| 最終更新日:2025年12月3日 |
| JESCO HD |
| 代表取締役社長 唐澤 光子 |
| 問合せ先:03(5315)0331 |
| 証券コード:1434 |
| https://www.jesco.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、安心して暮らせる豊かな社会づくりに貢献するため、あらゆる社会状況を注意深く洞察し、エレクトロニクスを基盤として培ってきた、知識、技術、経験を若く真摯な人材によって生かし、さらに研究し、提言し、実践するため「FOR SAFETY FOR SOCIETY」の理想を掲げ、目的の実現に向けて努力を続けることを経営理念としております。
この経営理念に基づき、グループ一体運営を推進して、経営の効率性・透明性を向上させ、株主の立場に立って企業価値を最大化することを基本方針としております。また、安全確保と品質の向上、コンプライアンス、リスク管理の強化を推進します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

補充原則1-2-4
当社は、招集通知の英訳については、海外投資家が一定割合を超えた段階で検討します。
原則3-1
当社は、情報開示の充実のため、経営理念やコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、当社のホームページや決算説明会資料において開示しております。また、取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては、今後検討を進めてまいります。
補充原則3-1-2
当社は、当社の株主における海外投資家等の比率を踏まえ、現時点では英語での情報の開示・提供の必要性は低いと判断しております。今後、海外投資家等の比率が一定以上に高まってきた際には、速やかに英語での情報の開示・提供を検討します。
補充原則4-3-2
取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を使って検討を進めてまいります。
補充原則4-3-3
取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての手続の検討を進めてまいります。
補充原則4-10-1
経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行い、適切な関与・助言を受けた上で、指名・報酬に関する事項を決定しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則1-4
当社は、中長期的な視点に立ち、当社の企業価値を高めるために必要な取引先等との信頼関係の維持・強化を図るとともに、取引の拡大、協業によるビジネスメリットが得られると判断が出来る場合において、株式を保有する方針としております。保有する投資株式については、その保有に伴うリターンとリスク等を定期的に検証し、継続的な保有に値しない銘柄については縮減していくことを検討しております。
政策保有株式の議決権行使に当たっては、当該企業の企業価値向上に資するものであるか、また当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるかを基準として、適切に判断を行うこととしております。なお、当社は現在政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
原則1-7
当社は、取締役や主要株主等との取引について、その重要性や性質に応じ、事前に取締役会に付議することを「関連当事者取引規程」に規定し、適正な手続により審査・承認を得ることとしております。
補充原則2-4-1
当社は、サステナビリティ基本方針において、人材を重視し、ESGの基盤としてH(人財)を加え、ESG+Hを基本方針としております。
人材育成方針として、「社員の夢と希望を実現するヒューマン・カンパニー」を経営理念として、長期的視点にたった人材育成を重視しております。あわせて外国人の採用を進め、多様な事業展開とグローバル化を進めてまいります。
社内環境整備方針として、国籍や年齢・性別に関わらず、社員一人ひとりがそれぞれの強みを存分に発揮する組織風土をつくるため、「外国人社員の活躍」「高年齢社員の活躍」「女性社員の活躍」「次世代育成の支援」「公平かつ公正な人事制度の構築」の5項目を推進してまいります。
また、当社グループでは、人材育成方針及び社内環境整備方針について、指標及び目標は下記のとおりです。
・採用人数(新卒・中途) 2028年8月までに75名採用(国内)
・採用数に占める女性割合 2028年8月までに30%(国内)
・管理職に占める女性割合 2028年8月までに11%(国内)
・資格保有者の延べ人数 2028年8月までに50名の保有者増
※1級電気工事施工管理技士、1級電気通信工事施工管理技士
原則2-6
当社は、企業年金制度は導入しておりません。
補充原則3-1-3
当社は、「FOR SAFETY FOR SOCIETY」の経営理念のもと、サステナビリティ経営を目指してまいりました。サステナビリティ課題の解決にあたっては、それがリスクの減少のみならず、新たな事業機会につながることを認識して、積極的に取り組んでおります。今後はさらに分かりやすい開示を目指してまいります。
1.サステナビリティについての取組み
https://www.jesco.co.jp/ja/csr.html
2.人的資本についての取組み
https://www.jesco.co.jp/ja/company/global.html
3.経営戦略・ESGの開示
https://www.jesco.co.jp/ja/ir/library/plan/main/01/teaserItems1/07/linkList/03/link/plan_202608-202808.pdf
https://www.jesco.co.jp/ja/ir/library/presentation/main/01/teaserItems1/07/linkList/04/link/fr-explanation_20251021.pdf
補充原則4-1-1
取締役会は、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」を定め、取締役会への付議・報告を必要とする重要な業務執行の範囲を定めております。上記以外の業務執行に関して、取締役会は「執行役員規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」を定め、当該業務執行の決定権限を、執行役員社長や当該業務執行役員にその重要性の程度を踏まえて委任しております。
