コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETOKYO OHKA KOGYO CO.,LTD.
最終更新日:2025年12月26日
東京応化工業株式会社
取締役社長 種市 順昭
問合せ先:総務部長 岡 利昭 044-435-3000
証券コード:4186
https://www.tok.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、会社設立以来の経営理念(「自由闊達」、「技術のたゆまざる研鑽」、「製品の高度化」、「社会への貢献」)の下に掲げた「豊かな未来、社会の期待に化学で応える“The e-Material Global Company”」という経営ビジョンを実現することが、株主の皆様をはじめ、多くのステークホルダーに共通する利益の実現ならびに企業価値の向上につながるものと確信しています。この経営ビジョンの実現に向けて、経営の透明性、健全性ならびに意思決定の迅速化等による効率性の確保を目的としたコーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと位置づけ、その達成に向けて鋭意取り組んでいます。

【基本方針】
(1) 株主の権利・平等性の確保
 当社は、株主の権利を尊重し、株主の権利行使に必要な情報を適確に提供するとともに、議決権行使の環境整備に努めます。また、少数株主や外国人株主等の株主の権利の確保、権利行使にかかる環境や平等性の確保に配慮します。
(2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
 当社は、国内外の顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーと良好な信頼関係を築き、当社の事業特性を十分に活かした経営を行うことで、持続的な成長と中長期的な企業価値創出に努めます。
(3) 適切な情報開示と透明性の確保
 当社は、法令や上場規則に基づき、四半期毎に会社の財政状態・経営成績等の財務情報を開示するとともに、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンス等の非財務情報を、更新の都度開示します。
(4) 取締役会等の責務の遂行
 当社取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、収益力・資本効率等の改善を図るため、以下をはじめとする役割・責務を適切に果たします。
   ・中期経営計画を策定し、当社グループにおける中長期的な経営目標の実現を目指します。
   ・当社グループのコンプライアンス、内部統制、その他のリスク管理体制を常に整備し、その運用状況を適切に監督します。
   ・当社は、執行役員制度を導入し、経営意思決定・経営監督および業務執行の各機能の強化と責任の明確化を図るとともに、取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図るために、独立社外取締役を3分の1以上選任します。さらに、取締役の職務執行ルールを明示するとともに、厳正な運用に努め、取締役会における意思決定の効率的な執行を担保します。
(5) 株主との対話
 当社は、財務情報や非財務情報の適切な開示を行うとともに、株主や投資家との間で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値創出に向けて、さまざまな方法により建設的な対話に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4-1】
 持続的な成長を確保するため、女性・外国人・中途採用者など多様な個性、特徴、経験を持つ人材の採用を強化し、多様性に富む中核人材確保実現に向け母集団形成の強化を図るとともに、社員のキャリア形成支援に取り組んでおります。さらなる社内環境の整備および人材育成を進め、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進に一層積極的に取り組むとともに、2030年に向けて女性管理職の登用倍増を目指します。人材の多様性や育成・活用方針については、当社ホームページに公開しておりますので、ご参照ください。
 従業員とのかかわり
  (和文)https://www.tok.co.jp/csr/employees/rights.html
  (英文)https://www.tok.co.jp/eng/csr/employees/rights.html
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】 政策保有株式
(1)政策保有に関する方針
 当社は、事業開拓型、研究開発型企業としての継続的な事業発展を図るため、各種製品開発面、販売促進面、原材料調達面、製造技術面等における業務シナジーの維持および拡大を目的に、政策保有株式を保有することがあります。
 一方、その保有にあたっては、当社の資本コスト等を十分に踏まえた上で、将来を含む業務シナジー効果等を年に1回、取締役会において、個別銘柄毎に検証しており、保有の必要性・必然性が低いと判断した銘柄については、縮減する方針としております。
(2)議決権行使の基準
 政策保有株式に対する議決権行使にあたっては、議案の内容が当社および投資先企業の中長期的な企業価値向上や持続的な成長に資するか否か等を総合的に勘案し、賛否を判断いたします。
 また、投資先企業の業績等の長期低迷や組織再編、重大なコンプライアンス違反の発生等の事情により、議決権の行使にあたり特別な注意を要する場合には、十分な情報を収集のうえ、賛否を判断いたします。

【原則1-7】 関連当事者間の取引
 当社は、役員および主要株主等との取引(関連当事者間取引)を行う場合、当該取引が当社および株主共同の利益を害することがないよう、当該取引について、第三者との取引同様、価格等の取引条件の合理性等を勘案するとともに、法令等の定めおよび社内規程に従い、そのうち重要な取引は取締役会に付議し、その承認を得るものとします。

【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社では、基金型の企業年金制度を採用していますが、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金基金がスチュワードシップ活動を含めた運用の専門性を高め、アセットオーナーとしての機能を十分に発揮できるよう同基金の運用執行理事等の幹部職員に、当社の財務部幹部等適切な知見と経験を持った人材を選出・配置しております。
 また、退職金年金制度の運営全般を社内横断的に管理・監督する組織として、年金委員会を設置し、年金ガバナンスの強化とこれを通じた専門人材の育成を図っています。
 なお、上記年金委員会の適切な運営等を通じ、当社と企業年金の受益者との間に生じる利益相反を適切に管理してまいります。

