーク体制の構築 ・ダイバーシティ&エクイティ&インクルージョンの推進 ・ウェルビーイングの向上 ストックオプション制度の導入 「ポテンシャルの伸長」に向けた取組み ・成長支援 社内外の機会をとらえた社員教育 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社計算規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制として、2008年5月26日付の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議しており、直近では、2019年3月13日付の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の改定を決議しております。
現在、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っておりますが、「内部統制システム構築の基本方針」の概要は、以下のとおりです。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令遵守(以下「コンプライアンス」という。)体制の確保のため関連する規則類の制定・改定や内部統制システムを含むシステム整備の決定を行い、定期的に状況を確認する。
(2)監査役は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行状況を監査する。
(3)内部監査担当は、内部統制システムが有効に機能しているかを確認し、整備方針・計画の実行状況を監視する。
(4)各部門は当社の事業に適用される法令等の情報を、取締役および使用人に周知徹底することにより法的要求事項の遵守に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役は、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録・保存・管理し、必要な関係者がこれらの文書等を閲覧できるものとする。
(2)情報システムを安全に管理およびモニタリングし、適切に維持する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、リスク管理について、規程の制定、リスク評価や対策の策定等のリスク管理体制のモニタリングを実施する体制をとる。
(2)事業活動上の重大な事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、損害および被害の拡大を防止しこれを最小限に止めるとともに、再発防止を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回(定時)開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
(2)取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、業務分掌規程において各部門の業務分掌を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)取締役は監査役の求めにより、監査役を補助する使用人として適切な人材を配置する。
(2)監査役を補助する使用人の適切な職務の遂行のため、当該使用人の人事異動、評価等の人事に関する事項については、事前に監査役会の同意を得た上で決定するものとする。
6.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え次に定める事項を報告する。
(1)会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項
(2)内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
(3)重大な法令・定款違反
(4)その他コンプライアンス上重要な事項
7.前項の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、「企業倫理相談窓口運用マニュアル」に基づき、相談窓口への報告を行った当社の取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止することを確保する体制とする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務に合理的に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)社長と監査役との間で相互の意思疎通を図るため会合を持つ。
(2)取締役は、監査役の業務の遂行にあたり監査役が必要と認めた場合に重要な取引先等の調査、また、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を提供する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、「反社会的勢力対策規程」を定めており、その中では、「当社において反社会的勢力との関係を遮断することを目的」とし、「市民社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係をもたない。」と定めております。
具体的な取り組みとしまして、「反社会的勢力排除に関するマニュアル」に基づき、新規取引先の属性調査及び既存取引先の定期調査を実施しております。
また、調査の結果、疑義が生じた場合は、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会において新規取引開始の可否または取引解消の決定を行う体制としております。調査の結果判明した不良情報は、経営管理部にてデータベース化され、管理部内で情報共有しております。
さらに、各取引先との契約においては、基本取引契約書に反社会的勢力排除条項を設けております。
上記の他、大阪府暴力追放推進センターの賛助会員に加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めており、当社における不当要求防止責任者を選任して管轄の警察署に届出を行い、警察とも連携できる体制が構築されております。
仮に反社会的勢力から接触があった場合の対応について、「反社会的勢力排除に関するマニュアル」に規定しております。
社内への周知徹底及び研修活動の実施としましては、社内ミーティング等の場で周知・徹底を行うとともに、定期的にその内容の周知徹底を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制に関するフローの様式図を参考資料として添付しております。