なお、各取締役の経験等を一覧化したスキルマトリックスを株主総会招集ご通知に記載しておりますので、ご参照下さい。
https://www.jesco.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html
原則4-9
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
(1)他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
(2)法令・会計等の専門的知見を有している者
補充原則4-11-1
当社取締役会は、当社事業に精通する取締役と、独立した立場で経営監視を行う社外取締役で構成され、経営効率を高め経営の健全性の維持強化に努めております。社内取締役の選任については、それぞれのセグメントに精通して業務全般を把握し活動できる能力と実績、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理能力を重視しております。また、社外取締役の選任については、当社の独立性基準の要件を充たし、かつ多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性を持っておりトータルで経営に精通していることなどを総合的に勘案しております。
補充原則4-11-2
取締役及び監査役は、他の上場会社の役員を兼任する場合、その役割及び責務を適切に果たすため、合理的な範囲にとどめております。なお、その重要な兼任の状況については、毎年、株主総会招集通知や有価証券報告書にて最新の状況を開示しております。
補充原則4-11-3
取締役会は、毎年度、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を当社のホームページに開示するとともに、翌年度の取締役会運営に活かすようにしております。
https://www.jesco.co.jp/ja/ir/management/governance.html
補充原則4-14-2
取締役・監査役に対して、就任時に、関連法令並びに定款や取締役会規程及び重要な会社の方針等を定める社内規程に関する研修を実施しています。また、その役割・責務を適切に果たすために必要な外部の研修や情報収集に積極的に取り組むことを推進しております。
原則5-1
株主・投資家からの対話・面談の申込については、IR部門が窓口となり、IR担当執行役員等が、合理的な範囲で、適切な対応者を選定して検討しております。その際、株主・投資家からの要望等を踏まえ、必要と認められる場合には、経営陣が対話・面談に対応することを検討しております。
原則5-2
当社は、長期ビジョンに基づき、その実現に向けた実行計画として中期経営計画を策定しております。
詳しくは、「中期経営計画(2026/8期~2028/8期)策定のお知らせ」を当社のホームページに開示しておりますので、ご参照ください。
https://www.jesco.co.jp/ja/ir/library/plan/main/01/teaserItems1/07/linkList/03/link/plan_202608-202808.pdf
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、自社の資本コストや資本収益性について現状を評価・分析し、中期経営計画において、PBR1.0倍以上を目標とした資本政策の実施を掲げています。
その中で、株主資本コスト11%を上回るROEを継続し、2028年8月期にはROE15%以上を目指すとともに、配当性向の段階的な引き上げによる株主還元を強化してまいります。具体的には、2025年8月期の配当金を下限とし、配当性向を段階的に引き上げ、2028年8月期の目標配当性向を40%と定めております。
詳しくは、「中期経営計画(2026/8期~2028/8期)策定のお知らせ」を当社のホームページに開示しておりますので、ご参照ください。
https://www.jesco.co.jp/ja/ir/library/plan/main/01/teaserItems1/07/linkList/03/link/plan_202608-202808.pdf
また、2025年10月21日開催の決算説明会資料もご参照ください。
https://www.jesco.co.jp/ja/ir/library/presentation/main/01/teaserItems1/07/linkList/04/link/fr-explanation_20251021.pdf
【大株主の状況】

| 日本コムシス株式会社 | 1,280,000 | 18.45 |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 400,000 | 5.77 |
| JESCO従業員持株会 | 341,076 | 4.92 |
| 唐澤光子 | 237,600 | 3.43 |
| JESCO取引先持株会 | 151,494 | 2.18 |
| 松下彰利 | 149,000 | 2.15 |
| 西武信用金庫 | 130,000 | 1.87 |
| DAIWA CM SINGAPORE LTD. | 100,000 | 1.44 |
| 茶谷雅裕 | 91,100 | 1.31 |
| 功刀幸寛 | 88,800 | 1.28 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 8 月 |
| 建設業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 村口 和孝 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| グェン ティ ゴク ロアン | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 弓塲 啓司 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 村口 和孝 | ○ | ― | 長年にわたり上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において一般株主の立場から客観的な視点で当社の経営について監督・指導して頂けると判断し、選任しました。 |