【原則3-1】 情報開示の充実
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社は、当社グループの企業活動の根幹をなす経営理念を定めており、これを礎として様々なステークホルダーの存在やその共同の利益に配慮した経営を行うとともに、当社グループの持続的かつ安定的な企業価値向上を目指しています。また、この経営理念に基づき策定いたしました中期経営計画を鋭意遂行中であります。
 なお、これらの経営理念ならびに中期経営計画につきましては、当社ホームページに公開しておりますので、ご参照ください。
 経営理念:CSR方針参照
  (和文)https://www.tok.co.jp/sustainability/philosophy
  (英文)https://www.tok.co.jp/eng/sustainability/philosophy
 中期経営計画:IRライブラリ参照
  (和文)https://www.tok.co.jp/ir/library/medium_term_plan
  (英文)https://www.tok.co.jp/eng/ir/library/medium_term_plan
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書の「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の1に記載のとおりです。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 本報告書の「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況」の「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
 なお、当社の経営陣幹部は、代表取締役と定義します(以下同じ)。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
  a.経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名の方針と手続
   独立社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を備えているかを総合的に検討し、経営陣幹部・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任の決定にかかる原案を作成します。取締役会は、その上で、当該原案をもとに株主総会付議議案を決定します。
  b.監査等委員である取締役候補者の指名の方針と手続
   指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、社内出身の監査等委員である取締役の場合は、社内での業務遂行を通じた知識・経験・能力等を、監査等委員である社外取締役の場合は、独立性、客観性、社外での業務遂行を通じた知識・経験・能力等をそれぞれ勘案の上、原案を作成するとともに取締役会に提案します。
   取締役会は、当該原案をもとに、監査等委員会の同意を得た後、株主総会付議議案を決定します。
  c. 経営陣幹部の解任の方針と手続
   反社会的勢力との関係の発覚、重大な職務上の法令違反や内規違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合、指名報酬諮問委員会の答申を踏まえたうえで、取締役会で決定し、必要に応じ、株主総会へ付議します。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 個々の取締役候補者の選任・指名の理由につきましては、第95回定時株主総会招集ご通知に記載しておりますので、ご参照ください。
 なお、社外取締役につきましては、有価証券報告書第一部第4の4(2)「役員の状況」および本報告書の【取締役関係】に記載しておりますので、ご参照ください。
 招集通知
  (和文)https://www.tok.co.jp/application/files/1917/4053/1751/0226_1.pdf
  (英文)https://www.tok.co.jp/application/files/1217/4053/1752/0226_en.pdf
 有価証券報告書
  https://www.tok.co.jp/application/files/6317/4314/5605/securities_2412.pdf

【補充原則3-1-3】
 当社は、幅広いステークホルダーとの協働、積極的な情報開示と透明性の向上に努めております。加えて、技術転換スピードが極めて速い半導体関連事業における最先端の価値創造を支えるために、たゆまぬ研究開発や人的資本への投資と重要課題(マテリアリティ)への取組みを通じて長期持続的な価値創造の実現を目指しております。当社のサステナビリティの考え方や方針、取組みについては、統合レポートおよび当社ホームページをご参照ください。
 また、「将来世代を見据えた地球環境の保全」を当社の重要課題の一つと捉え、カーボンニュートラル実現への取組みに注力しています。 2022年1月にTCFD提言への賛同を表明し、気候変動が当社の事業におよぼすリスクと機会の分析を実施しております。詳細は統合レポートをご参照下さい。なお、同年2月に「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指すことを宣言するとともに、当社グループのCO2排出量(Scope1、2の合計)を2019年の約4.7万t-CO2eの30%に当たる約1.4万t-CO2e削減することを目指す新たな中期目標を2024年2月に設定しました。
 統合レポート
  (和文)https://www.tok.co.jp/application/files/9717/3881/4779/Integrated_report2023_all_a3.pdf
  (英文)https://www.tok.co.jp/application/files/5617/3881/5058/Integrated_report2023_en_all_a3.pdf
 CSR方針
  (和文)https://www.tok.co.jp/csr/philosophy.html
  (英文)https://www.tok.co.jp/eng/csr/philosophy.html

【補充原則4-1-1】
 当社取締役会は、取締役会規程に基づき「法令に定められた事項」、「定款に定められた事項」および「重要な業務の執行に関する事項」を決議しています。また、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行については、適切にその意思決定を執行役員会、代表取締役、取締役および執行役員等に委任しており、当該決議事項は「執行役員会規程」、「職位別固有権限規程」に明確に定めています。

【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準および資質
(1)社外役員独立性基準
 本基準における独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を満たす者であり、かつ、次の各号のいずれにも該当しない者をいいます。
  a.当社または当社の連結子会社(以下、「当社グループ」といいます。)の業務執行者。または、その就任前10年間において当社グループの業務執行者であった者。
  b.当社グループを主要な取引先とする者(注1)またはその業務執行者。
  c.当社グループの主要な取引先(注2)またはその業務執行者。
  d.当社グループの主要な借入先(注3)またはその業務執行者。
  e.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます)。
  f.過去3年間において上記b.からe.に該当していた者。
  g.当社グループから過去3年間の平均で年間3百万円以上の寄付を受け取っている者。
  h.当社グループの主要株主(注5)またはその業務執行者。
  i.社外役員の相互就任関係(注6)となる他の会社の業務執行者。
  j.配偶者および二親等内の親族が上記a.からi.のいずれかに該当する者。
  k.前各号の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る事由が存在すると認められる者。
   注1:当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品またはサービス等を提供している取引先であって、取引額が、過去3年間の平均で年間1千万円以上かつ直近事業年度における当該取引先の年間連結売上高の2%を超える者をいいます。
   注2:当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品またはサービス等を提供している取引先であって、取引額が過去3年間の平均で年間1千万円以上かつ直近事業年度における当社グループの年間連結売上高の2%を超える者をいいます。
   注3:当社グループの主要な借入先とは、当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先である金融機関をいいます。
   注4:多額の金銭その他の財産とは、過去3年間の平均で年間1千万円以上かつ直近事業年度における当該コンサルタント、会計専門家、法律専門家の年間連結売上高の2%を超える経済価値を有する財産をいいます(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去3年間の平均で年間1千万円以上かつ直近事業年度における当該団体の年間連結売上高の2%を超える経済価値を有する財産をいいます)。
   注5:主要株主とは、議決権保有割合が10%以上の株主をいいます。
   注6:社外役員の相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいいます。

【補充原則4-10-1】
 取締役等の指名・解任・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務める指名報酬諮問委員会を設置しております。
 指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役等の指名・解任に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、後継者計画に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申を行っております。

【補充原則4-11-1】
(1)取締役候補者の選任方針および取締役会の構成についての考え方
 取締役候補者の選任については、指名報酬諮問委員会に諮問したうえで決定しております。社内取締役候補者は、多様かつ高度なスキル、素養、実績等の諸要素を総合的に勘案しており、経営全般を担う執行役員等の中から選任しています。また、社外取締役候補者は、同様に諸要素を勘案するとともに、上場会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する方、あるいは、法務、財務、会計、内部統制等に精通している専門家などの中から、業務に要する時間・労力を振り向けることができ、当社および東京証券取引所の定める独立性基準を満たす方を選任しています。また、取締役会全体としての多様性および規模については、営業、開発、製造等の各分野に精通した方の中から在任期間、経験および実績を考慮し、バランスよく構成された社内取締役に、異なる経歴・知見・専門性等を有する複数の社外取締役を加えることにより、取締役会構成員のジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含めた多様性の確保に努めた上で、当社の業務内容に見合った形での迅速果断な意思決定に資する適正規模を維持していく方針としています。当社取締役に求めるスキルおよび経験につきましては、統合レポートをご参照ください。
 統合レポート
  (和文)https://www.tok.co.jp/application/files/9717/3881/4779/Integrated_report2023_all_a3.pdf
  (英文)https://www.tok.co.jp/application/files/5617/3881/5058/Integrated_report2023_en_all_a3.pdf
(2)取締役候補者の選任手続
 上記の方針を踏まえ、指名報酬諮問委員会は、取締役候補者の選任案を策定し、取締役会の決議により、株主総会に付議することといたします。

【補充原則4-11-2】
 当社は、役員候補者および役員の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」の参考書類や事業報告等の開示書類において毎年開示しています。
 本報告書の更新日時点における社外役員の重要な兼職の状況については、本報告書の会社との関係(2)に掲載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則4-11-3】
 当社は、各取締役により(ア)取締役会の構成、(イ)取締役会の実効性、(ウ)取締役会に関連する情報、(エ)意思決定プロセスおよび(オ)対外的コミュニケーションについて、無記名アンケート方式による自己評価を行い、取締役会全体の実効性を分析・評価し、取締役会で協議しております。
 その結果、取締役会の構成は、各分野に精通した社内取締役が偏りなく、経験や実績からバランスよく構成され、異なる経歴・知見・専門性等を有する社外取締役が加わることにより多様性を維持しております。また、取締役会の規模、開催頻度、審議事項、審議時間とも適切であり、自由闊達な議論の雰囲気の下、社外取締役を交え透明性が高くかつ迅速な意思決定がなされ、これらは継続して良好であり、加えて自己研鑽および社内牽制機能も概ね良好と評価されております。一方、リスクマネジメント、事業ポートフォリオの最適化、グローバル戦略、人材戦略等に関する議論の更なる充実が課題として挙げられておりましたため、引き続き工夫・改善を重ね、一層の充実を図り、さらに取締役会の実効性を高めるべく、取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2】
 社外役員には、当社グループの事業内容、組織構成、経営戦略、財務状況等に関する知識の取得機会、社内会議への参加および工場見学などにより当社グループへの理解を深める機会を提供します。社内役員には、就任時に受託者としての法的な義務・責任、役員としての心構え・役割を認識し、それぞれの義務・役割を適切に遂行するための知識を習得する機会を提供します。
 
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
 当社は、株主・投資家の皆様に対して、財務内容や事業活動状況等の企業情報を適時かつ公平に開示して経営の透明性を高めるとともに、信頼性の向上を図るよう努めるとの考え方をもとに、株主との対話を通じて、当社の経営戦略等を理解して頂けるよう、適宜適切な対応に努めています。
(1)当社は、株主・投資家の皆様との対話全般については、執行役員総務本部長がIR担当役員として、管理・統括しており、決算説明会や機関投資家面談、個人投資家向け会社説明会等の様々な取組みを通じて、建設的な対話が実現できるよう積極的な対応を心掛けています。
(2)当社は、株主・投資家の皆様との対話にあたっては、IR担当部門である広報IR部が中心となってその促進にあたり、経理、営業、法務部門等と適時・適切に情報交換を行い、有機的に連携しています。
(3)IR活動は、広報IR部を中心に行い、株主・投資家の皆様との対話の充実に向けて積極的なIR活動を実施しています。具体的には、年2回の決算説明会、個人投資家向け会社説明会や施設見学会等のIRイベントを開催しています。また、当社ホームページに統合レポート、報告書(株主通信)、株主総会招集ご通知等を掲載し、株主や投資家の皆様に対して積極的な情報提供を実施しています。
(4)対話において株主・投資家の皆様から寄せられたご意見やご要望については、記録を集約し、全ての役員に定期的に報告して、情報の周知・共有を図っています。
(5)当社は、ディスクロージャーポリシーに則り、株主・投資家の皆様との対話に際しては、統一した情報提供に努め、公平かつ適時に開示することに努めています。また、インサイダー情報の管理につきましては、社内規程を定め、その運用の徹底に努めています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年12月26日
該当項目に関する説明
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の詳細は、統合レポートをご参照ください。
 IRライブラリ
  (和文)https://www.tok.co.jp/ir/library/annual
  (英文)https://www.tok.co.jp/eng/ir/library/annual
【株主との対話の実施状況等】
当社経営陣幹部と株主の皆様との対話の実施状況等の詳細は、本報告書「Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の「2.IRに関する活動状況」および統合レポートをご参照ください。
 IRライブラリ
  (和文)https://www.tok.co.jp/ir/library/annual
  (英文)https://www.tok.co.jp/eng/ir/library/annual
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)16,595,90013.84
株式会社日本カストディ銀行(信託口)8,075,1006.73
明治安田生命保険相互会社5,479,6444.57
HSBC FUND SERVICES CLIENTS A/C 5003,910,5003.26
株式会社三菱UFJ銀行3,622,0203.02
株式会社横浜銀行3,079,9202.57
公益財団法人東京応化科学技術振興財団2,954,1602.46
三菱UFJ信託銀行株式会社2,861,4002.39
三菱UFJキャピタル株式会社2,580,0002.15
東京海上日動火災保険株式会社2,572,0142.14
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
(1) 「大株主の状況」につきましては、2024年12月31日現在の状況を記載しております。