| グェン ティ ゴク ロアン | ○ | ― | ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かし当社の経営について監督・指導して頂けるものと判断し、選任しました。 |
| 弓塲 啓司 | ○ | ――― | 長年にわたり公認会計士として企業の会計監査に従事するとともに経営者としての豊富な経験とITに関する幅広い見識を有しており、取締役会において客観的な視点から当社の経営について監督・指導して頂けると判断し、選任しました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
三者間ないし二者間(監査役と会計監査人、会計監査人と内部監査部門、内部監査部門と監査役)で定期的に打合せを開催するなど、適宜、監査結果の共有を図っております。この取り組みにより、より実効性の高い監査を実施しております。
会社との関係(1)
| 畑中 達之助 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 鈴木 正明 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 佐藤 精一 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 畑中 達之助 | ○ | ― | 同氏は、上場会社の常勤監査役として豊富な経験を有しており、この経験を当社グループの監査に活かして頂くため、選任しました。 |
| 鈴木 正明 | ○ | ― | 同氏は公認会計士であり、会計監査、税務に関する豊富な経験を有しています。この経験に基づく知見を、当社グループにおける監査に活かして頂くため、選任しました。 |
| 佐藤 精一 | ○ | ― | 同氏は弁護士であり、企業法務等に係る専門知識及び経験を有しています。この経験に基づき、監査役として、当社グループの監査に活かして頂くため、選任しました。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員は他の役員との連携を密にするほか、執行役員会への出席、社内情報へのアクセス権限の付与等により会社情報を共有し、独立役員が期待されている役割を果たすための環境を整備しております。
該当項目に関する補足説明
2017年11月29日開催の第48回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することのご承認を頂きました。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
取締役、監査役の報酬は総額で表示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役報酬の総額は、2013年11月28日開催の第44回定時株主総会決議により、年額300百万円以内と定められております。また、当社の監査役報酬の総額は、2013年11月28日開催の第44回定時株主総会決議により、年額30百万円以内と定められております。
また2017年11月29日開催の第48回定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬は、報酬限度額(年額60百万円以内)及び上限株式数(年150,000株以内)の範囲内と定められております。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議し、2022年10月14日開催の取締役会において、決定方針を一部変更しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬と短期インセンティブ及び長期インセンティブにより構成し、業務を執行しない取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責、企業規模、他社水準を考慮し、役員階層別・区分別の基本報酬をベースに決定するものとする。業務を執行しない取締役の基本報酬は、当該取締役の社会的地位及び会社への貢献度等を斟酌した上で決定するものとする。また、その支払いについては、固定報酬額の1/12を毎月支給するものとする。
3..業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の策定方法の決定に関する方針
業績連動報酬である短期インセンティブは、部門規模に応じた定量指標の業績ポイント及び定性指標の個人業績等を考慮して評価ランクを最終決定し、翌期の基本報酬に反映させるものとする。
非金銭報酬である長期インセンティブは、役位・職責・企業規模・他社水準をベースに素案を作成し、譲渡制限付株式報酬を毎年12月の取締役会決議を経て支給するものとする。なお、海外駐在等により譲渡制限付株式報酬の支給が適当でない取締役については、当該譲渡制限付株式の譲渡制限解除日の年度に、相当する金銭報酬を支給するものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、他社水準を考慮しながら、上位の役職ほど非金銭報酬のウェイトが高まる構成とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の短期インセンティブの評価ランク、及び長期インセンティブの評価配分とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、総務法務本部が社外取締役や社外監査役のサポートを行っており、取締役会開催に関する通知、取締役会開催に関する資料の配布、必要に応じた社内情報の提供等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社における企業統治の体制は、株主総会、取締役会、監査役会、執行役員会を配置しております。
取締役会は、最高意思決定機関として取締役8名で構成されており、うち3名は社外取締役となっております。取締役会は、取締役会規程に基づき定例取締役会を毎月、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について意思決定を行っております。
また、執行役員制度を採用し、経営意思決定及び監督機能と、業務執行機能を分離しております。執行役員会は、業務執行に係る重要な事項について審議を行っております。