(2) 当社は、自己株式を7,851,327株所有しておりますが、「大株主の状況」から除いております。

(3) 「大株主の状況」の所有割合は、発行済株式総数(127,800,000株)から自己株式(7,851,327株)を控除した株式数(119,948,673株)を分母として計算しております。

(4) 2024年7月29日付で公衆の縦覧に供されている株券等の大量保有に関する変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行およびその共同保有者3社が2024年7月22日現在で9,560,220株(割合7.48%)を保有している旨が記載されているものの、三菱UFJアセットマネジメント株式会社およびファースト・センティア・インベスターズ(香港)リミテッドについては、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、「大株主の状況」から除いております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期12 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 特記すべき事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
安藤 尚他の会社の出身者
一柳 和夫他の会社の出身者
池田 綾子弁護士
中島 功他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
安藤 尚 安藤 尚氏は、AeroEdge株式会社の社外取締役であります。
【社外取締役に選任した理由】
上場企業の経営者および当社の社外取締役(監査等委員)として培った豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、また、指名報酬諮問委員会の委員長として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただくためであります。
なお、安藤 尚氏は、当社の主要な取引先等の出身者等に該当しておりませんので、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると考えております。

【独立役員に指定した理由】
安藤 尚氏は、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」に定めるいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断したこと、また上場企業の経営者および当社の社外取締役(監査等委員)として培った豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役会において適宜議案の審議に必要な発言を行っており、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与しており、また、指名報酬諮問委員会の委員長として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただいておりますことから、独立役員に指定しております。


一柳 和夫―――【監査等委員である社外取締役に選任した理由】
上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営監督および監査をしていただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただくためであります。
なお、一柳和夫氏は、当社の主要な取引先等の出身者等に該当しておりませんので、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると考えております。

【独立役員に指定した理由】
一柳和夫氏は、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」に定めるいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断したこと、また上場企 業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役会において適宜議案の審議に必要な発言を行っており、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与しており 、また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただいておりますことから、独立役員に指定しております。
池田 綾子池田綾子氏は、原後綜合法律事務所のパートナーおよび東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。【監査等委員である社外取締役に選任した理由】
過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士および当社社外取締役としての職歴を通じて培われた、豊富な経験と幅広い見識・専門性をもとに、法律の専門家として、客観的かつ専門的な視点から当社の経営監督および監査をしていただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等
の決定過程における監督機能を担っていただくためであります。
なお、池田綾子氏は、当社の主要な取引先等の出身者等に該当しておりませんので、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると考えております。

【独立役員に指定した理由】
池田綾子氏は東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」に定めるいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断したこと、また過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士および当社社外取締役としての職歴を通じて培われた、豊富な経験と幅広い見識・専門性をもとに、法律の専門家として、客観的かつ専門的な視点から当社の経営監督および監査をしていただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただいておりますことから、独立役員に指定しております。
中島 功―――【監査等委員である社外取締役に選任した理由】
上場企業の経営者としての豊富な経験と財務・経理業務に関する幅広い見識に加え、他の会社における監査役および監査委員の経験をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営監督および監査をしていただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただくためであります。
なお、中島 功氏は、当社の主要な取引先等の出身者等に該当しておりませんので、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると考えております。

【独立役員に指定した理由】
中島 功氏は、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」に定めるいずれの要件にも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断したこと、また上場企業の経営者としての豊富な経験と財務・経理業務に関する幅広い見識に加え、他の会社における監査役および監査委員の経験をもとに、取締役会において適宜議案の審議に必要な発言を行っており、客観的かつ中立的な視点から当社の経営監督および監査をしていただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者 の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただくことが期待できると判断しておりますことから、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき兼任の使用人を1名配置しております。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、必要な調査権限・情報収集権限を与えられ、業務執行取締役の指揮命令を受けないこととしております。
また、当該使用人の人事異動および考課について、事前に監査等委員会の同意を得ることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
【監査等委員会と会計監査人の連携状況】
(1) 監査等委員会は、定期的に会計監査人より会計監査等の結果報告を受けております。また、監査等委員会は、毎年1回、会計監査人より監査計画について説明を受けております。
(2) 監査等委員会は、取締役の職務執行監査の一環として、必要に応じて会計監査人が実施する工場往査に立ち会うとともに、会計監査人の監査の方法について調査しております。
(3)(1)および(2)のほか、必要に応じて監査等委員会と会計監査人との間で情報交換や意見交換を行っております。

【監査等委員会と内部監査部門の連携状況】
(1) 監査等委員会は、内部監査部門である監査部より内部監査および財務報告に係る内部統制の有効性の評価に関する資料の提供や報告を受けております。
(2) その他、定期的に監査等委員会と監査部との間で情報交換や意見交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬諮問委員会501400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬諮問委員会501400社外取締役
補足説明
 当社は、取締役等の指名・解任・報酬等に関する手続きの公正性・透明性等を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす全ての社外役員を独立役員に指定しております。
なお、社外役員の独立性基準については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の「 【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断準および資質」に記載のとおりであります。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬と基本報酬の支給割合の決定に関する方針、業績連動報酬に係る指標および当該指標を選択した理由、ならびに当該業績連動報酬の額の決定方法等につきましては、後記【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
役員区分ごとの報酬等の総額および対象となる役員の員数(2024年12月期)
・取締役(監査等委員および社外取締役を除く)の報酬等の総額 384百万円 対象となる役員の員数 5名
上記の報酬等の総額には、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬等を含めております。
・監査等委員(社外取締役を除く)の報酬等の総額 27百万円 対象となる役員の員数 1名
・社外役員の報酬等の総額 58百万円 対象となる役員の員数 5名

なお、取締役のうち、1億円以上の報酬を得ている者については、有価証券報告書において個別開示をしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役が受ける報酬等の基本方針を以下のとおり定めております。

(取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除く。)が受ける報酬等の決定に関する基本方針)
 当社は、当社取締役会の諮問機関として、指名報酬諮問委員会を設置しており、今後の経営環境の見通しや我が国におけるコーポレートガバナンスに関する考え方等を勘案し、当社のあるべき報酬制度についての審議を経て、当社取締役会にて当社取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬方針を以下のとおり定めております。

【報酬の基本原則】
 当社の持続的価値創造を支えることを目的とする
 ・持続的な成長と中長期的な企業価値の創造を健全に動機付けることのできる報酬構成・報酬水準とする
 ・財務業績による定量的な評価と中長期戦略を踏まえた課題に対する取組みの評価を業績連動賞与に公正・公平に反映することで、毎事業年度の結果責任を明確化する
 ・中長期的会社業績と連動する長期インセンティブを継続的に付与することにより、持続的な企業価値創造を図る
 ・在任中の長期的な株式保有を促進し、株主との利害共有を図る

 報酬の決定における客観性と透明性を確保する
 ・報酬の決定方針および個人別の支給額については、社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会で審議して決定する
 ・外部の報酬アドバイザーを起用のうえ、足元の世論および外部の客観的なデータに基づく同規模企業群との比較等の検証も踏まえ、当社の事業特性等を考慮した適切な報酬水準を設定する
 ・株主をはじめとしたステークホルダーが報酬と企業価値の関係をモニタリングするために必要な情報を積極的に開示する

【報酬体系】
 対象取締役の報酬体系は、定額報酬としての「基本報酬」と「業績連動報酬」とで構成されており、業績連動報酬は、毎事業年度の全社業績に連動する「業績連動賞与」、持続的な企業価値創造に連動する「業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)」ならびに株式の継続保有を通じて株主の皆様と継続的に価値を共有することを目的とした「譲渡制限付株式報酬制度」で構成されております。なお、業績連動報酬に係る数値目標や業績連動係数等、報酬額の具体的な算出にあたって必要となる指標等は、毎事業年度の結果責任を明確とするべく、指名報酬諮問委員会の答申を経て、当社取締役会において決定しております。

【業績連動報酬に係る指標および当該指標を選択した理由】
 業績連動報酬等にかかる業績指標は、業績連動賞与につきましては、毎事業年度の結果責任を明確にするため、経営上の重要指標であるEBITDAマージン、連結売上高とし、また、業績連動型株式報酬につきましては、最終更新日現在の業績評価期間は、2025年12月31日に終了する事業年度から2027年12月31日に終了する事業年度までの3事業年度であり、本評価期間における評価には、持続的な企業価値創造を図るため、中期経営計画上の戦略指標であるROEの目標値および非財務指標として従業員エンゲージメント指標を使用いたします。

【基本報酬と業績連動報酬の支給割合】
 各報酬要素の構成割合は、持続的な成長と中長期的な企業価値の創造を健全に動機付けることを目的として、定額報酬としての基本報酬と業績連動報酬との比率が概ね55:45となるよう設定しており、基本報酬:業績連動賞与(標準額):業績連動型株式報酬(標準額):譲渡制限付株式報酬(標準額)=1(55%):0.27(15%):0.18(10%):0.36(20%)を目安としております。なお、業績連動報酬と基本報酬の支給割合については、指名報酬諮問委員会の答申を経て、当社取締役会において決定しております。

【報酬決定プロセス】
 対象取締役の報酬等は、決定における客観性と透明性を確保するため、指名報酬諮問委員会が各報酬の標準額(以下、「報酬テーブル」という。)および対象取締役の個人別の報酬額の原案を作成し、当社取締役会において、当該原案に基づき取締役社長に報酬テーブルおよび対象取締役の個人別の報酬額の決定を一任することについて審議および決議を行い、報酬テーブルおよび対象取締役の個人別の報酬額の決定を、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で取締役社長へ一任しております。

(社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が受ける報酬等の決定に関する基本方針)
 業務執行から独立した立場で監督機能を果たす社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、定額報酬としての基本報酬のみとしており、同規模企業群との比較等の結果を参考に決定しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、指名報酬諮問委員会が社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の原案を作成し、当社取締役会において、当該原案に基づき取締役社長に社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定を一任することについて審議および決議を行い、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定を、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で取締役社長に一任しております。

(業務執行を行わない取締役が受ける報酬等の決定に関する基本方針)
 業務執行から独立した立場で監督機能を果たす業務執行を行わない取締役の報酬は、定額報酬としての基本報酬のみとしており、同規模企業群との比較等の結果を参考に決定しております。
 業務執行を行わない取締役の報酬額は、指名報酬諮問委員会が業務執行を行わない取締役の個人別の報酬額の原案を作成し、当社取締役会において、当該原案に基づき取締役社長に業務執行を行わない取締役の個人別の報酬額の決定を一任することについて審議および決議を行い、業務執行を行わない取締役の個人別の報酬額の決定を、株主総会において承認された取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)全体の基本報酬の報酬額の範囲内で取締役社長に一任しております。

(監査等委員である取締役が受ける報酬等の決定に関する基本方針)
 業務執行から独立した立場で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監督、監査を行うという職責に鑑み、監査等委員である取締役の報酬は、定額報酬としての基本報酬のみとし、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定し、これを支給することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役に対しては、取締役会事務局である総務部が取締役会付議資料の事前配布を行うほか、スケジュール調整や情報伝達、社外取締役からの要請事項への対応等(社外取締役が必要とする情報の提供や質問への回答等)を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員の職務を補助すべき兼任の使用人を配置する監査部がスケジュール調整や情報伝達、監査等委員からの要請事項への対応等(監査等委員が必要とする情報の提供や質問への回答等)を行っています。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
現在は対象者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 取締役・取締役会

 取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図ることを目的として、業務執行を行わない取締役1名および独立性を有する社外取締役を4名選任しております(社外取締役が全取締役(10名)の3分の1以上を占めております。)。
 また、当社は、原則として取締役会を「代表取締役」と「取締役」の二層にフラット化し、取締役会に本来求められる「経営意思決定・経営監督」機能の発揮に適した体制としております。
 最終更新日現在、取締役会は、議長を取締役社長の種市順昭氏として、取締役10名であり、うち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち、社外取締役1名および業務執行を行わない取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、業務執行に関する重要事項等を決定するとともに、代表取締役および取締役の職務執行を監督することを目的に、定時取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。