監査役会は、監査役3名で構成されており、3名全員は社外監査役となっております。監査役会は、定例監査役会を毎月、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行について、適法性を監査しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外監査役が社外役員として経営のチェック機能を全うすることで十分に経営監督機能を果たすことが可能との考えに基づき現状の体制を採用するものであります。また、執行役員制度を採用し、経営意思決定及び監督機能と、業務執行機能を分離することで、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会招集通知の早期発送に向けて努めております。 |
| 事業年度末が8月末日であるため、特段の対応は必要ないものと考えております。 |
| スマートフォンによる「スマート行使」及びパソコンによる「インターネット行使」による議決権行使を採用しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 第2四半期決算、年度決算終了後に開催する方針です。 | あり |
| 当社ホームページのIRサイトに決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料等を掲載しております。 | |
| 「JESCOグループ行動指針」を定め、お客様の満足の向上を通じて、株主はじめ様々なステークホルダーの満足度を高めるよう努力し社員のレベルアップを図るとともに、法令・社会的規範・社内規程の遵守、反社会的行為の禁止を同行動指針において明示しております。 |
当社グループは、経営理念である「安心して暮らせる豊かな社会づくりに貢献すること」を社是として事業活動を推進してまいりました。地球環境の改善と社会の持続的発展が重要視される今、当社グループの取り組む事業がその方向性に繋がるものであると考え、人財を重視し、ESGの基盤としてH(人財)を加えた「ESG+H」をサスティナビリティ基本方針と定め、実践しております。 さらに、地球環境を保護するため、都市に立地する企業が森林を保有・維持・管理し、環境保全に貢献するという新しい形での社会貢献を進めてまいります。 |
| ステークホルダーに対しては、各種法令・規則に準拠し、適時適切な開示を行う方針です。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2013年12月の取締役会において「内部統制基本方針」を定め、2016年11月の取締役会において改定しました。その概要は、次のとおりです。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社の業務の適正を確保するための体制(以下、内部統制という)を整備する。JESCOグループ各社についても同様の指導をする。
<1> 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、社会規範及び倫理を尊重するとともに、法令及び定款を遵守し職務を執行する。コンプライアン
スの着実な実践を図るため、「コンプライアンス規程」を制定し、「コンプライアンス委員会」がこれを統括する。
(2) 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行
状況を相互に監視、監督する。取締役の職務の執行状況は、監査役監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受けるものとする。
(3) 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき業務執行部門から独立した立場で継続的に内部統制システムの運営状況についての内部監査
を行い、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、取締役会及び監査役に適宜報告する。
(4) 取締役及び使用人の職務の執行に係る法令遵守上疑義のある行為等については、「コンプライアンス委員会」が対処するものとし、不祥事
の未然発見及び再発防止に努める。
<2> 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役会の議事録及び資料を含め、取締役の職務の執行に係る情報については、法令を遵守し、文書又は電磁的媒体に適切に記録し保
管する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の記録、保管状況について、監査役の監査を受けるものとする。また、法令に則り必要な情報開示を行う。
<3> 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会は、リスク管理に関する基本方針を決定する。「リスクマネジメント規程」を制定し、当社またはグループ各社のリスク管理を適切に
行うための組織・体制を明確にする。「リスクアセスメント委員会」がこれを統括する。
(2) 「リスクアセスメント委員会」は、経営リスクの把握、分析及び評価を行い、取締役会等に対して提供する。
(3) 不測の事態が発生した場合には、会長指揮下の対策本部を設置または対応責任者を定め、迅速な対応による損失拡大の防止に努めるも
のとする。
<4> 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、経営の効率化と責任の明確化を図
る。
(2) 当社は、取締役会を少なくとも月1回開催するものとする。取締役会で決議する重要な事項は取締役会規程において定め、必要に応じ執行
役員会において事前に議論を行う。
(3) 取締役会は、経営基本方針及び経営目標・予算を策定し、執行役員は取締役会が策定した経営目標・予算の達成に向けて職務を遂行す
る。
<5> 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及び子会社は、社会的規範及び倫理を尊重するとともに、法令及び定款を遵守する。
(2) 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運用を確保するため、「関係会社管理規程」
に基づき当社グループの連結経営を実践する。
(3) 子会社は、当社との連携・情報共有を密に保ちつつ、自律的に内部統制システムを整備する。子会社の規程は当社の規程類に準じて整備
されるべきものとする。
(4) 「内部監査室」は、当社及び子会社における内部監査を定期的に実施または統括し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性
と妥当性を確保する。