(2) 執行役員・執行役員会

 取締役会の「経営意思決定・ 経営監督」機能の充実を図る一方、「業務執行」機能のさらなる強化に向け、各執行役員が担当する職務の責任領 域・能力等を総合的に勘案して、「執行役員社長」以下、「執行役員副社長」、「専務執行役員」、「常務執行役員」、「執行役員」という階層的な役位 を設定するとともに、代表取締役および全執行役員で構成する「執行役員会」を設置しております。
 最終更新日現在、執行役員会は、議長を取締役社長の種市順昭氏として、執行役員14名(うち、取締役を兼務する執行役員4名)で構成され、取締役会における決定事項の指示・命令、執行役員相互の活動情報の共有化および取締役会付議基準未満の一定の重要事項の意思決定等を目的に、定時執行役員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時執行役員会を開催しております。

(3) 監査等委員会

 最終更新日現在、監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、監査に関する重要事項について、各監査等委員から報告を受け、協議を行い、または決議することを目的に、定時監査等委員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査基準に準拠して、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会に出席するほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査しております。また、会計に関する事項につきましては、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして、監査の方法および結果の相当性を確認しております。
 なお、監査等委員会監査の実効性を高め、監査職務を円滑に遂行するために、監査等委員会の職務を補助すべき兼任の使用人を1名配置しております。

(4) 会計監査人

 公正かつ独立的な立場から当社の会計監査を実施しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任監査法人トーマツの指定有限責任社員・業務執行社員の神代 勲氏および指定有限責任社員・業務執行社員の古谷大二郎氏の2名であります。また、当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他27名であります。なお、当社の会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)に対する監査報酬の内容は、次のとおりであり、当該報酬は、2024年12月期事業年度に係るものであります。
・公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく報酬 66百万円

(5) 監査部

 取締役社長直轄の組織として監査部(監査部員は7名)を設置しており、業務活動に係る内部監査に加え、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を通じて継続的改善のための指摘、提言、助言を行っております。監査部は、内部監査の結果および財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果について取締役社長および監査等委員会に適時かつ適切に報告するとともに、1年間の監査部の活動の総括を取締役会に直接報告しております。また、監査等委員会および会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うなど、連携して監査の実効性と効率性を高めております。

(6) 指名報酬諮問委員会

 取締役等の指名・解任・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、指名報酬諮問委員会を設置しております。
 最終更新日現在、指名報酬諮問委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務めております。委員長は社外取締役の安藤 尚氏、委員は取締役社長の種市順昭氏、社外取締役の一柳和夫氏、池田綾子氏および中島 功氏であります。

(7)  責任限定契約の概要
 当社は、業務執行を行わない取締役、社外取締役および監査等委員である取締役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

(8) その他

 複数の法律事務所と顧問契約を締結し、法律上の判断を必要とする場合等には、顧問弁護士より適宜助言を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、監査等委員会設置会社を採用しております。これは、委員の過半数が独立性を有する社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を図る一方で、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することができるようになることにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断しているためです。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送議決内容の検討期間を法定日数よりも長く設定することによって、株主の皆様の議決権 行使を促進するため、総会開催日の21日前(3週間前)に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定他社の株主総会が集中しない3月に開催日を設定しております。
電磁的方法による議決権の行使株主の皆様の議決権行使に関する利便性の向上を図るため、電磁的方法による議決権 の行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家の議決権行使に関する利便性の向上を目的に、議決権電子行使プラットフォ ームへ参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供海外機関投資家の株主総会付議議案に対する理解の一助とすべく、招集通知の英訳版 を作成しております。
その他当社ホームページおよび東京証券取引所のウェブサイトにて、電子提供措置をとっており、総会開催日の28日前(4週間前)に株主関係書類を提供しております。
また、遠方株主の株主総会参加(傍聴)機会の拡大および株主総会の透明性向上のため、「参加型」のバーチャル総会を開催しております。
加えて、招集通知、決議通知および株主総会議案の議決結果(いずれも和文および英 文)を当社ホームページに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを制定し、当社ホームページ(https://www.tok.co.jp/ir/disclosure-policy)に掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け説明会を開催しております。
2024年12月期は、全国7都市(東京、大阪、高崎、新潟、札幌、広島、福岡)で計8回、うちオンラインにて1回、開催しました。
なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催毎年2回、決算説明会を開催しております。具体的には、取締役社長が説明者 として、決算の概要、業績見通し、今後の方針、中期経営計画の進捗等を発表して おります。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに、決算説明会資料(説明会の動画を含む)、会社案内 ビデオ、コーポレートガバナンス関連情報、株主総会関連情報、株式関連情報、財務データ、その他IRツール(統合レポート、報告書(株主通信)、有価証 券報告書(四半期報告書)等)等を掲載しております。
なお、これらの情報につきましては、当社ホームページの
「株主・投資家情報」(https://www.tok.co.jp/ir)および
「企業情報」(https://www.tok.co.jp/company)に掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署:広報IR部
IR 担当役員:執行役員総務本部長
IR 事務連絡責任者:広報IR部長
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定ステークホルダーに対する責任をまとめた資料を全従業員へ周知しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施統合レポートを年1回作成し、配布している一方、当社ホームページにもこれらのファイル データを掲載することによって、ステークホルダーの皆様に対し幅広く情報提供を行っております。
また従業員への説明会も開催し周知を図っております。
その他当社は、多様な人材の活躍を促進するため、女性、中途採用者、外国人などの多様なバックグラウンドを持つ人材の採用を促進するとともに、育児・介護と仕事の両立を支援するなど、多様な働き方に対応する社内環境の整備も進めています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
【取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制】
(1) 当社グループは、行動規範としてのCSR方針(人権、倫理・腐敗防止、環境、労働安全衛生、CSR調達に関する方針)を制定し、当社グループ役職員に当該方針内容の周知徹底を行うとともに、当該方針の下、全ての役職員が法令、定款、社内規程等を遵守するコンプライアンス体制を確立する。
(2) 当社の取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体の法令・CSR方針・社内規程違反等への対応を図る。
(3) 当社のコンプライアンス委員会において定期的に子会社におけるコンプライアンス上の問題を確認し、報告を受ける体制を構築する。また、当該報告を踏まえ、必要に応じて、当社から子会社に対し指導・教育を行う。
(4) 当社グループは、法令・CSR方針・社内規程違反等の事実の早期発見・解決を図るため、役職員等が通報を行うことができる内部通報制度を設けるとともに、当該通報制度利用者が不利益な扱いを受けることのない体制を構築する。
(5) 当社の取締役の職務執行の適法性を確保するため、当社と利害関係のない社外取締役を全取締役の3分の1以上置く。
(6) 当社グループにおけるCSR方針に基づき、環境保全・安全衛生に配慮した事業活動を推進する。
(7) 当社グループにおける財務報告の信頼性を確保するための体制の整備・充実を図る。
(8) 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、また、不当な要求に対しては断固としてこれを拒絶する。
(9) 当社の内部監査部門は、子会社からの報告を基に、グループにおける内部統制評価を行い、その結果を当社役員に対して報告する。また、当該報告を踏まえ、必要に応じて、子会社に対して内部統制に関する助言・指導を行う。

【当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制】
(1) 取締役会議事録、稟議書等重要な意思決定に係る情報を適切に保存し、管理する。
(2) 取締役は、これらの情報に係る文書または電磁的媒体(以下、「文書等」といいます。)を常時閲覧できるものとする。
(3) 経営企画本部長を委員長とする情報管理委員会を設置し、当社グループにおける有用な情報資産の保護および管理を行い、かつ適切な情報資産の共有を図る。

【損失の危険の管理に関する規程その他の体制】
(1) 当社の取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社グループの事業継続計画の策定を行い、全役職員へ周知・徹底するとともに、平時における危機(リスク)の事前予知、予防措置・未然防止策の確立および緊急事態発生時の迅速・的確な対応を図る。また、海外子会社に対しては、現地特有のリスクに配慮しつつ、指導を行う。
(2) 当社が保有する金融資産の保全および効率的な運営を行い、財務リスクから当社の資産・負債と利益の効率的かつ機動的な保全を図るとともに、子会社に対し、内在する財務リスクの軽減策等の指導を行う。

【取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制】
(1) 当社グループの中期計画を策定し、グループ全体の重点経営目標および予算等を事業年度毎に定めるとともに、定期的にグループの経営方針等を共有する体制を構築する。
(2) 当社の経営意思決定・経営監督および業務執行の各機能の強化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入する。
(3) 当社の取締役会における意思決定の効率的な執行を担保するため、「取締役会規程」等に基づき、取締役の職務執行ルールを明示するとともに、「執行役員会規程」、「職務権限規程」等の厳正な運用に努める。
(4) グループにおける権限および意思決定プロセスを定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。
(5) 当社に子会社担当役員を置くとともに、子会社管理の担当部署を設置する。

【当社グループにおける業務の適正を確保するための体制】
 当社グループの取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関しては、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社役員への定期的な報告を義務付けるとともに、子会社における経営判断上重要な一定の事項については、当社の指導・承認を得ることとする。また、必要に応じて子会社管理の担当部署が報告内容等を確認する。

【監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項】
 監査等委員会の職務を補助すべき専任または兼任の使用人を適切に配置する。

【監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項】
 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、必要な調査権限・情報収集権限を与えられる。また、当該使用人の人事異動および考課について、事前に監査等委員会の同意を得るとともに、当該使用人が監査等委員会の指揮命令に従う体制を構築する。

【取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制】
(1) 監査等委員は執行役員会その他重要な会議に出席できるものとし、また、グループの役職員は次の事項を監査等委員会に報告または提供する。
 イ  会社に著しい損害を与える事項が発生しまたは発生するおそれがあるときは、当該事項
 ロ  法令・定款等に違反するまたは不正な行為を発見したときは、当該行為の内容等
 ハ  重要な意思決定に係る文書等
 ニ  内部監査部門が実施した内部監査の結果
(2) 当社グループは、内部通報の状況を定期的に当社の監査等委員に報告するとともに、報告者が報告したことを理由に不利益な扱いを受けることのない体制を構築する。

【監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項】
 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を円滑に支弁するため、各事業年度において予算を確保する。また、有事・緊急時など監査等委員が必要とする場合には、予算外の監査費用の前払・償還に応じる。

【その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制】
(1) 取締役社長との定期的な意見交換会を開催する。
(2) 内部監査部門および会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うなど相互に連携を図る。
(3) 役職員の監査等委員会監査に対する理解を深め、当該監査の環境を整備するよう努める。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
 当該体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。

【コンプライアンス体制】
(1) 「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス委員会を開催し、その活動内容の概要を取締役会に報告いたしました。
(2) 当社グループにおける内部通報制度の運用を継続的に実施いたしました。また、当社においては、内部通報制度に関する社内教育を実施し、内部通報制度の実効性を確保するための取組みを行いました。
(3) 国内拠点および海外子会社においてコンプライアンス意識の醸成等を目的としたCSR教育を実施するなど、当社グループ全体のコンプライアンス意識の向上を図りました。
(4) 当社グループにおける「CSR方針(人権、倫理・腐敗防止、環境、労働安全衛生、CSR調達に関する方針)」に基づき、法令遵守体制の強化ならびに環境保全・安全衛生に配慮した事業活動の徹底に向けた取組みを推進いたしました。

【情報の保存および管理体制】
(1) 「情報管理規程」に基づき、情報管理委員会を開催し、その活動内容の概要を取締役会に報告いたしました。
(2) 「文書整理保存規程」に基づき、取締役会議事録、稟議書等重要な意思決定に係る情報を種類毎に保存期間を定め、適切に保存・管理しております。
(3) 当社グループにおける有用な情報資産の保護、管理等に向けた外部のセキュリティコンサルティングによる評価を実施し、結果をもとに当社グループにおけるセキュリティ対策の再設計を進め、より強固な情報管理体制の構築に努めました。