(5) 監査役は子会社の監査役と連携して子会社の業務執行状況を監査し、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の業務の適正を
監視、監査する。
<6>監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、ならびにその使用人の取締役からの独立性に
関する事項
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役の職務が適切に行われるよう、適切に対応するものとする。
(2) 当該使用人を置くこととなった場合には、当該使用人の任命、異動、評価、懲戒については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、
当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
<7>取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務の遂行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社またはグループ
各社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに当社監査役に報告するものとする。
(2) 当社及び子会社は、「社内通報制度規程」に基づき通報者保護に努めるものとする。
(3) 取締役は、取締役会等の重要な会議において、担当職務の執行状況及び経営に必要な社内外の重要事項についての報告を行う。監査役
は、当該会議に出席し、職務の遂行に関する報告を受けることができる。
(4) 監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等に対して監査に必要な事項の報告を求めることができる。
<8>その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役との意見交換を定期的に開催し、監査上の重要課題等について意見交換を行う。監査役が重要な会議への出席を求め
た場合これを尊重する。
(2) 監査役は、内部監査室、会計監査人、子会社の監査役との定期的な情報交換を行い、連携して当社及び子会社の監査の実効性を確保す
るものとする。
(3) 監査役は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用で法律・会計の専門家を活用することができる。
<9>財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 当社の財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制として、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務
報告にかかる内部統制の体制を整備する。
<10>反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断する。
(2) 当社は、反社会的勢力排除のため、以下の体制整備を行う。
a.反社会的勢力対応部署の設置
b.反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
c.外部専門機関との連携体制の確立
d.反社会的勢力対応マニュアルの策定
e.暴力団排除条項の導入
f.その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループでは、「反社会的勢力対応規程」を制定し、当社グループが反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目でも利益供与を行わず、断固として「反社会的勢力」と関係を遮断し、排除することとしております。
株主、役員をはじめ、顧客、外注先、仕入先等すべての取引先との新規取引開始時には、財務経理担当者は、インターネット検索サイト等を利用して、過去の新聞・雑誌・ニュースの記事データベース上に取引先及び取引先代表者と反社会的勢力とのつながりを示す記事がないことを確認することで、「反社会的勢力」でないことを調査し、調査及び検討の結果をすみやかに総務法務本部責任者に報告することにしております。また定期的な調査として、財務経理担当者は、すべての継続的取引先について、毎年1回インターネット検索サイト等を利用して、新規取引開始時と同様の調査を行うことにより「反社会的勢力」でないことを調査し、属性情報のチェックを行う体制を敷いております。
加えて、取引先との契約書の内容に、反社会的勢力との関係が明らかになった場合には当該契約を解除できる旨の暴排条項を設け、あるいは過去に基本契約を締結した取引先に関しては、反社会的勢力の排除に関する覚書を別途新たに締結しております。
全社的な反社会的勢力の排除体制として、東京都公安委員会に対して不当要求防止責任者選任届を届出し、不当要求防止責任者講習を受講した責任者を選任しております。また当社では、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定しております。同マニュアルには、当社総務法務本部が窓口として対応し、必要に応じて所轄の警察署、暴力団追放センタ―、顧問弁護士等の専門家に相談し、適切な処置をすることを定めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社グループは、株主、投資家、取引先など利害関係者の皆様に対し、金融商品取引法、有価証券上場規程等の法律、規則を遵守し、ディスクロージャーを積極的に行う方針であります。
特に当社グループでは、アセアンEPC事業を展開していることから、カントリーリスク等を踏まえた海外での情報収集、分析には組織的に対応すべく、情報収集ルートの確立を行うなどの対応を行っております。
適時開示に関する教育については、グループ会社を含めた役員、従業員に対して、執行役員会や研修会などの機会をとらえて重要情報の取り扱いと適時開示の基本姿勢について周知徹底をはかっております。
株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の確保の状況については、東京証券取引所の適時開示に係る規則等に基づく適時開示に加え、WEB上でのIRを通じて積極的に情報発信し、事業内容やビジネスモデルの分かりやすい説明を行うなど、情報開示およびIR活動にも積極的に取組んでおります。