【リスクマネジメント体制】
(1) 当社グループ全般に係るリスクおよび安全保障輸出の統括管理を図ることを目的に、ERM部を発足いたしました。
(2) 「TOKグループリスク管理規程」に基づき、TOKグループリスク管理委員会を開催し、その活動内容の概要を取締役会に報告いたしました。
(3) 事業継続計画および国内・海外の初期行動基準の定期見直しを実施いたしました。
(4) 「財務リスク管理規程」に基づき、取締役会において当社グループ内での財務リスク状況の報告を行うとともに、年次の対応方針を付議し、決定いたしました。

【効率的な職務執行体制】
(1) 2024年度を最終年度とする3カ年の中期経営計画「tok中期計画2024」の進捗管理を定期的に行い、取締役会に報告いたしました。また、2025年度を初年度とする3カ年の中期経営計画「tok中期計画2027」を策定いたしました。
(2) 取締役会(当事業年度中に計16回(書面決議1回を含む))、執行役員会(当事業年度中に計12回)において、各付議事項を審議し、効率的な意思決定を行いました。
(3) 当社グループ内でのグループ共通の課題に対する審議や情報共有を目的に、各種会議を定期的に開催し連携を図っております。

【業務執行の報告およびその他のグループ内部統制体制】
(1) 「子会社管理規程」に基づき、子会社から月次業務報告書の提出を受けております。加えて、海外子会社から年次報告を受けております。
(2) 当社と子会社との一体性を確保し、当社グループの企業価値向上とリスクの低減を図ることを目的とした「TOKグループGMS(グループマネジメントシステム)規程」に基づき、GMS活動を推進いたしました。
(3) 「財務報告に係る内部統制に関する基本方針」に基づき、内部統制評価を年1回実施し、評価結果を取締役会で決議いたしました。

【監査等委員会関連体制】
(1) 監査等委員は、取締役会をはじめ、執行役員会その他重要な会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧および当社グループの国内外拠点における往査等を通じて、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
(2) 監査等委員は、取締役社長に対して定期的なヒアリングを行うほか、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うなど、連携して監査の実効性と効率性を高めております。
(3) 監査等委員は、社外取締役との定期的な会合を開催することとし、社外取締役との情報・意見の交換に努めております。
(4) 監査等委員会の職務を補助すべき兼任の使用人を1名配置し、監査等委員会の職務が円滑に遂行できる体制を確保しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】

 当社は、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止するため、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、また、不当な要求に対しては断固としてこれを拒絶する。」を基本方針とするとともに、当該基本方針に基づく以下の対応方針に従って対処しております。
 a.反社会的勢力からの不当要求に備えて、平素より警察、企業防衛協議会等の外部専門機関との間で緊密な連携関係を構築する。
 b.反社会的勢力からの不当要求に対しては、外部専門機関の指導・支援のもと、「恐れない」、「金を出さない」、「利用しない」の3原則に則り、断固としてこれを拒絶する。
 c.反社会的勢力から不当要求を受けた場合は、組織全体でこれに対応する。状況によっては外部専門機関の支援のもと民事、刑事の両面から法的対応を行う。

【反社会的勢力排除に向けた整備状況】

(1)対応統括部署および不当要求防止責任者の設置
 a.対応統括部署として総務部がその任にあたっております。
 b.総務部総務課長を不当要求防止責任者として選任しております。
(2)外部専門機関との連携
 平素より警察、企業防衛協議会等の関係者との間で意思疎通を図るとともに、当該機関が実施する暴力団排除活動等に積極的に参加するなど、緊密な連携関係の構築に努めております。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理・発信
 a.当社に対して不当要求を行った反社会的勢力の氏名・名称、不当要求の内容、対応結果について、都度これを記録し、管理しております。
 b.警察、企業防衛協議会等から定期的に反社会的勢力の動向、不当要求事案に関する最新情報を入手するとともに、これをデータベース化し、管理しております。
 c.反社会的勢力が株主となって不当要求を行う場合の被害を防止するため、定期的に反社会的勢力による当社株式の取引状況を確認しております。
d.不当要求による被害を防止するため、必要に応じて当社関係者に情報を発信し、注意喚起を行っております。
(4)不当要求への対応に関する教育
 不当要求への対応に関する教育用教材を当社関係者に紹介し、随時貸し出しております。
(5)暴力団排除条項の追加
 反社会的勢力が取引先等となって不当要求を行う場合の被害を防止するため、取引基本契約書(当社ひな型)に暴力団排除条項を追加しております。
(6)CSR方針への対応方針の明記
 反社会的勢力との関係断絶に関する事項についてCSR方針に明記するとともに、当社グループ関係者にこれを周知しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
(1)会社の支配に関する基本方針
 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の株主共同の利益および企業価値を持続的に確保・向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社は、当社株式等の大規模買付行為またはこれに関する提案(以下、「大規模買付行為等」といいます。)がなされた場合であっても、それが当社の株主共同の利益および企業価値の持続的な確保・向上に資するものであれば、一概に否定するものではなく、その是非について、最終的には、当該大規模買付行為等の当社の株主共同の利益および企業価値への影響を踏まえ、株主の皆様においてご判断いただくべきと考えております。もっとも、大規模買付行為等の中には、当社の企業価値の源泉であるステークホルダーとの関係や事業特性を十分に理解することなく、大規模買付行為等を行った後の当社の経営方針の安易な変更やいわゆる焦土化経営等により、ステークホルダーとの良好な関係を破壊し、新技術や技術資源を流出させることを目的とするものなど、当社の株主共同の利益および企業価値を著しく毀損するものもあるため、これにつながる大規模買付行為等を行いまたは行おうとする者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。

(2)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
 当社は、2021年2月22日開催の取締役会決議に基づき、2021年3月30日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって満了する「当社株式等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」(以下、「本対応方針」といいます。)を継続しないことを決議いたしました。
 なお、当社は、本対応方針の有効期間満了後も引き続き当社の株主共同の利益および企業価値の確保・向上に取り組むとともに、大規模買付行為等を行いまたは行おうとする者に対しては、株主の皆様が当該大規模買付行為等の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するために必要な時間および情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
特記すべき事項はありません。